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【公告 一般競争入札(価格競争)】農林委2 - 令和8年度中山間地域農村活性化総合整備事業(曽江・脇中央地区)測量設計委託業務

徳島県美馬市の入札公告「【公告 一般競争入札(価格競争)】農林委2 - 令和8年度中山間地域農村活性化総合整備事業(曽江・脇中央地区)測量設計委託業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は徳島県美馬市です。 公告日は2026/05/20です。

新着
発注機関
徳島県美馬市
所在地
徳島県 美馬市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【公告 一般競争入札(価格競争)】農林委2 - 令和8年度中山間地域農村活性化総合整備事業(曽江・脇中央地区)測量設計委託業務 美馬市公告第59号令和8年度中山間地域農村活性化総合整備事業(曽江・脇中央地区)測量設計委託業務の入札公告について令和8年度中山間地域農村活性化総合整備事業(曽江・脇中央地区)測量設計委託業務について、入札後審査方式一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。 令和8年5月21日美馬市長 加 美 一 成1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1) 整 理 番 号 : 農林委2(2) 委 託 業 務 名 : 令和8年中山間地域農村活性化総合整備事業(曽江・脇中央地区)測量設計委託業務(3) 委 託 業 務 箇 所 : 美馬市脇町西大谷(4) 委 託 業 務 内 容 : 曽江谷営農飲雑用水施設強化全体設計 1.0式(5) 委 託 業 務 期 間 : 契約締結日から270日間(6) 設 計 金 額 : 35,541千円(税抜き)(7) 入札の失格及び無効 : 「入札後審査方式一般競争入札(価格競争)の共通事項(以下「共通事項」という。 )」の2及び3に示すとおりである。 (8) その他① この入札は、原則として、徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。 ② この入札は、価格競争落札方式により執行する。 ③ この入札は、美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号)第21条の規定による最低制限価格制度を適用する。 なお、その算出方法については、別に定める「最低制限価格算出方法<業務委託>(令和5年4月改定)」の測量及び土木関係建設コンサルタント業務を適用する。 ④ 未公表の入札情報を不正に入手しようとした場合には、美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱(平成17年美馬市告示第62号)に基づき入札参加資格停止になることがある。 ⑤ 入札参加者が1者となった場合においても入札を執行する。 ⑥ その他、入札に当たっての留意事項を共通事項に示す。 2 入札手続等に関する事項(1)契約条項の閲覧等入札手続 期 間 場 所 等契約条項の閲覧令和8年5月21日(木)~令和8年6月10日(水)美馬市ホームページ設計図書等の閲覧令和8年5月21日(木)~令和8年6月10日(水)美馬市ホームページ設計図書等に関する質問書の提出令和8年5月21日(木)~令和8年5月28日(木)美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所北館3階企画総務部総務課E-mail:soumu@mima.i-tokushima.jp設計図書等に関する質問書に対する回答書の閲覧令和8年6月 1日(月)~令和8年6月10日(水)美馬市ホームページ※1:閲覧及び設計図書等に関する質問書の提出は、市の休日(美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 以下同じ。 )を除く、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。 ※2:設計図書等に関する質問書(質問事項を記載した書面(任意様式も可))は、持参、郵送又は電子メール(郵送又は電子メールによる場合は、送付又は送信後に電話により受取について確認すること。)により提出するものとし、ファクシミリによるものは、受け付けない。 提出先は、美馬市企画総務部総務課(電話:0883-52-1212、電子メールアドレス:soumu@mima.i-tokushima.jp)とする。 なお、質問書に対する回答は、回答書を美馬市ホームページ(入札情報)に掲載する。 ※3:入札公告、関係書類、図面等の全ての設計図書等の情報は、美馬市ホームページ(入札情報)に掲載している。 ※4:紙閲覧を希望する事業者は、5(2)の問い合わせ先まで連絡すること。 (2)入札書の提出等入札手続 期間・日時 場 所 等入札参加資格審査申請書等の提出令和8年5月22日(金)午前8時30分 ~令和8年6月 5日(金)午後5時電子入札システム入札書及び見積書(積算内訳書)の提出令和8年6月 8日(月)午前8時30分 ~令和8年6月10日(水)午後2時電子入札システム開札執行令和8年6月11日(木)午前9時50分美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所南館3階304会議室※1:電子入札に関する運用及び基準については、「美馬市電子入札システム運用基準」によるものとする。 3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通事項の4に示す全ての事項及び次に掲げる全ての事項に該当する者であることとする。 (1) 令和8年度の美馬市入札参加有資格業者名簿(測量・建設コンサルタント等業務)に登載されている者であり、主たる営業所(本社・本店)又は支店・営業所が徳島県内にある者であること。 (2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)に基づく「農業土木部門」の登録を受けている者であること。 (3) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関の発注した営農飲雑用水施設設計業務の元請けとして、平成23年4月1日からこの入札の入札公告日までの間に完了した業務における履行実績を有する者であること。 ただし、共同企業体としての実績は、構成員の出資比率が20%以上のものに限る。 (4) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる機関の発注した営農飲雑用水施設設計業務の元請けとして、平成23年4月1日からこの入札の入札公告日までの間に完了した業務において、管理技術者又は担当技術者としての経験を有し、かつ、次のいずれかの資格を有する者を管理技術者として配置できる者であること。 ただし、共同企業体としての実績は、構成員の出資比率が20%以上のものに限る。 ① 技術士(技術部門が農業部門「農業土木」又は総合技術監理部門(選択科目を農業部門「農業農村工学」とするものに限る。))② RCCM(農業土木部門)(5) 開札日以前に申請者と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置できる者であること。 4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。)の提出を行う際は、(1)に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。 なお、提出期間は、2の(2)の入札参加資格審査申請書等の提出期間とする。 (1) 確認資料次に掲げる書類を提出すること。 作成方法等は、共通事項の5に記載してある。 ① 入札参加資格確認票(様式第2号)② 入札参加資格確認申出書(様式第3号、様式第4号及び様式第5号)落札候補者を決定するまでは、原則として、提出された申請書等により審査を行うので、様式等の取り違え、記述漏れ等がないよう注意すること。 なお、審査は、申請書等を印刷して行うので、申請書等の各ページには、必ず「商号又は名称」等を記述すること。 記述漏れとなったページにより、参加資格が確認できない場合は無効とする。 ア 建設コンサルタント登録状況(様式第3号)3の(2) に規定する建設コンサルタント登録状況を記載すること。 イ 業務の履行実績(様式第4号)3の(3)に規定する業務の履行実績を記載すること。 なお、履行実績は、3件まで記載することができる。 ウ 配置予定技術者の資格等(様式第5号)3の(4)に規定する管理技術者の資格及び実務経験について、最大3名まで記載すること。 この場合において、配置予定技術者を複数人配置するときは、当該配置予定技術者ごとに本様式を作成し、提出すること。 なお、履行実績は、3件まで記載することができる。 また、開札から落札決定までの間に、記載した配置予定技術者を当該業務に配置できなくなった場合は、当該者のした入札を失格とすること。 (2) 落札候補者として決定された者は、共通事項の5に掲げる追加書類を提出すること。 なお、4の(1)の②のウ に規定する配置予定技術者の人数は、あくまでも参加資格の確認資料上の人数であって、総合評価落札方式のように評点化は行わない。 5 問い合わせ先(1) 入札及び入札参加資格に関する事項美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 北館3階 企画総務部 総務課(電話 0883-52-1212)(2) 業務内容に関する事項美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 北館4階 経済部 農林課(電話 0883-52-5609) 中山間 曽江・脇中央地区 測量設計業務特記仕様書1.業務概要(1)業務の名称令和8年度 中山間地域農村活性化総合整備事業(曽江・脇中央地区)測量設計委託業務(2)業務場所徳島県美馬市脇町西大谷2.業務目的県営中山間地域総合整備事業脇中央地区により建設された営農飲雑用水施設の施設の長寿命化及び送水能力の機能強化に伴う工事のための測量・実施設計を行うものである。 3.業務内容【測量業務】(1)2級基準点測量・4級基準点測量営農飲雑用水施設の路線計画に基づき、配点計画し基準点測量を行う。 (2)地上埋設(上面舗装)(2級基準点)2級基準点の埋設を行う。 (3)4級水準測量(レベル等による)各基準点に標高値を付与するために水準測量を行う。 (4)路線測量 現地踏査営農飲雑用水施設の路線計画に基づき、現地踏査を行う。 (5)路線測量 中心線測量営農飲雑用水施設の路線計画に基づき、中心線測量を行う。 (6)路線測量 縦断測量計画路線の中心線の縦断測量を行う。(7)現地測量路線中心線を基準に、現地測量を行う。(8)打合せ(測量)着手前、中間、最終において、打合せを行う。【設計業務】(1)現地踏査地区内の自然的及び社会的条件について踏査し、構造決定や復旧及び補償物件等について実施設計に必要な調査を行う。(2)現地調査資料の検討実施設計のための貸与資料を整理し、内容を把握するとともに、作業計画を樹立する。(3)施設計画基本計画既設施設をベースに施設の位置の比較検討を行い、その結果に基づき施設を計画する。(4)送水管路施設設計図作成実測縦断図に基づく水理計算、構造計算結果から管種、口径を決定し、縦断計画図及び付帯施設の標準構造図及び配管計画図を作成する。(5)送水管路施設設計数量計算詳細数量計算を行う。(6)加圧ポンプ場施設設計図作成必要な構造計算を行い詳細な構造図、配筋図及びポンプ施設図を作成する。(7)加圧ポンプ場施設数量計算詳細数量計算を行う。(8)配水池施設設計図作成配水池容量を決定し、構造計算を行い詳細構造図及び配筋図等を作成する。(9)配水池施設設計数量計算詳細数量計算を行う。(10)配水管路施設設計図作成1/1,000平面図からの図測縦断図を作成し、水理計算を行い配水管路の詳細設計及び付帯施設の設計を行う。(11)配水管路施設設計数量計算詳細数量計算を行う。(12)施工計画工事の工程や経済効果を考慮し、事業計画に合致した施工計画を樹立するとともに詳細な特別仕様書を作成する。(13)工事費積算市販の物価版、工事歩掛等を用い、m当たり、箇所当たり等の詳細な単価を作成し、工事費を算定する。もに詳細な特別仕様書を作成する。(14)点検取りまとめ設計計算書、図面等の点検取りまとめを行う。(報告書作成を含む)(15)打合せ(設計)着手前、中間、最終において、打合せを行う。4.その他(1)費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。 (2)提出書類受注者は,業務の着手に当たって美馬市の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。 (イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)業務計画書なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承諾を受けるものとする。 (3)管理技術者および技術者①受注者は、管理技術者および技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 ②管理技術者は、次の資格を有する者とし、業務の全般に渡り技術的管理を行わなければならない。 ・技術士(農業部門 農業土木)③受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。 ④管理技術者は、業務が完了するまで原則として変更できない。 病床、死亡、退職等やむを得ない理由で変更する場合は、同等以上の技術力を有する者を配置し、発注者の了承を得なければならない。 (4)工程管理受注者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。 (5)成果品の審査①受注者は、業務完了後に美馬市の成果品審査を受けなければならない。 ②成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。 ③業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。 (6)引渡し業務の審査に合格後、仕様書に指定された提出図書一式を納品し、美馬市の検査員の検査をもって、業務の完了とする。 (7)関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁、地元住民等との協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 また、受注者は協議にあたって必要となる資料を作成するものとする。 (8)参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。 (9)疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合または本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者の協議によるものとする。 (10)提出図書成果品の提出部数は、次のとおりとする。 報告書(A-4) 1部(チューブファイル)同上原稿(電子データ) 1部(CD-R)※ 本業務の成果品は、美馬市が著作権を持つものとし、市が自由にこの資料の加工、複製等して公表できるものとする。 (11)国土地理院への測量成果の提出受注者は、測量法第14条(実施の公示)、第21条(永久標識及び一時標識に関する通知)、第23条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第37条(公共測量の表示等)、第40条(測量成果の提供)等の届出に必要な資料を作成し監督員に提出しなければならない。また、第三者機関による測量成果の検定を行い、測量法第40条に基づき、公共測量の成果を国土地理院に提出を行う。検定については、当該検定に関する技術を有する第三者機関によるものとする。 令和8年度中山間地域農村活性化総合整備事業(曽江・脇中央地区)測量設計委託業務位 置 図

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