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松契一般第40号 新焼却施設建設業務家屋事前調査業務委託

千葉県松戸市の入札公告「松契一般第40号 新焼却施設建設業務家屋事前調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県松戸市です。 公告日は2026/05/07です。

新着
発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

松戸市による新焼却施設建設業務家屋事前調査業務委託の入札

令和8年度・業務委託・制限付き一般競争入札(事後審査型)

【入札の概要】

  • 発注者:松戸市
  • 仕様:家屋事前調査一式(松戸市高柳新田地先)
  • 入札方式:制限付き一般競争入札(事後審査型)
  • 納入期限:契約締結日の翌日から令和8年12月28日まで
  • 納入場所:松戸市高柳新田地先
  • 入札期限:令和8年5月14日 午前11時(申請期限)、開札日時は公告に記載なし
  • 問い合わせ先:松戸市財務部契約課

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:補償関連業務(家屋事前調査)
  • 資格制度:松戸市入札参加業者資格者名簿(測量・コンサルタント部門)
  • 地域要件:千葉県内に本店を有すること
  • 施工実績:過去10年以内に官公庁が発注した家屋調査の完了実績
  • 配置技術者:補償業務管理士(事業損失部門、補償関連部門及び総合補償部門のうち2部門以上)
  • その他の重要条件:

- 令和8・9年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載されていること

- 千葉県内に本店を有すること

- 過去10年以内に官公庁が発注した家屋調査の完了実績

- 補償業務管理士の資格要件

- 納税証明書(法人市民税・市県民税・固定資産税)の提出

- 暴力団排除要件を満たすこと

- 直近1事業年度分の納税証明書提出(滞納なきこと)

公告全文を表示
松契一般第40号 新焼却施設建設業務家屋事前調査業務委託(PDF:137KB) 171 2 3 4 5 6 7 環境部8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1) 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 令和8・9年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、測量・コンサルタント部門の「補償:事業損失」、「補償:補償関連」及び「補償:総合補償」すべてに登録があること。 事業概要 家屋事前調査一式予定価格 金 19,944,546円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について最低制限価格 設定あり(税抜き)※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 清掃施設整備課履行期間 契約締結日の翌日から令和8年12月28日まで記事業名称 新焼却施設建設業務家屋事前調査業務委託事業場所 松戸市高柳新田地先外松契一般第40号令和8年5月8日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 (2)(3)(4)ア イ(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)(2)(3)※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。但し、パソコンの不具合等により電子入札システムより書類を提出できない場合は、事前に松戸市の承諾を得たうえで、紙入札方式参加届出書と併せて下記の書類を松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ持参すること。 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類令和8年5月14日 午前11時まで 申請方法 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和8年5月8日 午前8時30分から電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に完了した、官公庁(公社、公団を含む)が発注した家屋調査を履行した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 千葉県内に本店を有すること。 主任技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 補償業務管理士(事業損失部門、補償関連部門及び総合補償部門のうち2部門以上)の資格を有する者本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 ア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知12(1)(2)(3) 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和8年5月8日 午前8時30分から 入札参加申請期限日 午前11時まで契約条項等を示す場所配置予定技術者の資格証の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し並びに仕様書及び設計書で概要の解る記載部分の写し又は日本建設情報総合センターが運営する業務実績情報システムの登録内容確認書 その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和8年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 また、「10.申請に関する事項(3)提出書類」に定める手続きに従って松戸市財務部契約課窓口へ書類を持参した者については、ファクシミリ等により通知する。 松戸市事後審査型一般競争入札等要領第5条の規定による審査の結果について、電子入札システムにより令和8年5月19日に通知する。ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加資格の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。 (4)ア イ ウ13(1)(2)(3)直接人件費直接経費その他原価一般管理費等14 13時50分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17(1)mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日質疑提出期間令和8年5月8日 午前8時30分から るときは、入札保証金を免除する。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札書の提出締切日時までに松戸市の承諾を得たうえで、紙入札方式参加届出書を提出した場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入 札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から 過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当す開札日時場所 令和8年6月1日開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。 令和8年5月29日 午後3時まで方法 電子入札システムによる添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの(質疑がない場合は掲載しない。)入札方法入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和8年5月26日 午前8時30分から令和8年5月20日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。 質疑提出先メールアドレス松戸市 財務部 契約課設計図書等に関する質疑方法令和8年5月14日 午前11時まで(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)2021(1) 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。 ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。 (1) 直接人件費の額(2) 直接経費の額(3) その他原価の90%の額(4) 一般管理費等の50%の額入札の中止 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 有(申し出により、契約金額の30%以内で支払う。)ただし、請負金額が300万以上の場合に限る。 (2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定25 入札に係る問い合わせ先 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 電話番号 047-366-1151 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。 落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。 落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。 入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 松戸市 財務部 契約課 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 円 円松 戸 市設計概要委託費用 一金事 業環境部 清掃施設整備課委託名称自期 間審 査 主 幹 担 当委託価格設計年月日至 令和8年12月28日新焼却施設建設業務家屋事前調査業務委託所 属 部 課 名委託場所 松戸市高柳新田地先外一金部 長 課長 設計者 補 佐令和8年4月 日委 託 設 計 書1頁費目 工種 種 別 細 別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要委託費直接業務費打合せ協議式 1 第1号内訳書 参照作業計画の策定式 1 第2号内訳書 参照現地調査式 1 第3号内訳書 参照家屋事前調査式 1 第4号内訳書 参照直接業務費計式1直接経費材料費等式1旅費交通費式1直接経費計式1直接原価式1松 戸 市委 託 内 訳 書 2頁費目 工種 種 別 細 別 単位 数量 単 価 金 額 摘要その他原価式1間接原価式1業務原価式1一般管理費等式1業務価格式1消費税等相当額式1業務費式1松 戸 市委 託 内 訳 書第1号 内訳書 打合せ協議 1式名 称 規 格 ・ 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 摘要打合せ協議中間打合せ1回 業務 1 第1号単価表 参照計松 戸 市内 訳 書第2号 内訳書 作業計画の策定 1式名 称 規 格 ・ 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 摘要作業計画書の作成業務 1 第2号単価表 参照計松 戸 市内 訳 書第3号 内訳書 現地調査 1式名 称 規 格 ・ 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 摘要現地調査業務 1 第3号単価表 参照計松 戸 市内 訳 書第4号 内訳書 家屋事前調査 1式名 称 規 格 ・ 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 摘要木造建物Aの調査(事前)70㎡未満 棟 10 第4号単価表 参照木造建物Aの調査(事前)70㎡以上 130㎡未満 棟 33 第5号単価表 参照木造建物Aの調査(事前)130㎡以上 200㎡未満 棟 2 第6号単価表 参照計松 戸 市内 訳 書第1号 単価表 打合せ協議 中間打合せ1回 1業務当り名 称 規 格 ・ 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 摘要主任技師人技師(A)人技師(B)人計松 戸 市単 価 表単価 表第2号 単価表 作業計画書の作成 1業務当り名 称 規 格 ・ 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 摘要主任技師 人技師(A) 人計松 戸 市単価 表第3号 単価表 現地調査 1業務当り名 称 規 格 ・ 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 摘要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人計松 戸 市単価 表第4号 単価表 木造建物A(事前) 70㎡未満 1棟当り名 称 規 格 ・ 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 摘要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計松 戸 市単価 表第5号 単価表 木造建物A(事前) 70㎡以上 130㎡未満 1棟当り名 称 規 格 ・ 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 摘要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計松 戸 市単価 表第6号 単価表 木造建物A(事前) 130㎡以上 200㎡未満 1棟当り名 称 規 格 ・ 寸 法 単位 数量 単 価 金 額 摘要技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計松 戸 市備考【各項目の内訳】 直接人件費 = 直接業務費計 直 接 経 費 = 直接経費計 その他原価 = その他原価 一般管理費等 = 一般管理費等 その他原価 一般管理費等 委託費計 消費税 設計業務価格積 算 書 事業名称 新焼却施設建設業務家屋事前調査業務委託工種・種類(数量一式) 直接人件費 直接経費六高台八丁目高柳しいの木台1丁目しいの木台2丁目案内図家屋事前調査件数 45棟高柳新田①⑤④⑥②③⑦高柳新田⑲⑰⑮⑪⑫⑱⑯⑭⑩⑨⑧⑬松戸市六高台八丁目高柳⑳㉑しいの木台1丁目㉒㉓㉔㉕しいの木台2丁目㉘㉖㉙㉗ ㉟㉚㉜㉛㉝㉞㊳ ㊶㊵㊴㊲㊺㊷㊹㊱柏市㊸1/3事業名称 新焼却施設建設業務家屋事前調査業務委託事業場所 松戸市高柳新田地先外番号構造調査箇所面積 所有者 所有者住所 調査面積(積算) 備考1松戸市 六高台八丁目 146-17木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満2松戸市 六高台八丁目 148-1木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満3松戸市 六高台八丁目 148-15木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満4松戸市 六高台八丁目 148-17木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満5松戸市 六高台八丁目 148-18木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満6松戸市 六高台八丁目 149-1木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満7松戸市 六高台八丁目 149-8木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満8松戸市 高柳新田 201-10木造A内外木造A 内外 70㎡未満9松戸市 高柳新田 201-11木造A内外木造A 内外 70㎡未満10松戸市 高柳新田 201-12木造A内外木造A 内外 130㎡~200㎡未満11松戸市 高柳新田 201-13木造A内外木造A 内外 130㎡~200㎡未満12松戸市 高柳新田 202-2木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満13松戸市 高柳新田 202-5木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満14松戸市 高柳新田 203-7木造A内外木造A 内外 70㎡未満15松戸市 高柳新田 203-8木造A内外木造A 内外 70㎡未満小計)4棟9棟2棟家屋調査調書対象所在地木造A 内外 70㎡未満木造A 内外 70㎡~130㎡未満木造A 内外 130㎡~200㎡未満2/3事業名称 新焼却施設建設業務家屋事前調査業務委託事業場所 松戸市高柳新田地先外番号構造調査箇所面積 所有者 所有者住所 調査面積(積算) 備考16松戸市 高柳新田 203-9木造A内外木造A 内外 70㎡未満17松戸市 高柳新田 203-10木造A内外木造A 内外 70㎡未満18松戸市 高柳新田 203-11木造A内外木造A 内外 70㎡未満19松戸市 高柳新田 203-12木造A内外木造A 内外 70㎡未満20柏市 高柳 1828-7木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満21柏市 高柳 1828-11木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満22柏市 しいの木台1丁目 11-1木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満23柏市 しいの木台1丁目 11-2木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満24柏市 しいの木台1丁目 11-3木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満25柏市 しいの木台1丁目 11-4木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満26柏市 しいの木台2丁目 3-3木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満27柏市 しいの木台2丁目 3-4木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満28柏市 しいの木台2丁目 3-13木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満29柏市 しいの木台2丁目 3-15木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満30柏市 しいの木台2丁目 5-1木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満小計)4棟11 棟0棟家屋調査調書対象所在地木造A 内外 70㎡未満木造A 内外 70㎡~130㎡未満木造A 内外 130㎡~200㎡未満3/3事業名称 新焼却施設建設業務家屋事前調査業務委託事業場所 松戸市高柳新田地先外番号構造調査箇所面積 所有者 所有者住所 調査面積 (積算) 備考31柏市 しいの木台2丁目 5-4木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満32柏市 しいの木台2丁目 5-5木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満33柏市 しいの木台2丁目 5-6木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満34柏市 しいの木台2丁目 5-10木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満35柏市 しいの木台2丁目 5-24木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満36柏市 しいの木台2丁目 9-23木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満37柏市 しいの木台2丁目 9-25木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満38柏市 しいの木台2丁目 9-27木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満39柏市 しいの木台2丁目 9-28木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満40柏市 しいの木台2丁目 9-30木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満41柏市 しいの木台2丁目 9-33木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満42柏市 しいの木台2丁目 10-5木造A内外木造A 内外 70㎡未満43柏市 しいの木台2丁目 10-12木造A内外木造A 内外 70㎡未満44柏市 しいの木台2丁目 10-13木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満45柏市 しいの木台2丁目 10-21木造A内外木造A 内外 70㎡~130㎡未満小計)2 棟 合計)木造A 内外 70㎡未満 10 棟13 棟 木造A 内外 70㎡~130㎡未満 33 棟0棟木造A 内外 130㎡~200㎡未満2棟計45棟木造A 内外 70㎡未満木造A 内外 70㎡~130㎡未満木造A 内外 130㎡~200㎡未満対象所在地家屋調査調書物件調査等業務仕様書松戸市 環境部 清掃施設整備課第1章 総則( 趣旨等)第1 条 この物件調査等業務仕様書(以下「仕様書」という。)は、松戸市が土地等を取得し、又は使用する(以下「取得等」という。)に当たり必要となる建物その他の工作物等(以下「建物等」という。)の調査及び補償額の算定等業務並びに土地等の取得等に係る業務、また、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により建物等の損害等が生じるおそれがあると認められる場合の事前調査、事後調査及び費用負担額の算定等業務( 以下これらの業務を「物件調査等業務」という。)を補償コンサルタント等へ発注する場合の業務内容その他必要な事項を定め、もって業務の適正な執行を確保するものとする。2 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書により難いとき又はこの仕様書に定めのない事項については、発注者が別途定める特記仕様書によるものとし、適用にあたっては特記仕様書を優先するものとする。(目的)第2 条 本調査は、松戸市が発注する公共事業に係る工事の施行による建物その他の工作物(以下「建物等」という。) への影響等、及び、地盤変動により建物等へ損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施行中に行う建物等の配置及び現状の調査( 以下「事前調査」 という。)並びに工事の施工に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査( 以下「事後調査」という。) を行うものである。本調査結果に基づき、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者(以下権利者等という。) へ説明するものである。(基本処理方針)第3 条 受注者は、物件調査等業務を実施する場合( 次項に掲げる場合を除く。)において、この仕様書、 基準、基準細則等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。2 受注者は、松戸市の公共工事に係る工事の施行ないし公共施設の設置により生じた地盤変動、水枯渇等、工事騒音、日陰及びテレビジョン電波受信障害による損害等( 以下「事業損失」という。)に関する調査、費用負担額の算定又は費用負担の説明を実施する場合においては、この仕様書、公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領(平成18年8月24日付け用第1 31 号通知)その他の事業損失に関する事務処理要領等に適合したものとなるよう、公正かつ的確に業務を処理しなければならない。(監督職員)第4 条 監督職員は、契約書に規定した指示、承諾、協議等(以下「指示等」 という。) の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合で 監督職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお、監督職員は、その口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。( 現場代理人、主任技術者)第5 条 受注者は、物件調査等業務における現場代理人、主任技術者を定め、契約書の規定により発注者に通知しなければならない。2 主任技術者は、事業損失部門、補償関連部門及び総合補償部門のうち2部門以上において補償業務管理士(一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第14条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。)の資格を有する者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可。)でなければならない。3 主任技術者は、業務がすべて完了したときは、各成果物について十分な検証(受注者が請負に係る業務の成果物の瑕疵を防止するため、当該成果物を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果物が完成しているかについて点検及び修正することをいう。以下同じ。)を行わなければならない。(業務従事者及び担当技術者)第6 条 受注者は、物件調査等業務の実施に当たり、業務従事者( 補助者を除く。)として、十分な知識と能力を有する者を充てなければならない。( 物件調査等業務の区分)第7条 この仕様書によって履行する物件調査等業務は、次の各号に定めると ころにより行うものとする。一 建物は、表1により木造建物〔Ⅰ 〕、木造建物〔Ⅱ 〕、木造建物〔Ⅲ 〕、木造特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する( 地盤変動影響調査等を実施する場合を除く。 )表1 建物区分区分 判断基準木造建物〔Ⅰ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場 、倉庫 等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は2 階建の建物木造建物〔Ⅱ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用、軸組(在来)工法により建築されている劇場、映 画館、公衆浴場、体育館等で主要な構造部の形状・材種、間取り 等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ 〕に含まれないと判断されるもの又は3階建の建物木造建物〔Ⅲ〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等軸組( 在来)工法以外の工法により建築された建物木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物非木造建物〔Ⅰ〕 柱、梁等の主要な構造部 が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の建物非木造建物〔Ⅱ〕 石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物(注) 建築設備及び建物附随工作物( テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄 与しているもの)は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている、又は建物の構造と密接不可分な関係にある おおむね次に掲げるものをいう。(1) 電気設備( 電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備を除く。)、ソーラーパネル等発電設備等)(2) 通信・情報設備(電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、表示設備、テレビジョン共同受信設備等)(3) ガス設備(4) 給・排水、衛生設備(5) 空調(冷暖房・換気) 設備(6) 消火設備(火災報知器、スプリンクラー等)(7) 排煙設備(8) 汚物処理設備(9) 煙突(10) 運搬設備(昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。)(11) 避雷針ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような場合は、この限りでない。二 工作物は、表2により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。表2 工作物区分区分 判断基準機械設備原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む。生産設備当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わ っているもの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と認められるものを除く。A 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)( ポンプ配水設備を含む。)、 牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なものテニスコート、ゴルフ練習場等の施設(上家、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む。)、自動車練習場のコース、遊園地(公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む。)、釣り堀 、貯木場等C 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必要となるもの工場等の貯水池、浄水池(調整池及び沈澱池を含む。)、駐車場、運動場等の厚生施設等D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示するものコンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、 鉄塔、 送電設備飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等附帯工作物表1の建物(注に掲げる設備、 工作物を含む。)及び表2の他の区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として次に例示するものをいう。門、囲障、コンクリ ート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、池等庭園 立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。墳墓墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工作物及び立竹木を含む。三 立竹木は、表3により庭木等、用材林立木、薪炭林立木、収穫樹、竹林、苗木( 植木畑)及びその他の立木に区分する。表3 立竹木区分区分 判断基準庭木等 まつ、かや、まき、つばき等の立木で、観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地に植栽されている もの(自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。)をいい、 次に掲げる種別により区分する。A 観賞樹観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木(針葉樹及び広葉樹)、 株物類、 玉物類、生垣用木、特殊樹(観賞用竹を含む) をいう。B 効用樹防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木で、主に屋敷回りに生育するものをいう。C 風致木名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木又は風致を保たせるために敷地内に植栽されている立木をいう。D 地被類観賞等を目的に植えつけられた多年生植物で、木本系及び草本系をいう。E 芝類観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日本芝及び西洋芝をいう。F ツル性類観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、自ら直立することなく地上を這い、あるいは他の物への巻き付きや吸着根により壁面、支柱、棚の登坂又は下垂する茎を持つもの(木質化するものを除く。)をいい、自然発生のものを除く。G その他観賞等を目的として植え付けられた、上記の区分に属するもの以外の多年生植物をいい、自然発生のものを除く。用材林立木 ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。薪炭林立木 なら、くぬぎ等の立木 で薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。収穫樹 A 果 樹りんご、みかん等の立 木で果実等の収穫を目的としているものをいい、栽培方法の差異による区分は次のとおり。 B 特用樹茶、桑、こうぞ等のように、枝葉、樹皮の利用を目的とする樹木をいい、園栽培と散在樹の区分は、果樹の例による。竹林 孟宗竹、真竹等で竹材又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。苗木(植木畑) 営業用樹木で育苗管理している植木畑の苗木をいう。その他の立木 上記の区分に属する立木以外の立木をいう。第2 章 物件調査等業務の基本的処理方法(施行上の義務及び心得)第8 条 受注者は、物件調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及 び条例等のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。二 物件調査等業務で知り得た権利者側の事情及び成果物の内容は、他に漏らしてはならない。三 物件調査等業務は権利者の財産等に関するものであり、補償の基礎又は損害等の有無の立証及び費用負担額の算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。( 書類提出)第9 条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監 督職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。3 受注者は、契約時又は変更時において請負代金の額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム( 以下「テクリス」という。) に基づき、契約・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、契約時は契約締結後15日( 休日等を除く。) 以内に、登録内容の変更時は変更があった日から15日(休日等を除く。)以内に、完了時は業務完了後15日(休日等を除く。) 以内 に、書面により監督職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、作業計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8 名までとし、受注者が設計共同体である場合は、構成員ごとに8名までとする。)4 前項において、受注者は登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く。)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。5 前2項において、受注者は本業務の完了後において訂正又は削除する場合においては、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。(打合せ等)第10 条 物件調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督 職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認し なければならない。 この場合において、その額が100円未満のときは、1 円未満切り捨てとする。第3 章 地盤変動影響調査等(地盤変動影響調査)第35 条 地盤変動影響調査とは、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤 変動により建物その他の工作物( 以下この章において「建物等」という。) に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施行中に行う建物等の配置及び現状の調査(以下「事前調査」 という。)並びに工事の施工に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査(以下「事後調査」という。)という。(調査)第36条 地盤変動影響調査は、地盤変動影響調査算定要領( 平成26年10月1日付け用第392号)により行うものとする。2 前項により難い場合は監督職員の指示により必要な調査を行うものとする。(費用負担の要否の検討)第37条 損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討は、受注者が事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等をして、損傷箇所の変化又は損傷の発生が公共事業に係る工事の施行によるものと認められるものについて、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なっているものであるかの検討を行うものとする。2 前項の検討結果については速やかに監督職員に報告するものとする。(費用負担額の算定)第38条 損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、地盤変動影響調査算定要領により行うものとする。2 前項により難い場合は、監督職員の指示する方法により費用負担額の算定 を行うものとする。(費用負担の説明)第39条 費用負担の説明とは、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等(以下「費用負担の内容等」という。) の説明を行うことをいう。(概況ヒアリング等)第40条 受注者は、費用負担の説明の実施に先立ち、監督職員から当該工事の内容、被害発生の時期、費用負担の対象となる建物等の概要、損傷の状況、費用負担の内容等、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。2 受注者は、現地踏査後に費用負担の説明の対象となる権利者等と面接し、 費用負担の説明を行うことについての協力を依頼するものとする。(説明資料の作成等)第41 条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及 び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督職員と協議するもの とする。一 説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討 二 権利者ごとの費用負担の内容等の確認三 権利者に対する説明用資料の作成(権利者に対する説明)第42 条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。一 2 名以上の者を一組として権利者と面接すること。二 権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他 必要な事項について了解を得ておくこと。2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に費用負担の内容等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。(記録簿の作成)第43条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿に記載するものとする。(説明後の措置)第44 条 受注者は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督職員に報告するものとする。2 受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものとする。3 受注者は、権利者が説明を受け付けない又は費用負担の内容等若しくはその他事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督職員にその旨を報告し、指示を受けるものとする。特記仕様書本委託は、松⼾市が施⼯する松⼾市新焼却施設整備事業の⼯事等に伴う調査及び補償⾦額の算定を委託するものである。第1条 成果物調査報告書の構成は基本的に以下の通りとする。但し、発注者と協議して必要と思われる資料が⽣じた場合には追加するものとする。No. 内 容1 調査個所案内図2 調査⼀覧表3 損傷概要⼀覧表4 家屋・⼯作物等調査⽴会確認書5 建物平⾯図・⽴⾯図等6 記録写真集7 家屋・⼯作物等調査に関する総合考察8 ネガ⼜は電⼦データ(CD・DVD)9 原図類第2条 対象物件の調査調査項⽬ 調査⽅法1 所在地 調査する家屋・⼯作物の所在を調査し、確認する。2 所有権等関係者 ア 所有者調査する家屋・⼯作物の所有者または、その相続⼈の住所及び⽒名を調査する。イ 関係者所有者以外の借家⼈等の居住者及び使⽤者の住所及び⽒名を調査する。3 建築年⽉⽇ 所有者から建築物(増改築を含む)の建築年⽉⽇を聴取し記録する。これが不明の場合は推定経過年数を記載する。4 建築物の構造及び⽤途 ア 構造、⽤途、基礎の種類、屋根の種類、外壁の種類及び内壁の種類を記載する。イ 家屋・⼯作物を調査し、平⾯図、⽴⾯図及び配置図を作成する。・1階平⾯図にて配置図を兼ねても可とする。・縮尺は、50分の1〜100分の1程度とする。ウ 建築物の床⾯積及び延⾯積は、構造の種類別に計算し、⼩数点以下第2位まで表⽰する。5 ⼯作物の種類等 ⾨扉、塀等種類を区分のうえ材種・形状・⼨法を調査し、配置図を作成する。この配置図は、建築物1階平⾯図と兼ねても可とする。4 家屋・⼯作物調査項⽬及び調査⽅法(単位)について傾斜・建付・⻲裂⻑・・・センチメートル⻲裂1幅・・・・・・・・ミリメートル(0.1ミリメートルから記載)タイルの⻲裂⻑・・・・・⻲裂⻑、タイルの枚数調査項⽬ 調査⽅法1 建物の傾斜 ア ⽊造建物外廻りの主要部分の傾斜を測定する。内廻りは、主要部分の柱・敷居並びに床の傾斜を測定する。柱・・・・・・6箇所以上敷居・・・・・4箇所以上床・・・・・・3箇所以上イ ⾮⽊造建物上記と同様に主要部分の傾斜を測定する。以上の測定値と測定場所を図⾯に明⽰し、必要に応じて写真撮影する。※建物内部の傾斜は、主要部分において、測傾器によって測定する。2 基礎の⻲裂 最⼤幅及び⻑さを測定し、箇所を図⾯に明⽰する。3 外壁の⻲裂 最⼤幅及び⻑さを測定し、写真に明確に写らない箇所は写真撮影のみでなく⽴⾯図を作成し、スケッチ等の⽅法により説明を加える。4 内壁の⻲裂及びチリ切れ 外壁の場合と同様とする。(必要に応じて、展開図を作成する。 )5 タイルの⻲裂 最⼤幅及び⻑さを測定し、箇所を図⾯に明⽰する。⽬地切れ、剥離等については、現況を写真撮影し説明を加える。6 建付不良 閉じた状態での隙間を測定し、最⼤幅を明⽰する。また、枠の変形・丁番及び⼾⾞の状態等諸状況の説明を加える。7 ⼟間・三和⼟等の⻲裂 ⻲裂の最⼤幅及び⻑さを測定し、箇所を図⾯に明⽰する。8 ⼯作物の⻲裂及び傾斜等 ア ⻲裂の最⼤幅及び⻑さを測定し、箇所を図⾯に明⽰する。イ 傾斜については、事前と事後と同じ所に器具を当てて測定する。(ただし、化粧ブロック等で計測誤差が激しい場合は、この限りではない。)9 その他必要事項 ア 天井の⾬漏れの形跡(シミ)、天井板の剥離等の測定不可能な位置の損傷についても、その箇所を写真撮影し、説明を加える。イ 上記以外のものでも、調査、記録を必要とするのは、写真撮影をして説明を加える。5 写真撮影について写真撮影は、次の各号により⾏うものとする。(1)写真撮影は、⼯事前・⼯事後の状況が⽐較検討できるように配慮しなければならない。(撮影⾓度・距離等同⼀になるようにする。)(2)損傷の有無にかかわらず家屋等の全景を撮影する。(3)写真は、損傷のある箇所を指⽰棒等で指⽰し、⿊板等に⼯事名・撮影年⽉⽇・家屋等所在地・所有者名・撮影対象名及び測定値等必要事項を記⼊したものを同時撮影する。(4)写真に補⾜する現況説明⼜は、被害状況は、写真集に記載する。(5)報告書に記載する調査員名は、直接調査に従事した者のうち、その責任者の⽒名を記⼊する。6 井⼾調査について井⼾がある場合は、⽔位、⽔の濁りの有無、⽔の出⽅(ポンプの場合)等を調査し写真撮影する。家屋調査報告の作成及び提出⽅法についてⅠ 調査に関する留意事項1 家屋及び⼯作物(ブロック塀等)の平⾯図、⽴⾯図等を作成し、⻲裂等があった場合は、そこに⼿書きで線を書き⼊れ、写真番号を記⼊する。2 ⻲裂幅(W)、⻲裂⻑(L)の写真欄外の標記については、別紙1の通りとする。Wが0.5mm以上の場合、事前と事後の差異は、0.5mmきざみで表⽰する。 (特に、浴室タイルやブロック塀)9 ブロック塀が⻑い場合は、写真を何枚かに分けて撮る。10 ⻲裂ごとに、写真を撮る。11 タイルの⻲裂については、⻑さと括弧書きでタイル枚数も記⼊する。12 ⼟間コンクリート上や基礎の前に植⽊鉢等の遮蔽物がある場合は、出来るだけ移動して、⼟間コンクリート、基礎の⻲裂有無を確認し、⻲裂の有無に係わらず写真を撮る。13 ⽡の屋根については、その状態が分かるようであれば撮る。14 レベル測定を外溝部分と家屋部分ともに測定する。(野帳データも提出する。)15 レベル測定の写真は、測定地点毎に写真を撮る。16 レベル測定の平⾯図については、写真番号の⼊っている平⾯図とは、別に作成する。17 レベル測定については、結果表・平⾯図・測定点の写真の順に⼾別の写真帳の後に綴じる。18 レベル測定において、使⽤した仮ベンチマーク(KBM点)の位置図、写真を作成する。19 ⼯事の施⼯⽅法を発注者から提供される平縦断図等で確認し、被害発⽣の恐れのある所を事前に把握する。20 柱の傾斜測定は、建物の4隅を実施し、その箇所毎に写真を撮る。21 床の⽔平測定を実施し、その箇所毎に写真を撮る。22 ブロック塀、外壁についても傾斜測定を実施し、その箇所毎に写真を撮る。 (単位については、㎜とする。)23 井⼾がある場合は、深さ、⽔位、⽔の濁り、⽔の出⽅、ポンプ台の⽔平を確認し写真を撮る。※⽔の出⽅については、バケツ等へ満⽔になる時間を計る。24 調査家屋の優先順位について確認する。(特に⼯区が2個所以上あるとき)25 平⾯図・縦断図等の図⾯から調査家屋の地盤状況をチェックし、家屋経過年数などの家屋の予備知識を知っておく。別紙1家屋調査における⻲裂幅(W)・⻲裂⻑(L)の標記⽅法⻲裂幅(W) 標記⽅法〜0.5㎜以下 0.1mm〜0.5㎜0.5㎜〜1.0㎜以下 1.0㎜1.0㎜〜1.5㎜以下 1.5㎜1.5㎜〜2.0㎜以下 2.0㎜2.0㎜〜2.5㎜以下 2.5㎜2.5㎜〜3.0㎜以下 3.0㎜3.0㎜〜3.5㎜以下 3.5㎜3.5㎜〜4.0㎜以下 4.0㎜4.0㎜〜4.5㎜以下 4.5㎜4.5㎜〜5.0㎜以下 5.0㎜以降同上 以降同上⻲裂⻑(L) 標記⽅法○○.○cm※「ヘアークラック」という標記⽅法はしないこと。Ⅱ ⼿続きに関する留意事項1 「調査員⾝分証明書発⾏願」を提出し、調査員証明書を受け取る。2 会社所在地、代表者名等の内容を確認する。3 作業計画書を作成する。4 建物等調書(所有者・建物の概要等)を作成する。5「調査⽴会確認書」は、所有者から頂く。ただし、借家(アパート等)の場合は、使⽤者(居住者)と所有者⼜は管理者の両⽅から頂く。6所有者の代理⼈が⽴ち会う場合は「委任状」を頂く。ただし、⽴ち会いが困難なときは、「調査⽴会確認書」ではなく、「調査承諾書」を頂く。7調査辞退の場合は、「調査辞退書」を所有者本⼈から頂く。その際、本対象⼯事による補償が出来なくなることを説明し了解を得る。(家屋1軒につき1枚ずつ貰うこと)8借家(アパート等)の場合で、留守等の為に調査が実施できず、尚且つ「調査辞退書」が頂けない場合は、経過書を詳細に作成する。9調査⼀覧表に記載する調査内容(家屋内外・外部等)については、設計書通りに記⼊する。また、備考欄には、調査辞退書の有無と辞退年⽉⽇を記⼊する。10調査⼀覧表に、建物の経過年数を記⼊する。また、調査者の欄には、調査機関名と調査員⽒名を記⼊し押印する。11平⾯図・⽴⾯図等の図⾯類には、縮尺、調査年⽉⽇、調査機関名と調査員⽒名を記⼊し押印する。12 平⾯図には、⼯事個所の⼯事件名を記⼊する。13写真フィルムは、カラー35㎜を使⽤し、写真サイズは、L判⾊付とする。ただし、デジタルカメラを使⽤する場合は、デジタルカメラ対応改ざん防⽌メディア「SDWORMカード」(書き込み1回限りのもの)を使⽤する。また、記録画素数は、130〜200万画素程度とし、ファイル形式は、JPEGフォーマットとする。14 写真帳の写真横の説明欄には、⿊板に記⼊した内容を同様に記⼊する。15損傷調査書については、調査者は記⼊押印し、所有者に調査結果の説明を⾏い署名押印を頂く。Ⅲ 提出書類1 調査員身分証明書発行願(A4縦)2 調査員証明書3 打合せ記録簿(A4縦)は、打合せの度に提出する。4作業計画書(A4縦)は、業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画等の内容を記載すること。5調査予定表(A4縦)は、調査日時決定後速やかに電子メール等で提出する。その際、所有者氏名、住所等の個人情報に係る項目は未記入とし、家屋№などを記入する。6調査報告書は、ドッチファイル(A4)で取りまとめ、合冊1部、家屋毎1部を家屋№順に整理する。家屋毎については容量が少ない場合には紙ファイルで取りまとめても構わない。7原図類(図面・ネガ等)は、ドッチファイル(A4)で取りまとめ、合冊1部を家屋№順に整理する。8調査報告書の表紙すべてに、調査機関名を記入し、契約書に押印された印を押印する。調査報告書のファイルには、調査位置図、調査箇所案内図、調査一覧表、図面一式、写真帳、立会書等の書類等が入る。9調査位置図(A4縦)、調査箇所案内図(A4縦)、調査一覧表(A4横)は、調査報告書とは別に2部ずつ提出。(ファイルに綴じる必要なし)10 家屋調査辞退書(A4縦)11 家屋調査承諾書(A4縦)12 家屋調査立会確認書(A4縦)13 委任状(A4縦)14全ての成果品を机に並べて、立てた状態と寝かせた状態の写真(デジタルカメラで撮影)をA4用紙に貼り付け、委託件名、委託場所、調査機関名を記入する。15成果品を納品するときは、クリアープラスチック製の箱で納入する。調査件数が少ない場合でも同様とする。(成果品の資料量が多い場合は、納入箱を分割し、あまり大きな箱での納入は避けるものとする。)16 表題シールを成果品納入箱の上面1枚・横面2枚に貼る。17請求書(A4縦・A4横)、完了届(A4縦)納品書(A4縦)、納品書の成果品写真(A4縦)

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