南豆衛生プラント組合 公告第1号 令和8年度 し尿処理施設等整備方針検討業務 入札関係書類
静岡県下田市の入札公告「南豆衛生プラント組合 公告第1号 令和8年度 し尿処理施設等整備方針検討業務 入札関係書類」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は静岡県下田市です。 公告日は2026/05/20です。
24日前に公告
- 発注機関
- 静岡県下田市
- 所在地
- 静岡県 下田市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/20
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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南豆衛生プラント組合 公告第1号 令和8年度 し尿処理施設等整備方針検討業務 入札関係書類
調 査 改 算 設計 設計者氏名し尿処理施設等整備方針検討業務一金 円也 1・件 名 令和8年度 し尿処理施設等整備方針検討業務 2・箇 所 下田市 敷根地内 3・概 要 1)基幹改良に係る基本方針を比較検討する令和8年度業務委託費内訳表金 円也 一式当たり単位人件費 1 式技術料 1 式直接経費 1 式純委託費 1 式一般管理費 1 式委託原価 1 式諸経費 1 式委託価格 1 式消費税相当分 1 式合 計名称 仕様 数 量 単 価 金 額 摘 要金 円也単 位管理技術者 各種検討調査に伴う人件費 10 日主任技術者 〃 20 日技術者(A) 〃 45 日技術者(B)〃40 日主任技術者 現地調査に伴う人件費 3 日技術者(A) 〃 3 日小計 単価第1号表 人件費 明細書名称 仕様 数 量 単 価 金 額 摘 要金 円也単位交通費 6 人日当 6 人印刷製本費 A4-10部、電子データ等 1 式雑消耗品等 1 式小計摘 要 単価第2号表 直接経費 明細書名称 仕様 数 量 単 価 金 額
令和8年度し尿処理施設等整備方針検討業務仕様書令和8年5月南豆衛生プラント組合- 1 -第1章 総則1 業務の目的現在、南豆衛生プラント組合(以下「組合」という。)では、所管するし尿処理施設(以下「本施設」という。)について、主要機器の老朽化が進行している状況にある。
本業務は、今後のし尿処理の在り方について、組合の現状や将来計画を鑑み、経済性、合理性、社会的要求事項への対応等を考慮した施設整備基本方針を検討することを目的とする。
(参考:現行施設の概要)処 理 能 力:計43kℓ/日し尿39.8kℓ/日(し尿0.7kℓ/日、浄化槽汚泥39.1kℓ/日)有機性廃棄物3.2kℓ/日水処理方式:膜分離高負荷脱窒素処理方式資源化設備:乾燥・炭化設備竣 工:平成18年3月24日2 業務の名称令和8年度 し尿処理施設等整備方針検討業務3 業務委託期間着手 契約締結日の翌日完了 令和9年3月31日4 適用の範囲本仕様書は、本業務に適用するものとする。
また、本仕様書は業務の遂行に当たっての基本的内容について定めるものであり、本業務受託者(以下「受託者」という。)は本仕様書に定めのないものについて業務遂行上必要と思われるものについては組合と協議の上、受託者の責任において全て完備しなければならない。
5 疑義の解決受託者は、本業務の仕様書、記載事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、すみや- 2 -かに組合と協議し、組合の意図を十分に理解し業務を遂行するものとする。
6 業務内容の変更組合が必要であると認めた場合には、組合と受託者による協議により変更する。
なお、協議決定後における変更については、別途組合と受託者による協議により行うものとする。
7 秘密の保持受託者は、本業務の遂行上、知り得た事項については第三者に漏らしてはならない。
また、コンサルタントとしての中立性を厳守しなければならない。
8 関係官公庁との協議受託者は、関係する官公庁との協議を必要とするとき、又は協議を求められた場合は誠意を持ってこれに当たり、この内容を遅滞なく組合に報告しなければならない。
また、組合が官公庁等との協議、委員会、協議会等の開催を必要とする場合、受託者は誠意をもって助言や資料作成の支援を行わなければならない。
9 関係法令等の遵守受託者は、業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、循環型社会形成推進基本法などの関係する法令規則、細則、通知等を守らなければならない。
10 資料の貸与本業務の遂行上必要な資料の収集、調査、検討等は、原則として受託者が行うものであるが、現在組合が所有し、業務に利用できる資料はこれを貸与する。
この場合、貸与を受けた資料については、そのリストを作成の上、組合に提出し、業務完了とともに返却すること。
11 提出書類受託者は、業務の着手及び完了に当たって下記の書類を提出しなければならない。
(1)着手時ア 着手届イ 管理技術者の経歴書(直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類を含む。)- 3 -ウ 管理技術者の業務実績を証明する資料エ 業務工程表オ 業務計画書(2)完了時ア 業務委託完了届イ 成果品納品書ウ 成果品12 管理技術者(1)受託者は、管理技術者等をもって秩序正しい業務を行わせるとともに、高度の技術を要する業務については相当の経歴を有する技術者を配置しなければならない。
(2)管理技術者は、し尿処理施設の処理技術と運営管理に十分な知識及び経験を有する衛生工学部門の技術士(衛生工学部門の「廃棄物処理」、「廃棄物管理」又は「廃棄物・資源循環」のいずれか)とし、資格証明書の写しを提出すること。
(3)管理技術者は、以下に示す業務実績を有するものとする。
(ア)汚泥炭化設備の整備等検討業務実績既存し尿処理施設を有効利用した汚泥炭化設備の新設・更新・改造又は汚泥炭化設備を撤去し、その他資源化設備の新設を含んだ検討業務実績(基礎調査業務、基本構想業務、長寿命化総合計画作成業務等)。
(イ)し尿処理施設整備方針検討業務実績下水道終末処理場の敷地内にし尿受入施設を建設する方案を検討(経済性の検討を含む。)しているものに限る。
(4)管理技術者は、自社の社員であり、受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係(契約締結時点で1年以上の雇用関係)が確認できる書類の写しを提出すること。
13 技術者の交代管理技術者は原則として変更できない。
ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更する場合には、その理由及び新たに配置する管理技術者が該当する資格要件を満たすことを証明する書類を組合に提出し、承諾を受けること。
14 議事録及び報告書- 4 -受託者は、打合せ及び協議の都度、その内容に対する議事録を作成し、組合に提出しなければならない。
15 業務実績情報システム(テクリス)受注者は、契約時又は変更時において、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、登録機関に登録申請しなければならない。
なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする。
16 検査及び引き渡し受託者は、業務完了後すみやかに業務完了届を提出し、組合の検査を受けなければならない。
業務の検査に合格後、本仕様書に指定された提出書類一式を委託者に引き渡すものとする。
17 成果品施設整備方針検討報告書 A4版 10部電子データ 1式- 5 -第2章 し尿処理施設等整備方針検討業務1 現況把握と課題の整理施設の機器構成、運転実績、運転方法、維持管理状況、設備状況について、書類調査、現地調査及びヒアリング等により、施設の現状を把握し、課題を抽出する。
2 施設整備に係る基本的な考え方の検討合理的、効率的な施設整備のための基本的な考え方について検討、提起する。
検討に当たっては、圏域における生活排水処理状況、組合構成市町の下水道計画、全国的なし尿処理事業の動向、近年のし尿処理技術の動向及び社会的要求事項などを考慮する。
3 基本的事項の検討(1)し尿等排出量等の設定行政区域内人口、生活排水処理形態別人口の実績、及び構成市町が作成する人口推計資料を基に、将来の生活排水処理形態別人口を予測する。
さらに、し尿、浄化槽汚泥収集実績を基に、し尿、浄化槽汚泥等の原単位を設定し、将来15年の排出量を予測するとともに、月最大変動係数を考慮した必要処理能力を設定する。
なお、将来予測及び必要処理能力の設定は構成市町ごとに行うものとする。
(2)搬入物性状の設定過去のし尿・浄化槽汚泥の性状分析結果、全国的な性状等を基に、搬入し尿及び浄化槽汚泥の性状を設定する。
4 施設整備方案の設定以下の想定される施設整備手法を基本として各整備手法の適用可能性について検討し、比較検討対象とする施設整備方案を設定する。
なお、その他近年の技術進捗を踏まえ、有効なその他の手法があれば、比較検討の選択肢に加える。
(1)本施設の処理方式変更ア 夾雑物除去下水道放流施設として整備水処理設備、汚泥処理設備、資源化設備及びこれらに付随する設備を廃止し、夾雑物除去下水道放流方式のし尿処理施設として整備する。
イ 固液分離下水道放流施設として整備- 6 -水処理設備及びこれに付随する設備を廃止した上で、資源化方式を助燃剤化とした固液分離下水道放流方式のし尿処理施設として整備する。
本方案の検討に当たっては、交付金の適用可能性について県に確認するものとする。
(2)本施設の延命化本施設の延命化方法としては、以下の3方式を基本とするが、延命化完了後、15年程度の安定稼動を想定し、各方案の老朽化設備更新等についても検討する。
また、各方案における基幹的設備改良工事の適用可能性についても検討する。
ア 炭化設備の延命化イ 炭化設備を廃止し、助燃剤化設備を新設(現廃棄物焼却施設である下田市清掃センターの余剰能力の検討も行うこと)ウ 炭化設備を廃止し、堆肥化設備を新設(3)下水道の敷地を有効活用したし尿受入施設の新設し尿受入施設の新設は、以下の2方式を基本とし、社会資本整備総合交付金の適用可能性について、県に確認するものとする。
ア 下田市浄化センターに、圏域のし尿等を処理するためのし尿受入施設を新設イ 構成市町ごとの下水道終末処理場(下田市浄化センター及び南伊豆町クリーンセンター)にし尿受入施設を新設5 施設整備費の検討施設整備に係る概算費用の算出を行うものとする。
概算整備費の算出に当たっては、適宜メーカーへのヒアリングを実施し、処理方式の検討を加味したものとする。
なお、4(3)イ「構成市町ごとの下水道終末処理場(下田市浄化センター及び南伊豆町クリーンセンター)にし尿受入施設を新設」の概算整備費は、4(3)ア「下田市浄化センターに、圏域のし尿等を処理するためのし尿受入施設を新設」の概算整備費を踏まえて算出することも可とする。
6 施設整備方案の比較検討設定した施設整備方案について、経済性、合理性、公害防止等社会的要求事項への対応等の観点から長所・短所を比較検討する。
なお、下水道終末処理場に新設する整備方案については、整備方案ごとに下水道施設への流入水質及び水量を想定した上で、- 7 -下水道終末処理場の水処理工程及び汚泥処理工程への影響も検討する。
7 施設整備案の提起前項の検討結果から最も優位な整備方案を選定した上で、整備施設の概要、施設整備に当たっての基本的事項などを整理し、施設整備案として提起する。
8 事業スケジュール(工程表)及び今後の課題の検討今後の想定されるスケジュール案及び整備に当たって想定される課題を検討・整理する。
9 財源計画(交付金等)の立案循環型社会形成推進交付金や社会資本整備総合交付金等の交付金制度の活用及び地方債を検討し、施設整備費に係る財源計画を検討する。