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下財第217号 令和8年度 下田市特定健康診査受診勧奨業務 入札関係書類

静岡県下田市の入札公告「下財第217号 令和8年度 下田市特定健康診査受診勧奨業務 入札関係書類」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は静岡県下田市です。 公告日は2026/05/12です。

新着
発注機関
静岡県下田市
所在地
静岡県 下田市
カテゴリー
物品の製造
公告日
2026/05/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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下財第217号 令和8年度 下田市特定健康診査受診勧奨業務 入札関係書類 下田市公告第 31 号入札執行公告下記の案件について、制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の6及び下田市契約規則(昭和41年下田市規則第16号。以下「規則」という。)第3条の規定により公告する。 この案件の入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、本公告及び入札執行公告(共通事項)により行うものとする。 この入札は、紙入札により執行する。 令和8年5月13日入札執行者 下田市長 松木 正一郎(個別事項)1-1 公 告 日 令和8年5月13日1-2 入札執行者 下田市長 松木 正一郎1-3 この入札に関する事務を担当する機関〒415-0011 静岡県下田市河内101番地の1下田市役所 財務課検査係 電話 0558-22-39121-4 業務内容等1-5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていることについての確認を受けたものであること。 入札番号 下財第 217 号案件名 令和8年度 下田市特定健康診査受診勧奨業務箇所 下田市 河内 地内概要等 特定健康診査受診勧奨業務 一式期間 令和9年3月15日限条 件 左記の詳細①物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録時に役務提供で「保健指導」の登録があること。 ②営業所の所在地 制限なし③その他の条件 ・入札公告「共通事項」2-1記載のとおり。 ・下田市(特定健康診査対象者数4,000名程度)と同規模以上の自治体で、本業務と同様の業務において、令和4年度から令和6年度法定報告値で少なくとも3%以上の受診率向上実績が10件以上あること。 実績は別紙「実績調書」にて提出し、証明すること。 1-6 入札日程1-7 その他入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出公告の日の翌日から令和8年5月21日(木)午後4時まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)<提出方法>申請書及び資料の提出は、持参、郵送又は電子メール(PDF)とし、下田市財務課検査係に提出すること。 (電子メールアドレス)kensa@city.shimoda.lg.jp※提出資料については、入札執行公告「共通事項」参照(提出資料について、該当が無い場合は添付の必要無し。)共通事項2-2入札参加資格の確認通知 申請書受付最終日から2日以内に電子メールにより通知する。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)入札参加資格がないと認められた者の請求期限通知を受けた日から令和8年5月26日(火)まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4上記の回答期限 令和8年5月27日(水)まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4設計書及び図面(以下「設計図書等」という。)の縦覧期間公告の日から入札執行日の前日まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)設計図書等の交付は下田市のホームページにより交付する。 共通事項2-3設計図書等に対する質問受付期間公告の日から令和8年5月25日(月)午後5時まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-3上記質問の回答期間 質問受付日から5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)電子メールにより回答を行う。 共通事項2-3入札書受付期間 令和8年5月29日(金)午後5時まで。 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。)※期間内に到着しない場合は無効とする。 共通事項2-5開札日時 (1回目) 令和8年6月1日(月)午前 10時00分(再度入札の場合)令和8年6月5日(金)午前10時00分最低制限価格の設定 無前払金 無部分払 無契約書作成 要当該案件に直接関連する他の案件の請負契約を当該案件の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無その他(該当する場合は記載)「共通事項」2-1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていること。 2-2 入札参加資格の確認(1)入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出は、持参、郵送又は電子メールにより提出するものとする。 なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 (2) 入札参加資格の確認等・申請書及び資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。 ・入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しない。 ・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 ・提出された申請書及び資料は、返却しない。 ・提出された申請書及び資料は、公表しない。 ・申請書及び資料に用いる言語は、日本語とする。 地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。 下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けていること。 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出日から落札決定までの期間に、下田市物品製造等契約に係る入札参加停止等措置要綱(令和6年4月1日施行)に基づく入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)を受けていないこと。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、下田市建設工事競争契約入札心得(平成8年下田市規程第2号。以下「入札心得」という。)第10条の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 1) 親会社と子会社の関係にある場合2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、1)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 1) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合入札参加資格確認基準日申請書の提出日申請書 様式第1号入札参加資格の確認申請書及び資料の提出日を入札参加資格の確認基準日とし、その結果を通知する。 期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 指定する期限までに様式第1号を作成の上、提出期限の日までに提出すること。 2-3 設計図書等について2―4 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと認めた理由について、 説明を求めることができる。 2-5 入札の方法等2-6 開札等交付等の方法 入札執行公告(個別事項)に記載質問 電子メールによる。 質問に対する回答 電子メールによる。 入札参加資格がないと認められた者の請求方法等 電子メールによる。 発注者の回答方法 電子メールによる。 入札の方法 ・郵送での応札をもって入札の参加とする。 ・入札書の提出方法は郵送のみとし、入札日前日迄に必着とする。 (封筒)・書留郵便をもって提出すること。 ・入札に使用する封筒の大きさは、「長型3号(120 ㎜×235 ㎜)」又はそれに準ずる大きさのものを使用すること。 ・郵送する封筒は二重封筒にして、表封筒に入札書在中の旨を朱書で書くこと。 ・中封筒の表面に「下財第〇〇号、〇〇 入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所、氏名を記載し押印をすること。 又合わせ目に3箇所封印を押すこと。 ・使用する印は、競争入札参加資格審査申請書に押印された本社の代表者、又は受任者の印を使用するものとする。 ただし、受任先で登録されているのにも関わらず本社で提出された場合は無効となるため注意すること。 ・入札書には対象業務における総額を記載すること。 その他注意事項 ① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ② 入札執行回数は、2回を限度とする。 ③ 再度入札になった場合は、電子メールにより通知する。 ④ 同額になった場合は、別に通知する。 決定方法については、下田市建設工事競争契約入札心得による。 開札 下田市役所財務課検査係において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うか、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 当該入札者のうち、開札の立会を希望する場合は、開札日の2日前までに下田市役所財務課検査係(℡0558-22-3912)まで連絡をすること。 入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得及び現場説明(現場説明を行う場合)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、当該入札を無効とする。 なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、落札決定までの間に、入札参加停止を受けた場合には、当該入札は無効とする。 落札者の決定方法 地方自治法昭和22年法律第67号第234条第3項及び施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定した案件にあっては、最低制限価格以上の価格)をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 2-7 その他入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除契約書の作成 ① 契約の締結に当たっては、契約書(仮契約書[要議決業務の場合])を作成しなければならない。 ② 契約は、市議会の議決があったときに成立する。 〈要議決業務の場合〉その他 ① 入札参加者は、入札心得を遵守すること。 ② 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ③ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。 ④ 落札決定後に入札参加停止措置があった場合の取扱いについては、以下のとおりとする。 1)落札決定後から契約締結までの間に落札者が下田市から入札参加停止措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すことがある。 2)議会の議決を要すべき契約においては、仮契約の締結前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を締結せず、仮契約の締結後から議会の議決前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。 3)1又は2により契約を締結しない取扱いとした場合については、市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑤ その他詳細不明の点については、財務課検査係へ連絡すること。 調査 改算 設計者氏名令和8年度実施 設計書金 円 也1.事 業 名 令和8年度 下田市特定健康診査受診勧奨業務1.納入場所 下田市 河内 地内1.概 要 特定健康診査受診勧奨業務一式設計下田市特定健康診査受診勧奨業務費 目 工 種 種 別 細 別 単 数 量 単 価位 全 体 発生材処分費事業費特定健康診査受診勧奨業務 式 1.0 第1号明細書式小計消費税 10%合計内 訳 表金 額 摘要第1号明細書 下田市特定健康診査受診勧奨業務金 円也1/1数 量 単 単 価位 全 体 特殊二次製品事業企画及び運営費 1.00 式データ分析 1.00 式5種以上通知物作成 1.00 式対象者への通知発送 5500.00 人報告書作成 1.00 式 式計名 称 形 状 寸 法 金 額 摘 要圧着はがき、リーフレット、単板はがき等令和8年度 下田市特定健康診査受診勧奨業務仕様書1 概要 下田市国民健康保険特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率向上のため、特定健診の現状分析を行い、個人の背景に合わせた効果の高い受診勧奨業務。 2 委託の目的 下田市(以下「発注者」という。)の特定健診の受診率は下田市第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画に示されおり、この目標の実現に向けて、委託事業者(以下「受注者」という。)へ特定健診等の必要なデータを提供し、データを活用した効率的・効果的な受診勧奨施策を立案・実施し特定健康診査受診向上を図る。 更に実施後の結果から次期受診勧奨の早期計画・早期介入準備を行い、受診率が停滞することのない事業展開を図ることを目的とする。 3 契約期間契約締結日から令和9年3月15日まで4 発注者が行う業務内容データ等の提供(1)発注者は、別紙「発注者が受注者に提供するデータ等」にあるデータを提供する。 (2)データの提供は、原則として、LGWANを通じて提供するものとする。 (3)(2)の運用ができない場合は、受注者が指定するセキュリティの担保されたファイル共有サービス、または追跡可能な配送サービス(レターパック、書留、特定記録郵便、ゆうパックなど)の利用により、 発注者と受注者の間でデータの授受を行う。 (4)(2)、(3)とも運用ができない場合は、発注者と受注者にて協議の上、個別に提供方法を決定する。 5 受注者が行う業務内容(1) 受診率低迷要因の調査及び業務受注者は、発注者における受診率の低迷の原因について調査し、受診率向上に寄与する可能性のある施策の提案を行う。 なお、提案する施策において、厚生労働省が公開している受診率向上ハンドブック等を踏まえて、受診率向上が期待される最適施策を導出すること。 (2)データ分析業務受注者は、前項により発注者が提供するデータ等について、AI等を用いて、効率的・効果的な受診勧奨を実現するためのデータ分析業務を行う。 ア データ分析を可能にするためのデータ加工業務 発注者から提供される各データファイルを統合し、欠損している値を修復するなど、データ分析が可能となる状態にデータを加工する。 イ 受診勧奨すべき対象者の特定業務データ分析により、健診対象者ごとの健診受診の予測値(受診確率)を算出し、受診勧奨すべき対象者を特定する。 ウ 受診勧奨対象者の健康意識等の特定業務イにより特定した受診勧奨すべき対象者の特性をAI等を用いて分析する。 また、健康意識や性格等のセグメント別に異なる5つ以上のグループに分類し、個人情報(宛名番号・氏名・カナ・性別・生年月日・郵便番号・住所等)やセグメント化に必要な情報がわかる特定健診受診勧奨対象者リストを作成する。 エ 受診勧奨対象者の決定業務健診対象者の健診受診の予測値(受診確率)及び健康意識等による個別特徴を加味し、通知勧奨の対象人数に対して、①受診勧奨すべき対象者を特定し、②その対象者が属するグループに適した受診勧奨メッセージを作成する。 発注者の合意をもって、受診勧奨対象者を最終決定する。 なお、対象者の決定は、発送日の約2週間前を目途とする。 オ 統計情報の利用発注者から提供されたデータ等について、委託業務の範囲において個人が識別できないよう加工した情報(統計情報(発注者の受診率等を含むがこれに限らない。)やシステム数値等)を受注者の業務の改善、製品開発、新規事業等に利用(複製、複写、改変、第三者への提供を含む。)する。 なお、この規定は、本契約における他の規定に優先して適用されるものとする。 カ 個人情報の廃棄等受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報(受注者が自ら収集した個人情報を除く。)が記録された資料または媒体等を、この契約の有効期間終了後6か月以内に廃棄(第三者へ廃棄を委託する場合を含む。)する。 ただし、受注者は、発注者からの期末報告書の再出力等の追加業務への対応等のために必要と判断した場合、当該期間経過後も必要かつ合理的な期間、当該資料、又は媒体等を保持及び利用する。 この場合であっても、発注書が廃棄を指示した場合、受注者は直ちに当該資料、又は媒体等を廃棄する。 なお、この規定は、本契約における他の規定に優先して適用されるものとする。 (2)受診勧奨業務 受注者は、受診勧奨対象者の抽出方法を発注者に提示し了解を得た後、次のとおり対象者に対し効率的かつ効果的な受診勧奨を実施する。 なお、発注者から除外対象者が示された場合には、その者は対象者から除外する。 ア 想定通数発送通数は、約5,000通とする。 ただし、発注者と協議の上で最終的な発送通数を決定する。 イ 通知物の内容通知物(受診勧奨用資材)については、受診勧奨対象者の特性に応じた個別具体的な通知物とし、実際に自治体の受診勧奨事業において既に効果・実績があるものを参考に、発注者のデータ分析から傾向を捉え本市用に内容を修正し決定する。 通知物には、発注者が作成するWEB予約ページの二次元コードを記載し、宛名番号を印字すること。 ウ 受診勧奨用資材の種類アにより用いる通知物(受診勧奨用資材の種類)は、合計5種類以上とする。 エ 通知物の印刷圧着形式のハガキ、リーフレット、又は単版はがき形式等で通知物を印刷する。 オ 通知物の宛名印字、送付等宛名印字に関しては、漢字、又はカナ印字で行い、外字対応ができない漢字は原則カナ印字とする。 送付については、送付先の誤り等がないよう個人情報保護について適切な処置がされた方法のうち、最小限の費用で実施できる方法を選定すること。 カ 通知物の校正 受注者は、通知物の印刷内容に関し、発注者に事前に校正の確認を行う。 校正は最大3回とする。 キ 受診勧奨対象者の最終決定 受注者は、発注者から提供される既健診受診者などの除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者に発送を行う。 除外対象者の情報は、原則発送日の2週間前までの授受とする。 それ以降の勧奨対象者の変更は行わない。 ク サンプル納品 通知物発送後速やかに、発注者に対し各10部のサンプルを納品する。 (3)受診勧奨実施結果の分析・報告業務及びその他業務受注者は、委託期間中、以下の2回の報告等を行う。 ア 期中報告業務発注者が提供したデータを全国同規模及び県内の複数市町村との比較分析を行い、発注者が受診率を向上させるための課題や伸びしろを解明し、報告を行う。 期中報告の実施は7月から10月の期間内とする。 イ 年度末報告業務委託期間が終了するまでに、委託期間中の最新の受診結果データに基づく、受診勧奨事業実施による受診率の変化等(全体受診率・過去検診経験者受診率・過去検診未経験者受診率の年間及び月別の集計を含む)について効果検証を実施し、その結果を報告する。 報告に当たって必要なデータは、発注者から受注者へ直接提供する。 上記効果検証を基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施策について、発注者に提案を行う。 ウ その他必要とされる業務受注者は、発注者の取組み状況に応じて必要と考えられる事業を提案し、発注者との同意のもと実施する。 この仕様書の内容に定めのない事業の実施を検討する場合は、発注者及び受注者の協議にて単価等を設定し実施する。 5 発注者及び受注者が行う業務(1)委託業務の開始に当たり、発注者と受注者は委託業務の詳細を決定する打合せを実施し、事業計画書を作成のうえ、発注者に提出をする。 (2)打合せの場所や日時、方法については、発注者及び受注者が協議の上で決定する。 6 実施体制 次に掲げる要件を全て満たすこと。 (1)データ分析を行うシステム・技術等は、特許を取得しているなど、技術証明ができること。 (2)発注者と同規模(特定健康診査対象者数4,000名程度)以上の自治体で、本業務と同様の業務において、令和4年度から令和6年度法定報告値で少なくとも3%以上の受診率向上実績が10件以上あること。 実績は別紙「実績調書」にて提出し、証明すること。 (3)受注者は、自社に在籍する研究者(公衆衛生修士・博士)及び人工知能での分析を行う者を含む体制図を発注者に提示すること。 (4)データ提供に当たっては、LGWANを通して提供が可能であること。 7 その他特記事項(1)発注者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 なお、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合はその限りではない。 (2)受注者は、発注者が要請する緊急の連絡や協議に対し、実務上可能な限り迅速に対処する。 (3)通知物が宛先人不明等の理由から不着として受注者に返送された場合、委託業務完了後に原則廃棄を行う。 (4)委託業務により生じた成果物(通知物のデザイン等を含むがこれに限らない。)に対する知的財産権は、受注者に帰属するものとする。ただし、受注者は、本契約の期間中、発注者及び受注者が協議の上、受注者の定める条件に従って当該成果物を無償で使用することができる。 また、発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、成果物を改変、公表等するに当たっては、事前に受注者の承諾を得るものとする。 (5)受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等をこの契約に基づく利用及びその業務の目的を達成するために必要な範囲を超えて複写し、又は複製してはならない。 (6)受注者は、発注者から提供されたデータについて、委託業務の範囲外において、匿名加工情報の作成を行った上で第三者に提供してはならない。 なお、この規定は、他の規定に優先して適用されるものとする。 (7)社会的経済情勢その他の情勢の変化により物価または賃金に著しい変動が生じた場合には、発注者及び受注者で協議し、委託料の額及び委託業務の内容を変更することができる。 なお、郵便法の改正による郵便料金の変動または税法の改正による消費税等の税率等、法改正により委託料または消費税等が変動した場合には、受注者は委託業務完了日に応じて当該改正法施行日以降における当該変動内容に基づき計算した額を委託料とし発注者に請求できるものとする。 (8)その他、本仕様書に定めのない事項及び本業務に関して疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が協議して決定する。 別紙 発注者が受注者に提供するデータ等発注者は、「令和8年度下田市特定健康診査受診勧奨業務仕様書」の定めに従い、実施する事業に応じて以下のデータを受注者に提供する。 1 委託業務の開始に当たって提供するもの (1)特定健診関連情報データ ア 特定健診・特定保健指導受診歴データ・FKAC165/ファイル形式:CSV 過去4年度分(前年度分を含まない)・FKAC167/ファイル形式:CSV 過去5年度分(前年度分を含む) イ 特定健診対象者データ各年度の当初時点(4月1日)で、その年度内の健診対象全員のデータを含むもの。 ・FKAC161又はFKAC173など/ファイル形式:CSV 当年度を含む3年度分※上記が抽出できない場合、もしくは上記が実際の勧奨対象者と乖離がある場合、発注者作成の特定健診対象者データ/ファイル形式:Excel, CSV (2)被保険者情報データ被保険者管理台帳(KDB帳票p26_006)/ファイル形式:CSV (3)印刷・発送関連データ ア 宛名印字用データ・宛名データ/ファイル形式:Excel, CSV ※文字コードは原則Shift-JIS、フォントはMS明朝とする。 ※個人識別番号(前項(1)の必須データに含まれる番号と同一のもの)、郵便番号、住所、住所方書、漢字氏名、カタカナ氏名が含まれること。 イ 外字ファイル/ファイル形式:TTE, EUF ウ 宛名印字箇所レイアウト/ファイル形式:Excel※宛名データのうち印字に使用する箇所を、受注者の定める様式に従い提供するものとする。 (4)資材作成用データ ア 健診情報管理データ/ファイル形式:Excel※資材に印字する健診情報について受注者の定める様式に従い提供するものとする。 イ 市町村章データ/ファイル形式:JPEG※印刷に耐えうる解像度とする。 2 通知物の発送の都度提供するもの(1)印刷・発送関連データ ア 発送対象者リスト作成データ ・除外データ/ファイル形式:Excel, CSV※発送対象から除外対象者について、発送の都度受注者の定める様式に従い提供するものとする。 3 期末報告前に提供するもの(1)報告書関連データ ア 報告書作成用データ ・受診結果データ/ファイル形式:Excel, CSV 当年度を含む3年度分 ※受診者の個人番号、受診年月日(8ケタ)、受診区分フラグの3列を含むものとする。 4 その他 業務を実施する上で、本紙に定めのないデータが必要になった場合、、発注者及び受注者にて協議して提供する。 誓約書 令和8年度下田市特定健康診査受診勧奨業務委託契約に伴い、次のことを誓約します。 1 過去3年間において、委託者その他の行政機関等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「法」という。)第2条第11項の定義する行政機関等をいう。 以下同様とする。 )の委託による保有個人情報について、当該委託の目的の外で当該保有個人情報を取り扱い、若しくは、委託者その他の行政機関等の利用目的(法第61条第1項の利用目的をいう。以下同様とする。)のために提供を受けた保有個人情報について、当該利用目的の外で保有個人情報を取り扱ったことがなく、かつ、個人情報保護委員会又は主務大臣から行政機関等の保有個人情報の取扱いについて命令を受けたことがないこと。 または、個人情報取扱事業者、行政機関等その他の保険者から個人情報の取扱いに起因して競争入札参加資格停止の措置を受けたことがないこと。 2 過去3年間に個人情報保護委員会又は主務大臣から行政機関等の保有個人情報の取扱いについて受けた指導、勧告及びこれに対する対応措置の内容を開示していること。 令和 年 月 日 下田市長 様                所 在 地                名 称代表者氏名 印 Sheet1【様式】,実績調書,1 事業者概要,事業者名,代表者氏名,本社所在地,連絡先,電話,FAX,E-mail,会社設立年月日, 年月日,資本金,従業員数,人( 年 月 日現在),2 特定健康診査の受診勧奨に係る業務実績(令和4年度から令和6年度まで),発注自治体/業務名,特定健診対象者数,受託年度,業務成果(法定報告による受診率),受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,受託前年度%,受託年度 %,

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