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(RE-04188)ガンマ線照射装置定期点検作業【掲載期間:2026年5月26日~2026年6月15日】

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所の入札公告「(RE-04188)ガンマ線照射装置定期点検作業【掲載期間:2026年5月26日~2026年6月15日】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県千葉市です。 公告日は2026/05/25です。

新着
発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
所在地
千葉県 千葉市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
(RE-04188)ガンマ線照射装置定期点検作業【掲載期間:2026年5月26日~2026年6月15日】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所財務部 契約課 川畑 夏姫令和 8 年 7 月 1 日(水) 14時00分本部(千葉地区) 入札事務室(4)令和 8 年 6 月 16日(火) 17時00分(5)(3)実 施 し な いE-mail:(2)令和 8 年 6 月 15日 (月)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-3015 FAX 043-251-7979(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内 容(3)履行期限 令和9年2月26日令和 8 年 5 月 26日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 服部 雅彦記(1)件 名 ガンマ線照射装置定期点検作業R8.5.26 R8.6.15 請負入 札 公 告下記のとおり 一般競争入札3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和 8 年 6 月 8 日 (月)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和 8 年 6 月 2 日 (火) 17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。 (1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 ガンマ線照射装置定期点検作業仕様書量子科学技術研究開発機構高崎量子技術基盤研究所先進ビーム利用施設部照射施設管理課公告用Ⅰ 一般仕様1.件名ガンマ線照射装置定期点検作業2.目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下、QST)高崎量子技術基盤研究所に設置してあるガンマ線照射装置について、安定した照射運転を行うため定期点検を実施する。3.納期令和9年2月26日4.作業日程令和8年9月から令和9年1月までの間を予定(ただし、作業日程は令和8年10月末頃から11月上旬までの間をまたがないこととし、10月末頃までに完了するか、11月上旬以降に開始すること。日程の詳細についてはQST 担当者と協議の上決定すること。)5.作業場所QST 高崎量子技術基盤研究所 所定の建屋6.作業条件高所作業になる場合もあるので注意して点検作業を実施すること。本定期点検作業中ではないとできない調査・確認をQSTが実施する際には、QST側に協力すること。7.作業内容(詳細はⅡ技術仕様による)(1) 照射装置の機械系点検作業(2) 照射装置の電気系点検作業(3) 照射装置の動作試験8.提出図書下記の書類を提出すること。紙媒体についてはファイルにとじて提出すること。図書名 提出時期 部数 確認工程表 契約後速やかに 紙媒体1部、電子媒体1部 要点検調整要領書 点検着手前 紙媒体1部、電子媒体1部 要体制表 契約後速やかに 紙媒体1部、電子媒体1部 不要作業者名簿 作業着手前 紙媒体1部、電子媒体1部 不要作業日報 作業の翌日 紙媒体1部、電子媒体1部 要点検報告書 作業終了後速やかに 紙媒体1部、電子媒体1部 不要点検記録写真 作業終了後速やかに 電子媒体1部 不要再委託承諾願(QST指定様式)契約後速やかに※下請負等がある場合に提出のこと1式 要(提出場所) QST 高崎量子技術基盤研究所 先進ビーム利用施設部 照射施設管理課9.検査条件Ⅰ章7 項及びⅡ章に示す作業完了後、Ⅰ章8項に定める提出図書の確認並びに仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めたときをもって検査合格とする。10.支給品(1)耐放射線性グリース①数量:必要量②支給場所:QST 高崎量子技術基盤研究所 所定の建屋③支給時期:作業当日④支給方法:缶入りのまま支給⑤その他:無償で提供(2)ベアリング①数量:必要数②支給場所:QST 高崎量子技術基盤研究所 所定の建屋③支給時期:作業当日④支給方法:購入品を支給⑤その他:無償で提供11.貸与品(1)点検記録撮影用カメラ①品名:RICOH WG-70②数量:必要数③引渡場所:QST 高崎量子技術基盤研究所 所定の建屋④引渡時期:作業当日⑤引渡方法: QST所持品を貸与⑥その他:無償で提供12.適用法規・規程等(1)本照射棟は放射性同位元素等の規制に関する法律の対象となる放射性同位元素(RI)を使用している施設である。したがって、作業に当たっては関連法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。(2)本作業は第2種管理区域内作業を伴うので、全ての作業者は放射線業務従事者登録していることとし、関係法令やQSTの規程等を遵守して安全に行うこと。13.秘密保持受注者が本業務を履行するに当たり、QST による開示、QST への質問及び現地調査等により QSTから取得した情報並びに本業務の履行の過程で生成した情報等のうち、QSTが秘密と指定した情報及びこれを含む文書等(以下、機微情報)について次のように扱い、本契約終了後においても同様とする。 なお、機微情報については媒体を問わない。(1)機微情報は本業務の目的にのみ使用すること。(2)機微情報については厳に秘密を保持するものとし、第三者に開示しないこと。(3)再委託を行う場合は、その者に対して秘密の保てる措置を講じて必要な範囲内で機微情報を開示すること。(4)機微情報の処理・処分を要請されたときは、QSTの指示に従って実行すること。(5)機微情報の漏えい又は漏えいの疑いが生じた場合は、直ちにQSTに連絡すること。14.その他(1)受注者は、QSTが量子科学技術の研究・開発を行う機関であり、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識するとともに、QSTの規程等を順守し、安全性に配慮しつつ業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。(2)受注者は、本件業務を実施することにより取得したデータ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報をQSTの施設外において、発表若しくは公開することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。(3)受注者は、異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。(4)本作業で交換した部品は、QST担当者に引き渡すこと。15.総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下、「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1)受注者の従事者の労務管理及び作業場の指揮命令(2)本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整(3)従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項16.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。17.環境活動への協力本契約の履行に当たっては、QSTの環境方針及び環境目標等を理解のうえ、地球温暖化防止に配慮した事業活動に協力するものとする。18.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。Ⅱ 技術仕様1.一般事項QST 高崎量子技術基盤研究所ガンマ線照射装置の昇降機構、水平移動機構(TRANSFER)、台車切替機構(EXCHANGE)、予備台車移動機構、緊急台車移動機構等の機械系、及び制御盤のインターロック関係の電気系ついて、Ⅱ章3,4項に示す点検作業を行うこと。なお、機械系はベアリング点検のために特製ピロブロックを分解し、再組立を行うこと。プール開口部付近の作業は十分な養生を行い、全点検終了後に最終的な動作確認及び微調整を行うこと。また、シーケンサの動作確認は QST担当者と一緒に行い、回路・動作について説明を行うこと。本点検作業において、各作業前後の写真を貸与品カメラで撮影すること。撮影の詳細はⅡ章7項に示す。2.照射装置の概要ガンマ線線源を台車に搭載し、台車を水平・垂直方向に移動することでガンマ線照射を行う装置である。3.照射装置の機械系点検作業(1)目視点検目視により、有害な傷、錆等がないか点検すること。錆については、可能な限りワイヤーブラシ等にて落とすこと。(2)ギヤ点検・調整減速機、ギヤボックス等についてオイル点検を実施し、必要に応じてオイルを補充すること。カップリング、及びベアリング等についてグリース点検を実施し、支給品ではない通常のグリースを補充すること。(3)ベアリング点検① 水中部ベアリング昇降機構、水平移動機構、台車切替機構(台車積載検出機構を含む)、緊急台車移動機構及び台車用ベアリングについて全数点検、必要に応じ支給品ベアリングに交換し、支給品グリースでグリースアップを行うこと。② 照射室ベアリング照射室のベアリングについて、全数点検、必要に応じ支給品ベアリングに交換し、支給品グリースでグリースアップを行うこと。また、駆動部シャフトのピロ―ブロックについては、支給品グリースを注入すること。注1)昇降機構及び移動機構はアブソエンコーダーで原点を設定している為、分解組立の際には印を付け特に注意すること。注2)分解の際にはベアリングカバーやギヤの噛み合わせ等に印を付け、写真を撮影し、組立の際には取付の向きに注意すること。(4)レール点検・調整水平移動機構のレールについて、寸法測定用ブロックを用いてレベル測定を行うこと。プール開口部を基準として5 mごとにレーザー水平器のレーザー中央からレール上面のレベルを測定すること。また、変形等がみられた場合は可能な限り修繕・調整を行うこと。(5)台車点検各照射室用台車、予備台車、緊急台車の点検を実施すること。下部車輪面も確認すること。変形等がみられた場合は可能な限り修繕・調整を行うこと。(6)ワイヤー点検昇降リフター、水平機構、台車切替機構等のワイヤーについて、ワイヤーを6 cm引っ張った時の荷重測定を行い、QST職員に報告すること。QST職員と相談し、調整が必要な場合には、調整を行うこと。また、数量及び型番調査を行うこと。(7)チェーン点検水平移動機構、台車切替機構用、予備台車移動機構及び緊急台車移動機構チェーンについて、6リンク間を測定して規格数値から伸び率を算出し、使用限界と比較すること。また、数量及び型番調査を行うこと。(8)クラッチ、ブレーキ点検・調整昇降機構、水平移動機構、台車切替機構のクラッチ及びブレーキについて正常動作するか点検・調整を行うこと。(9)トルクリミッタ点検・調整昇降系のトルクリミッタについて、過負荷にて正常動作するかQST職員とともに点検・調整を行うこと。(10)リミットスイッチ点検・調整昇降系の照射点・格納点・最下点のリミットスイッチ機構について、正常に動作することを目視点検し、ネジの増し締め及び割ピンが外れていないか確認すること。(11)台車積載検出機構点検水平移動機構にある台車積載検出機構が正常に動作するか目視点検し、割ピンが外れていないか確認し、ネジの増し締めを実施すること。(12)台車切替機構点検台車切替機構の動作に不具合が発生しているため、確認を行うこと。また、水中部にあるピンが正常に動作するか目視点検すること。台車切替のギヤボックス内部にあるリミットスイッチ検知機構についても正常に動作するか目視点検すること。 動作に問題があった場合は、設定値の変更や手動機構BOX内スイッチ位置の調整を行うこと。(13)照射装置昇降系の停止位置点検点検前後において、照射装置リフターを照射点まで上昇させ、支柱のマーキングを基準としてリフター上面レベルまでの高さを測定すること。測定箇所は、リフターの四隅に対して行うこと。(14)照射室内監視用窓シャッター点検・調整各照射室内監視用窓シャッターの動作が円滑になるよう、駆動チェーンのテンション調整及び支給品グリースでグリースアップを行うこと。4.照射装置の電気系点検作業(1)点検実施要領に従ったインターロック等の動作確認を行うこと。また、インターロック機構の不具合が発生している箇所について、QST職員の立会いの下、調査を行うこと。(2)駆動系モーター等の電気絶縁測定を行うこと。測定値及び許容絶縁抵抗値を記載し、比較すること。測定した端子番号も記載すること。(3)ソフトウェアGX-Works2(GX-Works3でも可)を用い、各制御機器のシーケンサ信号の入出力の状態確認を機械系点検・調整作業の前後に行うこと。必要に応じてシーケンスプログラムの修正、ソフトウェア上でコメント等の追記を行うこと。また、同確認および修正作業については、QST職員の立会いの下、実施すること。(4)所定の照射室内の非常スイッチ(AVLW32211DR)及び安全スイッチ(AVW311Y)の交換及び動作確認、並びに所定の照射室内の非常レバー及び安全レバーの動作確認を行うこと。(5)所定の照射室内の緊急脱出スイッチの動作確認、並びに所定の照射室内の緊急脱出スイッチ(AVN322NR)の交換及び動作確認を行うこと。なお、所定の照射室内の緊急脱出スイッチについては、接続するケーブル(約50 cm)も交換すること。(6)所定の照射室扉シーケンサ及び制御室の制御卓内シーケンサの電池交換を行うこと。5.動作試験Ⅱ章3および4項に示す作業終了後、QST職員の立会いのもと動作試験を実施すること。(1)駆動テストを実施し、有害な振動及び騒音等がなく正常に動作することを確認すること。(2)手動駆動機構のあるものについて、目視で確認しながら手動にて正常に操作できることを確認すること。(3)予備台車を所定の照射室に上昇できることを確認すること。(4)シーケンスプログラムが正常に動作することを確認すること。6.点検報告書点検報告書は、表題、日付を記載して表紙をつけて、下記の項目の目次に沿って紙媒体でファイルしたものと、電子ファイルにて提出すること。(1)ベアリング点検点検したベアリングについて、機構名、型式、個数を記載すること。(2)レール点検測定日、測定場所の図、測定値、平均値、最大値・最小値及びその差を記載すること。測定している写真も貼り付けること。貼り付ける写真については、1箇所のみで可とする。レールの修繕を行った際は、修繕箇所がわかるような写真とともに修繕内容を記載すること。(3)ワイヤー点検測定日、測定方法の図及び測定場所の図を記載すること。測定している写真も貼り付けること。報告書に貼り付ける写真は各機構に1つで可とする。また、調査した数量及び型番も記載すること。(4)チェーン点検測定日、機構名、型式、規格数値、実測数値、伸び率、使用限界を記載すること。測定方法の図を記載すること。測定している写真も貼り付けること。写真については、1箇所のみで可とする。また、調査した数量及び型番も記載すること(5)トルクリミッタ点検昇降系のトルクリミッタについて、過負荷にて正常動作した時の重さ及び不動作時の重さを記載すること。点検時の写真も貼り付けること。報告書に貼り付ける写真は1つの機構で可とする。(6)照射装置昇降系の停止位置点検測定日、機構名、実測数値、測定方法の図及び測定場所の図も記載すること。測定している写真も貼り付けること。報告書に貼り付ける写真は1つの機構で可とする。(7)照射室内監視用窓シャッター点検・調整駆動チェーンのテンション調整を行った場合は、調整箇所がわかるような写真とともに調整内容を記載すること。(8)駆動系モーター等の電気絶縁測定測定日、機構名、測定方法、測定端子番号、容量、実測数値、許容絶縁抵抗値を記載すること。(9)シーケンサ信号の入出力の状態確認シーケンサ信号について、機械系点検・調整作業の前後に確認した値を記載すること。(10)交換部品一覧点検作業中に交換した部品について、Ⅱ章3項に示す作業項目名、品名、型式、メーカー、個数を記載すること。(11)設定値一覧点検前に昇降機構、水平機構の設定値をシーケンサで確認し、一覧にまとめて記載すること。点検作業中に設定値を変更した場合は、変更日を記載し、今回の作業で変更したことがわかるように記載すること。また、変更理由及び変更内容について別途記載すること。7.点検記録写真点検記録写真については下記の項目の目次に沿ってファイル分けして電子データを提出すること。(1)ギヤ点検点検した全ての箇所について、機構名とともにオイル・グリースを補充している写真を撮影すること。(2)ベアリング点検点検した全ての箇所について、機構名・マーキングした番号とともに写真を撮影すること。分解前、分解した部品、グリースアップ中、組立後について写真を撮影すること。照射室ごとに同じ機構がある場合でも、点検した全ての箇所について写真を撮影すること。電子ファイルは各セル照射室、水中部に分けること。(3)レール点検レベル測定をしている写真を撮影すること。撮影は、1箇所のみで可とする。また、レールの修繕を行った際は、修繕前後の写真を撮影すること。(4)台車点検各照射室用台車、予備台車、緊急台車の下部車輪面を撮影すること。(5)ワイヤー点検点検した全ての箇所について、機構名とともに張力測定している写真を撮影すること。(6)チェーン点検点検した全ての箇所について、機構名とともに6リンク間を測定している写真を撮影すること。(7)クラッチ、ブレーキ点検・調整点検した全ての箇所について、機構名とともに写真を撮影すること。(8)トルクリミッタ点検・調整点検した全ての箇所について、機構名とともに写真を撮影すること。(9)リミットスイッチ点検点検した全ての箇所について、リミットスイッチ機構が見えるようにカバーを取り外し、機構名とともに写真を撮影すること。(10)台車積載検出機構点検点検した全ての箇所について、機構名とともに写真を撮影すること。(11)照射装置昇降系の停止位置点検点検した全ての箇所について、機構名とともに写真を撮影すること。 (12)照射室内監視用窓シャッター点検・調整点検した全ての箇所について、機構名とともに写真を撮影すること。(13)駆動系モーター等の電気絶縁測定点検した全ての箇所について、機構名とともに写真を撮影すること。(要求者)部課(室)名:高崎量子技術基盤研究所 先進ビーム利用施設部 照射施設管理課氏 名:長尾 悠人

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