令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務
林野庁の入札公告「令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/07/05です。
22日前に公告
- 発注機関
- 林野庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 入札資格
- A B
- 公告日
- 2026/07/05
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務(PDF : 130KB)
- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年7月6日支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 131 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量 令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務 一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 履行期限 入札説明書及び仕様書による。
(5) 納入場所 入札説明書及び仕様書による。
(6) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「総合評価の- 2 -ための書類」という。)を提出すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」にお- 3 -いて「A」または「B」の等級に格付されている者であること。
(4) 予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(5) 下記4(5)の提出書類の提出期限の日から下記4(6)の開札の時までの間において、林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) その他の競争参加資格については、入札説明書及び仕様書による。
3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、電子調達システムで入札等を行うことができる対象案件である。
4 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出方法 電子入札の場合は、電子調達システムによる。
紙入札の場合は、下記4(5)に示す場所及び日時に提出する。
電子調達システムに停電等の不具合、システム障- 4 -害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。
(2) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁国有林野部業務課治山班電話 03-3502-8349(3) 入札説明書の交付方法 上記交付場所のほか林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)において無料にて交付する。
郵送又はメールによる交付を希望する場合は、上記交付場所まで電話で問い合わせること。
(4) 入札説明会 開催しない。
(5) 入札書等の提出期限及び提出場所令和8年8月 26 日午前 10 時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年8月 25日午後5時とする。
)〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1- 5 -林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(電子入札による場合は、電子調達システムにより提出する。)(6) 開札の日時及び場所令和8年9月4日午後2時 林野庁入札室(農林水産省本館7階ドア No.本 766)5 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。
電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知す- 6 -る。
6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を令和8年8月 26 日午前 10 時までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札心得第5条の規定に違反した者の入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要- 7 -(6) 落札者の決定方法 予算決算及び会計令第 79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。
(7) 手続における交渉の有無 無(8) 競争参加に必要な証明書類の提出場所、提出期限ほか、詳細は入札説明書による。
- 8 -7 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: KOSAKA Zentaro,Director General of Forestry Agency(2) Classification of the services to beprocured: 71, 27(3) Nature and quantity of the services tobe required: System renovation for Moun-tain Disasters Survey System, 1 set(4) Fulfillment period: As shown in thetender documentation(5) Fulfillment place: As shown in the tenderdocumentation(6) Qualification for participating in thetendering procedures: Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderare those who shall:① not come under Article 70 of theCabinet Order concerning the Budget,- 9 -Auditing and Accounting. Furthermore,minors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding acontract may be applicable under casesof special reasons within the saidclause.
② not come under Article 71 of theCabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting.
③ have the Grade "A" or "B" in terms ofqualification "Provision of services"for participating in tenders byMinistry of Agriculture, Forestry andFisheries (Single qualification forevery ministry and agency) in thefiscal year 2025, 2026 and 2027.
④ meet the qualification requirementswhich the Obligating Officer mayspecify in accordance with Article 73- 10 -of the Cabinet Order.
⑤ Prove not to be a period of receivingnomination stop from the contractingofficer etc.
⑥ meet the other qualification require-ments by the tender documentation.
(7) Time-limit for tender : 10:00 A.M., 26August,2026 (tenders submitted by mail5:00P.M., 25 August,2026)(8) Contact point for notice: National ForestManagement Division, National ForestDepartment, Forestry Agency, 1 - 2 - 1Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8952Japan. TEL 03-3502-8349
入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 契約締結日から令和9年3月31日まで(4)納入場所 林野庁国有林野部業務課(農林水産省北別館8階ドアNo.北814)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付されている者であること。
(4)下記6の提出書類の提出期限の日から下記9の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)複数の団体が本請負事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本請負事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本請負事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。
また、代表者は、上記(1)から(4)までの要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)、(2)及び(4)の要件に適合するとともに、「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」を有している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
ア 共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
イ 規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
(6)公的な資格や認証等の取得ア 入札参加者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。
(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
イ 入札参加者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(ア) ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(イ) プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(ウ) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(7)受注実績ア 入札参加者は、本システムで利用中のパブリッククラウド(Azure)への移行又は構築又は改修を行った実績を過去5年以内に有すること。
イ 入札参加者は、システムで使用しているGISソフトウェア(ArcGIS)製品を有する情報システムの設計・開発業務を行った実績を過去5年以内に有すること。
(8)入札制限本業務を直接担当する農林水産省ITテクニカルアドバイザー(旧農林水産省CIO補佐官に相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
(9)作業要員に求める資格等の要件受注者は、本業務の遂行責任者及び担当者等の役割に応じて次に示すスキル・経験を持つ人員を充て、プロジェクト全体として全ての要件を満たす作業実施体制とすること。
ア 遂行責任者及びチームリーダーは、情報システムの設計・開発又はシステム基盤導入の経験年数を5年以上有すること。
また、その中でリーダークラスとしての経験を1件以上有すること。
イ 設計・開発に関わるメンバのうち、情報システムの設計・開発等の情報処理業務の経験年数が5年以上の者又は同等の実績を有する者を1名以上配置すること。
ウ 設計・開発に関わるメンバのうち、ArcGIS の設計・開発の経験を有する者を1名以上配置すること。
エ 設計・開発を行う担当者には、情報処理技術者試験のうち、次に掲げる試験区分の合格者を1名以上含むこと。
なお、同一人が全ての試験区分に合格していることを求めるものではない。
(ア)システムアーキテクト試験(イ)データベーススペシャリスト試験(ウ)ネットワークスペシャリスト試験オ 設計・開発を行う担当者には、情報処理安全確保支援士の登録を受けている者又は同等の資格を有する者を含むこと。
カ 本業務を行う担当者は、業務を効率的、効果的に推進するために求められる業務遂行能力を有すること。
3 電子調達システム(GEPS)の利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法及び提案書の提出方法(1)入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。
入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場所 林野庁国有林野部業務課治山班(農林水産省北別館8階ドアNo.北814)(直通電話03-3502-8349)(2)日時 令和8年7月6日~令和8年8月26日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(令和8年8月26日は午前10時まで)(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)のほか、以下の書類を含む。
ア 応札資料作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書(4)入札説明会開催しない6 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記9の場所及び日時に行う。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年8月26日(水曜日)午前10時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年8月25日(火曜日)午後5時とする。
)7 企画提案会の場所及び日時入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、以下の場所及び日時に企画提案会を実施する。
なお、入札者の多寡により企画提案会におけるプレゼンテーションの時間は、各入札者と協議して決定する。
(1)場所 国有林野部第二会議室 (農林水産省北別館7階 ドアNo.北別713-3)(2)日時 令和8年9月1日 午前10時8 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。
評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。
9 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。
また、上記8の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。
(1)場所 林野庁入札室 (農林水産省本館7階 ドアNo.本766)(2)日時 令和8年9月4日 午後2時10 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については入札参加者全員にメールや電話等で通知する。
11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札保証金及び契約保証金 免除する。
13 契約書作成の要否 要14 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。
15 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
なお、電子調達システムにて入札書等を提出する場合は、必ず当該通知書の写しを6の(2)の期限までに同システムにて提出すること。
16 入札説明書等に対する質問への対応(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。
ア 受領期限 令和8年7月6日~令和8年8月26日イ 提出場所 林野庁林政部会計経理第1班支出負担行為第1係ウ その他 書面は持参又は郵送により提出するものとする。
(2)(1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供するとともに、林野庁ホームページ及び電子調達システムに掲載し公表する。
ア 期間 入札公告日の翌日から開札日の前日まで17 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項ア この一般競争に参加を希望する者は、入札心得、入札公告、調達における情報セキュリティ基準及びこの入札説明書並びに契約条項及び調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項を了知の上、入札しなければならない。
イ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3)このほか、入札心得による。
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条 農林水産省所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(調査基準価格)に満たない場合とする。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
(落札者の決定)第8条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって有効な入札をした者を落札者とする。
ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。
この場合は、最も評価の高い者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。
(同価格の入札)第9条 落札となるべき同総合評価点の入札者が2人以上あるときは、電子くじにより落札者を定める。
2 電子調達システムを使用しない入札で同総合評価点の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
当該入札をした者のうちくじを 引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第10条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
4 契約担当官等が入札公告等において契約書を電磁的記録により作成することができることとした契約について、第1項の規程にかかわらず、電子調達システムにおいて契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。
(異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第12条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代 理 人 氏 名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)1.提出年月日は必ず記入のこと。
2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3.金額の訂正はしないこと。
4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7.委任状は別葉にすること。
別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務」に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名代理人所属先住所代理人所属先・役職代 理 人 氏 名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
1請 負 契 約 書(案)1 件 名 令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円、消費税率10%)4 履 行 期 間 契約締結日から令和9年3月 31 日まで5 納 入 場 所 林野庁国有林野部業務課(農林水産省北別館8階ドア№北 814)6 検 査 場 所 納入場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 林野庁長官 小坂 善太郎(以下「甲」という。)(登録番号 T8000012050001)と (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 東京都千代田区霞が関一丁目2番1号支出負担行為担当官林野庁長官小坂 善太郎乙2契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、請負契約書記載の業務を請負契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。
3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。
この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 41 条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。
12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。
13 仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、仕様書の内容が優先する。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治 29 年法律第 89 号)第 467 条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減3する権利その他一切の抗弁権を保留する。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第 467 条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 42 条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
5 乙は、仕様書に定める業務のうち第 15 条第2項の規定による検査(検収と同義。以下同じ。)に合格したもの及び第 16 条の 2 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。
ただし、本業務の仕様書において別紙様式の必要事項が記載されている場合にあっては、甲の承認を得たものとみなす。
なお、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が 50 パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、別紙様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。
(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨4の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。
3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。
使用人を変更したときも同様とする。
乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。
(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2)この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない成果品を甲に納入した場合において、甲が第15 条に定める検査終了後1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
4 前項の規定は、検査完了時において、乙が同項の不適合を知り若しくは重過失によって知らなかったとき、又は当該契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因するときは、適用しない。
85 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。
(甲の催告による解除権)第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。
(2)第3条の規定に違反したとき。
(3)前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(甲の催告によらない解除権)第 19 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1)第 29 条の規定に違反したとき。
(2)債務の全部の履行が不能であるとき。
(3)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)第 27 条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)第 19 条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の任意解除権)第 20 条 甲は、業務が完了しない間は、第 19 条又は第 19 条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、9その損害を賠償しなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第 21 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第 22 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 23 条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第 24 条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
102 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)第 25 条 甲は、第 19 条、第 19 条の2、第 21 条、第 22 条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 21 条、第 22 条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第 26 条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(乙の催告による解除権)第 27 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)第 27 条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第 10 条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2)甲が第 29 条の規定に違反したとき。
(3)甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合)第 27 条の3 第 27 条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第 27 条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の損害賠償請求等)第 27 条の4 第 28 条第1項の規定は、第 27 条及び第 27 条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。
2 乙は、甲が第 27 条又は第 27 条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに11帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(解除に伴う措置)第 28 条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
2 乙は、次の各号にいずれかに該当する場合は、契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
(1)第 19 条又は第 19 条の2の規定により契約を解除された場合(2)乙はその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について再生手続開始の決定があった場合において、会社再生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(兵士絵 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)第 29 条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。
本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。
(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第 30 条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第 404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。
2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第 16 条第3項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。
ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計12算しないものとする。
3 前項の遅延利息の額が 100 円未満である場合及び 100 円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。
(賠償金等の徴収)第 31 条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(談合等の不正行為に係る解除)第 32 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第 33 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指13定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第 404 条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(著作権等)第 34 条 乙は、この契約によって生じた納入成果品(「成果物」と同義。以下、同じ。)に係る一切の著作権及び二次著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条に規定する権利を含む。
)を、検収に合格した成果物を引渡したときに甲に無償で譲渡するものとする。
2 乙は、甲に対し、一切の著作権人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
3 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
4 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。
それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。
5 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(個人情報の取扱)第 35 条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
143 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。
第 36 条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。
第 37 条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
第 38 条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(貸与資料等の取扱)第 39 条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。
(成果物の二次利用)第 40 条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
(紛争の解決)第 41 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
また、応札者の概要を紹介するウェブサイトのURLを記載することとし、当該ウェブサイトがない場合には、事業概要のパンフレット等の資料を1部提出すること。
併せて担当者の経験を示すこと。
(イ) 連絡先提案書に関する照会先(所属、連絡担当者、電話番号、FAX番号、電子メール等)を明記すること。
なお、至急の連絡に対応できるよう、夜間、休日の対応についても留意して記載すること。
(2)業務内容調達仕様書及び総合評価項目表(「評価項目」欄及び「評価基準」欄)に沿って作成すること。
また、提案書の記述に当たっては、調達仕様書の記載事項を踏まえて、実績・実例の列挙及び具体的かつ詳細な記述を行うこと。
(3)提案書様式(ア) 使用言語は日本語とする。
(イ) 提案書は、紙媒体で7部提出すること。
原則として用紙はA4版カラーにて印刷すること。
ただし、特別に大きな図面等が必要な場合には、A3版にて提案書の中に折り込むこと。
(ウ) 提出物は、電子記憶媒体でも提出すること。
その際のファイル形式はPDF形式とする(これにより難い場合は発注者まで申し出ること。)。
ただし、「評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表(別紙1)」はMicrosoft Excel形式で提出すること。
(エ) PDF形式のファイルは、特別な設定を行わずとも、両面印刷した際に応札者が意図したページ配置となるよう、適宜の中表紙、余白ページ等を挿入しておくこと。
余白ページには余白であることがわかるように、その旨記載すること。
(オ) 電子記憶媒体については、ウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに関する情報(ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付すること。
(カ) 電子調達システムにより入札に参加する場合は、システム上で電子ファイルを提出することにより紙資料及び電子記憶媒体の提出を省略することができる。
ただし、システム上で提出できるファイルのサイズは合計で10MBが上限であることから、この上限を超える場合には紙資料及び電子記憶媒体を提出することとし、システム上にはその旨を記載した任意様式のファイルを提出すること。
(4)プレゼンテーション(ア) 応札者は、発注者に対して自らの提案内容の説明を行う。
(イ) 説明に当たっては、農林水産省の会議室等でプレゼンテーションを行うこととし、実際にプレゼンテーションを行う時間は入札締切後に発注者と別途調整する。
(ウ) プレゼンテーションに当たっては、与えられた時間を踏まえ、必要に応じて提案書とは別に要約版資料を用意するなど効率的に実施できるよう工夫する。
(5)提案書作成の留意事項(ア) 提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。
なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。
(イ) 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較表等を添付すること。
(ウ) 応札者は、提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を提案書に含めて提出すること。
なお、添付資料は、提案書本文と区分できるようにすること。
(エ) 発注者から連絡が取れるように、提案書には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記すること。
(オ) 提案書を作成するに当たり質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和8年8月26日(水)午前10時までに林野庁国有林野部業務課に提出すること。
(カ) 提案書様式及び留意事項に従った提案書ではないと発注者が判断した場合には、提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。
また、補足資料の提出、補足説明等を発注者が追加で求める場合があるので、併せて留意すること。
(キ) 提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。
(ク) 提出された提案書等の返却はしない。
また、応札資料は、当該調達のみに使用する。
(ケ) 再委託(委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。)を予定している場合は、軽微(事務的業務であって再委託する金額が契約金額の50%以下であり、かつ、100万円以下)なものを除き、再委託先の氏名又は名称、再委託の業務範囲、契約金額及び、再委託を行う必要性を明記すること。
ただし、原則として再委託する金額が契約金額の50%を越える場合は、再委託の承認を行わないので留意すること。
別紙質 問 状業務名:令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務社 名住 所TELメールアドレス質問者質問に関連する文書名及び頁質問内容(応札資料作成要領 別紙1)令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点1 調達案件の概要1調達の背景や目的についての理解度1(2),(3)本調達の背景として、政府全体の動きとそれを踏まえた農林水産省の目的や狙い、取組の状況について正しく理解した上で、提案に臨んでいるか。
[必須]必須 1 1 -2期待する効果に対する理解1(3),(4) 現行の山地災害調査アプリケーションの要件を踏まえるとともに、本業務による期待する効果の内容を正しく理解した提案ができているか。
[必須]必須 1 1 -3作業スケジュール等1(5),(6) 本業務のマイルストーン、各成果物の納入時期を記載した具体的な作業計画書の案が実施体制図と整合して提案されているとともに、リスクマネジメントの観点等も取り入れ、作業工程を確実に実行するための工夫・手法が提案されているか。
[加点]任意 10 - 102 作業の実施内容4業務の実施内容についての理解度4(1)-(12)業務内容が漏れなく記載されているか。
また、業務内容について具体の作業の説明を行っているか。
[加点]任意 10 - 105業務の実施内容についての理解度4(2)システム実証業務において採用予定の技術や製品、それらの採用背景や活用方法について、採点者が大まかな構成・技術要素を確認できる程度に、具体的に提示できている。
[加点]任意 10 - 106 追加的提案 -仕様書に定める内容以外の事項について、本調達の確実な履行や利用者の利便性等に寄与する具体的かつ効果的な提案がされているか。
[加点]任意 10 - 107作業実施の具体性-提案した業務の実施内容について、実現可能且つ具体的なものとなっており、令和8年3月31日までに確実に移行できることが示されているか。
[必須]必須 1 1 -採点結果仕様書該当箇所評価基準 評価項目評価区分得点配分提案書頁番号提案内容・ポイント No令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点採点結果仕様書該当箇所評価基準 評価項目評価区分得点配分提案書頁番号提案内容・ポイント No3 作業の実施体制等8 実施体制15(1),(2) 配置予定の技術者は作業要員に求める資格などの要件に係る資格を保持しており、その証明を提示しているか。
[必須]必須 1 1 -9 実施体制25(1),(2)本業務の実施体制、役割分担、要員配置計画について具体的かつ的確な提案がされ、他の評価項目で示されている内容が確実に実行できる体制となっているか。
[加点]任意 10 - 1010 実施体制35(1),(2)本業務の実施において、仕様書に定める実施体制を上回る以下の資格を有しているメンバーが配置されているか。
[加点]・GIS上級技術者 5点・地理情報標準認定資格(上級技術者) 4点任意 9 - 94 入札参加資格に関する事項11公的な資格や認証等の取得8(2) 要件に係る証明書類が提示されているか。
[必須] 必須 1 1 -12公的な資格や認証等の取得8(2)Microsoft コンピテンシーを取得しているか。
[複数取得していたら加点](Cloud Platformは基本、Application DevelopmentとApplication Integrationを取得していた場合にそれぞれ4点の加点とする)任意 8 - 813公的な資格や認証等の取得8(2)本システムで使用しているGISソフトウェア製品の開発業者もしくは代理店の示す、アプリケーションパートナーであるか。
[加点](ESRIのアプリケーションパートナーであれば、10点加点とする。)任意 10 - 10令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点採点結果仕様書該当箇所評価基準 評価項目評価区分得点配分提案書頁番号提案内容・ポイント No5 その他14ワーク・ライフ・バランス等の推進-ワーク・ライフ・バランス等の推進-ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((1)~(3))の法令に基づく認定を受けているか(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし5点 ※1・えるぼし3段階目4点 ※2・えるぼし2段階目3点 ※2・えるぼし1段階目2点 ※2・行動計画1点 ※3※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定。
※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない女性活躍推進法第8条の規定に基づく一般事業主行動計画を策定している場合のみ)。
(2)次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 5点 ※4・くるみん認定企業(令和7年4月1日以後の基準) 4点 ※5・くるみん認定企業(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 3点 ※6・トライくるみん認定企業(令和7年4月1日以後の基準) 3点 ※7・くるみん認定企業(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 3点 ※8・トライくるみん認定企業(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 3点 ※9・くるみん認定企業(平成29年3月31日までの基準) 2点 ※10・行動計画(令和7年4月1日以後の基準) 1点 ※3、※11※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。
以下「平成29年改正省令」という。
)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの5 - 5 任意令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点採点結果仕様書該当箇所評価基準 評価項目評価区分得点配分提案書頁番号提案内容・ポイント No15マイナンバーカードの利活用等に関する指標- 任意 3 - 3賃上げの実施を表明した企業等- 任意 5 - 5財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者- ▲6 - ▲617デジタル・スタートアップ- 任意 5 - 516(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 8点(4点)※12 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分による加点を行う。
①電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第1項第4号、5号若しくは6号に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した者又は同法第29条第1項に規定する総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者 認定事業者 1点 ※1 上記のうち、複数の規定に該当する場合も、1点とすること。
②官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第22条に定める利用者証明用電子証明書を用いて入札に参加する事業者 電子入札事業者 2点③上記①及び②のいずれも該当する事業者 3点次の要件を全て満たす事業者には配点し加点を行う。
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
②設立から10年未満であること(調達する案件の内容・性質等を踏まえ、設立から15年未満とすることも可能)。
③情報システムに関連した先進技術やアイデアをもって当該事業に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡大することが期待できる事業者であること賃上げを実施する企業として、以下の表明をしているか。
事業年度(又は暦年)において、 対前年度(又は対前年)比で給与総額を2.5%(※)以上増加させる旨を従業員に表明していること財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者について、減点始期から1年間、本評価項目の加点割合に20%加算した割合により計算した点数を減点する。
令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点採点結果仕様書該当箇所評価基準 評価項目評価区分得点配分提案書頁番号提案内容・ポイント No合計 100 5 95 0採点 0 0 0令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表合計 基礎点 加点採点結果仕様書該当箇所評価基準 評価項目評価区分得点配分提案書頁番号提案内容・ポイント No資料項目提案の要否ワーク・ライフ・バランス等の推進任意マイナンバーカードの利活用任意賃上げの実施を表明した企業等任意デジタル・スタートアップ任意資料内容女性活躍推進等の基準適合認定通知書等(写し可)① 認定事業者に該当するか、提出された公的個人認証法に基づく大臣認定等の写しにより確認② 電子入札事業者に該当するかどうかを確認 (アからウまでの要件を満たしているのか調達担当)が確認を行う。
) ア 政府電子調達システム(GEPS)を利用したか。
イ 技術等提案書にマイナンバーカードの電子署名が付されていることを確認。
ウ 委任方法を確認。
(マイナンバーカードを利用して法人から個人へ電子委任する方法(本格運用)と9から始まる11桁の 資格番号払出しを受け、登録を行う方法(暫定運用)) ・本格運用の場合:電子的に委任等していることから、 委任状の確認は不要。
・暫定運用の場合:政府電子調達入札システム(GEPS)の操作画面で、事業者情報の代表者氏名が、委任状で委任されている者になっているのか確認。
③ 上記①及び②のいずれも該当する事業者(別添1)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)(別添2)「デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることの説明書」評価項目一覧(添付資料)(別添)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月 19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。
なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。
○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年12月 17日付け財計第 4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12月 17日付け財計第 4803号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年12月17日付け財計第4804号財務大臣通知)○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」の一部改正について(令和8年3月 31 日付け財計第 2111 号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12 月 17 日付け財計第 4803 号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和8年3月 31 日付け財計第 2112 号財務大臣通知)2 措置の内容(1)国の調達において、応札者が給与総額を対前年度(又は対前年)(※1)に比べ一定の増加率(中小企業等:1.5%ないし 2.5%)(※2)以上とする旨を「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1)により表明した場合に加点します。
(2)発注者は、契約の相手方の事業年度等終了後に、契約の相手方が(1)により表明した賃上げが実行されているか確認します。
このため、契約の相手方になった場合には、発注者の指示に従い、「従業員への賃金引上げ実績整理表」(様式2)及び「法人事業概況説明書」等の提出が必要になります。
(3)(2)の確認の結果、(1)により表明した賃上げが実行されていない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は発注者が指示する資料の提出がない場合は、当該事実判明後、全省庁における総合評価落札方式による調達において、1年間、所定の点数を減点します。
(※1) 企業の決算期(事業年度又は暦年)により、対前年度又は対前年を判断してください。
(※2) 定める率については、原則2.5%以上とするものの、契約の内容に応じ、1.5%ないし 2.5%以上の範囲で適切に設定するものとする。
(様式1)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率〇%以上とすることを表明いたします。
年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
2 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
3 発注者において上記1若しくは2の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4 上記3による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。
なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(様式2)従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。
※ 前頁(様式2の2)に続く様式(「法人事業概況説明書」及び「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」)は、別ファイル((別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」P9~)に続きます。
(応札資料作成要領 別添)評 価 手 順 書本書は、令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。
落札方式及び評価の手続は以下のとおり。
1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件を全て満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。
○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。
○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を全て満たしていること。
(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を5点及び95点とし、価格点の配分を100点とする。
技術点(必須項目)技術点(任意項目)5点95点価格点 100点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。
(2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。
基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。
なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。
(3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。
加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。
3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。
○ 誓約書が提出されているか。
○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。
○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。
(2)二次評価一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)及び採点表」に記載している評価基準に基づき採点を行う。
なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。
また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。
(3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。
令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務調達仕様書林野庁2目次1 調達案件の概要.. 4(1) 調達件名.. 4(2) 調達の背景.. 4(3) 調達目的及び調達の期待する効果.. 5(4) 業務・情報システムの概要.. 5(5) 契約期間.. 7(6) 作業スケジュール.. 72 調達案件及び関連調達案件.. 7(1) 調達範囲.. 7(2) 調達案件の一覧.. 7(3) 調達案件間の入札制限.. 83 情報システムに求める要件.. 84 作業の実施内容.. 8(1) システム改修業務.. 8(2) システム実証業務.. 14(3) 設計・開発実施計画書等の作成.. 16(4) 要件定義内容の調整・確定.. 16(5) 設計.. 16(6) 開発・テスト.. 17(7) 受入テスト支援.. 17(8) 引継ぎ.. 18(9) 教育訓練の実施.. 18(10) 定例会等の実施.. 19(11) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出.. 19(12) 成果物の作成.. 205 作業の実施体制・方法.. 22(1) 作業実施体制.. 22(2) 作業要員に求める資格等の要件.. 24(3) 作業場所.. 25(4) 作業の管理に関する要領.. 256 作業の実施に当たっての遵守事項.. 25(1) 機密保持、資料の取扱い.. 25(2) 個人情報の取扱い.. 26(3) 法令等の遵守.. 27(4) 環境負荷低減に係る遵守事項.. 27(5) 標準ガイドラインの遵守.. 28(6) その他文書、標準への準拠.. 28(7) クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項.. 29(8) 情報システム監査.. 30(9) セキュリティ要件.. 30(10) データマネジメント・データ活用要件.. 31(11) 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドラインへの対応.. 317 成果物の取扱いに関する事項.. 313(1) 知的財産権の帰属.. 31(2) 契約不適合責任.. 32(3) 検収.. 338 入札参加資格に関する事項.. 33(1) 競争参加資格.. 33(2) 公的な資格や認証等の取得.. 34(3) 受注実績等.. 34(4) 複数事業者による共同入札.. 34(5) 入札制限.. 359 再委託に関する事項.. 35(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件.. 35(2) 承認手続.. 35(3) 再委託先の契約違反等.. 3510 その他特記事項.. 36(1) 前提条件等.. 36(2) 入札公告期間中の資料閲覧等.. 3611 附属文書.. 37(1) 別紙1 要件定義書.. 37(2) 別紙2 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様.. 37(3) 別紙3 みどりチェック実施状況報告書.. 37(4) 別紙4 閲覧申込書.. 37(5) 別紙5 守秘義務に関する誓約書.. 3741 調達案件の概要(1) 調達件名令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務(2) 調達の背景林野庁では、農林水産省防災業務計画に基づく「被害状況把握・報告」並びに「被害状況の把握と二次災害の未然防止」に迅速に対応するため、ArcGIS をプラットフォームとした山地災害調査アプリケーションを構築し、令和4年度から運用を開始している。
当該システムは、豪雨や地震等大規模な自然災害の発生時における迅速な山地災害の概況把握や治山・林道施設の緊急点検に不可欠なものであり、気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害や切迫する南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模地震から国民の安心・安全を確保するため必要あり、継続的に運用する必要がある。
本業務においては、治山台帳情報のGISデータ化及びArcGIS for Excel 等を活用した台帳作成機能の検討、ArcGIS 3D analyst を活用した復旧数量の算出手法の検討、山地災害危険地区やなだれ危険地区の GIS データ整備を実施し、山地災害調査アプリケーションを用いた更なる業務の効率化を実現することを目的とする。
2018 年6月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」が決定(最終改定は、2025年5月27日)された。
この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されている。
これらの状況を踏まえ、本システムはパブリッククラウドを利用する。
農林水産省では、政府全体の動向や利用者視点に立った、あるべき農林水産行政の姿を踏まえ、令和4年6月7日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた)重点計画」を受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」(令和 4 年 10 月5日に農林水産省行政情報化推進委員会決定)を策定した。
同計画では、品質・低コスト・スピードを兼ね備えた行政サービスに向けて、 ガバメントクラウド、ガバメントソリューショ ンサービス(GSS)、ベースレジストリ等の共通機能について、農林水産省の各情報システムの状況を踏まえ、活用できるものについてはその活用を徹底するとしている。
その上で、農林水産省では、クラウドの共通基盤を整備し、パブリッククラウドへの移行・運用に必要な最小限の共通機能を提供するとともに、情報システムの状況に応じて適切なクラウドへの移行方式を選択した上で円滑にクラウド移行できるよう支援を行っている。
なお、当該共通機能を利用するパブリッククラウドを MAFF クラウドといい、総合的な支援活動を行う組織をMAFFクラウドCoEという。
本システムは MAFF クラウドを利用しており、本調達期間においても引き続き MAFF クラウドを利用することを前提とする。
5(3) 調達目的及び調達の期待する効果本業務は、治山台帳データのGISデータ整備や機能追加等の山地災害調査アプリケーションの改修により、農林水産省防災業務計画に基づく「被害状況把握・報告」並びに「被害状況の把握と二次災害の未然防止」に迅速に対応することを目的とする。
(4) 業務・情報システムの概要山地災害調査アプリケーション及び令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーショの概要は次のとおりである。
図 1 システム概要図6図2 システム構成図図3 MAFFクラウドの構成イメージ7(5) 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで(6) 作業スケジュール作業スケジュールは次のとおり想定している。
表1 作業スケジュール2 調達案件及び関連調達案件(1) 調達範囲本調達では、山地災害調査アプリケーションをより効率的に活用するための以下①~⑥の業務を行うものとする。
① 治山台帳情報のGISデータ化整備(治山台帳2万件分)② ArcGIS for Excel 等を活用した治山台帳作成機能の検討③ ArcGIS 3D analyst を活用した復旧数量の算出手法の検討④ 山地災害危険地区GISデータの統合データ整備⑤ なだれ危険地区のGISデータ化整備(533箇所分)及び調査カルテ機能の追加⑥ 教育訓練の実施また、以下ア、イについては、受注者の負担として本調達の費用に含めるものとする。
ア ArcGIS 3D analyst 数量:1(1年分)イ 本システムの開発・検証用の環境及びライセンス費用なお、責任範囲の調整が必要となった場合には、農林水産省と協議の上、決定するものとする。
(2) 調達案件の一覧調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は次の表のとおり。
8 9 10 11 12 1 2 31 設計・開発2 運用・保守業務No. 作業項目令和8年度治山台帳GISデータ化整備ArcGIS for Excel等を活用した台帳作成機能の検討ArcGIS 3D analystを活用した復旧数量の算出手法の検討山地災害危険地区GISデータの統合データ整備なだれ危険地区のGISデータ化整備及び調査カルテ機能の追加ドキュメント作成教育訓練8表 2 関連する調達案件の一覧No 調達案件名 調達の方式 契約締結日 入札公告落札者決定契約期間1 令和6年度(補正予算)山地災害調査プリケーションのクラウド移行及び改修業務一般競争入札(総合評価)令和7年9月16日 令和7年9月から令和8年3月まで2 令和8年度山地災害調査アプリケーション運用・保守業務一般競争入札(総合評価)令和8年4月1日 令和8年4月から令和9年3月まで3 令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務一般競争入札(総合評価)令和8年8月頃 令和8年5月頃令和8年7月頃令和8年8月頃から令和9年3月まで(3) 調達案件間の入札制限本業務と関連する業務で、入札制限の対象とするものはない。
3 情報システムに求める要件設計・開発の実施に当たっては、「別紙1 要件定義書」の各要件を満たすこと。
4 作業の実施内容本業務においては、(1)システム改修業務と(2)システム実証業務に分類される。
(1)システム改修業務においては、(3)~(7)について実施すること。
(1) システム改修業務ア 治山台帳情報のGISデータ化整備当該システムのAzure Blob Storage内に格納された7森林管理局分の治山台帳情報を治山台帳アプリ上にGISデータ化整備を行うこととし、本業務における事業量(治山台帳件数)は、2万件とする。
治山台帳を基に施設の位置情報及び表3の項目についての属性を登録する。
具体の、登録方法については、「治山台帳アプリ手順書」によること。
表3 治山台帳アプリに登録する属性情報(点構造物の例)910図4 治山台帳(参考)図5 治山台帳情報のGISデータ化整備 事業概要11イ 山地災害危険地区のGISデータの統合データ整備山地災害危険地区については、令和7年度までに全国的に再点検を実施したところ。
例:今後、注意報の出ている期間や融雪期に週1回程度巡視する。
例:直下に民家があり、雪崩防止柵高さ2m長さ50m1基の設置が必要である。
②関係機関への連絡 例:○○市に、位置図と写真を提供し、現況を説明した。
(危険度や将来の対策工は除く)注:該当に○印を付し、必要事項を記載する。
そ の 他評 価 B:監視観測が必要 写真添付摘要コ メ ン ト①今後講じようとする措置施設状況有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無植生状況密 ・ 中 ・ 疎髙 ・ 中 ・ 低有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無コ メ ン ト斜面状況有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無有 ・ 無危険箇所 平成○○年○○月○○日 実施者警報等点 検 項 目 有 無14図7 なだれ危険個所(参考)(2) システム実証業務受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、担当部署の指示に基づき、以下の項目を記載したシステム実証業務計画書の案を作成し、担当部署の承認を得ること。
・作業概要システム実証業務の対象範囲、作業概要等について記載する。
・作業体制に関する事項システム実証業務に関連する全ての関係者について、その体制、関係者間の関係性、役割分担・責務等について記載する。
・スケジュールに関する事項プロジェクト計画書及び調達仕様書に基づき、作業内容、スケジュール、マイルストーン等について記載する。
ア ArcGIS for Excel 等を活用した治山台帳作成機能の検討現行においては、Excel 等により作成した治山台帳をPDF化したものを、Azure BlobStorage に格納し、格納された治山台帳情報を基に、治山台帳アプリに GIS データ化整備を行っているところ。
15将来的には、治山台帳アプリ内で位置情報と紐づいた治山台帳の作成を目指すこととし、当該業務においては、ArcGIS for Excel 等を活用した治山台帳作成のデジタル完結の手法を検討し、検討結果について取りまとめること。
図8 ArcGIS for Excel等を活用した治山台帳帳作成機能の検討 事業概要イ ArcGIS 3D analyst を活用した復旧数量の算出手法の検討災害箇所の復旧計画策定の効率化を目指し、現地でLiDER等により取得した点群データとArcGIS 3D analystを活用した被災箇所の復旧数量の算定手法を検討し、検討結果について取りまとめること。
林道被災箇所における、復旧に要する土工(盛土工)と構造物の数量を概略的に把握する手法を検討し、具体的には以下の実現を想定している。
(g) 計画線を描画し、計画面と崩壊地盤との差分解析により算出(h) 現地に適合した構造物を描画し、平均断面法等により数量を算出なお、業務に使用する点群データについては林野庁から提供する。
16図9 ArcGIS 3D analystを活用した復旧数量の算出手法の検討(イメージ図)(3) 設計・開発実施計画書等の作成受注者は、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、担当部署の指示に基づき、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の案を作成し、担当部署の承認を得ること。
なお、設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領の記載内容は「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2025年5月27日以下「標準ガイドライン」という。)「第7章 設計・開発」で定義されているものとする。
(4) 要件定義内容の調整・確定受注者は、設計・開発の実施に先立ち、「別紙1 要件定義書」の内容を確認すること。
その際、内容について調整すべき事項があれば、担当部署、令和 8 年度山地災害調査アプリケーション運用・保守業務の受注者と調整の上、結果に基づき要件定義書の修正を行うこと。
要件の調整内容は、担当部署及び関係するステークホルダーに提示し、合意形成を図りつつ進めること。
(5) 設計ア 受注者は、「別紙1 要件定義書」の機能要件及び非機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物について担当部署の承認を得ること。
イ 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画及び保守作業計画の案を作成し、担当部署の確認を受けること。
17ウ 受注者は、生成AI を活用したシステム構築を行う場合、インプットの定義、インプットの利用条件等について、基本設計で検討し、担当部署の承認を得ること。
エ 受注者は、インフラの設定変更があった場合は設計書等の更新版(パラメータシート含む)を、担当部署に提出すること。
オ 受注者は、農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙 1_共通機能_利用申請書の内容(システム構成を含む)に変更がある場合、資料を更新し、担当部署と MAFF クラウドCoEの確認を受けること。
(6) 開発・テストア 受注者は、開発に当たり、アプリケーションプログラムの開発又は保守を効率的に実施するため、プログラミング等のルールを定めた開発標準(標準コーディング規約、セキュアコーディング規約、データやデータ項目の命名規約等)を定め、担当部署の確認を受けること。
イ 受注者は、開発に当たり、情報セキュリティ確保のためのルール遵守や成果物の確認方法(例えば、標準コーディング規約遵守の確認、ソースコードの検査、現場での抜き打ち調査等についての実施主体、手順、方法等)を定め、担当部署の確認を受けること。
ウ 受注者は、単体テスト、結合テスト及び総合テストについて、テスト体制、テスト環境、作業内容、作業スケジュール、テストシナリオ、合否判定基準等を記載したテスト計画書を作成し、担当部署の承認を得ること。
エ 受注者は、設計工程の成果物及びテスト計画書に基づき、アプリケーションプログラムの開発、テストを行うこと。
オ 受注者は、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況と実施結果について担当部署に報告すること。
その際、セキュリティ関連のテストの実施結果が確認できるようにすること。
カ 受注者は、生成 AI を活用したシステム構築を行う場合、導入予定の生成 AI システムが期待する品質を満たしているか確認し、担当部署の承認を得ること。
なお、担当部署は品質が満たされていないと判断した場合、原因を特定し、改善措置を講じること。
キ 受注者は、本調達にて開発したプログラム一式を成果物として提出すること。
(7) 受入テスト支援ア 受注者は、担当部署が受入テストのテスト計画書を作成するに当たり、情報提供等の支援を行うこと。
イ 受注者は、担当部署が受入テストを実施するに当たり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
18ウ 受注者は、担当部署の指示に基づき、担当部署以外の情報システム利用者のテスト実施も含めて、テスト計画書作成の支援を行うこと。
(8) 引継ぎア 受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用事業者及び保守事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。
イ 受注者は、他の運用事業者が本情報システムの運用を受注した場合には、次期運用事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
ウ 受注者は、運用・保守事業者に対し、システム改修で行った開発環境への設定変更等の環境に関する情報及びデプロイ方法等に更新があった場合にその情報を引継ぐこと。
(9) 教育訓練の実施山地災害調査アプリケーション全体に共通する使用方法について教育訓練を実施することとし、教育対象者は林野庁職員のうち 500 人程度を想定している。
また、教育訓練の実施方法は、Webによる講義形式を想定している。
以下に、各教育訓練方法についての要件を示す。
ア 講義における講師は、受注者が実施すること。
イ 講義に必要な教材については、受注者が準備すること。
必要な機材(プロジェクタ等)は、林野庁と協議の上、必要に応じて受注者が準備すること。
ウ 講義会はWeb形式により実施するものとする。
エ 講義は録画を行い、必要に応じて、掲載等を行うこと。
また、録画データは納品の上、林野庁が再利用することを妨げないこと。
オ 講義開催日数は、森林管理局毎に各1回(1日×7回)の合計7回とし、令和9年2月頃を想定している。
講義開催時間は、おおむね2時間とすること。
カ 教育教材については、電子データにて配布する形とする。
キ 講義終了後、15分程度の質疑応答の時間を設けること。
ク 講義では受講者がシステム操作を実体験できるようにすること。
ただし、本番環境以外に研修用の環境を構築するなどし、本番稼動に影響を与えずに研修を実施できるよう林野庁と調整すること。
ケ 講義、マニュアルに関するアンケート用紙を作成の上、講義後に受講者に回答を依頼すること。
なお、アンケート内容は事前に林野庁と調整すること。
コ 上記の教育対象者に対して、操作マニュアル、教育資料(システムの概要資料、操作動画、FAQ等を想定)を作成すること。
詳細は、林野庁と協議の上決定する。
サ 教育資料の作成に当たっては、情報システムやスマートフォンの操作に不慣れな者でも分かりやすいような構成、内容とすること。
19シ 教育資料については、林野庁のレビューを経て承認を得ること。
ス 教育訓練の実施結果を教育訓練実施結果報告書にて林野庁に報告し、承認を得ること。
(10) 定例会等の実施ア 受注者は、定例会を月1回程度開催するとともに、業務の進捗状況を報告すること。
イ 担当部署から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、定例会とは別に会議を開催すること。
ウ 受注者は、会議終了後、3 日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)を除く。
)に議事録を作成し、担当部署の承認を得ること。
(11) 契約金額内訳及び情報資産管理標準シートの提出ア 受注者は、標準ガイドライン「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。
なお、人件費については人件費単価ごとに工数を提示すること。
再委託先がある場合は再委託先の法人番号と再委託金額を提示すること。
最大何次請負、再委託総額、累計契約額(前年度まで)、年度契約金額を提示すること。
イ 受注者は、農林水産省が定める時期に、情報資産管理標準シートを提出すること。
ウ 受注者は、標準ガイドライン「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づき担当部署から情報資産管理標準シートの作成を依頼された場合、次に掲げる事項について記載した様式について、担当部署が定める時期に、提出すること。
(ア) ハードウェアの管理情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等(イ) ソフトウェアの管理情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等(ウ) 回線の管理情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等(エ) 外部サービスの管理情報システムを構成するクラウドコンピューティングサービス等の外部サービスの外部サービス利用形態、使用期間等(オ) 施設の管理20情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等(カ) 公開ドメインの管理情報システムが利用する公開ドメインの名称、DNS名、有効期限等(キ) 取扱情報の管理情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等(ク) 情報セキュリティ要件の管理情報システムの情報セキュリティ要件(ケ) 指標の管理情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI名、KPIの分類、計画値等の案(コ) 各データの変更管理情報システムの運用及び保守において、上記各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目(サ) 作業実績等の管理情報システムの運用及び保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由(シ) スケジュールや工数の管理スケジュールや工数等の計画値及び実績値(12) 成果物の作成ア 成果物名本業務の成果物を以下に示す。
表 1 成果物一覧No. 成果物名 内容及び納品数量納品期日1 設計・開発実施計画書 1 契約締結後2週間以内2 設計・開発実施要領 1 契約締結後2週間以内3 設計・開発実施要領に基づく管理資料 1 契約締結後2週間以内4 システム実証業務計画書 1 契約締結後2週間以内215 開発標準(標準コーディング規約等) 1 事業完了時6 設計書 1 事業完了時7 ソースコード一式 1 事業完了時8 ノンプログラミングによる画面生成等プロトタイピング用のツール等を使用する場合、設計書やソースコード一式の生成等に使用される設定情報その他の必要な情報一式1 事業完了時9 実行プログラム一式 1 事業完了時10 外部サービスを利用する場合、当該サービスに係る設定情報その他の必要な情報一式1 事業完了時11 テスト計画書 1 テスト前12 テスト仕様書 1 テスト前13 単体テスト結果報告書 1 単体テスト後14 結合テスト結果報告書 1 結合テスト後15 総合テスト結果報告書 1 総合テスト後16 各種申請書(あれば) 1 申請時17 テストデータ 1 テスト終了時18 操作手順書(追加機能分) 1 事業完了時19 研修用資料 1 研修前20 要件定義書の改定案 1 事業完了時21 契約金額内訳 1 契約後速やかに22 情報資産管理標準シート 1 担当部署の支持する時期23 引継ぎ資料 1 事業完了時24 ArcGIS for Excel等を活用した治山台帳作成機能の検討結果報告書1 事業完了時25 ArcGIS 3D analystを活用した復旧数量の算出手法の検討結果報告書1 事業完了時イ 成果物の納品方法・ 成果物は、全て日本語で作成すること。
ただし、日本国内においても英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。
・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の考え方」(令和4年1月11日内閣官房長官通知)を参考にすること。
22・ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
・ 作成した成果物は担当部署が指定したサーバへ納品(例:PrimeDrive又はSharePoint等)すること。
なお、納品の際は、検収が終了したファイル一式を時点がわかるような形式(例:zip等)で提出すること。
・ サーバ納品について、Microsoft Office又はPDFのファイル形式で作成すること。
・ 納品後、農林水産省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。
・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
・ 不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
ウ 成果物の納品場所原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。
ただし、担当部署が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁国有林野部業務課5 作業の実施体制・方法(1) 作業実施体制本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおりである。
なお、受注者内の人員構成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。
また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。
23図10 本業務の推進体制及び本業務受注者に求める作業実施体制表 2 本業務における組織等の役割組織等 本業務における役割PJMO(担当部署) 山地災害調査アプリケーションの管理組織として、本業務の進捗等を管理する。
本業務受注者 本業務を実施する。
PMO 農林水産省の全体管理組織。
クラウド利用を含む情報システムに関する担当部署からの問い合わせを受け、対応、助言・指導等を行う。
MAFFクラウドCoE 担当部署・受注者に対してパブリッククラウド全般及びMAFFクラウド利用に係る技術的な支援を行う。
令和8年度山地災害調査アプリケーション本業務受注者と情報共有を図りながら山地災害調査アプリケーションの運用・保守を実施する。
作業実施体制図連絡・相談 指導・助言(本業務受注者)情報管理責任者業務遂行責任者令和8年度山地災害調査アプリケーション運用・保守業務山地災害調査アプリケーション関係者・関連事業者MAFFクラウドCoE設計・開発担当者PMO農林水産省大臣官房デジタル戦略グループ情報管理室(発注者)PJMO国有林野部業務課品質管理者チームリーダ24組織等 本業務における役割運用・保守業務の受注者表 3 本業務受注者に求める作業実施体制の役割組織等 本業務における役割遂行責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。
また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。
原則として全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する。
チームリーダー 山地災害調査アプリケーション改修等業務に関する設計・開発において作業状況の監視・監督を担うとともに、チーム間の調整を図る。
設計・開発担当者 山地災害調査アプリケーション改修等業務に関する設計・開発を担う。
品質管理者 本業務全体において所定の品質を確保するため、監視・管理を担う。
情報管理責任者※ 本業務の情報取扱い全てに関する監督を担う。
(2) 作業要員に求める資格等の要件受注者は、本業務の遂行責任者及び担当者等の役割に応じて次に示すスキル・経験を持つ人員を充て、プロジェクト全体として全ての要件を満たす作業実施体制とすること。
ア 遂行責任者及びチームリーダーは、情報システムの設計・開発又はシステム基盤導入の経験年数を5年以上有すること。
また、その中でリーダクラスとしての経験を1件以上有すること。
イ 設計・開発に関わるメンバーのうち、情報システムの設計・開発等の情報処理業務の経験年数が5年以上の者又は同等の実績を有する者を1名以上配置すること。
ウ 設計・開発に関わるメンバーのうち、ArcGISの設計・開発の経験を有する者を1名以上配置すること。
エ 設計・開発を行う担当者には、情報処理技術者試験のうち、次に掲げる試験区分の合格者を1名以上含むこと。
なお、同一人が全ての試験区分に合格していることを求めるものではない。
(ア) システムアーキテクト試験(イ) データベーススペシャリスト試験(ウ) ネットワークスペシャリスト試験オ 設計・開発を行う担当者には、情報処理安全確保支援士の登録を受けている者又は同等の資格を有する者を含むこと。
カ 本業務を行う担当者は、業務を効率的、効果的に推進するために求められる業務遂行能力を有すること。
25キ パブリッククラウドを利用する情報システムの要件定義、設計開発等を担当するチームのチームリーダー及び担当メンバーは以下の資格を有するものを含めること。
① チームリーダーは、パブリッククラウドに係る全ての技術領域において当該のクラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての上級資格[*1]を有する者を 1名以上配置すること。
なお、チームリーダーの資格は全体リーダーまたはパブリッククラウド上での情報システム構築期間中に専任でチームリーダーを支援する要員が保有していることでも可とする。
なお、体制に前記の資格保有者を準備できない場合、クラウドサービスプロバイダーが提供するサポートサービス(Azure 有償サポート(プロアクティブサービス))を利用することで、クラウドの知見を有するものを配置する体制とすること。
② 担当メンバーは、パブリッククラウドに係る全ての技術領域において当該クラウドサービスプロバイダーの認定技術者としての中級資格[*2]以上を有する者を 1名以上配置すること。
例として、以下のような資格が挙げられる。
*1 Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert*2 Microsoft Certified:Azure Administrator Associate(ア) 情報や意見を的確に交換できるコミュニケーション能力(イ) 課題・改善点を識別し、改善する能力(ウ) 担当する職務に応じた技術力(クラウド業務を実施する場合は、Azureのスキル)(3) 作業場所本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。
また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。
(4) 作業の管理に関する要領受注者は、担当部署が承認した設計・開発計画書の作業体制、スケジュール、開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等に従い、記載された成果物を作成すること。
その際、設計・開発実施要領に従い、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
6 作業の実施に当たっての遵守事項(1) 機密保持、資料の取扱いア 担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成 27 年326月 31 日農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)、農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(平成 17 年 3 月 18 日農林水産省、林野庁、水産庁訓令第1号)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
イ 本業務に係る情報セキュリティ要件は次のとおりである。
(ア) 委託した業務以外の目的で利用しないこと。
(イ) 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。
(ウ) 持出しを禁止すること。
(エ) 受注事業者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
(オ) 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。
(カ) 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。
(キ) 生成 AI システム特有のリスクケース等が発生した場合、受注者は関係するデータの提供や調査等に協力すること。
(ク) 本業務の開発・運用において、ソースコード解析やソースコード生成、ソースコードの管理を行う際には、セキュリティ・バイ・デザイン(DS-200)を元に、情報セキュリティ対策の責任者を定め、開発環境や開発工程等も含めたすべてのライフサイクルに対してぬけ漏れなく情報セキュリティ対策を実行すること。
ウ 上記以外に、別紙2「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき、作業を行うこと。
(2) 個人情報の取扱いア 個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下同じ。
)の取扱いに係る事項について農林水産省と協議の上決定し、書面にて提出すること。
なお、以下の事項を記載すること。
(ア) 個人情報の取扱いに関する責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報の取扱いに関する責任者等の管理体制27(イ) 個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)イ 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。
なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、農林水産省の了承を得たうえで実施すること。
ウ 個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。
なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。
なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
エ 受注者は、本業務を履行する上で個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
オ 受注者は、農林水産省からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年1回以上の実地検査を受け入れること。
なお、やむを得ない理由により実地検査の受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。
また、個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は、受注者(必要に応じ農林水産省)は、原則として年1回以上の再委託先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。
カ 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
(3) 法令等の遵守ア 関係法令の遵守本業務の遂行に当たっては、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45 号)、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法令を遵守し履行すること。
イ 環境関係法令の遵守受注者は、役務(委託事業を含む。)の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)(4) 環境負荷低減に係る遵守事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の28最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりのチェック実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努める。
(5) 標準ガイドラインの遵守本業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」のうち標準ガイドライン(政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めたドキュメント)に該当する以下の①から⑨に基づくこと。
また、具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。
なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
① DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン② DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な 利用に係る基本方針③ DS-511 行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン④ DS-670.1 ユーザビリティガイドライン⑤ DS-680.1 ウェブサイトガイドライン⑥ DS-680.2 ウェブコンテンツガイドライン⑦ DS-900 Webサイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン⑧ DS-910 安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い⑨ DS-920 行政の進化と革新のための生成AI の調達・利活用に係るガイドライン(6) その他文書、標準への準拠ア プロジェクト計画書等本業務の遂行に当たっては、担当部署が定めるプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。
イ プロジェクト標準開発に当たっては、「山地災害調査アプリケーション コーディング規約」に準拠して29作業を行うこと。
ウ アプリケーション・コンテンツの作成規程(ア) 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。
(イ) 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。
(ウ) 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。
(エ) 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
(オ) 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(カ) サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
(キ) 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。
なお、ドメインを新規に導入する場合又はドメインを変更等する場合は、担当部署から農林水産省ドメイン管理マニュアルの説明を受けるとともに、それに基づき必要な作業を行うこと。
(ク) 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。
エ 農林水産省は、デジタル庁が整備する「ガバメントソリューションサービス」(以下「GSS」という。)を利用している。
設計、構築に当たり、GSS や農林水産省に申請が必要な場合は、定められた様式で申請書等を作成し提出すること。
なお、GSS のDNS に設定を行う場合は、デジタル庁 GSS 担当が定めた DNS 設定規則を担当部署から受領して、その内容に基づいて申請書を作成し、担当部署を通じて申請すること。
オ 本業務の遂行に当たっては、「農林水産省クラウド利用ガイドライン」に基づくこと。
また、具体的な作業内容及び手順等については、「農林水産省クラウド利用ガイドラインの関係資料」を参考とすること。
なお、農林水産省クラウド利用ガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
(7) クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項ア 情報システム、情報システムで取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権利30がクラウドサービスプロバイダーに帰属せず、また、発注者からクラウドサービスプロバイダーに移転されるものでないこと。
イ 農林水産省の情報システムにおけるクラウドサービスの契約は、農林水産省とカスタマー向け契約及びマイクロソフトクラウド契約(MCA)を締結すること。
ウ ガバメントクラウドでもMAFFクラウドでもないクラウドを使用する場合は、情報システムで取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権利がクラウドサービスプロバイダーに移転されないクラウドサービスプロバイダーのみを使用すること。
なお、ISMAPを取得したクラウドサービス(SaaS)を利用する場合は当たらない。
エ クラウドサービスの利用に当たり、情報資産が漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること。
オ 現在利用しているクラウドサービスの解約に伴うデータの削除については、クラウドサービスプロバイダーが定めるデータ消去の方法で、データ削除し、削除したことを証明する資料を提出すること。
なお、クラウドサービスの契約を移管する場合は当たらない。
(8) 情報システム監査ア 本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること (農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む。)。
イ 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
(9) セキュリティ要件情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアルに基づき、以下の内容について対応すること。
ア 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。
イ 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。
ウ 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。
エ 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
オ 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョンのOSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる31設定変更を、OSやソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて改修すること。
カ 利用に当たって必須ではない、利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう改修すること。
キ 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。
(10) データマネジメント・データ活用要件本業務の遂行に当たっては、「農林水産省データマネジメント・データ活用基本方針書(令和5年10月)」に基づくこと。
(11) 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドラインへの対応本業務の遂行に当たっては、生成AI を活用する場合、「デジタル社会推進標準ガイドライン DS-920 行政の進化と革新のための生成AI の調達・利活用に係るガイドライン 別紙3調達チェックシート」の基本項目を満たすこと。
本業務においては、「国民等による農林水産省外利用の場合」、「個人情報、プライバシー、知的財産を取り扱う場合」の項目もそれぞれ満たすこと。
行政の進化と革新のための生成 AI の調達・利活用に係るガイドラインが改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
7 成果物の取扱いに関する事項(1) 知的財産権の帰属ア 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書等にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。
イ 受注者又は第三者に帰属する知的財産権を用いて成果物を作成(情報システムの構築等を含む。)する場合、当該知的財産権の利用における制約等を担当部署に説明するとともに、WEB サイトのコンテンツ利用規約にその内容を記載する等によりシステム利用者が意図せず知的財産権を侵害することがないよう、必要な措置を講じること。
ウ 農林水産省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。
また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるもの32とする。
ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
エ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。
この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。
この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
オ 本調達に係る成果物の権利(著作権法第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。)及び所有権は、検収に合格した成果物の引渡しを受けたとき受注者から農林水産省に移転するものとする。
カ 受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
キ 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
ク 生成AI を活用したシステムを構築・運用する場合、生成AI で作成したアウトプットや本業務で作成した生成AI向けの指示文については、農林水産省に権利が帰属するものとする。
(2) 契約不適合責任ア 農林水産省は検収(「検査」と同義。以下同じ。)完了後、成果物について調達仕様書との不一致(バグも含む。以下「契約不適合」という。)が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。)を請求することができる。
この場合において、受注者は、当該追完を行うものとする。
ただし、農林水産省が追完の方法を指定して追完を請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が指定した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
イ 前記アの場合において、追完の請求にも関わらず相当の期間内に追完がなされないときは、農林水産省は、その不適合の程度に応じて支払うべき金額の減額を請求することができる。
33ウ 前記イの規定にかかわらず、次に掲げる場合には、農林水産省は、相当の期間の経過を待つことなく、直ちに支払うべき金額の減額を請求することができる。
(ア) 追完が不能であるとき。
(イ) 受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(ウ) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本調達の目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、農林水産省が追完の請求をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
エ 農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。
オ 当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合であって、当該契約不適合により本契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約の全部又は一部を解除することができる。
カ 前記アからオまでの規定にかかわらず、成果物の種類又は品質に関して契約不適合がある場合であって、農林水産省が検収完了後1年以内に当該契約不適合について通知しないときは、農林水産省は、本仕様書に定める契約不適合責任に係る請求をすることができない。
ただし、検収完了時において受注者が当該契約不適合を知り、若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因するときはこの限りでない。
キ 前記アからオまでの規定にかかわらず、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。
ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
(3) 検収ア 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに農林水産省に内容の説明を実施して検収を受けること。
イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
8 入札参加資格に関する事項(1) 競争参加資格ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
34イ 令和7・8・9年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付され、競争参加資格を有する者であること。
(2) 公的な資格や認証等の取得ア 入札参加者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。
(ア) 品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有しており、認証が有効であること。
(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)。
イ 入札参加者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。
(提出時点で有効期限が切れていないこと。
)(ア) ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(イ) プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(ウ) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書(3) 受注実績等ア 入札参加者は、本システムで利用中のパブリッククラウド(Azure)への移行又は構築又は改修を行った実績を過去5年以内に有すること。
イ 入札参加者は、システムで使用しているGISソフトウェア(ArcGIS)製品を有する情報システムの設計・開発業務を行った実績を過去5年以内に有すること。
(4) 複数事業者による共同入札ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。
事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。
また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。
ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札へ35の参加を行っていないこと。
エ 共同事業体の代表者は、品質マネジメントシステム及び情報セキュリティに係る要件について満たすこと。
その他の入札参加要件については、共同事業体を構成する事業者のいずれかにおいて満たすこと。
(5) 入札制限本業務を直接担当する農林水産省 ITアドバイザー(デジタル統括アドバイザーに相当)、農林水産省全体管理組織(PMO)支援スタッフ及び農林水産省最高情報セキュリティアドバイザーが、その現に属する事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先等緊密な利害関係を有する事業者は、本書に係る業務に関して入札に参加できないものとする。
9 再委託に関する事項(1) 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件ア 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。
イ 再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託金額の割合(以下「再委託比率」という。)が50パーセント以内の業務とする。
ウ 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
エ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
オ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
カ 再委託を行う場合、再委託先が「7(6)入札制限」に示す要件を満たすこと。
(2) 承認手続ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を農林水産省に提出し、あらかじめ承認を得ること。
イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を農林水産省に提出し、承認を得ること。
ウ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
(3) 再委託先の契約違反等36再委託先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、農林水産省は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
10 その他特記事項(1) 前提条件等ア 本調達仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本調達仕様書の内容が優先する。
イ 本業務受注後に調達仕様書(別添要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって農林水産省に申し入れを行うこと。
ウ 本業務に使用する言語(会話によるコミュニケーションを含む。)は日本語、数字は算用数字、単位は原則としてメートル法とすること。
エ 本仕様書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。
質問に対する回答は、林野庁ホームページ及び電子調達システムに掲載し公表することがある。
(ア)受領期間 令和8年7月6日から令和8年8月26日まで(イ)提出場所 林野庁国有林野部業務課治山班(農林水産省北別館8階 ドア No北814)(ウ)その他 書面は持参又は郵送により提出するものとする。
オ MAFFクラウドについて不明点等がある場合は、担当部署及びMAFFクラウドCoEと協議の上、作業を進めること。
カ MAFFクラウドCoEからクラウドのシステム構成について、改善点の指摘を受けた場合に協議の上、対応を行うこと。
(2) 入札公告期間中の資料閲覧等本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、農林水産省内にて閲覧可能とする。
なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。
ア 資料閲覧場所東京都千代田区霞が関 1-2-1 林野庁 国有林野部 業務課 治山班(北別館8階ドア番号北814)イ 閲覧期間及び時間令和8年7月6日から令和8年8月26日まで。
行政機関の休日を除く日の10時から17時まで。
(12時から13時を除く。)37ウ 閲覧手続最大3名まで。
入札希望者の商号、連絡先、閲覧希望者氏名を別紙4「閲覧申込書」に記載の上、閲覧希望日の3日前までに提出すること。
また、閲覧日当日までに別紙5「守秘義務に関する誓約書」に記載の上、提出すること。
エ 閲覧時の注意閲覧にて知り得た内容については、提案書の作成以外には使用しないこと。
また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。
閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。
なお、MAFF クラウドを利用する場合は、資料閲覧時に守秘義務に関する誓約書を提出した事業者に、以下のカの(ウ)の資料についてデータで提供することは可能であるため、必要に応じて申し出ること。
オ 連絡先林野庁 国有林野部 業務課 治山班 電話 03-3502-8349カ 事業者が閲覧できる資料閲覧に供する資料の例を次に示す。
(ア) プロジェクト計画書(イ) 遵守すべき各府省独自の規定類a 農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則b 農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令(ウ) 現行の情報システムの情報システム設計書、操作マニュアル(エ) 農林水産省クラウド利用ガイドライン及び関係資料11 附属文書(1) 別紙1 要件定義書(2) 別紙2 情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様(3) 別紙3 みどりチェック実施状況報告書様式(4) 別紙4 閲覧申込書(5) 別紙5 守秘義務に関する誓約書以 上1令和7年度(補正予算)山地災害調査アプリケーション改修等業務別紙1 要件定義書令和8年4月林野庁21. 本書の位置付け.. 32. 業務要件.. 3規模.. 3時期・時間.. 3場所等.. 4管理すべき指標.. 4業務の継続の方針等.. 5情報セキュリティ.. 5情報システムの稼働環境に関する事項.. 53. 機能要件定義.. 94. 非機能要件定義.. 9ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項.. 9システム方式に関する事項.. 12システム規模に関する事項.. 14性能に関する事項.. 15信頼性に関する事項.. 16拡張性に関する事項.. 17上位互換性に関する事項.. 18中立性に関する事項.. 19継続性に関する事項.. 19情報セキュリティに関する事項.. 22引継ぎに関する事項.. 24運用に関する事項.. 26保守に関する事項.. 3131. 本書の位置付け本書は、「山地災害調査アプリケーション」(以下「本システム」という。)のシステム要件(システム用途、対象ユーザ、ソフトウェア要件、機能要件、性能要件等)及び運用・保守に関する要件等を定義したものである。
2. 業務要件本システムは、農林水産省防災業務計画に基づく「被害状況把握・報告」並びに「被害状況の把握と二次災害の未然防止」に迅速に対応するため、現地で取得した山地災害等の被害情報、治山・林道施設の点検情報等を地図データ上で情報共有・管理するためのGISである。
ArcGIS Online及びArcGIS Enterpriseの2つのプラットフォーム型GISを活用し、各種機能により、山地災害への対応の効率化を図るシステムである。
また、本システムは、特に予備知識のない職員においても支障なく利用できるような操作性と業務での利用に支障のない処理速度を備えるものとする。
事業の規模本システムで実現する業務で想定される規模について、以下に示す。
以下の内容については、過去の業務実績等に基づく値ではなく、本調達時点の想定に基づく値である点に留意すること表1 サービスの利用者数及び情報システムの利用者数(想定)項番 利用者利用者の種類主な利用拠点 主な利用時間帯 利用者数 補足 サービス利用者情報システム利用者1 林野庁職員 - ○ 全国10時間(8時15分~18時15分)※通常、土日祝日は休日のため利用しない約4,300人2委託契約(施設点検)事業者等- ○ 全国10時間(8時15分~18時15分)※通常、土日祝日は休日のため利用しない約14人業務実施の時期・時間(1) 業務実施時期・期間及び繁忙期本サービスに係る業務実施時期・期間は、原則として開庁日(土日及び祝日、年末年始を除く)とする。
なお、利用者がアクセス可能な部分を除き、国外から情報資産へアクセスする場合も日本国外への持ち出しに該当する。
キ 障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンタに移管されないこと。
ク 情報資産の所有権がクラウドサービス事業者に移管されるものではないこと。
従って、林野庁が要求する任意の時点で情報資産を他の環境に移管させることができること。
ケ SaaSサービスの選定に関する参考事項SaaSベースで構築することを前提に検討し、SaaSでは要件を満たさない場足は、PaaS、IaaSなどを選択すること。
なお、本調達で構築するシステムでは、比較的短期間での機能の追加が求められることが想定されることから、簡易な操作で機能の追加が可能であること。
14今後、利用者の拡大が見込まれることから、今後の発行アカウント数の拡大時の安定稼働や運用費用の抑制等の観点から、本調達の趣旨に適したクラウドサービスを利用すること。
コ クラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替え等の対策が講じられていること。
サ クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。
シ クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、林野庁からの要求があった場合は提供すること。
ス インターネット回線を通じたセキュリティ侵害を防ぐため、インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。
セ クラウドサービスの提供に関する次のいずれかの認証を取得していること。
ISO/IEC 27017:2015システム規模に関する事項本サービスの規模要件を以下に示す。
また、本サービスの規模に関する業務要件は、「2.1業務の規模」を参照のこと。
(1) 規模に関する前提条件本システムはクラウドサービスを利用して運用されるため、以下の取り組みを行うこと。
ア 運用期間中において利用予定範囲を超過することがないよう、システムの縮退を検討するために必要となる情報収集等の仕組み(クラウドサービスの課金状況やリソースの利用量の監視、一定の閾値を超えた場合のアラート処理等)を設けること。
定量的に計測したデータについては、ダッシュボード等による状況の可視化を行うこと。
また、リソース利用状況に基づいたリソース見直しを行う点に留意し、情報収集の仕組みについても修正可能とすること。
イ クラウドサービスのマネージドサービスを効果的に活用し、コスト削減を継続的に図ること。
原則としてサーバレスの構成を取ることとするが、インスタンスを利用してサーバを立てる場合は、サーバのスペック等を適切な範囲に調整してコスト削減を継続的に図ること。
(オートスケールを利用する場合の変更条件・上下限値等を含む。)ウ リソース確保の方式(リザーブドインスタンス、スポットインスタンス等)についても検討すること。
(2) データ量本システムで想定されるデータ量を下表に示す。
なお、年間データ増加量は仮定をおいた上での試算結果を記載しているため、設計等を考慮の上、必要なデータ量のサイジングを行うこと。
表9 データ容量(想定)No 種類 登録先(想定) データ容量(GB) 備考1 フィーチャレイヤー ArcGIS Enterprise 1.4治山施設、林道の位置情報及び属性情報等152 タイルレイヤー ArcGIS Enterprise 0.4 全国林小班タイル3 画像 Azure 4,640 治山台帳、施設点検情報のデータ(3) 利用者数本システムで想定される利用者数を下表に示す。
表10 利用者数項番 利用者区分 利用者数 補足1 林野庁職員・利用者総数:約4,300人・同時アクセス可能人数約120人・利用時間帯 8時15分~18時15分※通常、土日祝日は休日のため利用しない2委託契約(施設点検)事業者・利用者総数:約14人・同時アクセス可能人数約7人・利用時間帯 8時15分~18時15分※通常、土日祝日は休日のため利用しない本システムの想定利用者数及び「4.4 性能に関する事項」で求める性能目標を考慮の上、必要スペックのサイジングを行うこと。
(4) 保管データ量・保管期間本サービスに保管するデータ量やデータの保管期間については、要件の整理の中で調査を行い、林野庁と協議の上、決定すること。
性能に関する事項本サービスの性能要件を以下に示す。
下記の性能要件を踏まえて、本サービスの業務処理の特徴を考慮し、業務処理のピーク時においてもレスポンスの低下等を招かないように、十分な処理性能を確保すること。
なお、パブリッククラウド上に構成するサーバ・サービスは自動スケーリング機能の利用やスペック調整を容易にできるような構成にし、性能を容易に改善できること。
(1) 性能を考慮する対象ア 性能目標の設定対象性能目標の設定対象は本システムのWebサーバにリクエストが到着した時点からレスポンスを返す時点までとする。
ブラウザ、ネットワーク部分での処理時間に関しては、性能目標の設定対象外とする。
イ 性能見積もり本サービスのアプリケーション処理時間に係る性能見積りは、以下を考慮する。
アプリケーション又はコードの起動に要する時間、アプリケーション又はコードの実行時間、データベースアクセスに要する時間に要素分解を行った上で実施すること。
各画面・機能等の利用者体験を踏まえた余裕を見込むこと。
16(2) 応答時間目標時間を満たすトランザクションの割合を「遵守率」とし、その目標値を設定すること。
ピーク時の遵守率は80%とする(80%以上のトランザクションがレスポンスタイム処理目標時間を満足する性能であること。なお、障害等による縮退運転時並びにネットワーク遅延等の受注者の責によらない遅延は除外する。)レスポンスタイムは、画面を表示するための要求を行った時(ボタン等を押下した時)から画面が全て表示されるまでの時間を指す。
表11 目標レスポンスタイム項番 指標名 目標値 補足1 参照系処理 10秒 画面の読み込み、情報の表示に関する処理2 更新系処理 10秒 情報の登録、更新、削除に関する処理信頼性に関する事項本サービスに備える機能の停止等による業務への影響を最低限にとどめるため、クラウドサービスの利用を前提として、以下に示す要件を踏まえ本サービスの信頼性を確保すること。
(1) 可用性要件単一障害点(SPOF)を極力排除するとともに、サーキットブレーカーパターンなども検討し、一律ではなく機能又はセグメントの特性に応じた合理的な提案を示すこと。
また、SPOF の発生が避けられない場合においてそれら稼働状況を管理する仕組みを準備すること。
ア 可用性に係る目標値可用性に係る目標値を下表に示す。
表 2 可用性に係る目標値項番 指標名 目標値 補足1 運用時間24時間365日以下に該当する時間を除く。
・ 接続回線の計画停止時間・ 大規模災害等の天災地変に起因する停止時間・ 連携するサービス又はクラウドサービスまたはスマートフォン端末の通信キャリアの障害・計画停止・緊急メンテナンス等に起因する停止時間・ 本サービスのメンテナンスによる計画停止時間2 稼働率99.9%以上本サービスにおける稼働率を以下の計算式により定義する。
稼働率=年間実稼働時間/年間予定稼働時間 x 100当該計算式において、年間実稼働時間は「利用者がサービスを利用可能な時間の合計」、年間予定稼働時間は「年間稼働時間(24 時間 365日)から計画停止時間及び大規模災害による停止・縮退時間を除いた時間の合計」とする。
イ 可用性に係る対策本サービスの可用性を確保し、前述に示した稼働率を遵守するため、以下に示す要件に基づく対策を行うこと。
クラウドサービスの利用を前提として、本サービスを構成するサーバ、ネットワーク機器及びネットワーク17経路を冗長化し、単一障害点(SPOF)を回避すること。
クラウドサービスの利用を前提として、フェールソフトの観点から、障害が発生したコンポーネントを切り離すことによりサービス全体を停止せずに運用可能とすることを考慮する。
そのために各種障害発生時の影響を回避又は局所化し、原則として自動縮退運用に対応すること。