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令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務

林野庁の入札公告「令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/05/06です。

新着
発注機関
林野庁
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務の提供等
入札資格
A B C D
公告日
2026/05/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務(PDF : 121KB) 入 札 公 告下記のとおり最低価格落札方式による一般競争入札に付します。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年12月18日(金)(4)納入場所 林野庁 国有林野部 経営企画課 経営計画班(農林水産省北別館8階 ドアNo.北812)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。) 第70条の規定に該当しない者であること。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有していること。 (4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記8の開札の時までの間において、林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)森林情報士の資格又は測量士の資格を有する者を雇用していること。 (6)複数の団体が本請負事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。 以下同じ。 )による参加も可とする。 この場合において共同事業体は、本請負事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本請負事業に係る競争入札の参加及び事業の請負契約手続を行うものとする。 また、構成員は、上記(1)から(5)までの要件に適合している必要がある。 なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。 ①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6までに提出すること。 ②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札方法入札金額は、上記件名にかかる代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札書は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁 国有林野部 経営企画課 経営計画班(農林水産省北別館8階 ドアNo.北812)電話番号:03-3502-8347担当者:林野庁国有林野部経営企画課経営計画班地域森林計画係(2)日 時 令和8年5月7日(木)~令和8年6月3日(水)(ただし、正午~午後1時及び行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。 )(3)入札説明書 入札説明書には、入札書、委任状、入札心得、契約書(案)、仕様書を含む。 (4)入札説明会 実施しない。 6 競争参加に必要な書類の提出(1)競争参加者は、以下の書類を持参、郵送又は電子調達システムにより提出しなければならない。 ①2(3)に係る「資格審査結果通知書」の写し1部②2(5)に係る証明書類の写し1部③共同事業体による入札を実施する場合は、2(6)を証明する書類の写し(2)提出書類の作成に関する費用は、提出者の負担とする。 (3)提出場所 〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本759)(4)提出期限 令和8年6月4日午後5時7 入札書の提出場所及び提出期限(1)提出場所 (紙入札による場合) 林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。 (2)提出期限 令和8年6月5日(金)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年6月4日(木)午後5時とする。 )8 開札の場所及び日時(1)場 所 入札室(農林水産省本館7階 ドアNo. 本766)(2)日 時 令和8年6月8日(月曜日)午前11時9 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11 入札保証金及び契約保証金 免除する。 12 契約書作成の要否 要13 落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 14 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 15 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 令和8年5月7日支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinyamaff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧下さい。 2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について、(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 説 明 書支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎この度、下記により最低価格落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。 1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年12月18日(金)(4)納入場所 林野庁 国有林野部 経営企画課 経営計画班(農林水産省北別館8階 ドアNo.北 812)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の資格を有していること。 (4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記8の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)森林情報士の資格又は測量士の資格を有する者を雇用していること。 (6)複数の団体が本請負事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。 以下同じ。 )による参加も可とする。 この場合において共同事業体は、本請負事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本請負事業に係る競争入札の参加及び事業の請負契約手続を行うものとする。 また、構成員は、上記(1)から(5)までの要件に適合している必要がある。 なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。 ① 共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6までに提出すること。 ② 規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁国有林野部経営企画課経営計画班(農林水産省北別館8階 ドアNo.北 812)電話番号 03-3502-8347担当者:林野庁国有林野部経営企画課経営計画班地域森林計画係(2)日 時 令和8年5月7日(木)~令和8年6月3日(水)午前10時~午後5時(ただし、正午~午後1時及び行政機関の休日を除く。)(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。 )(3)入札説明書 入札説明書には、入札書、委任状、入札心得、契約書(案)、仕様書を含む。 (4)入札説明会 実施しない。 6 競争参加に必要な書類の提出(1)競争参加者は、以下の書類を持参、郵送又は電子調達システムにより提出しなければならない。 ①2(3)に係る「資格審査結果通知書」の写し1部②2(5)に係る証明書類の写し1部③共同事業体による入札を実施する場合は、2(6)を証明する書類の写し(2)提出書類の作成に関する費用は、提出者の負担とする。 (3)提出場所 〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)(4)提出期限 令和8年6月4日午後5時7 入札書の提出場所及び提出期限(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。 (2)提出期限 令和8年6月5日(金) 午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年6月4日(木)午後5時とする。 )8 開札の場所及び日時(1)場 所(2)日 時入札室(農林水産省本館7階 ドア No. 本 766)令和8年6月8日(月曜日)午前 11 時9 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 10 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11 入札保証金及び契約保証金 免除する。 12 契約書の作成の要否 要13 落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 14 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)へ提出し、入札資格の確認を領すること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 15 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 (3)その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成1 9年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧下さい。 2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造等の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令等に定めるもののほか、この心得によるものとする。 (入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。 3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。 4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 記名押印のない入札(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。 2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。 3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 (低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条 農林水産省所管に係る製造等の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に 10 分の6を乗じて得た額(調査基準価格)に満たない場合とする。 2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。 (落札者の決定)第8条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。 この場合は、最低価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。 2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。 (同価格の入札)第9条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第10条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。 ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。 2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。 3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。 (異議の申立て)第11条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (その他の事項)第12条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。 別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。 (注) 1. 提出年月日は必ず記入のこと。 2. 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 3. 金額の訂正はしないこと。 4. 用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用とすること。 5. 再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。 6. 括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。 7. 委任状は別葉にすること。 別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務」に関し、下記の権限を委任します。 記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商 号 又 は 名 称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿[注意]1 用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。 2 復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。 別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。 令和8年度 国有林GIS数値基本図修正等業務仕様書第一章 総則(適用範囲)第1条 本仕様書は、林野庁(以下「甲」という。)が、請負者(以下「乙」という。)に対し依頼する、新たな国有林GIS(GISエンジン:ArcGIS)(以下「国有林GIS」という。)に搭載される数値基本図(以下「数値基本図」という。)の修正(一部新規作成含む。以下同じ。)、数値基本図のSHAPE形式ファイルの作成等について必要な事項を定めるものである。 (目的)第2条 本業務は、国有林野管理経営規程(平成11年1月21日付け農林水産省訓令第2号)第14条で定める基本図に係る変更(国有林野施業実施計画の令和7年度樹立作業に伴い発生した修正事項及び令和7年度末までに発生した修正事項)について、林野庁測定規程(平成24年1月6日付け23林国業第100号-1林野庁長官通知)に基づき数値基本図の修正を行うとともに、SHAPE形式ファイルの作成等を行うものである。 (地理範囲)第3条 修正する数値基本図の地理範囲は、別紙「令和8年度 国有林GIS数値基本図修正等業務修正事項取りまとめ一覧」の範囲に該当するGISデータ単位の基本図の図葉の範囲とする。 また、作成するSHAPE形式ファイルの地理範囲は森林計画区全域とする。 (作成に使用する物品等)第4条 本業務の実施に当たっては、甲が貸与する以下の物品等を使用する。 なお、貸与品については、乙は、当該業務以外の目的に使用してはならないものとし、甲の求めに応じ常にその管理状況を明らかにするとともに、本業務が完了したときは、速やかに貸与品を甲に返還するものとする。 (1)数値基本図等を含む過年度業務成果品①国有林GIS数値基本図等修正業務成果品②国有林野森林計画図面GISデータ整備事業成果品(業務の対象区域に限る。)(2)修正箇所の指示資料① 修正箇所の位置及び修正内容を記した紙資料(以下「修正指示書」という。)② 修正した箇所を含む基本図のマイラーをA0版でスキャニングしたもの(以下「修正済み基本図」という。)③ 数値基本図修正に必要な補足資料(3)その他必要な資料なお、上記貸与物品のうち(1)・(2)については、入札公告期間中に限り、以下の担当部署に申請を行った上で貸与を受けることができる(ただし、(2)①・②については、基本図単位で3枚とする。 )。 なお、申請時間は、休日を除く入札公告期間中の10時から12時まで及び13時から17時までの間とし、貸与を希望する場合は、貸与希望日の前日までに以下の担当部署に連絡すること。 貸与を受けた資料・データは厳重な管理を行い、入札公告期間終了後に返却することとし、複製はしないこと。 [担当部署]林野庁 国有林野部 経営企画課 経営計画班住所:〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1(農林水産省北別館8階 ドア番号:北812)電話:03-3502-8347(参照系)第5条 作成する数値基本図の座標系及び計測単位は、以下のとおりとする。 (1)準拠する測地系は、原則として基本図が日本測地系となっていることから日本測地系で取得し、世界測地系(日本測地系2000)に変換するものとする。 (2)水平位置座標の種別は、基本図が平成14年国土交通省告示第9号で定める平面直角座標系となっていることから、ラスタデータを平面直角座標系で取得するものとする。 (3)標高の基準は、日本水準原点を基準とする高さとする。 (4)単位は、メートル(小数点2位)とする。 (5)空間座標の次元は2次元とする。 (業務実施に当たっての注意事項)第6条 本業務の実施にあたっては、修正方法及び作業内容について、乙は、甲と十分協議の上実施し、定期報告書により業務の進捗を報告すること。 第二章 業務概要(業務の概要)第7条 本業務の概要は、以下のとおりである。 (1)修正基本図に基づいたラスタデータの作成(座標付与、幾何補正等を行う。)(2)(1)で作成したラスタデータを国土基本図図郭に対応させた区画割りデータの作成(3)(1)で作成したラスタデータ又は第4条(2)①及び②で貸与された修正指示書等を基に行うSHAPE形式ファイルの作成(修正する数値基本図に係るベクタデータ)第8条 数値基本図のベクタデータの地物項目は、以下のとおりとする。 (1)図郭(2)森林区画界(境界、森林計画区界、林班界、小班界)(3)森林区画ポリゴン(林班区画、小班区画)(4)管轄区界(5)行政区画界(6)道路(林道(林業専用道も含む。)、作業道(森林作業道も含む。)、歩道、索道、防火線、トンネル、橋等)(7)送電線(8)等高線(9)水涯線(河川、湖沼地、海岸線等)(10)基準点(11)境界点(12)国有林野内の建物2 上記(2)の森林区画界の線データについては、(3)の森林区画ポリゴンの外形線から取得するものとする。 また、(11)境界点のデータについては、第4条(1)で貸与する「国有林野森林計画図面GISデータ整備事業成果品」のデータを用いることとする。 このほか、(2)の森林区画界の境界の線データは、(11)の境界点データを基に取得するものとする。 (修正箇所及び追加データの定義)第9条 数値基本図の修正対象箇所は、修正指示書及び修正指示図に記載されたもののうち、以下のいずれかの修正・更新が発生した箇所とする。 (1)図郭① 図面の追加・削除② 内図郭線の位置の修正(座標値の表示の修正等も含む。)(2)森林区画界(境界、森林計画区界、林班界、小班界)① 線の追加・削除や位置の修正・更新② 線の種別の修正・更新(例えば、林班界から森林計画区界や境界への変更)③ 中抜けの森林区画が発生した場合の仮想線の修正・更新(3)森林区画① 林班番号の追加・削除・修正・更新(※)② 小班番号の追加・削除・修正・更新③ 小班番号に付随して表示された保安林、法指定等の記号や文字の削除④ 小班区画線の追加・削除や位置の修正・更新(※)森林管理署等の統合等に伴う1000番台の追加等で現行の調査簿及び数値基本図上で既に修正されている場合は除く。 (4)管轄区界① 森林管理局界、森林管理署界、森林事務所界等の線の追加や削除、位置の修正・更新② 線の種別の修正・更新(例えば、森林管理署界から森林事務所界への変更)(5)行政区画界① 線の追加や削除、位置の修正・更新② 線の種別の修正・更新(6)道路(林道、作業道、歩道、索道、防火線、トンネル、橋等)① 線の追加や削除、位置の修正・更新② 線の種別の修正・更新(例えば、作業道から林道(林業専用道)への変更)③ 林道の名称の表示の削除(7)送電線線の追加や削除、位置の修正・更新(8)等高線① 線の位置の修正・更新② 等高線(計曲線)に表示されている標高値の修正(9)水涯線(河川、湖沼地、海岸線等)線の位置の修正・更新(10)基準点① 点の追加や削除、位置の修正・更新② 点の種別の表記の修正・更新③ 点に記載された標高値の修正(11)境界点① 点の追加や削除、位置の修正・更新② 点の種別の表記の修正・更新(例えば、木標からコンクリート標への変更)(12)国有林野内の建物建物の区画の追加や削除、位置の修正・更新2 基本図に係る以下の項目の修正については、取得対象外とする。 (1)小班番号に付随して表示された機能類型、保安林、法指定等や林況等を示した記号や文字(2)管轄区(森林管理署等)、行政区(市町村等)の名称(文字)(3)地形名、国有林名(文字)(4)崖地、凹地等の地形(5)治山施設等の構造物(形状及び名称)(6)基準点の名称番号(7)境界点の標識番号(8)建物等の名称(文字)(9)国有林野以外の道路及び建物並びに地形(10)図郭外の表題等の文字の修正(計画準備協議)第10条 本業務を行うに当たって、乙は、作業工程、詳細手順、作業仕様等を甲と事前に協議の上、業務実施計画書を作成するものとする。 第三章 データの作成及び製品内容(ラスタデータの作成)第11条 第7条(1)の修正基本図に基づいたラスタデータ作成は、以下の点を踏まえることとする。 (1)図郭からの抜き出し作業図郭からの抜き出し作業については、4本の方眼線に囲まれた範囲(以下「方眼区画」という。)を最小単位とし、修正箇所の範囲に応じて複数の方眼区画の範囲又は基本図の図郭の範囲を取得する。 なお、内図郭線からの延伸部分の修正箇所については、既存データ(初期データ)の作成において延伸のある8方向ごとに分割していることから、この範囲を取得することとする。 また、1枚の基本図に座標軸の異なる図(以下「カット図」という。)の修正箇所については、カット図ごとに上記と同様にデータを取得するものとする。 (2)解像度及び階調(1)で取得する画像データの解像度は600dpi以上、階調は白黒2値とする。 (3)座標値付与(1)で取得した画像データの方眼線の交点に対し、既存データを正として既存データの方眼区画の交点の数値データ上の座標値を付与し、多点AFIN変換により、基本図画像の正規化を行う。 なお、この場合の各点の残存誤差は、数値データ座標において最大2画素を原則とする。 この他、位置修正が必要な場合は、修正後の座標値を付与することとする。 (4)ファイル仕様データは、位置情報が搭載されているGeo-Tiff形式(Group4圧縮)により、基本図単位で保存することとする。 (5)データの品質評価作成したラスタデータの品質評価については、監督職員の指示に従い、完全性、論理一貫性、位置正確度及び主題正確度について評価を行うものとする。 (6)成果品の納品形態上記(1)から(5)までの要件に従い完成したラスタデータを成果品として納めるものとする。 (国土基本図図郭割単位のラスタデータの作成)第12条 第7条(2)の国土基本図図郭に対応させた区画割りデータの作成は、各森林管理局においてGIS等で使用することを踏まえ、以下の点に配慮することとする。 (1)令和8年4月1日現在有効の国有林GISに格納されているラスタデータ(森林計画区全域分)の図郭割を参考に、国土基本図図郭割の単位で保存する。 (2)ファイルはGeo-Tiff形式(非圧縮、200dpi、2値)とするとともに、Tiff形式(非圧縮、200dpi、2値)とワールドファイルも併せて作成する。 (3)ファイルは平面直角座標系の各系(19系)毎に、世界測地系(日本測地系2000)で作成する。 (4)ファイルの名称及びフォルダの階層構造は、補足資料-資料9「ファイル管理一覧」に従うものとする。 (SHAPE形式ファイルの作成等)第13条 第7条(3)のSHAPE形式の作成等については、以下の点を踏まえることとする。 (1)令和8年4月1日現在有効の国有林GISに格納されているベクタデータを参考に、森林管理署等の単位及び森林管理局単位で作成し保存する。 (2)ファイルは補足資料-資料4「数値基本図ベクタデータ項目要件定義一覧表」及び資料7「SHAPEファイル属性データ構造定義書」に基づき作成すること。 また、地理座標系(緯度経度系)、世界測地系(日本測地系2000)で作成すること。 (3)ファイルの名称及びフォルダの階層構造は、補足資料-資料9「ファイル管理一覧」に従うものとする。 (4)ポリゴン形式のSHAPE形式ファイルについてはジオメトリのチェックを行いクリーンなものとする。 また、属性を同じとするポリゴンはその属性を1レコードで記述することとする。 第四章 その他(必要な機器等の負担)第14条 本業務を実施するために必要となる機器等環境については、乙の負担により用意するものとする。 (成果品)第15条 本業務における納入成果品は以下のとおりとする。 項目内容・仕様部数納品形態①納品物目録データファイル仕様説明を含んだもの一式3部紙媒体 1部電子媒体2部②数値基本図ラスタデータ仕様書第11条に基づいて作成したデータ一式(解像度600dpi、Geo-Tiff形式)2部電子媒体③国土基本図図郭割単位のラスタデータ仕様書第12条に基づいて作成したデータ一式*3部 電子媒体④SHAPE形式ファイルのベクタデータ仕様書第13条に基づいて作成したデータ一式*3部電子媒体⑤その他 実施計画書2部 電子媒体議事録2部 電子媒体定期報告書 2部 電子媒体参考資料2部 電子媒体*3部(2部は林野庁国有林野部経営企画課(正副)、1部は森林管理局用)(1)納入場所〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁 国有林野部 経営企画課 経営計画班(2)納入期日令和8年12月18日(金)(環境負荷低減への取組)第16条 乙は、本業務の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式【別紙】を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書として提出すること。 なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 (その他)第17条 各項目で定めるもののほか、業務の遂行上必要な事項については、別途甲が指示するものとする。 令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務修正事項とりまとめ一覧表林道 森林作業道 その他 等高線 水涯線 送電線A0電子データA1 その他 樹立外 樹立時増減変更増減修正増減修正 点数 位置ずれ等65 中部山岳 中部R07○0182480 0 11900000032168878 2211 0002017 00182480 0 11900000032168878 2211 0002017 0349 総計 総件数: 347182 新図※修正箇所数について 167 修正指示図 ・林班、小班:林班及び小班個数(増減に伴う区画変更については修正にもカウント)48 旧図 ・林道等:1路線の個数をカウント ・その他は属性情報の修正や橋高架部shpの修正等その他規模の大きい修正指示基準点等その他(新図) (旧図)移動、修正箇所地物(推計値) ※適宜名称修正等含む移動・修正本数(修正指示書)標識の点数 区画数 区画数移動・修正箇所数GIS森林計画区番号森林計画区名管轄森林管理局名計画樹立年度R07修正後基本図 修正指示図境界及び境界点等 林班備考小班 林道等行政区画界その他地形等合計1【別紙】様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~エの取組について、実施状況を報告します。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。 ☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。 ☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。 ☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 2具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 ☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 ☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。 ☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )3エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 ☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。 ☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。 ☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。 また、定期的な研修などを実施するように努めている。 ☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。 ☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 ☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )請 負 契 約 書1 件 名 令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務2 業務内容 別紙仕様書のとおり3 請負代金 金○○○円(うち消費税及び地方消費税額○○○円・消費税率10%)4 履行期限 令和8年12月18日5 納入場所 別紙仕様書のとおり6 契約保証金 免 除発注者 支出負担行為担当官 林野庁長官 小坂善太郎(以下「甲」という。)(登録番号T8000012050001)と請負者 ○○会社 代表 ○○○○(以下「乙」という。)とは、令和8年度国有林GIS数値基本図修正等業務(以下「業務」という。)について請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 契 約 条 項(総則)第1条 乙は、頭書の仕様等に基づき、頭書の履行期限までに業務を完了し、頭書の仕様等に定める納入物件を甲に納入するものとする。 2 仕様等に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議して定めるものとする。 ただし、軽微なものについては、甲の解釈及び指示に従うものとする。 (監督)第2条 甲は、この契約の履行に関し、甲が命じた監督職員(以下「監督職員」という。)に業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。 (乙の履行遅延)第3条 乙は、頭書の履行期限までに業務を完了し、納入物件を納入できない場合には、あらかじめ甲に対し、遅延の理由及び完了見込み日時を明らかにした書面を提出し、履行期限の延長の承認を受けなければならない。 2 甲は、乙が頭書の履行期限までに業務を完了し、納入物件を納入できない場合には、前項に定める承認の有無にかかわらず、遅延利息として頭書の履行期限の翌日から納入物件の納入の日までの日数に応じ、契約金額に対して年 3.00 パーセントの割合で計算した金額の支払いを乙に請求することができる。 ただし、その遅延が、天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合には、この限りではない。 (検査)第4条 甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)は、乙から第1条に規定する成果品の提出を受けた場合は、これを受理した日から 10 日以内に検査を行うものとする。 2 甲が前項に規定する検査により当該請負業務の内容の全部又は一部が本契約に違反し、又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (行為要件に基づく契約解除)第 17 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 18 条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (再請負契約等に関する契約解除)第 19 条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は解除対象者との契約を行った再請負人等に対し当該契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは解除対象者と契約をした再請負人等に対し当該解除対象者との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第 20 条 甲は、第 16 条、第 17 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第16条、第17条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第21条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (債権債務の相殺)第 22 条 甲は、この契約の定めるところにより乙から甲に支払うべき債務が生じた場合には、契約金額と相殺することができる。 この場合、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超えるときは、乙は、その超える金額を甲の指示により納入しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第 23 条 乙は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 (再委託の制限及び承認手続)第 24 条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 2 乙は、この業務達成のため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 ただし、再委託ができる業務は、原則として委託費の限度額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。 3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。 4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 5 乙は、この業務達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認後、速やかに甲に届け出なければならない。 6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 7 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認める時は、乙に対して必要な報告を求めることができる。 8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項の規定は、適用しない。 9 乙は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、甲に対し、全ての責任を負うものとする。 (秘密の保持)第 25 条 乙は、この契約の履行に当たって知り得た秘密に関する事項をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 2 乙は、この契約の履行に当たって作成した資料を転写し、又は第三者に閲覧させ、若しくは貸し出してはならない。 (資料の交付等)第 26 条 乙は、この契約の履行に当たって甲から貸し出された資料及び支給を受けた物品については、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、紛失又は破損の場合には、直ちに報告の上、甲の指示に従って措置するものとする。 2 乙は、この契約の履行を完了し、契約の解除を受けたときは、前項の規定に基づき、貸し出された資料及び支給を受けた物品を直ちに甲に返還しなければならない。 (協議)第27条 この契約に関して疑義を生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 (紛争等の解決)第 28 条 この契約について、甲乙協議を要するものにつき協議が調わないとき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、両者の協議により選出した第三者の調停により解決するものとする。 2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は甲乙平等の負担とする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。 令和 年 月 日発注者(甲) 東京都千代田区霞が関1-2-1支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎請負者(乙) 住所氏名

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