さいたま市立大和田小学校プール管理運営等業務の入札情報
埼玉県さいたま市の入札公告「さいたま市立大和田小学校プール管理運営等業務の入札情報」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は埼玉県さいたま市です。 公告日は2026/05/18です。
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- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/05/18
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さいたま市立大和田小学校プール管理運営等業務の入札情報
さいたま市告示第856号さいたま市立大和田小学校プール管理運営等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年5月19日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市立大和田小学校プール管理運営等業務⑵ 履行場所さいたま市立大和田小学校プール(さいたま市見沼区大和田町 1丁目2000番地)⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間令和8年7月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)(以下「名簿」という。)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「建築物管理」)で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第 4 条の認定を受けた警備業者であること。
⑺ 過去に屋内温水プールまたは、屋内温水プールを含むスポーツ施設に係る2年以上の運営実績を有すること。
3 入札の執行方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付入札情報公開システム及びさいたま市ホームページに掲載する。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p130787.html⑴ 交付期間告示の日から令和8年6月1日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後4時00分まで)⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和8年6月1日(月)まで(休日を除く午前8時30分から午後4時00分まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設管理課電話 048(829)1636⑵ 交付日時令和8年6月8日(月)午前8時30分から午後4時00分まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年6月9日(火)から令和8年6月16日(火)まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30分から午後4時00分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設管理課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年6月17日(水)午前9時55分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課電話 048(829)1623 FAX 048(829)1989⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設管理課電話 048(829)1636 FAX 048(829)19898 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書令和8年5月19日さいたま市告示第856号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市立大和田小学校プール管理運営等業務2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1) 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2) 提出書類ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 警備業法第4条の認定を受けた警備業者であることを証する書類ウ 過去に屋内温水プールまたは、屋内温水プールを含むスポーツ施設に係る2年以上の運営実績を有することを証する書類(3) 提出期間告示の日から令和8年6月1日(月)まで(休日を除く午前8時30分から午後4時00分まで)(4) 電子入札システム以外の提出先さいたま市教育委員会事務局 管理部 学校施設管理課〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4電 話 048-829-1636(直通) FAX 048-829-1989電子メール gakko-shisetsu-kanri@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1) 提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2) 電子入札システム以外の提出先2(4)に同じ(3) 受付期間告示日から令和8年6月1日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時30分から午後4時00分まで)(4) 回答方法令和8年6月8日(月)までに、電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、全者に電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年6月15日(月)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し (本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1) 競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札保証金の納付免除を申請する場合は、入札保証金免除申請書に次の書類を添付し、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 令和5年4月1日以降に履行が完了した国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約書の写し又は履行を証明する書類の写し(2件分)イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本(3) 提出先 2(4)に同じ(4) 申請書提出期限 令和8年6月1日(月)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分から午後4時00分まで。
郵送の場合は提出期限日必着)6 入札及び開札に関する事項(1) 最低制限価格設定します。
(2) 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3) 入札辞退電子入札で入札書等を提出する前に辞退する場合は、入札書等の受付期間内に電子入札システムにより辞退してください。
電子入札システムを利用できない場合は、入札辞退届に必要事項を記載の上、開札日までに持参又は郵送で提出してください。
(4) 電子くじ落札者候補者となるべき同価の応札者が2者以上いる場合、電子くじにより決定します。
(5) 再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(6) 開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(7) 開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1) 入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札方式参加申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2) 契約手続等契約予定日 令和8年7月1日(水)(3) 電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
さいたま市立大和田小学校プール管理運営等業務仕様書第1章 総則1 目的さいたま市立大和田小学校プールを適切に維持管理し、大和田小学校周辺校の水泳授業を行うとともに、市民利用を行うことを目的として、委託業務の内容及び履行方法等の仕様を定める。
2 履行内容(1)プールの維持管理及び運営(学校利用時、市民利用時)に関すること。
(2)学校利用時における周辺校授業指導に関すること。
(3)市民利用時における使用料の収納事務に関すること。
3 履行場所さいたま市立大和田小学校プール(所在地:さいたま市見沼区大和田町1-2000)4 施設概要規模:25m×7コース(入水用階段あり)諸室:別紙1のとおり可動床:㈱石森製作所製 25m×15m(床上利用無し仕様)熱源機器:空冷ヒートポンプ式モジュールチラー 暖房180.0kW×8基ろ過設備:別紙2のとおり入場管理:券売機による発券方式(市民利用時のみ)駐車場:19台(学校・保育園等と併用)備品:委託者で用意するものは別紙3のとおり5 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで6 完了報告完了報告は毎月行うこととし、完了後、業務報告に関する書類を遅滞なく委託者へ提出すること。
7 委託料の支払方法部分払い(毎月払)受託者は、委託者の履行確認を終えたのち請求書を提出する。
委託者は、受託者からの請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
8 費用負担(1)受託者の負担ア 従事者の人件費イ 従事者の研修等に係る費用ウ 従事者のユニフォームエ 損害賠償責任保険の加入料オ ホームページの開設及び運用に係る費用カ 施設内で発生した廃棄物の運搬、処分キ 塩素消毒剤、中和剤ク 残留塩素濃度及び水素イオン濃度(PH)の測定器、試薬ケ ろ過カードリッジ(珪藻土/開館前のろ過機点検時の使用分を含む)コ 衛生消耗品(トイレットペーパー、手指用消毒液、手洗用石鹸、施設用消毒液等)サ 清掃用具(モップ、雑巾等)シ 救急医薬品(消毒液、絆創膏、ガーゼ、救護用毛布、経口補水液、氷枕等)ス 事務用品(筆記用具、ファイル、利用者カード作成費等)セ 定期的な水質検査に係る費用ソ 自動体外式除細動器(AED)タ 受託者が利用するインターネットの開設費、利用料チ 各種申請様式、広報用チラシや掲示物等の印刷(コピー機含む)等に係る費用ツ OA機器(パソコン、プリンタ、コピー機)テ プールカバー(2)委託者の負担ア 光熱水費イ 施設内備品(机、椅子、キャビネット等)ウ 券売機(プール使用券の発券用)、感熱紙、消耗品※ただし、つり銭の用意は受託者の負担とする。
エ 修繕費用(発生時)オ 受付用固定電話機およびその通信費9 賠償責任等(1)委託業務遂行中に、受託者の責に帰すべき事由により施設・設備等を滅失し、もしくは棄損したときは、受託者の費用と責任において原状に復すること。
(2)受託者の責に帰すべき事由により委託者又は利用者に損害を与えた場合に、受託者がその損害を賠償するため、施設賠償責任保険(対人補償の保険金額は1億円以上とし、さいたま市を追加被保険者とする)に加入すること。
10 個人情報の取り扱いこの契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別添「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。
11 指定公金事務取扱業務(ア)受託者は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づく指定公金事務取扱者として、公金の徴収又は収納に関する事務(以下「公金事務」という。)を行うこと。
(イ)受託者は、公金事務の実施にあたり、委託者から指定公金事務取扱者の指定を受けなければならないため、指定の手続きに必要な書類等を提出しなければならない。
なお、指定の要件は次のとおりとする。
a 公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として財産的基礎を有すること。
b 公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
(ウ)指定公金事務取扱者は、同法第243条の2の2の規定に基づく帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、保存しなければならない。
(エ)同法第243条の2の4の規定に基づく公金の徴収に関する事務を委託する歳入は、地方自治法施行令で定めるものとする。
a 使用料 一般500円、児童・生徒250円、幼児 無料(オ)指定公金事務取扱者に指定されない場合は、当該契約を締結することができないので留意すること。
(カ)事務の取扱いa 受託者は、使用料の収納にあたっては、善良な管理者としての注意をもって金銭を管理するとともに、正確な事務処理を行わなければならない。
b 受託者は、委託者から交付を受けた収納事務の受託者である旨の証書を、利用者の見やすい場所に掲示すること。
c 使用料の収納時におけるつり銭は受託者が準備するものとし、つり銭不足等を生じないよう十分注意すること。
d 利用者から収納した使用料は、収納状況を常に確認できるように集計しておくこと。
e 使用料は、指定金融機関又は収納代理金融機関に原則として7日以内に払い込むこと。
払い込む際には、委託者から交付を受けた納付書に納付金額を記載して使用すること。
また、払込みの都度、払込計算書(日計表)を作成しておくこと。
f 振込みに際し、金融機関で硬貨取扱料金等の手数料が生じる場合は、受託者の負担とする。
g 払込み前の現金の保管については、万全の管理体制を構築し厳重に管理すること。
h 利用者が希望する場合には、委託者の名義で領収書を発注すること。
領収書様式は委託者が作成し受託者に交付する。
12 法令等の遵守(1)委託業務の実施にあたっては、次の関連法令等を遵守すること。
ア 警備業法、同施行法規則イ さいたま市立学校屋内プール使用料条例ウ さいたま市立学校屋内プールの管理運営に関する規則エ さいたま市プール維持管理要綱オ 遊泳用プールの衛生基準(平成19年5月28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)カ プールの安全標準指針(平成19年3月文部科学省、国土交通省策定)キ さいたま市個人情報保護条例・同施行規則ク さいたま市情報セキュリティポリシーケ 学校保健安全法、同施行規則コ 学校環境衛生基準(令和6年文部科学省告示第54号)サ 施設維持・設備保守点検に関する法規(建築基準法、電気事業法、水道法、消防法、浄化槽法等)シ 労働関係法令の他関係する法令等ス防災に関する計画、要綱等セ その他関連法規等ソ 水泳等の事故防止について(令和7年5月2日スポーツ庁通知)タ 学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶について(令和7年3月24日スポーツ庁通知)(2)契約期間中に前項に規定する法令等に改正等があった場合は、改正等された内容を本契約の仕様とする。
13 委託業務の処理受託者は、委託業務について、委託者の指示を遵守し、善良な管理者の注意をもって、業務を完遂しなければならない。
14 検査及び改善(1)委託者は、必要と認めたときは、受託者の委託業務の処理状況を検査し、又は、受託者に対し必要な資料等の提出を求めることができる。
(2)前項の規定により必要がある場合は、委託者は受託者に改善を求めることができる。
15 管理責任者と衛生管理者さいたま市プール維持管理要綱における管理責任者と衛生管理者は受託者から選任する。
契約締結後速やかに選出し、委託者に通知すること。
なお、管理責任者と衛生管理者とを同一の者が兼ねることとしても差し支えない。
また、さいたま市プール維持管理要綱に基づき、適切に保健所長に報告を行うこと。
16 その他(1)2 履行内容の(2)周辺校指導に関することについては、児童生徒を送迎するバス事業者と委託者が契約できなかった際は、仕様書から当該業務関する変更及び減額措置について委託者と受託者で協議するものとする。
(2)光熱水費、通信費の縮減に努めること。
(3)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、委託者と受託者が協議のうえ決定するものとする。
第2章 業務体制1 受託者の資格受託者は、警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の認定を受けた警備業者であること。
2 従事者の配置(1)配置基準ア 受託者は、管理責任者を1名、副管理責任者を最低1名を選任すること。
イ 開場日に次の目安で従事者を配置し、状況により調整すること。
役割学校利用時 市民利用時大和田小 周辺校 平日 休日管理責任者又は副管理責任者1ポスト 1ポスト 1ポスト 1ポスト監視員 ― 2ポスト 3ポスト 3ポスト指導員 ―20 名程度に1ポスト― ―受付員 ― ― 1ポスト 1ポスト警備案内員 ― ― 1ポスト 1ポスト(2)配置の際の留意点ア 開場日には、管理責任者又は副管理責任者を必ず配置すること。
イ 開場時間中に従事者を交代する場合は、その配置場所で交代し空白が生じないように行うこと。
ウ 更衣室、トイレ等での緊急事態に対応するため、市民利用時間帯は常時男女の従事者を配置すること。
3 従事時間(1)休館日(祝日以外の月曜・祝日の翌日)ア 学校利用がある場合・午前8時00分~午後5時00分イ 学校利用が無い場合・完全休養日(2)休館日以外の平日(長期休みを除く)ア 学校利用がある場合・午前8時00分~午後10時00分イ 学校利用が無い場合・午後3時00分~午後10時00分(3)土日祝日、長期休み(冬休み・春休み)・午前8時00分~午後10時00分(4)その他の完全休養日・12月29日~1月3日・機械メンテナンス等の特別な事情がある場合4 従事者の資格(1)従事者のうち、監視員・警備案内員は警備業法に定められた警備員であり、同法が規定する教育を受けた者でなければならない。
(2)管理責任者及び副管理責任者は、プールの安全及び衛生に関する知識を持った者であり、公的な機関や公益法人等の実施する安全及び衛生に関する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得していること。
※第1章 総則の12(1)に記載の関連法令等参照(3)監視員は、一定の泳力を有する等、監視員としての業務を遂行できる者とし、公的な機関や公益法人等の実施する救助方法及び応急手当に関する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得した者とすることが望ましい。
※第1章 総則の12(1)に記載の関連法令等参照(4)指導員は、水泳の指導経験があり、受託者が実施する安全指導等の研修の受講経験がある者とする。
(5)管理責任者又は副管理責任者において、甲種防火管理者の資格を持つものを1名以上配置しなければならない。
5 管理責任者及び副管理責任者等の職務(1)管理責任者ア 監視員、受付員及びその他関係者の業務の総括及び適切な指導を行うとともに、これらの者の健康状態を確認し、発熱がある等、勤務させるべきではない場合は、速やかに交替要員の手配を行うこと。
イ ろ過機、滅菌器の操作調整等により、水質管理を行うこと。
ウ プールおよび諸室について、利用に適した室温・水温の管理を行うこと。
エ プール可動床を利用者に適した水深にすること。
オ 施設内の疾病予防、事故防止及び事故が発生した際の救護等について、適切な措置を講ずること。
カ 管理日誌を作成し、気温、水温、水質検査の結果、設備の点検及び整備の状況、利用者数、事故の状況等を記録すること。
キ 建物の防火管理に努めることク 委託者との連絡調整を行うこと(2)副管理責任者ア 管理責任者を補佐するとともに、管理責任者が不在の場合には、管理責任者の職務を代行すること。
(3)監視員ア 監視員は、その職務の重要性を十分に認識し、監視業務にあたること。
イ 服装は、委託者の承認を得た一目見て監視員と分かるものであること。
ウ 監視員は、利用者の安心安全な施設利用を見守るとともに、受託者と委託者で協議して決定するルールに基づく必要な注意および案内を利用者に対して行い、適切な利用環境の維持に努めること。
エ 施設の異常や傷病者の発見、または、利用者から訴えがあった場合には、初期対応を速やかに行うと共に、必要に応じて管理責任者又は副管理責任者に報告・引継ぎをすること。
オ 管理責任者及び副管理責任者の指示に従い、安全で良好なプール運営に努めること。
(4)指導員ア 周辺校の水泳授業時に、泳力別の水泳指導を行うこと。
その際、学校教育活動の一環であることを十分に理解し、引率してきた学校の教職員と連携し、教育的な立場で指導にあたること。
イ 周辺校の水泳授業時に、毎回の実施前に、引率してきた周辺校の教職員と、指導の環境や、体制、内容、児童生徒の体調などの確認を行うこと。
ウ 利用者の異常を発見したり、利用者から訴えがあったりした場合には、速やかに管理責任者又は副管理責任者に報告・引継をすること。
エ 管理責任者及び副管理責任者の指示に従い、利用しやすいプール運営に努めること。
(5)受付員(受付・電話対応等)ア 初回利用者の利用者登録を行うこと。
イ 利用者の利用券の購入や回数券の引換等、利用者がスムーズに施設を利用できるよう受付・案内を行うこと。
ウ 窓口・電話における市民利用に関する問い合わせ対応を行うこと。
エ 管理責任者及び副管理責任者の指示に従い、利用しやすいプール運営に努めること。
(6)警備案内員(学校施設内)ア 利用者がスムーズに施設を利用できるよう警備・案内を行うこと。
イ 学校エリアに利用者が侵入しないよう、適切に誘導・案内すること。
ウ 管理責任者及び副管理責任者の指示に従い、利用しやすいプール運営に努めること。
第3章 委託業務1 プールの開場期間 令和8年9月1日から令和9年3月31日までプールのスケジュール(案)は別紙4のとおり。
2 プールの市民開場時間(1) 土・日・祝日及び長期休み(冬休み・春休み)午前9時00分から午後9時00分まで(2) 休館日(祝日以外の月曜・祝日の翌日)を除く平日午後5時00分から午後9時00分まで※但し、学校利用がある日は、学校の授業開始時間にはプールを利用できるよう体制を整えること3 開設前の業務(1)管理総括業務ア 必要な人員を確保し、配置計画を立てること。
イ 従事者に対し安全管理に関する講習、溺者救助の研修など緊急事態の発生を想定した実地訓練、接遇研修などを実施すること。
自動体外式除細動器(AED)の取扱いに関する研修を行うこと。
ウ 指導員に対し、安全かつ効果的に水泳指導を行えるよう、実技研修を実施すること。
エ 業務内容や緊急時の対応等を定めた安全管理マニュアルを作成し、従事者に周知徹底を図ること。
オ 地震、風水害その他の災害が発生、又は発生することが予想される場合の対応について、委託者と協議の上、防災体制を整備すること。
カ ホームページを開設し、市民利用日に関する情報を発信すること。
また、問合せに対応すること。
キ 開設に必要な準備(消耗品や薬剤等物品の購入、案内表示等の掲示等 )を行うこと。
ク 授業時の指導内容を実施校と受託者協議すること。
ケ 受託者であることが分かる名札、ユニフォームを用意し、従事者に着用させること。
コ 防火管理者を選任し、選任届を見沼消防署へ提出すること。
サ 大和田小学校プールの周辺校利用時、市民利用時の防火計画を作成し、見沼消防署へ提出すること。
シ その他、プール開場に向けて必要な業務(詳細は委託者と協議して決定する。)(2)プールの開場準備業務ア プールサイド、更衣室、トイレ等の点検・清掃を行うこと。
イ 漕内の清掃を行うとともに、点検チェックシートを用いて施設の点検を確実に行うこと。
特に、排(環)水口については、蓋等が正常な位置に堅固に固定されていること、それらを固定しているネジ・ ボルト等に腐食、変形、欠落、ゆるみ等がないこと、配管の取り付け口に吸い込み防止金具等が取り付けられていること等を確認し、異常が発見された場合にはただちに委託者に報告すること。
ウ 必要に応じて、救急医薬品の準備を行うこと。
エ 開場日にプールが利用できる状態となるよう、事前に機器の運転管理を行い、水温や室温を適正な状態にすること。
4 開場期間中の業務(1)学校利用時、市民利用時共通の業務ア 清掃及び点検(ア)開場時間前に、施設・設備(AEDを含む)を点検し、利用に際しての安全・清潔が確保できているか確認すること。
また、開場時間前までに電話機の留守電設定を解除すること。
(イ)施設内の安全・清潔を常に保つよう清掃を行うこと。
(ウ)プール漕内は、開場時間までに水面と水中の浮遊物等を水中ロボット、虫取り網、オーバーフロー等で除去し、プール底部についても異物がないか潜って確認すること。
休憩時間(学校利用日については休み時間)ごとにも適宜行うこと。
(エ)プールサイド・諸設備について、開場時間までに掃き掃除を行い、ゴミ等を除去すること。
滑りやすい場所がないか適宜確認すること。
(オ)階段、廊下は適宜拭き掃除を行うこと。
(カ)トイレは適宜水洗い、拭き掃除を行うとともに、毎日閉場後に便器と手洗い場の清掃を行うこと。
(キ)排(環)水口は、開場前、閉場後及び休憩時間(学校利用については休み時間ごと)に、目視、触診及び打診により点検を行うこと。
(ク)プールフロアーを委託者が指定する場所に設置すること。
(ケ)閉館時にはプールカバーを設置すること。
(コ)閉場時には以下の項目を確認すること。
a 施設内を巡回し利用者全員の退場を確認b プール及び諸室・諸設備の清掃・整理の確認c 照明・電気器具類の消灯を確認d 火気の点検e 空調機器類の停止を確認f 施錠を確認g 電話機を留守電に設定h 出入口に閉館案内を表示(サ)定期清掃(年2回)、特別清掃(年1回)を実施すること。
定期清掃 床清掃、空調フィルター清掃等特別清掃 水抜き、槽内清掃、高所窓清掃等イ 各種検査・記録・報告(ア)日常検査の実施a 遊離残留塩素は、プールの使用前及び使用中1時間ごとに1回以上測定し、その濃度は、どの部分でも0.4mg/L以上保持されていること。
必要に応じて救急車を要請し、病院に搬送する等の処置を取ること。
イ 周辺校の水泳授業(大和田小以外の学校利用)(ア)授業時の指導内容を実施校と受託者で協議の上、各学校の水泳授業開始前に決定すること。
特別支援学級の指導内容等も同様とする。
なお指導内容は下記を前提として検討する。
また、こども家庭庁が策定した「こども性暴力防止法ガイドライン」を踏まえ、指導体制等について学校と協議すること。
a 学習指導要領に即していることb 実施校の年間指導計画の学習内容とすることc 授業1回60分程度を想定することd 授業1回4学級を上限とすることe 可動床の耐荷重に配慮して、入水人数を調整することf 泳力別指導を行うこと(イ)現時点での周辺校の水泳授業実施日及び実施時間については別紙4のとおりとする。
別紙4は目安であり、初回実施日の1ヶ月前までに最終的なスケジュール、実施時間を、受託者へ通知し、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。
なお、周辺校の水泳授業施日は予備日程も含めて54日を限度とする。
(ウ)授業予定を変更する必要が生じた場合は、当該学校より速やかに委託者・受託者に連絡を行うため、授業予定日の中で示す予備日程への授業日程の変更を検討すること。
(エ)毎回の水泳授業の前後に、受託者と引率の教職員で、体制、内容、児童生徒等について、ブリーフィングを行う。
(オ)実施校と受託者は、別紙6の実施報告書で、学校ごとに指導体制、指導内容、児童生徒の参加人数を記録し、適切な履行を相互に確認する。
なお、実施報告書は水泳指導の実施期間中、受託者が管理・保管し、全ての水泳指導が終了した後、受託者より委託者に提出する。
実施報告書は実施校にも共有すること。
(カ)周辺校の児童生徒の送迎を委託者が契約したバス事業者と到着時刻などの連絡調整を行うこと。
ウ 大和田小学校の水泳授業(ア)大和田小学校の水泳授業は、1月から3月の間に実施するものとし、授業日程は、9月頃を目途に委託者より提供する。
(イ)大和田小学校の水泳授業時には監視員および指導員は不要とする。
(3)市民利用時に係る業務ア 受付業務(ア)プール利用者の受付(利用者登録の有無の確認、新規利用者登録、登録証の交付)、案内等を行うこと。
(イ)券売機に関する業務(券売機の利用方法説明、つり銭補充、集金、トラブル対応)を行うこと。
(ウ)回数券の販売を行うこと。
(エ)各種優待チケット(アクティブチケット、チャレンジアップさいたま)等に関する業務を行うこと。
(エ)自動血圧計やロッカーなどの利用方法の案内を行うこと。
(オ)受付業務に必要な用紙の印刷・コピーを行うこと。
(カ)利用者数を常に把握し、予め委託者から指示のあった人数を超えないように管理すること。
施設内に入場できない人数の利用者が来場した場合は、施設内の安全や衛生が損なわれる恐れがあるため、利用者に対し利用の制限について説明し、整理券を配布するなどの対策を行うこと。
(キ)自転車で来場した利用者に対し、指定の場所に駐輪するよう案内するとともに整理整頓すること。
(ク)自動車で来場した利用者(障害者に限る)に対し、指定の場所(障害者用駐車場)に駐車するよう案内すること。
イ 監視及び救護(ア)利用者が快適、安全に遊泳できるように水面監視を行うこと。
(イ)プールには基準に基づく監視員を配置し、監視を行うこと。
(ウ)AEDを緊急時にすぐに使える場所に配置しておくこと。
(エ)施設内での事故や盗撮、盗難を防止するため、定期的に更衣室、トイレ等の施設内の巡回監視を行うこと。
(オ)施設内で傷病者が発生した場合は、傷病者を救助し、安全な場所を確保し適切な応急手当を行うこと。
必要に応じて救急車を要請し、病院に搬送する等の処置を取ること。
ウ 利用者指導(ア)施設内での事故防止及び迷惑行為防止のため、利用者に対し、注意すべき事項や禁止事項を周知するとともに、違反者に対し適切な指導を行うこと。
(イ)プール場内の風紀、秩序を乱す者に対しては指導するとともに、従わない者に対しては、退場を含む注意を与えること。
不法侵入者や挙動不審者等と認めるものに対しては、氏名、用件等を尋ね退去を求めるなど適切な処置をとること。
エ 事故、災害対策(ア)事故の防止a 事故防止のため、毎時50分から10分間を休憩時間とし、休憩時間中は利用者全員をプールサイドにあがらせることb 水面監視、施設内の巡回監視、排(環)水口等の危険箇所の確認や利用者の健康管理、水質管理を徹底すること。
c 事故防止のため、利用者に適切な指導を行うこと。
(イ)事故発生時の対応a 傷病者が発生した場合には、ただちに救助にあたり、応急措置、救急要請等を適切に行うこと。
b 事故の状況を把握し、関係機関への速やかな報告と初期対応を行う。
c 事故発生後、速やかに委託者に報告すること。
また、事故発生の原因、程度等について「事件・事故報告書」に詳しく記入し速やかに委託者に提出すること。
(ウ)発災時の対応従事者が協力して利用者全員の安全を図り、適切に避難誘導すること。
オ 遺失物の取扱い(ア)遺失物を発見した場合には、発見日時、場所等を拾得物管理台帳に記録し、保管すること。
現金・貴金属等の貴重品類については、金庫保管をすること。
(イ)遺失者が現れた場合は、本人確認のうえ返還すること。
(ウ)遺失者が現れない場合、遺失物法(平成18年法律第73号)に基づいた取扱いをすること。
カ 苦情対応利用者から苦情が寄せられた場合は、適切かつ迅速に処理すること。
対応を検討すべきものであった場合には、委託者に連絡し指示を受けること。
また、とりまとめて毎月の完了報告時に委託者に提出することキ 学校体育施設開放運営委員会との連携市が行う学校体育施設開放事業に関して、大和田小学校の学校体育施設開放運営委員会に参加すること。
(総会年2回程度)運営委員会には連絡員として管理指導員が設置されるので、必要に応じて調整を行うこと。
ク 特別教室開放事業との連携市が行う特別教室の開放事業に関して、必要に応じて連絡調整を行うこと。
ケ プール用品(スイミングキャップ、ゴーグル等)の貸出し利用者によりプール用品の貸し出しの希望があった際には、必要に応じて貸し出しを行うこと。
コ その他(ア)人権尊重に関する特記事項受託者は、業務を履行するにあたり、利用者の人権尊重を基本とするとともに、業務従事者に対し、人権に関する研修や啓発を実施するよう努めるものとする。
(イ)引継ぎに関する事項次期委託者へ、各種マニュアル、各種データ、業務ノウハウ等を含め、業務に必要な事項を引き継ぐこと。
5 提出書類一覧(1)業務計画に関する次の書類をプール開設期間前に委託者に提出すること。
ア 従事者名簿(氏名、講習会等受講歴及び保有資格を記載したもの。)及び配置計画イ 安全管理マニュアルウ 加入する保険証書の写しエ 個人情報保護に関する安全管理措置報告書オ その他発注者が定めるもの(2)各学校の水泳授業開始前に、各学校と協議して定めた指導内容を委託者に提出すること。
(3)部分完了報告、完了報告の際には、業務報告に関する次の書類を遅滞なく委託者に提出すること。
報告書類はすべて発注者が交付した様式を使用すること。
ア 市民利用日における利用者集計表イ 管理日誌の写しウ 実施報告書(周辺校指導)の写しエ 使用料の払込計算書(日計表)オ 拾得物管理台帳カ 研修、訓練等実施報告書キ 個人情報保護に関する研修実施報告書
別紙3 備品リスト室名 購入品目 数量 単位市民貸出 商品名・品番等 備考欄学校WC(男)1-1 便所サンダル 3 足学校WC(女)1-1 便所サンダル 5 足学校事務室1 A4クリップボード 10 枚 登録用紙記入用学校事務室1 ボールペン(黒) 20 本学校事務室1 ラミネーター 1 台 LTA32W学校事務室1 ラミネートフィルム(A3)100枚入り 2 組 K004J学校事務室1 ラミネートフィルム(A4)100枚入り 2 組 K003J学校事務室1 冷蔵庫 1 台学校事務室1 平テーブル 1 台 1500×750mm学校事務室1 スタッキングチェア 4 脚学校事務室1 シュレッダー 1 台学校事務室1 片袖机 4 台 1000×700mm学校事務室1 一般椅子 4 脚学校バリアWC1-1 便所サンダル 2 足学校ホール1 両面ホワイトボード 1 台 TOEI B-2629学校ホール1 券売機 1 台 セノー BH901520または後継機 高額紙幣対応学校ホール1 血圧計 1 台 OMRON HCR-1801学校ホール1 非接触式検知器 1 台 3R-NCT01WT学校ホール1 自動血圧計用デスク 1 台 幅800×奥行450×高さ700mm学校ホール1 自動血圧計用丸椅子 1 脚 幅390×奥行390×高さ450mm学校廊下1-1 冷水器 1 台 西山工業 WMS-D51P3制御盤室 耐火金庫 1 台 CSG-91制御盤室 掃除用具庫 1 個プール・プールサイド アルミビート板整理棚4 1 台 TOEI B2433プール・プールサイド 監視台アルミ 2 台 TOEI B3854プール・プールサイド コースロープ 8 本 TOEIB4097プール・プールサイド コースロープ巻取器 2 台 TOEIB2833プール・プールサイド スポーツタイマー 1 台 TOEI B2052プール・プールサイド カラービート 30 枚 TOEI T2541Bプール・プールサイド リングブイ 1 個 TOEIB3074プール・プールサイド カラーヘルパーEVA 20 個 TOEIΒ3716プール・プールサイド レスキューチューブ 2 個 WPTUBEプール器具庫 プールロボット 1 台 TOEI B2262プール器具庫 マルチサイドダイブボール 10 組 TOEI B2907プール器具庫 デッキブラシ 5 本 TOEIB2500プール器具庫 フロアドライヤー 5 本 エバニューEKU003プール器具庫 モクヘリン 1 個 エバニューEHB163プール器具庫 メッシュクリーナー 2 本 TOEIB2689プール器具庫 プールフロア 4 台 ツカサドルフィン S-9500プール器具庫 乾湿両用掃除機 1 台 日動工業 NVC-S35LEプール器具庫 高圧洗浄機 1 台 日動工業 NJC-110Cプール器具庫 電気ポリッシャー 1 台 SCEP-010プール器具庫 グリーンモップ 4 本 CL-340-000-0プール器具庫 エールスクイザー 1 台 CE-440-000-0プール器具庫 モップハンガー 1 台 930×505mmプール救護室・監視室 残留塩素ペーハー測定器7 1 台 TOEI B4260プール救護室・監視室 米式アルミメッシュ担架 1 台 TOEI B-2090プール救護室・監視室 プール用車いす 1 台 サンダーバード1号(スタンダード型) 耐荷重:100㎏プール救護室・監視室 救護ベッド 1 床 ツカサドルフィン TED-170 幅1800×奥行600×高さ550mmプール救護室・監視室 メガホン(拡声器) 1 個 TS-634プール救護室・監視室 ⾧机 2 台 AK-OT-1545-NA 幅1500× 奥行450× 高さ700mmプール救護室・監視室 椅子 2 脚 WF-111 ブラック 幅425×奥行459×高さ741プール車椅子更衣室 便所サンダル 1 足プール車椅子更衣室 防湿・防塵型時計 1 台 セノー JS965200プール女性更衣室 便所サンダル 2 足プール女性更衣室 脱水機 1 台 セノー HSD-8-HS、JF993240プール女性更衣室 防湿・防塵型時計 1 台 セノー JS965200プール女性更衣室 ドライヤー 2 個 TNB-1904プール男性更衣室 便所サンダル 4 足プール男性更衣室 脱水機 1 台 セノー HSD-8-HS、JF993240プール男性更衣室 防湿・防塵型時計 1 台 セノー JS965200プール男性更衣室 ドライヤー 2 個 TNB-1904各課ご担当者様へ購入する備品・消耗品の入力をお願いいたします。
・「室名」と「所管」はプルダウンから選ぶ形にしています。
・所管によって色分けしています。
・最終的には「室名」で並び替えた形にしたいと思います。
別紙4 プールスケジュール(案) 市民開放時間 特別清掃の時期は委託者と受託者が相談の上決定するものとする。
(学校利用日は現時点の想定とする) 休館日(AM1、AM2、PM1については学校利用予備日程となる可能性もあり。※夕方以降を除く) 大和田小学校水泳授業日程については以下のとおり学校名記載 学校利用時間 ・1~3月に実施する。
空白 学校・市民利用無し(学校利用予備日程) ・実施する回数及び日程は現時点は不明◆授業人数 ※4月6日時点 ・9月頃を目途に授業日程案を提示◆授業1回を同学年最大4学級で実施した場合の授業回数(各学級に4回+予備日は月曜(祝日の場合は翌日)を想定)学校 授業回数 学校 授業回数 学校 授業回数 蓮沼小 七里小 東宮下小 大谷小 大谷中蓮沼小 32回 東宮下小 8回 大谷中 16回 1年 ①53名/②52名 ①65名/②65名 ①75名/②68名七里小 12回 大谷小 48回 2年 ①80名/②53名 ①94名/②87名 120名3年 101名 ①93名/②63名 120名4年 106名 ①89名/②88名5年 101名 ①100名/②67名6年 110名 ①100名/②69名合計 656名 305名 117名 980名 383名AM1(1・2時限目) AM2(3・4時限目) PM1(5・6時限目) 夕方以降 AM1(1・2時限目) AM2(3・4時限目) PM1(5・6時限目) 夕方以降8/1(土) 12/1(火) 2学期 大谷小2年 大谷小2年 大谷小4年8/2(日) 12/2(水) 2学期 蓮沼小5年 蓮沼小6年 大谷小5年8/3(月) 12/3(木) 2学期 大谷小3年 大谷小3年8/4(火) 12/4(金) 2学期 大谷小4年 大谷小6年 大谷小6年8/5(水) 12/5(土) 2学期8/6(木) 12/6(日) 2学期8/7(金) 12/7(月) 2学期8/8(土) 12/8(火) 2学期 大谷小2年 大谷小2年 大谷小4年8/9(日) 12/9(水) 2学期 大谷小5年 大谷小5年8/10(月) 12/10(木) 2学期 大谷小6年 大谷小6年8/11(火) 12/11(金) 2学期 大谷小4年 大谷小4年 大谷小5年8/12(水) 12/12(土) 2学期8/13(木) 12/13(日) 2学期8/14(金) 12/14(月) 2学期8/15(土) 12/15(火) 2学期8/16(日) 12/16(水) 2学期8/17(月) 12/17(木) 2学期8/18(火) 12/18(金) 2学期8/19(水) 12/19(土) 2学期8/20(木) 12/20(日) 2学期8/21(金) 12/21(月) 2学期8/22(土) 12/22(火) 2学期8/23(日) 12/23(水) 2学期8/24(月) 12/24(木)8/25(火) 12/25(金)8/26(水) 2学期 12/26(土)8/27(木) 2学期 12/27(日)8/28(金) 2学期 12/28(月)8/29(土) 2学期 12/29(火) 年末年始 年末年始 年末年始 年末年始8/30(日) 2学期 12/30(水) 年末年始 年末年始 年末年始 年末年始8/31(月) 2学期 12/31(木) 年末年始 年末年始 年末年始 年末年始9/1(火) 2学期 蓮沼小3年 蓮沼小4年 1/1(金) 年末年始 年末年始 年末年始 年末年始9/2(水) 2学期 東宮下小(1・2・3)年 東宮下小(4・5・6)年 1/2(土) 年末年始 年末年始 年末年始 年末年始9/3(木) 2学期 大谷中1年 大谷中1年 1/3(日) 年末年始 年末年始 年末年始 年末年始9/4(金) 2学期 大谷中2年 大谷中3年 1/4(月)9/5(土) 2学期 1/5(火)9/6(日) 2学期 1/6(水)9/7(月) 2学期 1/7(木) 3学期9/8(火) 2学期 蓮沼小3年 蓮沼小4年 1/8(金) 3学期9/9(水) 2学期 東宮下小(1・2・3)年 東宮下小(4・5・6)年 1/9(土) 3学期9/10(木) 2学期 大谷中1年 大谷中1年 1/10(日) 3学期9/11(金) 2学期 大谷中2年 大谷中3年 1/11(月) 3学期9/12(土) 2学期 1/12(火) 3学期9/13(日) 2学期 1/13(水) 3学期9/14(月) 2学期 1/14(木) 3学期9/15(火) 2学期 蓮沼小3年 蓮沼小4年 1/15(金) 3学期9/16(水) 2学期 東宮下小(1・2・3)年 東宮下小(4・5・6)年 1/16(土) 3学期9/17(木) 2学期 大谷中1年 大谷中1年 1/17(日) 3学期9/18(金) 2学期 大谷中2年 大谷中3年 1/18(月) 3学期9/19(土) 2学期 1/19(火) 3学期9/20(日) 2学期 1/20(水) 3学期9/21(月) 2学期 1/21(木) 3学期9/22(火) 2学期 1/22(金) 3学期9/23(水) 2学期 1/23(土) 3学期9/24(木) 2学期 大谷中1年 大谷中1年 1/24(日) 3学期9/25(金) 2学期 大谷中2年 大谷中3年 七里小(3・4)年 1/25(月) 3学期9/26(土) 2学期 1/26(火) 3学期9/27(日) 2学期 1/27(水) 3学期9/28(月) 2学期 1/28(木) 3学期9/29(火) 2学期 蓮沼小3年 蓮沼小4年 1/29(金) 3学期9/30(水) 2学期 1/30(土) 3学期10/1(木) 2学期 1/31(日) 3学期10/2(金) 2学期 七里小(1・2)年 七里小(5・6)年 七里小(3・4)年 2/1(月) 3学期10/3(土) 2学期 2/2(火) 3学期10/4(日) 2学期 2/3(水) 3学期10/5(月) 2学期 2/4(木) 3学期10/6(火) 2学期 東宮下小(1・2・3)年 東宮下小(4・5・6)年 2/5(金) 3学期10/7(水) 2学期 蓮沼小1年 蓮沼小1年 2/6(土) 3学期10/8(木) 2学期 蓮沼小2年 蓮沼小2年 2/7(日) 3学期10/9(金) 2学期 七里小(1・2)年 七里小(5・6)年 七里小(3・4)年 2/8(月) 3学期10/10(土) 2学期 2/9(火) 3学期10/11(日) 2学期 2/10(水) 3学期10/12(月) 2学期 2/11(木) 3学期10/13(火) 2学期 2/12(金) 3学期10/14(水) 2学期 蓮沼小1年 蓮沼小1年 2/13(土) 3学期10/15(木) 2学期 蓮沼小2年 蓮沼小2年 2/14(日) 3学期10/16(金) 2学期 七里小(1・2)年 七里小(5・6)年 七里小(3・4)年 2/15(月) 3学期10/17(土) 2学期 2/16(火) 3学期10/18(日) 2学期 2/17(水) 3学期10/19(月) 2学期 2/18(木) 3学期10/20(火) 2学期 七里小(1・2)年 七里小(5・6)年 2/19(金) 3学期10/21(水) 2学期 蓮沼小1年 蓮沼小1年 2/20(土) 3学期10/22(木) 2学期 蓮沼小2年 蓮沼小2年 2/21(日) 3学期10/23(金) 2学期 2/22(月) 3学期10/24(土) 2学期 2/23(火) 3学期10/25(日) 2学期 2/24(水) 3学期10/26(月) 2学期 2/25(木) 3学期10/27(火) 2学期 2/26(金) 3学期10/28(水) 2学期 蓮沼小1年 蓮沼小1年 2/27(土) 3学期10/29(木) 2学期 蓮沼小2年 蓮沼小2年 2/28(日) 3学期10/30(金) 2学期 3/1(月) 3学期10/31(土) 2学期 3/2(火) 3学期11/1(日) 2学期 3/3(水) 3学期11/2(月) 2学期 3/4(木) 3学期11/3(火) 2学期 3/5(金) 3学期11/4(水) 2学期 3/6(土) 3学期11/5(木) 2学期 大谷小3年 大谷小3年 3/7(日) 3学期11/6(金) 2学期 大谷小1年 大谷小1年 大谷小6年 3/8(月) 3学期11/7(土) 2学期 3/9(火) 3学期11/8(日) 2学期 3/10(水) 3学期11/9(月) 2学期 3/11(木) 3学期11/10(火) 2学期 大谷小2年 大谷小2年 大谷小4年 3/12(金) 3学期11/11(水) 2学期 蓮沼小5年 蓮沼小6年 大谷小5年 3/13(土) 3学期11/12(木) 2学期 大谷小3年 大谷小3年 3/14(日) 3学期11/13(金) 2学期 大谷小1年 大谷小1年 大谷小6年 3/15(月) 3学期11/14(土) 2学期 3/16(火) 3学期11/15(日) 2学期 3/17(水) 3学期11/16(月) 2学期 大谷小4年 大谷小5年 3/18(木) 3学期11/17(火) 2学期 大谷小2年 大谷小2年 大谷小4年 3/19(金) 3学期11/18(水) 2学期 蓮沼小5年 蓮沼小6年 大谷小5年 3/20(土) 3学期11/19(木) 2学期 3/21(日) 3学期11/20(金) 2学期 大谷小1年 大谷小1年 大谷小6年 3/22(月) 3学期11/21(土) 2学期 3/23(火) 3学期11/22(日) 2学期 3/24(水) 3学期11/23(月) 2学期 3/25(木) 3学期11/24(火) 2学期 3/26(金) 3学期11/25(水) 2学期 蓮沼小5年 蓮沼小6年 大谷小5年 3/27(土)11/26(木) 2学期 大谷小3年 大谷小3年 3/28(日)11/27(金) 2学期 大谷小1年 大谷小1年 大谷小6年 3/29(月)11/28(土) 2学期 3/30(火)11/29(日) 2学期 3/31(水)11/30(月) 2学期106名108名91名47名70名
別紙5定期検査項目プールの水質検査検査項目 基準 頻度及び時期⑴ 水素イオン濃度 5.8以上8.6以下毎月1回以上測定すること。
また、供用開始前にも検査すること。
⑵ 濁度 2度以下⑶ 過マンガン酸カリウム消費量12mg/L以下⑷ 大腸菌 検出されないこと⑸ 一般細菌数 200CFU/mL⑹ 総トリハロメタン おおむね0.2mg/L以下毎年1回以上、6月から9月までの時期に測定すること。
⑺ レジオネラ属菌 10CFU/100mL未満毎年1回以上、6月から9月までの時期に測定すること。
※水質検査結果はさいたま市プール維持管理要綱第5条に則り、保健所長に報告すること。
水泳授業委託 実施報告書 学校名 施設名別紙6授業実施クラス: 【← 記載例:3-1、3-2】参加児童生徒数見学児童生徒数体調等の共有泳力グループ別児童生徒数施設側指導員数指導員の水泳指導経験指導員の安全指導等の研修の受講経験教職員数 指導内容監視体制プールサイド水底 排水口水質・水温室温 AED記載例 6/101・2時間目64 3 実施A:12B:30C:223 有 有 2 計画通り ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 特になし引率時責任者記名指導責任者記名1回2回3回4回備考学校側サイン施設側サイン指導体制の確認実施回 実施日 時間安全衛生の確認(授業開始前に確認) ※問題なしで○1