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「千葉県介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業」業務委託に係る企画提案の募集について

千葉県の入札公告「「千葉県介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業」業務委託に係る企画提案の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/05/06です。

新着
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/06
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

千葉県による介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業の入札

令和8年度・業務委託・企画提案募集方式

【入札の概要】

  • 発注者:千葉県
  • 仕様:介護予防・日常生活圏域ニーズ調査データの収集・分析、市町村支援、研修会開催
  • 入札方式:企画提案募集方式
  • 納入期限:契約締結日から令和8年10月30日まで
  • 納入場所:千葉県内(具体的な場所は公告に記載なし)
  • 入札期限:令和8年5月22日 午後5時(提出期限)、期日なし(開札は実施せず)
  • 問い合わせ先:千葉県健康福祉部高齢者福祉課地域活動推進班、043-223-2691

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 地方自治法施行令第167条の4に該当しない団体

- 宗教・政治目的団体でないこと

- 暴力団排除要件を満たすこと

- 直近2事業年度の事業報告書・決算書の提出が必要

公告全文を表示
「千葉県介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業」業務委託に係る企画提案の募集について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 「千葉県介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業」業務委託に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年5月7日 ページ番号:850656 「千葉県介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業」業務委託に係る企画提案の募集について 千葉県では、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて地域診断等に取り組む市町村を支援するとともに、県として広域的な課題の抽出及び市町村支援における重点施策を整理し、介護予防・日常生活支援総合事業など地域支援事業を中心とした取組のさらなる充実・強化を支援するため、本事業を実施することといたしました。 この「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業」を委託する業者を選考するに当たり、優れた企画提案を募集します。 1 事業概要 (1)委託事業名 千葉県介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業 (2)実施期間 契約締結日から令和8年10月30日(金曜日)まで (3)見積限度額 4,946,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。) (4)実施方法 企画提案を募り、選考を経て1団体を決定し、千葉県の委託事業として実施 (5)企画提案の内容 「『千葉県介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業』業務委託募集要項」及び「『千葉県介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業』企画提案募集仕様書」のとおり 2 応募資格 次のすべての要件を満たす企業・団体とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。 (2)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体でないこと。 (3)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体でないこと。 (4)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 (5)暴力団でなく、且つ、役員等が暴力団員でないこと、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。 3 質問の受付 応募に係る質問については、以下のとおり対応します。 (1)受付方法・期間 令和8年5月14日(木曜日)午後5時までに電子メール(ki-kourei@mz.pref.chiba.lg.jp)で問い合わせてください。 その際、件名を「ニーズ調査分析事業【質問】会社名」とし、本文中に質問を簡潔に記載してください。 (2)質問の回答 質問のあったすべての事項とそれに対する回答は、随時、本ホームページに掲載します。 4 応募方法・応募期限 (1)応募書類 申込書(様式1) 団体概要(様式2) 次の資料を添付すること。 (ア)定款又は規約 (イ)直近2事業年度の事業報告書、決算書 (ウ)その他様式は問わないが、団体等の概要を明記したもの。 企画提案書(様式3) 見積書(様式4) ※委託に係る全ての費用を含むこと。 確認書(様式5) (2)提出部数 正本1部、写し8部 (3)提出期限 令和8年5月22日(金曜日)午後5時(必着) (4)受付時間 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く。) (5)提出方法 持参又は郵送(最終日午後5時必着) ※FAX又はメールでの提出は受け付けませんので御注意ください。 業務委託募集要項(PDF:120.4KB) 企画提案募集仕様書(PDF:174KB) 申込書(様式1)(ワード:31.5KB) 団体概要(様式2)(ワード:32.5KB) 企画提案書(様式3)(ワード:39.5KB) 見積書(様式4)(ワード:30KB) 確認書(様式5)(ワード:18.9KB) <提出先> 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 本庁舎12階 千葉県健康福祉部高齢者福祉課地域活動推進班 jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 「千葉県介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業」企画提案募集仕様書1 業務名称 「千葉県介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析事業」業務委託2 業務の目的市町村が介護保険事業計画を策定する際に実施した、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査(以下「ニーズ調査」という。)のデータを分析することで、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて地域診断等に取り組む市町村を支援するとともに、県として広域的な課題の抽出及び市町村支援における重点施策を整理し、介護予防・日常生活支援総合事業など地域支援事業を中心とした取組のさらなる充実・強化を支援する。 3 事業の概要市町村が実施した第9期・第10期ニーズ調査のデータを収集し、データベースを構築、そして、各種リスク者割合や社会参加の状況等を地域比較・経年比較を行うことにより、各市町村における強みや課題を明らかにする。 さらに、各種オープンデータ(地域包括ケア「見える化」システムの掲載データや介護予防・日常生活支援総合事業実施状況調査等)と併せて分析し、市町村がニーズ調査の結果を施策の検討に活用できる形で整理する。 また、市町村において分析結果を今後の事業検討等に活用できるよう、研修会を開催する。 4 委託業務の内容(1) 調査結果の収集・分析ア 調査結果の収集管内市町村への調査結果の提供依頼は、県から行う。 イ データベースの構築(ア)対象者の年齢や性別、要支援者等(総合事業対象者)や一般高齢者など、条件が同一で比較が可能になるようデータクリーニングする。 (イ)完成された統計データを年齢調整する。 ウ 地域比較(市町村間比較)と経年比較別添全県のほか、人口規模や高齢化率によって市町村を区分して行うこととし、要介護リスク(運動機能低下、低栄養、閉じこもり傾向、認知機能低下、IADL/転倒リスク該当者の割合)や社会参加(ボランティア・外出の状況など)等について算出し、各種オープンデータ(地域包括ケア「見える化」システムの掲載データや介護予防・日常生活支援総合事業実施状況調査等)と併せて分析する。 なお、分析の際は、以下の点に留意すること。 (ア)各市町村の地域包括ケアシステムを推進する上での課題や強みを明らかにする(イ)複数の市町村に共通する課題については、PDCAサイクルに沿った取組の推進に繋げるため、想定される背景要因(地域資源や取組の状況等)をあわせて例示する(ウ)分析結果により共通の課題を有する市町村の類型化(社会参加低下型や身体機能低下型等)を行い、具体的な施策を例示するエ 各種指標と分析結果の見える化(ア)人口規模・高齢化率により区分した類型と該当する市町村(イ)全県比較及びアによる比較でのヒートマップ作成(ウ)前項(ウ)の類型と該当する市町村の結果概要(エ)その他、千葉県内の相対比較により、強みや課題がわかるグラフ等の作成(2)市町村研修会(1)の結果について、市町村における介護予防・日常生活支援総合事業担当者等を対象とした研修会を開催する。 ア 回数・内容管内市町村を対象に、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果を、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた事業検討等へ活用いただくため、分析結果等に関する研修会を、1回開催(2~3時間程度)する。 イ 対象市町村の介護予防・日常生活支援総合事業等、地域包括ケアシステム関連事業担当者ウ 方法アクセスのよい会場での対面、または、オンライン開催エ 実施日令和8年10月上旬から中旬のいずれか1日5 委託期間契約締結の日から令和8年10月30日(金)まで6 業務の進め方(1) 受託者は、本業務の着手に当たり、千葉県に業務計画書を提出し、千葉県の承諾を受けるものとする。 (2) 受託者は、業務の遂行に際して、千葉県と十分に協議するものとする。 この際、千葉県からの指示があれば、千葉県の指定する場所において随時協議に応じること。 (3) 受託者は、業務の進捗状況について、千葉県に適宜報告するものとする。 7 業務の範囲及び監督(1) 受託者は、業務の遂行に当たり、当該契約に基づき、千葉県と常に連絡をとり、その指示を受けなければならない。 (2) 受託者は、本業務の施行上疑義が生じた事項、仕様書に明記していない事項については、千葉県と協議を行い、その指示に従わなければならない。 8 報告委託業務が完了したときは遅滞なく実績報告書を千葉県に提出すること。 また実績報告書には以下の内容を含むこと。 また、作成した資料媒体について電子データにて千葉県に提出すること。 なお、報告期限は令和8年10月30日(金)までとする。 (1) 実施内容及び実施結果(2) 委託業務の収支決算書9 制作物の無償使用等(1) 本業務の成果物は、千葉県が使用するものとする。 (2) 本業務の成果物に関する著作権、著作隣接権及び所有権等の権利は、千葉県に帰属するものとし、受託者は著作権、人格権を行使しないものとする。 10 再委託の禁止原則として、本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。 11 特記事項(1) 成果品及び作業工程における印刷物、書類等に対する一切の権利は、千葉県に帰属し、受託者は千葉県の承認を受けずに使用、公表することはできない。 (2) 成果品の提出後に不備な点が発見された場合は、契約終了後であっても、これについて修正の義務を負うものとする。 (3) 受託者は、業務の処理上知り得た情報(個人情報含む。)を、他に漏らしてはならない。 (4) 本業務の処理に当たっての個人情報の取り扱いについて、受託者は別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 個人情報等取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行う。 第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報等の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報等の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等について、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以別記外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報等をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 (複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報等が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。 )の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報等を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報等の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき

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