【公告 一般競争入札(価格競争)】建設委5 - 令和8年度道路メンテナンス事業橋梁定期点検業務(第3分割)
徳島県美馬市の入札公告「【公告 一般競争入札(価格競争)】建設委5 - 令和8年度道路メンテナンス事業橋梁定期点検業務(第3分割)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は徳島県美馬市です。 公告日は2026/05/20です。
新着
- 発注機関
- 徳島県美馬市
- 所在地
- 徳島県 美馬市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/20
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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【公告 一般競争入札(価格競争)】建設委5 - 令和8年度道路メンテナンス事業橋梁定期点検業務(第3分割)
-1-美馬市公告第58号令和8年度道路メンテナンス事業橋梁定期点検業務(第3分割)に係る入札公告について令和8年度道路メンテナンス事業橋梁定期点検業務(第3分割)について、入札後審査方式一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和8年5月21日美馬市長 加 美 一 成1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1)整理番号建設委5(2) 委 託 業 務 名 令和8年度道路メンテナンス事業橋梁定期点検業務(第3分割)(3) 委 託 業 務 箇 所 美馬市美馬・脇地区(4) 委託業務内容 市管理橋梁の定期点検業務(N=67橋)(6) 委託業務期間 契約締結日から250日間(7)設計金額19,561千円(税抜き)(8) 入札の失格及び無効 「入札後審査方式一般競争入札(価格競争)の共通事項」(以下「共通事項」という。)の2及び3に示すとおりである。
(9) その他① この入札は、原則として徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。
②この入札は、価格競争落札方式により執行する。
③この入札は、美馬市契約事務規則(平成17年美馬市規則第39号)第21条の規定による最低制限価格制度を適用する。
なお、その算出方法は、別に定める「最低制限価格算出方法について<業務委託>(令和5年4月改定)」の土木関係建設コンサルタント業務を適用する。
④未公表の入札情報を入手しようとした場合には、美馬市建設業者等入札参加資格停止措置要綱(平成17年美馬市告示第62号)に基づき入札参加資格停止になることがある。
⑤入札参加者が1者となった場合においても入札を執行する。
⑥その他、入札に当たっての留意事項を共通事項に示す。
2 入札手続等に関する事項(1) 契約条項の閲覧等入札手続 期間 場所等契約条項の閲覧 令和8年5月21日(木)~ 美馬市ホームページ(入札・契約情報)令和8年6月10日(水)設計図書等の電子閲覧 令和8年5月21日(木)~ 美馬市ホームページ(入札・契約情報)令和8年6月10日(水)設計図書等に関する質問 令和8年5月21日(木)~ 美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地書の提出 令和8年5月28日(木) 美馬市役所北館3階企画総務部総務課E-mail:soumu@mima.i-tokushima.jp質問書に対する回答書の 令和8年6月1日(月)~ 美馬市ホームページ(入札・契約情報)電子閲覧 令和8年6月10日(水)※1:閲覧及び設計図書等に関する質問書の提出は、市の休日(美馬市の休日を定める条例(平成17年美馬市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
以下同じ。
)を除く、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
※2:設計図書等に関する質問書(質問事項を記載した書面(任意様式も可))は、持参、郵送又は電子メール(郵送又は電子メールによる場合は、送付又は送信後に電話により着信を確認すること。)により提出するものとし、ファクシミリによるものは受け付けない。
提出先は、美馬市企画総務部総務課(電話:0883-52-1212、電子メールアドレス:soumu@mima.i-tokushima.jp)とする。
なお、質問書に対する回答は、回答書を美馬市ホームページ(入札・契約情報)に掲載す-2-る。
※3:入札公告、関係書類、図面等の全ての設計図書等の情報は、美馬市ホームページ(入札・契約情報)に掲載している。
※4:紙閲覧を希望する事業者は、5(2)の問い合わせ先まで連絡すること。
(2) 入札書の提出等入札手続 期 間 ・ 日 時 場 所 等入札参加資格審査申請書 令和8年5月22日(金) 電子入札システム等の提出 午前8時30分~令和8年6月5日(金)午後5時入札書及び業務費内訳書 令和8年6月8日(月) 電子入札システムの提出 午前8時30分~令和8年6月10日(水)午後2時開札執行 令和8年6月11日(木) 美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地午前9時40分 美馬市役所南館3階304会議室※1:電子入札に関する運用・基準については、「美馬市電子入札システム運用基準」によるものとする。
3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通事項の4に示す全ての事項及び次に掲げる全ての事項に該当する者であることとする。
(1) 令和8年度の美馬市入札参加有資格業者名簿(測量・建設コンサルタント等業務)に登載されている者であり、徳島県内に主たる営業所(本社・本店)を有する者であること。
(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)に基づく「鋼構造及びコンクリート部門」の登録を受けている者であること。
(3) 平成28年4月1日からこの入札に係る入札公告日までの間に履行が完了した、国又は地方公共団体が発注した橋梁定期点検業務を元請として受注した実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20パーセント以上の場合に限る。)を有する者であること。
ただし、当該業務の契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)が 1,500万円以上のものに限る。
(4) 次に掲げる要件を全て満たす者を管理技術者として配置できる者であること。
① 技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門「鋼構造及びコンクリート」とするもの。))、一般社団法人建設コンサルタンツ協会認定RCCM(「鋼構造及びコンクリート」部門)又は公益社団法人土木学会認定土木技術者(特別上級、上級又は一級(認定分野:鋼・コンクリート))のいずれかの資格を有する者② (3)に規定する業務(契約金額が1,500万円以上のものに限る。)において、管理技術者又は担当技術者として従事した実務経験を有する者(5) 公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年度国土交通省告示第1107号)に基づいて、技術者資格登録簿に登録された資格で、「橋梁(コンクリート橋)」かつ「橋梁(鋼橋)」の点検業務の資格を有する者を担当技術者(点検員及び診断員をいう。以下同じ。)として配置できる者であること。
(6) 開札日以前に申請者と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を配置できる者であること。
4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)の提出を行う際は、(1) に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。
なお、提出期間は、2の(2) の期間とする。
落札候補者を決定するまでは、原則として、提出された申請書等により審査を行うので、様式等の取り違え、記述漏れ等がないよう注意すること。
なお、審査は、申請書等を印刷して行うので、申請書等の各ページには、必ず「商号又は名称」等を記述すること。
記述漏れとなったページにより、参加資格が確認できない場合は無効とする。
-3-(1) 確認資料次に掲げる書類を提出すること。
作成方法等は、共通事項の5に記載してある。
① 入札参加資格確認票(様式第2号)② 入札参加資格確認申出書(様式第3号、様式第4号、様式第5号及び様式第6号)ア 建設コンサルタント登録状況(様式第3号)3の(2) に規定する建設コンサルタント登録状況を記載すること。
イ 同種業務の履行実績(様式第4号)3の(3) に規定する業務の履行実績を記載すること。
なお、履行実績は、3件まで記載することができる。
ウ 配置予定技術者の資格等(様式第5号及び様式第6号)3の(4) に規定する管理技術者の資格及び実務経験(様式第5号)並びに3の(5) に規定する担当技術者の資格(様式第6号)について記載すること。
なお、履行実績は、3件まで記載することができる。
また、配置予定技術者は最大3名まで記載することができるが、落札候補者として決定された場合は記載された技術者の中から配置するものとする。
また、開札から落札決定までの間に、記載した配置予定技術者を当該業務に配置できなくなった場合は、当該者のした入札を失格とすること。
配置予定技術者を複数名記載する場合は、当該配置予定技術者ごとに本様式を作成し、提出すること。
(2) 落札候補者として決定された者は、共通事項の5に掲げる追加書類を提出すること。
なお、4の(1)の②のウ に規定する配置予定技術者の人数は、あくまでも参加資格の確認資料上の人数であって、総合評価落札方式のように評点化は行わない。
5 問い合わせ先(1) 入札及び入札参加資格に関する事項美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 北館3階 企画総務部 総務課(電話 0883-52-1212)(2) 業務内容に関する事項美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地美馬市役所 北館4階 建設部 建設課(電話 0883-52-5608)
令和8年度 道路メンテナンス事業橋梁定期点検業務(第3分割)特記仕様書第1条 適用範囲本特記仕様書は、美馬市が実施する「令和 8 年度 道路メンテナンス事業橋梁定期点検業務」(以下「本業務」という。)に適用する。
本業務に関する設計図書及び特記仕様書に定めのない事項については、徳島県県土整備部が定めた「徳島県設計業務共通仕様書」、「徳島県測量作業共通仕様書」、「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書」等を準用するものとする。
第2条 業務の目的本業務は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の5の5に規定する道路の維持又は修繕に関する技術的基準等に基づいて、橋梁を点検し、健全性の診断を行い、その結果を記録することを目的とする。
第3条 対象橋梁本業務において、対象とする橋梁(以下「対象橋梁」という。)は、美馬市が管理する橋梁のうち、別添の「参考資料」に記載された橋梁とする。
対象橋梁の状況によって、足元条件、安全対策その他の業務の内容に変更が生じる場合は、発注者と協議した上で、設計の内容を変更するものとする。
第4条 適用(準用)基準本業務は、道路橋定期点検要領(技術的助言)(国土交通省 道路局:令和6年3月)及び道路橋定期点検要領(技術的助言の解説・運用標準)(国土交通省 道路局:令和6年3月)(以下「点検要領等という。」)により実施するものとする。
なお、これら以外の図書を使用する場合は、発注者と協議を行い、その承諾を得るものとする。
第5条 業務内容(1)現地踏査点検に先立って、対象橋梁の状況、近接手段及び交通規制の要否等を現地にて調査する。
(2)点検及び診断点検は近接目視によることを基本とし、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を併用するものとする。
点検の結果は、点検要領等に定める判定区分を基本に、損傷程度の評価基準及び対策区分の判定要領を参酌し、部材単位の健全性の診断及び橋梁単位の健全性の診断を行うものとする。
なお、発見された損傷について、詳細調査を行わなければ健全性の診断が適切に行えないと認められる場合は、直ちに発注者に報告し、及び協議して対応方法等を決定するとともに、その旨を点検調書に記録するものとする。
また、点検時に、うき、剥離、鉄筋露出、ボルト等のゆるみその他緊急対応が必要と認められる損傷が確認された場合は、道路利用者及び第三者被害予防の観点から適切な応急措置を講じた上で、応急措置後の結果を基に健全性の診断を行うものとする。
(3)記録点検及び診断の結果は、点検要領等に定める点検調書様式及び発注者が指定する記録様式により記録し、提出するものとする。
また、記録にあたっては、橋梁諸元、対象部材、損傷概要、原因推定、対策工法、応急措置の内容その他必要な事項を記録するものとし、橋梁の維持・補修等の計画を検討する上での基礎資料としてとりまとめを行うものとする。
(4)関係機関との協議交通規制をともなう場合その他本業務を実施する上で必要と認められる場合は、交通管理者、道路管理者、河川管理者、鉄道会社その他の関係機関と十分に事前協議を行うものとし、協議にあたっては事務処理に必要な資料の作成を行うものとする。
第6条 管理技術者等本業務に従事する管理技術者(主任技術者を含む。)は、次の各号のいずれかの資格を有し、かつ、橋梁の点検業務及び診断業務に関する実務経験を有する者でなければならない。
(1)技術士(総合技術監理部門:鋼構造及びコンクリート)(2)技術士(建設部門:建設(鋼構造及びコンクリート))(3)RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)(4)土木学会認定土木技術者(特別上級、上級、一級)第7条 点検員及び診断員本業務に従事する橋梁の点検員及び診断員は、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規定(平成26年国土交通省告示第1107号)に基づいて技術者資格登録簿に登録された資格のうち、橋梁の点検及び診断に該当する有資格者とする。
また、資格の内訳については、対象橋梁の橋種(鋼橋及びコンクリート橋)に対応したものでなければならない。
受注者は、本業務に関する契約締結後、速やかに、本業務に従事する橋梁の点検員及び診断員を定め、その氏名、資格その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
通知した事項に変更があったときも、同様とする。
第8条 安全対策本業務の履行にあたっては、道路交通、第三者及び点検に従事する者に対して適切な安全対策を講じなければならない。
第9条 打合せ協議本業務における打合せ協議は、業務着手時、中間(1回)、成果品納入時を基本とする。
ただし、業務を適正かつ円滑に実施するために必要と認められる場合は、発注者と協議した上で、その都度実施するものとする。
なお、業務着手時及び成果品納入時には、原則として管理技術者が立会うものとする。
第10条 貸与資料等本業務で使用する図書その他資料として、次の各号に掲げるものを貸与する。
(1)道路台帳(2)橋梁台帳(3)過去の点検記録(4)その他必要と認められる資料第11条 成果品本業務の成果品は、次に掲げるものを提出するものとする。
(1)報告書(A4 チューブファイル綴じ) 1部(2)電子納品媒体CD-R(エクセル・PDF・SFC 等) 1式(3)その他発注者が必要と認めるもの(資機材の使用状況、交通誘導員等の配置状況に係る書類等)第12条 守秘義務本業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
本業務が完了し、又は解除された後においても同様とする。
第13条 その他本業務の実施にあたり、疑義を生じた場合は、速やかに発注者と協議するものとする。
橋長 全幅員 有効幅員m m m1 2号橋(吉田谷) 美馬265号線 11.80 5.20 4.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 10mを超え15m以下2 轟1号橋 美馬355号線 4.70 8.50 7.90 定期点検のみ 地上 ○ 6m以上10m未満 2m以上5m以下3 吉田谷2号橋 美馬371号線 10.40 3.80 3.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 10mを超え15m以下4 轟谷橋 美馬370号線 4.60 5.20 4.80 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 2m以上5m以下5 西谷1号橋 美馬408号線 6.30 6.10 5.10 定期点検のみ 梯子 ○ 6m以上10m未満 5mを超え10m以下6 東段北側道1号橋 美馬448号線 3.40 8.20 7.00 定期点検のみ 地上 ○ 6m以上10m未満 2m以上5m以下7 東段南側道1号橋 美馬449号線 3.80 7.30 6.10 定期点検のみ 地上 ○ 6m以上10m未満 2m以上5m以下8 切久保橋 美馬611号線 9.00 9.60 8.80 定期点検のみ 梯子 ○ 6m以上10m未満 5mを超え10m以下9 清谷第1橋 脇町1号線 5.70 4.70 4.10 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下10 燻木橋 脇町6号線 12.60 31.40 30.60 定期点検のみ 小型ドローン ○ 20m以上30m未満 10mを超え15m以下11 第1横倉橋 脇町7号線 4.30 6.50 6.50 定期点検のみ 地上 ○ 6m以上10m未満 2m以上5m以下12 第2横倉橋 脇町7号線 5.60 4.30 4.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下13 第3横倉橋 脇町7号線 4.50 6.35 6.00 定期点検のみ 地上 ○ 6m以上10m未満 2m以上5m以下14 出葉橋 脇町8号線 5.40 4.60 4.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下15 広棚第2橋 脇町8号線 10.50 3.70 2.70 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 10mを超え15m以下16 第1清谷橋 脇町9号線 6.80 5.90 5.30 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下17 白水西橋 脇町9号線 6.00 5.90 5.50 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下18 開拓橋 脇町22号線 11.00 6.00 5.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m以上10m未満 10mを超え15m以下19 中野谷橋 脇町8号線 8.50 4.50 4.00 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 5mを超え10m以下20 第1中野橋 脇町25号線 4.60 5.30 5.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 2m以上5m以下21 第2中野橋 脇町25号線 6.00 7.10 6.80 定期点検のみ 地上 ○ 6m以上10m未満 5mを超え10m以下22 大谷上橋 脇町28号線 4.70 5.80 5.40 定期点検のみ 地上 ○ 6m未満 2m以上5m以下23 土井ノ池谷橋 脇町37号線 5.50 4.40 4.00 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 5mを超え10m以下24 葦谷橋 脇町38号線 6.20 3.70 3.30 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下25 阿串第1橋 脇町40号線 7.30 5.70 4.70 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 5mを超え10m以下26 阿串第2橋 脇町40号線 9.80 4.20 3.60 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下27 第3清谷橋 脇町47号線 12.50 5.30 4.50 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 10mを超え15m以下28 第1芋穴谷橋 脇町137号線 7.70 4.50 4.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下29 清谷第2橋 脇町143号線 6.00 4.10 3.50 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 5mを超え10m以下30 第七馬木谷橋 脇町146号線 7.60 5.10 4.70 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下31 第八馬木谷橋 脇町147号線 5.80 6.00 6.00 定期点検のみ 地上 ○ 6m以上10m未満 5mを超え10m以下32 清谷第2橋 脇町151号線 7.70 5.70 5.10 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下33 第四清谷橋 脇町155号線 8.00 5.20 4.80 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下34 第六馬木谷橋 脇町166号線 10.70 4.80 4.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 10mを超え15m以下35 馬木1号橋 脇町173号線 13.70 5.40 4.20 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 10mを超え15m以下36 第2滝下谷橋 脇町176号線 5.90 5.30 4.50 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下37 城ノ谷橋 脇町185号線 3.50 17.00 17.00 定期点検のみ 地上 ○ 10m以上20m未満 2m以上5m以下38 第4馬木橋 脇町193号線 12.40 4.30 3.50 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 10mを超え15m以下39 第5馬木橋 脇町199号線 12.60 3.30 2.50 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 10mを超え15m以下40 新町公園橋 脇町202号線 13.40 11.20 10.20 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 10m以上20m未満 10mを超え15m以下41 小麦谷橋 脇町221号線 2.30 11.60 11.00 定期点検のみ 地上 ○ 10m以上20m未満 2m以上5m以下42 山根谷橋 脇町226号線 7.50 4.80 4.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下43 池ノ谷川第3橋 脇町290号線 12.60 17.80 16.60 定期点検のみ 梯子 ○ 10m以上20m未満 10mを超え15m以下44 若宮南橋 脇町325号線 2.70 8.60 8.30 定期点検のみ 地上 ○ 6m以上10m未満 2m以上5m以下45 第10下川橋 脇町338号線 7.50 3.40 3.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下46 第5下川橋 脇町341号線 6.80 4.60 4.10 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下47 竜王谷第1橋 脇町347号線 7.10 4.40 4.00 定期点検のみ 地上 ○ 6m未満 5mを超え10m以下48 池ノ谷川第2橋 脇町372号線 6.10 4.20 3.50 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下49 池ノ谷川第4橋 脇町373号線 6.10 4.20 3.50 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下50 大塩谷第2橋 脇町378号線 6.50 4.75 4.40 定期点検のみ 地上 ○ 6m未満 5mを超え10m以下51 第8下川橋 脇町389号線 9.40 2.70 2.30 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下52 第1横倉橋 脇町456号線 4.00 6.00 5.40 定期点検のみ 梯子 ○ 6m以上10m未満 2m以上5m以下53 椿橋 脇町456号線 7.00 5.60 4.90 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 5mを超え10m以下54 第2山彦橋 脇町487号線 10.40 4.50 3.50 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 10mを超え15m以下55 広棚橋 脇町501号線 10.00 7.30 6.50 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m以上10m未満 5mを超え10m以下56 河原第2橋 脇町512号線 5.00 4.10 4.10 定期点検のみ 地上 ○ 6m未満 2m以上5m以下57 曽江橋 脇町515号線 3.60 6.45 6.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m以上10m未満 2m以上5m以下58 加重橋 脇町520号線 4.00 8.00 7.20 定期点検のみ 梯子 ○ 6m以上10m未満 2m以上5m以下59 第1古屋敷橋 脇町546号線 13.50 3.00 2.60 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 10mを超え15m以下60 第2御所野橋 脇町549号線 8.20 2.70 2.40 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 5mを超え10m以下61 第1御所野橋 脇町549号線 7.40 4.00 3.50 定期点検のみ 橋梁点検車 ○ 6m未満 5mを超え10m以下62 第3御所野橋 脇町551号線 6.80 3.30 3.00 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 5mを超え10m以下63 第5御所野橋 脇町551号線 5.70 3.70 3.40 定期点検のみ 地上 ○ 6m未満 5mを超え10m以下64 無名橋1 脇町591号線 6.20 5.00 4.30 定期点検のみ 地上 ○ 6m未満 5mを超え10m以下65 馬木谷橋 脇町47号線 14.80 5.60 4.60 定期点検のみ 梯子 ○ 6m未満 10mを超え15m以下66 無名橋2 脇町598号線 19.10 3.40 3.00 定期点検のみ 橋梁点検車 6m未満 15mを超え20m以下67 無名橋 脇町363号線 2.50 12.10 12.10 定期点検のみ 地上 ○ 10m以上20m未満 2m以上5m以下幅員区分 橋長区分 特定溝橋 番号 橋梁名 路線名 足下条件第三者被害防止措置の有無
位 置 図1.整理番号 建設委52.業 務 名 令和8年度道路メンテナンス事業橋梁定期点検業務(第3分割)3.業務箇所 美馬市美馬・脇地区