「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」を実施する事業者の公募について
千葉県の入札公告「「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」を実施する事業者の公募について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/04/30です。
新着
- 発注機関
- 千葉県
- 所在地
- 千葉県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/30
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
千葉県による鳥獣被害対策地域リーダー育成事業の入札
令和8年度・随意契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:千葉県
- ・仕様:鳥獣被害対策地域リーダーの育成を目的とする事業
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月12日まで
- ・納入場所:千葉県全域
- ・入札期限:令和8年5月19日午後5時(提出期限)、令和8年5月下旬(開札予定)
- ・問い合わせ先:千葉県農林水産部農地・農村振興課地域振興班、電話:043-223-2858
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:鳥獣被害対策に関する人材育成事業
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(記載なし)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事
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「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」を実施する事業者の公募について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 現在公告中の案件 > 「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」を実施する事業者の公募について 更新日:令和8年5月1日 ページ番号:850325 「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」を実施する事業者の公募について 1.事業の目的 野生鳥獣による農作物被害が深刻化、広域化している中、地域ぐるみで鳥獣被害 対策を行う上で中心的な役割を担う人材の育成が急務となっています。本事業は鳥獣被害対策を担う地域リーダーの育成を目的とします。 2.募集対象事業 (1)業務名 鳥獣被害対策地域リーダー育成事業 (2)業務内容 別添「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」受託者募集要項及び業務委託仕様書のとおり (3)事業の実施方法 企画提案を募り、選考を経て業務委託先1団体を決定し、委託事業として実施します。 (4)委託金額 委託金額の上限は、3,895,100円以内(消費税及び地方消費税を含む。)とします。 (5)委託期間 業務委託契約締結日から令和9年3月12日までの間 4.応募資格 鳥獣被害対策に関する人材育成事業を実施している団体で、次のすべての要件を 満たす団体とします。 (1)千葉県全域において事業を実施することが可能なこと。 (2)組織の運営に関する定款又は規則等を有し、責任者が明確であり、団体として独立した経理を行っていること。 (3)選考会の委員が、役員、顧問及び職員として所属していないこと。 (4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 (5)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 (6)暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。 (7)本事業の実施にあたり、千葉県との打ち合わせなどに適切に対応できること。 (8)守秘義務を遵守できること。 (9)募集開始の日から選考完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (10)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (11)応募期間終了までに千葉県物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登録されている者であること。 4.応募方法 (1)応募期間 令和8年5月1日(金)から令和8年5月19日(火)午後5時(必着) (2)提出書類 ア 応募書(様式1号) イ 提案者に関する調書(様式2号) ウ 企画提案に関する調書(様式3号) エ 誓約書(様式4号) オ その他、応募団体の定款・規約等及び、法人・団体の概要がわかるパンフレット等 (3)応募書類の提出方法 持参又は郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律に基づく適切な送達方法のいずれかとし、令和8年5月19日(火)午後5時必着とします。 なお、郵送・送達の場合は、その旨を下記の「問い合わせ先及び応募先」に記載の提出先へメールで連絡してください。 (4)提出部数 原本1部、コピー6部。 (5)提出先 下記の「問合せ先及び応募先」を参照してください。 5.質問の受付 (1)質問期限 令和8年5月12日(火)午後5時 (2)質問書 件名を「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業 業務委託についての質問」とし、団体名・連絡先を必ず記載すること。様式は任意。 本件に関するお問い合わせは下記の「問い合わせ先及び応募先」にお願いします。 6.問合せ先及び応募先 住 所:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 名 称:千葉県農林水産部農地・農村振興課地域振興班 電 話:043-223-2858 FAX:043-225-2479 E-mail:n-katu02@mz.pref.chiba.lg.jp 7.募集要項・仕様書等 令和8年度「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」受託者募集要項(PDF:157.5KB) 令和8年度「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」業務委託仕様書(PDF:153KB) 令和8年度「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」応募書(様式)(ワード:33.4KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) {
11 目 的野生鳥獣による農作物被害が深刻化、広域化している中、地域ぐるみで鳥獣被害対策を行う上で中心的な役割を担う人材の育成が急務となっています。
本事業は鳥獣被害対策を担う地域リーダーの育成を目的とします。
2 募集対象事業(1)業 務 名 鳥獣被害対策地域リーダー育成事業(2)業務内容 3企画提案の内容及び別添「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」業務委託仕様書のとおり(3)委託期間 業務委託契約締結日から令和9年3月12日までの間(4)委託金額 委託金額の上限は、3,895,100円以内(消費税及び地方消費税を含む。)とします。
ただし、対象となる経費は、事業の実施に必要となる経費(旅費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、謝金、保険料、借上料、事業実施のための人件費等)とし、事業終了後の事業実施報告書の作成経費を含みます。
なお、本事業の委託費によって備品等財産を取得することはできません。
(5)支払方法 原則として精算払いとします。
別途県との協議が整った場合には、前金払いも可能です。
3 企画提案の内容企画提案に係る調書(様式3号)に以下(1)から(5)までに関する企画・提案が含まれるように作成してください。
(1)実施内容以下の研修内容について、鳥獣被害対策の知識・技能の習得に必要な日数及びカリキュラムとなるよう留意し、記載してください。
ア 野生獣の生態や基礎知識習得のための研修実施イ 農作物に被害を与える野生鳥獣の捕獲や防護方法習得のための研修実施ウ 鳥獣被害対策の取組における、地域(集落)点検、診断調査、診断に基づく対策手法習得のための研修実施(現地研修を含む)エ 野生獣肉の食の安全性に関する知識習得のための研修実施オ 鳥獣被害対策における集落の合意形成のための手法習得のための研修実施カ 市町村の被害対策協議会の担当者を対象とした、地域ぐるみの対策の企画・運営手法に関する研修令和8年度「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」受託者募集要項2(2)講師選定の考え方講義や実習を行う講師の分野と選定方針・理由等について記載してください。
また、企画提案を行う法人・団体の職員や構成員等が講師となる予定の場合、その者の経歴、資格等を記載してください。
(3)現地研修の考え方受講者が、現地活動の手法を習得し、受講後に実践できる効果的な研修となるよう、具体的な内容・方法等について記載してください。
(4)研修全体または内容の設定についての考え方研修全体の運営や、研修内容の設定に関しての視点、特徴、独自のアイデアについて記載してください。
(5)事業実施後の評価方法事業終了後に実施内容を評価する方法について記載してください。
4 応募資格鳥獣被害対策に関する人材育成事業を実施している団体で、次のすべての要件を満たす団体とします。
(1)千葉県全域において事業を実施することが可能なこと。
(2)組織の運営に関する定款又は規則等を有し、責任者が明確であり、団体として独立した経理を行っていること。
(3)選考会の委員が、役員、顧問及び職員として所属していないこと。
(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(5)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
(6)暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。
(7)本事業の実施にあたり、千葉県との打ち合わせなどに適切に対応できること。
(8)守秘義務を遵守できること。
(9)募集開始の日から選考完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
(10)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(11)応募期間終了までに千葉県物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登録されている者であること。
5 応募方法(1)応募期間令和8年5月1日(金)から令和8年5月19日(火)午後5時(必着)3(2)応募書類提出書類は次のとおりとし、全てA4サイズに統一してください。
ア 応募書(様式第1号)イ 提案者に関する調書(様式第2号)ウ 企画提案に関する調書(様式第3号)エ 誓約書(様式第4号)オ その他、応募団体の定款・規約等及び、法人・団体の概要がわかるパンフレット等(3)募集要項等の入手方法募集要項、仕様書、応募書類(様式)は千葉県農地・農村振興課ホームページからダウンロード願います。
(4)応募書類の提出方法持参又は郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律に基づく適切な送達方法のいずれかとし、令和8年5月19日(火)午後5時必着とします。
なお、郵送・送達の場合は、その旨を11に記載の提出先へメールで連絡してください。
(5)提出部数原本1部、コピー6部。
(6)提出先11の問合せ先及び応募先を参照してください。
6 質問の受付(1)質問期限令和8年5月12日(火)午後5時(2)質問書件名を「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業 業務委託についての質問」とし、団体名・連絡先を必ず記載すること。
様式は任意。
本件に関するお問い合わせは11の問合せ先にお願いします。
7 選考方法等(1)選考は、県が運営する選考会において実施します。
選考会では企画提案書の内容及びプレゼンテーションによる審査とし、その中で最も優れた提案をした団体を委託先候補とします。
なお、応募が1者のみの場合は、提出書類による書面審査を行う場合があります。
また、応募多数の場合は、選考会の前に事務局による書類選考を行う場合があります。
(2)選考に当たっては、企画提案者がプレゼンテーションを実施するものとし、内容について質疑を行います。
なお、プレゼンテーションに参加できない場合は、選考4の対象から除外します。
また、選考の日程については別途、企画提案者に通知します(5月下旬~6月上旬開催予定)。
※新型コロナウイルス感染症等の状況により、応募数に関わらず、プレゼンテーションに代えて資料により選考を行う場合があります。
この場合は、資料提出について、別途通知します。
(3)選考基準選考に当たっては、以下の選考基準により総合的に評価し選考します。
項 目 審 査 基 準業務遂行能力委託業務を確実に遂行する能力があるか事務の執行体制は整っているか事業実績 鳥獣被害対策に関する人材育成事業の実績は豊富か企画内容研修に適した講師を確保できる見込みがあるか企画・提案内容は適切で、受講者が野生鳥獣の生態から被害対策まで理解し、コーディネート機能についても習得できる内容となっているか現地での研修では被害対策の実践方法を習得できる内容となっているか受講者が地域リーダーとして地域ぐるみの対策の重要性を理解できる内容となっているか市町村の被害対策協議会の担当者を対象とした研修では、受講者が地域ぐるみの対策を企画・運営する手法を習得できるか経費見積 見積額は企画提案内容に対して妥当か(4)選考結果選考結果については、応募者全員に対して、個別に書面で通知します。
なお、選考結果についての異議は受け付けません。
8 提案の無効に関する事項以下の事項のいずれか一つに該当する場合は失格とします。
(1)応募資格のない者が提案したとき。
(2)所定の期限及び提出先に提案書を提出しないとき。
(3)同一の企画提案募集に対して、2以上の提案をしたとき。
(4)同一の企画提案募集に対して、自己のほか、他人の代理人を兼ねて提案したとき。
(5)同一の企画提案募集に対して、2以上の代理人をしたとき。
(6)提案に関連して談合等の不正行為があったとき。
5(7)見積書の金額、住所、氏名、重要な文書の誤脱、認識しがたい見積り又は金額を訂正した見積りをしたとき。
(8)見積限度額を超過した見積書を提出したとき。
(9)その他、審査を行うに当たって不適当と認められるとき。
9 応募に係る注意事項(1)事業提案に要する経費は全て提出者の負担とします。
(2)提出された提案書類はお返ししません。
(3)提出された提案書類は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第 65号)に基づき、開示することがあります。
(4)提出された提案書類は必要に応じて複写します。
なお、使用は県庁内及び選考委員による検討に限ります。
(5)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(6)選考会は非公開とします。
10 事業実施報告書の提出事業が完了してから30日以内又は令和9年3月12日(金)のいずれか早い日までに事業実施報告書を提出していただきます。
11 問合せ先及び応募先住 所:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1名 称:千葉県農林水産部農地・農村振興課地域振興班(担当:沼尾)電 話:043-223-2858FAX:043-225-2479E-mail:n-katu02@mz.pref.chiba.lg.jp
1令和8年度「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」業務委託仕様書本仕様書は、千葉県が「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」を委託するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。
1 件名 「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」業務委託2 業務の目的・概要地域ぐるみで鳥獣被害防止対策を行う上で必要な知識や手法を習得するための研修を実施することにより、鳥獣被害対策の地域リーダーを育成することを目的とする。
3 委託料の上限3,895,100円(消費税及び地方消費税相当額を含む)4 業務委託期間業務委託契約締結日から令和9年3月12日まで5 委託業務等の内容「鳥獣被害対策地域リーダー育成事業」により開催する研修の企画、運営、報告書の作成及び全ての業務を実施するために行う事務に関すること。
(1)研修内容ア 座学及び現場での研修を行うこと。
イ 研修の内容については、以下の全ての事項を含むこと。
(ア) 農作物に被害を与える野生獣類の基礎知識の習得(イ) 農作物に被害を与える野生獣類の捕獲や防護方法の習得(ウ) 獣害対策の取組における、地域(集落)点検、診断調査、診断に基づく対策策定手法の習得(現地研修を含む)(エ) 野生獣肉の食の安全性に関する知識の習得(オ) 鳥獣被害対策における集落の合意形成のための手法の習得(カ) 市町村の被害対策協議会の担当者を対象とした、地域ぐるみの対策の企画・運営手法の習得ウ 開催地域・日数等(ア) 前項イの研修内容(ア)から(オ)の業務県内3地域で研修を開催する。
地域の選定に際しては、第3次千葉県第二種特定鳥獣管理計画(イノシシ)(計画期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日)の「被害対策地域」※1の市町から1地域を、「拡大防止地域」、「前線地域」及び「注意地域」※2の市町村から2地域を対象として選定すること。
※1「被害対策地域」 市原市、成田市、印西市、香取市、茂原市、一宮町、睦沢町、長柄町、長南町、勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町、館山市、鴨2川市、南房総市、鋸南町、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市※2「拡大防止地域」、「前線地域」及び「注意地域」 上記以外の市町村なお、最終的な実施地域については、鳥獣被害対策体制整備支援事業(別途受託者を募集中)の対象市町村を考慮し、千葉県と受託者の協議の上、決定するものとする。
研修は、各地域とも4日間以上開催すること。
講座の開催会場は指定しないが、受講者が参集しやすい場所となるよう十分配慮すること。
研修の一部を他地域と合同で開催してもよいが、その場合は交通の便や集合場所によって一部の地域の参加が困難とならないよう、十分配慮すること。
1地域当たり6名以上、合計18名以上で実施すること。
受講者は農家などの地域住民とし、鳥獣被害防止対策に意欲があり、原則として全ての研修に参加できる者を対象とすること。
(イ) 前項イの研修内容(カ)の業務県内の複数市町村の被害対策協議会の担当者を参集し開催すること。
開催場所は必要に応じ、複数設定すること。
研修は、延べ4日間以上開催すること。
エ 開催時期契約の締結後、受講生の募集期間を考慮の上、業務委託期間内に完了すること。
オ 受講料無料とする。
カ 講師鳥獣被害対策の指導者として経験年数が5年以上、または講義内容に関する講師歴が3年以上ある等、講師として十分な技能と経験を有する者であること。
キ その他(ア)本委託には、会場の調達・設営、教材の作成、講師派遣の手配、現地研修に係る経費、受講生の募集等研修の開催準備から終了までの一連の業務が含まれること。
(イ)また、研修実施内容の報告のほか、研修に関する評価、次年度以降の研修内容に対する要望意見を受講生から徴し、事業実施報告書にまとめること。
(ウ)研修会の開催にあたっては、必要に応じて新型コロナウイルス感染症等の対策を行うこと。
(2)本事業で実施した活動の評価及び報告研修において受講者に提供したものと同じものを成果物として提出すること。
また、本事業の効果を客観的に評価できる内容を事業実施後に報告すること。
事業完了してから30日以内又は令和9年3月12日のいずれか早い期日までに事業完了報告書及び当該業務委託に係る収支決算報告書を提出すること。
(3)契約に当たっての主な留意事項ア 契約の締結に当たって、県と選考された団体で協議を行い、必要に応じて内容の一部を調整又は変更する場合がある。
3イ 成果品の著作権については、著作権法第27条及び第28条の規定による権利も含めて千葉県に無償譲渡するものとする。
ただし、当該成果品を受託者が利用する場合は、千葉県の承認を得るものとする。
また、受託者は成果品に関する著作者人格権を行使するときは、千葉県の承認を得るものとする。
なお、成果品に受託者が既に著作権を保有しているものが組み込まれている場合は、当該著作物の著作権は、受託者に帰属するものとする。
ウ 契約に当たっては、千葉県財務規則(以下「規則」という。)第99条第 1 項の規定により、契約金額の百分の十以上の契約保証金が必要となる。
ただし、規則第99条第2項の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されることがある。
エ 当該事業について、他の団体に一括して再委託することはできない。
オ 受講者から得た情報は「個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)」に基づき適切に取り扱うこと。
6 委託経費の対象となる経費対象となる経費は、事業の実施に必要となる経費(旅費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、謝金、保険料、借上料、事業実施のための人件費等)とし、事業終了後の事業実施報告書の作成経費を含む。
なお、本事業の委託費によって備品等財産を取得することはできない。
7 事業成果の帰属等(1)本事業は、県の委託事業であることから、事業成果は千葉県が継承する。
(2) 本事業に関して知り得た情報は、契約期間にかかわらず決して第三者に漏らしてはならない。
8 契約変更業務委託契約書第6条に規定する委託者と受託者による協議事項は、次のとおりとする。
(1)本仕様書5の(1)のウに記載する開催日数に変更が生じた場合。
(2)履行期限の変更が生じた場合。
(3)その他9 その他事項(1)仕様変更やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には予め県と協議のうえ、承認を得ること。
(2)記載外事項本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。
(3)県への連絡4受託者は、本業務を実施するにあたり、事故や運営上の課題などが発生した場合には、速やかに県へ連絡すること。
(4)その他採用になった企画案は、必要に応じて一部変更する場合があること。