下財第215号 令和8年度 下田市高齢者向けスマートフォン講座開催支援業務 入札関係書類
静岡県下田市の入札公告「下財第215号 令和8年度 下田市高齢者向けスマートフォン講座開催支援業務 入札関係書類」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は静岡県下田市です。 公告日は2026/05/12です。
新着
- 発注機関
- 静岡県下田市
- 所在地
- 静岡県 下田市
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公告日
- 2026/05/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
下財第215号 令和8年度 下田市高齢者向けスマートフォン講座開催支援業務 入札関係書類
下田市公告第 29 号入札執行公告下記の案件について、制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の6及び下田市契約規則(昭和41年下田市規則第16号。以下「規則」という。)第3条の規定により公告する。
この案件の入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、本公告及び入札執行公告(共通事項)により行うものとする。
この入札は、紙入札により執行する。
令和8年5月13日入札執行者 下田市長 松木 正一郎(個別事項)1-1 公 告 日 令和8年5月13日1-2 入札執行者 下田市長 松木 正一郎1-3 この入札に関する事務を担当する機関〒415-0011 静岡県下田市河内101番地の1下田市役所 財務課検査係 電話 0558-22-39121-4 業務内容等1-5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていることについての確認を受けたものであること。
入札番号 下財第 215 号案件名 令和8年度 下田市高齢者向けスマートフォン講座開催支援業務箇所 下田市内概要等 高齢者を対象としたスマートフォンの操作等に関する講座の開催期間 令和9年1月29日限条 件 左記の詳細①物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録時に役務提供でB-5映画、ビデオ制作、広報、企画、催事運営「イベント」の登録があること。
②営業所の所在地 静岡県東部地区(沼津・三島付近)※1に本店又は営業所等(支店又は営業所等は、契約締結等の権限の委任先となっている者に限る。)があること。
※1下田市、河津町、松崎町、東伊豆町、西伊豆町、南伊豆町、伊東市、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市、三島市、函南町、清水町、長泉町③その他の条件 ・入札公告「共通事項」2-1記載のとおり。
1-6 入札日程1-7 その他入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出公告の日の翌日から令和8年5月21日(木)午後4時まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)<提出方法>申請書及び資料の提出は、持参、郵送又は電子メール(PDF)とし、下田市財務課検査係に提出すること。
(電子メールアドレス)kensa@city.shimoda.lg.jp※提出資料については、入札執行公告「共通事項」参照(提出資料について、該当が無い場合は添付の必要無し。)共通事項2-2入札参加資格の確認通知 申請書受付最終日から2日以内に電子メールにより通知する。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)入札参加資格がないと認められた者の請求期限通知を受けた日から令和8年5月26日(火)まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4上記の回答期限 令和8年5月27日(水)まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4設計書及び図面(以下「設計図書等」という。)の縦覧期間公告の日から入札執行日の前日まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)設計図書等の交付は下田市のホームページにより交付する。
共通事項2-3設計図書等に対する質問受付期間公告の日から令和8年5月25日(月)午後5時まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-3上記質問の回答期間 質問受付日から5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)電子メールにより回答を行う。
共通事項2-3入札書受付期間 令和8年5月29日(金)午後5時まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)※期間内に到着しない場合は無効とする。
共通事項2-5開札日時 (1回目) 令和8年6月1日(月)午前 10時00分(再度入札の場合)令和8年6月5日(金)午前10時00分最低制限価格の設定 無前払金 無部分払 無契約書作成 要当該案件に直接関連する他の案件の請負契約を当該案件の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無その他(該当する場合は記載)「共通事項」2-1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていること。
2-2 入札参加資格の確認(1)入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出は、持参、郵送又は電子メールにより提出するものとする。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
(2) 入札参加資格の確認等・申請書及び資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。
・入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しない。
・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
・提出された申請書及び資料は、返却しない。
・提出された申請書及び資料は、公表しない。
・申請書及び資料に用いる言語は、日本語とする。
地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。
下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けていること。
入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出日から落札決定までの期間に、下田市物品製造等契約に係る入札参加停止等措置要綱(令和6年4月1日施行)に基づく入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)を受けていないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、下田市建設工事競争契約入札心得(平成8年下田市規程第2号。以下「入札心得」という。)第10条の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
1) 親会社と子会社の関係にある場合2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、1)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
1) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合入札参加資格確認基準日申請書の提出日申請書 様式第1号入札参加資格の確認申請書及び資料の提出日を入札参加資格の確認基準日とし、その結果を通知する。
期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
指定する期限までに様式第1号を作成の上、提出期限の日までに提出すること。
2-3 設計図書等について2―4 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと認めた理由について、 説明を求めることができる。
2-5 入札の方法等2-6 開札等交付等の方法 入札執行公告(個別事項)に記載質問 電子メールによる。
質問に対する回答 電子メールによる。
入札参加資格がないと認められた者の請求方法等 電子メールによる。
発注者の回答方法 電子メールによる。
入札の方法 ・郵送での応札をもって入札の参加とする。
・入札書の提出方法は郵送のみとし、入札日前日迄に必着とする。
(封筒)・書留郵便をもって提出すること。
・入札に使用する封筒の大きさは、「長型3号(120 ㎜×235 ㎜)」又はそれに準ずる大きさのものを使用すること。
・郵送する封筒は二重封筒にして、表封筒に入札書在中の旨を朱書で書くこと。
・中封筒の表面に「下財第〇〇号、〇〇 入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所、氏名を記載し押印をすること。
又合わせ目に3箇所封印を押すこと。
・使用する印は、競争入札参加資格審査申請書に押印された本社の代表者、又は受任者の印を使用するものとする。
ただし、受任先で登録されているのにも関わらず本社で提出された場合は無効となるため注意すること。
・入札書には対象業務における総額を記載すること。
その他注意事項 ① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 入札執行回数は、2回を限度とする。
③ 再度入札になった場合は、電子メールにより通知する。
④ 同額になった場合は、別に通知する。
決定方法については、下田市建設工事競争契約入札心得による。
開札 下田市役所財務課検査係において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うか、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
当該入札者のうち、開札の立会を希望する場合は、開札日の2日前までに下田市役所財務課検査係(℡0558-22-3912)まで連絡をすること。
入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得及び現場説明(現場説明を行う場合)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、当該入札を無効とする。
なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、落札決定までの間に、入札参加停止を受けた場合には、当該入札は無効とする。
落札者の決定方法 地方自治法昭和22年法律第67号第234条第3項及び施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定した案件にあっては、最低制限価格以上の価格)をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
2-7 その他入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除契約書の作成 ① 契約の締結に当たっては、契約書(仮契約書[要議決業務の場合])を作成しなければならない。
② 契約は、市議会の議決があったときに成立する。
〈要議決業務の場合〉その他 ① 入札参加者は、入札心得を遵守すること。
② 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
③ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。
④ 落札決定後に入札参加停止措置があった場合の取扱いについては、以下のとおりとする。
1)落札決定後から契約締結までの間に落札者が下田市から入札参加停止措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すことがある。
2)議会の議決を要すべき契約においては、仮契約の締結前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を締結せず、仮契約の締結後から議会の議決前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。
3)1又は2により契約を締結しない取扱いとした場合については、市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑤ その他詳細不明の点については、財務課検査係へ連絡すること。
調査 改算 設計者氏名令 和 8 年 度設計書委託費金 円也1.事 業 名 高齢者向けスマートフォン講座1.委託箇所 下田市内1.委託概要 高齢者向けスマートフォン講座の開催支援業務1.施行理由 高齢者のIT利用を支援するためのスマートフォン講座を委託するもの令和8年度 下田市高齢者向けスマートフォン講座開催支援業務 業 務 委 託 費 内 訳 表費 目 工 種 種 別 細 別 単 数 量 単 価 金 額 摘 要位全4日、講師5名講座講師 講座講師 人 0 参考見積より講座資料作成 式 参考見積より機器使用料 式 参考見積より交通費 往復交通費 式 0 参考見積より管理費 式 0 参考見積より小計 0消費税 式 0 ×0.10合計 0スライド資料作成、参加者配布資料作成Wi-Fiルーター、携帯電話、プロジェクタ等実施管理、教材在庫管理、報告業務令和8年度 下田市高齢者向けスマートフォン講座開催支援業務 仕様書この仕様書は、下田市(以下「発注者」という。)が発注する下記の業務に関して、受注者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1 件名令和8年度 下田市高齢者向けスマートフォン講座開催支援業務2 業務箇所 下田市内3 業務期間 令和8年6月15日から令和9年1月29日まで4 業務内容 高齢者を対象としたスマートフォンの操作等に関する講座の開催 (1) 名称 下田市高齢者向けスマートフォン講座 (2) 開催回数 全8回の講座を開催する。
(3) 開催日 ア 開催日は概ね次のとおりとする。
(計4日間)講座 開催日時 開催場所第1回 発注者と受注者が協議の上、決定した日の10~12時(令和8年9月中)発注者指定の施設第2回 第1回講座と同じ日の13時30分~15時30分 第1回と同じ施設第3回 発注者と受注者が協議の上、決定した日の10~12時(令和8年10月中)発注者指定の施設第4回 第3回講座と同じ日の13時30分~15時30分 第3回と同じ施設第5回 発注者と受注者が協議の上、決定した日の10~12時(令和8年11月中)発注者指定の施設第6回 第5回講座と同じ日の13時30分~15時30分 第5回と同じ施設第7回 発注者と受注者が協議の上、決定した日の10~12時(令和8年12月中)発注者指定の施設第8回 第7回講座と同じ日の13時30分~15時30分 第7回と同じ施設 イ 災害等の止むを得ない理由により、急遽中止とする場合、開催当日の中止で無い限り、別の日を調整し、開催を行うこととする。
(4) 開催場所 開催場所の確保は発注者が行うものとし、会場使用に係る経費は発注者が負担する。
(5) 開催時間 各回講座の開催時間は2時間を基準とするが、終了後に参加者から質疑等があった場合には、受注者はできる限り対応を行うこと。
(6) 参加者 市内在住の65歳以上の市民とし、各回講座の参加者は最大10名までとする。
(付添者は65歳未満でも同席を可とし、参加人数には含めないこと。) (7) 周知広報、受付 講座開催の周知広報及び申込受付は発注者側で行う。
災害等の理由により中止となった場合の参加者への連絡は発注者側で行う。
(8) 事前打合せ 講座内容の詳細については事前協議により、発注者の意向を可能な限り尊重する。
(9) 開催当日の役割 講座開催時の発注者と受注者の役割は、次のとおりとする。
項目 内容 対応者参加者の受付・出欠管理 参加者の受付、欠席者への連絡等 発注者参加者の当日受付 参加者の当日受付 受注者講座用資料の作成 講座で使用する説明資料、配布資料の作成 受注者参加者への講義、操作サポート メイン及びサポート講師は1講座5名以上とする。
受注者講座で使用する備品の準備① イス、机等 発注者講座で使用する備品の準備② 講義資料の投影機器(プロジェクター、モニター等) 受注者Wi-Fi環境の準備 Wi-Fi環境の準備 受注者スマートフォン機器 講座で使用するスマートフォン機器 参加者参加者アンケート 参加者へのアンケート配布、回収 発注者会場の事前準備、片付け 会場レイアウトの設営、片付け、消毒等 発注者 (10) 講座内容 ・講座の開催にあたり、受注者は共通講座とは別に以下のグループを2つに分けて解説し、講座開催中に参加者がグループ選択できるようにすること。
共通講座 スマートフォンを安全に使う・詐欺SMS・偽メールの見分け方・パスワードと個人情報の守り方・スマートフォン利用時の注意点 など グループ1ア 電話のかけ方、カメラの使い方(QR読取を含む)イ Web検索の方法(音声検索、Googleレンズの使い方) グループ2ウ 便利なアプリのインストール方法、Wi-Fi接続の方法エ 地図アプリの使い方(現在地確認、目的地検索) グループ3オ LINEの使い方(メッセージ送信、写真送信、通話、友だち追加) グループ4カ YouTube、NHK ONE、TVerの使い方キ ネットショッピング(Amazon)の利用方法、近隣ストアのアプリ利用方法 ※安全な利用方法・注意点を含むク AI(人工知能)の使い方(音声での質問・調べものの方法) ・受注者は、講座の開催にあたり、参加者がAndroid、iPhoneのいずれのユーザの場合にも対応できる体制を確保すること。
・1回の講座の受講時間は2時間とし、1回の講座において、グループの内容が2つある場合は2つの内容が受講できるようにすること。
・市公式LINE登録受講必須内容とすること。
・講師人数は5名以上とすること。
・受注者は、配布資料を用いて受講者2名に対して講師1名を配置する少人数制の個別講習を行うなど、参加者の理解度に応じた丁寧かつ分かりやすい説明を心掛けるとともに、参加者が講座終了後も復習や疑問・質問に対応できる工夫をすること。
対象が高齢者であることを十分に意識し、作成する資料はできるだけ分かりやすい表現を用いることとする。
(11) 提出物について当該業務の履行後、受注者は発注者に対して、完了報告書に開催報告書を添付し提出する。
開催報告書については、講座の開催日時、開催場所、参加人数、開催風景写真及び当日使用した説明資料等を添付すること。
(12) 支払について業務完了後、受注者は発注者に完了報告書を提出し、発注者が検査の上、合格通知を受けた後、請負代金の支払いを請求できるものとする。
発注者は請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
(13) その他 ア 損害賠償受注者は、この業務の履行に当たり、発注者又は第三者に損害を及ぼした場合は、発注者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
イ 個人情報の取扱い個人情報の取扱いに関しては、関係法令を遵守し、厳重に取り扱うことまたその保護に遺漏のないよう十分に留意すること。
ウ 著作権講座資料等の著作権は受注者側に帰属し、発注者は本業務以外で講座資料の利用は行わないものとする。
エ その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に関して疑義が生じたときは、協議の上、決定すること。