令和8年度林野庁式典会場設営及び整備清掃作業
林野庁の入札公告「令和8年度林野庁式典会場設営及び整備清掃作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/07/26です。
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- 発注機関
- 林野庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 入札資格
- C D
- 公告日
- 2026/07/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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令和8年度林野庁式典会場設営及び整備清掃作業(PDF : 167KB)
入 札 公 告下記のとおり最低価格落札方式による一般競争入札に付します。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度 林野庁式典会場設営及び整備清掃作業(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和8年 10 月 29日(木曜日)(4)納入場所 仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。
(4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所、過年度業務実施状況写真を閲覧する場所及び日時(1)場 所 林野庁国有林野部管理課福利厚生室安全衛生班安全係(農林水産省北別館7階 ドアNo.北 706)電話番号(直通)03-6744-2333(2)日 時 令和8年7月 27 日(月曜日)~令和8年9月9日(水曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
(4)入札説明会 実施しない。
6 証明書及び入札書の提出場所及び提出期限入札書は以下の日時までに提出するが、開札は下記7の場所及び日時に行う。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年9月 10日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限及び電子調達システムにて入札書を提出する場合の13に示す通知書写しの提出期限については、令和8年9月 10日(木曜日)午後5時とする。
)7 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1)場 所 林野庁入札室(農林水産省本館7階 ドアNo.本 766)(2)日 時 令和8年9月 11 日(金曜日)午後2時8 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札保証金及び契約保証金 免除する。
11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
13 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
なお、電子調達システムにて入札書を提出する場合は、必ず当該通知書の写しを6の(2)の期限までに同システムにて提出すること。
14 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
以上公告する。
令和8年7月 27 日支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 説 明 書・入札説明書・入札心得・契約書(案)入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により最低価格落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度 林野庁式典会場設営及び整備清掃作業(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履 行 期 限 令和8年 10 月 29日(木曜日)(4)納 入 場 所 仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。
(4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所、過年度業務実施状況写真を閲覧する場所及び日時(1)場 所 林野庁国有林野部管理課福利厚生室安全衛生班安全係(農林水産省北別館7階 ドアNo.北 706)電話番号(直通)03-6744-2333(2)日 時 令和8年7月 27 日(月曜日)~令和8年9月9日(水曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
(4)入札説明会実施しない。
6 証明書及び入札書の提出場所及び提出期限入札書は以下の日時までに提出するが、開札は下記7の場所及び日時に行う。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年9月 10日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限及び電子調達システムにて入札書を提出する場合の 13 に示す通知書写しの提出期限については、令和8年9月 10日(木曜日)午後5時とする。
)7 開札の場所及び日時(1)場 所 林野庁入札室(農林水産省本館7階 ドアNo.本 766)(2)日 時 令和8年9月 11 日(金曜日)午後2時8 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10 入札保証金及び契約保証金 免除する。
11 契約書作成の要否 要12 落札者の決定方法本公告に示した業務を実施できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
13 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(農林水産省本館7階 ドア No.本759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
なお、電子調達システムにて入札書を提出する場合は、必ず当該通知書の写しを6の(2)の期限までに同システムにて提出すること。
14 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3)その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、 その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(落札者の決定)第7条 予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
(同価格の入札)第8条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第9条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(異議の申立)第 10 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第 11 条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和8年度林野庁式典会場設営及び整備清掃作業」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)1.提出年月日は必ず記入のこと。
2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3.金額の訂正はしないこと。
4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7.委任状は別葉にすること。
別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和8年度林野庁式典会場設営及び整備清掃作業」に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者指名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人指名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
請 負 契 約 書(案)1.物件名 令和8年度林野庁式典会場設営及び整備清掃作業2.作業内容 別紙仕様書による。
3.契約金額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円・消費税率10%)4.契約期間 契約締結日から令和8年10月29日(木曜日)5.履行場所 東京都八王子市高尾町 高尾山国有林236ロ林小班6.検査場所 東京都八王子市高尾町 高尾山国有林236ロ林小班7.契約保証金 免除上記作業(以下「作業」という。)について、支出負担行為担当官 林野庁長官 ○○ ○○(登録番号T8000012050001)(以下「甲」という。)と○○会社 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義によって誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和8年 月 日甲 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎乙契 約 条 項(目的)第1条 乙は、仕様書及びその別添の図面に基づき、契約期限までに作業を完了して甲に引き渡すものとする。
2 前項の仕様書及び図面に明示されていない事項について、疑義が生じた場合は、甲、乙協議して定めるものとする。
ただし、軽微なものについては、甲の解釈及び指示に従うものとする。
(契約期限の延長)第2条 乙は、頭書の契約期限までに作業を完了することができない場合は、あらかじめ甲に対し遅滞の理由及び引渡見込日時を明らかにした書面を提出して、契約期限の延長の承認を受けなければならない。
(延滞金)第3条 甲は、乙が頭書の契約期限までに作業を完了できない場合は、前条に定める承認の有無にかかわらず、乙に対し延滞金を請求することができるものとする。
ただし、当該遅滞が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合は、この限りでない。
2 前項に定める延滞金は、契約期限の翌日から作業完了の日までの遅滞日数1日につき契約金額の年3パーセントの割合で計算した額とする。
3 第1項に定める延滞金の請求は、甲が第9条第1項第2号から第6号の規定によりこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げない。
(監督)第4条 甲は、監督のための職員(以下「監督職員」という。)を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
2 前項に定める監督は、立合い、指示その他の適切な方法により行うものとする。
(検査)第5条 乙は、作業を完了した場合は、甲に対し完了した旨を通知し、甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前項の乙から完了した旨の通知を受けた日から10日以内に当該作業について検査を行わなければならない。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、作業の検査に必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が立ち会わないときは、検査職員は、乙又は乙の使用人の欠席のまま検査を行うことができる。
この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、当該作業の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。
この場合には、乙は直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。
6 検査に要する費用は、全て乙の負担とする。
(契約不適合責任等)第6条 前条に定める検査以前に生じた損害は、全て乙の負担とする。
ただし、天災その他双方の責めに帰し得ない事由による損害については、双方協議の上これを定めるものとする。
2 甲が該当作業の完了から1年以内に契約不適合責任等により不当な損害を被った場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。
(代金の請求及び支払)第7条 乙は、第5条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
2 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を乙に支払わなければならない。
ただし、受理した乙の支払請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。
(支払遅延利息)第8条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わない場合は、甲に対し遅延利息を請求することができる。
2 前項に定める遅延利息は、遅滞日数1日につき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
ただし、遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 支払遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合は、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。
(契約の解除)第9条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合、乙が損害を被ることがあっても甲はその責めを負わないものとする。
(1)天災その他乙の責めに帰することができない理由により、乙が契約の解除を申し出た場合(2)乙がこの契約及び特約条項に違反した場合、違反するおそれがあると認められる場合、正当な理由なく義務を履行しない場合又は履行する見込みがないと認めた場合(3)乙又は乙の使用人に不正の行為があった場合(4)乙又は乙の使用人が第5条に定める検査職員の検査を妨げた場合(5)乙が破産の宣告を受けたとき又はそのおそれがあると認められる場合(6)乙が契約の解除を申し出た場合2 甲は、前項第2号から第6号までに掲げる理由によりこの契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を乙に対し請求することができるものとする。
ただし、甲は、前項第1号に定める理由によりこの契約を解除する場合は、乙に対し違約金を請求しないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第10条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第 1 項若しくは第 95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第11条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(再請負の制限及び承認手続)第12条 乙は、請負事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断をいうものとする。
2 乙は、この請負事業達成のため、請負事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
ただし、再請負が出来る事業は、原則として契約金額に占める再請負のの金額の割合(以下「再請負比率」という。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の規定による再請負の承認を受けようとするときは、別記様式を甲に提出しなければならない。
4 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、この請負事業達成のため、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。
6 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前2項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
8 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、第2項から前項までの規定は適用しない。
9 乙は、再請負(再々請負を含む。)する場合には、当該請負にかかる再請負先の行為について、甲に対し、全ての責任を負うものとする。
(属性要件に基づく契約解除)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合にあってはその者、法人である場合にあっては役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合にあっては代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第14条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第15条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)第16条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第17条 甲は、第13条、第14条及び前条第2項の規定により、本契約を解除した場合には、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第13条、第14条及び前条第2項の規定により、本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第18条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利義務の譲渡等)第19条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。
(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2)乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同類に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(協議)第20条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間に紛争が生じた場合及びこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
別記様式令和8年度林野庁式典会場設営及び整備清掃作業再請負承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官林野庁長官 殿(請負者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した令和8年度林野庁式典会場設営及び整備清掃作業請負契約について、下記のとおり再請負したいので、請負契約書第12条の規定により承認されたく申請します。
記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。
なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。
2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
3 契約の性質に応じて、適宜、様式を変更して使用すること。
令和8年度林野庁式典会場設営及び整備清掃作業仕様書1 作業名称 令和8年度林野庁式典会場設営及び整備清掃作業(1)慰霊式式場等設営(2)慰霊碑等菊花装飾(3)慰霊式式場及び周辺の整備清掃2 式 場 東京都八王子市 高尾山国有林236ロ林小班3 式典日時 令和8年10月22日4 設営等日時 令和8年10月19日~21日(式場等設営及び菊花装飾)令和8年10月21日まで(式場及び周辺の整備清掃)(式当日の所定時間までとされているものを除く。)5 設営施設撤収期限 令和8年10月29日6 慰霊式式場等設営(1)設営内容(数量)は、下記及び別添1の図面による。
[本 部] 天 幕(3.6m×5.4m、パイプ製) 1張り卓 子(クロス付き) 5台折タタミ椅子 2脚ブルーシート(荷物置場、3.6m×5.4m) 1枚[音楽隊席] 天 幕(3.6m×5.4m、パイプ製) 3張り折タタミ椅子 35脚ブルーシート(楽器ケース置場、3.6m×5.4m) 1枚[式 場] 天 幕(5.4m×7.2m) 2張り天 幕(5.4m×9.0m) 2張り卓 子(クロス付き) 5台折タタミ椅子(背カバー付き) 36脚折タタミ椅子 10脚青 白 幕(L=9.09m/枚) 7張りク ロ ス(シングル、献花菊卓用) 1枚ク ロ ス(ダブル、銘板卓用) 1枚拡 声 器(アンプ1台、マイク2台、マイクスタンド2台、スピーカ2台) 1式銘板格納庫飾り 1式銘板格納庫床カーペット敷(赤) 1式青白リボン大(格納庫飾り用) 1個式 次 第(台付き、文字書き含む。) 1台[受 付] 卓 子(クロス付き) 1台折タタミ椅子 2脚[看板関係] 看板種類及び設置場所は、別添1の図面及び監督職員の指示による。
[仮設電源] 発電機(2.8kw以上、ガソリン付き)及びドラムコード(30m) 4台[車輌関係] 楽器運搬車輌(借り上げ)は、バンタイプ(2トン車)とする。
(2)作業内容等ア 各作業のうち天幕等の設置は、式前日までに行う。
その他については、数量、内容等監督職員の確認を受け、式当日の午前9時までに所定の位置に設置(配置)する。
なお、慰霊式終了後、設営施設は撤去する。
イ 式場天幕支持用柱は、青白布巻を行う。
また、音楽隊、本部天幕支柱は白布巻を行う。
ウ 式場周りの青白幕(7張り)は、監督職員の指示により設置する。
エ 拡声器(アンプ、スピーカ)の設置場所は、監督職員の指示による。
なお、アンプ等機器は、カセットテープ又はCDが再生できる機能を備えたものとし、オペレーターを張り付けることとする。
オ 拡声器等音響機器に使用する電源は、発電機により確保するが、発電機の設置場所については、発電時の騒音が式場において聞こえない位置とすること。
カ 銘板格納庫の床用カーペット(赤)の寸法等については別添1の図面を参考とする。
キ 楽器運搬車輌は、バンタイプ(2トン車)運転手付きとし、薬王院祈祷殿駐車場から式場までの往復を行う。
7 慰霊式菊花装飾(1)菊花装飾内容(数量)は、下記及び別添1の図面による。
籠 花(2段) 4基籠 花(1段)(脚長4基・脚短2基) 6基卓上花(直径20㎝) 2個階段花(直径20㎝) 6個銘板格納庫花(直径20cm) 1個銘板縁飾り 1式献花菊 55本慰霊碑菊花装飾 1式菊花装飾用下地作成 1式(2)作業内容等ア 慰霊碑菊花装飾は、式前日に行う。
その他籠花等については、数量、内容等監督職員の確認を受け、式当日の午前9時までに所定の位置に設置(配置)する。
なお、慰霊式終了後、菊花装飾は撤去する。
イ 慰霊碑菊花装飾下地となる木製骨組(正割材(45㎜×45㎜、国産合法材))及び発泡樹脂板(厚さ30㎜、片面は緑色塗装)の寸法等については、別添1の図面を参考とする。
ウ 銘板縁飾りにおいて、銘板を乗せる台は貸与する。
なお、銘板(銅板)のサイズは、縦33cm×横55cmである。
エ 慰霊碑菊花装飾は、別添2の写真を参考に行う。
オ 籠花、卓上花、階段花、銘板格納庫花等装飾は、別添2の写真を参考にすること。
設置場所については、図示及び監督職員の指示による。
8 式場周辺の整備及び清掃作業等(式場及び参道)(1)式場周辺の整備及び清掃作業(数量)は、下記及び別添1の図面による。
清掃作業(参道補修含む。) 4,900㎡敷き砂(人肩200m、傾斜10°、洗い荒目、敷きならし) 10㎥慰霊碑洗い 1式敷き砂利洗い(散布及び堀り起こし含む。) 1式銘板格納庫内清掃 1式(2)作業内容等ア 慰霊碑の清掃(中性洗剤使用、水拭き仕上げ)は、ブラシ等で行うこととし、その範囲は慰霊碑石貼り部全面とする。
イ 銘板格納庫内は、中性洗剤等を使用し清掃(水拭き仕上げ)を行う。
ウ 慰霊碑前広場(慰霊式会場=天幕設置場所)は、除草及び掃き掃除を行い、敷き砂(洗い砂:荒目)を式当日までに行う。
エ 慰霊碑廻りの敷き砂利は、慰霊碑裏にシートで覆い集積されている砂利を洗い、図示する部分に敷き込みを行う。
なお、慰霊式終了後この敷き砂利は、土嚢袋に詰め、慰霊碑裏に集積する。
オ 参道は、あらかじめ除草及び掃き掃除を行い、敷き砂(洗い砂:荒目)を式前日までに行う。
カ 各作業は、式当日においても、午前9時までに再度落ち葉の処理及び掃き掃除等を行う。
9 その他(1)作業車両(資材運搬を含む。)が入山する場合、あらかじめ高尾警察署から通行許可証の交付を受けるとともに、入山・出山する時間帯は監督職員の指示に従うこと。
また、通行許可証の申請(車検証及び運転者の免許証の写しを添付。)は、請負者が行う。
(2)高尾山の入山ゲート及び慰霊碑格納庫鍵については、監督職員から請負者に貸与する。
(3)各作業の施工前及び施工後の写真撮影を行い、アルバムを提出すること。
(4)6~8の物品については、請負者が準備する。
(5)請負者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、完了検査時に様式【別紙】を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。
カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
【別紙】様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。
☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。
☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。
☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。
☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )別添1令和8年度 林野庁式典会場設営及び整備清掃作業受付卓子(設置場所)令和8年度 林野庁式典会場設営及び整備清掃作業清掃・敷砂利・敷砂等作業箇所 略図令和8年度 林野庁式典会場設営及び整備清掃作業 慰霊式標識作成図令和8年度 林野庁式典会場設営及び整備清掃作業菊花装飾配置等慰霊式式場 配置図令和8年度 林野庁式典会場設営及び整備清掃作業(別紙)式次第文字書き(案)令和八年度林野庁殉職者慰霊式次第一、開式の辞一、黙とう一、慰霊の辞林 野 庁 長 官遺 族 代 表一、献花林 野 庁 長 官遺 族来賓一、殉職者芳名納額遺 族 代 表国有林野部長一、来 賓 挨 拶来 賓 代 表一、閉式の辞以上別添2林野庁殉職者慰霊式式場 花装飾(参考写真)慰霊碑菊花装飾 菊花装飾籠花1段(脚長)-4基 籠花2段-4基籠花1段(脚短)-2基 階段花(直径20cm)-6個卓上花(直径20cm)-2個 格納庫花(直径20cm)-1個林野庁殉職者慰霊式式場 花装飾(参考写真)銘板縁飾り 格納庫林野庁殉職者慰霊式式場設営 (参考写真)本部天幕音楽隊席3張り 青白幕(L9.09m/枚)7張り参道の敷き砂慰霊式終了後の慰霊碑廻りの敷き砂利集積 式次第