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【電子入札】【電子契約】プルトニウム燃料第一開発室におけるグローブボックス外設備解体撤去作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】プルトニウム燃料第一開発室におけるグローブボックス外設備解体撤去作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/10です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

日本原子力研究開発機構によるプルトニウム燃料第一開発室におけるグローブボックス外設備解体撤去作業の入札

令和8年度・役務契約・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:プルトニウム燃料第一開発室(茨城県那珂郡東海村)におけるグローブボックス外設備(電気設備・ユーティリティ設備)の解体撤去作業
  • 入札方式:一般競争入札(電子入札システムによる提出)
  • 納入期限:令和10年3月24日(第2回納期)
  • 納入場所:日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 プルトニウム燃料第一開発室(管理区域内)
  • 入札期限:令和8年6月30日 13時15分(電子入札システム提出期限)
  • 問い合わせ先:財務契約部事業契約第2課 今泉 雄太(TEL:090-9136-7659 / 内線:803-41039 / E-mail:imaizumi.yuta@jaea.go.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A、B、C、D等級(全省庁統一資格)
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 予算決算及び会計令第70条・第71条に該当しない者

- 競争参加者資格審査を受け、資格が認められていること

- 暴力団排除要請対象業者でないこと

- 取引停止措置を受けていないこと

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】プルトニウム燃料第一開発室におけるグローブボックス外設備解体撤去作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年6月30日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課今泉 雄太(外線:090-9136-7659 内線:803-41039 Eメール:imaizumi.yuta@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和10年3月24日納 入(実 施)場 所 プル燃第1開発室契 約 条 項 役務契約条項(第1回納期:令和9年3月26日 第2回納期:令和10年3月24日)入札期限及び場所令和8年6月30日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年6月30日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月3日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名プルトニウム燃料第一開発室におけるグローブボックス外設備解体撤去作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C01090一 般 競 争 入 札 公 告令和8年5月11日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 プルトニウム燃料第⼀開発室におけるグローブボックス外設備解体撤去作業仕様書⽬次1.件 名.. 12.⽬的及び概要.. 13.作業場所.. 14.作業予定期間及び納期.. 15.作業内容.. 16.業務に必要な資格等.. 47.⽀給品及び貸与品.. 58.提出図書.. 59.検収条件.. 610.適⽤法令・基準等.. 611.特記事項.. 712.検査員及び監督員.. 1213.グリーン購⼊法の推進.. 1311.件 名プルトニウム燃料第⼀開発室におけるグローブボックス外設備解体撤去作業2.⽬的及び概要本件は、⽇本原⼦⼒研究開発機構(以下「原⼦⼒機構」という。)核燃料サイクル⼯学研究所が実施する原⼦⼒施設廃⽌措置促進事業「核燃料サイクル⼯学研究所施設の廃⽌措置」に関するプルトニウム燃料第⼀開発室のプルトニウム抽出試験室内に設置されているパルスコラム試験設備のうち、グローブボックス外設備の解体撤去作業を⾏うものである。 本作業は、核燃料物質等を取扱った設備に係る機器等の解体撤去作業であり、受注者は作業を安全かつ的確に実施するために必要な対象設備の構造、取扱い⽅法、関係法令等を⼗分理解し作業計画の⽴案及び解体撤去作業を実施するものとする。 3.作業場所茨城県那珂郡東海村⼤字村松4-33⽇本原⼦⼒研究開発機構 核燃料サイクル⼯学研究所BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課プルトニウム燃料第⼀開発室地階 プルトニウム抽出試験室(管理区域)4.作業予定期間及び納期4.1 作業予定期間令和8年7⽉〜令和10年3⽉作業期間の詳細については、原⼦⼒機構担当者と打合せのうえ決定すること。 なお、当該期間中に施設計画停電等の作業実施不可⽇が含まれることを受注者は事前に承知するものとする。 4.2 納期(1) 第1回納期:令和9年3⽉26 ⽇(2) 第2回納期:令和10年3⽉24⽇5.作業内容5.1 対象設備動⼒分電盤等(以下「電気設備」という)、伝送器、試薬供給槽等(以下「ユーティリティ設備」という)(別添1 撤去対象設備⼀覧、図-1プルトニウム抽出試験室 設備概略配置図参照)5.2 作業範囲及び項⽬(1) 資機材等の準備作業(2) 作業エリア等養⽣、対象設備の汚染検査及び除染(3) 動⼒分電盤内既設給電ケーブル移設2(4) 対象設備の解体撤去(5) 解体作業エリアの清掃等⽚付け(6) 上記に係る提出図書の作成5.3 作業内容及び⽅法解体撤去作業は電気設備及びユーティリティ設備があるため、電気設備から着⼿する計画を⽴案し、予め原⼦⼒機構の確認を受けた作業要領書に従い作業を⾏うこと。 なお、令和8年度中に電気設備の解体撤去を着⼿および完了、令和9年度中にユーティリティ設備の解体撤去を着⼿ならびに完了すること。 本作業は、狭い部屋での切断、重量物の取扱い、鋭利な物品の取扱い作業等を⾏うため、これらについて⼗分考慮し、作業要領書には下記の事項について記述すること。 ・作業⽅法、作業⼿順(ホールドポイントの記載を含む)・作業時の装備・安全対策(教育内容も含む)・解体、細断作業等での放射線管理・物品移動時の放射線管理・作業者の放射線管理・その他必要事項(1) 資機材等の準備作業① ⼊域⼿続放射線業務従事者指定のための申請及び教育を受講する。 なお、必要に応じ、原⼦⼒機構が実施する現場責任者等の教育を受講すること。 ② 資機材等の準備放射線作業計画書の作成に必要な作業員名簿、作業要領書等本仕様書で定められた提出図書を作成、提出する。 また、「7.⽀給品及び貸与品」に⽰す資機材の他、作業に必要な資機材を準備する。 なお、原⼦⼒機構指定の仕様があるものは原⼦⼒機構に確認すること。 (2) 作業エリア等養⽣、対象設備の汚染検査及び除染① 作業エリア等養⽣本解体撤去作業に必要となる資機材を作業エリアに搬⼊し、指定された資機材置場床⾯をベニヤ板、ビニルシート等で養⽣して仮置きするとともに防⽕シートで覆い仮置き表⽰をする。 また、作業エリアの床⾯及び作業エリア近傍にあるグローブボックスをベニヤ板、ビニルシート等で養⽣する。 なお、グローブボックスへの養⽣はグローブボックスの定期点検が実施できるようにすること。 ② 対象設備の汚染検査及び除染作業エリア及び解体撤去対象設備の汚染検査を⾏う。 汚染が確認された場合はアルコール等による除染を⾏う。 除染しきれない場合は汚染の性状に合わせ、汚染固定⽤塗料や養⽣テープ等による固定を⾏う。 (3) 動⼒分電盤内既設給電ケーブル移設既設動⼒分電盤近傍の原⼦⼒機構指定場所に新規分電盤を設置し、既設動⼒分電盤内の給3電ケーブル及びブレーカを移設する。 ブレーカの接続がないケーブルについては、新たにブレーカを設ける。 移設に合わせ、グローブボックス照明については新規分電盤⾯に操作スイッチを設けること。 (4) 対象設備の解体撤去① 設備を切断する際には、可能な限り⽕花が発⽣しない電動⼯具を使⽤するとともに、周囲の可燃物の回収を⾏うこと。 ⽕花が発⽣するおそれがあるときは、不燃シート等による養⽣を⾏うとともに予め作業エリアの可燃物の回収を⾏うこと。 ② グローブボックス内装置に接続されたケーブル及び配管は、グローブボックス表⾯で切り離しを⾏う。 切り離し部はコーキング剤等により閉⽌した後、汚染検査を⾏う。 ③ 電源ケーブル及び配管については、⼀部使⽤を継続するものがあるため、撤去対象外を事前に確認すること。 ④ 電源ケーブル、配管等の撤去に合わせてケーブルトレイ、サポート等を撤去する。 なお、使⽤を継続する電源ケーブルは、電線管、フレキシブルチューブ等により固定すること。 ⑤ 壁⾯の盤撤去で隣室との間仕切りが開放になった場合は、ベニヤ板等により養⽣閉⽌すること。 (5) 解体作業エリアの清掃等⽚付け① 原⼦⼒機構からの貸与品返却原⼦⼒機構からの貸与品を指定する場所へ返却する。 なお、貸与品の中で補修が必要となった場合は、その旨を原⼦⼒機構に報告するとともに、補修した上で指定箇所へ返却する。 また、貸与品が汚染し、除染が不可能である場合及び機器の劣化を除く故意により破損した場合は、新品の機器を購⼊して返却すること。 ② 作業場所の整理及び資機材搬出本作業で使⽤した資機材について汚染のないことを確認し、放射線管理担当課の確認後、搬出する。 また、資機材を搬出した後の作業場所は整理した上で汚染検査を実施し、汚染のないことを確認する。 ③ 設備撤去後の床⾯、壁、天井等の補修本件対象設備を全て撤去した後、床⾯等の補修を以下の通り⾏う。 ・汚染検査及び汚染除去・残存アンカー位置等の記録及び撤去・床⾯、壁、天井等の補修・床表⾯の平滑化(モルタル打設等)・床⾯のエポキシ塗装(6) 上記に係る提出図書の作成「8.提出図書」に⽰す提出図書及び上記作業に係る図書を作成すること。 5.4 廃棄物の分類、処理及び発⽣量の低減解体撤去する設備は原則として、放射性廃棄物でない廃棄物(以下「NR」という)⼜は放射性廃棄物(NR判断対象物の対象外となる物を含む)に分類する。 但し、汚染検査の結果、汚染が検出された器材については放射性廃棄物として処理する。 「NR」とは、管理区域4内において設置された資機材等⼜は使⽤された物品であって、「核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの」でない廃棄物をいい、MOX燃料技術開発部基本動作マニュアルに基づき、MOX部⻑がNRと判断したものをいう。 放射性廃棄物は、表⾯汚染検査を⾏い、500μSv/h以上と500μSv/h未満に分け、さらに可燃物、難燃物、不燃物に分類する。 500μSv/h 未満は放射性廃棄物⽤のドラム⽸⼜はコンテナに、500μSv/h以上は⾼線量⽤廃棄物保管容器(鉛張りミニコンテナ、密閉式タンク等)へ封⼊する。 廃棄物の詳細な分類、処理⽅法については、基本動作マニュアル「放射性固体廃棄物の取扱い」、「管理区域内使⽤器材の取扱い」、「プルトニウム系放射性固体廃棄物の取扱⼿引書」、「放射性廃棄物でない廃棄物の取扱い」に従うこと。 主な取扱い⽅法は以下の通りとする。 (1) 放射性廃棄物は、可燃物(紙、布、⽊⽚、プラスチック類)、難燃物(ゴム類、塩ビ類)、不燃物(⾦属、ガラス類)に分別する。 (2) 放射性廃棄物は全て表⾯線量を測定する。 (3) 表⾯線量が500μSv/h未満の放射性廃棄物は、ビニルバッグで1重梱包し、廃棄物専⽤ビニルバッグ(以下「専⽤バッグ」という)に⼊れ、2重梱包(2重シール)するか、カートンボックスに収納する。 梱包物等は、表⾯に汚染が検出されないことを確認する。 次に必要事項を記⼊したラベルを貼付け、可燃物及び難燃物については⾦属検出器で⾦属の混⼊がないことを確認後、コンテナ⼜はドラム⽸へ収納し、原⼦⼒機構指定場所へ運搬する。 ⾦属検出器により⾦属反応があった場合には、開梱し除去する。 (4) 表⾯線量が500μSv/h以上の放射性廃棄物は、ビニルバッグで2重梱包し、表⾯に汚染が検出されないことを確認する。 次に必要事項を記⼊したラベルを貼付け、鉛張りミニコンテナに収納し、原⼦⼒機構指定場所まで運搬する。 また、放射性廃棄物発⽣量低減化のため、下記の事項を実施すること。 ① 管理区域内に必要以上の資機材を持ち込まない。 ② 資機材は可能な限り再利⽤し、⼆次廃棄物(資機材の放射性廃棄物)の低減化を図る。 ③ 作業開始前に原⼦⼒機構の担当者と⼗分打合せを⾏い、放射性廃棄物の分類⽅法及び低減の⽅法を確認するとともに、作業計画書に盛り込むこと。 6.業務に必要な資格等(1) 放射線業務従事者※1(2) 現場責任者教育修了者※2(3) 第⼆種電気⼯事⼠(4) その他、使⽤する解体⼯具に関する取扱い資格※1:放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。 ※2:核燃料サイクル⼯学研究所 共通安全作業要領「A-6 作業責任者等認定制度の運⽤要領」に従う教育を受講し、認定書を交付された者。 作業責任者等認定制度現場責任者5は、作業現場に常駐し、作業管理、規律維持及び労働災害防⽌にあたる。 また、作業管理を適切に実施するため、⾃らの判断で作業者を兼務してはならない。 なお、作業責任者認定制度に係る認定者がいない場合、原⼦⼒機構に受講申請を⾏い業務開始までに認定を受けること。 7.⽀給品及び貸与品7.1 ⽀給品(1) 本作業において必要な⽔、電気等については、原⼦⼒機構より無償⽀給する。 (2) ドラム⽸、コンテナ等の廃棄物収納容器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数(3) その他、協議の上決定したもの。 7.2 貸与品(1) 現場事務所設置に必要な構内敷地(2) 本作業遂⾏に当たり必要な規定、基準等の資料・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 管理区域内で着⽤する⾐服類、防護具※1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・必要数(4) ⾼周波シーラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(5) 放射線管理機器※2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(6) その他、協議の上決定したもの※1:管理区域内作業服、靴下、作業帽、RIシューズ、綿⼿袋、RIゴム⼿袋、半⾯マスク(⼜は全⾯マスク)※2:放射線管理機器については貸与するが、貸与した機器の劣化を除く故意による破損、または汚染させた場合、新品の機器を購⼊して返却すること。 8.提出図書(1) 受注者は以下の提出図書を作成し提出期限までに、提出すること。 なお、提出図書には表紙を付け、契約件名、提出⽇、社名等明記すること。 (2) 確認「要」の⽂書は原⼦⼒機構の確認を得るものとする。 確認「要」の図書以外でも受注者が必要と判断した重要と思われる図書についても原⼦⼒機構の確認を得ること。 (3) 提出図書の返却が必要な場合は提出部数の他、返却⽤1部を加え提出し、「確認⽤」「返却⽤」を明記すること。 (4) 提出図書は原則として A4 版、図⾯はA系列とする。 なお、電⼦データも併せて提出すること。 (5) 様式、内容、その他不明な点はその都度、原⼦⼒機構の指⽰に従うものとする。 図書名 提出時期 部数 確認 備考品質保証計画書 契約後速やかに 1部 要全体⼯程表 契約後速やかに 1部 要63ヶ⽉⼯程表 毎⽉末⽇ 1部 要作業要領書 作業開始1ヶ⽉前 1部 要作業計画書 作業開始1ヶ⽉前 1部 要委任先⼜は中⼩受託事業者等の承認について作業開始1ヶ⽉前 1部 要 下請けがある場合作業者名簿 作業開始1ヶ⽉前 1部 要必要な資格の写し 作業開始1ヶ⽉前 1部 要放射線管理⼿帳 放射線業務従事者指名申請前 1部公的⾝分証明書の写し※1 放射線業務従事者指名申請前 1部健康診断結果写し※2 放射線業務従事者指名申請前 1部特別教育修了届 放射線業務従事者指名申請前 1部作業⽇報 作業翌⽇ 1部 要作業報告書 作業終了後速やかに 1部 要打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部 要その他の書類 その都度 必要数 − 必要に応じて※1:放射線業務従事者指名時における当該者の⾝分確認のため、⾃動⾞運転免許やパスポート等の公的⾝分証明書の写し。 また、実際の作業開始前に原本の確認も⾏う。 なお、知り得た個⼈情報は適正に記録保管するとともに、当該⽬的以外に使⽤しない。 ※2:健康診断結果の写しとは、問診及び検査⼜は検査記録(電離則様式⼀号参照)のコピーをいう。 健康診断結果の写しについて、適正に記録保管するとともに放射線障害防⽌法に基づく利⽤⽬的以外に使⽤しない。 (提出場所)原⼦⼒機構 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課9.検収条件(1) 第1回納期分(令和9年3⽉26⽇)別添-1撤去対象設備⼀覧のうち、№19〜26、29〜31に⽰す設備を対象に「5.3 作業内容及び⽅法(1)〜(6)」に⽰す作業の終了及び「8.提出図書」に⽰す図書の提出をもって、検収とする。 (2) 第2回納期分(令和10年3⽉24⽇)別添-1撤去対象設備⼀覧のうち、№1〜18、27〜28、32に⽰す設備を対象に「5.3 作業内容及び⽅法(1)〜(2)、(4)〜(6)」に⽰す作業の終了及び「8.提出図書」に⽰す図書の提出をもって、検収とする。 10.適⽤法令・基準等(1) ⽇本産業規格(JIS)(2) 安全衛⽣管理規則7(3) ⽇本電機⼯業規格(JIM)(4) 電気⼯作物保安規定(5) 原⼦炉等規制法(6) 核燃料物質使⽤施設保安規定(以下「保安規定」という)(7) 核燃料物質使⽤放射線管理基準(以下「放管基準」という)(8) 核燃料サイクル⼯学研究所 共通安全作業基準・要領(9) MOX燃料技術開発部 基本動作マニュアル(以下「基本動作マニュアル」という)(10) その他、受注業務に関し適⽤⼜は準⽤すべき全ての法令・規格・基準及び、原⼦⼒機構の定める諸規則、基準等11.特記事項11.1 保証(1) 保証範囲及び⽅法① 受注者は、本仕様書に基づいて実施した作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証すること。 ② 保証期間中に本仕様書の諸条件を満⾜しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに⾏うものとする。 (2) 保証期間原則として、検収後1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 11.2 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書を原⼦⼒機構に提出し確認を得るものとする。 (2) 品質保証計画書は、JEAC4111-2009「原⼦⼒発電所における安全のための品質保証規程」またはJISQ9001「品質マネジメントシステム−要求事項」で述べる品質管理項⽬等を参考に作成すること。 (3) 受注者は、原⼦⼒機構の「核燃料物質使⽤施設品質保証計画書」に基づき実施する品質保証活動に協⼒しなければならない。 (4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書を変更した時及び不適合が発⽣した際に原⼦⼒機構からの要求があった場合には、⽴⼊調査及び監査に応じるものとする。 11.3 不適合の処理(1) 受注者は、放射線防護器材等に不具合等が確認された場合は、その都度、原⼦⼒機構に報告し、部品等の交換が必要な場合は、予め原⼦⼒機構に連絡し、了解を得てから交換すること。 なお、その費⽤については、原⼦⼒機構と協議し、別途清算するものとする。 (2) 受注者は、作業中に発⽣⼜は発⾒された不具合について、その概要及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原⼦⼒機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発⽣した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、8上記の処置案に再発防⽌策を含めること。 11.3 協議本作業を遂⾏するにあたって疑義が⽣じた場合は、原⼦⼒機構と協議を⾏う。 協議の上、原⼦⼒機構と受注者が合意した内容については、その決定に従うものとする。 11.4 受注者の責任と義務(1) 受注者が下請業者を使⽤する場合は、予め原⼦⼒機構に届出ること。 なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求することがある。 また、下請業者(材料等の購⼊先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原⼦⼒機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、⽋陥等を発⾒したならば、直ちに原⼦⼒機構に申し出るとともに、それらを適切に修正する責任を有するものとする。 (3) 受注者は、安全確保のための原⼦⼒機構の指⽰に従うこと。 指⽰に従わないことにより、⽣じた原⼦⼒機構の損害については、全ての責任を負うこと。 (4) 受注者が原⼦⼒機構に申し出る種々の確認事項及び検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 (5) 受注者は、原⼦⼒機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の⼯場に⽴⼊ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (6) 本契約において対象となる設備、物品の維持⼜は運⽤に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)について提供すること。 11.5 下請負業者の管理(1) 受注者は、主要な下請業者のリストを原⼦⼒機構に提出すること。 (2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能⼒、品質管理能⼒について、本件を実施するために⼗分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3) 受注者は、原⼦⼒機構の認めた下請業者を変更する場合には、原⼦⼒機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を⼗分周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、⼯程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使⽤したが故に⽣ずる不適合を防⽌すること。 11.6 安全管理(1) ⼀般事項① 受注者は、「労働基準法」、「労働安全衛⽣法」等を遵守するため、作業⽅法、設備、装置、管理⽅法等をよく検討し、安全な作業計画を⽴案すること。 ② 受注者は、本作業を実施するにあたり、原⼦⼒機構の「保安規定」、「共通安全作業基準・要領」等の各種規定、基準を遵守すること。 ③ 受注者は、本作業を実施するにあたり、⽕災、⼈的災害等、安全衛⽣及び災害防⽌に関して万全を期すこと。 特に設備切断時の電動⼯具等による⽕災に対する防⽕対策として、9可燃物の除去、養⽣シートの適切な使⽤、⽕気使⽤後の60分以上の残⽕確認の徹底を図ること。 ④ 受注者は、労働安全衛⽣法で定める規則、基準を満⾜することはもとより、さらに進んで設備、装置各⽅⾯に渡り災害防⽌に努めること。 ⑤ 受注者は、公的資格が必要な作業に対しては、公的資格を有している者を作業に従事させること。 (2) 安全上の責任本作業に伴う⼀般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。 (3) 責任者の選任① 受注者は、本作業に係る総括責任者、現場責任者、現場分任責任者を選任し、その⽒名を記載した「作業等安全組織・責任者届」を作成し、原⼦⼒機構に提出すること。 なお、作業の内容及び規模により安全管理を強化する必要があると判断した場合、受注者の判断において安全専任管理者を選任し、「作業等安全組織・責任者届」にその⽒名を記載すること。 ② 受注者は、現場責任者及び現場分任責任者を原⼦⼒機構の作業責任者認定制度に基づき、認定を受けた者から選任すること。 なお、安全専任管理者を選任する場合は、現場責任者等と同様に原⼦⼒機構の作業責任者認定制度に基づき、認定を受けた者から選任すること。 ③ 受注者は、作業期間中は必ず現場責任者を常駐させること。 ④ 受注者は、作業者名を「作業者名簿」に記⼊の上、原⼦⼒機構に提出すること。 なお、上記を提出する以前に作業を開始しないこと。 また、作業者名簿には、⽒名、年齢、所属会社名、経験年数、所有資格等を記⼊した経歴書を添付して提出すること。 (4) 安全衛⽣設備及び装備① 設備、標識、保護具、命綱等の安全設備の質、数量、配置は法で定める規則、基準等を⼗分満⾜すること。 ② 作業開始前に必ず安全設備及び道具、⼯具類の点検を⾏い異常がないことを確認する。 (5) 安全衛⽣管理① 本作業を開始するにあたり、「安全衛⽣チェックリスト」、「リスクアセスメント ワークシート」を作成し、原⼦⼒機構に提出すること。 なお、「安全衛⽣チェックリスト」、「リスクアセスメント ワークシート」については、原⼦⼒機構が作成する計画書の作成時期に合わせて四半期に⼀度内容を⾒直し提出すること。 ② 現場責任者は、作業現場の事前調査や周辺の状況調査を⾏い、作業⼿順、関係法令、規定、基準類などを念⼊りに検討、確認し、使⽤機材、不測の事態が発⽣した場合の処置などを具体的に決定してから作業に着⼿すること。 ③ 現場責任者は、本作業期間中は原⼦⼒機構担当者と綿密な連絡を⾏うとともに、作業者に対して作業内容、作業⼿順及び役割分担を⼗分に確認、把握させること。 ④ 現場責任者は、原⼦⼒機構担当者が安全確保のために⾏う指⽰に従うこと。 ⑤ 現場責任者は、⼼⾝ともに健康で⾝体に外傷がない者を従事させること。 11.7 放射線管理(1) ⼀般事項10① 受注者は、「原⼦炉等規制法」、「放射線障害防⽌法」、「電離放射線障害防⽌規則」等を遵守すること。 ② 受注者は、管理区域内における作業に従事する場合、「保安規定」、「放管基準」、「基本動作マニュアル」、「放射線管理仕様書」等の各種規定、基準類を遵守すること。 ③ 受注者は、上記①、②項に⽰す法及び原⼦⼒機構の規定、基準等を遵守するため、作業⽅法、設備、装備及び管理⽅法等をよく検討し、安全な放射線作業計画を⽴てること。 (2) 放射線業務従事者登録に必要な教育受注者は、作業者を放射線業務従事者に指定する場合は、あらかじめ、核燃料物質使⽤施設保安規定に基づく保安教育を実施すること。 (3) 重複指定の禁⽌本作業に従事する作業者は、本作業における放射線業務従事者指名期間中に、原⼦⼒機構内の他施設あるいは他原⼦⼒施設において放射線業務従事者の指定を受けることを禁⽌する。 (4) 作業者に対する確認事項受注者は、本作業に従事する全ての作業者に対して下記の事項を確認すること。 ① 受注者が実施する電離則第52条の6に基づく特別教育を受講し有効期間内にあること。 ② 電離放射線障害防⽌規則に定める放射線業務従事者指名を受けていること。 ③ 被ばく歴が、「放管基準」に定められている実効線量限度(50mSv/年)、等価線量限度(500mSv/年)、⽔晶体被ばく限度(50mSv/年)を超えていないこと。 更に本契約においては、放射線作業開始にあたっては、当該四半期における個⼈被ばく歴が、実効線量(3.7mSv/3ヶ⽉)、等価線量(37mSv/3ヶ⽉)、⽔晶体被ばく限度(15mSv/年、9mSv/3ヶ⽉)を超えていないこと。 なお、放管基準における当該記載が変更された場合は、それに従う。 ④ ⼀般健康診断及び特殊(電離放射線)健康診断を受診し、異常がなく、かつ健康診断の有効期間であること。 ⑤ ⼼⾝ともに健康で⾝体に外傷のないこと。 (5) 汚染防⽌受注者は本作業を⾏うにあたり、作業区域として設定したエリア、あるいは原⼦⼒機構が放射線管理上として設定したエリアにおいて、各エリア間での物品や⼯具等の移動及び部屋の⼊退域に際しては、汚染検査を⼗分に⾏い汚染のないことを確認すること。 (6) 物品の移動及び管理① 受注者は、管理区域内に必要以上の物品を持ち込まないこと。 また、養⽣材等は搬⼊前に取り外すこと。 ② 受注者は、作業に使⽤する器材等を管理区域に搬⼊する場合、「⼯事業者器材等の管理区域搬⼊・搬出申請書」、「⼯事業者器材等の管理区域搬⼊・搬出申請書(器材リスト)」、「⼤型特殊物品等搬⼊・搬出許可申請書」を原⼦⼒機構に提出すること。 また、⼤型特殊物品については、申請書及び物品にナンバリングを⾏い、連番で管理すること。 ③ 受注者が管理区域内にて物品等をエリア間移動する場合は、当該物品等に汚染がないことを原⼦⼒機構担当者が確認後、移動すること。 なお、搬出を予定していた⼤型特殊物品を廃棄する場合は、原⼦⼒機構担当者の指⽰に従うこと。 ④ 受注者は、管理区域より物品等を搬出する場合は、上記②項の申請書に基づき原⼦⼒機11構担当者に申し出、事前に放射線管理担当者による汚染検査、搬出許可を受け、当該物品に汚染のないことを確認した後に搬出すること。 ⑤ 受注者は、管理区域内における資材、物品の整理、整頓に努めること。 11.8 作業管理受注者は、現場における安全管理活動を積極的かつ強⼒に推進し、不安全⾏為の撲滅に努めること。 (1) 現場責任者の作業指揮現場責任者は、施設、設備、⼯程、作業⽅法、作業時間などについて、⼀般・放射性災害要因の発⾒、防⽌に努めること。 また、作業規律の維持及び動機づけに努め、安全衛⽣を組み込んだ作業指揮、監督を⾏うこと。 (2) 作業内容の把握現場責任者は、TBM、KY 等により、作業内容や打合せ内容などを作業者に周知し、確実に履⾏させること。 (3) 作業前の安全確認① 現場責任者は、作業⼿順を確実に遵守するよう指⽰するとともに、当⽇の作業内容及び危険ポイントを的確に把握し、作業開始前に作業者に周知すること。 ② 現場責任者は、作業開始前にTBM、KY及びスローガン唱和などを実施することにより、当⽇の作業内容の危険ポイントを⼀層周知すること。 なお、KY結果は作業現場に掲⽰するとともに、作業終了後、KY実施記録を原⼦⼒機構に提出すること。 (4) 作業中における安全確認現場責任者は、作業中における不安全⾏為などに⼗分注意するとともに、作業者に不安全⾏為をさせないこと。 また、現場責任者⼜は作業を監督する者は、作業リスクの⾼い作業の安全管理を適切に実施するため、⾃らの判断で作業者を兼務してはならない。 (5) 作業後の安全確認① 現場責任者は、当⽇の作業進捗状況を確認し、作業終了後、原⼦⼒機構担当者に報告すること。 ② 現場責任者は、作業終了後、作業計画書に基づく作業の状況確認、作業要領の不履⾏、不安全⾏為、その他安全に関する内容を話し合い、翌⽇の作業に活かすこと。 また、ミーティングで出された安全の⽬標を作業⽇報等に反映させ、翌⽇の作業に活かすこと。 (6) 5Sの実施現場責任者は、作業者に対し5S(整理・整頓・清潔・清掃・躾)を周知、徹底させること。 (7) 作業区域① 作業を実施するにあたり、作業区域、資機材置場等を明確にし、必要な表⽰等を掲⽰すること。 ② トラブル等が発⽣した場合に他⼯程に影響を及ぼさないよう、作業区域の境界に間仕切り等を設置すること。 11.9 異常時の措置12(1) 受注者は、作業区域において作業者が被災する等の異常が⽣じた場合は、直ちに応急処置を⾏うとともに通報連絡体制に従い通報すること。 (2) 受注者は、作業区域において施設等の異常を発⾒した場合、直ちに原⼦⼒機構担当者に通報するとともに可能な限り応急処置を⾏うこと。 (3) 異常時の作業中断の判断及び作業再開の判断については、原⼦⼒機構の指⽰に従うこと。 (4) 本作業を遂⾏する上で作業者の安全確保が困難と判断した場合は、速やかに作業を中断し作業者の安全確保に努めるとともに原⼦⼒機構担当者に連絡すること。 (5) 受注者は、上記(1)、(2)、(3)、(4)項に関する原⼦⼒機構からの指⽰を作業者全員に周知、徹底させること。 11.10 ⼀般事項(1) 受注者は原⼦⼒機構が原⼦⼒の研究・開発を⾏う機関であるため、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原⼦⼒機構の規定等を遵守し業務を遂⾏しうる能⼒を有する従事者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果そのたの全ての資料及び情報を原⼦⼒機構の施設外に持ち出して、発表もしくは公開し、または特定の第三者に評価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書⾯により原⼦⼒機構の承認を受けた場合はその限りではない。 (3) 受注者は作業に必要な知識、技能、経験を⼗分に有する作業員を⼈員・質ともに確保しなければならない。 (4) 原⼦⼒規制委員会規則第⼀号(平成31年3⽉1⽇)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時⽴⼊のための証明書の発⾏⼜は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊⾏為等を⾏うおそれがあるか否か⼜は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを⾏った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原⼦⼒機構が確認を⾏うため、これに伴い必要となる個⼈情報の提出(原⼦⼒規制委員会告⽰第⼀号(平成31年3⽉1⽇))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、⾯接の受検等に協⼒すること。 ※居住している地域を管轄する地⽅公共団体が発⾏する住⺠票記載事項証明書及び⾝分証明書またはこれに準ずる書類(原⼦⼒機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))12.検査員及び監督員(1) 検査員⼀般検査 管財担当課⻑(2) 監督員「5.2 作業範囲及び項⽬」に係る検査13BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課13.グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤する。 (2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)についてはグリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 ―以上―別添-1撤去対象設備一覧№ 名称 材質 概略寸法数量(基)重量(㎏)備考1 希釈剤貯槽 SUS304 350φ×560h×3t 1 25 内容量40ℓ2 硝酸貯槽 SUS304 350φ×560h×3t 1 25 内容量40ℓ3 純水貯槽 SUS304 600φ×960h×3t 1 62 内容量228ℓ4 溶媒調整槽 SUS304 500φ×900h×3t 1 48 内容量150ℓ5 3NHNO3調整供給槽 SUS304 300φ×700h×3t 1 23 内容量44ℓ6 0.02NHNO3調整供給槽 SUS304400W×1100L×660h×6t1 150 内容量240ℓ7 11NHNO3調整供給槽 SUS304 300φ×760h×3t 1 26 内容量44ℓ8 還元液調整供給槽(Ⅰ) SUS304 300φ×760h×3t 1 26 内容量44ℓ9 還元液調整供給槽(Ⅱ) SUS304 400φ×760h×3t 1 34 内容量78ℓ10 還元液調整供給槽(Ⅲ) SUS304 400φ×760h×3t 1 34 内容量78ℓ11 アルカリ調整供給槽(Ⅰ) SUS304 300φ×760h×3t 1 26 内容量44ℓ12 アルカリ調整供給槽(Ⅱ) SUS304 350φ×630h×3t 1 26 内容量47ℓ13 冷却器(Ⅰ) SUS304 270φ×1600h×4t 1 5414 冷却水受槽 SUS304 400φ×660h×3t 1 31 内容量50ℓ15 純水装置 116 ポンプ 13 34317 NOxボンベ 2 12018 撹拌機 9 17119 除湿器 220 フィールドコントロールステーション 750W×600L×2350H 2 50021 ターミナルボードキュービクル 750W×600L×2350H 2 50022 動力盤 800W×1600L×2400H 1 86023 リレー盤 850W×1600L×2400H 2 70024 直流電源装置 900W×940L×1850H 1 52025 濃度計操作盤 750W×700L×1000H 1 10026 デシメトリ 550W×750L×1880H 1 10027 GB59AB伝送器・ラック 250W×1200L×2400H 622503基は1920H28 GB58伝送器・ラック 230W×1200L×1950H 3 2基は1600H29 変換器・ラック 300W×4150L×1950H 3 560 Lは3基合計30 ケーブル 300031 ケーブルラック及びサポート 100032 配管 6,10,15,20,25,32,40φ 1000図-1 プルトニウム抽出試験室 設備概略配置図動力盤リレー盤フィールドコントロールステーション伝送器器ラック直流電源盤GB-59B GB-59AGB-58作業架台変換器ラック変換器ラックK-edgeデシメトリ操作盤伝送器ラック伝送器ラック貯槽・ポンプ

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