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令和8年4月30日公告 長期継続契約盛岡市IP無線機器賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について(危機管理防災課)

岩手県盛岡市の入札公告「令和8年4月30日公告 長期継続契約盛岡市IP無線機器賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について(危機管理防災課)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/04/29です。

新着
発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

盛岡市による長期継続契約IP無線機器賃貸借契約の入札

令和8年度・一般競争入札方式

【入札の概要】

  • 発注者:盛岡市
  • 仕様:IP無線機器(動態管理システム・IP無線アプリ含む)26セットの賃貸借、設置・初期設定・使用説明を含む。納入先は盛岡市総務部危機管理防災課。
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和8年6月1日から令和13年5月31日まで(長期継続契約賃貸借期間)
  • 納入場所:盛岡市総務部危機管理防災課
  • 入札期限:令和8年5月13日(水)17時まで(書面持参または郵送)/開札 令和8年5月14日(木)14時 盛岡市役所本庁舎介護保険審査室
  • 問い合わせ先:危機管理防災課 Tel 019-603-8031 Fax 019-622-6211 Email kikikanri@city.morioka.iwate.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):物品
  • 細目:物品の販売・賃貸(電気・通信機器類-放送・通信機器)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格(電気・通信機器類-放送・通信機器)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:市内に本社を有する者
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:中小企業等協同組合およびその組合員は同一入札に参加不可。資本・人的関係のない者に限る。指名停止・税滞納・法令違反がないこと。
  • その他の重要条件:入札参加者は政令第167条第4項に該当しないこと、営業停止・事務所閉鎖処分を受けていないこと、盛岡市競争入札参加者指名停止基準に該当しないこと、虚偽記載がないこと。

【参考:推測情報】

  • 本件は物品の賃貸借であり、役務提供に該当すると解釈できるが、公告では「物品の販売」区分が明示されているため「物品」と記載。
公告全文を表示
令和8年4月30日公告 長期継続契約盛岡市IP無線機器賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について(危機管理防災課) 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和8年4月30日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 長期継続契約盛岡市IP無線機器賃貸借契約(2) 品名・規格・数量等 別紙仕様書のとおり。 2 入札日時及び場所(3) 納入場所 危機管理防災課(4) 契約期間 令和8年5月15日から令和13年5月31日まで地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約賃貸借期間 令和8年6月1日から令和13年5月31日まで(1) 日時 令和8年5月14日(木) 14時00分(2) 場所 盛岡市役所本庁舎介護保険審査室執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格「電気・通信機器類-放送・通信機器」の者で、市内に本社を有する者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、「盛岡市公式ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報」に掲載している。 また、盛岡市総務部危機管理防災課(盛岡市内丸12番2号別館5階)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市総務部危機管理防災課とする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 (2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和8年5月13日(水)17時までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所本庁舎に書類が到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市総務部危機管理防災課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数2回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、契約期間に基づき賃貸借期間に係る月額で作成すること。 決定も賃貸借期間に係る月額とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否要 賃貸借契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) 次年度以降において盛岡市の歳出予算におけるこの契約に係る予算額の減額又は削除があった場合、盛岡市はこの契約を変更又は解除することができるものとする。 (6) 令和8年5月15日から令和8年5月31日までは準備期間とし、この期間においては、この契約に基づく業務の履行は無く、支払いも無いものとする。 (7) 支払は賃貸借期間の月払とし、毎月の履行が完了後に所定の方法により請求・支払うものとする。 (8) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年5月11日(月)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)により危機管理防災課あて提出すること。 回答は、仕様書等閲覧場所及び盛岡市ホームページ(ページ番号1056299)で令和8年5月13日(水)までに公表する。 電子メールアドレス kikikanri@city.morioka.iwate.jp盛岡市総務部危機管理防災課 Tel 019-603-8031、Fax 019-622-6211 長期継続契約盛岡市IP無線機器賃貸借契約仕様書1 適用本仕様書は、盛岡市(以下「発注者」という。)に配備する IP無線機器賃貸借仕様について必要な事項を定めるものとする。 IP無線機器(以下、「機器」という)は、本仕様書に適合するものでなければならない。 2 契約の条件等(1) 件 名 長期継続契約盛岡市 IP無線機器賃貸借契約(2) 数 量 IP無線機器 26セット(動態管理システム及び IP無線アプリを含む)(3) 納入場所 盛岡市総務部危機管理防災課(4) 契約方法 賃貸借契約とし、賃貸借料については毎月払いとする。 (5) 賃貸借期間令和8年6月1日から令和 13年5月 31日まで地方自治法第 234条の3に基づく長期継続契約(6) 契約範囲本仕様書記載のとおりとする。 また、受注者は、本仕様書に掲げる機器の納入、設置・取付、初期設定、グループ設定及び総合調整・使用方法説明を行うこととし、グループ設定については、担当職員と協議の上決定すること。 なお、回線・アプリライセンスの開設に係る事務手数料及び IP無線機器、動態管理システム及び IP無線アプリ(以下、「機器等」という)の納品時までに係る経費、機器等の使用に係る通信料等は本契約の範囲に含むものとする。 (7) 適合規則本契約の履行にあたっては、電波法の無線設備規則、技術基準適合証明規則に適合し、総務省の指定証明機関による試験に合格した機器であること。 (8) 特許等の使用受注者が特許権、その他第三者の権利の対象となるものを使用する場合、その使用に関する責任は受注者にあるものとする。 (9) 申請及び届出本仕様書に基づく必要な届出や手続きは、受注者の負担において迅速に処理し、業務に支障のないようにしなければならない。 (10) 仕様書の解釈本仕様書に明示なき事項であっても、機器等の機能上当然具備するべきものについては、受注者においてこれを充足するものとする。 また、契約締結後、本仕様書の内容について疑義を生じた場合は、発注者及び受注者双方において協議の上、解決を図るものとし、一方的な解釈によってはならない。 協議の議事録等はその都度受注者が作成して提出し、発注者の承諾を得るものとする。 (11) 検査及び試験受注者は各機器等を納入する際は、機能試験を行い、発注者の承諾を得なければならない。 (12) 検収等外観、機能等の検査及び関係書類の検査に合格し、納品完了とする。 (13) 保証期間納入した機器の保証期間は、機器の引渡しの日より 1年間とする。 当該期間内に生じた障害については、受注者の責任において無償で修理するものとするが、以下の場合は、この限りでない。 ア 発注者又は第三者による輸送、移動時の落下・衝撃等の取扱いが適正でないために生じた故障及び損傷イ 発注者又は第三者による使用上の誤り・不当な改造・修理による故障及び損傷ウ 天災地変等の外部要因に起因する故障及び損傷(14) 技術的指導受注者は、機器等の導入から運用、保守について、発注者に対し十分な技術指導、運用指導を行うものとする。 ア 操作方法について十分な説明を行うこと。 イ 発注者での運用に必要と思われる技術的要因及び運用方法について、十分な説明を行い、運用支援及び設備改変案等の提案を行うこと。 ウ 初期導入時には2箇所2回での説明会を実施すること。 場所等については別途指定する。 エ 前号で定める保証期間について、発注者から技術的な問い合わせ等については速やかに回答すること。 オ 運用中に発生した障害と思われる事象について、その原因を調査し、報告すること。 なお、この調査にかかる費用については、機器等の故障の有無にかかわらず、受注者の負担にて行うこと。 なお、受注者は代替機及び代替用アプリライセンスを1台(1ライセンス)以上準備し、機器等の故障や不具合等により機器等が使用できなくなった場合は、発注者が使用できるようにすること。 (15) 支払方法支払いは履行期間の月ごととし、毎月の履行完了後に所定の方法により請求、支払いするものとする。 3 機器等の構成・仕様(1) 概要NTTドコモ4G公衆無線ネットワーク、Wi-Fi環境を介して音声通話が可能であり、一斉同報通話、グループ通話、個別通話及び指令局通話ができること。 また、ASP版で可能な動態管理システム及び IP無線アプリの導入を含むものとし、仕様は以下のとおりとする。 (2) IP無線機器本体 モバイルクリエイト㈱製 IM-560標準セット[IM-5S-003]数量 本体機器、バッテリ、充電器、取扱説明書、保証書 26セットイヤホンマイク(NBT-912)、充電器、取扱説明書 1セットデータ通信方式 3G/4G/Wi-FiGPS 受信可能(GPSユニット内蔵)通信キャリア NTTドコモバッテリ容量 5100mAh外形 長さ160.5㎜ 幅 67mm 厚さ17mm以上(突起物含まず)重量 本体部分が 245g以下(バッテリー装着時)設定 ・機器の設定変更、グループ設定等を遠隔で一括して行えること。 ・機能アップ等のバージョンアップも遠隔で行えること。 発注者でも同等の(3) 動態管理システムア パソコン及びスマートフォンにより、インターネットを介して各機器等の動態情報が確認できること。 イ 動態管理がASPで、ウェブブラウザで管理できること。 ウ 動態管理を行うページは、ID及びパスワードを入力しなければ動態情報が閲覧できない仕組みであり、同時に4以上のアクセスが可能であること。 エ 動態管理を行うページの地図情報はゼンリン製道路地図・市街地図とし、逐次更新された情報であること。 オ 動態管理システムよりメッセージを送信できること。 カ 機器等で位置情報を付与した写真・動画(30秒以内)を動態管理システムへ伝送可能なこと。 キ 動態管理システムにて受信した写真を地図上にプロットでき、重要度レベルに応じてアイコンに任意の色設定が出来ること。 また、リスト表示も可能なこと。 ク 動態管理システムにて受信した写真・動画はダウンロード可能なこと。 ケ IP無線機器においては、動態管理システムより任意の機器の SOSを操作可能なこと。 (4) IP無線アプリアプリ名称 アプリ版iMESHライセンス数 8ライセンス対応OS Android OS 6.0以上iOS 11.0以上(64bitのみ対応)※iPadは動作保証対象外条件 Android、iOSともにアプリの位置情報の利用を「常に」許可して使用する通信要件 インターネット環境とともに、以下の外部ポートへのアクセスが許可されている必要がある。 TCP:80(HTTP)TCP:443(HTTPS)TCP:60000~62000(通話用)UDP:60000~62000(通話用)TCP:5228 5229 5230(GCM/FCM)※Googleの ACN15169に掲載されている IPブロックTCP:2195 2196 5223(APNS)操作設定が行えること。 SOS ・機器本体に SOSボタンを有し、任意の機器へ通知が可能なこと。 防塵、防水 IP68機能 ・機器本体にカメラを搭載し、静止画・動画の撮影し、動態管理システムへの伝送機能を有していること。 ・送信する際に状況に応じて重要度を5段階程度で送信出来ること。 ・機器間においてテキスト及び静止画・動画の伝送が可能なこと。 その他 ・設定された無線番号を確認できるようにするため、機器本体へのラベルシール貼付などにより表示すること。 ・付属品、取扱説明書を同梱すること。 ・機器にて契約の通信速度制限がかかった状態でも無線通話に支障が生じないこと。 ※17.0.0.0/8アドレスブロック(Appleに割り当てられたブロック)全体(5) 通話機能ア 一斉同報通話、グループ通話、個別通話、指令局通話、周辺通話が混在可能なこと。 イ 各種「強制通話」が可能なこと。 ウ セッション中の通話に「優先度設定」があり、相手が通話中でも優先的に通話が可能なこと。 エ 機器においては、テンキーを使用し、個別通話等での局番入力が可能なこと。 オ IP無線アプリにおいては、リストから個別通話等の発信が可能なこと。 カ 所属するグループを複数登録できること、且つグループ数は最低 50以上あること。 キ 個別通話やグループ通話においては、発信先をリスト表示もしくは検索が可能なこと。 ク 任意の機器から他の機器の周辺音が確認可能なこと。 また、その際に任意の機器からの発信が可能であること。 ケ 機器においては、iOS、Androidに対応した無線アプリと通話可能なこと。 コ IP無線アプリにおいては、IP無線機器(IM-560)と通話可能なこと。 (6) その他ア 運用機器、音声サーバ、動態サーバが一貫した管理体制で運用されていること。 また、運用サーバ(クラウド含む)は国内で管理されていること。 イ 機器については、市販の外付けモバイルバッテリー等の利用が可能である USB Type-Cにて充電できること。 ウ PCから機器等へのチャット機能を有すること。 またPCも特定ソフトのインストールは行わず、WEB上で行えること。 エ 24時間365日対応の一次受付コールセンターを有すること。 オ 機器に設定された無線番号を確認できるようにするため、機器本体にラベルシール等により表示すること。 カ 機器について、受注者は賃貸借期間内に電池パックを2回以上無償交換すること。 6 協議本仕様書及び契約約定に定めの無い事項等については、発注者及び受注者の協議により定める。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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