松契一般第67号 松戸市営八ケ崎住宅解体工事に伴う家屋等事前調査業務委託
千葉県松戸市の入札公告「松契一般第67号 松戸市営八ケ崎住宅解体工事に伴う家屋等事前調査業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県松戸市です。 公告日は2026/05/21です。
新着
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/05/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
松戸市による松戸市営八ケ崎住宅解体工事に伴う家屋等事前調査業務委託
令和8年度 委託業務 制限付き一般競争入札(事後審査型)
【入札の概要】
- ・発注者:松戸市
- ・仕様:松戸市営八ケ崎住宅解体工事に伴う家屋等の事前調査業務(建物の配置・現状調査等)
- ・入札方式:制限付き一般競争入札(事後審査型)、電子入札
- ・納入期限:契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(履行期間)
- ・納入場所:松戸市八ケ崎四丁目6番地
- ・入札期限:令和8年6月4日 午前11時(提出期限)、令和8年6月9日(開札日)
- ・問い合わせ先:財務部契約課、電話番号 記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):役務
- ・細目:測量・コンサルタント部門の「補償:事業損失」「補償:補償関連」「補償:総合補償」
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:令和8・9年度松戸市入札参加業者資格者名簿(測量・コンサルタント部門)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:千葉県内に本店、または松戸市内に本店または入札・契約権限が委任された支店・営業所等を有すること
- ・配置技術者:補償業務管理士(事業損失、補償関連、総合補償のうち2部門以上)の資格を有する者を主任技術者として配置
- ・施工実績:過去10年以内に国または地方公共団体が発注した補償コンサルタント業務の実績が必要
- ・例外規定:共同企業体の可否について記載なし、特定関係にある会社は入札不可
- ・その他の重要条件:指名停止・暴力団関係・不渡り・経営破綻手続き中等の該当者は入札不可、出向者の配置には要件あり
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松契一般第67号 松戸市営八ケ崎住宅解体工事に伴う家屋等事前調査業務委託(PDF:138KB)
311 2 3 4 5 6 7 街づくり部8(1)(2)(3)(4)ア イ9履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで記事業名称 松戸市営八ケ崎住宅解体工事に伴う家屋等事前調査業務委託事業場所 松戸市八ケ崎四丁目6番地1 外松契一般第67号令和8年5月22日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
事業概要 松戸市が発注する公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により建物等に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施工中に行う建物等の配置及び現状の調査、並びに工事の施工に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査を行う。
予定価格 金 71,120,000円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について最低制限価格 設定あり(税抜き)※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 住宅政策課 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。
また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
(1)(2)(3)(4)ア イ(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)(2)千葉県内に本店もしくは松戸市内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。
主任技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
補償業務管理士(事業損失部門、補償関連部門及び総合補償部門のうち2部門以上)の資格を有する者令和8・9年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、測量・コンサルタント部門の「補償:事業損失」、「補償:補償関連」及び「補償:総合補償」すべてに登録があること。
本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
過去10年以内に完了した、国又は地方公共団体が発注の補償コンサルタント業務を履行した実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和8年5月22日 午前8時30分から電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)令和8年6月4日 午前11時まで 申請方法(3)ア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出すること。但し、パソコンの不具合等により電子入札システムより書類を提出できない場合は、事前に松戸市の承諾を得たうえで、紙入札方式参加届出書と併せて下記の書類を松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ持参すること。
なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
また、「10.申請に関する事項(3)提出書類」に定める手続きに従って松戸市財務部契約課窓口へ書類を持参した者については、ファクシミリ等により通知する。
提出書類松戸市事後審査型一般競争入札等要領第5条の規定による審査の結果について、電子入札システムにより令和8年6月9日に通知する。ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加資格の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。
配置予定技術者の資格証の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し並びに仕様書及び設計書で概要の解る記載部分の写し又は日本建設情報総合センターが運営する業務実績情報システムの登録内容確認書 その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和8年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ13(1)(2)(3)直接人件費直接経費その他原価一般管理費等14 13時30分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)契約条項等を示す場所 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和8年5月22日 午前8時30分から質疑提出先メールアドレス松戸市 財務部 契約課設計図書等に関する質疑方法令和8年6月4日 午前11時まで 入札参加申請期限日 午前11時まで 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。
令和8年6月19日 午後3時まで方法 電子入札システムによる添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの(質疑がない場合は掲載しない。)入札方法入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和8年6月16日 午前8時30分から令和8年6月10日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。
電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札書の提出締切日時までに松戸市の承諾を得たうえで、紙入札方式参加届出書を提出した場合には、紙入札をすることができる。
開札日時場所 令和8年6月22日開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等についてmcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日質疑提出期間令和8年5月22日 午前8時30分から17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)20入札保証金入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を 入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日か ら過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当 部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
するときは、入札保証金を免除する。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 有(申し出により、契約金額の30%以内で支払う。)ただし、請負金額が300万以上の場合に限る。
契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。
(1) 直接人件費の額(2) 直接経費の額(3) その他原価の90%の額(4) 一般管理費等の50%の額21(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3)(4)24 落札価格の決定 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札入札の中止 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。
落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。
落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。
入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札25 入札に係る問い合わせ先電話番号 047-366-1151松戸市 財務部 契約課
課長 補佐 主幹 担当 設計者 設計書審査松戸市街づくり部住宅政策課委 託 設 計 書所 属 部 課 名部長委 託 名委 託 場 所事 業 年 度委 託 価 格委 託 料 計 円 一金一金街づくり部 住宅政策課 設計年月日 令和8年4月30日松戸市営八ケ崎住宅解体工事に伴う家屋等事前調査業務委託円令和8年度 委託期間至 令和9年1月29日自 令和8年 月 日松戸市八ケ崎四丁目6番地1 外1 12 13 14 95 806 157 18 19 10棟業務業務70㎡未満70㎡以上130㎡未満物件調査(外業)物件調査物件調査(外業)物件調査(外業・内業)中間打合せ2回設 計 説 明家屋調査打合せ協議作業計画書の作成現地踏査木造建物 A木造建物 A物件調査(外業・内業)非木造建設物 イ 200㎡未満 棟 棟 棟 棟物件調査(外業・内業)業務棟物件調査(外業・内業)物件調査(外業・内業)物件調査(外業・内業) 木造建物 A 130㎡以上200㎡未満木造建物 A木造建物 A 300㎡以上450㎡未満200㎡以上300㎡未満工 種 単 位 数 量直接人件費 業務 1業務 1業務 1棟 9棟 80棟 15棟 1棟 1棟 10式 1直接経費 式 1式 1式 1その他原価 式 1一般管理費等 式 1式 1第9号単価表のとおり 非木造建設物 イ 200㎡未満木造建物 A 300㎡以上450㎡未満 第8号単価表のとおり木造建物 A 70㎡以上130㎡未満 第5号単価表のとおり木造建物 A 200㎡以上300㎡未満 第7号単価表のとおり木造建物 A 130㎡以上200㎡未満 第6号単価表のとおり(宿泊、滞在を伴わない業務) 旅費交通費直接人件費計内訳表費 目 種 別 細 別 単価(円) 金額(円) 適 用直接原価打合せ協議 中間打合せ2回 第1号単価表のとおり木造建物 A 70㎡未満 第4号単価表のとおり作業計画書の作成 第2号単価表のとおり現地踏査 第3号単価表のとおり材料費等直接経費計直接原価計間接原価業務原価消費税相当額 10%業務費計業務価格単価表第1号合計打合せ協議名称当り 1 業務千葉県積算基準参照千葉県積算基準参照単価 金額 規格・寸法 単位 数量 摘 要主任技師 人 千葉県積算基準参照人 人 技師B技師A着手時+中間2回+納入時作業計画書の作成技師A名称 規格・寸法 単位人 主任技師単価表第2号数量1単価千葉県積算基準参照金額 摘 要業務千葉県積算基準参照人当り合計技師C技師A 千葉県積算基準参照千葉県積算基準参照合計1 業務 当り規格・寸法 単位単価表単価第3号技師B 人 人金額 摘 要千葉県積算基準参照名称 数量人現地踏査第4号単価表木造建物 A技師B技師A千葉県積算基準参照 技師C技術員補正率人合計1 棟 当り千葉県積算基準参照人 千葉県積算基準参照規格・寸法人摘 要人名称千葉県積算基準参照金額70㎡未満単位 数量 単価技師B技師C技術員人 千葉県積算基準参照千葉県積算基準参照 技師A単価 金額当り人摘 要1 棟名称第5号単価表規格・寸法千葉県積算基準参照人 千葉県積算基準参照人単位 数量木造建物 A 70㎡以上130㎡未満補正率合計技師A技師B技師C技術員 千葉県積算基準参照人規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘 要千葉県積算基準参照千葉県積算基準参照人 千葉県積算基準参照補正率単価表第6号名称1 棟 木造建物 A 130㎡以上200㎡未満 当り合計人 人千葉県積算基準参照技師B 人 千葉県積算基準参照第7号 1 棟 当り名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘 要木造建物 A技師A 人補正率技師C 人 千葉県積算基準参照技術員 人 千葉県積算基準参照合計単価表200㎡以上300㎡未満千葉県積算基準参照技師B 人 千葉県積算基準参照単価表第8号 1 棟 当り名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘 要技師A 人木造建物 A 300㎡以上450㎡未満技師C 人 千葉県積算基準参照技術員 人 千葉県積算基準参照補正率合計単価表第9号 1 棟 当り 非木造建設物 イ 200㎡未満名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘 要技師A 人 千葉県積算基準参照技師B 人 千葉県積算基準参照技師C 人 千葉県積算基準参照技術員 人 千葉県積算基準参照補正率合計松戸市営八ケ崎住宅解体工事に伴う家屋等事前調査業務委託物件調査要領(地盤変動影響調査特記仕様書)松戸市 街づくり部 住宅政策課物件調査要領(地盤変動影響調査)第1 家屋調査1.事前調査(1) 事前調査は、調査区域内にある家屋・工作物の亀裂の状態及び傾斜の程度等を工事前に写真撮影、スケッチ、並びに傾斜測定器具等で調査し、状態を考察する。(2) 考察した内容を整理し、所有者等関係者に調査結果の確認を求める。2.調査報告書等調査報告書の構成は基本的に以下の通りとする。但し、発注者と協議して必要と思われる資料が生じた場合には追加するものとする。
№ 内 容1 調査箇所案内図2 調査一覧表3 損傷概要一覧表4 家屋・工作物等調査立会確認書5 建物平面図・立面図等6 記録写真集7 家屋・工作物等調査に関する総合考察8 ネガ又はCD-R(JPEGフォーマット)9 原図類3.対象物件の調査調査項目 調 査 方 法1 所 在 地 調査する家屋・工作物の所在を調査し確認する。2 所有者等関係者ア所有者調査する家屋・工作物の所有者または、その相続人の住所及び氏名を調査する。イ関係者所有者以外の借家等の居住者及び使用者の住所及び氏名を調査する。3 建築年月目所有者から建築物(増改築を含む)の建築年月目を聴取し記録する。これが不明の場合は推定経過年数を記載する。4建築物の構造及び用途ア 構造、用途、基礎の種類、屋根の種類、外壁の種類及び内壁の種類を記載する。イ 家屋・工作物を調査し、平面図、立面図及び配置図を作成する。1階平面図にて配置図を兼ねても可とする。縮尺は、50分の1~200分の1程度とする。ウ 建築物の床面積及び延面積は、構造の種類別に計算し、小数点以下第2位まで表示する。5 工作物の種類等門扉、塀等種類を区分のうえ材種・形状・寸法を調査し、配置図を作成する。この配置図は、建築物1階平面図と兼ねても可とする。4.家屋・工作物調査項目及び調査方法(単位)について傾斜・建付・亀裂長・・・センチメ-トル亀裂1幅・・・・・・・ミリメートル(0.1ミリメートルから記載)タイルの亀裂長・・・・亀裂長、タイルの枚数調 査 項 目 調 査 方 法1 建物の傾斜ア.木造建物外廻りの主要部分の傾斜を測定する。内廻りは、主要部分の柱・敷居並びに床の傾斜を測定する。柱・・・・・6箇所以上敷居・・・・4箇所以上床・・・・・3箇所以上イ.非木造建物上記と同様に主要部分の傾斜を測定する。以上の測定値と測定場所を図面に明示し、必要に応じて写真撮影する。※建物内部の傾斜は、主要部分において、測傾器によって測定する。2 基礎の亀裂 最大幅及び長さを測定し、箇所を図面に明示する。3 外壁の亀裂最大幅及び長さを測定し、写真に明確に写らない箇所は写真撮影のみでなく立面図を作成し、スケッチ等の方法により説明を加える。4内壁の亀裂及びチリ切れ外壁の場合と同様とする。(必要に応じて、展開図を作成する。)5 タイルの亀裂最大幅及び長さを測定し、箇所を図面に明示する。目地切れ、剥離等については、現況を写真堀影し説明を加える。6 建付不良閉じた状態での隙間を測定し、最大幅を明示する。また、枠の変形・丁番及び戸車の状態等諸状況の説明を加える。7土間・三和土等の亀裂亀裂の最大幅及び長さを測定し、箇所を図面に明示する。8 工作物の亀裂 ア.亀裂の最大幅及び長さを測定し、箇所を図面に明示す調 査 項 目 調 査 方 法及び傾斜等 る。イ.傾斜については、事前と事後と同じ所に器具を当てて測定する。(ただし、化粧ブロック等で計測誤差が激しい場合は、この限りでない。)9その他必要な事項ア.天井の雨漏れの形跡(シミ)、天井板の剥離等の測定不可能な位置の損傷についても、その箇所を写真撮影し、説明を加える。イ.上記以外のものでも、調査、記録を必要とするのは、写真撮影をして説明を加える。5.写真撮影について写真撮影は、次の各号により行うものとする。(1) 写真撮影は、工事前の状況が比較検討できるように配慮しなければならない。(撮影角度・距離等同一になるようにする。)(2) 損傷の有無にかかわらず家屋等の全景を撮影する。(3) 写真は、損傷のある箇所を指示棒等で指示し、黒板等に工事名・撮影年月日・家屋等所在地・所有者名・撮影対象名及び測定値等必要事項を記入したものを同時撮影する。(4) 写真に補足する現況説明又は、被害状況は、写真集に記載する。(5) 報告書に記載する調査員名は、直接調査に従事した者のうち、その責任者の氏名を記入する。家屋調査報告の作成及び提出方法についてⅠ 調査に関する留意事項1家屋及び工作物(ブロック塀等)の平面図、立面図等を作成し、亀裂等があった場合は、そこに手書きで線を書き入れ、写真番号を記入する。2亀裂幅(W)、亀裂長(L)の写真欄外の標記については、別紙1の通りとする。Wが 0.5㎜以上の場合、事前と事後の差異は、0.5㎜きざみで表示する。内壁等のちり切れが、全周に及んでいる場合は、L=cm(全周)とする。※必ず写真横の説明欄には、単位㎜を入れること。3工事の工区が、二つ以上ある場合は写真に委託件名と該当する工事件名を明記する。4洋室・和室・浴室等でわかりづらい部屋については展開図を作成する。5 家屋及び工作物の状況については、考察、所見等を記述する。6建具については、特に和室の場合は、障子、アルミサッシ、網戸、雨戸をそれぞれ確認し、建付不良の場合は写真を撮る。7雨樋、外廻りの排水桝や屋根等の状況を確認し、不良があった場合は写真を撮る。8被害が予想される箇所については、損傷等がない場合についても写真を撮る。(特に、浴室タイルやブロック塀)9 ブロック塀が長い場合は、写真を何枚かに分けて撮る。10 亀裂ごとに、写真を撮る。11タイルの亀裂については、長さと括弧書きでタイル枚数も記入する。12土間コンクリート上や基礎の前に植木鉢等の遮蔽物がある場合は、出来るだけ移動して、土間コンクリート、基礎の亀裂有無を確認し、亀裂の有無に係わらず写真を撮る。13 瓦の屋根については、その状態が分かるようであれば写真を撮る。14レベル測定を外溝部分と家屋部分ともに測定する。(野帳データも提出する。)15 レベル測定の写真は、測定地点毎に写真を撮る。16レベル測定の平面図については、写真番号の入っている平面図とは、別に作成する。17レベル測定については、結果表・平面図・測定点の写真の順に戸別の写真帳の後に綴じる。18レベル測定において、使用した仮ベンチマーク(KBM点)の位置図、写真を作成する。19工事の施工方法を発注者から提供される平縦断図等で確認し、被害発生の恐れのある所を事前に把握する。20 柱の傾斜測定は、建物の4隅を実施し、その箇所毎に写真を撮る。21 床の水平測定を実施し、その箇所毎に写真を撮る。22ブロック塀、外壁についても傾斜測定を実施し、その箇所毎に写真を撮る。(単位については、㎜とする。)23井戸がある場合は、深さ、水位、水の濁り、水の出方、ポンプ台の水平を確認し写真を撮る。※水の出方については、バケツ等へ満水になる時間を計る。24調査家屋の優先順位について確認する。
(特に工区が2個所以上あるとき)25平面図・縦断図等の図面から調査家屋の地盤状況をチェックし、家屋経過年数などの家屋の予備知識を知っておく。Ⅱ 手続きに関する留意事項1 「調査員身分証明書発行願」を提出し、調査員証明書を受け取る。2 会社所在地、代表者名等の内容を確認する。3 作業計画書を作成する。4 建物等調書(所有者・建物の概要等)を作成する。5「調査立会確認書」は、所有者から頂く。ただし、借家(アパート等)の場合は、使用者(居住者)と所有者又は管理者の両方から頂く。6所有者の代理人が立ち会う場合は「委任状」を頂く。ただし、立ち会いが困難なときは、「調査立会確認書」ではなく、「調査承諾書」を頂く。7調査辞退の場合は、「調査辞退書」を所有者本人から頂く。その際、下水道工事による補償が出来なくなることを説明し了解を得る。(家屋1軒につき1枚ずつ貰うこと)8借家(アパート等)の場合で、留守等の為に調査が実施できず、尚且つ「調査辞退書」が頂けない場合は、経過書を詳細に作成する。9調査一覧表に記載する調査内容(家屋内外・外部等)については、設計書通りに記入する。また、備考欄には、調査辞退書の有無と辞退年月日を記入する。10調査一覧表に、建物の経過年数を記入する。また、調査者の欄には、調査機関名と調査員氏名を記入し押印する。11平面図・立面図等の図面類には、縮尺、調査年月日、調査機関名と調査員氏名を記入し押印する。12 平面図には、工事個所の工事件名を記入する。13写真フィルムは、カラー35㎜を使用し、写真サイズは、L判色付とする。ただし、デジタルカメラを使用する場合は、デジタルカメラ対応改ざん防止メディア「SD WORMカード」(書き込み1回限りのもの)を使用する。また、記録画素数は、130~200万画素程度とし、ファイル形式は、JPEGフォーマットとする。14写真帳の写真横の説明欄には、黒板に記入した内容を同様に記入する。15損傷調査書については、調査者は記入押印し、所有者に調査結果の説明を行い署名押印を頂く。Ⅲ 提出書類1 調査員身分証明書発行願(A4縦)2 調査員証明書3 打合せ記録簿(A4縦)は、打合せの度に提出する。4作業計画書(A4縦)は、業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画等の内容を記載すること。5調査予定表(A4縦)は、調査日時決定後速やかに電子メール等で提出する。その際、所有者氏名、住所等の個人情報に係る項目は未記入とし、家屋№などを記入する。6調査報告書は、ドッチファイル(A4)で取りまとめ、合冊1部、家屋毎1部を家屋№順に整理する。家屋毎については容量が少ない場合には紙ファイルで取りまとめても構わない。7原図類(図面・ネガ等)は、ドッチファイル(A4)で取りまとめ、合冊1部を家屋№順に整理する。8調査報告書の表紙すべてに、調査機関名を記入し、契約書に押印された印を押印する。調査報告書のファイルには、調査位置図、調査箇所案内図、調査一覧表、図面一式、写真帳、立会書等の書類等が入る。9調査位置図(A4縦)、調査箇所案内図(A4縦)、調査一覧表(A4横)は、調査報告書とは別に2部ずつ提出。(ファイルに綴じる必要なし)10 家屋調査辞退書(A4縦)11 家屋調査承諾書(A4縦)12 家屋調査立会確認書(A4縦)13 委任状(A4縦)14全ての成果品を机に並べて、立てた状態と寝かせた状態の写真(デジタルカメラで撮影)をA4用紙に貼り付け、委託件名、委託場所、調査機関名を記入する。15成果品を納品するときは、クリアープラスチック製の箱で納入する。調査件数が少ない場合でも同様とする。(成果品の資料量が多い場合は、納入箱を分割し、あまり大きな箱での納入は避けるものとする。)16 表題シールを成果品納入箱の上面1枚・横面2枚に貼る。17請求書(A4縦・A4横)、完了届(A4縦)納品書(A4縦)、納品書の成果品写真(A4縦)別紙1家屋調査における亀裂幅(W)・亀裂長(L)の標記方法亀裂幅(W) 標記方法~0.5㎜以下 0.1mm~0.5㎜0.5㎜~1.0㎜以下 1.0㎜1.0㎜~1.5㎜以下 1.5㎜1.5㎜~2.0㎜以下 2.0㎜2.0㎜~2.5㎜以下 2.5㎜2.5㎜~3.0㎜以下 3.0㎜3.0㎜~3.5㎜以下 3.5㎜3.5㎜~4.0㎜以下 4.0㎜4.0㎜~4.5㎜以下 4.5㎜4.5㎜~5.0㎜以下 5.0㎜以降同上 以降同上亀裂長(L) 標記方法○○.○cm※「ヘアークラック」という標記方法はしないこと。松戸市営八ケ崎住宅解体工事に伴う家屋等事前調査業務委託物件調査等業務仕様書(地盤変動影響調査)松戸市 街づくり部 住宅政策課第1章 総則(趣旨等)第1条 この物件調査等業務仕様書(以下「仕様書」という。)は、松戸市が土地等を取得し、又は使用する(以下「取得等」という。)に当たり必要となる建物その他の工作物等(以下「建物等」という。) の調査及び補償額の算定等業務並びに土地等の取得等に係る業務(以下これらの業務を「物件調査等業務」という。)を補償コンサルタント等へ発注する場合の業務内容その他必要な事項を定め、もって業務の適正な執行を確保するものとする。2 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書により難いとき又はこの仕様書に定めのない事項については、発注者が別途定める特記仕様書によるものとし、適用にあたっては特記仕様書を優先するものとする。3 調査対象については(別紙1)家屋調査一覧表及び(別紙2)周辺家屋等事前調査業務位置図のとおりとする。(目的)第2条 本調査は、松戸市が発注する公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により建物等に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施工中に行う建物等の配置及び現状の調査(以下「事前調査」 という。)並びに工事の施工に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査(以下「事後調査」という。)を行うものである。
ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。本契約の終了後も同様とする。2 受託者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡、提供をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。3 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第12条に示す作業計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密としなければならない。4 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。5 当該業務で取り扱う情報は、アクセス制限及びパスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的に使用してはならない。また、発注者の許可なく複製・転送等をしてはならない。6 受注者は、当該業務完了時に、発注者から貸与された情報その他知り得た情報を発注者へ返却若しくは消去又は破棄を確実に行わなければならない。7 受注者は、当該業務の実施過程で知り得た情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。(再委託)第31条 受託者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第32条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、委託者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。2 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。4 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。5 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。(定期報告及び緊急時報告)第33条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。2 受託者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。(監査及び検査)第34条 委託者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。2 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。(事故時の対応)第35条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。2 受託者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 委託者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(委託者の損害賠償請求及び談合等不正行為に係る賠償金の支払い)第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果品に契約不適合があるとき。(3) 本仕様書・特記仕様書の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(5) 松戸市情報セキュリティポリシー(平成19年11月26日施行)が遵守されていないと判明したとき。(安全等の確保)第37条 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に際しては、物件調査等業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。2 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に際しては、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連携を取り、物件調査等業務の実施中の安全を確保しなければならない。3 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に当たり、事故が発生しないように主任技術者等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。4 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。5 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。(2) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。6 受注者は、爆破物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。7 受注者は、屋外で行う物件調査等業務の実施に当たり、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。8 受注者は、屋外で行う物件調査等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。(行政情報流出防止対策の強化)第38条 受注者は、物件調査等業務の履行に関する全ての行政情報について、適切な流出防止対策をとり、第12条で示す作業計画書に流出防止策を記載するものとする。2 受注者は、物件調査等業務の履行に関する全ての行政情報の取扱いについては、関係法令を遵守するほか、発注者が別途定める取扱いを遵守しなければならない。(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)第39条 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否することとし、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行わなければならない。なお、協力者が不当要求を受けたことを認知した場合も同様とする。2 受注者は、前項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を書面にて発注者に報告しなければならない。3前2項の行為を受注者が怠ったことが確認された場合には、発注者は受注者に対し、指名停止等の措置を講じる場合がある。4 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。(建物等の計測)第40条 建物及び工作物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)とする。ただし、排水管等の長さ等で小数点以下第2位の計測が困難なものは、この限りでない。2 建物及び工作物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。3 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、原則として、ミリメートルを単位とする。4 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。(1)根本周囲、胸高直径は、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。(2) 枝幅、樹高は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)とする。ただし、庭木等のうち株物類、玉物類、特殊樹及び生垣用木については、センチメートル(小数点以下第1位四捨 五入)とする。5 芝、地被類、草花等が植込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)とする。(図面等に表示する数値及び面積計算)第41条 建物等の調査図面に表示する数値は、前条の計測値を基にミリメートル単位で記入するものとする。2 建物等の面積計算は、前項で記入した数値をメートル単位により小数点以下第4位まで算出し、小数点以下第2位(小数点以下第3位切捨て)までの数値を求めるものとする。3 建物の延べ床面積は、前項で算出した各階別の小数点以下第2位までの数値を合計した数値とするものとする。4 1棟の建物が2以上の用途に使用されているときは、用途別の面積を前2項の定めるところにより算出するものとする。(計算数値の取扱い)第42条 建物等の補償額算定に必要となる構造材、仕上げ材等の数量算出の単位は、通常使用されている例によるものとする。ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示することが困難な場合は、別途の単位を使用することができるものとする。2 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、それぞれの単位を基準として次の方法により行うものとする。(1) 数量計算の集計は、補償額算定調書に計上する項目ごとに行う。(2) 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小数点以下第3位(小数点以下第4位切捨て)まで求める。(3) 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行った後、使用単位数量に換算する。この場合における長さ等の集計は、原則として、小数点以下第2位をもって行うものとし、数量換算結果は、小数点以下第3位まで算出する。(補償額算定調書に計上する数値)第43条 補償額算定調書に計上する数値(価格に対応する数量)は、次の各号によるもののほか、第40条による計測値を基に算出した数値とする。(1) 建物の延べ床面積は、第41条第3項で算出した数値とする。(2) 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第2項第2号及び第3号で算出したものを小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)で計上する。(補償額の端数処理)第44条 建物等の補償額の算定を行う場合の資材単価等の端数処理は、原則として、次の各号に掲げる場合を除き、1円未満切り捨てとする。(1) 補償単価及び資材単価等は、次による。イ 100 円未満のとき 1円未満切り捨てロ 100円以上10,000円未満のとき 10円未満切り捨てハ 10,000 円以上のとき 100円未満切り捨て(2) 共通仮設費及び諸経費にあっては、100円未満を切り捨てた金額を計上する。この場合において、その額が100円未満のときは、1円未満切り捨てとする。第3章 地盤変動影響調査等(地盤変動影響調査)第45条 地盤変動影響調査とは、公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により建物等に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、事前調査並びに事後調査をいう。(調査)第46条 地盤変動影響調査は、地盤変動影響調査算定要領(平成26年10月1日付け用第392号)により行うものとする。2 前項により難い場合は監督職員の指示により必要な調査を行うものとする。
(費用負担の要否の検討)第47条 損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討は、受注者が事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等して、損傷箇所の変化又は損傷の発生が公共事業に係る工事の施工によるものと認められるものについて、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なっているものであるかの検討を行うものとする。2 前項の検討結果については速やかに監督職員に報告するものとする。(費用負担額の算定)第48条 損害等が生じた建物等の費用負担額の算定は、地盤変動影響調査算定要領により行うものとする。2 前項により難い場合は、監督職員の指示する方法により費用負担額の算定を行うものとする。(費用負担の説明)第49条 費用負担の説明とは、公共事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る費用負担額の算定内容等(以下「費用負担の内容等」という。)の説明を行うことをいう。(概況ヒアリング等)第50条 受注者は、費用負担の説明の実施に先立ち、監督職員から当該工事の内容、被害発生の時期、費用負担の対象となる建物等の概要、損傷の状況、費用負担の内容等、各権利者の実情及びその他必要となる事項について説明を受けるものとする。2 受注者は、現地踏査後に費用負担の説明の対象となる権利者等と面接し、費用負担の説明を行うことについての協力を依頼するものとする。(説明資料の作成等)第51条 権利者に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これら業務が完了したときは、その内容等について監督職員と協議するものとする。(1) 説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討(2) 権利者ごとの費用負担の内容等の確認(3) 権利者に対する説明用資料の作成(権利者に対する説明)第52条 権利者に対する説明は、次の各号により行うものとする。(1)2名以上の者を一組として権利者と面接すること。(2)権利者と面接するときは、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得ておくこと。2 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に費用負担の内容等の理解が得られるよう十分な説明を行うものとする。(記録簿の作成)第53条 受注者は、権利者と面接し説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿に記載するものとする。(説明後の措置)第54条 受注者は、費用負担の説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督職員に報告するものとする。2 受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等のすべてについて権利者の理解が得られたと判断したときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものとする。3 受注者は、権利者が説明を受け付けない又は費用負担の内容等若しくはその他事項で意見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督職員にその旨を報告し、指示を受けるものとする。
(別表1)成果物一覧表1.事前調査報告書(1)位置図(2)案内図(3)水準測量(4)建物等調査一覧表(5)立会確認書(6)家屋調査確認書①家屋・工作物(事前)調査に関する総合考察②図面③損傷調査書(事前)④写真⑤レベル測定表⑥横断測量観測・計算表(別紙1)家屋調査一覧表委託名称松戸市営八ケ崎住宅解体工事に伴う家屋事前調査業務委託委託場所松戸市八ケ崎四丁目6番地1 外NO 物件所在 用途 構造調査面積
(㎡)
調査内容1 八ケ崎四丁目6番1 店舗居宅 木造 166.44 内業・外業2 八ケ崎四丁目6番2 居宅 木造 100.38 内業・外業3 八ケ崎四丁目6番3 車庫 軽量鉄骨 27.6 内業・外業4 八ケ崎四丁目6番4 居宅 木造 71.86 内業・外業5 八ケ崎四丁目6番7 居宅 木造 128.08 内業・外業6 八ケ崎四丁目6番8 居宅 木造 140.76 内業・外業7 八ケ崎四丁目6番9 居宅 木造 80.32 内業・外業8 八ケ崎四丁目6番14 居宅 軽量鉄骨 125.04 内業・外業9 八ケ崎四丁目6番22 居宅 木造 98.54 内業・外業10 八ケ崎四丁目6番25 居宅 木造 53.86 内業・外業11 八ケ崎四丁目6番26 居宅 木造 55.74 内業・外業12 八ケ崎四丁目6番27 居宅 木造 77.01 内業・外業13 八ケ崎四丁目6番28 居宅 木造 112.5 内業・外業14 八ケ崎四丁目6番29 居宅 木造 115.92 内業・外業15 八ケ崎四丁目6番42 居宅 木造 99.36 内業・外業16 八ケ崎四丁目6番43 居宅 木造 100.19 内業・外業17 八ケ崎四丁目6番45 居宅 木造 98.53 内業・外業18 八ケ崎四丁目6番46 居宅 木造 98.22 内業・外業19 八ケ崎四丁目7番5 居宅 木造 88.11 内業・外業20 八ケ崎四丁目7番6 居宅 木造 96.76 内業・外業21 八ケ崎四丁目7番9 居宅 RC造 127.52 内業・外業22 八ケ崎四丁目7番10 居宅 木造 98.32 内業・外業23 八ケ崎四丁目7番11 居宅 木造 95.02 内業・外業24 八ケ崎四丁目7番13 居宅 木造 96.05 内業・外業25 八ケ崎四丁目7番15 居宅 木造 174.72 内業・外業26 八ケ崎四丁目7番17 居宅 木造 197.08 内業・外業27 八ケ崎四丁目8番1 居宅 木造 128.5 内業・外業28 八ケ崎四丁目8番3 居宅 木造 102.67 内業・外業29 八ケ崎四丁目8番4 居宅 木造 91.02 内業・外業30 八ケ崎四丁目8番5 居宅 木造 107.23 内業・外業31 八ケ崎四丁目8番6 居宅 軽量鉄骨 138.88 内業・外業32 八ケ崎四丁目8番7 居宅 木造 160.92 内業・外業33 八ケ崎四丁目8番8 居室 木造 70㎡以 内業・外業34 八ケ崎四丁目8番9 居宅 木造 130 内業・外業35 八ケ崎四丁目9番1 居宅 軽量鉄骨 105.82 内業・外業36 八ケ崎四丁目9番2 居宅 軽量鉄骨 130.27 内業・外業37 八ケ崎四丁目9番3 居宅 木造 93.98 内業・外業38 八ケ崎四丁目9番7 居宅 軽量鉄骨 119.2 内業・外業39 八ケ崎四丁目9番8 老人ホーム 木造 416.03 内業・外業40 八ケ崎四丁目9番9 居宅 木造 105.98 内業・外業41 八ケ崎四丁目9番21 居宅 木造 88.18 内業・外業42 八ケ崎四丁目9番22 共同住宅 木造 199.56 内業・外業43 八ケ崎四丁目10番5 居宅 木造 96.05 内業・外業44 八ケ崎四丁目10番6 居宅 木造 66.24 内業・外業45 八ケ崎四丁目10番7 居宅 木造 99.77 内業・外業46 八ケ崎四丁目10番8 居宅 木造 120.06 内業・外業47 八ケ崎四丁目11番1 居宅 木造 107.75 内業・外業48 八ケ崎四丁目11番2 居宅 木造 103.06 内業・外業49 八ケ崎四丁目11番3 居宅 木造 88.6 内業・外業50 八ケ崎四丁目11番4 居宅 木造 98.32 内業・外業51 八ケ崎四丁目11番5 居宅 木造 98.01 内業・外業52 八ケ崎四丁目11番6 居宅 木造 95.37 内業・外業53 八ケ崎四丁目12番1 店舗居宅 木造 125.03 内業・外業54 八ケ崎四丁目12番2 居宅 木造 58.78 内業・外業55 八ケ崎四丁目12番3 居宅 木造 57.1 内業・外業56 八ケ崎四丁目12番4 居宅 木造 58.78 内業・外業57 八ケ崎四丁目12番7 居宅 木造 73.39 内業・外業58 八ケ崎四丁目12番9 居宅 木造 95.22 内業・外業59 八ケ崎四丁目12番10 居宅 木造 105.16 内業・外業60 八ケ崎四丁目12番11 居宅 木造 70以上 内業・外業61 八ケ崎四丁目12番12 居宅 木造 106.81 内業・外業62 八ケ崎四丁目12番16 居宅 木造 93.56 内業・外業63 八ケ崎四丁目14番1 居宅 木造 89.1 内業・外業64 八ケ崎四丁目14番2 居宅 木造 117.58 内業・外業65 八ケ崎四丁目14番4 居宅 木造 70以上 内業・外業66 八ケ崎四丁目14番5 居宅 木造 96.39 内業・外業67 八ケ崎四丁目14番6 居宅 木造 95.84 内業・外業68 八ケ崎四丁目14番7 居宅車庫 木造 127.52 内業・外業69 八ケ崎四丁目14番8 居宅 木造 96.05 内業・外業70 八ケ崎四丁目14番9 居宅 木造 97.2 内業・外業71 八ケ崎四丁目15番1 居宅 木造 99.59 内業・外業72 八ケ崎四丁目15番2 居宅 木造 100.55 内業・外業73 八ケ崎四丁目15番3 居宅 木造 128.19 内業・外業74 八ケ崎四丁目15番4 居宅 木造 95.22 内業・外業75 八ケ崎四丁目15番5 居宅 鉄骨 116.83 内業・外業76 八ケ崎四丁目15番6 居宅 軽量鉄骨 85.56 内業・外業77 八ケ崎四丁目15番7 居宅 木造 133.31 内業・外業78 八ケ崎四丁目15番8 居宅 木造 90.26 内業・外業79 八ケ崎四丁目15番9 居宅 軽量鉄骨 122.62 内業・外業80 八ケ崎四丁目15番10 居宅 木造 97.92 内業・外業81 八ケ崎四丁目15番11 居宅 木造 139.11 内業・外業82 八ケ崎四丁目15番12 居宅 木造 99.37 内業・外業83 八ケ崎四丁目15番14 居宅 木造 92.53 内業・外業84 八ケ崎四丁目15番15 共同住宅 木造 288.59 内業・外業85 八ケ崎四丁目15番18 居宅 木造 95.01 内業・外業86 八ケ崎四丁目15番20 居宅 木造 128.41 内業・外業87 八ケ崎四丁目16番1 居宅 木造 85.92 内業・外業88 八ケ崎四丁目16番2 居宅 木造 146.56 内業・外業89 八ケ崎四丁目16番4 居宅 木造 70以上 内業・外業90 八ケ崎四丁目17番2 居宅 木造 99.36 内業・外業91 八ケ崎四丁目17番3 居宅 木造 78.08 内業・外業92 八ケ崎四丁目17番4 居宅 木造 98.54 内業・外業93 八ケ崎四丁目17番5 居宅 木造 77 内業・外業94 八ケ崎四丁目17番6 居宅 木造 82.8 内業・外業95 八ケ崎四丁目17番7-1 居宅 木造 100.19 内業・外業96 八ケ崎四丁目17番7-2 共同住宅 木造 133.04 内業・外業97 八ケ崎四丁目17番8 居宅 木造 154.84 内業・外業98 八ケ崎四丁目20番1 居宅 木造 145.55 内業・外業99 八ケ崎四丁目20番2 居宅 木造 89.13 内業・外業100 八ケ崎四丁目20番3 居宅 木造 177.64 内業・外業101 八ケ崎四丁目20番4 居宅 木造 100.84 内業・外業102 八ケ崎四丁目20番6 居宅 木造 95.47 内業・外業103 八ケ崎四丁目20番7 居宅 木造 110.13 内業・外業104 八ケ崎四丁目20番8 居宅 木造 89.13 内業・外業105 八ケ崎四丁目21番1 居宅 木造 98.01 内業・外業106 八ケ崎四丁目21番2 居宅 木造 61.69 内業・外業107 八ケ崎四丁目21番3 居宅 木造 57.83 内業・外業108 八ケ崎四丁目21番4 居宅 木造 97.08 内業・外業109 八ケ崎四丁目21番5 居宅 木造 118.41 内業・外業110 八ケ崎四丁目21番7 居宅 木造 95.22 内業・外業111 八ケ崎四丁目21番8 共同住宅 木造 139.12 内業・外業112 八ケ崎四丁目22番7 居宅 木造 81.79 内業・外業113 八ケ崎四丁目22番8 居宅 木造 73.48 内業・外業114 八ケ崎四丁目22番9 居宅 木造 96.78 内業
・外業115 八ケ崎四丁目22番10 居宅 木造 108.23 内業・外業116 八ケ崎四丁目22番12 居宅 木造 102.15 内業・外業※敷地内の工作物(塀、擁壁など)を含む。