令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務
林野庁の入札公告「令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/06/17です。
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- 林野庁
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- 東京都 千代田区
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- 2026/06/17
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令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務(PDF : 180KB)
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月25日(木曜日)(4)納入場所 林野庁林政部経営課特用林産対策室(本館7階 ドアNo.本710)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」を有する者であること。
(4)下記7(2)の提出書類の提出期限の日から下記8の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)複数の団体が本事業の遂行のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本事業に係る競争入札の参加及び事業の契約手続を行うものとする。
また、全ての構成員は、上記(1)から(4)までの要件に適合している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記8に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
(6)きのこ類の種菌の有害菌等の害菌判定に用いるグロースキャビネット、クリーンルーム、発生した有害菌等の凍結保存する施設を保有または確保ができること。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額(検体搬入輸送費を含む。)の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁林政部経営課特用林産対策室(本館7階 ドアNo.本710)(電話 03-6744-2289)(2)日 時 令和8年6月18日(木曜日)~令和8年7月10日(金曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト及び調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
また、本事業に関する過去の実績報告を閲覧することができる。
(4)入札説明会 実施しない。
6 必要書類等(1)2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写し(2)共同事業体による入札を実施する場合は、2の(5)を証明する資料(3)2の(6)を示す資料7 入札書及び上記6の必要書類等の提出場所及び提出期限入札書等は以下の日時までに提出し、開札は下記8の場所及び日時に行う。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)(入札書は支出負担行為第1係に設置してある入札箱に投函すること。)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年7月23日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書等の受領期限については、令和8年7月23日(木曜日)午後5時とする。
8 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1) 場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本766)(2) 日 時 令和8年7月24日(金曜日) 午後4時9 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
11 入札保証金及び契約保証金 免除する。
12 契約書作成の要否 要13 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあって著しく不適当であると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
15 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。
以上公告する。
令和8年6月18日支出負担行為担当官林野庁長官小坂 善太郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月25 日(木曜日)(4)納入場所 林野庁林政部経営課特用林産対策室(本館7階 ドアNo.710)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)第70条の規定に該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」を有する者であること。
(4)下記7の(2)の提出書類の提出期限の日から、下記8の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5 )複数の団体が本事業の遂行のために組織した共同事業体(民法(明治 29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本事業に係る競争入札の参加及び事業の契約手続を行うものとする。
また、全ての構成員は、上記(1)から(4)までの要件に適合している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記8に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
(6)きのこ類の種菌の有害菌等の害菌判定に用いるグロースキャビネット、クリーンルーム、発生した有害菌等の凍結保存する施設を保有または確保ができること。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額(検体搬入輸送費を含む。)の総価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁林政部経営課特用林産対策室(本館7階 ドアNo.710)(電話 03-6744-2289)(2)日 時 令和8年6月 18日(木曜日)~令和8年7月 10日(金曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト及び調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入 札 説 明 書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)を含む。
また、本事業に関する過去の実績報告を閲覧することができる。
(4)入 札 説 明 会 実施しない。
6 必要書類等(1)2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写し(2)共同事業体による入札を実施する場合は、2の(5)を証明する資料(3)2の(6)を示す資料7 入札書及び上記6の必要書類等の提出場所及び提出期限入札書等は以下の日時までに提出し、開札は下記8の場所及び日時に行う。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)(入札書は支出負担行為第1係に設置してある入札箱に投函すること。)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年7月 23 日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書等の受領期限については、令和8年7月 23 日(木曜日)午後5時とする。
)8 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施する。
(1) 場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本 766)(2) 日 時 令和8年7月 24 日(金曜日)午後4時9 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
11 入札保証金及び契約保証金 免除する。
12 契約書作成の要否 要13 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあって著しく不適当であると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
15 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3)このほか、入札心得による。
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(落札者の決定)第7条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札者を落札者とする。
(同価格の入札)第8条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第9条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(異議の申立)第 10条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第 11条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)1.提出年月日は必ず記入のこと。
2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3.金額の訂正はしないこと。
4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7.委任状は別葉にすること。
別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務」に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商 号 又 は 名 称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
請 負 契 約 書(案)1 業務名 令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務2 業務内容等 令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務仕様書のとおり3 契約金額 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○,○○○円・消費税率10%)4 契約期間 契約締結日から令和9年3月25日まで5 納入場所 林野庁林政部経営課特用林産対策室(本館7階 ドアNo.本710)6 契約保証金 免 除上記の令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務について、支出負担行為担当官 林野庁長官 ○○ ○○(登録番号T8000012050001)(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義によって誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号支出負担行為担当官林野庁長官 ○○ ○○乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○契 約 条 項(目的)第1条 乙は、頭書の仕様に基づき、仕様書に定めるそれぞれの期日(以下「履行期限」という。)までに業務を完了し、その成果品を甲に引渡すものとする。
2 前項の仕様に明示されていない事項について、疑義が生じた場合は、甲、乙協議して定めるものとする。
(監督)第2条 甲は、この業務の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。
2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。
3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な業務計画表等の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。
(契約期限の延長)第3条 乙は、履行期限までに業務を完了できない場合は、あらかじめ甲に対し遅滞の理由及び完了見込日時を明らかにした書面を提出して、履行期限の延長の承認を受けなければならない。
(延滞金)第4条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了できない場合は、前条に定める承認の有無にかかわらず、乙に対し延滞金を請求することができるものとする。
ただし、当該遅滞が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合は、この限りでない。
2 前項に定める延滞金は、履行期限の翌日から履行完了の日までの遅滞日数1日につき、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で算定した額とする。
3 第1項に定める延滞金の請求は、甲が第12条第2項の規定によりこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げない。
(検査)第5条 乙は、業務を完了しその成果品を納入しようとする場合は、甲に対し納入する旨を通知し、甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前条の定めにより乙から納入する旨の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。
この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて不当な箇所の引換え又は修正を請求することができるものとする。
この場合には、乙は直ちに不当な箇所の引換え又は修正を行わなければならない。
6 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。
(所有権)第6条 第5条に定める検査に合格し、成果品を納入した日に当該成果品の所有権は甲に移転する。
(代金の請求)第7条 乙は、仕様書に定める全ての業務を完了し、第5条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
(代金の支払)第8条 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を乙に支払わなければならない。
ただし、受理した乙の支払請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。
(支払遅延利息)第9条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わない場合は、甲に対し遅延利息を請求することができるものとする。
2 前項に定める遅延利息は、遅延日数1日につき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示にて定められた率の割合で計算した額とする。
ただし、遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 支払遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、また遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。
(契約の解除)第10条 甲は、甲の必要によりこの契約の全部又は一部について解除することができるものとする。
この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(契約の解除等)第11条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除することができるものとする。
(1) 天災その他乙の責に帰することができない理由により、乙が契約の解除を申し出たとき(2) 乙がこの契約に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき、又は正当な理由がなく義務を履行せず若しくは履行する見込がないと認められるとき(3) 乙又は乙の使用人に不正の行為があったとき(4) 乙又は乙の使用人が第5条に定める検査職員の検査を妨げたとき(5) 乙が破産の宣告を受けたとき又はそのおそれがあると認められるとき(6) 乙が契約の解約を申し出たとき(違約金)第12条 甲は、前条第1号に定める理由によりこの契約を解除する場合は、乙に対し違約金を請求しないものとする。
2 甲は、前条第2号から第6号までに掲げる理由によりこの契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を乙に対し請求することができるものとする。
(属性要件に基づく契約解除)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第14条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第15条 乙は、第13条の各号及び第14条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約するものとする。
(再請負契約等に関する契約解除)第16条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。
(損害賠償)第17条 甲は、第11条、第13条、第14条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第13条、第14条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第18条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(債権債務の相殺)第19条 この契約によって、甲が乙から取得すべき延滞金及び違約金がある場合は、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができるものとする。
(権利義務の譲渡等)第20条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(秘密の保持)第21条 乙は、この契約に基づく業務の処理上知り得た事実をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約に基づく業務の資料を転写し、又は第三者に閲覧、転写又は貸出してはならない。
(資料の交付等)第22条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。
(著作権等)第23条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和 45 年法律第48 号)第 27 条及び第28 条に規定する権利を含む。
)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。
2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
3 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。
それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。
(権利侵害の紛争等)第24条 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(業務の再請負)第25条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に請け負わせてはならない。
なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の再請負の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
4 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
6 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができるものとする。
8 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。
(談合等の不正行為に係る解除)第26条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第27条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96 条の6若しくは第198 条又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合には、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(協議)第28条 この契約の履行について甲、乙間に紛争が生じた場合及びこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務仕 様 書1 件名令和8年度きのこ類の種菌の有害菌等調査関連業務2 目的きのこ類の生産に当たっては、生産者が使用する種菌への有害菌類及び有害菌類以外できのこ種菌に影響を与える害菌(以下「有害菌類等」という。)の混入が、生産者の生産量に大きな影響を与える。
このため、きのこ種菌の有害菌類等の検査を行い、種菌の適正な生産及び流通を図ることが、きのこ類の生産増進等の観点から必要であり、種苗法(平成10 年法律第 83 号)に基づく指定種苗であるきのこ類の種菌の有害菌類等の有無についての確認・種別判定等の調査を行うもの。
なお、有害菌類とは、種苗法施行規則(平成10年農林水産省令第83号)第23条第3項第3号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する「トリコデルマ」をいう。
3 業務の履行期間契約締結日から令和9年3月25日(木曜日)まで(ただし、調査報告は令和9年3月11日(木曜日)までに行う。
)4 業務概要種苗法に基づき、発注者が検査のために種苗販売業者から集取したきのこ類の種菌(120個)を保存・培養し、有害菌類等の有無の判定を行い、その結果報告を行う。
なお、有害菌類等の発生が確認された際は、発生原因及び対策についても報告を行う。
5 調査内容発注者から送付するきのこ類の種菌の有害菌類等の有無の判定について、次により行う。
(1)送付された種菌の消毒・保管発注者から受注者へ着払(受注者負担)で送付された種菌について、数量の確認後に、容器の破損等を点検の上消毒を行い、グロースキャビネット(温度・湿度制御倉庫)に入れ、摂氏5度前後の温度で保管する。
ア 積み上げる場合は、蒸れないよう空間を空けること。
イ 農薬、肥料等と同一場所に保管しないこと。
ウ 事務所等人の出入りの激しい場所は避けること。
(2)寒天培地を用いた分離片採取・培養① 調査準備ア 分離培養には、洗浄器等により水洗いを行った試験管を用いることとする。
イ 分離培地には、馬鈴薯煎汁寒天培地(以下、「培地」という。)を用い、湯煎等により溶かした培地を、熱気のあるうちに洗浄した試験管に10㏄程度注入する。
ウ 培地等の殺菌は、培養栓を施用したまま培地の入った試験管を、摂氏120度のオートクレープに20分間入れて行うものとする。
エ 殺菌した培地入り試験管をクリーンルーム(無菌室(清浄度クラス1000以上))内で斜めに並べて7日間固定して凝固を行うものとする。
② 分離調査ア 種菌の分離方法1個当たり1/100cc程度の分離片を容器の各部位(上部・中部・下部等)から10個均等に採取し、この分離片を試験管内の培地に接種して行う。
イ 分離の場所は、クリーンルーム内でクリーンベンチ(無菌作業台(清浄度クラス 100 以上))で行い、三角刀、ピンセット等の分離器材の殺菌は、種菌を1片分離する都度アルコール殺菌及び火炎殺菌により行うものとする。
(3)培養期間中の種菌培地の点検・調査種菌の培養は接種した試験管を摂氏20度から25度までのインキュベーター(恒温器)等で14日間行う。
培養中の点検・調査は4日目、7日目、10 日目及び 14 日目に菌糸の伸長状況及び色の変化について肉眼検査を行い、異常菌糸が発育した場合は直ちに顕微鏡検査を行い有害菌類等であるかどうかの判定を行う。
14 日間培養した後は、確認調査を行うまで摂氏5度前後の低温で保管する。
(4)発生した有害菌類等の属種の同定調査有害菌類等の属種の同定については、スライドカルチャー方式により、更に顕微鏡調査を行い判定する。
(5)菌学的知識に基づく有害菌類等の発生原因と対策の報告発生した有害菌類等については、その都度、有害菌類等の特徴、観察結果、発生が考えられる原因及び対策の報告を発注者へ行う。
(6)確認調査有害菌類等の属種の同定調査後、低温で保管されている検体 120 個を、発注者立会いの下、有害菌類等の確認調査を行う。
(7)発生した有害菌類等の保存発注者は、令和9年3月11日(木曜日)までに提出された報告書を基に、検査結果を種苗業者等に通知することから、受注者は発生した害菌類等に関する質疑等に対応するため、令和9年3月25日(木曜日)まで凍結保存する。
(8)残種菌及び有害菌類等の適切な廃棄残種菌等は受注者が廃棄を行うこととし、通常種菌等を処分する方法で可とするが、残種菌が第三者に渡ることのないよう留意する。
6 令和7年度調査報告書の閲覧及び公表(1)以下の場所において令和7年度調査報告書を閲覧することができる。
場所:林野庁林政部経営課特用林産対策室(本館7階 ドアNo.本710)(2)令和7年度調査報告書は以下のホームページに掲載している。
URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/seikabutu_tokusan.html7 調査報告の提出令和9年3月11日(木曜日)までに、調査報告書を2部提出する。
8 「環境配慮のチェック・要件化」(みどりチェック)の実施受注者は、委託事業の実施に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の関連する環境関係法令のうち、該当する法令を遵守するとともに、エネルギーの節減、悪臭及び害虫の発生防止、廃棄物の発生抑制、適正な循環利用及び適正な処分等の取組に努めることとし、事業の最終報告時に「環境配慮のチェック・要件化」(みどりチェック)実施状況報告書(様式)を提出し、最終の完了検査の際に発注者の確認を受けること。
なお、様式のアからオまでの各項目についての実施に努め、実施した又は努めた項目にチェックを入れること。
(1)主な環境法令① エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和 54年法律第49号)② 悪臭及び害虫の発生防止・悪臭防止法(昭和 46年法律第 91号)③ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45年法律第 137号)・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第 112号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)④ 生物多様性への悪影響の防止・水質汚濁防止法(昭和 45年法律第 138号)・湖沼水質保全特別措置法(昭和 59年法律第 61号)⑤ 環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10年法律第 117号)等9 その他(1)業務の目的を達成するため、受注者は調査業務の進捗状況を、毎月1回発注者へ報告する。
(2)本調査により知り得た事項については、契約期間にかかわらず外部に漏らしてはならない。
また、他の目的に使用してはならない。
(3)本仕様書に記載されていない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議を行うものとする。
(4)受注者へ送付される種菌の集取場所及び数量は以下を予定する。
集取場所 東北地方 菌床12個×2社関東地方 菌床12個×2社中部地方 菌床12個×2社中国地方 菌床12個×2社九州地方 菌床12個×2社様式3令和8年度 きのこ類の種菌の有害菌等検査業務関連業務「環境配慮のチェック・要件化」(みどりチェック)実施状況報告書受注者名担当者名連絡先以下のアからオまでの取組について、実施状況を報告します。
ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
番号具体的な事項実施した/努めた非該当1事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
2事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
3事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
4事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
5夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
6その他( )・「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
番号具体的な事項実施した/努めた非該当1対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
2対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
3事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
4その他( )・「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
番号具体的な事項実施した/努めた非該当1臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。
2臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努める。
3その他( )・「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
番号具体的な事項実施した/努めた非該当1事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
2資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
3事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
4その他( )・「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
番号具体的な事項実施した/努めた非該当1「環境配慮のチェック・要件化」(みどりチェック)チェックシート解説書-民間事業者・自治体等編-にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
2事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
3従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
4作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
5資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
6作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
7 労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
8その他( )・「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )