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【電子入札】【電子契約】高速炉ソースターム評価手法の高度化に関する作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】高速炉ソースターム評価手法の高度化に関する作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/14です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】高速炉ソースターム評価手法の高度化に関する作業 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年5月15日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08第08-1429-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 71(2) 購入等件名及び数量高速炉ソースターム評価手法の高度化に関する作業 1式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和9年3月19日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。 (6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 (7)過去3 年間で情報管理の不備を理由に当機構から取引停止を受けていないこと。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課電話 080-3600-6989(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年7月15日 17時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (4)開札の日時及び場所令和8年7月17日 14時00分電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入3/3札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 71(3) Nature and quantity of the products tobe manufactured ; Development ofAdvanced Source Term EvaluationTechniques for Sodium-cooled FastReactors,1set(4) Delivery period ;By 19,March, 2027(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender arethose who shall ①not come under Article70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause, ②not come underArticle 71 the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting, ③have been qualified through thequalifications for participating in tendersby Japan Atomic Energy Agency, orthrough Single qualification for everyministry and agency, ④ not be currentlyunder suspension of nomination byDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(7) Time limit for tender ; 17:00 15,July,2026(8) Contact point for the notice ; ContractSection 3, Financial Affairs and ContractDepartment Japan Atomic Energy Agency,765-1, Funaishikawa Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan. TEL 080-3600-6989 高速炉ソースターム評価手法の高度化に関する作業引合仕様書令和8年4月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部原子炉安全工学グループ11.一般仕様1.1 件名高速炉ソースターム評価手法の高度化に関する作業1.2 目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 (以下、原子力機構)では、ナトリウム冷却高速炉の酸化物燃料炉心を対象に、燃料から冷却材、原子炉容器、格納容器、環境への放出に至るまでの放射性物質移行挙動評価技術を開発している。 昨年度は、事故時解析コードの整備(気泡モデルの実装、事故時解析コード間のインターフェース整備等)や、タンク型炉への適用に向けた運転時線量評価コード改良の準備作業を実施した。 今年度は、炉内外一貫解析コードの整備(解析コード間の接続)、事故時解析コードの整備(燃料からの放射性物質放出モデルの検討)、追加の文献調査等を踏まえた各種図表類の改訂、解析モデルの実機適用性を確認するための解析、最新の実機設計情報を反映した入力データの作成及び動作確認、運転時線量評価コードの整備 (試解析、入力データ整理、文献調査)を行う。 なお、本件は、「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。 1.3 作業内容(1)炉内外一貫解析コードの整備(2)事故時解析コードの整備(3)事故時解析コードの実機適用性検討(4)事故時解析コードの実機評価(5)運転時線量評価コードの整備(6)提出図書の作成1.4 納期令和9年3月19日(金)1.5 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地原子力機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター3階高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループ居室21.6 支給品及び貸与品(1)支給品現地作業実施場所での作業上必要となる電気及び水(2)貸与品本作業を実施するにあたり、受注者が必要とする情報及び資料等のうち、原子力機構が認めたものについて随時無償にて貸与する。 ただし、原子力機構外への持ち出しは不可とする。 作業終了時に返却すること。 また、原子力機構内で作業を行うために必要な作業場所・環境についても原子力機構が認めたものについて無償で貸与する。 ただし、作業完了後には原状回復の上で速やかに返却する。 解析プログラムやデータ等については計算機システムから消去し、消去したことを証明すること。 1.7 提出図書(1)実施計画書 契約締結後速やかに 1部(2)作業工程表 契約締結後速やかに 1部(3)品質保証計画書 契約締結後速やかに 1部(4)機構内業務における情報セキュリティ実施手順書 契約締結後速やかに 1部(5)業務従事者等の経歴*1 契約締結後速やかに 1部(6)打ち合わせ議事録 打ち合わせ後速やかに 1部(7)委任先又は中小受託事業者等の承認について*2 作業開始2週間前まで 1部(8)報告書*3 作業終了後速やかに 1部(9)作成データ*3 作業終了後速やかに 1部(10)その他、原子力機構が必要とするもの 随時 必要数*1 本作業は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出すること。 契約先の資本関係・役員の情報、本作業の実施場所、氏名、所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)、業務経験、国籍。 *2 委任先又は中小受託事業者等がある場合は、原子力機構指定の様式にて提出すること。 *3 データ容量に応じた記録メディア(CD-R等)を添付すること。 (提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター3階高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループ居室1.8 検収条件以下に示す項目を確認し、原子力機構が本仕様書の定める業務が実施されたと認めた時3を以て、業務完了とする。 ・ 「1.3 作業内容」に記載された内容が完遂されていること。 ・ 「1.7 提出図書」に記載された図書が完納されていること。 ・ 「1.6 支給品及び貸与品」に記載された貸与品が返却されていること。 1.9 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 原子炉安全工学グループリーダー1.10 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.11 品質保証(1)受注者は、本業務に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。 (2)受注者は、本契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に、原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.12 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、「知的財産権特約条項」による。 1.13 情報セキュリティ情報セキュリティについては、別紙「情報セキュリティ強化に係る特約条項」による。 1.14 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者並びに委任先又は中小受託事業者等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.15 協議本業務を実施する上で疑義が生じた場合、受注者は原子力機構と協議の上、その決定に従4うこと。 1.16 特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行し得る能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は原子力機構構内での業務遂行に当たって、大洗原子力工学研究所防護活動措置規則など所内規程を遵守するものとし、原子力機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに原子力機構の確認を受けること。 (4)受注者は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。 (5)納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、原子力機構に帰属するものとする。 (6)貸与物件は、契約終了後速やかに原子力機構に返還するものとする。 (7)受注者は本契約終了後速やかに貸与物件・情報及び納入物件に関わるメモ(諸データ及び作成過程における記録を含む)を消去し、諸資源(計算機出力を含む)を消却もしくは原子力機構に引き渡さなければならない。 原子力機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。 (8)受注者は、上記の各項目に従わないこと及び受注者の資質の不足により生じた原子力機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。 52.技術仕様2.1 概要ナトリウム冷却高速炉では、燃料から流出した放射性物質の冷却材中及びプラント内への移行挙動を把握することが重要である。 原子力機構では、酸化物燃料炉心を対象に、燃料から冷却材、原子炉容器、格納容器、環境への放出に至るまでの放射性物質移行挙動評価技術として、事故時の原子炉容器内(炉内)の現象を解析対象としたTRACERコード、原子炉容器外(炉外)の現象を解析対象としたCONTAIN-LMRコード、炉内外の現象を一貫解析する SPECTRA コードの開発を進めてきた。 また、通常運転時では、プラント点検保守に伴う作業者の被ばくを予測し、低減化を推進することが重要であり、放射性物質移行挙動解析及び関連する線量率解析等のツールを統合した運転時線量評価コードの開発を進めてきた。 昨年度は、事故時解析コードの整備(気泡モデルの実装、事故時解析コード間のインターフェース整備等)や、タンク型炉への適用に向けた運転時線量評価コード改良の準備作業を実施した。 今年度は、炉内外一貫解析コードの整備(解析コード間の接続)、事故時解析コードの整備(燃料からの放射性物質放出モデルの検討)、追加の文献調査等を踏まえた各種図表類の改訂、解析モデルの実機適用性を確認するための解析、最新の実機設計情報を反映した入力データの作成及び動作確認、運転時線量評価コードの整備 (試解析、入力データ整理、文献調査)を行う。 2.2 作業内容(1)炉内外一貫解析コードの整備事故時の原子炉容器内外の現象を一貫解析するため、SPECTRAコードの整備を行う。 本作業では、SPECTRA コードの熱流動解析機能と TRACER コードの炉内解析機能との接続に関する整備を行うこと。 なお、プログラミングする場合は、Fortran 90を用いるとともに、原子力機構担当者が提示するプログラミング規約に従うものとする。 (2)事故時解析コードの整備ナトリウム冷却高速炉の実証炉へ事故時解析コードを適用拡張するため、炉内において燃料から冷却材中へ放出される放射性物質挙動の解析モデルについて検討を開始する。 本作業では、放射性物質放出挙動に関する文献調査で知見を整理し、燃料からの放出挙動について解析モデルの構築方針を作成すること。 なお、解析モデルの構築方針は、今後に実施予定のTRACERコードやSPECTRAコードへの組み込みを前提とすること。 なお、プログラミングする場合は、Fortran 90を用いるとともに、原子力機構担当者が提示するプログラミング規約に従うものとする。 6(3)事故時解析コードの実機適用性検討事故時解析コードの実機適用性を示すため、実機評価事象に含まれる要素的な物理現象を特定した階層図、各物理現象の重要度を判定したPIRT(Phenomena Identification RankingTable)、解析モデルと妥当性確認試験との対応を整理した解析マトリックスといった各種図表類を整備するとともに、実機であるタンク型炉を評価する方針を整備する。 本作業では、追加の文献調査等で知見を拡充・整理し、これまでに作成された各種図表類(階層図、PIRT、解析マトリックス)を改訂すること。 そして、解析マトリックスに基づいて選定された複数の妥当性確認試験に対して、解析条件の設定、入力データの作成、解析の実行、出力データのポスト処理 ・グラフ化を行い、現行の事故時解析コード内に実装された解析モデルの妥当性や実機適用性を検討すること。 ただし、解析条件の設定では、対象とする現象の特徴や使用コードの内部計算ルーチンに留意し、解析体系、境界条件、メッシュ分割を含めて設定すること。 入力データの作成では、解析条件に基づき入力データを作成し、不具合のないことを確認すること。 解析の実行では、ジョブの実行・管理、出力ファイルを管理すること。 解析実行中に発生した不具合については、直ちに原因を究明するとともに、入力データ及びソースコードを改良し、再解析を実施してその効果を確認すること。 出力データのポスト処理・グラフ化では、特徴的な物理量を表示したグラフを作成すること。 その結果に対して、流体力学、数値解析手法の専門的知識に基づく物理的考察を行うとともに、解析結果の妥当性を評価すること。 また、考察において非物理的な解が発生していることが認められた場合、原子力機構担当者と協議の上、入力データ及びソースコードを改良し、再解析を実施してその効果を確認すること。 なお、プログラミングする場合は、Fortran 90を用いるとともに、原子力機構担当者が提示するプログラミング規約に従うものとする。 (4)事故時解析コードの実機評価事故時解析コードを使用して、実機の設計情報を反映した実機評価に向けた検討を行う。 本作業では、事故時解析コードの入力データにおいて最新の実機設計情報を反映しつつ、適切な入力データの設定について検討すること。 また、解析条件の設定、入力データの作成、解析の実行、出力データのポスト処理・グラフ化を行い、実機設計情報に対して事故時解析コードの動作確認を行うこと。 ただし、解析条件の設定では、対象とする現象の特徴や使用コードの内部計算ルーチンに留意し、解析体系、境界条件、メッシュ分割を含めて設定すること。 入力データの作成では、解析条件に基づき入力データを作成し、不具合のないことを確認すること。 解析の実行では、ジョブの実行・管理、出力ファイルを管理すること。 解析実行中に発生した不具合については、直ちに原因を究明するとともに、入力データ及びソースコードを改良し、再解析を実施してその効果を確認すること。 出力データのポスト処理・グラフ化では、特徴的な物理量を表示したグラフを作成すること。 その結果に対して、流体力学、数値解析手法の専門的知識7に基づく物理的考察を行うとともに、解析結果の妥当性を評価すること。 また、考察において非物理的な解が発生していることが認められた場合、原子力機構担当者と協議の上、入力データ及びソースコードを改良し、再解析を実施してその効果を確認すること。 なお、プログラミングする場合は、Fortran 90を用いるとともに、原子力機構担当者が提示するプログラミング規約に従うものとする。 (5)運転時線量評価コードの整備これまでループ型炉体系向けに開発されてきた運転時線量評価コードを実証炉のタンク型炉体系へ適用するための整備を行う。 なお、運転時線量評価コードのうち、放射性腐食生成物移行挙動解析コードPSYCHE、及びトリチウム移行挙動解析コードTTTを整備対象とする。 本作業では、各コードに対して以下の整備を行うこと。 PSYCHE コードの整備では、これまでにタンク型炉向けに改良された解析コードを検証するため、原子力機構担当者が提示する試解析問題に対して、解析条件の設定、入力データの作成、解析の実行、出力データのポスト処理・グラフ化を行い、実機適用性を検討すること。 そして、実証炉のタンク型炉体系への適用のために、入力データの一覧表を作成する等により、適切な入力データの設定について整理すること。 また、放射性腐食生成物移行挙動に関する文献調査を行い、解析モデルの妥当性確認に資する知見を調査・整理すること。 TTT コードの整備では、タンク型炉体系へ適用するための解析コード整備方針に従い、原子力機構担当者が提示する試解析問題に対して、解析条件の設定、入力データの作成、解析の実行、出力データのポスト処理・グラフ化を行い、タンク型炉体系における解析コードの動作確認を行うこと。 また、トリチウム移行挙動に関する文献調査を行い、解析モデルの妥当性確認に資する知見を調査・整理すること。 ただし、PSYCHEコード及びTTTコードの整備において、解析条件の設定では、対象とする現象の特徴や使用コードの内部計算ルーチンに留意し、解析体系、境界条件、メッシュ分割を含めて設定すること。 入力データの作成では、解析条件に基づき入力データを作成し、不具合のないことを確認すること。 解析の実行では、ジョブの実行・管理、出力ファイルを管理すること。 解析実行中に発生した不具合については、直ちに原因を究明するとともに、入力データ及びソースコードを改良し、再解析を実施してその効果を確認すること。 出力データのポスト処理・グラフ化では、特徴的な物理量を表示したグラフを作成すること。 その結果に対して、流体力学、数値解析手法の専門的知識に基づく物理的考察を行うとともに、解析結果の妥当性を評価すること。 また、考察において非物理的な解が発生していることが認められた場合、原子力機構担当者と協議の上、入力データ及びソースコードを改良し、再解析を実施してその効果を確認すること。 なお、プログラミングする場合は、Fortran 90を用いるとともに、原子力機構担当者が提示するプログラミング規約に従うものとする。 8(6)提出図書の作成「1.7 提出図書」に記載された図書を作成する。 図書の文章はMicrosoft Word、図面はMicrosoft PowerPoint、グラフはMicrosoft Excel(いずれもWindows版)あるいは同等互換のあるソフトウェアで作成すること。 2.3 特記事項受注者は本業務に関する各データ、技術情報、成果、その他のすべての資料及び情報に関して守秘義務を負い、それらは原子力機構外へ持ち出し不可である。 さらに、使用する解析コードの管理(ソースファイルの漏えい防止)及び解析データのトレーサビリティ確保が必須であるため、解析には原子力機構担当者が指定する計算機を使用しなければならない。 原子力機構内で必要な作業環境(作業スペース、計算機端末兼データ処理用PC等の貸与)については、原子力機構担当者との協議により決定する。 本作業では、ナトリウム冷却高速炉における熱流動、シビアアクシデント、放射性物質移行挙動の解析に関する知見・技術力、Fortran 言語による解析コードの実行及び実行時の不具合に速やかに対応する知見・技術力が必要である。 以上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。 )の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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