下財第216号 令和8年度 下田市生活習慣病等重症化予防業務 入札関係書類
静岡県下田市の入札公告「下財第216号 令和8年度 下田市生活習慣病等重症化予防業務 入札関係書類」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は静岡県下田市です。 公告日は2026/05/12です。
新着
- 発注機関
- 静岡県下田市
- 所在地
- 静岡県 下田市
- カテゴリー
- 物品の製造
- 公告日
- 2026/05/12
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
下財第216号 令和8年度 下田市生活習慣病等重症化予防業務 入札関係書類
下田市公告第 30 号入札執行公告下記の案件について、制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の6及び下田市契約規則(昭和41年下田市規則第16号。以下「規則」という。)第3条の規定により公告する。
この案件の入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、本公告及び入札執行公告(共通事項)により行うものとする。
この入札は、紙入札により執行する。
令和8年5月13日入札執行者 下田市長 松木 正一郎(個別事項)1-1 公 告 日 令和8年5月13日1-2 入札執行者 下田市長 松木 正一郎1-3 この入札に関する事務を担当する機関〒415-0011 静岡県下田市河内101番地の1下田市役所 財務課検査係 電話 0558-22-39121-4 業務内容等1-5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていることについての確認を受けたものであること。
入札番号 下財第 216 号案件名 令和8年度 下田市生活習慣病等重症化予防業務箇所 下田市 河内 地内概要等 受診勧奨・保健指導業務一式期間 令和9年3月15日限条 件 左記の詳細①物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録物品の製造等競争参加資格審査申請時の登録時に役務提供で「保健指導」の登録があること。
②営業所の所在地 制限なし③その他の条件 ・入札公告「共通事項」2-1記載のとおり。
・本業務の実施にあたり、本業務の保健指導の従事者として、専門的な医療・健康指導関係等に精通した者(看護師、保健師、管理栄養士の資格を有した者)を配置すること。
1-6 入札日程1-7 その他入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出公告の日の翌日から令和8年5月21日(木)午後4時まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)<提出方法>申請書及び資料の提出は、持参、郵送又は電子メール(PDF)とし、下田市財務課検査係に提出すること。
(電子メールアドレス)kensa@city.shimoda.lg.jp※提出資料については、入札執行公告「共通事項」参照(提出資料について、該当が無い場合は添付の必要無し。)共通事項2-2入札参加資格の確認通知 申請書受付最終日から2日以内に電子メールにより通知する。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)入札参加資格がないと認められた者の請求期限通知を受けた日から令和8年5月26日(火)まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4上記の回答期限 令和8年5月27日(水)まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-4設計書及び図面(以下「設計図書等」という。)の縦覧期間公告の日から入札執行日の前日まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)設計図書等の交付は下田市のホームページにより交付する。
共通事項2-3設計図書等に対する質問受付期間公告の日から令和8年5月25日(月)午後5時まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)共通事項2-3上記質問の回答期間 質問受付日から5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)電子メールにより回答を行う。
共通事項2-3入札書受付期間 令和8年5月29日(金)午後5時まで。
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)※期間内に到着しない場合は無効とする。
共通事項2-5開札日時 (1回目) 令和8年6月1日(月)午前 10時00分(再度入札の場合)令和8年6月5日(金)午前10時00分最低制限価格の設定 無前払金 無部分払 無契約書作成 要当該案件に直接関連する他の案件の請負契約を当該案件の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無その他(該当する場合は記載)「共通事項」2-1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件を全て満たしていること。
2-2 入札参加資格の確認(1)入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出は、持参、郵送又は電子メールにより提出するものとする。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
(2) 入札参加資格の確認等・申請書及び資料の作成及び申込に係る費用は、提出者の負担とする。
・入札執行者は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しない。
・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
・提出された申請書及び資料は、返却しない。
・提出された申請書及び資料は、公表しない。
・申請書及び資料に用いる言語は、日本語とする。
地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。
下田市における製造等競争入札参加資格の認定を受けていること。
入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出日から落札決定までの期間に、下田市物品製造等契約に係る入札参加停止等措置要綱(令和6年4月1日施行)に基づく入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)を受けていないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、下田市建設工事競争契約入札心得(平成8年下田市規程第2号。以下「入札心得」という。)第10条の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
1) 親会社と子会社の関係にある場合2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、1)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
1) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合入札参加資格確認基準日申請書の提出日申請書 様式第1号入札参加資格の確認申請書及び資料の提出日を入札参加資格の確認基準日とし、その結果を通知する。
期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
指定する期限までに様式第1号を作成の上、提出期限の日までに提出すること。
2-3 設計図書等について2―4 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、入札執行者に対して入札参加資格がないと認めた理由について、 説明を求めることができる。
2-5 入札の方法等2-6 開札等交付等の方法 入札執行公告(個別事項)に記載質問 電子メールによる。
質問に対する回答 電子メールによる。
入札参加資格がないと認められた者の請求方法等 電子メールによる。
発注者の回答方法 電子メールによる。
入札の方法 ・郵送での応札をもって入札の参加とする。
・入札書の提出方法は郵送のみとし、入札日前日迄に必着とする。
(封筒)・書留郵便をもって提出すること。
・入札に使用する封筒の大きさは、「長型3号(120 ㎜×235 ㎜)」又はそれに準ずる大きさのものを使用すること。
・郵送する封筒は二重封筒にして、表封筒に入札書在中の旨を朱書で書くこと。
・中封筒の表面に「下財第〇〇号、〇〇 入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所、氏名を記載し押印をすること。
又合わせ目に3箇所封印を押すこと。
・使用する印は、競争入札参加資格審査申請書に押印された本社の代表者、又は受任者の印を使用するものとする。
ただし、受任先で登録されているのにも関わらず本社で提出された場合は無効となるため注意すること。
・入札書には対象業務における総額を記載すること。
その他注意事項 ① 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 入札執行回数は、2回を限度とする。
③ 再度入札になった場合は、電子メールにより通知する。
④ 同額になった場合は、別に通知する。
決定方法については、下田市建設工事競争契約入札心得による。
開札 下田市役所財務課検査係において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うか、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
当該入札者のうち、開札の立会を希望する場合は、開札日の2日前までに下田市役所財務課検査係(℡0558-22-3912)まで連絡をすること。
入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得及び現場説明(現場説明を行う場合)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、当該入札を無効とする。
なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、落札決定までの間に、入札参加停止を受けた場合には、当該入札は無効とする。
落札者の決定方法 地方自治法昭和22年法律第67号第234条第3項及び施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格(最低制限価格を設定した案件にあっては、最低制限価格以上の価格)をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
2-7 その他入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除契約書の作成 ① 契約の締結に当たっては、契約書(仮契約書[要議決業務の場合])を作成しなければならない。
② 契約は、市議会の議決があったときに成立する。
〈要議決業務の場合〉その他 ① 入札参加者は、入札心得を遵守すること。
② 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
③ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、入札参加停止を行うことがある。
④ 落札決定後に入札参加停止措置があった場合の取扱いについては、以下のとおりとする。
1)落札決定後から契約締結までの間に落札者が下田市から入札参加停止措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すことがある。
2)議会の議決を要すべき契約においては、仮契約の締結前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を締結せず、仮契約の締結後から議会の議決前に下田市から入札参加停止措置を受けたときは仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。
3)1又は2により契約を締結しない取扱いとした場合については、市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑤ その他詳細不明の点については、財務課検査係へ連絡すること。
調査 改算 設計者氏名令和8年度金 円 也1.事 業 名 下田市生活習慣病等重症化予防業務1.納入場所 下田市 河内 地内1.概 要 受診勧奨・保健指導業務一式設計下田市生活習慣病等重症化予防業務 実施 設計書費 目 工 種 種 別 細 別 単 数 量 単 価位 全 体 発生材処分費事業費生活習慣病等重症化予防業務 式 1.0 第1号明細書小計消費税 10%合計内 訳 表金 額 摘要第1号明細書 金 円也1/1数 量 単 単 価位 全 体 特殊二次製品基本処理料(未治療者) 1.00 式個別勧奨シート 150.00 通シート印刷(A3カラー両面二つ折り) 150.00 通封筒作成(角2) 150.00 通封入・封緘(1点封入) 150.00 通郵送費用(角2) 150.00 通電話勧奨(専門職) 150.00 件効果測定・実績報告書作成料A 1.00 式計生活習慣病等重症化予防業務 明細書名 称 形 状 寸 法 金 額 摘 要シートデータ作成(個別通知)令和8年度 下田市生活習慣病等重症化予防業務仕様書1 件名 令和8年度 下田市生活習慣病等重症化予防業務(以下、下田市を甲、受託者を乙とする。) 2 目的 生活習慣病の重症化を予防するため、医療による治療を要する者のうち、治療中断者及び未治療者 に対し、対象者の特性に応じた受診勧奨を行う。
受診勧奨を通じて、住民の健康寿命の延伸と医療費適正化の推進を図ることを目的とする。
3 委託期間 契約締結日から令和9年3月15日までとする。
4 履行場所下田市役所 市民保健課5 業務内容1)甲が行う業務 関係データ等の提供委託業務に使用するため、下記のデータを乙に提供する。
ア 医科のレセプト電算コード情報ファイル(21_RECODEINFO_MED.CSV)イ DPCのレセプト電算コード情報ファイル(22_RECODEINFO_DPC.CSV)ウ 調剤のレセプト電算コード情報ファイル(24_RECODEINFO_PHA.CSV)エ 特定健診結果等情報作成抽出(健診結果情報(横展開))ファイル_(FKAC167)オ 被保険者管理台帳(S26_006)カ 印字用宛名データキ 宛名に係る外字ファイル*ア〜ウ:①対象者抽出用:対象者抽出時期に取得できる最新のものから過去5年分②治療開始・再開者除外用:契約時点で最新の審査月以降、発送対象者確定時点で最新の審査分 まで③報告書作成用:報告書作成時点で最新の審査分までエ:過去3年度分オ~キ:提供時に最新のもの*上記の他、必要なデータについては、別途、甲乙協議の上、提供する。
2)甲及び乙が行う業務(1)介入対象者の決定乙は、レセプト電算コード及び特定健診結果データの分析を行い、介入対象者として以下のア及びイに記載の生活習慣病重症化のハイリスク者を抽出する。
抽出後、対象者の一覧を甲が確認し、以下ウに記載の手順にて、介入対象者を決定する。
なお、生活習慣病とは、糖尿病、高血圧、脂質異常症を指す。
ア 未治療者の抽出について未治療者は以下①・②両方の条件を満たすものを指す。
①事業実施前年度の特定健診結果データで、血糖、血圧、血中脂質が受診勧奨判定値以上(*1)であるもの(*1)受診勧奨判定値の定義は、原則、各項目以下の通り。
血糖:HbA1c6.5%以上または空腹時血糖126mg/dL以上血圧:収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上血中脂質:中性脂肪300mg/dL以上、またはHDLコレステロール34mg/dL以下、またはLDLコレステロール140mg/dL以上②前年度健診受診月以降(健診受診月を含む)、対象者抽出時に使用するレセプト電算コード情報において、傷病名(確定または疑い)など該当する生活習慣病の通院に関する記録がないものイ 治療中断者の抽出について治療中断者は以下①・②・③・④すべての条件を満たすものを指す。
①対象者の抽出に使用するすべての期間のレセプト電算コード情報において、同一年月に、同一の医療機関において一度でも生活習慣病について確定傷病名かつ治療薬の処方があるもの。
ただし、生活習慣病の治療薬と確定傷病名は一致する場合に限る。
②対象者の抽出に使用するすべての期間のレセプト電算コード情報において記録されている最後の治療の際に該当する生活習慣病の確定傷病名が記録され、かつ治療薬を処方されているもの③②の最後の生活習慣病の治療薬処方の記録以降、対象者の抽出に使用するレセプト電算コード情報において12か月以上、傷病名(確定または疑い)など該当する生活習慣病の通院に関する記録がないもの④傷病名の転帰が「治癒」ではないものウ 介入対象者の選定甲は乙が抽出した対象者について、本事業の介入に適さないと思われるもの(*2)を確認し、介入が適さないものについて乙が作成した対象者一覧にフラグをたてる。
乙は甲に対し、参考として、対象者の内、悪性新生物、精神疾患、アルツハイマー、指定難病、1型糖尿病、妊娠糖尿病、人工透析の記録のあるものを提示する。
なお、以下のものは対象者抽出時点で除外する。
・多胎児(*3)であることが疑われるもの・個人番号では個人を特定できない(*4)ことが疑われるもの・入院中のみ生活習慣病の治療をうけているもの・年度末年齢(令和9年3月31日)で40歳未満、 あるいは75歳以上に該当するもの・対象者抽出時点で国保資格を喪失しているもの・未治療者や治療中断者の条件に該当するかを判定するのに必要な期間中に国保資格を喪失するなど、正しい判定ができないことが疑われるもの(*2)対象者選定の際、対象者抽出に使用しているレセプト電算コード情報は保険診療を行った医療機関が保険者に診療報酬を請求するための明細書情報であり、必ずしも対象者本人の疾患に確実に合致しているとは限らないことに留意すること。
(*3)被保険者管理台帳に記載されている被保険者証番号、性別、生年月日は一致するが個人番号が異なるもの(*4)被保険者管理台帳に記載されている個人番号が同一にも関わらず、性別・生年月日が異なるものエ 最終的な介入対象者の決定乙は甲がフラグを立てた介入に適さないもの、及び最終的な対象者決定時点での最新のレセプト電算コード情報で該当する生活習慣病の治療が確認されたものを対象者から除外し、最終的な介入対象者を決定する。
最終的な介入対象者を決定後、甲の承諾をもって介入を実行する。
オ 生活習慣病治療中のものの抽出乙は参考情報として、以下①・②で定義する治療中のものを抽出し甲へ提供する。
なお、未治療者、治療中断者のいずれかに該当するものについては、抽出対象から除外する。
①受診勧奨判定値以上であり、かつ治療中のもの前年度健診にて、2)(1)ア①の条件に該当するもののうち、前年度健診受診月以降に該当する生活習慣病の治療歴(通院歴)が存在するもの(*5)を抽出する。
なお健診受診月を含む。
②生活習慣病罹患者であり、かつ治療中のもの2)(1)イ①の条件を満たすもののうち、対象者抽出時点で直近12か月間に治療歴(通院歴)が存在するもの(*5)(*5)疑い傷病名や検査および生活習慣病管理指導のみの場合も、通院歴ありとして治療中と判定する。
(2)医療機関受診勧奨の実施2)(1)エで決定した最終的な介入対象者のうち、未治療者に対し、6に記載の仕様で、医療機関への受診を促す通知書の資材を作成する。
(3)受診勧奨結果報告医療機関受診勧奨について、結果報告を行う。
事業実施内容のほか、受診者数等を取りまとめる。
3)契約締結後のスケジュール令和8年7月初旬 各種データ授受令和8年7月下旬 対象者リストの提出令和8年8月初旬 除外用レセプトデータ授受令和8年8月上旬 最終的な介入対象者の決定令和8年8月下旬 受診勧奨通知送付令和8年9月初旬 電話勧奨令和9年1月上旬 報告書作成用レセプトデータの授受令和9年3月15日まで 効果検証報告書の提出4)その他留意事項(1) 成果物のうち受診勧奨資材に関する著作権は受託者に帰属するものとする。
また、委託者は、受診勧奨資材が著作物に該当するか否かにかかわらず、受診勧奨資材を改変、公表等をするに当たっては、事前に受託者の承諾を得るものとする。
(2) 本契約とは別に甲乙が業務委託契約を締結し、または締結する場合であって、当該各契約と本契約において同種のデータの提供が発生する場合は、提供を受けた当該データを"甲から乙へ提供するデータ"として、本契約のほか各契約の目的の範囲及び条件で利用することができるものとする。
(3)本仕様書に定めがない事項及び疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議の上、決定する。
6 「医療機関受診勧奨シート」及び「送付用封筒」の仕様 1)医療機関受診勧奨シート及び送付用封筒のサイズなど ・A3両面印刷のカラーで印刷し、二つ折りしたA4サイズの状態で角2サイズ(片面カラー印刷含)の封筒に封入、封緘をして、郵便局に持ち込み、発送を行うこと。
・印刷物(医療機関受診勧奨シート)と同様のPDFデータを電子媒体に記録し甲に納品する。
2)医療機関受診勧奨シート表記内容 (1)表面 ・送付用封筒の窓口から見える位置に対象者の宛先(郵便番号・住所・氏名)を印字する。
敬称は「様」とし、「親展」とする。
なお、外字表示に必要なフォントファイルは甲より乙へ貸与する。
・健診結果から生活習慣病の可能性があることをわかりやすく伝える。
わかりやすい文言・図やナッジ理論などを活用して表現し、医療機関への受診を促すために効果的な内容とする。
(2)中面 ・2)(1)エで決定した最終的な介入対象者のうち、未治療者の方の健診結果を体重、BMI、 腹囲、血圧(収縮期・拡張期)、中性脂肪、HDLコレステロール、空腹時血糖、HbA1cの項目ごとに表で表示すること。
腹囲、血圧(収縮期・拡張期)、中性脂肪、HDLコレステロール、空腹時血糖、HbA1cの項目については、検査数値の経年での変化をグラフ化して表示すること。
・健診項目ごとのグラフには基準値を表示すること。
・直近の検査結果値が基準値を超えている場合、グラフに注意喚起の印を付与すること。
・糖尿病専門医かつ臨床医監修による、健診結果値の推移を考慮した個別の生活習慣改善アドバ イスを自動生成して記載すること。
アドバイスは生活習慣改善行動が促進されるような内容とし、必ず糖尿病専門医かつ臨床医の監修を受けた内容とすること。
・全般及び検査値に関する文章、問診を含めた生活習慣による改善方法等を示す文章は、一文ではなく複数の文章で構成される一定の分量であり、糖尿病専門医かつ臨床医監修の医学的根拠に基づき生成されているものである旨を記載すること。
・集団分析に基づく健康状態改善のための健康行動の提案がなされていること。
なお、集団分析には、特許取得済みの技術を用いた独自の分析を加えること。
7 電話勧奨 医療機関受診勧奨シート発送後に、対象者へ架電を行い、受診の有無を確認し、受診予定の無い方には受診を促す内容にて電話勧奨を実施すること。
スクリプト(台本)及び架電開始日等は、甲乙協議の上、定めるものとする。
・架電業務従事者は専門職(看護師等)を配置すること。
・不在や通話中等で不通の場合は、電話勧奨対象者1人に対し、時間帯や実施日を変更して3回ま で架電すること。
3回架電した上で、不通の場合は、架電したものとみなす。
・架電は平日のみで9:00~17:00とする。
・本業務以外の問合せ等については原則対応しないこと。
・電話勧奨用の電話番号はフリーダイヤルとする。
・直接対応を基本とし、留守番電話等には必要最低限度のメッセージ以外は残さないこと。
・不在等で架電先に着信履歴が残り、それをもとに対象者から問合せがあった場合は、受託者は架電した内容を伝え、架電時と同様に勧奨を行う。
8 効果検証・勧奨業務完了後、契約期間内に勧奨効果の効果検証を行い、報告書を作成の上、甲に報告すること。
・効果検証を行う上で、必要なデータや提供日程等については、甲乙協議の上、定めるものとする。
9 受託実績受託機関の実績として下記内容全てを有すること。
・県内において、本事業と同様の事業を昨年度複数自治体以上で実施した実績を有すること。
・自治体において、健診データを活用した個別通知送付に関わる業務と同様の業務を3年連続で受託した実績を10件以上有すること。
・政令指定都市において、健診データを活用した個別通知送付に関わる業務と同様の業務を2年連続で受託した実績を有すること。
10 個人情報の取扱い・乙は、日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマーク及びISO27001(ISMS)認証を取得していなければならない。
また、乙は甲の定める個人情報取扱特記事項を遵守すること。
・乙は、本業務の従事者に対して、秘密の保持、目的外の利用禁止、情報漏えい事故や事件などの予防対策及びその発生時の対応など従事者への教育、指導を徹底させ、個人情報の保管・管理・利用に万全を期すこと。
・甲から提供した個人情報及び事業実施に伴い加工した個人データについては、事業終了後、甲に返却すること。
ただし、破棄の指示があった場合は、速やかに破棄すること。
11 損害賠償乙及び業務従事者が故意または過失により、甲あるいは被保険者に損害を与えたときは、必要な損害賠償を履行する。
ただし、受託者が甲に対して負う損害賠償の金額は、契約金額を超えないものとする。
12 再委託業務の一部を第三者へ再委託する場合は、事前に甲の同意を得るとともに、機密保持及び個人情報の保護において、乙と同等の管理を行い、乙が全ての責任を負うものとする。
13 著作権本業務に伴い制作した資材の著作権は、乙に帰属する。
ただし、契約期間内は、甲は資材の使用権を有し、修正及び改造のために必要な範囲での第三者に対する成果物の開示ができるものとする。
14 その他本仕様に定めのない事項及び運用については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
以上