2号7-108-16川上小学校屋外便所新築工事(機械)
広島県東広島市の入札公告「2号7-108-16川上小学校屋外便所新築工事(機械)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県東広島市です。 公告日は2026/05/13です。
- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/05/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
2号7-108-16川上小学校屋外便所新築工事(機械)(PDFファイル:95.3KB)
次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(建設工事)(以下「共通公告」という。)による。
東広島市長 垣 德1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類9 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(2) 広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者の指定(3) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否認定等級(格付け)A又はB年平均完成工事高問わないものとする10 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5)(6) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告5J参照(7)ア(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項 で許可を受けた営業所とする(以下同じ)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営業 所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ)。
※「建設工事請負契約約款」については、令和8年4月1日改正後の約款を使用する。
東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ウ 配置時点で、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(所属建設業者との間に第三者の介入する余地の無い雇用に関す る一定の権利義務関係が開札日前に連続して3か月以上存在すること)にある者不要下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
令和8年度 小学校施設整備事業 川上小学校屋外便所新築工事(機械)東広島市八本松飯田五丁目令和8年5月14日電子くじ実施対象案件:共通公告5C(3)参照契約日の翌日から令和9年3月31日まで(1) 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者として 認定されている業種20,240,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)7 最低制限価格(5) 認定等級又は年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選定 に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のことで令和 7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工 事種類別に記載されているものをいう。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事競 争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記載され た工事種類別のものをいう。
2号工事入札公告完全電子案件:共通公告1(12)参照管工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。(2)から(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事 の種類について満たしているものとする。
管工事 イ 管工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を 有する者 ※原則、工事の全期間に従事した者であること。
東広島市内に本店かつ主たる営業所を開札日から遡って継続して1年以上有する者7-108-0016【建物概要】新築建物 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 A=86.12m2【工事内容】川上小学校の便所の新築に係る機械設備工事一式 換気設備工事、衛生器具設備工事、給排水設備工事、撤去工事【主要資機材】大便器 N=5組、小便器 N=3組、換気扇 N=4台積算内訳書:労務費等を記載する新しい様式の積算内訳書を提出すること。
※様式掲載場所(東広島市ホームページ) ホーム > 組織から探す > 契約課 > 4 建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(様式・提出書類) > 入札書/委任状/入札辞退届/積算内訳書※令和8年4月1日付けで正式に様式の改正を行っているため、上記ページからダウンロードして使用してください。
市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(11)参照使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの) エ 配置時点で、他に配置されている工事の請負金額がいずれも4,500万円(税込)未満(建築一式工事の場合は、 9,000万円(税込)未満)であること。※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」を参照すること。
落札者は契約後、次のいずれにも該当する技術者を主任技術者として配置しなければならない。
ア 管工事業に係る主任技術者の資格を有する者11 入札参加及び提出資料12 日程等に関する事項13 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930)手 続 き 等事 後 審 査開札後に入札参加資格要件を審査し、その後落札決定を行う。
令和8年5月22日質問書提出期間(午前9時~午後4時)令和8年6月4日令和8年6月3日開 札 日 時回答書閲覧期間令和8年5月14日~入 札 期 間(午前9時~午後5時)及び令和8年5月28日~提出期間後の質問は受け付けない。
設計図書の閲覧令和8年5月20日場 所 ・ 留 意 事 項東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。
本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。なお、システム障害等により、書面参 加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。
東広島市ホームページに掲載する。
※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。
公 告 日令和8年5月14日電子入札室(本館4階)で行う。
令和8年6月3日 午前9時10分令和8年5月14日~期 間 ・ 期 日 等電子入札等システムで落札者決定通知を行う。
回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。
電子入札等システムを利用して入札を行う。
令和8年6月2日質問書(様式第7)により都市交通部営繕課へ持参すること。
東広島市ホームページに掲載する。
頁 1令和8年度仕様書東広島市小学校施設整備事業川上小学校屋外便所新築工事(機械)東広島市八本松飯田五丁目 施 工 場 所工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 川上小学校屋外便所新築工事(機械)特 約 事 項受注者は、工事施工業者の社会的責任において信義、誠実に施工するとともに次の事項について十分遵守すること。1. 本工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。また、関係法令等に基づく関係官公署等への必要な届出手続きを遅滞なく行うこと。2. 本工事は建築・機械の区分により、分離発注予定である。施工管理、工程調整等については全社で十分協議のうえ、工事の進捗を図ること。3. 工事着工に先立ち、資材調達見込みについて発注者へ報告し、発注者と協議のうえ、全体あるいは関連する一団の工事について工事継続が可能であると判断されたのちに工事着工すること。4. 次の各号の場合において、工事着手前に工事を一時中止する場合がある(後日、一時中止に伴い工期延期する場合もある)。この場合、工事の一時中止(及び工期延期)に伴う請負代金額の変更等は行わない。(工事着手後の一時中止(及び工期延期)についてはこの限りではない。)1)建築工事等、本工事と密接に関連する他の工事(以下「関連他工事」という)の入札不調が発生した場合2)関連他工事において工事一時中止した場合3)3.の協議により工事継続が不可能と判断された場合5. 本工事以外に同敷地内において別途工事(川上小学校グラウンド屋外放送設備設置工事)を行う予定である。そのため、同時施工する場合の調整等を密に行い、工事車輛の経路、配置及び資材置き場等の意思疎通を図り、互いが円滑に施工できるよう工程調整に努めること。なお、別途工事の進捗が遅く、本工事に影響がでる場合は、早急に実施工程表を見直し、監督職員と協議を行うこと。6. 工事期間中(学校の長期休み期間を含む)についても学校施設を使用するため、停電、断水等に配慮し、大型車両での搬入等については、学校施設管理者と協議・了解を得た上、施設利用に支障のないよう工程の調整に努めること。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 川上小学校屋外便所新築工事(機械)7. 工事内容及び工程等については、施設利用に支障のないよう調整に努め、事前に学校施設管理者へ通知すること。8.
工事期間中の学校行事は契約後に別途教育委員会より通知する予定である。なお、原則として学校運営に支障をきたす現場作業等(騒音・振動・学校運営する上での動線封鎖等)が考えられる場合は、事前に監督職員及び学校施設管理者と協議を行い、実施の可否を決定すること。※定例の学校行事の抜粋=入学式・卒業式・運動会・学習発表会・参観日・各種予行練習期間など9.
仮囲い等仮設物の設置に関しては、図面 M-10 を基に別途発注予定の『川上小学校屋外便所新築工事(建築)』において対応するが、監督職員と十分協議のうえ、安全対策に万全を期すこと。また、原則、登下校時間内の工事車両の搬出入は避けること。10. 工事関係車両の駐車場は、仮囲い内とする。更に駐車場が必要な場合は、受注者において対応すること。11. 現場作業時間は、原則8:30~17:00とする。なお、現場入場できる時間は児童の登校が完了した後とする。(詳細時間は学校顔合わせ時に施設管理者へ確認し決定する)ただし、やむを得ない事情等により終了時刻を超える場合であっても18:00を限度とするが、現場条件及び工程の進捗状況等により監督職員の了承が得られた場合はこの限りではない。12. 工事期間中は別途予定発注の『川上小学校屋外便所新築工事(建築)』にて交通誘導警備員を配置する予定であるが、下水接続工事及び舗装工事時には、適宜交通誘導警備員を配置し、安全対策に万全を期すること。交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から合計5人を見込んでいる。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行ったうえで変更対象とする。13. 現場着手に先立ち、施工計画(工程計画・品質管理計画・仮設計画・安全管理計画等)作成のための現地調査等を十分に行うこと。なお、調査に際しては、施設管理者と調査方法・日時等を協議し、施設利用に支障のないように行うこと。14. 近隣から苦情等が発生した場合は、誠実に対応すると共に、監督職員と十分協議の上、受注者の責任において処理すること。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 川上小学校屋外便所新築工事(機械)15. 万一、工事が原因で、近隣及び公共施設等に損害を与えた場合は、受注者の責任において補償すること。16. 工事が原因で関係者及び近隣住民等への日常生活に影響を及ぼす恐れのある次の事項などに十分留意し、看板の設置等による工事内容の事前周知、関係者に説明、協議を行い、工事の進捗を図ること。・騒音、振動、防塵、電波障害等・工事関係車両の進入路及びやむを得ない通行止め・工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保・公共施設などに影響を及ぼした場合の復旧17. 本工事は、低価格入札の場合、東広島市建設工事執行規則(平成10年東広島市規則第4号)第41条第7項の規定により中間検査を行う。実施日時については監督職員と協議のうえ予定時期を実施工程表に明示して決定する。18. 本工事に支障ある埋設物及び障害物などの処理は、監督職員の指示に従い施工すること。19. 土工事等で発生した排水を水路・側溝に放流するときは、濁水処理を行うこと。また、工事車両が敷地から道路に出る際には、道路に土砂等を出さないよう、十分留意すること。また、道路に土砂等が出た場合は、適宜清掃を行うこと。20. 現場工事中又は完了後に一部引越し作業や通信接続作業を行う必要がある場合は、当該作業を行う関連会社、施設管理者からの問合せ、協議や依頼に対して誠実に対応し、円滑に当該作業が行えるように取り計らうこと。21. 工事目的物及び工事材料を建設工事保険等に附すること。保険契約締結後は、速やかに証券等の写しを提出すること。①期間は、現場作業着手日から工期末日までとする。ただし、受注工事毎に附する保険の場合ではなく、受注者が一定の期間内に受注する工事全体に対する保険の場合で、工期途中で保険契約満了日を迎える場合は、新契約の証券等の写しを提出すること。②保険は、請負額相当額に対し附すること。工事名:令和8年度 小学校施設整備事業 川上小学校屋外便所新築工事(機械)22. 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。① 受注者は、建設工事請負契約約款第 47 条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。② 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。23. 労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。24. 当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離(名称) カワモトリサイクルセンター(所在地) 東広島市志和町字塚土山10001(運搬距離)約7.1km25. 給水設備新設等の工事については、水道企業団指定給水装置工事事業者の指定を受けている者が施工すること。26. 排水設備新設等の工事については、東広島市排水設備指定工事店の指定を受けている者が施工すること。27. 本工事は、週休2日適用工事(受注者希望型)であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領(営繕工事)(最新版)」に従うこと。令和8年度 小学校施設整備事業川上小学校屋外便所新築工事(機械)特 記 仕 様 書主任技術者又は監理技術者の配置等1 主任技術者又は監理技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される主任技術者又は監理技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。
(1)工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)(2) 工事用地等の確保が未完了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。(4) 工事完成後、検査が終了し、引渡しを受けるまでの期間2 主任技術者又は監理技術者の変更の特例次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任技術者又は監理技術者の変更ができるものとする。(1) 受注者の責によらない理由により工期が延長された場合であって、延長前の工期を経過したとき。(2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。令和8年度 小学校施設整備事業川上小学校屋外便所新築工事(機械)特 記 仕 様 書<現場代理人の常駐義務の緩和>監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。(1) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5)上記(2)、(3) 、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間<現場代理人の兼務>1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。令和8年度 小学校施設整備事業川上小学校屋外便所新築工事(機械)建設副産物の取り扱いに関する特記仕様書1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。2 計画の掲示及び公表受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm3 実施書の提出受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
4 工事現場の管理体制受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。令和8年度 小学校施設整備事業川上小学校屋外便所新築工事(機械)5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。なお、対象となる工事は請負代金額が 100 万円以上、または建設発生土の搬出が500m3以上の工事を対象とする。(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項①当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。②当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(3) 上記①、②に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項6 運搬業者への通知受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。7 確認結果票の掲示及び公表受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。令和8年度 小学校施設整備事業川上小学校屋外便所新築工事(機械)9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地(4) 建設発生土の搬出量(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。13 建設発生土の最終搬出先までの確認受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの)令和8年度 小学校施設整備事業川上小学校屋外便所新築工事(機械)工事中情報共有システムに関する特記仕様書1 工事中情報共有システム(受注者希望型)(1)本工事は、工事中情報共有システムの対象(受注者希望型)である。(2)契約締結後速やかに、事前チェックシートにより監督職員と協議を行い、情報共有システムの利用の可否の結果について、工事打合せ簿等により整理をすること。(3)本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。広島県工事中情報共有システム(一般社団法人 広島県土木協会)http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html(4)工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。なお、情報共有システムを利用しない場合は、請負代金額の変更対象とする。(5)利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領(建築工事)」に基づくこと。(6)運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。この場合においては、次のとおりとする。1)「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定(広島県)」および「土木工事監督実施要領(広島県)」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定(広島県)」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準(広島県)」とあるのは「土木工事検査技術基準(東広島市)」と読み替えるものとする。2)「CAD製図基準(国土交通省)」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(国土交通省)」は適用しない。3)「4.検査」は適用しない。4)検査は、監督職員と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。5)受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。
6)書類提出をシステム登録とするものについても、以下の場合は紙媒体での提出を一部ずつ求めるものとする。①施工体制台帳及び施工計画書。②図面等がA3サイズで視認困難なもの。(目視により確認できるサイズにより、紙媒体での提出を求める。)設 計 者意 匠 構 造A2:100%A3:71%図面名称図面名称有限会社一級建築士事務所名称名称M-00M-00一 級 建 築 士 第325897号 小松木 靖之一級建築士事務所 広島県知事登録 第24(1)4585号表紙・図面リスト表紙・図面リスト------図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面名称図面名称縮尺縮尺図面名称図面名称縮尺縮尺図面名称図面名称縮尺縮尺図面名称図面名称縮尺縮尺------令和8年度 小学校施設整備事業 M―00M―00M―01M―01M―02M―02M―03M―03M―04M―04M―05M―05M―06M―06M―07M―07M―08M―08【機械図】【機械図】機械設備工事特記仕様書(一般共通事項)機械設備工事特記仕様書(一般共通事項)機械設備工事特記仕様書(機械2)機械設備工事特記仕様書(機械2)付近見取図付近見取図換気機器表・制御配線工事区分表換気機器表・制御配線工事区分表平面詳細図平面詳細図1/501/501/50001/5000給排水設備 配置図給排水設備 配置図排水設備 勾配図・桝リスト排水設備 勾配図・桝リスト衛生器具表衛生器具表表紙・図面リスト表紙・図面リスト1/2001/200令和8年度 小学校施設整備事業令和8年度 小学校施設整備事業川上小学校屋外便所新築工事(機械)川上小学校屋外便所新築工事(機械)M―09M―09川上小学校屋外便所新築工事(機械)矢板仮設図[参考図]矢板仮設図[参考図]1/2001/200M―10M―10仮設図仮設図1/4001/400 ・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。
・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。 ・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。
・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。 ・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。
・ 印 ※ 印の場合は共に適用する。
1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
1)項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。 2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。
2)特記事項のうち選択する事項は ・ 印の付いたものを適用する。
ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。
ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。
ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。 ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。
ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。 ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。
ただし、 ・ 印のない場合は ※ 印を適用する。
( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。
( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。
( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。
( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。
( ※ 給気側 ・ 排気側外壁より 1m )は、保温(25mm厚)する。
呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する 呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する呼径60Su以下の継手は、メカニカル形とし、SAS322を満足する項 事 通 共 般 一共 項 事 通 般 一共 項 事 通 般 一 のとする。
施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも 施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するも ※ 本工事 ・ 別途工事処理とする。
・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ ・) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ ) ・ 有( ・ 配管用保温材 ・ )する。
特 記 事 項 項目 区分係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切 係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切 係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切係法令に従い適切に処理を行う。引渡しを要するもの以外は構外搬出適切特別管理産業廃棄物 ※ 無再生資源化を図るもの ※ 無フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費 フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費 フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費フロン、臭化リチウム液、残油処理の搬出・処分費工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出 工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出 工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出工事現場の安全対策に関する具体的な工事安全計画書を、監督職員に提出現場説明書による。
建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、共 般 一 ※ 本工事 ・ 別途工事通 事 項 確認すること吸収冷温水機ユニット 遠心冷凍機別表-1コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機 コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機コンパクト形空気調和機 パッケージ形空気調和機 マルチパッケージ形空気調和機エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器 エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器 エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器エアフィルター(パネル形・折込み形) 自動巻取形エアフィルター 電気集じん器ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機全熱交換器(回転形・静止形)空気調和機温水発生機ボイラー冷凍機冷却塔鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー 鋼製ボイラーユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニットユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニットユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニットユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニットユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット冷却塔チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット 吸収冷温水機真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製) 無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)品 目立形遠心ポンプ ダクト付属品自動制御衛生器具タンクポンプ送風機FRP製パネルタンク 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用・給湯用)衛生器具ユニット自動制御システム風量ユニット(定風量、変風量)横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用、雑排水用、汚物用)遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機 遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機遠心送風機(多翼形送風機) 斜流送風機 軸流送風機 消音ボックス付送風機ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形・ボルト組立形)鋳鉄製ふた マンホールふた・弁桝ふた厨房機器 厨房システム消火装置 スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムスプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムスプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムスプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システム スプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムスプリンクラー消火システム 不活性ガス消火システム 泡消火システムハロゲン化物消火システム品 目機 材 名機 材 名1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ 1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ 1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づ1)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づき策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については, き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については, き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,き策定された「広島県グリーン購入方針」に掲載されている品目については,選定するよう努めるものとする。
選定するよう努めるものとする。
2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、ア セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の 区分に応じた材料を使用する。
② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 ② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 量が少ない材料を使用する。
③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 加されていない材料を使用する。
④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。
1.施工図等3.施工条件4.工事安全計画書5.発生材の処理等 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・)引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・)引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・)引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) 引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・)引渡しを要するもの ・ 有( ・ 機器類 ・ 金属類 ・) ※ 無2.保安規定 中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を 中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を 中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を中国地方整備局制定の営繕工事事業用工作物電気保安規程を ( ・ 適用 ・ 準用 )する。
下とする。
品を指示、限定しない。
2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以 2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以 2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された値以1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。
1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。
1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。
1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。
1)機器類の能力、容量等は原則として表示された値以上とする。
機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製 機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製 機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製機器類は、図示する形状及び配管等の取出し位置により、特定製造者の製1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 常有すべき品質及び性能を有するものとする。
常有すべき品質及び性能を有するものとする。
常有すべき品質及び性能を有するものとする。 常有すべき品質及び性能を有するものとする。
常有すべき品質及び性能を有するものとする。 常有すべき品質及び性能を有するものとする。
常有すべき品質及び性能を有するものとする。
2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を 2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を 2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を2)別表-1に示す機材等を使用する場合は次の①から⑥すべての事項を ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 ①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面 を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を 省略することができる。
① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
③ 安定的な供給が可能であること。
④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。
⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。
8.機材の承諾図9.図形表示10.容量等の表示7.機材の品質等 ( ※ 現場説明書 ・ )による。
( ※ 現場説明書 ・ )による。
( ※ 現場説明書 ・ )による。 ( ※ 現場説明書 ・ )による。
( ※ 現場説明書 ・ )による。 ( ※ 現場説明書 ・ )による。
( ※ 現場説明書 ・ )による。
測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定 ※ 不要 ・ 要12.化学物質の濃度測定・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付) ・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付) ・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 配管(配管工事) ・ 冷凍空気調和機器施工(冷凍空調機器据付)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事) ・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事)・ 建築板金(ダクト製作及び取付) ・ 熱絶縁施工(保温工事)11.技能士の適用19.スリーブ針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。
針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。
針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。
針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。
針(JEAG9702-2013)」に基づき、高調波対策を行う。
成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指 成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指 成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指成16年1月制定 原子力安全・保安院)」及び「高調波抑制対策技術指「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平・ ベローズ形(ステンレス製)つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。
つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。
つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。
つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。
つば付き鋼管製に替えて、非加硫ブチルゴム系止水材でもよい。
※ ベローズ形 ・ スリーブ形※ 標準図(施工3)による。
ンレス製を使用する。
ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ ステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステステンレス管に使用するバルブは50A以下は青銅製、65A以上はステ制御及び操作盤( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。
( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。
( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。
( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。
( ※ 標準仕様書 ・ 図示 )による。
・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・ ・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・ ・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 飲料水の水質の測定 ・ 雑用水の水質の測定 ・・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度の測定測定箇所等は監督職員との協議による。
・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 ・ 室内気流及びじんあいの測定 ・ 騒音の測定 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部)下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部)下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部) 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部)下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部) 下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部)下記項目の総合調整を行ない測定表を監督職員に提出する。( 部)13.インバーター用14.総合試運転調整15.弁類16.伸縮管継手17.防振継手18.絶縁継手( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収は( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収は( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収は ( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収は( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収は ( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収は( ・ 給水 ・ ガス ・ 油 )配管の変位吸収はとする。
支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ 支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ 支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げ支持金物等はステンレス(SUS304)製又は、溶融亜鉛めっき仕上げス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する ス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用する ス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するス(SUS304)製とし、屋外及びピット内の配管、ダクトに使用するポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ ポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレポンプ及び屋外設置機器・ピット内のアンカーボルト、ナットはステンレ鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。
鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。
鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。
鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。
鋼管とステンレス鋼管、銅管と鋼管は( ※ 標準図 ・ 図示 )による。
・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 ・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 ・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 ・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 ・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 ・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 ・ ガス配管 ・ 冷温水配管 ・ 冷却水配管 抜取率は・ 標準仕様書による ・ %抜取率は・ 標準仕様書による ・ %抜取率は・ 標準仕様書による ・ % 抜取率は・ 標準仕様書による ・ %抜取率は・ 標準仕様書による ・ % 抜取率は・ 標準仕様書による ・ %抜取率は・ 標準仕様書による ・ %・ 放射線透過検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査非破壊検査 ※ 無 ・ 浸透探傷検査又は磁粉探傷検査 接合方法 接合方法75A以上 ※ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合 50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合 50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合50A以下 ※ メカニカル接合 ・ 電気融着接合※ 接着接合 ・ ゴム輪接合2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。
2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。
2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。
2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。
2)下記の箇所、若しくは図示により取付ける。
1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式 1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式 1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式1)形式はピトー管式(コック付)とする。 ※ 固定式 ・ ユニット形空気調和機の冷温水入口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ 冷温水ヘッダーの各送り管 ・ 冷凍機類の冷却水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口 ・ ボイラー又は熱交換器の温水出口 ・ 冷凍機類の冷水出口( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。
( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。
( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。
( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。
( ※ 標準図(施工4,5) ・ 図示 )による。
20.瞬間流量計21.配管の建物導入部22.ステンレス鋼管の23.ビニル管の接合方法24.ポリエチレン管の25.溶接配管の検査26.異種管の接続 ( ※ 無 ・ )とする。
( ※ 無 ・ )とする。
( ※ 無 ・ )とする。 ( ※ 無 ・ )とする。
( ※ 無 ・ )とする。 ( ※ 無 ・ )とする。
( ※ 無 ・ )とする。
1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A21)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A21)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A2 1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A21)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A2 1)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A21)屋内露出(一般居室、廊下)の外装は ※ A1 ・ A22)冷媒管の保温外装は3)標準仕様書以外で多湿箇所の適用4)全熱交換器の機器外気側ダクト ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) ・ 保温化粧ケース(耐候性樹脂製) 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 屋外保温化粧ケースの材質 ・ 耐候性樹脂 ・ ステンレス鋼板 ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき) ・ 高耐食鋼板(溶融亜鉛めっき)標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。
屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋内露出 ・ 合成樹脂カバー(A1・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ) 屋外露出 ・ ステンレス鋼板(E2・(イ・ロ)・VⅠ)27.支持金物・固定金具28.埋設表示29.保温5)厨房用排気ダクトの断熱(隠ぺい部)6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ 6)共同溝の保温種別は ( 配管 : ・ ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。
・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。
・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。 ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。
・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。 ・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。
・ I・(イ)・Ⅸ 又は h・(イ)・Ⅸ ・ 行わない。
ダクト: ・ )とする。
ダクト: ・ )とする。
ダクト: ・ )とする。 ダクト: ・ )とする。
ダクト: ・ )とする。 ダクト: ・ )とする。
ダクト: ・ )とする。
(ただし、防食塗装部分を除く) 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架 亜鉛めっきされたもので、常時隠ぺいされる部分、金属電線管、鋼製架ペイント2回塗りを行う。
分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成 分アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム-亜鉛鉄板、合成ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止めただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止めただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止めただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め ただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止めただし、残りネジ部及びパイプレンチのチャック跡部の鉄面は、さび止め 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。
樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。
樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。
樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。 樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。
樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面、埋設されるもの。
き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 き仕上げ面、樹脂コーティング等を施したもので、常時隠ぺいされる部 た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ た露出ダクト及び露出配管、カラー亜鉛鉄板面、亜鉛めっき以外のめっ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ 台及び支持金物類、主・各階機械室内等及び電気室内の亜鉛めっきされ行う。
塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 塗装を施さない部分・箇所 ※ 倉庫 ・ 車庫 ・ 駐車場 下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を 下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を 下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を下記の部分を除き、原則として塗装(標準仕様書第2編3.2による)を30.塗装空気清浄装置全熱交換器示による。
機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指 機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指 機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製 ※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製 ※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製※ 合成ゴム製(球形) ・ ポリテトラフルオロエチレン樹脂製ものとする。
撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分 撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分 撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分撤去する配管、ダクト(付属品含む)の保温材は、配管・ダクト等より分離する。
磁波レーダ法)とする。
電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。
電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。
電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。
電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。
電気設備工事、建築工事等との合併工事の場合は工種区分とする。
放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の 放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の 放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督職員の指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。
指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。
指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。
指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。
指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。
員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電 員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電 員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電員に報告する。原則、探査方法は走査式埋設物調査(電磁誘導法または電はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い、監督職図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。
図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。
図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。
図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。
図面に特記のない場合は別紙「工事区分表」による。
42.非破壊検査43.他工事との取合い44.天井仕上区分45.完成時の提出 書類等 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式 (11)その他監督員が必要と指示したもの(フロン台帳等) 1式41.撤去工事※51.建設廃棄物の処理も他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に 他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に 他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に他の特記事項及び図面表記の範囲内で、環境負荷を低減できる材料を優先的に・ 消 火 設 備工 事 種 別工 事 種 目建物別及び屋外建築工事の部による ・ 建 築 工 事・ 電 気 設 備 工 事・ 雨 水 利 用 設 備・ 厨 房 設 備・ 給 湯 設 備・ 排 水 設 備・ 給 水 設 備・ 衛 生 器 具 設 備・ 自 動 制 御 設 備・ 排 煙 設 備・ 換 気 設 備・ 空 気 調 和 設 備備 考別表第一の区分消防法施行令 延べ面積(㎡) 建築基準法による階 数 構 造 建 物 名 称 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 3.工 事 種 目 ( ・ 印の付いたものを適用する) 2.建 物 概 要 1.工 事 場 所・ ガ ス 設 備・ 特 殊 ガ ス 設 備・浄 化 槽 設 備Ⅰ.工 事 概 要 等( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。
( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。
( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。
( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。
( )書きの室名は天井無しを示し、その他は天井ありを示す。
※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
※工事写真は「営繕工事写真作成要領」によるほか監督職員の指示による。
※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。
※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。
※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。
※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。
※建築工事に伴う工事の提出部数は、建築工事に合わせる。
表示する。
表示する。
※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との ※電子納品対象データは同要領に基づくが、変更がある場合は監督職員との協議で決定する。
協議で決定する。
46.電子納品46.電子納品する。
する。
電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成 電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成電子成果品を「営繕工事電子納品要領」(以下、要領という)に基づき作成※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と ※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と ※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と※完成図は、原則、CADにて修正を行い、図面枠内の適当な位置に「完成図」と石綿含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関石綿含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関石綿含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関 石綿含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関石綿含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関 石綿含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関石綿含有設備資機材(ガスケット、パッキン、たわみ継手等)は関撤去機材等(石綿類を含む)の搬出・処分費る方法で確実に行えばよいものとする。
次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。
設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。
槽にあっては有効質量)に、1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯1)設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、 地域係数( ・ 1.0 ※ 0.9 ・ 0.8 )と、設計用標準水平震度上 層 階屋上及び塔屋1.0 水 槽 類 1.5 0.6 1.01.0 1.0 1.0 0.6 防振設置機器 地 階・1 階0.6 0.6 1.0 機器 0.41.01.0 1.01.0 1.01.5 1.51.51.51.50.60.6防振設置機器水 槽 類機器中 間 階2.0 1.0 1.5 1.5 水 槽 類2.0 2.0 2.0 1.5 防振設置機器2.0 1.0 1.5 1.5 機器一般機器 重要機器 一般機器 重要機器 機 器 種 別 設 置 場 所・ 一般の施設ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定すただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定すただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定すただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定すただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定す・ 特定の施設 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3、13階建以上 の場合は上層4階とする。
中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。
中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。
中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。
中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。
中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。
・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 監視制御設備 ・ 危険物貯蔵装置 ・ 火を使用する設備 ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 給水機器( ) ・ 避難経路上に設置する機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 換気機器 ・ 空調機器 ・ 熱源機器 ・ 防災機器 ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) ・ 排水機器( ) 2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。
2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。
2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。
2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。
2)設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とする。
重要機器は次のものを示す。
編1.5.1表4.1.11による。
1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない 1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない 1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない1)EM電線類で規格等の定めのないものは、ハロゲン及び鉛を含まない2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。
2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。
2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。
2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。
2)電線の色別は、原則として電気設備工事の工事仕様書による。
材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第4 材料で構成されたものとし、電線及びEMケーブルは標準仕様書第439.電線類40.施工調査 水槽類にはオイルタンクを含む。
38.耐震施工・ 事前調査(監督員に報告書を提出すること。) 調査内容調査項目 ・改修工事関連部分 ・排水放流先 ・中央監視盤調査範囲 ・既存設備システム ・図示調査方法 ・現地目視 ・既存資料調査(貸与資料 ・有 ・無) ・図示 (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類) (コンクリート管以外の管の周囲は山砂の類)コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上 コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上 コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上コンクリートの設計基準強度は ※ 18N/mm2以上2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積 2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積 2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積2)建設発生土は ※ 構内敷きならし ・ 構内の指示ある場所に堆積1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土 1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土 1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土1)埋戻し土は ※ 根切り土の中の良質土 ・ 山砂の類担とする。その他本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) 本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による) 本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)本工事で設置する。(規模及び仕上げの程度は現場説明書による)本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負 本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負本工事に必要な工事用電力、水及び諸手続きなどの費用は全て受注者の負 ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書) ・ 構外に搬出し適切に処理(現場説明書)32.工事用電力、水、33.監督職員事務所34.工事用仮設物35.土工事36.コンクリート工事 ・ 図示による。
・ 図示による。
・ 図示による。 ・ 図示による。
・ 図示による。 ・ 図示による。
・ 図示による。
施工後確認試験試験方法 引張試験機による引張り試験試験箇所数 1施工単位に対し1本以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上 確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上 確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上確認強度 対象機器ごとのアンカーボルト1本に作用する引抜き力以上37. あと施工アンカー構内に作ることが ※ できる ・ できない構内に作ることが ※ できる ・ できない構内に作ることが ※ できる ・ できない 構内に作ることが ※ できる ・ できない構内に作ることが ※ できる ・ できない 構内に作ることが ※ できる ・ できない構内に作ることが ※ できる ・ できない31.足場R6.12R6.12 (完成写真) 電子ファイル(PDF形式)※完成写真は、46電子納品に含めて提出すること。
※完成写真は、46電子納品に含めて提出すること。
※完成写真は、46電子納品に含めて提出すること。※完成写真は、46電子納品に含めて提出すること。
※完成写真は、46電子納品に含めて提出すること。※完成写真は、46電子納品に含めて提出すること。
※完成写真は、46電子納品に含めて提出すること。
・水質確認(SUS腐食) ※石綿事前調査 ・水質確認(SUS腐食) ※石綿事前調査 ・水質確認(SUS腐食) ※石綿事前調査 ・水質確認(SUS腐食) ※石綿事前調査 ・水質確認(SUS腐食) ※石綿事前調査 ・水質確認(SUS腐食) ※石綿事前調査 ・水質確認(SUS腐食) ※石綿事前調査 溶融亜鉛めっきは ※ HDZT49 ・ HDZT7049.施工計画書49.施工計画書50.履行報告50.履行報告連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を 連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を 連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を連絡、災害予防その他の現場運営に必要な計画を定めた「総合施工計画書」を工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の 工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の 工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の工事の着手に先立ち、現場の体制・組織、仮設計画、安全衛生管理、緊急時の作成し提出する。
作成し提出する。
48.工事実績情報の登録48.工事実績情報の登録47.工事中情報共有47.工事中情報共有 システム システム 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな 用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しな(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利 (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利(4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 下「サービス提供者」という。)との契約は、受注者が行い、利用料を支 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては 務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業(1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業 払うものとする。
払うものとする。
(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以 (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以 (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以(3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.htmlhttps://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html広島県工事中情報共有システム広島県工事中情報共有システム(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
(2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。 「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事 受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事受注者は受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情 実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情 実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に 報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に 報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認を受けた後に登録機関に登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな 登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな 登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければな登録申請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を監督職員に提出しなければならない。
らない。
なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があったなお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があったなお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があったなお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があったなお、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。
場合とする。
ければならない。
ければならない。
・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 ) ・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 ) ・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )・ 内部足場( ※ A、B、C、D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 )・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 ) ・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 ) ・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )・ 外部足場( ※ D、E種 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ F種 )専用足場方式により行う。
ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等にては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等にては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等にては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に ては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等にては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行 関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行 関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっ ・本業種が付帯の場合は、元請業種で登録を行う。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で登録を行う。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で登録を行う。 ・本業種が付帯の場合は、元請業種で登録を行う。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で登録を行う。 ・本業種が付帯の場合は、元請業種で登録を行う。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で登録を行う。
・本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。
・本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。
・本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。 ・本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。
・本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。 ・本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。
・本業種が付帯の場合は、元請業種へ技術資料等を提供する。
6.環境への配慮 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、 満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。
ただし、
対象機器 (・受水槽・ポンプ・吊ボルト) (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (3)諸官庁届出書類一覧表(諸官庁届出書類(正)許可証(正)共) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部 (6)工事記録写真 A4版(工事記録写真) 1部東広島市 八本松飯田五丁目屋外便所等 新築屋外便所新築一式新築一式新築一式新築一式 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 1部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 1部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 1部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 1部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 1部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 1部 (10)建物基本情報及び型式台帳(監督職員が指定する様式で作成) 1部WRC造 地上1階77.52生 衛 備 設 備 設 調 空先 放 機器 方式等給水方式浄化槽設備ガス設備消火設備給湯設備排水槽雑排水汚 水排水方式流自動制御設備排 煙 設 備換 気 設 備・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無 ・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無 ・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 有( ・ 合併処理 ・ 小規模合併処理 ・ ) ・ 無・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス ・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス ・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ 都市ガス 種別 ( MJ/m3N ) ・ 液化石油ガス・ フード等用簡易自動消火装置 ・ 無・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火 ・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火 ・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火・ 不活性ガス消火( ・ 窒素 ・ ) ・ ハロゲン化物消火・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置 ・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 消防用水 ・ 泡消火 ・ 連結散水装置 ・ 粉末消火装置・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー ・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー・ 屋内消火栓 ・ 連結送水管 ・ 屋外消火栓 ・ スプリンクラー熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 ) 熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 ) 熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )熱源( ・ 電気 ・ 都市ガス ・ 液化石油ガス ・ 灯油 ・ A重油 )・ 有( ・ 局所式 ・ 中央式 ) ・ 無・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無 ・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無 ・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無・ 有(計画容量: m3 ) ・ 無・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝 ・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝 ・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ・ 側溝 ・ 別途桝・ 直放流下水管 ・ 浄化槽 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無 ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無ポンプ排水 ・ 有( ・ 汚水 ・ 雑排水 ・ 湧水 ) ・ 無建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 )建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 )建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 ) 建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 )建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 ) 建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 )建物内の汚水と雑排水( ・ 合流 ・ 分流 )・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧 ・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧 ・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 水道直結 ・ 高置タンク ・ ポンプ直送 ・ 水道直結増圧・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ) ・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 ) ・ 自動制御方式( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 自動制御方式
( ・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 ) ・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 ) ・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 機械排煙( ・ 有 ・ 無 ) 適用法規( ・ 建基法 ・ 消防法 )・ 1種換気 ・ 2種換気 ・ 3種換気主要熱源・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット ・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ チリングユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 ・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ パッケージ形空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機 ・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ マルチパッケージ形空気調和機・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 )・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 )・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 ) ・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 )・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 ) ・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 )・ 温水発生機( ・ 真空式 ・ 無圧式 )・ 鋼製ボイラー ・ 鋳鉄製ボイラー空気調和 ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ 単一ダクト方式 ・ 各階ユニット方式 ) ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式 ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式 ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式 ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式 ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式 ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式 ・ ファンコイルユニット・ダクト併用方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式 ・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式・ 空気調和( ・ パッケージ方式 ・ ガスエンジンヒートポンプ方式仕様書を適用する。
による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。
による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。
による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。
による。ただし、・ 印の付いたものを適用する。
1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1)特記仕様及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の標準仕様書等 1.共 通 仕 様Ⅱ.工 事 仕 様 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 5.設 備 概 要 (改修の場合は既存の概要を示す。) 対象部分: 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日) 4.指 定 部 分※ 無し ・ 有り(工期 令和 年 月 日)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(以下「標準仕様書」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 (以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版 (以下「標準図」という。) 2.契約不適合調査 3.特 記 仕 様 本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って 本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って 本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って 本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って 本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って 本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って 本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調書(発注者作成)に沿って 検査を行なうため、発注者から連絡があれば対応すること。検査の時期については、次の時期とする。
検査を行なうため、発注者から連絡があれば対応すること。検査の時期については、次の時期とする。
検査を行なうため、発注者から連絡があれば対応すること。検査の時期については、次の時期とする。 検査を行なうため、発注者から連絡があれば対応すること。検査の時期については、次の時期とする。
検査を行なうため、発注者から連絡があれば対応すること。検査の時期については、次の時期とする。 検査を行なうため、発注者から連絡があれば対応すること。検査の時期については、次の時期とする。
検査を行なうため、発注者から連絡があれば対応すること。検査の時期については、次の時期とする。
・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版・ 引渡し後 概ね1年目後・ 引渡し後 概ね2年目後(設備機器本体等は除く)・ 引渡し後 概ね2年目後(設備機器本体等は除く)・ 引渡し後 概ね2年目後(設備機器本体等は除く)・ 引渡し後 概ね2年目後(設備機器本体等は除く)・ 引渡し後 概ね2年目後(設備機器本体等は除く)・ 引渡し後 概ね2年目後(設備機器本体等は除く)・ 引渡し後 概ね2年目後(設備機器本体等は除く) (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (1)工事完成図書引渡し書 A4版 部 (2)完成図書(A4版) 2部 (2)完成図書(A4版) 2部 (2)完成図書(A4版) 2部 (2)完成図書(A4版) 2部 (2)完成図書(A4版) 2部 (2)完成図書(A4版) 2部 (2)完成図書(A4版) 2部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 部 (4)完成図面・施工図面二折製本 A3版 部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (5)縮小完成図面・施工図面二折製本 A4版 3部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 2部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 2部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 2部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 2部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 2部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 2部 (7)運転操作説明書・取扱説明書を簡易にまとめたもの A4版製本 2部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (8)工事監理図書 A4版 部 (9)電子成果品(電子納品) 部 (9)電子成果品(電子納品) 部 (9)電子成果品(電子納品) 部 (9)電子成果品(電子納品) 部 (9)電子成果品(電子納品) 部 (9)電子成果品(電子納品) 部 (9)電子成果品(電子納品) 部別紙様式による工事履行報告書を毎月1部提出すること。
別紙様式による工事履行報告書を毎月1部提出すること。
別紙様式による工事履行報告書を毎月1部提出すること。別紙様式による工事履行報告書を毎月1部提出すること。
別紙様式による工事履行報告書を毎月1部提出すること。別紙様式による工事履行報告書を毎月1部提出すること。
別紙様式による工事履行報告書を毎月1部提出すること。
①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む)①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む)①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む) ①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む)①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む) ①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む)①技術的説明事項(追加説明、質問回答書を含む)工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。
工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。
工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。
工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。
工事中及び完成後、下記に示す調査を行うため発注者より連絡があれば対応すること。
_______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。
_______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。
_______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。 _______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。
_______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。 _______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。
_______作業期間、交通誘導員を___(人/日)配置すること。
(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) (調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等)し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。
し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。
し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。
し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。
し、常に緊密に連絡し、工事の円滑な進捗を図るものとする。
建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関 建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関 建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関建築、電気その他別契約の関係工事について、工程及び、取合部分の施工に関において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用 において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用 において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用において、その検査に必要な資機材及び労務を提供し、これに直接要する費用官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す 官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す 官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、す官公署その他への手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用は、すすること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
すること。なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理 設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理 設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理設廃棄物については、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建 (3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当 日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当 日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当日の受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平 (1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平 (1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(1)に揚げる施設のうち受入れ条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記 (2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記るものとする。(原則、県内処分)るものとする。(原則、県内処分)(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す (選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す (選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理す(選別を含む)により、有用物となった場合、その用途に応じて適切に処理すた基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等 た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等 た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等た基準に従った適正な施設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ 施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ 施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ施設(許可対象とならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められ政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な 政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な 政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な政令市等(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置 (1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。
現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。
現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。
現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。
現場の見やすい位置に監督職員が指示する次の表示板を設置する。
57.交通誘導員57.交通誘導員56.工事現場の表示56.工事現場の表示55.調査への対応55.調査への対応54.別契約の関係工事54.別契約の関係工事53.官公署その他への53.官公署その他への52.優先順位52.優先順位51.建設廃棄物の処理②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 ②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内 ②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内②契約不適合調査…建設工事請負契約約款第46条の5に定める期間内①公共事業労務費調査…工事中に実施①公共事業労務費調査…工事中に実施 との協調 との協調を受注者が負担する。
を受注者が負担する。
手続き等 手続き等べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査 べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査 べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査べて受注者の負担とする。また関係法令に基づく官公署その他関係機関の検査②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図 ②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図 ②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図②特記仕様書 ③設計図面 ④標準仕様書・標準図設計図書の優先順位は次の順序とする。
設計図書の優先順位は次の順序とする。
な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。
な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。
な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。
な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。
な理由がある場合を除き再資源化に要する費用(単価)は変更しない。
対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。
対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。
対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。
対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。
対する料金及び各種の被害(火災、盗難、破損等)は一切受注者の負担とする。
工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に 工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に 工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完了後も予め監督職員の指示した日時までは受注者で管理し、各種公課に工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条 工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条 工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条工事完成引渡後、施工または機器、材料の不備による故障は、約款第41条地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、 地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、 地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、地上物件、地中埋設物等で本工事に起因して損傷した場合は、速やかに補修し、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明板(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の系統図、 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領 ・ 説明書(監督職員と協議の上、設備機器類及び一連の装置等の取扱要領62.快適トイレモデル工事61.完成引渡しまでの61.完成引渡しまでの60.工事後の補償60.工事後の補償59.工事中の補償59.工事中の補償58.説明板等58.説明板等完全に復元するものとする。
完全に復元するものとする。
(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。
(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。
(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。
(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。
(契約不適合)により1年間受注者の負担で完全に補修するものとする。
管理 管理 を記載した説明書等を作成する。) を記載した説明書等を作成する。) 取扱要領を記載した説明板を作成する。) 取扱要領を記載した説明板を作成する。) 取扱要領を記載した説明板を作成する。) 取扱要領を記載した説明板を作成する。) 取扱要領を記載した説明板を作成する。) 取扱要領を記載した説明板を作成する。) 取扱要領を記載した説明板を作成する。)現場説明書による。
現場説明書による。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する。 ・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する。 ・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する。
・本業種が付帯の場合は、元請業種で配置する。