令和8年5月27日公告 盛岡市指定有形文化財「原敬生家」西側茅葺屋根修繕に係る一般競争入札の実施について(歴史文化課)
岩手県盛岡市の入札公告「令和8年5月27日公告 盛岡市指定有形文化財「原敬生家」西側茅葺屋根修繕に係る一般競争入札の実施について(歴史文化課)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岩手県盛岡市です。 公告日は2026/05/26です。
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- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/26
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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令和8年5月27日公告 盛岡市指定有形文化財「原敬生家」西側茅葺屋根修繕に係る一般競争入札の実施について(歴史文化課)
一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第 167条の6第1項の規定に基づき公告する。
令和8年5月27日盛岡市長 内 館 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 盛岡市指定有形文化財「原敬生家」西側茅葺屋根修繕(2) 仕様等 別紙仕様書のとおり。
(3) 履行場所 原敬生家(盛岡市本宮四丁目38番25号 原敬記念館敷地内)(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで2 入札日時及び場所(1) 日 時 令和8年6月10日(水) 10時00分(2) 場 所 盛岡市役所都南分庁舎2階 202会議室(盛岡市津志田14地割37番地2)執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第 167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(2) 法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を現に受けていない者であること。
(3) 盛岡市競争入札参加資格者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を現に受けていない者であること。
(4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(6) 令和8・9年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者名簿 保守・点検・管理(修理・整備を含む)-その他施設保守点検 に登録する者であること。
4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、盛岡市公式ホームページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報に掲載している。
また、盛岡市教育委員会事務局歴史文化課(盛岡市津志田14地割37番地2 都南分庁舎3階)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。
(2) 契約条項を示す場所は、盛岡市教育委員会事務局歴史文化課とする。
5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。
(1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。
(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。
イ 受付期限 令和8年6月9日(火)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所都南分庁舎に書類が到達したものに限る。)。
ウ 受付場所 盛岡市教育委員会事務局歴史文化課6 入札保証金 盛岡市財務規則第 105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。
7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。
郵便による入札は、認めない。
(2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。
8 入札の回数2回までとする。
ただし、落札者がいない場合は、政令第 167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。
9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 一括総額 で作成すること。
決定も一括総額 とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格(最低制限価格未満で入札した者を除く。)で入札した者を落札者として決定する。
11 契約書作成の要否要 修繕請負契約書による。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5(1)に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。
(2) 提出された書類等は、返却しないものとする。
(3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。
(4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。
(5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年6月5日(金)正午までに電子メールにより盛岡市教育委員会事務局歴史文化課宛て提出すること。
回答は、仕様書等閲覧場所及び市ホームページ『事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報』で令和8年6月9日(火)までに公表する。
ア 電子メールアドレス edu.bunka@city.morioka.iwate.jpイ 盛岡市教育委員会事務局歴史文化課住所:盛岡市津志田14地割37番地2 盛岡市役所都南分庁舎3階Tel:019-639-9067 Fax:019-639-9047
仕 様 書1 件 名 盛岡市指定有形文化財「原敬生家」西側茅葺屋根修繕2 修繕の場所 原敬生家(盛岡市本宮四丁目38番25号 原敬記念館敷地内)3 修繕の期間 契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで4 修繕の内容受注者は、茅葺屋根について、山茅(ススキ等)を使用し、以下を修繕すること。
(詳細は別添内訳書のとおり。)(1) 西側の茅葺屋根 70㎡(大棟際まで葺き替えること。南北に接する出隅も含む。)5 共通仕様内訳書や特記仕様書に記載されていない事項は、「盛岡市建築工事等基準仕様書(盛岡市ホームページを参照)」及び最新版「公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」並びに最新版「公共建築改修工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」によることを原則とし、これによりがたい場合は市担当者と協議すること。
6 監理(1) 施工箇所が既に供用されている施設であることから、施設利用者及び施設関係者並びに付近住民への安全対策、配慮に必要な措置を講ずること。
施工に当たっては、事前に歴史文化課及び原敬記念館と綿密な打ち合わせを行い、本施設の業務に支障なきよう万全を期すること。
また、施工完了後は、その箇所について完了確認を受けること。
(2) 本修繕に使用する材料等のうち、特定の物が特記された場合は、設計図書又は見積依頼書等に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
ただし、同等のものとする場合は、市担当者の承諾を受けるものとする。
(3) 本修繕にかかる軽微な修理については、受注者の負担で行うものとする。
(4) 調査等にて重大な不良箇所が判明した場合については、速やかに発注者へ報告し指示を受けるものとする。
(5) 施工に必要な水、電力等の使用は原敬記念館指定管理者と協議すること。
(6) 発生材の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき適法に処分すること。
(7) 事故が発生した場合は、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。
(要領書等は盛岡市ホームページを参照)(8) 修繕の着手、施工及び完成において官公署、消防署、電力・通信事業者その他関係機関へ必要となる諸手続等は歴史文化課と協議の上、受注者が遅滞なく処理すること。
なお、当該手続きに係る費用はすべて受注者の負担とする。
7 主な提出書類(1) 実施工程表(2) 修繕計画書(3) 業務完了報告書(4) 施工写真(施工前・施工中・施工後)(5) その他必要なもの8 その他(1) 盛岡市指定有形文化財「原敬生家」内の施工となるため、文化財における修繕として十分配慮し、来館者への安全管理や周辺環境維持管理には十分留意すること。
(2) 茅葺のうち、損傷の少ない軒付は再利用して構わない。
ただし、最も損傷が進んでいる入隅箇所は全葺替すること。
(3) 当業務は、クラウドファンディング型ふるさと納税等を財源として実施するものであるため、修繕期間中の周知に協力すること。
(4) 原敬命日事業の開催日(11月4日)及び準備日における修繕の実施については、原敬記念館と十分に協議すること。
(5) 仕様書等に疑義が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議の上、決定するものとする。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。