佐渡市定住体験住宅貸付事業現地管理業務の委託事業者を公募型プロポーザルで募集します(参加表明書は6月5日(金)午後5時まで)
新潟県佐渡市の入札公告「佐渡市定住体験住宅貸付事業現地管理業務の委託事業者を公募型プロポーザルで募集します(参加表明書は6月5日(金)午後5時まで)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県佐渡市です。 公告日は2026/05/17です。
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- 発注機関
- 新潟県佐渡市
- 所在地
- 新潟県 佐渡市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/05/17
- 納入期限
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佐渡市定住体験住宅貸付事業現地管理業務の委託事業者を公募型プロポーザルで募集します(参加表明書は6月5日(金)午後5時まで)
1佐渡市定住体験住宅貸付事業現地管理業務委託公募型プロポーザル実施要項1 業務の概要⑴ 業務の目的佐渡市では、移住希望者及び二地域居住希望者が一定期間市内に滞在し、地域の生活環境や暮らしを体験することを通じて移住の促進及び関係人口の創出を図ることを目的として、定住体験住宅の貸付事業を実施している。
本事業の実施に当たっては、入居時及び退去時の立会い、住宅設備の説明、入居期間中の設備不具合や生活上のトラブルへの対応、住宅の巡回確認等、利用者に対する現地での対応業務が継続的に発生する。
これらの業務については、迅速かつ適切な対応が求められるとともに、住宅管理や利用者対応に関する専門的知見及び実務経験が必要となることから、民間事業者の専門性を活用することにより業務の円滑な実施を図る必要がある。
本業務は、定住体験住宅の貸付事業に伴う現地管理業務について民間事業者に委託することにより、住宅の適正な維持管理及び利用者対応の質の向上を図るとともに、利用者が安心して佐渡市での暮らしを体験できる環境を整備し、移住及び二地域居住の促進に資することを目的とする。
⑵ 業務委託の内容「委託仕様書」のとおり⑶ 委託期間契約日から令和11年3月31日まで(3年間)とする。
ただし、令和9年度以降の業務については、各年度において当該業務に係る予算が成立することを条件とする。
2 参加資格要件本プロポーザルに参加することができる者は、参加表明書提出日を基点として、次に掲げる要件を全て満たす、佐渡市内に事業所を有する法人等とする。
なお、基準日から契約締結までの間に、要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を取り消すものとする。
⑴ 参加表明書の提出日現在において、佐渡市の令和8・9・10年度入札参加資格名簿に登録されたものであること。
ただし入札参加資格名簿に登録されていない場合は、今回の業務のみ、下記の①、②の書類一式を参加表明書と同時に提出することで参加資格があるものとみなす。
① 商業・法人登記簿謄本の写し② 直近年度の納税証明書の写しただし、参加資格確認後、契約締結までの期間に参加資格を欠くような事態が生じた場合には、当該応募者は失格とする。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
2⑶ 参加表明書の提出期限の日から契約締結までの間に、佐渡市から入札参加資格者失格指名停止の措置を受けていないこと。
⑷ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)でない者。
⑸ 住宅の維持管理又は賃貸住宅の管理に関する業務実績を有する者であること。
⑹ 次のいずれかの要件を満たす者であること。
① 賃貸住宅管理業法(令和2年法律第60号)に基づく賃貸住宅管理業の登録を受けている者② 賃貸不動産経営管理士を本業務に配置できる体制を有する者⑺ 賃貸住宅管理業務の適切な実施体制を有していること。
3 実施スケジュール項 目 日程プロポーザル参加者募集開始 令和8年5月18日(月)質問書の受付期間 令和8年5月18日(月)から令和8年6月2日(火)正午まで質問書に対する回答 令和8年6月4日(木)参加表明書の提出期限 令和8年6月5日(金)午後5時まで企画提案書の提出期限 令和8年6月22日(月)午後5時必着審査(プレゼンテーション) 令和8年6月29日(月)審査選定結果通知 令和8年6月30日(火)4 質問の受付本募集要項等に関する質問は、次のとおり受け付ける。
⑴ 質問の受付期限令和8年6月2日(火)正午まで⑵ 提出方法質問は、件名に「佐渡市定住体験住宅貸付事業現地管理業務委託に係る質問(事業者名)」を明記のうえ、質問書(様式第1号)を添付し、電子メールにより提出すること。
⑶ 提出先佐渡市地域振興部移住交流推進課 r-iju@city.sado.niigata.jp⑷ 回答方法令和8年6月4日(木)に参加表明書の提出者全員に電子メールで回答する。
5 参加表明書の提出等⑴ 資料の配布実施要項等、公募に関する資料・様式類は、本市ホームページからダウンロードすること。
⑵ 参加3本プロポーザルに参加を希望する事業者は、参加表明書(様式第2号)を提出すること。
⑶ 提出方法件名に「佐渡市定住体験住宅貸付事業現地管理業務委託に係る参加表明書(事業者名)」を明記のうえ、参加表明書(様式第2号)を添付し、電子メールにより提出すること。
送付後、提出先宛に受信確認の電話を行うこと。
⑷ 提出期限令和8年6月5日(金) 午後5時まで⑸ 提出先佐渡市地域振興部移住交流推進課 r-iju@city.sado.niigata.jp⑹ 辞退の方法参加表明書提出後に辞退する場合は、提案書の提出期限の前日までに辞退届(様式第3号)を電子メールにより提出すること。
送付後、提出先宛に受信確認の電話を行うこと。
6 企画提案書の提出等企画提案書は、参加表明書の提出を行って参加資格の確認を受けた事業者のみ、提出できるものとし、次により提出すること。
⑴ 提出期限令和8年6月22日(月) 午後5時必着⑵ 提出先佐渡市地域振興部移住交流推進課 r-iju@city.sado.niigata.jp⑶ 提出方法件名に「佐渡市定住体験住宅貸付事業現地管理業務委託に係る企画提案書(事業者名)」を明記のうえ、電子メールにより提出すること。
送付後、提出先宛に受信確認の電話を行うこと。
⑷ 提出書類(データをメールに添付)(別紙様式1) 表題(別紙様式2) 会社概要書(別紙様式3) 業務の実施方法と実施体制(別紙等式4) 類似業務の実績(総括責任者、担当者経歴について)(別紙様式5) 業務に対する基本的考え方(任意様式) 企画提案書(任意様式) 見積書⑸ 企画提案書作成上の注意点① 企画提案書は、A4判縦、横書き、文字は11ポイント以上とすること。
② 企画提案書の内容に不足がある場合、その項目は0点とする。
7 提出資料の取扱い等⑴ 企画提案に要する一切の費用は、事業者の負担とする。
⑵ 提出された企画提案書について書き換え又は撤回することはできない。
4⑶ 企画提案書は、審査以外には無断で使用しない。
ただし、佐渡市情報公開条例その他関係法令に基づき、開示する場合がある。
8 審査方法⑴ 審査方法本プロポーザル参加者による企画提案を受け、佐渡市が組織する選考審査委員会が、「佐渡市定住体験住宅貸付事業現地管理業務委託プロポーザル審査基準」に基づき評価を行い、受託候補者を選定する。
⑵ 選考審査委員会によるプレゼンテーション・ヒアリングについて① 日時:令和8年6月29日(月) ※午後を予定② 場所:佐渡市役所第一庁舎2階 1-202会議室(佐渡市千種232番地)③ 出席者:参加者側の出席者は2名までとする。
④ 実施順:順番及び時間は、参加表明書を受理した後に電子メールにて連絡する。
⑤ 説明時間:各参加者15分以内とする。
⑥ 資料等:選考審査委員会では、提出された企画提案書の内容以外の資料の配布や投影は禁止する。
9 結果の通知及び公表選定結果は全ての参加者に電子メールにより通知する。
また、受託候補者と委託契約締結後、佐渡市ホームページに公表する。
なお、本プロポーザルの審査結果に関する異議申し立て、質問等には応じない。
10 失格又は無効本プロポーザル参加者が、次のいずれかの事項に該当した場合は失格又は無効とする。
⑴ 「2 参加資格要件」に定める要件を満たさない(満たさなくなった)者による提案。
⑵ 「5 参加表明書の提出等」に定める参加表明書を提出しなかった者による提案。
⑶ 「6 企画提案書の提出等」に定める提出期限を過ぎて提出された提案。
⑷ 企画提案書その他提出書類に虚偽の内容を記載したとき。
⑸ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合。
11 契約手続等本プロポーザルは、本業務に適した提案者を選定するものであり、委託契約締結前に佐渡市と契約関係は生じない。
⑴ 業務内容に関する協議本業務の内容は、佐渡市が示した仕様書及び受託候補者が提出した企画提案をもとに確定するが、業務目的達成のために必要と認められる場合は、佐渡市と受託候補者の協議により、企画提案の内容を変更したうえで業務内容を確定することがある。
受託候補者との協議が整わなかった場合や受託候補者が委託契約を辞退した場合は、審査結果において次点であった者と協議を行う。
512 その他留意事項⑴ 本プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。
⑵ 提案者が1者しかいない場合においても、プレゼンテーションにより選定を行う。
委託仕様書1 業務名佐渡市定住体験住宅貸付事業現地管理業務委託2 業務目的佐渡市では、移住希望者及び二地域居住希望者が一定期間市内に滞在し、地域の生活環境や暮らしを体験することを通じて移住の促進及び関係人口の創出を図ることを目的として、定住体験住宅の貸付事業を実施している。
本事業の実施に当たっては、入居時及び退去時の立会い、住宅設備の説明、入居期間中の設備不具合や生活上のトラブルへの対応、住宅の巡回確認等、利用者に対する現地での対応業務が継続的に発生する。
これらの業務については、迅速かつ適切な対応が求められるとともに、住宅管理や利用者対応に関する専門的知見及び実務経験が必要となることから、民間事業者の専門性を活用することにより業務の円滑な実施を図る必要がある。
本業務は、定住体験住宅の貸付事業に伴う現地管理業務について民間事業者に委託することにより、住宅の適正な維持管理及び利用者対応の質の向上を図るとともに、利用者が安心して佐渡市での暮らしを体験できる環境を整備し、移住及び二地域居住の促進に資することを目的とする。
3 業務内容受託者は、次に掲げる現地管理業務を行うものとする。
なお、住宅の貸付許可、貸付料の決定及び徴収に関する事項は佐渡市が行うものとし、受託者は宅地建物取引業法その他関係法令に基づき、貸付に係る重要事項の説明及び必要な書面の交付等を行うものとする。
(1) 入居時対応業務入居開始時に次に掲げる業務を行うこと。
・ 入居立会い・ 鍵の引渡し・ 住宅設備及び備品の使用方法の説明・ ごみ出し方法その他生活上の注意事項の説明・ 入居時の住宅状態確認・ 宅地建物取引業法に基づく重要事項の説明・ 宅地建物取引業法に基づく契約関係書面の交付※住宅状態確認においては、設備及び備品の状況並びに室内の損傷状況等を確認し、必要に応じて写真等により記録するものとする。
(2) 入居期間中の対応業務入居期間中に発生する次の業務を行うこと。
※土日祝日も電話連絡を受付け、対応は受託者の平日の営業時間内とする(ただし緊急修理等が必要な場合は一時対応を行う)。
・ 住宅設備の不具合に関する一次対応・ 必要に応じた現地確認※貸付条件の変更、貸付の取消その他制度運用に係る判断については佐渡市が行うものとする。
(3) 退去時対応業務退去時に次の業務を行うこと。
・ 退去立会い・ 鍵の回収・ 住宅状態の確認・ 備品及び設備の確認・ 原状回復状況の確認※確認結果については、必要に応じて写真等により記録し、佐渡市へ報告するものとする。
(4) 使用していない期間の住宅巡回及び維持管理業務住宅の適正な管理のため、必要に応じて次の業務を行うこと。
・ 住宅の巡回確認・ 建物及び設備の状態確認・ 備品の状況確認・ 簡易清掃等の手配・ 日常的な維持管理作業・ 入居予定前の住宅内および設備の確認※簡易清掃等に係る実費については、佐渡市の負担とする。
(5) 軽微な維持管理作業住宅の維持管理に伴う日常的かつ軽微な作業については、受託者において実施するものとし、当該作業に要する材料費その他の実費は佐渡市の負担とする。
建物及び設備の修繕については、佐渡市の負担により実施するものとし、受託者は修繕の必要性が生じた場合は速やかに佐渡市へ報告し、その指示を受けるものとする。
(6) 事故及びトラブル対応事故、設備故障、近隣からの苦情その他のトラブルが発生した場合は、速やかに現地確認を行い、必要に応じて応急対応を実施するとともに、速やかに佐渡市へ報告するものとする。
(7) 鍵管理受託者は、本業務において使用する鍵について、善良な管理者の注意をもって適切に保管し、受渡し及び返却確認を行うものとする。
① 鍵の保有区分は、原則として次のとおりとする。
・ 佐渡市 予備用鍵 1本・ 受託者 管理用鍵 1本・ 利用者 貸付期間中の使用鍵 原則2本以内ただし、定住体験住宅の実情その他やむを得ない事情がある場合は、佐渡市と受託者が協議の上、保有本数を変更することができる。
② 受託者は、管理用鍵を施錠可能な場所に保管し、盗難、紛失、不正使用その他の事故防止に努めるものとする。
③ 受託者は、鍵管理簿を備え付け、次に掲げる事項を記録するものとする。
・ 鍵の保有本数・ 鍵の受渡年月日・ 鍵の受渡先・ 鍵の返却年月日・ その他鍵の管理に必要な事項④ 受託者は、入居時に利用者へ鍵を引き渡し、退去時に返却を受けるものとする。
この場合において、受託者は、貸与本数及び返却本数を確認し、鍵管理簿に記録するものとする。
⑤ 受託者は、佐渡市の承認なく合鍵を作成してはならない。
⑥ 鍵の紛失、盗難、破損その他の事故が発生した場合は、受託者は直ちに佐渡市へ報告し、その指示を受けるものとする。
⑦ 鍵の紛失、盗難その他の事情により、シリンダー交換その他必要な措置を講ずる必要がある場合は、佐渡市がその要否を判断するものとする。
⑧ 前項の措置に要する費用負担は、原則として次のとおりとする。
・ 受託者の故意又は過失による場合 受託者の負担・ 利用者の故意又は過失による場合 利用者の負担・ 上記に該当しない場合 佐渡市の負担⑨ 受託者は、契約期間の満了又は契約解除により本業務を終了する場合は、管理用鍵、鍵管理簿その他鍵管理に関する書類を、遅滞なく佐渡市及び佐渡市が指定する者に引き継がなければならない。
(8) 報告業務受託者は、本業務の履行状況を確認するため、次の書類を作成し佐渡市へ提出するものとする。
月次業務報告書には、少なくとも次に掲げる事項を記載し、当該月の業務終了後、翌月10日までに提出するものとする。
・ 当月の入退去対応の実施状況・ 住宅巡回の実施状況・ 設備不具合、修繕及び軽微な維持管理作業の対応状況・ 入居者からの問い合わせ、苦情、事故その他トラブルへの対応状況・ 鍵の受渡し及び管理の状況4 対象施設対象施設は佐渡市定住体験住宅貸付事業実施要綱(平成 27 年佐渡市告示第 68 号)に規定する定住体験住宅11戸とする。
5 履行期限契約締結日から令和11年3月31日までとする。
ただし、令和9年度以降の業務については、各年度において当該業務に係る予算が成立することを条件とする。
6 委託上限額本業務の委託上限額は、令和8年度分として年額767,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
なお、令和9年度以降の委託料については、業務実績等を踏まえ、各年度の予算の範囲内で別途覚書により定めるものとする。
7 成果物受託者は、本業務の履行状況を確認するため、月次業務報告書その他佐渡市が必要と認める書類(以下「成果物」という。)を作成し、佐渡市に提出するものとする。
なお、月次業務報告書は当該月の業務終了後、翌月10日までに提出するものとする。
8 留意事項① 受託者は、本業務の実施に当たり関係法令を遵守するとともに、佐渡市の指示に従い誠実に業務を遂行すること。
② 本業務の実施により知り得た個人情報その他の情報については、適切に管理し、本業務の目的以外に使用してはならない。
また、契約終了後においても同様とする。
③ 本業務の全部を第三者に再委託してはならない。
ただし、佐渡市の承認を得た場合に限り再委託することができる。
④ 本仕様書に定めのない事項又は業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、佐渡市と受託者が協議のうえ決定するものとする。