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【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築機械設備工事

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築機械設備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/26です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築機械設備工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 使用する主な資機材仕様書 第3編~第5編を参照(7)2.競争参加資格(1)(2)(3)(4)入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 令和8年5月27日8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築機械設備工事福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22 番会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)契約日から令和10年1月31日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1,100点以上であること。 )https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html 本工事においては、入札に参加する意思を表明する際に施工体制及び技術提案等に関して記述した競争参加資格確認申請書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(技術提案評価型 施工体制確認型併用)」を適用する。 日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 大熊分析・研究センター文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 文部科学省における管工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、1,100点以上であること。 1(5)(6)(7)(8)(9)(10)(注) (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者平成13年度以降に元請又は一次下請け(建電機一括工事に限る)として完成引渡が済んでいる以下の同種又は類似工事の施工実績を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)また、工事実績は、日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者※、省庁、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 なお、工事実績は製作請負契約等における施工実績も可とする。 (1)同種工事元請又は一次下請け(建電機一括工事に限る)として完成引渡が済んでいる負圧調整を必要とする原子炉等規制法の原子力施設で原子炉等規制法の耐震Cクラス以上の原子力施設で、換気空調設備を含む延べ面積が概ね600㎡以上の新築、増築又は改修の実績とする。 ただし、増築、改修の場合、増築、改修部の延べ面積が概ね600㎡以上の場合に限る。 (2)類似工事元請又は一次下請け(建電機一括工事に限る)として完成引渡が済んでいる建物で、室圧調整を必要とする換気空調設備を含む延べ面積が概ね430㎡以上の新築、増築又は改修の実績とする。 ただし、増築、改修の場合、増築、改修部の延べ面積が概ね430㎡以上の場合に限る。 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 ① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得していること。 又は、ISO9001に準じた品質保証体制が整備され、改善活動がなされていることを証明できる資料を提出すること。 また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「東北地区」において受けていないこと。)① 資格技術士(衛生工学部門)、1級管工事施工管理技士で監理技術者資格証の交付を受けている者である② 工事経験平成13年度以降(ただし、類似工事に係る実績については平成23年度以降に限る)に元請又は一次下請け(建電機一括工事に限る)として完成引渡が済んでいる以下の同種又は類似工事の施工経験を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)また、工事実績は、日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者※、省庁、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 なお、工事実績は製作請負契約等における施工実績も可とする。 ①同種工事元請又は一次下請け(建電機一括工事に限る)として完成引渡が済んでいる負圧調整を必要とする原子炉等規制法の耐震Cクラス以上の原子力施設で、換気空調設備を含む延べ面積が概ね600㎡以上の新築、増築又は改修とする。 ただし、増築、改修の場合、増築、改修部の延べ面積が概ね600㎡以上の場合に限る。 ②類似工事元請又は一次下請け(建電機一括工事に限る)として完成引渡が済んでいる建物で室圧調整を必要とする換気空調設備を含む延べ面積が概ね430㎡以上の新築、増築又は改修の実績とする。 ただし、増築、改修の場合、増築、改修部の延べ面積が概ね430㎡以上の場合に限る。 23.総合評価に関する事項(詳細は入札説明書による)(1) 落札者の決定方法①(ア)(イ)②(2) 総合評価の方法① ② ③(3) 評価項目は以下の通りとする。 (詳細は入札説明書による)4.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1(2)~まで(3)~まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 5.その他(1)(2)①②(3)本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。 契約保証金:免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 提出方法:令和8年5月27日 令和8年6月18日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年7月23日 11:30場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年7月21日 10:00 入札説明書の交付期間令和8年5月27日 令和8年6月16日星江里奈電話:080-3383-2762 担当部局「標準点」を100点、「加算点」は最高90点(技術提案60点、施工体制30点)とする。 「加算点」の算出方法は、評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計点となる。 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって・企業の施工能力等について・技術者の能力等について・技術提案等について・施工体制について令和8年7月23日 10:30競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法FAX:029-282-7150E-mail : hoshi.erina@jaea.go.jp日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課入札参加者は、「施工計画」、「価格」等をもって入札に参加し、次の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、(2) ③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、電子くじを用いて落札者を決定する。 3(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)以 上 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。 その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。 このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。 また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。 なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。 工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。 なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。 工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。 また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。 また、調査結果については発注者において公表するものとする。 詳細は入札説明書による。 入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無 落札者の決定方法75% 70% 70% ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築機械設備工事仕 様 書目 次Ⅰ.共通事項.. (No.1)1.工事概要.. (No.1)2.一般事項.. (No.3)2.1 適用範囲.. (No.3)2.2 適用基準等.. (No.3)2.3 図書の優先順位.. (No.3)2.4 官公署その他への届出手続等.. (No.3)2.5 建設業退職金共済制度への加入.. (No.4)2.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応.. (No.4)2.7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録.. (No.4)2.8 下請業者の届出等.. (No.4)2.9 特許権等の使用.. (No.4)2.10 書面の書式及び取扱い.. (No.4)2.11 設計図書等の取扱い.. (No.5)2.12 機微情報の管理.. (No.5)2.13 情報管理体制等の確認.. (No.5)2.14 関連工事等の調整.. (No.5)2.15 疑義に対する協議等.. (No.7)2.16 軽微な変更.. (No.7)2.17 工事用設備の設置.. (No.7)2.18 工事用地等の使用.. (No.7)2.19 工事の一時中止に係る事項.. (No.8)2.20 工期の変更に係る資料の提出.. (No.8)2.21 特許の出願等.. (No.8)2.22 埋蔵文化財その他の物件.. (No.8)2.23 関係法令等の遵守.. (No.8)3.工事関係図書.. (No.9)3.1 実施工程表.. (No.9)3.2 品質保証計画書.. (No.9)3.3 施工計画書.. (No.9)3.4 施工図等.. (No.10)3.5 リスクアセスメント.. (No.10)3.6 工事の記録等.. (No.10)4.工事現場管理.. (No.11)4.1 安全文化の醸成.. (No.11)4.2 周辺公衆への影響について.. (No.11)4.3 キックオフ会議.. (No.11)4.4 計画外作業の禁止.. (No.11)4.5 施工管理.. (No.12)4.6 施工条件.. (No.12)4.7 品質管理.. (No.12)4.8 施工中の安全確保.. (No.13)4.9 防火対策.. (No.14)4.10 既存設備等の損傷防止.. (No.14)4.11 交通安全管理.. (No.16)4.12 災害等発生時の安全確保及び通報連絡.. (No.16)4.13 工事安全に関する留意事項等について.. (No.16)4.14 工事現場に掲げる標識.. (No.18)4.15 施工中の環境保全等.. (No.18)4.16 発生材の処理等.. (No.19)4.17 工事目的物等の管理.. (No.19)4.18 後片付け.. (No.19)5.材料.. (No.19)6.施工.. (No.20)6.1 施工.. (No.20)6.2 一工程の施工の確認及び報告.. (No.20)6.3 施工の検査等.. (No.20)6.4 施工の検査等に伴う試験.. (No.20)6.5 施工の立会い.. (No.20)6.6 工法等の提案.. (No.21)6.7 化学物質の濃度測定.. (No.21)6.8 運転要領説明.. (No.21)7.性能確認.. (No.21)7.1 性能確認.. (No.21)7.2 性能未達時の是正および再調整.. (No.21)7.3 協議および対応方針の整理.. (No.21)8.竣工検査.. (No.22)8.1 一般検査.. (No.22)8.2 技術検査.. (No.22)9.週休2日促進工事.. (No.22)10. 契約不適合責任.. (No.23)11. 事業所規則に基づく共通事項.. (No.23)12. 完成時の提出図書.. (No.24)13. 放射線管理.. (No.24)14.敷地特有の工事条件.. (No.24)15. 入札契約適正化法に基づく点検.. (No.25)16. 工事成績評定.. (No.25)17. その他.. (No.25)Ⅱ.特記事項.. (No.26)1.共通事項.. (No.26)2.成果物の記載例.. (No.26)3.特記仕様書の適用.. (No.29)4.機械設備工事特記仕様書.. (No.29)5.試験・検査.. (No.79)6.機器設備標識等.. (No.86)7.設備機材等指定表(または同等品以上).. (No.87)Ⅲ.工事区分表.. (No.89)(No.1)Ⅰ.共通事項1. 工事概要(1) 工事件名8福島 放射性物質分析・研究施設別棟新築機械設備工事(2) 目的東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下、「福島第一原子力発電所」という。)の廃炉に向けて、放射性物質の分析・研究等に関する技術基盤の構築を着実に実施するため、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)に分析・研究施設を整備する。 本件は、分析・研究施設のうち、液系試料(ALPS処理水など)に含まれる放射性物質の分析を行う別棟の建設を実施するものである。 (3) 工事場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22番東京電力 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)(4) 工期自 契約日至 令和10年1月31日(月曜日)※ただし、建屋工事は原子炉等規制法に基づく特定原子力施設「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画(以下「実施計画」という。)」の認可後に着手するものである。 (5) 工事概要本業務は、別棟規制設備新設工事及び外構新設工事を実施する。 ① 別棟階層・構造 地上2階、鉄筋コンクリート造最高高さ 7.336m建築面積 825.33m2延べ面積 844.05m2設計耐震分類 原子炉等規制法による耐震Cクラス(建屋構造体)目標性能 閉じ込め(建屋及び換気設備)要求性能 特記仕様書による② ガスボンベ庫階層・構造 地上1階、鉄骨造最高高さ 3.910m建築面積 20.90m2延べ面積 20.90m2その他 設備及び機器は防爆仕様③ 歩道屋根階層・構造 地上1階、アルミニウム合金造最高高さ 2.742m建築面積 46.29m2(No.2)④ 外構舗装新設一式屋外排水設備新設一式設備基礎新設一式歩道屋根新設一式(6) 工事範囲及び放射線管理区域工事範囲:本仕様書及び工事内訳書、図面に依る。 工事区域:福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)詳細は、別紙参照(7) 原子力規制委員会の実施計画の認可について対象工事 ・ 対象外工事(8) 使用前事業者検査について対象工事 ・ 対象外工事使用前検査対象の設備は以下のとおり。 ・送風機:使用前検査 一号検査・管理区域用排風機:使用前検査 一号検査・排気フィルタユニット:使用前検査 一号検査(9) 原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱いについて対象工事 ・ 対象外工事(10) 別契約の関連工事あり ・ なし・8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事・8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事・放射性物質分析・研究施設別棟の内装設備製作(11) 支給・貸与品①工事用電力:構内指定場所より有償支給・仮設休憩所(1相100-200V250A程度)・仮設事務所(1相100-200V225A程度)別棟から給電される設備について本線受電後は、無償支給とする。 なお、大容量の負荷又は溶接機等については、原則として発電機を用意すること。 ②工事用水:構内指定場所より有償支給別棟から給水される設備について本設後は、無償支給とする。 ③工事用土地:無償 貸与(資材置き場、仮設休憩所、工事用車両の駐車エリアを含む)④構外駐車場:無償貸与(出退勤用車両の駐車場20台程度)なお、別契約の関連工事を含めて駐車場は20台程度のため、運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、合理化を図ること。 ⑤仮設休憩所:別契約の関連工事業者にて設置・撤去を実施する。 なお、体表面モニタ及びAPDセキュリティゲートは東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東京電力HD」という。)より貸与し、関連工事(No.3)業者にて設置・撤去する。 体表面モニタ及びAPDセキュリティゲート等を受注者の責により、破損させた場合は、受注者にて修理すること。 運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、共同して実施すること。 ⑥そ の 他:特になし。 2. 一般事項2.1 適用範囲本工事仕様書(以下「仕様書」という。 )は、原子力機構が発注する「8福島 放射性物質分析・研究施設別棟新築機械設備工事」に適用する。 2.2 適用基準等(1) 受注者が、工事を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は特記による。 (2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。 (3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 (4) 原則として、適用基準等は実施時における最新版を用いるものとする。 2.3 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。 (1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 工事仕様書(3) 図面(4) 設計内訳書2.4 官公署その他への届出手続等(1) 当該工事請負契約の受注者又は契約書の規定により定められた受注者(以下「受注者」という。)は、工事の着手、施工及び完成にあたり、受注者の行うべき関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。 (2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構監督員(以下「監督員」という。)に報告する。 (3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力する。 (4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、助勢を行う。 (5) 受注者は、原子力機構が行う実施計画に関する使用前事業者検査及び品質保証について、協力、助勢を行うこと。 (No.4)2.5 建設業退職金共済制度への加入(1) 建設業退職金共済制度に加入し適切に運用すること。 また、掛金収納書(契約者が発注者へ)及び共済証紙購入額計算表(共済証紙購入の考え方)を監督員に提出すること。 また、契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出する。 (2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面にて監督員に申し出る。 (3) 収納書等の提出ができない等又は共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書面にて監督員に申し出る。 2.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事は、法令に基づき説明、報告等を実施すること。 また、原子力機構が届出をする場合には、これに協力する。 2.7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受ける。 (2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督員に提出する。 2.8 下請業者の届出等あらかじめ指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。 また、各種下請け業者についても必ず原子力機構の承諾を受けること。 下請業者の届出については、主要資材製造所を含め、提出すること。 メーカーリスト及び製作仕様書の提出は、別途監督員の指示による。 2.9 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について監督員と協議しなければならない。 2.10 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、原子力機構の様式によるほか、書面の媒体(紙・電子)については、監督員の指示に従う。 (2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている承諾、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和24 年法律第100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員に提出するとともに、施工体制台帳を工事現場に備える。 施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。 なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情報通信技術の利用により確認することができる措置(建設キャリアアップシステムの利用(No.5)など)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないものとする。 2.11 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。 また、その内容を漏洩してはならない。 ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 2.12 機微情報の管理(1) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建屋等図面及び工事写真並びにその関係資料及びデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速やかに原子力機構へ返却する。 (2) 原子力機構より提出又は貸与された全ての文書及びデータ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データは、受注者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、情報管理を徹底する。 (3) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトウェアのインストールを禁止する。 (4) 福島第一原子力発電所敷地内は、機微情報に該当する設備があるため、東京電力HDの基準、要領等に従い、カメラでの撮影も含め、情報の取扱いに注意すること。 2.13 関連工事等の調整契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。)について、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。 2.14 施工設計(1) 受注者は、本仕様書に基づき設置する各設備について、工事仕様書及び設計図に規定した性能要求および実施設計条件を前提として、その範囲内で施工設計を実施するものとする。 (2) 施工設計とは、各種計算、施工図作成、機器選定の具体化、仮設、施工手順、配置および取合い等の検討をいい、品質を確保しつつ、実施設計を安全かつ合理的に施工するために、具体化、詳細化することを目的として行うものとする。 (3) 受注者は、当該施工設計の内容について、実施設計との適合性および施工上の成立性に関する責任を負うものとする。 (4) 表Ⅰ.2.1 に施工設計の実施内容、表Ⅰ.2.2 に干渉調整に必要な図書を示す。 また、表Ⅰ.2.3に示す施工設計図書を干渉調整前後において作成することを原則とし、それぞれ適切な時期に承諾を受けること。 (5) 干渉調整は、躯体図等の詳細図を別途建築工事業者から受領し、干渉調整用の施工図を作成すること。 その後、表Ⅰ.2.1に示す調整主管業者のもと、別途工事受注者と各室の必要な調整等を実施すること。 なお、表Ⅰ.2.2に示す部屋については、調整主管業者がダクトやケーブルラック等を1つの図面にまとめ、干渉の有無がわかる合成図を提出すること。 また、施工設計の中で変更が生じる場合は、適宜詳細図等を作成し原子力機構の承諾を受けること。 表Ⅰ.2.1 施工設計の実施内容手順 実施内容 備考1 施工設計図書の作成 表Ⅰ.2.3 に示す施工設計図書について作成し原子力機構の承諾を受けること。 2 調整主管業者のもと工事受注者間で干渉の有無を確認する。 対象室は合成図を作成すること。 干渉部分については再度調整を行い必要な処置を行う。 調整主管業者は以下のとおり。 ・電気設備室:電気設備工事受注者・換気空調設備室(1):機械設備工事受注者・換気空調設備室(2):機械設備工事受注者・フード室:機械設備工事受注者3 施工設計図書の見直しを行う。 干渉調整に基づき見直した施工設計図書について、原子力機構の承諾を受けること。 表Ⅰ.2.2 干渉調整図書番号 提出図書 備考1 施工設計図書 作成図書は表Ⅰ.2.3を参照すること。 2 合成図 以下の部屋については、合成図を作成し、干渉調整終了に提出すること。 ・電気設備室・換気空調設備室(1)・換気空調設備室(2)・フード室表Ⅰ.2.3 施工設計図書番号 提出図書 備考1 スリーブ、サポート配置図2 機器配置図3 換気ダクト図 必要に応じて設備、系統ごとに図面を分け、詳細図を作成すること。 4 給排水衛生配管図5 自動制御配線図6 静圧計算書、熱負荷計算書、ポンプ揚程等7 その他図面・計算書 必要に応じて(No.7)2.15 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、直ちに原子力機構へ報告し、対応について協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、工事請負契約条項の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。 2.16 軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は工法を多少変更する若しくは施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注者の負担において誠実に施工する。 2.17 工事用設備の設置(1) 工事に必要な仮設建物、電気、水、通信設備等の工事用設備の設置については、あらかじめ監督員と協議するものとし、すべて受注者の負担と責任において準備する。 設置及び維持管理方法については、原子力機構の承諾を受けること。 工事完了後は速やかに撤去し現状復旧する。 なお、作業員宿舎等は 1.(6)に示す本工事区域内を含む帰還困難区域に設けることはできない。 (2) 仮設事務所及び仮設休憩所(駐車場等を含む)は原子力機構の指定場所にて利用すること。 なお、仮設休憩所の設置及び撤去については、別契約の関連工事が行う。 仮設事務所及び仮設休憩所の運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、合理化を図ること。 また、仮設事務所及び仮設休憩所の運用は、盗難、火災等には留意し、充分な対策を講ずること。 (3) 安全作業を図るために建築工事用として別途関連工事業者が整備する足場等については、利用できるものとして合理化を図ること。 なお、詳細については工事受注者にて協議すること。 2.18 工事用地等の使用(1) 維持・管理受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。 (2) 用地の確保設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。 この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに原子力機構の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。 (3) 第三者からの調達用地受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者(No.8)との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。 (4) 用地の返還受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに原子力機構に返還しなければならない。 工事の完成前に原子力機構が返還を要求した場合も速やかに原子力機構に返還しなければならない。 (5) 復旧費用の負担発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。 この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して原子力機構に異議を申し立てることができない。 (6) 用地の使用制限受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 2.19 工事の一時中止に係る事項次の(1)から(5)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。 (1) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合(2) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合(3) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(4) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合(5) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合2.20 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出する。 2.21 特許の出願等工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ監督員と協議する。 2.22 埋蔵文化財その他の物件工事の施工にあたり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告すること。 その後の措置については、監督員の指示に従うこと。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 2.23 関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 (No.9)3. 工事関係図書3.1 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、原子力機構の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成にあたっては、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更又は他の事由により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、速やかに監督員へ提出する。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、原子力機構の承諾を受けるとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 (5) 監督員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 (7) 建築工事業者のもとで実施工程表の協議及び作成を実施すること。 3.2 品質保証計画書(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、原子力機構の確認を得る。 (2) 品質保証計画書は、JEAC4111 又はJIS Q 9001 の要求を満たすものであること。 (3) 品質保証計画書は以下に示す事項を含めて作成するとともに、記載内容に変更が生じた場合は速やかに改訂管理を行うものとする。 ・責任と権限・要求事項の管理方法(法令・規制要求事項を含む)・設計の計画(設計レビュー、設計検証及び妥当性確認の方法)・設計の変更管理・文書の管理方法(4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 (5) 受注者は、原子力機構が別途定める大熊分析・研究センター品質保証計画書に基づく活動に参画しなければならない。 3.3 施工計画書(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。 (2) 施工計画書の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 当該工事の着手に先立ち、工事安全、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書、試験計画書、検査要領書、その他工事に必要な計画書等(以下「施工計画書等」という。)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。 なお、軽微な作業等の施工計画書等については、記載項目について監督員と協議(No.10)することができるものとする。 (4) 施工計画書等の作成にあたっては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合していることを確認する。 (5) 施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合(品質計画以外の軽微なものを除く。)は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。 (6) 工事の施工にあたり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物及び躯体埋設配管、地中埋設配管等に対して、支障をきたさないよう別途監督員が提示する既設設備又は埋設物等の損傷防止のための原子力機構及び東京電力 HD の基準、要領等に基づき探査方法、施工方法等を検討、監督員と協議し、原子力機構の承諾を受けること。 また、その内容については、該当する施工計画書等に反映する。 3.4 施工図等(1) 施工図、製作図等は工事の施工又は製作に先立ち作成し、原子力機構の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図、製作図等の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 施工図、製作図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。 3.5 リスクアセスメント当該工事の着手に先立ち、リスクアセスメントを実施し、その結果(作業シート)を、監督員に提出する。 なお、リスクアセスメント要領及び様式等は別途監督員より提示する。 3.6 工事の記録等(1) 工事の全般的な経過及び実績を記載した書面を作成する。 また、監督員の指示により、工程実績表、出来高調書、その他必要となる図書等を作成する。 (2) 監督員が指示した事項及び監督員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工にあたり、試験、検査を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の①から⑥までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を漏れなく整備する。 ① 設計図書に定められた施工の確認を行った場合② 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合③ 一工程の施工を完了した場合④ 適切な施工であることの証明を監督員から指示された場合⑤ 施工計画書等の品質計画において計画した事項⑥ 改修工事等における既設建屋等の現況記録(現況写真等)(5) 工事写真の撮影対象は、特記による。 特記がなければ、営繕工事写真撮影要領(国営建技第13号)を基本とし、必要に応じ監督員と協議する。 (No.11)(6) 工事の記録について請求されたときは、速やかに監督員へ提示又は提出する。 (7) 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)において、カメラ等を利用する際は、東京電力HDにて貸与可能なカメラを利用すること。 利用時には、東京電力HDの基準類に基づき利用申請書を作成するとともに、撮影禁止箇所に注意して撮影すること。 また、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)にて撮影した写真は、東京電力HDの確認を受けること。 東京電力HDの確認の結果、撮影した写真が削除される場合があるため、留意すること。 4. 工事現場管理4.1 安全文化の醸成(1) 機構が実施する「原子力施設における安全文化の醸成及び法令等の遵守に係る活動」に協力すること。 活動施策を以下に示す。 ① 安全確保を最優先とする。 ② 法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。 ③ 現場を重視し、リスクの低減を目指した保安活動に努める。 (2) 以下に示す活動施策の安全3 原則を順守すること。 ① 重大事故防止及び既設設備保護のため、現場と記録の確認を徹底し、事前準備を怠らない。 ② 作業手順、ルールを確実に守り、新たなリスクが発生した場合は一度立ち止まる。 ③ パトロールを重視し、現場リスクの見える化を図り、基本動作の遵守及び作業環境の改善を繰り返す。 4.2 周辺公衆への影響について原子力機構の業務は特殊性に富んでいるため事故、火災等を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものとなることを認識し、安全衛生管理には特に注意を払うこと。 また、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等についても、通常において見られないものであれば外部に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法、対策等について原子力機構と綿密に協議する。 工事に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅滞なく実施する。 4.3 キックオフ会議工事着手に先立ってキックオフ会議を実施する。 キックオフ会議の日時、場所については監督員と協議し決定する。 4.4 計画外作業の禁止原子力機構が施工計画書等にて承諾していない作業及び承諾されているが必要な手続きが実施されていない作業又は作業当日に予定されていない作業(以下「計画外作業」という。)については禁止とする。 ただし、段取り替え等により、施工計画書等の承諾及び必要な手続きは済んでいるが当日に予定されていない作業が必要となった場合のみ、該当する関係作業を一時中断し、監督員と協(No.12)議のうえ承諾を得ることにより作業を実施できる。 作業の再開にあたっては、再度KY及びTBMを行い作業内容、手順、注意点等について、当該作業員に周知徹底する。 4.5 施工管理(1) 綿密な工程を策定し、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、円滑な進捗を図ること。 また、実施工程表は遅滞なく提出し、原子力機構の承諾を受ける。 (2) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。 (3) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督員の指示の内容を周知徹底する。 また、作業着手前までに、施工計画書等に記載する諸般及び遵守事項を末端の作業員まで周知徹底し、内容を理解させる。 4.6 施工条件(1) 施工日及び施工時間は、次による。 ① 休日及び夜間の作業は、原則行わない。 休日施工を行う場合は、事前に監督員に実施理由を説明し、承諾を得る。 ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 なお、休日とは土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇及び原子力機構創立記念日を指す。 ② 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 ③ 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。 (2) 本工事エリアは、13項に記す通り、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 Gzone)のため、放射線管理が必要となる。 入退域等に時間がかかるため、1日の所定労働時間8時間に対して、実働時間は6時間程度になると想定している。 (3) (1)及び(2)以外の施工条件は、特記による。 4.7 品質管理(1) 施工計画書等に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。 (3) 一工程の施工を完了したとき及び工程途中の各段階においては、受注者による自主検査を行う。 また、原則として原子力機構検査員立会いの試験検査においては、対象物及び検査実施状況が識別できる状態表示を行うとともに、自主検査記録を提示する。 (4) 原子力機構が実施する試験検査については、次工程開始前に受検すること。 申請書及び報告書の様式等は別途監督員より提示する。 (5) 関係法令、条例等で定められた官公庁等の立会検査及び試験は、原則として事前に予備検査及び試験を行う。 (6) 工事の過程や検査等において不適合が発生した場合は、その名称、発生年月日、場所、発生状況、内容、原因の調査、処置方法及び処置結果を速やかに報告する。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、不適合管理要領書等を原子力機構に提出し承諾を受けるとともに、速やかに再発防止対策を策定する。 (No.13)なお、製造メーカの不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念される場合においては、必要に応じ外注先まで品質管理の監査を実施することがある。 (7) 原子力機構へ提出が要求されない品質記録デ-タ等に関しては、保証期間内において保管する。 また、保証期間を過ぎて保管する場合は、受注者又は製造メーカの社内基準によるものとする。 (8) 施工及び検査に用いる測定機器、装置、設備及び治工具は機能及び精度を有したものとし、機能を維持するための適切な保守点検を実施する。 また、それらの校正記録、試験成績書等を整備する。 (9) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受ける官公署等の建築完了検査、消防検査、使用前検査及び品質保証等について協力、助勢を行うこと。 4.8 施工中の安全確保(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び、建築工事安全施工技術指針 (平成7 年5 月25 日付け 建設省営監発第13 号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。 また、リスクアセスメントを踏まえた対策についても留意する。 (2) 原子力機構及び東京電力HDの定める保安、安全上の規則、基準類に従って工事を行うこと。 (3) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督員により労働安全衛生法に基づく指摘を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (4) 自然災害気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (5) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して支障をきたさないよう施工方法等を定める。 ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。 (6) 危険作業(火気、高所、酸欠、重量物搬出入、活線近接、掘削、コア抜きはつり、解体、既設設備切替え等)を行う場合には、必ず事前に原子力機構と施工前打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じること。 なお、火気使用作業及び活線近接作業は事前に届出を監督員に提出し、承諾を得て作業を行うこと。 (7) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (8) 工事の施工にあたり、近隣等との折衝は、次による。 また、その経過について記録し、直ちに監督員に報告する。 ① 事業所外などにおいて付近に住宅等がある場合は、地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督員に報告する。 ② 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。 ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督員に報告のうえ、対応を行う。 (9) 全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めること。 特に末端の作業員にまで、福島第一原子力発電所構内(No.14)(管理対象区域 G zone)での作業であることを十分に認識させ、良い意味での緊張感を持たせて作業にあたらせること。 (10) 工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ、清潔に保つこと。 (11) 災害防止のための作業規制や現場立入規制等を行い、管理下の工事関係者に周知徹底するとともに、安全確保のために必要な施策を行い、事故の発生防止に努めること。 (12) 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打ち合わせを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送機関、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置(鉄骨建方、コンクリート打設時等)、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害防止を図らなければならない。 (13) 事故が生じた場合は、速やかにその日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急措置、その後の対策等を原子力機構及び東京電力HDに報告すること。 また、特別受注者監査を実施する場合には、これに協力するとともに、監査結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示する場合は、この指示に従うこと。 (14)仮設事務所(設置しない場合は工事場所)及び仮設休憩所には作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行うこと。 作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」、建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識等の表示も行うこと。 又、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も合わせて行うこと。 (15) 受注者は、着工から竣工まで労働安全衛生法第30条第1項に規定する措置を講ずべき者(以下、「統括安全衛生管理義務者」という。)として、原子力機構より指名を受けた場合は、その責務を果たすこと。 受注者は、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を専任し、別途工事の受注者とともに安全衛生管理体制を整備すること。 また、災害防止協議会を設置すること。 (16) 受注者は、工事現場の運営・管理にあたり、感染症拡大防止対策に配慮する。 4.9 防火対策(1) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気使用作業とする。 火気等の取扱いに十分注意するとともに、器具の使用前点検を実施する。 (2) 火気使用作業時は、適切な消火設備、防火養生を設けるとともに、火気監視員の配置や可能な限り散水を継続実施するなど、火災の防止措置を講ずる。 また、残火確認を実施する。 火災予防対策のための原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。 なお、火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。 (3) 火災・人身事故等が発生した場合は、原子力機構の定める通報連絡基準に則ること。 4.10 既存設備等の損傷防止(1) 着手に先立ち、当該工事に関するリスクアセスメント実施結果、施工計画書等について原子力機構の承諾を受けていることを確認する。 また、地中埋設物調査のための試掘を先行して実施する場合においても、同様に確認する。 (2) 掘削及び削孔作業に際し、受注者及び下請業者を含む作業関係者全員を対象に、別途監督員より提示する【既設埋設物損傷防止ルールの遵守について】の教育を行い、既設埋設物(No.15)損傷防止の徹底に努める。 (3) 既設の構造物及び埋設物は、施設を運転するに当たりとても重要な物であるため、施工において万が一でも損傷してはならない。 削孔及び掘削作業を行う場合は、「既設設備損傷防止管理要則」に定める遵守事項に基づき、既設埋設物の損傷を未然に防ぐための防護措置を講じること。 万一毀損した場合は、監督員の指示に従って、受注者の負担と責任において同一材料にて速やかに復旧する。 既設物を防護するための措置事項を以下に示す。 ① 既設構造物防護に関する事項・ 既設構造物近傍で重機(バックホウ等)を使用する場合、あらかじめコンパネ等で構造物(躯体壁)を養生すること。 ・ 構造物に配管、架台等が設置されており、コンパネ等による養生が困難な場合、構造物周囲をバリケード又は単管、コンパネによる囲いを設置し、構造物を防護すること。 ・ 構造物を養生したコンパネ、バリケード等に「接触注意」等の注意喚起表示を掲示すること。 ② 既設埋設物防護に関する事項1) 地中埋設物の防護・ 構内埋設図に示す既設埋設配管、ケーブルについては、試掘(人力掘削)ですべて現すこと。 ・ 試掘で現した既設埋設物を埋め戻さず、そのままの状態で維持する場合は、支持杭、親杭及び鋼矢板等を利用し、吊防護等を行うこと。 ・ 杭設置箇所等は、試掘等の調査をした上で、建設部が実施する技術審議会の承認を得た後、施工に着手すること。 ・ 試掘で現した既設埋設物については、埋戻し後も深さと位置が分かるように、以下「既設埋設物に対する表示例」を参考に地上表示及び埋設物の上部に埋設シートを敷設すること。 既設埋設物に対する表示例2) 躯体や基礎等、構造体中の埋設物の防護・ 躯体及び基礎等、構造物を削孔する場合は、構造体内部の鉄筋並びに配管の位置を竣工図等で確認するとともに、当該箇所を電磁波レーダー方式又はエックス線方式による埋設物探査を実施し、埋設位置及び深さを明らかにすること。 また、構造物に架埋設物の上部に埋設シート敷設(埋設シートの位置は、埋設物の頂点から地表面までの深さの中間の位置(例:埋設深さがGL-1200の場合、GL-600の位置)に敷設)(No.16)台や配管等の固定・支持部材(ブラケット等)を取り付けるためのアンカーを打設する場合も同様に埋設物探査を実施すること。 ・ 埋設物探査で明らかにした構造体内部の鉄筋並びに配管の位置については、テープ又はチョーク等により直接躯体に表示すること。 ・ 削孔又はアンカー打設箇所については、埋設物探査を実施した上で、建設部が実施する技術審議会の承認を得た後、施工に着手すること。 ③ 既設埋設物損傷防止取り組み事項・ 既設埋設物近傍作業においては、施工前打合せ時に埋設物の種別や系統を記載した埋設図、写真等を用いて掘削位置の確認を行うこと。 ・ 作業当日は既設埋設物の地盤への表示を行い、監督員の立会確認を行うこと。 ・ 想定外の埋設物が出現した場合、直ちに作業を中断し、監督員へ連絡すること。 その後、立会のもと、試掘により埋設物を露出させ、既設ルートの確認及び活線の有無の確認を行い、協議の上、その後の対応を決定すること。 4.11 交通安全管理(1) 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。 また、届出、申請等の対応については、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。 (2) 路面の損傷、汚損防止に配慮するとともに、現場周辺の交通に配慮し第三者へ損害を与えないよう注意する。 (3) 紛争、事故等が生じた場合は、受注者の負担と責任において解決する。 また、速やかに事故等の発生日時、場所、原因、被害者情報、対応状況等を監督員に報告する。 4.12 災害等発生時の安全確保及び通報連絡災害及び事故又は異常が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちに監督員が別途提示する通報連絡基準により、あらゆる手段で原子力機構に通報連絡する。 4.13 工事安全に関する留意事項等について(1) 新規入場者教育新規入場者教育は、業種、規模を問わず必ず実施する。 また、作業に必要となる法定の安全衛生教育、特別教育等などについて確認する。 (2) 危険予知活動等毎日の作業に先立ち必ずKY及びTBMを現場で実施するとともに、現場代理人等はその内容を確認し掲示を行う。 なお、都合により参加できなかった作業員等に関しても、漏れなくKY及びTBMを実施する。 (3) 施工前の打合せ作業内容、安全対策及び作業に対する原子力機構の指示事項の相互認識を確実とするため、監督員より指示があった場合は、当日の作業予定等について打合せ協議(施工前打合せ)を作業着手前までに実施すること。 記録様式、実施時期、その他詳細については、別途(No.17)監督員より指示する。 (4) 危険を伴う作業の事前確認労働安全衛生法、同施行令により作業主任者を選任すべき作業又は潜在的な危険が想定される作業においては、労働災害を防止するための保護具及び設備等の準備、点検、作業主任者又は監視員等の配置、その他必要な事項について、事前に確認を行う。 なお、各作業における原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。 (5) 工事区画の実施工事区画による立入規制や安全確保のために必要な施策、周知を適切に行い、災害の発生防止に努める。 (6) 玉掛け作業玉掛け作業は「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(基発第96号)を遵守して行う。 (7) 枠組足場枠組足場を設置する場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(基発1226第2号)による設置を原則とする。 (8) 単発的な作業についてリース業者による軽微な資材の搬出入等においても、必ずKY及びTBMを実施する。 また、事故、既存設備等の損傷防止のため適時安全確認を実施する。 (9) 電気工事における注意事項① 高圧での活線作業は禁止とし、活線部近接作業についても原則として行わない。 低圧での活線作業についても原則として禁止とするが、やむを得ず活線作業及び活線部近接作業が必要なときは、以下の事項を遵守すること。 また、電気災害防止のための原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。 1) 活線作業及び活線部近接作業要領書を提出し、原子力機構の承諾を受けること。 2) 作業区域にある充電部は絶縁用防具で確実に防護するとともに標示を行い、安全な作業空間を確保すること。 3) 作業員には絶縁用保護具を使用すること。 4) 絶縁用保護具、絶縁用防具は使用前点検及び定期的な検査に合格したものを使用すること。 5) 作業員は作業前に検電を実施し、充電範囲を把握すること。 6) 作業指揮者を選任し、作業手順の徹底、作業監視等を実施すること。 7) 電圧測定作業は作業指揮者を定めて2名以上で行うこと。 8) 電圧測定に使用するテスタ-は“強電用安全テスタ-”に相当するものを使用し、テストピンの金属部分に絶縁養生を施すこと。 ② 停電操作においては、停電操作者と機構監督員が立合い、対象遮断器の相互確認を行ってから停電操作を実施する。 また、第三者による遮断器の誤投入を防止するために、盤を施錠、及びトラロープ等で囲み、停復電作業者、機構監督員の連絡先を提示してから、作業を開始すること。 (10) 発電機使用時の注意現場事務所電源、工事用電源として発電機を持ち込んで使用する時は、取扱い説明書に準拠して必ず保安接地を施したのちに使用すること。 また、日常点検を実施する。 (No.18)なお、発電機設置、保全等における原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。 (11) 安全掲示板について安全掲示板等を見やすい場所に設置し、安全目標や作業規制、通報連絡系統、その他必要な周知事項について掲示し、作業員全員へ周知を行う。 (12) 安全パトロール工事期間中は、工事現場内及び周辺の安全パトロールを定期的に実施する。 なお、原子力機構が実施する安全パトロールは、安全活動等を確認するものであり、受注者の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。 原子力機構の指摘、指導があった場合は、速やかに対応する。 4.14 工事現場に掲げる標識(1) 建設業法、同施行規則に基づき、「建設業の許可票」を公衆の見やすい場所に掲示する。 (2) 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に基づき、「労災保険関係成立票」を事業場の見やすい場所に掲示する。 (3) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、「施工体系図」を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示する。 (4) 建設業法施行規則に基づき、「下請負人に対する通知」を工事現場の見やすい場所に掲示する。 (5) 「建退共制度改善方策について」(平成11年3月18日労働省、建設省、建退共本部)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和6年12月13日閣議決定)に基づき、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を工事現場の見やすい場所に掲示する。 (6) 監督員が別途提示する通報連絡基準に基づき提示する「原子力機構の緊急時通報連絡体系図」等を工事現場の見やすい場所に掲示する。 また、土木工事安全施工技術指針及び労働安全衛生規則に基づく「緊急時連絡表」を事務所、詰所等の見やすい場所に掲示する。 (7) 労働安全衛生法、同施行令及び規則に基づき、「作業主任者の氏名及び職務」を作業場の見やすい場所に掲示する。 (8) 建築基準法、同施行規則に基づき、「建築基準法による確認図表示板」を工事現場の見やすい場所に掲示する。 (9) その他、関係法令規則等に則り必要に応じて、工事現場の見やすい場所に掲示する。 4.15 施工中の環境保全等(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号。 また、原子力機構は、受注者に対して、契約不適合責任の期間延長を求めることができるものとする。 なお、契約不適合責任の期間については、工事請負契約条項の規定によるものとする。 11. 事業所規則に基づく共通事項福島第一原子力発電所の下記要領等・工事共通仕様書[福島第一]・安全対策仕様書[福島第一](No.24)・福島第一作業安全ハンドブック・福島第一原子力発電所放射線管理仕様書・瓦礫等管理業務ガイド・瓦礫等管理要領・福島第一原子力発電所埋設物試掘作業ルール・放射性廃棄物管理基本マニュアル12. 完成時の提出図書工事完成時の提出図書は、特記による。 13. 放射線管理(1) 本工事エリアは、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)のため、放射線管理が必要となる。 本工事に適用する放射線管理の基準は、別紙「放射線管理仕様書」及び「放射線管理仕様書クイックマニュアル」による。 (2) 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)への入退域は、原則、正門を使用すること。 14. 敷地特有の工事条件(1) 東京電力 HD の定める熱中症対策の規則、基準類に従うこと。 作業現場の WBGT 値が 31℃(補正後)以上及び7~8月の14~17時の屋外作業は原則、作業中止とする。 7~8月の作業時間については、監督員と協議すること。 (2) 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)にて業務に従事する者には特殊勤務手当(人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)第二条 2 項第三号を、従事者に支給すること。 また、福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)にて業務に従事する者には特殊勤務手当(人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)第二条 2 項第五号または六号を、従事者に支給すること。 (3) 受注者は、本工事に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。 (4) 受注者は、(2)の特殊勤務手当を支給している場合((2)において、労賃の一部が特殊勤務手当に相当する額を構成していることを発注者が認めた場合も含む)は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則 3 ヵ月毎に賃金台帳等で確認しなければならない。 (5) 受注者は、(2)の特殊勤務手当の支給している場合((2)において、労賃の一部が特殊勤務手当に相当する額を構成していることを発注者が認めた場合も含む)は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、工事の完成後速やかに、監督職員に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。 15. 入札契約適正化法に基づく点検(No.25)本工事において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき原子力機構が各種点検を行う場合には、これに協力すること。 16. 工事成績評定本工事において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、工事成績評定を実施する。 17. その他(1)受注者は、竣工検査に合格し、原子力機構への引渡しが完了するまでは、その工事目的物を管理すること。 また、原子力機構がその工事目的物に他の工事を行うときは、協力すること。 (2)受注者は、外国人作業員が取得した出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という)に規定されている在留資格を確認するとともに、当該作業員が取得した在留資格の許容する活動範囲を超えた作業に従事させてはならない。 なお、受注者は、入管法に規定されている在留資格のうち「技能実習」及び「特定技能」の在留資格を持って在留する外国人作業員に対しては作業に従事させてはならない。 (3)別棟においてBCP対応は行わない。 (No.26)Ⅱ.特記事項1.共通仕様(1)適用法令・建築基準法、耐震改修促進法、建設業法、消防法、同施行令及び関係諸法規・労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法、クレーン等安全規則・原子炉等規制法、放射線障害防止法・建設工事公衆災害防止対策要綱、建築工事安全施工技術指針、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、公害対策防止法、騒音規制法、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)、エネルギーの使用合理化に関する法律(省エネ法)、建設工事係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)、電気事業法・その他、関係法令、条例等(2)適用規格、基準【機械設備】・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編) 」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「公共建築設備工事標準図 (機械設備工事編) 」・機械設備工事監理指針・日本産業規格(JIS)及び関係規格・日本機械学会規格(JSME)・日本機械学会 機械工学便覧・日本電気工業会規格(JEM)・内線規程(JEAC8001-2016)・日本原子力研究開発機構 電気工作物保安規程・規則・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」・日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」・国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修「建築設備設計基準」・原子力機構規定、規則等・その他関係学会基準及び協会基準等2.成果物の記載例表Ⅱに提出図書等を示す。 竣工図書の電子データは、電子記録媒体(CD又はDVDなど)で納品とし、竣工図書にディスク収納ポケットを張付けて収納すること。 工事写真及び竣工写真の撮影にデジタルカメラを使用する場合においては、画像の加工編集は認めない。 また、解像度は100万画素以上とする。 ただし、原子力機構の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正は認める。 表Ⅱ 提出図書等(No.27)図書名 部数 提出先 備考(契約時)工事請負契約書 ※ 契約担当課再生資源利用(促進)計画書 ※ 〃 建設リサイクル法対象工事(契約直後)工事着工届 1 工事担当課 監督員による確認を受けたのちに提出現場代理人届(経歴書共) 1 〃 監督員による確認を受けたのちに提出変更となる場合は、(変更)版を提出主任(監理)技術者届(経歴書共) 1 〃 〃約定工程表 1 〃 監督員による確認を受けたのちに提出工期変更を伴う場合は、(変更)版を提出週休2 日促進工事は現場閉所予定日を記載建設業退職金共済制度の掛金収納書 1 〃 監督員による確認を受けたのちに提出火災保険等加入状況報告書 1 〃 〃技能士通知書 1 〃 該当する場合(証明する資料を施工計画書に記載することで省略可)工事用電力設備の保安責任者通知書 1 〃 〃ISO9001認証取得活用監督業務等申請書 1 〃 該当する場合品質保証計画書 1 〃 炉規法の適用を受ける施設等に係る工事又は契約額が1億円以上の工事業務従事者等の経歴等資料 1 〃 該当する場合(工事中)緊急連絡体制 1 〃 の緊急時通報連絡体系図等は、監督員より別途提示する。 施工体制台帳 1 〃 写しを提出施工体系図 1 〃 写しを提出実施工程表 1 〃 全体工程表週休2 日促進工事は現場閉所日を記載下請業者の届出について 1 〃 提出を求めた範囲主要(指定)資材承諾願 1 〃安全対策基本計画書 1 〃 工事量が少量の場合は、施工計画書にまとめて作成可年度安全活動計画 1 〃現場での水分補給に関わる届出 1 〃品質保証計画書 1 〃総合施工計画書 1 〃放射線管理計画書 1 〃熱中症予防対策計画書 1 〃施工計画書 1 〃 各工種の工事量が少量の場合は、複数の工種をまとめて作成可総合評価計画書・報告書 1 〃 入札時に施工計画またはVE提案を提出した場合施工図 1 〃機器承諾図 1 〃同等品使用願 1 〃 同等品を使用する場合材料の品質等を証明する資料 1 〃 材料規格(JIS、JAS等)の証明写真で省略可(木材合法性、持続可能性の証明資料は除く)(No.28)木材・木材製品の合法性、持続可能性を証明する資料1 〃 該当する場合試験・検査申請書及び報告書 1 〃 原子力機構の立会試験・検査の請求及び結果の報告建設副産物処理計画書 1 〃 発生材(建設発生土を含む)の処分計画建設汚泥の再生利用に関する実施要領1 〃 建設汚泥を再利用する場合工程表(月間、週間工程等) 1 〃 監督員の指示による週休2 日促進工事は現場閉所日を記載工事進捗状況報告書 1 〃 〃打合せ議事録 1 〃 受注者、国、自治体等の外部機関と性能・機能に関する取決めを行った場合、設定の考え方を記載し、相互の確認を得ること。 構内専用カメラ借用申請書 1 〃 借用の都度提出(管理区域・管理対象区域)設定解除依頼・承認書1 〃 仮設休憩所の設定・解除時に提出汚染検査申請書 1 〃 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 Gzone)からの物品搬出時汚染検査証明書 1 〃 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 Gzone)からの物品搬出時物品搬出入届 1 〃 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 Gzone)からの物品搬出入時車両申請書(福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)1 〃 3 週間前に提出すること(3カ月ごとに更新が必要)車両申請書(福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)1 〃 2週間前に提出すること(都度提出が必要)情報端末持込許可申請書 1 〃 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 Gzone)にて情報端末を使用する際に提出技術提案履行確認資料 1 〃 3カ月に1回程度の頻度その他 ※ 〃 監督員の指示による(完成時)支払内容通知書 兼 竣工届・請求書 1 工事担当課予備品明細書、取扱説明書 ※ 〃建設副産物処理報告書 1 〃 発生材(建設発生土を含む)の処分報告保証書 ※ 〃竣工図書 ※ 〃竣工検査時に原図等を確認し、製本版(A4黒表紙金文字)は竣工後14日以内に提出工事写真 ※ 〃 竣工写真を含む電子データ(竣工図,施工図,写真) ※ 〃 DVD-R等、電磁的記録媒体を竣工図書に添付交通誘導員の出面表 1 〃 監督員の指示によるその他 ※ 〃 監督員の指示による※:原子力機構の指示による。 (返却分が必要な場合は、必要数を提出のこと)(No.29)3.特記仕様書の適用a.特記事項は、Θ印の付いたものを適用する。 この場合※印があっても、それは適用しない。 ただし、Θ印のない場合は、※印の付いたものを適用する。 また、Θ印と★印の両方が付いた場合は、両方とも適用する。 b. 本工事は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和7年版」(以下、標仕) に準拠し、標仕の当該番号に対応する。 c.章・節・項のタイトル部分に示される注記の意味は、次による。 なお、 はその章・節又は項の全体に対する注記を示し、[ ]は、それを付された項目(号)のみに対する注記を示す。 次に例示する。 なお、[付加 M]等のように、M又は P の文字を付された注記も、その意味は M や P を付されていない注記と変わらない。 1)置換 :共仕・標仕の当該章・節・項の規定全体を特仕の当該規定と置換する。 2)[(b)(2)置換]:共仕・標仕の(b)(2)号の規定を、特仕の当該規定と置換する。 測定報告書には測定器名、測定日時及び測定者名を記入し、測定点を示した(No.37)図面を添付する。 又、(一財) 日本建築設備・昇降機センターの「建築設備定期検査業務基準書」に準拠した「検査結果表」をまとめ報告書として発注者及び監督職員に提出する。 10)負圧調整・確認実施時には、測定機器室の開口部(扉部)について仮設の閉止措置を施す。 竣工までには閉止措置を撤去する。 なお、撤去する時期については監督職員と調整する。 11)所定の能力を満足しない場合は、施工業者の責任において修理改造を行い、必ず監督職員の確認を得る。 12)内装設備稼働後の総合試運転調整にて、各室の風量調整及び室圧調整を行い、温湿度測定、室圧測定及び気流の確認を行い、記録をまとめ速やかに監督職員に提出する。 13)法に基づく使用前検査の助勢を行い、検査に必要な足場及び計器等準備する。 使用前検査を受検する前にリハーサルとして使用前検査と同じ検査を実施し、手順等の確認を行う。 14)消防検査を受検する前にリハーサルとして消防検査と同じ検査を実施し、手順等の確認を行う。 消防検査時の書類確認等のスペースを確保、準備する。 第4節 シックハウス対応 追補1.4.1 a.法令・基準の適用室内空気質対応に ※建築基準法関連する法令・ ・住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)基準の適用 ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)・学校環境衛生基準(文部科学省)b.室内濃度居室の室内空気質における揮発性有機化合物の室内濃度は厚生労働省の指針値をクリアする。 1.4.2 a.対応を行う範囲シックハウス対応 ※適用法令等による範囲を行う範囲 ・1.4.3 a.引渡し条件測定濃度値と引渡し条件※測定化学物質濃度がすべて指針値以下であることを、引渡し条件とする。 測定化学物質濃度のいずれかが指針値を超える場合、低減対策を施したのち、再測定して、すべての濃度が指針値以下であることを確認したのち引き渡す。 ・引渡し条件としない1.4.4塗料a.屋内に用いる塗料は、水性系でホルムアルデヒドの放散量等級がF☆☆☆☆のものとする。 またトルエン、キシレン及びエチルベンゼンは放散しないか、放散が極めて少ないものとする。 やむを得ず、これらの物質を含むものを使用する場合は、その使用量が最小限に抑えられたものとし、十分に枯らし期間を設けるなど、改善措置を講ずる。 1.4.5 a.各所に用いる接着剤は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチルベ(No.38)接着剤 ンゼンを含まないものとする。 また接着剤に含まれる可塑剤は、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ- 2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性のものとする。 ただし、設計図又は特仕の指定によりエポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、これらの物質の使用量が最小限に抑えられたものとし、十分に枯らし期間を設けるなど改善措置を講ずる。 1.4.6 a.測定の要否 ・行う ※行わない(建築工事で行う測定に協力する)測定後、速やかに報告書を監督職員に提出する。 b.実施時期 ※完成引渡しの1か月前(別途工事と要工程調整) ・※別途工事の家具備品等の搬入前・別途工事の家具備品等の搬入後(測定費用 ・本工事 ・別途)c.報告書部数 ※3部 ・ 部d.測定対象物質 測定箇所測定物質 測定箇所※ホルムアルデヒド※トルエン※キシレン※エチルベンゼン 測定室名:(建築確認申請上の居室 )※スチレン※パラジクロロベンゼン・アセトアルデヒド居室となる室については建築図を確認すること。 e.採取・測定方法・拡散型(パッシブ)サンプラーを用いた測定方法による。 測定方法の詳細は、設計図に添付する「揮発性有機化合物濃度測定要領」による。 ※採取方法を含め、厚生労働省「室内空気中化学物質の採取方法と測定方法」による。 1.4.7改善措置a.ホルムアルデヒド及び VOC 等の室内濃度測定の結果、建築物の要求品質をクリアできていない物質がある場合は、発注者及び監督職員と協議のうえ、指針値クリアを達成するまで連続的な換気運転をする。 又は、ベークアウトにより又は、ホルムアルデヒド、VOC等を吸着又は除去する材料を用いるなどの方法により、適切な改善措置を講ずる。 1.4.8室内設備関連工事a.室内設備関連工事については、建築・設備工事の発注区分にかかわらず、相互調整により次のシックハウス対応を行う。 におけるシックハウス対応b.室内における配管類、盤、機器等の塗料及び接着剤は、露出及び隠ぺい部分ともにホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンを含まないものとする。 また、接着 剤に含まれる可塑剤は、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性のものとする。 やむを得ずこれらを含むものを使用する場合は、その使用量が最小限に抑えられたものとし、十分に枯らし期間を設け、換気するなどの措置をとる。 第6節 インサート及びアンカー 追補(No.39)1.6.1 a.アンカー金物の品質は次による。 材料 1)基礎ボルトは、JIS B 1178による。 2)インサート金物は、鋼製又は鋳鋼製で錆止め処理を施したものとする。 ただし、暗(床下ピット、トレンチ等)、多湿箇所、免震層等ではステンレス製とする。 3)あと施工金属系アンカーボルトのボルト部は、JIS G 3101、JIS G 3112又はこれらと同等以上の品質を有するものとする。 金属系アンカーボルトの定着部(スリーブ)は、JIS G 3101、JIS G 3123又はこれと同等以上の品質を有するものとする。 4)あと施工接着系アンカーボルトのボルトは、JIS G 3101、JIS G 3112又はJIS G 4051による。 固着剤は、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂又はセメント系とする。 5)腐食のおそれのある暗渠(床下ピット、トレンチ等)、多湿箇所、基礎免震層等で使用するアンカー金物は、上記によらずステンレス製(SUS304 又はSUS316)とする。 b.アンカー金物の露出部は、錆止め処理を行う。 1.6.2 a.原則としてあと施工アンカーは使用しない。 あと施工アンカー b.使用する場合には、工事の着手に先立ち施工計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。 耐震計算書と施工状況を照合し、自主検査記録書を作成し監督職員に提出する。 c.あと施工アンカーの性能試験及び施工後確認試験は、監督職員と協議する。 d.あと施工アンカーの施工管理には、工事内容に相応した施工の指導を行う施工管理技術者を置く。 受注者は、日本建築あと施工アンカー協会の資格を有する者か、又はあと施工アンカーについて十分習熟し、かつ十分な技能及び経験を有する者が施工を行う。 e.あと施工アンカーの適用は、以下のとおりとする。 1)あと施工アンカーの選定は、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版、空気調和・衛生工学会「建築設備用あと施工アンカー SHASE-S 012」に準拠するとともに、日本建築あと施工アンカー協会(JCAA)の認証品を使用する。 また、選定したあと施工アンカー製造者による実技講習会を開催し、受注者は使用するあと施工アンカーの製品知識と十分な技能を習得し施工する。 また、許容引抜荷重の計算では、第一種、第二種軽量コンクリートが使用される場合は、一割程度裕度ある選定を行う。 3)あと施工接着系アンカーの固着剤は、カプセル方式を原則とし、耐薬品性・耐熱性等の施工条件を考慮して選定する。 また、接着系アンカーは配管、ダクト、機器等の天井吊り下げ用及び重量の大きい機器、配管等を支持する壁付ブラケットなどの常時引抜力の掛るボルトに使用してはならない。 4)雨掛りとなるあと施工アンカー部分では、取り合い部分にシーリングを行い、止水処理を行う。 5)防水保護コンクリートへのあと施工アンカーは行わない。 やむを得ずあと施工アンカーとする場合は、防水層、鉄筋、埋設配管類に対し損傷影響がない旨の資料を作成し、監理者の承認を受ける。 6)あと施工アンカーは、梁底に打ち込むことを禁止する。 7)コンクリート基礎にあと施工アンカーを打ち込む場合は、事前にコンクリート基礎の配筋状態を確認し、あと施工アンカーが配筋に当たらないよう(No.40)にする。 8)そのほか、改修標仕[第 2 編 第 5 章 インサート及びアンカー]に準拠して施工を行う。 9)上記原則以外のことを行う場合は、監督職員と協議する。 f.あと施工アンカーを使用する場所における埋込み配管等の探査の範囲及び方法は場所ごとに監督職員と協議する。 g.重量機器類のアンカーは、先付アンカーを原則とする。 h.設備工事の共通支持部材用のアンカーボルトやインサートは、原則建築工事に依頼する。 i.配管、ケーブルラック等の吊り用共通支持架台等は、インサートを原則とする。 ≪第2章 配管工事≫第1節 配管材質2.1.2 a.管材管及び継手(空調用)用 途 管材質 備考冷水 Θ配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)温水冷媒 Θ断熱材被覆銅管給水 加湿 Θ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB排水 Θ配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)(衛生用)用 途 管材質 備考給水 浄水屋内 Θ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB浄 水 屋 内(管理区域系)Θ水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA浄水屋外埋設Θ水道用ポリエチレン二層管 JIS K 6762給湯 Θ一般配管用ステンレス鋼管 SUS304排水汚水(非管理)Θ排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 DVLP雑排水(非管理)Θ排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 DVLP排水(管理) Θ配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304 sch20排水(屋外) Θ排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 DVLP屋外排水桝間Θ硬質ポリ塩化ビニル管 VPポンプアップ汚水排水Θ排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VDポンプアップ雑排水Θ排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD(No.41)通気 通気一般部 Θ配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)浄化槽臭突管Θ一般配管用ステンレス鋼鋼管 SUS316消火 消火栓 Θ配管用炭素鋼鋼管 SGP(白)空気配管ユーティリティ計装Θ配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304 sch40b.ステンレス鋼管継手の種類・Su以上:75以上Θ突合せ溶接式(ただし、工場加工に限定する) ・ハウジング形管継手・フランジ(・ルーズフランジ ・管端つば出し ・ )・Su以下:60以下Θ突合せ溶接式(ただし、工場加工に限定する) ・ハウジング形管継手・フランジ(・ルーズフランジ ・管端つば出し ・ )※メカニカル形管継手(SAS 322 認定品)(※拡管式 ・転造ねじ式 ・ )C.Θ空気配管、導圧管、排水(管理)に使用するステンレス鋼管の接合は溶接接合とする。 第2節 配管付属品2.2.1 a.弁の使用区分一般用弁及び栓系統名 弁名称寸法区分規格 耐圧冷水,温水,給湯 仕切弁 50A以下 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K冷水.温水.給湯 仕切弁 65A以上 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K冷水.温水.給湯 玉形弁 50A以下 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K冷水.温水.給湯 玉形弁 65A以上 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K冷水.温水.給湯 逆止弁 50A以上 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K冷水.温水.給湯 逆止弁 65A以上 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K給水 仕切弁 50A以下 JIS B2011 ・5K Θ10K ・16K ・20K給水 仕切弁 65A以上 JIS B2031 ・5K Θ10K ・16K ・20K給水 玉形弁 50A以下 JIS B2011 ・5K Θ10K ・16K ・20K給水 玉形弁 65A以上 JIS B2031 ・5K Θ10K ・16K ・20K給水 逆止弁 50A以下 JIS B2011 ・5K Θ10K ・16K ・20K給水 逆止弁 65A以上 JIS B2031 ・5K Θ10K ・16K ・20K空気配管 仕切弁 50A以下 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K空気配管 仕切弁 65A以上 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K空気配管 玉形弁 50A以下 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K空気配管 玉形弁 65A以上 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K空気配管 逆止弁 50A以下 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K空気配管 逆止弁 65A以上 JV8-1 ・5K Θ10K ・16K ・20K※65A以上の冷水、温水の仕切弁はバタフライ弁とする※管端が開放された配管のバルブ止めは仕切弁とする。 ※65A以上の給水弁は鋳鉄製ナイロンコーティングとする(No.42)b.一般用弁及びゴムシートの選定1)一般用弁選定は、使用流体の温度、耐圧、配管材質、制御目的、操作性、施工状況等を考慮して適切な弁類を選定する。 また、弁類のゴムシート及びガスケットは、使用流体の温度、耐圧、水質等により適切な材質のものを選定する。 2)弁類選定表を配管施工計画書内にまとめて、監督職員の承諾を受ける。 c.バタフライ弁1)バタフライ弁の弁体(ジスク)はステンレス鋼製とし、FC、FCD 製への変更は不可とする。 2)バタフライ弁の構造は原則として中心型とする。 ただし、高温高圧用の二重偏心型を使用してもよい。 3)冷水系統、冷温水系統に使用するバタフライ弁は、ギアボックスの結露防止対策機能付きとする。 4)流量調節弁としてバタフライ弁を使用する場合には、流量調節専用バタフライ弁を使用する。 5)給水系統、給湯系統で使用するバタフライ弁のシートリング材質は食品衛生試験適合品とする。 6)ウェハー式逆止弁を採用する場合には、チャタリング防止型の逆止弁を使用する。 d.その他1)冷水、冷温水、給水、井水等結露のおそれがあるバルブ類はロングネック仕様とするか、結露防止機能付バルブとする。 2)油用バルブは鋳鉄製又はダクタイル製を使用する。 3)蒸気用バルブは急激な開閉操作ができない「ギア付」のものを使用する。 4)ゴムシートの材質は冷水、冷温水、給水、消火用はEPDM(エチレンプロピレンゴム)、給湯用、貯湯槽及びボイラー近傍の給水用は FKM(ふっ素ゴム)、油用はNBR(アクリロニトリルブダジエンゴム)とする。 5)滅菌装置で塩素量を増加している給水系統(例:病院、ホテル、プール・浴槽循環等の配管系統)のゴムシートは、耐塩素性を向上させたシリコーンゴムシート、FKM(ふっ素ゴム)等とする。 2.2.7 a.鋼管用伸縮管継手の種別伸縮管継手 ※ベローズ形( Θ単式 ・複式) ・スリーブ形( ・単式 ・複式)2.2.8 a.防振継手の種別防振継手 Θベローズ形(ステンレス製) ・合成ゴム製b.ゴム製球形防振継手ゴム製球形防振継手を用いる場合は、SHASE-S008-2008(ゴム製変位吸収管継手)に示される性能を満足するほか、次による。 (反力):数値が明示できる。 (耐圧性能):最高使用圧力の4倍以上の破壊圧力を有する。 (加圧・減圧繰返し性能):破壊に至る回数を明示できる。 (なお標準テスト回数は、加圧給水ポンプ用:20 万回、その他:10万回とする。)(No.43)(ゴム材料):JIS K6354 水道用ゴムの規定による引張試験、圧縮永久ひずみ試験、老化試験の数値を明示できる。 なお、安全確認のため、必要に応じて追加試験の実施を可能とする。 ビードワイヤー方式のゴム製球形防振継手は、最高使用圧力1MPa未満の条件で使用できるものとする。 2.2.9 a.フレキシブルジョイントの種別フレキシブルジョイントΘベローズ形(ステンレス製) ・合成ゴム製(水用)2.2.12 付加 a.設置箇所及び仕様絶縁継手 1)埋設配管で建築物内に出入りする鋼管は、土壌マクロセル腐食を防止するために建築内に入ったところで絶縁継手を設置する。 2.2.13 ストレーナスクリーン等の消耗品が国内汎用品で対応できるものとする。 ストレーナー2.2.13.1 付加 a.Y形ストレーナー水及び蒸気用 呼び径 65mm 以上の Y 形ストレーナーには、清掃時水抜き用の弁を設ける。 又、ストレート形のストレーナーを使用しても良い。 b.大口径のストレーナー水配管で呼び径200A以上のストレーナーは、ストレート形、床置バケット形とする。 2.2.16 a.方式量水器 Θ現地表示式(直読式)(Θ乾式デジタル式(液晶表示含む) ・湿式アナログ式)・遠隔表示式(・電文式 ・パルス式発信器を備えたもの)なお、量水器類は、計測範囲が計測目的を満足するものとする。 2.2.22 a.遮断弁の駆動方式緊急遮断弁装置 Θ電気式 ・機械式b.地震感震器Θ電子式 ・機械式2.2.23 a.本体材質水栓柱 ※合成樹脂製 ・人造石とぎ出し製 ・アルミニウム合金製 Θステンレス鋼製b.本体寸法※約70mm角で全長約1,300mm ・2.2.24 a.ケーシング長(化粧ケーシングはアルミニウム合金製)不凍水栓柱 ※全長約1,500mm ・屋外の水栓柱は原則不凍水栓柱とする。 2.2.26 a.鍵壁埋込形散水栓 Θ鍵付きボックス扉(No.44)ボックス2.2.27 付加 a.材種・規格等スリーブ ・設計図による※下表による(設計図に記載がある場合を除く)表 型枠に設ける配管用等のスリーブの使用箇所と材料使用箇所 材料外壁貫通部(地上) Θつば付きステンレス鋼管・設計図による地下外壁(梁部とも)貫通部 ・つば付き鋼管Θつば付きステンレス鋼管・硬質ポリ塩化ビニル管(・非加硫ブチルゴム系止水材巻付け ・水膨張性ゴム系止水材巻付け)・つば付き溶融亜鉛めっき鋼管(HDZ55)・地中で水密性を要しない貫通部※硬質ポリ塩化ビニル管屋内一般部 ※溶融亜鉛めっき鋼板製・鋼管(白管)屋内外一般部(柱梁以外で開口補強※紙製仮枠(取り除き)が不要な200Φ以下のもの)地下2重ピット、床下配管ピット内※硬質ポリ塩ビニル管(水槽を除く)、免震ピット水槽部分ほか水密性が必要な貫通部・硬質ポリ塩化ビニル管(・非加硫ブチルゴム系止水材巻付け ・水膨張性ゴム系止水材巻付け)Θつば付きステンレス鋼管・つば付き溶融亜鉛めっき鋼管(HDZ55)注1)溶融亜鉛めっき鋼板製の円形スリーブは、原則として、筒形の両端を外側に折り曲げてつばを設ける。 円筒部を両方から差し込む伸縮形も可とする。 注2)防火区画貫通部は、硬質ポリ塩化ビニル管は用いない。 また紙製仮枠の場合は必ず取り除く。 1)工事の着手に先立ち建・電・機の共通の施工計画書、施工図を作成し、監督職員の承諾を受ける。 2)スリーブ及び止水材等の仕様は、施工部位、工種により適切な材料、形状の物を使用する。 3)外壁等の防水処理において、土に接する外壁等の貫通部は、漏水のないように施工する。 水密性のあるスリーブは、下記による。 ・つば付ステンレス鋼管 Θつば付鋼管・ビニル管(・非加硫ブチルゴム系止水材巻付け ・水膨張性ゴム系止水材巻付け)2.3.8 a.着脱式(No.45)瞬間流量計 ・着脱式(・使用する(使用箇所: ) ・使用しない)・瞬間流量計の方式(・面積式流量計 ・ピトー管方式 ・渦式流量計)・瞬間流量計の個数( )[付加] b.タッピング瞬間流量計のタッピングは、各空調機、熱源用ポンプ廻りに設置する。 2.3.10 a.接液部の材質フロート式レベルスイッチ・合成樹脂製 Θステンレス鋼製2.3.11 追補 a.水位検出方式水位検出方式 1)水位検出方式は、下表のとおりとする。 水槽類 水位検出方式衛生工事受水槽(浄水)・高置水槽類 Θ電極棒 ・電極帯 ・圧力センサー雑排水槽類 ・電極棒 ・電極帯 ・フロートスイッチ湧水槽類 ・電極棒 ・電極帯 ・フロートスイッチ消火水槽・消火補給水槽 Θ電極棒 ・電極帯 ・圧力センサー2)電極棒の長さ(水位レベル)は監督者の承諾を得ること。 3)水位検出装置の施工は、製造者の施工要領書、取扱説明書等をよく確認し施工する。 4)電極棒の長さが1mを超える場合は、スペーサー(セパレーター)を取付ける。 5)流れの早い場合、波立ちの大きい場合には、防波管、電極保護管などを設置する。 6)電極座内が、腐食しないよう施工には注意し止水対策を行う。 又、電極棒等は、マンホールから目視できる位置に設置する。 7)圧力センサー方式の場合は、中央監視盤への警報出しのバックアップとして、必ず電極棒による警報検出を槽毎に設置する。 第4節 配管施工の一般事項2.4.1 a.建築物導入部配管要領一般事項 建築物導入部の変位吸収配管要領は公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)によるが、該当する配管は以下のとおりとする。 ・フレキシブルジョイント ( ・給水 ・消火 ・油 ・ )・ボールジョイント ( ・給水 ・消火 ・油 ・ )Θスリークッション ( Θ給水 ・消火 ・油 ・ )・設計図によるb.建築物エキスパンションジョイント部配管要領建築物エキスパンションジョイント部の変位吸収配管要領は公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)によるが、該当する配管は以下のとおりとする。 Θフレキシブルジョイント ( Θ給水 Θ消火 ・油 Θ空気 Θ冷媒 )・ボールジョイント ( ・給水 ・消火 ・油 ・ )・設計図による(No.46)c.機器接続部の配管機器接続部の金属材料と配管材料のイオン化傾向が大きく異なる場合(鋼とステンレス、鋼と銅等)は、絶縁継手を使用し絶縁を行う。 [付加] d.その他一般事項1)立て管には偏心オフセットを避ける。 やむを得ずオフセットを設ける場合は、継手部に応力が掛かり強度低下することのないように支持を行う。 2)床を貫通する場合、スリーブは床上100mmまで立ち上げることを原則とする。 ただし、床転がし配管の場合はこの限りではない。 3)地下階外壁面には、支持用の埋込みボルトを取り付けてはならない。 4)配管工事終了後はフラッシングにより管内の清掃を行い工事中の配管シール残材、溶接片、塵あいなどを除去する。 ストレーナーの内部金網のメッシュ数を順次変えて行う。 フラッシングは、水道事業者の供給する水を使用する。 フラッシングの方法と判定基準は、次表のとおりとする。 配管用途 フラッシング方法 判定基準給水・給湯配管 流水、換水により管内洗浄を行う。 イ、ロ排水・通気配管 通水による管内洗浄を行う。 ハ空調ドレン密閉系空調配管バルブ類はすべて全開とし、流水、換水、ポンプによる循環、高圧洗浄又は管内洗浄専門工事業者等によりフラッシングを行う。 二、ホ、へ開放系空調配管(冷却水配管)バルブ類はすべて全開とし、流水、換水、ポンプによる循環、高圧洗浄又は管内洗浄専門工事業者等によりフラッシングを行う。 冷却塔水槽内の清掃を行う。 二、ホ、へ冷媒配管窒素ガスを所定の圧力で流し、管端を手で押さえて圧力が高くなり押さえきれなくなったら手を配管から離し確認する。 ト判定基準イ.上水・給湯管は、末端給水栓において遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで消毒を行う。 引渡し時には水質検査表を提出する。 ロ.ごみ、配管施工残渣、ほこり、詰り等がないこと。 ハ.ストレーナーメッシュ、フィルター等にごみ、配管施工・接合材残渣等がないこと。 ニ.濁度5以下であること。 ホ.日本冷凍空調工業会 JRA-GL02:1994 で規定してる水質基準を遵守していること。 ヘ.配管端口に白ウエスを当てて異物、水分がないこと。 5)ステンレス鋼管の溶接接合において、分岐箇所をバーリング加工する場合は、現場での加工を禁止する。 バーリング加工は専門加工業者が工場にて行う。 専門加工業者の会社経歴書、実績表等を監督職員に提出する。 また、工場でのバーリング加工は、空気調和衛生工学会の「建築設備用ステンレス鋼鋼管のプレハブユニットSHASE-S 014-2014」の「表10―バーリング加工における母管及び分岐管の厚さ・管径の適用範囲」により加工を行う。 6)PS 類の最下部において、配管類を PS 類のスラブ下で振り回し、その下部(No.47)を使用する場合には、用途にかかわらず防水パンを設置し、漏水検知器にて中央監視盤へ移報する。 7)ステンレス鋼鋼管の施工上の注意事項イ.コンクリート壁・床への埋込み、スリーブ貫通部及びその他躯体との絶縁箇所には、プラスチックテープを 1/2重ね2回巻きする。 ロ.保温のアルミニウム、亀甲金網、巻き線、菊座等が直接接触しないよう施工する。 ハ.地中埋設部は、管を土壌に接触させないように施工する。 二.地中埋設から地上あるいはピット等に至る管には、出た直近に絶縁フランジを設ける。 8)1台当たりの圧縮機が法定冷凍能力20トン以上のチリングユニットには、冷媒排出管を設ける。 また、冷媒排出管は、原則として単独で屋外に導き、その先端は地上3m以上、建築物の開口部から5m以上離れた位置に開放する。 なお、冷媒排出管の口径は、安全弁口径以上とする。 9)流量計の前後には、乱流防止のために流量計の指定する直管部を設ける。 10)冷媒配管においては、冷媒漏洩検査を行い監督職員に報告書を提出する。 [付加] e.ポンプ周りの配管ポンプ廻りの配管ほかは、次による。 1)ポンプ吐出側の仕切弁の高さは床上1.2~1.5mとし、ポンプが複数の場合は高さを統一する。 取付け高さが1.5mを超える場合は操作のための架台を設ける。 2)ポンプ吸込み側が負圧となる場合は次に注意する。 イ.吸込側の配管はポンプに向かって1/100以上の勾配とし、空気溜まりが生じないようにし、ポンプ吸込口径より大きい場合は、接続する管と吸込口の上辺をそろえる。 ロ.ポンプの吸込圧力が低下し、キャビテーション等の支障を来すことのないように、ポンプの配置及び配管を行う。 ハ.仕切弁は負圧とならない位置で弁棒が水平となるように設ける。 3)計器の取付け高さは床上1.5~1.8mとする。 やむを得ずその高さに取り付けられない場合は、45度傾斜形又は隔測形(導管のある形)等を使用して見やすいように取り付ける。 h.誤接続配管の防止対策1)空調、衛生配管の施工計画書では、各配管の誤接続防止対策の要領を記載する。 2)空調配管では、冷水、温水配管、往管、還管等が誤接続しないよう施工図での確認、施工中の配管工事では配管用途、系統別の識別表示、水圧試験等をもとに誤接続防止対策を行う。 2.4.2 付加 a.吊りバンド等の支持部冷温水、ブライン及び冷却水配管冷水、ブライン及び冷温水配管の吊バンド等の支持部は、合成樹脂製支持受(1)の支持受けを使用する。 2.4.6 付加 a.冷媒配管冷媒配管 1)冷媒配管を屋外機に接続する場合、閉鎖弁の結露水が断熱材と冷媒配管のすき間に流れ込まないように断熱材端部を耐熱性コーキング材等(No.48)(120℃以上)で止水対策を行う。 b.冷媒ガス(フロン類)漏えい検査1)フロン排出抑制法に準拠し、熱源機、空調機類、冷凍冷蔵機器等の冷媒ガス配管工事完了後、冷媒ガス漏えい検査を実施する。 外観検査とともに漏えい検査は発泡液法、漏えい検知器を用いた方式、蛍光剤法等により冷媒ガスの漏えいがないことを確認し、冷媒ガス漏えい検査報告書を発注者及び監督職員に提出する。 特にフレア継手、バルブ、電磁 弁、フランジ廻りを重点的に冷媒ガス漏れ検査を実施する。 なお、発泡液、検知液、蛍光剤は冷媒配管に影響のないものを使用する。 c.冷媒ガス(フロン類)の充填に関する提出書類1)第一種フロン類充填回収業者の登録通知書、同充填証明書の写しを発注者、監督職員に提出する。 d.屋内機の冷暖房運転モード自動切替装置(BSユニット)の設置位置1)静音性が必要な会議室、役員室、ホテル客室、寝室などにやむを得ず設置する場合は、BSユニットの遮音対策を行う。 2.4.7 付加 a. 枝管の取出し給水配管 1)枝管の取出しは、上方向に給水する場合は上取出し、下方向に取り出す場合は下取出しとする。 b.ウォーターハンマー防止措置1)高置水槽から下階への立下げ管までの横引き管の長さはできるだけ短くする。 横引き管が20m以上の場合は、立下げ管頂部に水撃防止器を設置できるように予めタッピングを取り付ける。 2)揚水管の頂部下 10m程度の位置に水撃防止器を設置できるように予めタッピングを取り付ける。 3)減圧弁は小流量時にも反応し易く、圧力変動に対する応答性の高い直動式減圧弁とする。 4)減圧弁給水方式の場合、設置する1台の減圧弁の定格流量は、減圧弁を設置する給水管の瞬時最大流量以上となるよう、減圧弁の口径を選定する。 5)給水主管の減圧に用いる減圧弁は故障時の対応を考慮し、同口径の直動式減圧弁を2台並列設置を原則とする。 また、減圧弁廻りには減圧弁の1次側、2次側に予め水撃防止器取り付け用のタッピングを取り付ける。 c.設備機器、器具に給水管を接続する場合は、吐水口空間の確保、逆流防止器具設置等により、適切な逆流防止対策を講ずる。 2.4.8 付加 a. 一般事項排水及び通気配管1)空調ドレン横走り配管は先下り勾配1/100以上を確保し、塩化ビニル系の配管の場合は中だるみのないように支持する。 通水テスト及び清掃が可能なように要所に掃除用プラグを設ける。 又、空調用ドレンホース等と機器本体のドレン排水管との接続は、ホースバンドにより締付けて施工する。 空調用ドレンホースを空調用ドレン横引き配管に接続する場合は、45度以上上部から接続する。 2)ドレン配管用継手は、45度WY継手、90度WY継手を使用してはならない。 3)天吊形又は壁掛形機器の場合は、室内ユニットのドレン出口と横走り管(No.49)とは50mm以上差をつけて接続する。 やむを得ずドレンアップによる場合は、ドレンアップ管をドレン横走り主管の上部側に接続する。 4)空調ドレン管の最終端末は、二重トラップとならないように排水トラップを設け、臭気、害虫の発生するおそれのない箇所に放流するか、封水が切れても汚染空気、臭気、害虫等が上がらない乾式トラップ等を設ける。 5)湯沸流し等の給湯排水に用いる配管は、原則として器具の排水接続部から立て主管までをその排水の温度に耐えられる材質の配管材により施工する。 湯沸流しの排水トラップの材質についても排水温度に耐えられる材質とする。 6)排水鋼管用可とう継手(MDジョイント)は、排水ポンプの吐出側配管に使用してはならない。 7)汚物用水中ポンプ系統に設置する圧力計は、隔膜式圧力計とする。 b.空調機用トラップ・配管トラップ ・ドラムトラップ Θメカニカルトラップ・フロートボール式トラップc.空調機用トラップの設置位置※空調機、ファンコイルユニット、室内機等を含めて全数に設置(ドレンアップ機を除く)・ファンコイルユニット、室内機等の空調ドレン管の各階横引き主管に設置d.水受け容器(ホッパー)の材質・硬質ポリ塩化ビニル製 Θステンレス製 ・鋼板製(塩ビ樹脂コーティング)水受け容器(ホッパー)には、防虫網を設置する。 防虫網の材質は、ステンレス製又は硬質ポリ塩化ビニル製とする。 e.排水管の清掃用冶具挿入用掃除口の設置1)排水横主管の清掃用冶具挿入用掃除口の取付間隔は、排水管の管径が呼び径100以下の場合は15m以内、呼び径125以上の場合は30m以内とする。 ただし、住宅系の排水横主管の場合は、10m以内ごととする。 2.4.9 付加 a. 銅管及びステンレス鋼鋼管使用時の特記事項給湯配管 1)中央式給湯配管で銅管を使用する場合は、管内面の点検のためにフランジ付短管を取り付ける。 取付け箇所は貯湯タンク出入口管各1箇所、往き還り枝管各1箇所の計4箇所とし、取外しのため短管の前後に仕切弁を設ける。 b.ステンレス鋼鋼管のメカニカル形管継手を使用する場合の特記事項1)メカニカル形管継手製造者の施工要領書をもとに施工計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。 工事の着手前に配管工事を行う作業員は、メカニカル形管継手製造者の施工講習会を受講することとし、受講していない作業員の工事は禁止する。 メカニカル形管継手のゴムパッキン(Oリング)部分の取扱には十分に注意し、ほこり、異物、傷等がないことを確認し、確実な施工(手締め、本締め、熱伸縮対策)を行う。 2.4.10 付加 a. 自動消火設備配管の留意事項消火配管 呼び径40以下の自動消火設備横走り管は、SA種耐震支持を取り、枝配(No.50)管の末端部にもSA種耐震支持を取る。 この場合、吊りボルト類がたるまないように施工する。 SA種耐震支持の場合は、配管の軸方向の耐震支持を取る。 巻出し配管は天井支持材、ブレース、設備工事の機器、配管、ダクト、ラック及び吊材等から離隔を取る。 離隔が取れない場合には、巻出し管を保護材、絶縁材で保護する。 b.ねじ接合※切削ねじ接合 ・転造ねじ接合(呼び径 25 以下) ・転造ねじ接合(呼び径65以下)第5節 管の接合2.5.2 付加 a. ねじ接合鋼管 ※切削ねじ接合 ・転造ねじ接合(呼び径65以下)2.5.10 a.接合方法ビニル管 ※接着接合 ・ゴム輪接合( )2.5.11 a.接合方法ポリエチレン管 Θ電気融着接合 ・メカニカル接合2.5.14 a.接合方法耐火二層管 ※接着接合 ※ゴム輪接合(伸縮継手用)b.伸縮継手の設置箇所※耐火二層管協会「伸縮継手の設置基準」に準ずる。 ・ m間隔に設置する2.5.15溶接接合2.5.15.12 a.溶接部の非破壊検査の種類及び抜取率溶接部の検査 非破壊検査の適用 Θする ※しない検査の種類突合せ溶接部(・放射線透過検査 Θ浸透探傷検査 ・磁粉探傷検査)すみ肉溶接部(Θ浸透探傷検査 ・磁粉探傷検査)抜取率※標仕[表2.2.16 抜取率]による Θ( 100 )%2.5.15.13 a.放射線透過検査の判定基準非破壊検査の適用範囲と判定基準Θブローホール等の溶接不良が無いことΘ母材面に対して、断面欠損が無いこと2.5.16異種管の接合a.接続要領※標準図(施工3)による ・(No.51)第6節 勾配、吊り及び支持2.6.2 付加 a. 耐震支持吊り及び支持 1)配管の吊り及び耐震支持は下記によるほか、2)~12)による。 ※日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版および「原子炉指針」による。 ・標仕による。 「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版による場合、横走り管の吊金物による吊り間隔は、標仕の表2.2.20を適用する。 耐震支持の支持間隔は、[建築設備耐震設計・施工指針」2014年版による。 また、ビニル管、耐火二層管、ポリエチレン管、ポリブデン管の耐震支持間隔は、銅管に準ずる。 2)鋼管、鋳鉄管及びステンレス鋼管の呼び径40以下の横走り管振れ止め支持間隔Θ SA種耐震支持を6m以下で行う ※B種耐震支持を6m以下で行う3)ビニル管、ポリエチレン管、ポリブテン管及び銅管の呼び径20以下の横走り管振れ止め支持間隔ΘSA種耐震支持を4m以下で行う ※B種耐震支持を4m以下で行う4)躯体取付けアンカーは、M10以上とし、柱固定は禁止する。 5)立て管の呼び径80以下の配管は、各階中間部と床面で形鋼振れ止め支持を行う。 6)吊り長さが平均20cm以下の配管(自動制御配管含む)も振れ止め支持を行う。 7)鉄骨梁(H型鋼、L型鋼等)から支持を取るような場合は、抜け・脱落防止型吊金物を使用する。 8)管軸方向の耐震支持は、過大な変位が生じないように振れ止めを設ける。 9)呼び径250mm以上の大口径配管は、吊りボルトによる支持を行わず鋼製架台等を使用して、躯体より堅固に固定する。 10)65以上の鋼管、ステンレス鋼管に設ける弁、フランジ、ハウジング形管継手等の可動式管継手は、直近300mm以内にSA種耐震支持を設ける。 ただし、勾配が取れない場合は、要所ごとに水抜き管を設ける。 (No.69)[付加] h.制気口、排煙口の支持落下防止1)コーン型制気口の中コーン、パン型制気口の中パンは、落下防止ワイヤを取り付ける。 2)線状吹出口等で、固定金具を用いて締付ける構造のものについては、ワイヤによる落下防止対策を行う。 3)システム天井用の器具で、吊材による支持がなくTバー等に金具で固定する構造のものについては、器具近傍の天井吊材にワイヤを取り付け、落下防止対策を行う。 4)落下防止ワイヤは、器具が外れた場合に床上2m以下に落下しない構造とする。 5)排煙口については、排煙口ボックスをスラブ又は鉄骨等から固定支持し、排煙口本体は排煙口ボックスにボルト止めする。 6)耐震天井に取り付ける天井排煙口は、地震時に天井材との相互干渉による天井の破損被害を低減させるために天井とのクリアランスを20mm以上確保する。 7)排煙口の額縁(外枠)は、天井への十分なかかり代として、40mm以上かつクリアランス寸法の2倍以上を確保する。 i.多湿箇所の水抜き管Θ要j.ダクト仕様の分類ダクトの仕様の分類詳細は付加事項1.1.3材料仕様(3)主要材料による。 k.ダクトの吊ピッチダクトの吊りピッチは「原子炉指針」および日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年の基準を満たすものとする。 2.2.2ダクトの吊り及び支持2.2.2.2 a.防振支持アングルフランジ工法ダクト防振支持の範囲( )b.防振装置※シングルタイプ Θダブルタイプc.ダクトの耐震支持ダクトの耐震支持は、ダクトサイズにかかわりなく支持間隔 12m 以内に1箇所支持をとる。 端部は必ず耐震支持にて固定する。 2.2.2.3 a.防振支持コーナーボルト工法ダクト防振支持の範囲( )b.防振装置※シングルタイプ Θダブルタイプ[付加] c.ダクトの耐震支持ダクトの耐震支持は、ダクトサイズにかかわりなく支持間隔 12m 以内に1箇所支持をとる。 端部は必ず耐震支持にて固定する。 (No.70)2.2.2.4 a.防振支持スパイラルダクト及び円形ダクト防振支持の範囲( )b.防振装置※シングルタイプ Θダブルタイプ2.2.5ダクト付属品2.2.5.1 a.チャンバーチャンバー Θ消音内貼りを施す範囲Θ空調機器廻りのサプライチャンバー、リタンチャンバーΘ給排気ファン廻りのサプライチャンバー、リタンチャンバーΘ吹出口、吸込口ボックス内貼りΘ空調機廻りのサプライ、リタンダクトの内貼りΘ給排気ファン廻りのサプライ、リタンダクトの内貼り2.2.5.5 a.風量測定口等の取付け位置風量測定口 Θ空気調和機の出入口ダクト直管部(風量、静圧、温度測定用)Θ給排気ファンの出入口ダクト直管部(風量、静圧測定用)Θターミナルユニットの出入口ダクト直管部(風量測定用)Θ各階への分岐ダクト(風量測定用)Θ排煙ダクト主ダクト及び各階分岐ダクト直管部(風量測定用)[付加] a.使用前検査対応用風量測定口の取付け位置Θ使用前検査対象機器(管理区域用送風機、管理区域用排風機及び管理区域用排気フィルタユニット)1基毎に系全体が通常状態での流れる風量を測定できる箇所とする。 ≪第4編 自動制御設備工事≫≪第1章 機材≫第2節 自動制御機器1.2.3操作部1.2.3.1 a.耐圧電動弁 ※1.0MPa ・( )MPab.開閉状態接点Θ要1.2.3.2 a.耐圧電磁弁 ※1.0MPa ・( )MPa1.2.3.3 付 加a.開度表示機能付きとする。 電動ダンパー b.屋外設置のものは防雨カバー付きとする。 (No.71)c.開閉状態接点Θ要第3節 自動制御盤1.3.3 a.材質キャビネット ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製[付加] b.塗装※指定色 ・製造者標準(No.72)≪第5編 給排水衛生設備工事≫≪第1章 機材≫第7節 排水金具1.7.7 付 加a.通気金具材質通気金物 通気金具は耐食アルミニウム製又はステンレス鋼製とする。 b.見え掛り部がねずみ鋳鉄製の場合の防錆処理※溶融亜鉛めっき ・≪第2章 施工≫第2節 給排水衛生機器2.2.1 付 加a.防振基礎を適用する機器一般事項 運転により振動を発生する機器は、防振装置を介して防振基礎に据え付ける。 防振装置の種別については設計図によるが、記載のない場合は次による。 ポンプ(土間設置 :防振パッド)(土間以外設置:5.5kWまで 防振ゴム7.5kW以上 防振スプリング)(No.73)≪第8編 浄化槽設備工事≫≪第1章 一般事項≫第1節 総則1.1.1 a.処理種別一般事項 ・小規模合併処理 Θ合併処理b.処理性能BOD除去率(90 )%以上 BOD濃度(30 )mg/L以下COD濃度( 30 )mg/L以下 SS( 70 )mg/L以下 その他設計図によるd.型式Θユニット型 ・現場施工型1.1.2 a.工事区分施工範囲 現場施工型における送風機室、防護さく及びコンクリート躯体工事(土工事を含む)※本工事 ・建築工事(範囲: )≪第2章 施工≫第3節 配線1.1.3 付 加a.最上階のスラブ及び地下外壁躯体への打込み配管は行わない。 また、地上部においても外壁止水ラインとなる躯体には打込み配管は行わない。 やむを得ず打ち込む場合には、施工図を作成のうえ、監督職員の承諾を受ける。 誘導雷対策b.耐震支持1)自動制御設備のケーブルラック及び電気配線の耐震支持は設備耐震クラスに応じて下記による。 耐震クラスは「建築設備耐震設計・施工指針」Sクラスとし、SA種耐震支持を行う。 ※(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版による。 ・標仕による第4節 試験調整等2.4.2 付 加a.気象条件が設計条件に近い日を選び、制御機能が正常に作動し、完成時の室内環境が設計図書と合致するかを確認する。 b.温湿度測定は、夏季及び冬季の2回とし、負荷条件の整った段階 で竣工後1年以内に実施する。 ≪付加事項≫付加 以下、本工事における仕様および概要の付加事項を記載する。 1.屋内機械設備 a. 屋上に空気熱源ヒートポンプチリングユニット及びパッケージ型空気調和機室外機を設置する。 基礎はスプリング防振とする。 空気熱源ヒートポンプチリングユニットにより冷水及び温水を製造し、コイルユニットに供給する。 パッケージ型空気調和機室内機を各個別系統にて設置する。 パッケージ型空気調和機は原則APFが1.1 空調換気設備1.1.1 空気調和(No.74)設備 表示されている機器を選定する。 b. 空気熱源ヒートポンプチリングユニット及びパッケージ型空気調和機室外機は、日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)に準拠する耐塩害仕様とし、基礎ボルトはSUS製とする。 1.1.2 換気設備 a. 居室に関しては建築基準法に基づくシックハウス対策により 24 時間換気が義務付けられており、全ての系統に居室が含まれるため、24時間換気対応とする。 居室扱いの室については建築図を確認すること。 b. 取り入れ外気の空気清浄化を図るため、給気フィルタ室にプレフィルタ、除塩フィルタ及びHEPAフィルタを設置する。 c. 管理区域系統の排気は、管理区域用排気フィルタユニットを経由し、排気口に排気する。 d. 管理区域内室圧制御用の圧空ダンパは、コンプレッサ停止時にフェールセーフな状態とする。 電動ダンパは、原則フェールセーフな状態とし、図面にフェールセーフな状態の記載が無いものについては、停電時にその時点での状態を保持する。 また、どちらのダンパも手動にて開閉ができるよう手動ハンドル付とする。 e. 非管理区域・管理対象区域は、変風量及び定風量ユニットにて室圧を制御する。 また、試験及び検査装置は、精度が低下しないように慎重に取扱う。 (No.81)設備試験項目リスト材料検査資材検査外観検査寸法検査耐圧漏洩検査満水検査通水検査作動検査性能検査浸透探傷試験据付外観検査据付寸法検査絶縁抵抗試験絶縁耐電圧試溶接外観検査配置員数検査系統検査備 考気圧水圧(a)空調換気設備二段枠の場合、上段:工場 、下段:現場1 チリングユニット△ △ △ △ △○ ○ ◎ ◎ ○ ◎2 コイルユニット△ △※ △ △ ※コイル○ ○ ◎ ◎ ◎3ファン類(管理区域系排気ファンを除く)△ △ △○ ○ ◎ ◎ ◎4ファン類(管理区域系排気ファン)○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎5 膨張タンク△ △ △○ ○ ◎ ◎6 冷水・温水配管 ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 現場7 機器ドレン配管 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 現場8排気フィルターユニット○ ◎ ◎ ◎ ○ △※ ○ ※フィルター単体◎ ◎ ◎ ◎ ◎9 給気フィルター△ △ △※ △ ※フィルター単体○ ○ ◎ ◎10自動ダンパ・気密ダンパ(管理区域系給排気)△ ○ ○ ○ ○ 給気は鋼管ダクト部○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎(No.82)【凡例】◎:受注者及び原子力機構が別々に立会検査を実施□:受注者が立会検査、原子力機構は抜き取りにて立会検査(立会検査を実施しなかったものについては書類審査)を実施〇:受注者が立会検査、原子力機構は書類検査を実施△:製造者による検査を実施し、受注者及び原子力機構は書類審査を実施(No.83)設備試験項目リスト材料検査資材検査外観検査寸法検査耐圧漏洩検査満水検査通水検査作動検査性能検査浸透探傷試験据付外観検査据付寸法検査絶縁抵抗試験絶縁耐電圧試験溶接外観検査配置員数検査系統検査備 考気圧水圧11ダンパー(非管理系給排気、管理区域系給気)○ ○ ○ ◎ ◎ 現場12ダクト(管理区域系排気)○ ○ ○ ○ ○ 気密ダンパー・気密たわみ継手含む○ v ◎ ○ ○ ◎13ダクト(非管理区域系給排気)○ ○ ◎◎14 スリーブ ○ ○ ○ ◎※ ◎※現場補強筋取付け状況確認含む※10%抜き取り15 配管・ダクトサポート ◎※ ◎※現場※10%抜き取り【凡例】◎:受注者及び原子力機構が別々に立会検査を実施□:受注者が立会検査、原子力機構は抜き取りにて立会検査(立会検査を実施しなかったものについては書類審査)を実施〇:受注者が立会検査、原子力機構は書類検査を実施△:製造者による検査を実施し、受注者及び原子力機構は書類審査を実施(No.84)設備試験項目リスト材料検査資材検査外観検査寸法検査耐圧漏洩検査満水検査通水検査作動検査性能検査浸透探傷試験据付外観検査据付寸法検査絶縁抵抗試験絶縁耐電圧試験溶接部外観検査配置員数検査系統検査備 考気圧水圧(b)給排水衛生設備1 屋外消火栓箱 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 現場2給水・消火配管弁類○ ○ ◎ ◎◎ 現場3 排水配管、桝、弁類 ○ ○ ○ ○ ◎◎※1 ◎現場※1桝類のみ4 衛生器具 ○ ◎ ◎ 現場5 スリーブ ○ ○ ◎※ ◎※現場補強筋取付け状況確認含む※10%抜き取り6 配管サポート ◎※ ◎※現場※10%抜き取り【凡例】◎:受注者及び原子力機構が別々に立会検査を実施□:受注者が立会検査、原子力機構は抜き取りにて立会検査(立会検査を実施しなかったものについては書類審査)を実施〇:受注者が立会検査、原子力機構は書類検査を実施△:製造者による検査を実施し、受注者及び原子力機構は書類審査を実施(No.85)設備試験項目リスト材料検査資材検査外観検査寸法検査耐圧漏洩検査満水検査通水検査作動検査性能検査浸透探傷試験据付外観検査据付寸法検査絶縁抵抗試験絶縁耐電圧試験溶接部外観検査配置員数検査系統検査備 考気圧水圧(c)自動制御設備1 自動制御盤◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎2 計装工事(配管) ○ ○ ○ 現場3 計装工事(配線) ○ ○ ○ ○ ○ 現場4 導圧管 ○ ○ ○ ○ ○ 現場【凡例】◎:受注者及び原子力機構が別々に立会検査を実施□:受注者が立会検査、原子力機構は抜き取りにて立会検査(立会検査を実施しなかったものについては書類審査)を実施〇:受注者が立会検査、原子力機構は書類検査を実施△:製造者による検査を実施し、受注者及び原子力機構は書類審査を実施(No.86)6.機器設備標識等名 称 表示内容 表示方法 表示場所機器機器名称(系統名共)、記号、容量文字書き保守点検上見易い場所ダクト 系統名、流れ方向 文字書き、矢印書き保守点検上見易い場所配管系統名、流体名、流れ方向文字書き、色バンドの貼り付け、矢印書き保守点検上見易い場所配管系弁類(保守管理上必要なもの)「常時開」「常時閉」等の状態表示、流体名、行き先名札 弁本体に吊り下げるその他備考:重要度の高い配管については、隠蔽部においても点検口付近に流体名及び識別表示をする。 表示しにくい配管は、アルミ板等を巻き付けて表示する。 (No.87)7.設備機材等指定表(または同等品以上)(1)管 類 (ロ)継手類区 分 製造業者名 区 分 製造業者名硬質塩化ビニル管 JIS、JWWA規格品製造業者 ビニル管継手 JIS、JWWA規格品製造業者(2)弁 類 (ニ)制気口区 分 製造業者名 区 分 製造業者名一般弁、栓 JIS、JV規格品製造業者 吹出口、吸込口協立エアテック㈱空研工業㈱(3)保温材、衛生器具 (ヘ) チリングユニット区 分 製造業者名 区 分 製造業者名保温材 JIS規格品製造業者 空冷ヒートポンプチラー ダイキン工業㈱日本キャリア㈱ 衛生器具 JIS規格品製造業者水栓類 JIS規格品製造業者衛生陶器・付属器具TOTO㈱㈱LIXIL(4)膨張タンク (チ) ダクト付属品区 分 製造業者名 区 分 製造業者名膨張タンククッションタンク森永エンジニアリング㈱ダンパ類クリフ㈱協立エアテック㈱空研工業㈱(5) 有圧扇・ストレートシロッコファン (ヌ) 自動制御機器区 分 製造業者名 区 分 製造業者名遠心ファンストレートシロッコファン(付属機器共)テラル㈱機器 ㈱協立エンジニアリング(6)コイルユニット (オ) 自動制御盤区分 製造業者名 区分 製造業者名コイルユニット 新晃工業㈱暖冷工業㈱盤類 ㈱協立エンジニアリング(No.88)(ワ)フィルターユニット (カ) 片吸込ファン区分 製造業者名 区分 製造業者名機器 日進技研㈱日本無機㈱大和アトミック㈱機器 ミツヤ送風機㈱㈱荏原製作所(ヨ)浄化槽 (タ) 受水槽区分 製造業者名 区分 製造業者名排水中継槽ユニット浄化槽㈱クボタ 受水槽 ㈱ベルテクノ森松工業㈱積水アクアシステム㈱(No.89)1 仮設事務所(設置・撤去) ○ ○ 〇 ○2 仮設休憩所設置・撤去 〇3 仮設休憩所の運用 〇 〇 〇 〇4 G装備の準備 〇 〇 〇 〇原子力機構分も含めて準備すること5 G装備の点検・管理 〇 〇 〇 〇点検・管理の方法については、建築工事受注者が主として調整を行うこと。 6 廃棄物の運搬 〇 〇 〇 〇 管理対象区域の指定場所に運搬7 工事用電力・引込工事 ○ ○ ○ 〇原子力機構が指定する場所に接続する。 8 工事用上下水道・引込工事 ○ ○ ○ ○原子力機構が指定する場所に接続する。 9 工事用電力・上下水道料金 (基本料金を含む) ○ ○ ○ ○建築工事受注者が支払いを統括し,他社は建築工事受注者と協議の上負担すること10 本設電力引込工事 ○ 第1棟から引込11 本設上水引込工事 ○第1棟中継等間の既設上水配管から引込12 本設下水接続工事 ○ 雨水排水路への放流まで13本設受電後引渡までの別棟から給電される電力料金○ 試運転用も含む14本設後引渡までの別棟から給水される上水料金○ 試運転用も含む15本設後引渡までの別棟から排水される下水料金○ 試運転用も含む16 工事上の各種申請届出 ○ ○ ○ ○ ○各工事別(原子力機構が提出する届出類の作成の助勢を含む)17 建屋の塗装補修 ○ ○ ○ ○ 各工事別18 コンクリート機械基礎(仕上げ含む) ○ 建築図に記載のもの19 同上アンカーボルト・箱入れ・埋込み ○ ○ ○ ○ 各工事別20 地中梁の連通管・通気管・人通孔・補強 ○21 RC造梁貫通スリーブ ○ ○ ○ ○ 各工事別22 同上用補強 ○No. 項目建 築Ⅲ工事区分表 【〇】は特記がない限り、材工共を示す。 備 考別 途電 気内 装機 械共 通機械基礎躯体貫通(No.90)No. 項目建 築備 考別 途電 気内 装機 械23 床・壁の貫通スリーブ・箱入れ ○ ○ ○ ○ 各工事別24 同上用補強 ○25 各貫通孔あけ箇所の孔埋め・補修 ○ ○ ○ ○ 各工事別26 開口・取付枠・補強 ○ 各工事別27 間仕切壁開口部の孔埋め・補修 ○ ○ ○ ○ 各工事別28 天井付各種器具の開口・取付枠・補強 ○ 各工事別29 壁・床の直付各種器具取付枠・補強 ○ ○ ○ ○ 各工事別30 点検口(天井・床) ○ 建築図に記載のもの31 外壁取付けガラリ ○32 同上接続用アングル・防鳥ネット・ホッパー ○33 敷地内雨水排水工事 ○34 屋内一般雨水排水工事 ○35 ユニットシャワー ○36 同上用ダクト工事 ○37 同上用給排水管接続 ○ ○排水タンクは建築工事の所掌とする38 同上用一次側電気配管配線 ○39 流し・衛生器具 ○40 トイレ内配管ライニング(下地とも) 〇41 同上ライニング内配管・配管貫通部処理 ○42 電気湯沸器(配管接続とも) ○43 同上用一次側電気配管・配線 ○44 ハンドドライヤー ○躯体以外の開口・貫通点検口ガラリ排水工事便所湯沸室等(No.91)No. 項目建 築備 考別 途電 気内 装機 械45 同上用一次側電気配管配線 ○46 シャワー用電気湯沸器(配管接続とも) ○47 同上用一次側電気配管配線 ○48 各ピット躯体 ○49 同上用防水・マンホール・タラップ一式 ○50 同上用液面電極棒取付座 ○51 同上用各種満減水警報・液面電極棒取付け ○52 同上用計装配管配線 ○53 同上用オーバーフロー・通気管取付け ○54 屋内マンホールの躯体・鋳鉄ふた ○ 建築図に記載のもの55 屋外マンホールの躯体・鋳鉄ふた ○ ○ ○ 各工事別56 実験盤据付 ○57実験盤二次側から内装機器(内装分電盤を含む)一次側の電源及び一次側の接地〇58 同上以降の実験用コンセント ○59 同上以降の二次側電気配管・配線 ○60 内装分電盤据付 ○61 フード、分析装置 ○62 同上用排気設備 ○排気ダクト近傍取合いフランジで取合い63 放射線管理設備 ○64 同上用排気設備 ○管理区域用排気ダクト分岐フランジで取合い65警報連絡設備建屋用(設備運転、故障情報)建屋空調用自動制御盤を含む○66 同上用管路敷設(第1棟から別棟間) 〇ピット・マンホール・水槽等 内装設備関連(No.92)No. 項目建 築備 考別 途電 気内 装機 械67 同上用管路敷設(別棟建屋内) 〇 〇警報連絡設備建屋用より下流側は各工事68 警報連絡設備内装用(設備運転、故障情報) ○69 同上用管路敷設(第1棟から別棟間) 〇70 同上用管路敷設(別棟建屋内) ○71 監視設備内装用 ○72 同上用管路敷設(第1棟から別棟間) 〇73 同上用管路敷設(別棟建屋、第1棟、中継棟内) ○74 LAN設備(機器設置、配線敷設) ○ ○ ○ 各工事75 同上用管路敷設及び配管配線(第1棟から別棟間) ○76 同上用管路敷設及び配管配線(別棟建屋内) ○ ○ ○スプライスユニットより下流側は各工事77 給水設備 ○78 同上用配管 ○各室壁近傍に設置の取合い分岐バルブまで79 同上用配管 ○ 取合い分岐バルブ以降80入退域管理設備(センサー、監視カメラ等)〇 ○ 各工事81 同上用管路敷設 〇 ○ 各工事82 情報通信用光ケーブル設備 ○83 同上用管路敷設及び配管配線(第1棟から別棟間) 〇84 同上用管路敷設及び配管配線(別棟建屋内) 〇85 内装設備用メンテナンスデッキ ○86 分析用ガス設備(配管、付帯設備等) ○87 支持金物 ○ ○ ○ 各工事別88 電動機・同据付け ○設備工事等(No.93)No. 項目建 築備 考別 途電 気内 装機 械89同上用電灯分電盤・動力制御盤までの一次側電源・接地配管配線(建屋系)○90 機器付属制御盤・二次側電気配管・配線 ○91パッケージ等の遠隔操作用・故障警報用リレー端子の取付け○92 同上より監視盤までの計装配管配線 ○93建屋空調用自動制御機器・自動制御盤・同取付け調整〇94 同上間の計装配管配線 〇95 電話用配管・端子盤 ○96 同上配線・端子 ○97 電話機 ○98 ウェザーカバー・ベントキャップ ○ 機械設備図に記載のもの99 浄化槽 ○ 工事用仮設を除く100 電気錠・扉枠内配線 ○101 同上用配管・配線 ○ 扉近傍P.boxまで102 同上用配管・配線 ○ 扉近傍P.box以降103 建屋間の情報通信用ケーブル敷設 ○104 19インチラック・弱電端子盤の据付 ○105 同上用1次側接続まで ○106 情報通信機器据付(L3スイッチ、HUB等) ○ 一次・二次側配線含む107 同上用パッチパネル以降の配管配線 ○108 消火栓ボックス ○109 同上起動用押しボタン・表示灯・電話 ○110 消火ポンプ制御盤(起動リレーとも) ○防災消火設備等(No.94)No. 項目建 築備 考別 途電 気内 装機 械111 同上制御盤までの一次側配管配線 ○112 同上以降の二次側配管配線結線 ○113防火戸・建具・付属金物・自動閉鎖(開放)装置・作動確認スイッチ・操作スイッチ○114同上連動制御器・電源・予備電源・煙感知器・上記機器間防災盤までの電気配管配線○115マグネットスイッチ間の二次側配管配線結線○116 駆動装置・感知装置 ○117 同上間の配管・配線 ○118 同上電源用一次側配管・配線 ○119 同上用インターロック用渡り配線 ○120 接地極工事 ○121 外構散水設備 ○ 散水栓122 サイン工事 ○123 ピクチャーレール ○124 消火器 ○125 同上用設置ボックス ○ 建築に埋め込むもののみ特定防火設備等自動ドア開閉装置その他1別紙8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事放射線管理仕様書1 概要本放射線管理仕様書は,福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事(以下「本業務」という。)の実施にあたって,日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)が請負人(以下「受注者」という)に要求する放射線管理上の仕様(遵守事項,注意事項,事務手続き等を含む)を示すものである。 本業務において,作業場所が東京電力福島第一原子力発電所内(以下「東電1F」という。)の東京電力ホールディングス(以下「東電HD」という。)社有地を機構が貸与された場所であることから,放射性物質の分析・研究施設建設における現場作業の安全確保及び円滑推進に係る取決め書に従い,東電HDが定める「福島第一原子力発電所 放射線管理仕様書」を大熊分析・研究センターにおける本業務に適用させるため本書を定める。 なお,本業務において,本放射線管理仕様書を遵守するとともに,最新版の「福島第一原子力発電所 放射線管理仕様書」に準拠することとする。 また,東電HDの要求する手続きに関しては,原則,機構の確認を得た後,受注者自身で行うが,受注者が単独で実施できない手続きは機構を介して行うこととする。 2 適用範囲本書は,受注者が行う本業務に適用する。 3 用語の定義(1) 管理対象区域管理対象区域とは,人や物品等の管理について管理区域と同等の管理を要する区域として設定した区域であり,現状では,周辺監視区域全体(非管理区域を除く)を管理対象区域としており,管理対象区域内を管理区域と管理区域を除く管理対象区域に分けて運用している。 また,正門入口及び入退域管理棟に「管理対象区域の標識」を掲示している。 (2) Green zone(Gzone,G ゾーン,全面マスク着用を不要とするエリア)管理対象区域のうち,空気中放射性物質濃度がマスク着用基準を超えるおそれがないエリア。 (3) 個人靴移動可能エリア(マイシューズエリア)一般作業服及び個人靴で移動可能なエリア。 (4) 汚染のおそれのない管理対象区域(White zone, Wzone, Wゾーン)放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域をいい,飲食2及び喫煙を行う場合は,換気空調系を設置する等の放射性物質低減措置を講じる。 設定後は,定期的な測定を行い,放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのないことを確認するとともに当該区域に人が立ち入り,または物品を持ち込もうとする場合は,汚染検査により法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないこと,測定場所の放射線レベルが高い場合は,身体及び携行品の汚染検査を実施し,バックグラウンドの3σ※を超えていないことを確認する。 法令に定める管理区域に係る値を超えるような予期しない汚染を床または壁等に発見した場合は,汚染拡大防止のための放射線防護上必要な措置を行うことにより,放射性物質の吸入・経口摂取を防止する。 ※3σとはバックグラウンドに標準偏差の3倍を加えた値。 (5) 出入管理箇所管理対象区域の境界に設置され,人の立入制限等の措置が講じられており,また管理対象区域の境界に管理区域等から退出する者・携行品等の表面汚染検査を行う箇所をいう。 (6) W ゾーン出入箇所汚染のおそれのない管理対象区域の境界に設置され,管理対象区域から汚染のおそれのない管理対象区域へ退出する者及び携行品の表面汚染検査を行う箇所をいう。 受注者は,受注者の外注先がさらに,外注先を選定する際にも同様の確認を行っていることを監査・調査等により確認する。 なお,受注者の外注先がその下位の外注先の放射線管理状況を自ら管理する場合を除く。 (5) 受注者は,外注先に対して機構が本仕様書で要求している放射線管理に関する要求事6項について,受注者の責任において外注先を一元管理するか,もしくは同様な管理を外注先に対して要求する。 (6) 受注者は,作業員の個人線量が個人線量目標値を超えるおそれのある,または超えた作業員の有無について工事担当課から照会があった場合,その旨を回答する。 (7) 受注者は,作業員の個人線量が確認線量に到達した時点において,個人線量目標値を超えるおそれがある,または超えた作業員が発生すると判断した場合,工事担当課にその旨を連絡し,当該作業員の情報および今後の被ばく低減方針について「個人線量目標値 超過・変更申請書」にて機構に提出する。 (8) 受注者は,作業員の個人線量が,累積線量管理値を超えるおそれがある場合,工事担当課にその旨を連絡し,当該作業員の情報および今後の被ばく低減方針について工事担当課と協議を行う。 6 機構の管理体制及び職務大熊分析・研究センター施設整備課が所掌する本業務のうち,放射線安全に係る実施計画,測定記録等については,大熊分析・研究センター放射線管理課が確認するものとする。 7 受注者の管理体制及び職務(1) 選任・配置a 放射線管理責任者(a) 受注者は,本業務の実施にあたり,次の全ての要件を満足する者から放射線管理責任者を選任する。 ただし,機構又は東電HDは,受注者による当該選任の状況や過程について,選任前の演習問題の実施に立ち会う等して,確認する場合がある。 放射線管理責任者の要件下記に示す全ての要件を満たす者・第1 種放射線取扱主任者免状を有する者または第1 種放射線取扱主任者免状を有する者と同等の知識を有すると受注者が判断する者・原子力発電所における放射線管理の実務経験が3 年以上の者ただし放射線管理業務の経験があり,受注者が力量的に問題ないと認める場合はその限りでない。 ・本仕様書「22 力量管理」で放射線管理責任者に対して要求する演習問題の設問に80%以上正答していることを,受注者が確認した者ただし,誤答があったものについては,誤答した設問に関連する知識を放射線管理責任者の職務に就くまでに確実に習得できる見込みがある者に限る。 (b) 受注者は,放射線管理責任者がその職務を遂行することができなくなる場合は,あらかじめ適切な能力を持つ代行者を選任する。 (c) 受注者は,放射線管理責任者に他の職務を兼務させてはならない。 7(d) 受注者は,放射線管理責任者を新たに選任する場合には,放射線管理責任者の力量確認が完了した都度,自ら作成した放射線管理責任者選任者リストを工事担当課に提出すること。 b 放射線管理員受注者は,本業務の実施にあたり,放射線管理員を配置する。 放射線管理員は次の全ての要件を満足する者とする。 ただし,機構又は東電HDは,受注者による当該選任の状況や過程について,選任前の演習問題の実施に立ち会う等して,確認する場合がある。 放射線管理員の要件下記の全ての要件を満たす者・第1 種または第2 種放射線取扱主任者免状を有する者,または放射線管理に関する専門教育機関等の講習または受注者がそれと同等であると認めた講習を受けた者(なお,専門教育機関等の講習は,「別表17 専門教育機関等の講習」に示す)・原子力発電所における放射線管理の実務経験が1 年以上の者ただし放射線管理業務の経験があり,受注者が力量的に問題ないと認める場合はその限りでない。 ・機構が本仕様書「22 力量管理」で放射線管理員に対して要求する演習問題の設問に80%以上正答していることを,放射線管理責任者が確認した者ただし,誤答があった者については,誤答した設問に関連する知識を放射線管理員の職務に就くまでに確実に習得できる見込みがある者に限る。 (2) 職務a 放射線管理責任者(a) 放射線管理責任者は作業員に対し,本仕様書の要求事項を確実に実施させ,現場代理人を補佐するとともに,作業現場における作業員の放射線安全確保に努める。 また,放射線管理責任者は,作業員のふるまいにおいて放射線安全が確保できないと判断した場合には,放射線管理員が,作業員に対し放射線安全を確保できるよう指導することを教育するとともに,作業員に対し指導する。 (b)「放射線管理計画書」の審査・承認,「作業予定表・防護指示書」の確認を行うとともに,放射線管理員,放射線管理補助員を指揮し,次の事項に考慮して,放射線管理を行う。 ⅰ TBM-KYに必要に応じて立会い,放射線管理上の重点実施事項を作業班長および作業員に対して徹底する。 ⅱ 作業員に対して作業に適した受動形個線量計・電子式個人線量計,保護衣・保護具類を着用するよう徹底する。 8ⅲ 放射線計測器等の放射線管理用物品の機能点検を事前に行い,正しく使用するよう作業員に徹底する。 ⅳ 保護具着用管理責任者を定め,保護衣・保護具類の機能点検を事前に行い,正しく使用するよう作業員に徹底する。 なお,保護具着用管理責任者は,マスク類(防じんマスクを含む)の適正な選択,着用及び取扱方法について必要な指導およびマスク類(防じんマスクを含む)の適正な保守管理を実施する。 ⅴ 作業工程および作業内容を把握し,放射線安全上問題がある作業の原因を特定し対策を指示する。 ⅵ あらかじめ作業場所の線量当量率,表面汚染密度および空気中放射性物質濃度を把握し,作業員の待機場所(低線量当量率エリア)の設定ならびに良好な放射線作業環境の確保に努める。 ⅶ 作業班長と協調し,作業員の個人線量および管理対象区域入域時間が法令等に定める限度を超えないようにするため,必要に応じて交替制をとる等の措置を講じる。 ⅷ 作業現場を巡視し,作業員に「作業予定表・防護指示書」記載事項を遵守させるとともに,放射線管理上の不安全行為および不安全状態の早期発見,是正・改善に努める。 また,放射線管理上の不安全な行為を行った作業員に対して教育を行う等,放射線管理上の不安全な行為を発生させない措置を講じる。 ⅸ 機構が貸与する保護衣・保護具類,放射線計測器等の放射線管理用物品について適宜,健全性を確認するとともに,工事等終了後は直ちに返却する。 放射性廃棄物として処理が必要な場合は,適切な処理方法を作業員に指示する。 ⅹ 放射性廃棄物の処理については,適切な処理方法を作業員・放射線管理員・放射線管理補助員に指示するとともに,作業班長と協調し,その発生の低減に努める。 xi 放射線管理員及び放射線管理補助員の現場でのふるまいについて年度1回以上の頻度で確認し,都度「現場でのふるまい確認チェックシート」を工事担当課へ報告・提出すること。 b 放射線管理員放射線管理員は作業員に対し,本仕様書の要求事項を確実に実施させるとともに,次の職務を行う。 (a) 放射線管理責任者の指揮のもと,自らの担当する班について放射線防護上の責任を持ち,放射線管理計画書,「作業予定表・防護指示書」を遵守していることを確認する。 9(b) 放射線管理員は,作業員のふるまいにおいて放射線安全が確保できないと判断した場合には,放射線安全を確保できるよう,作業員に対し指導する。 (c) TBM-KYに毎日参加し,作業手順を確認するとともに,作業班長と協調し,放射線管理に係る実施事項を作業員全員に周知徹底する。 なお,作業員に海外からの技術指導者等のメンバーが参加している場合は特に,コミュニケーション不足とならないよう,周知内容を確認する。 (d) 作業環境および物品の移動に係る放射線測定ならびに作業別線量の集計を行う。 (e) 放射線管理責任者に対し,放射線管理上の問題の有無および是正措置等について報告する。 8 被ばく低減に関する事項(1) 受注者は,追加仕様書に示す被ばく低減対策以外にも,以下の基本的考え方に基づき,具体的な被ばく低減対策を工事担当課に提案すること。 また,受注者は,機構が採用することとした被ばく低減対策について,施工要領書へ反映の上,実施すること。 a 休憩所等の整備および移動動線の最短化当該工事において使用する休憩所を決定の上,移動動線における線量当量率を考慮して最も被ばくが少なくなる動線を選定すること。 b 工法の改善プレキャスト工法などの工法改善は,高線量当量率箇所における作業時間を短縮するために有効な手段である。 c 遮蔽効果のある保護衣着用移動が少ない作業においては有効な手段である。 ただし,保護衣の着用により作業効率が落ちることから,採用にあたっては十分に留意すること。 d モックアップによる訓練作業効率を高めるために有効な手段である。 9 作業管理(1) 放射線作業管理受注者は,事前に実施するリスクアセスメントで,過剰被ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がり等の放射線防護上のリスクを抽出したうえで,作業環境に応じた放射線防護装備,計画線量,作業人数,放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮した被ばく低減対策の各項目を含む必要な対策を検討し,合理的な作業計画を立てる。 立案した作業計画に基づき,以下の事項について実施する。 a 受注者は,工事等の施工に先立ち,事前に実施するリスクアセスメントで,過剰被10ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がり等のリスクを抽出し,対策を講じた上で計画に反映し,「別表2 放射線管理計画書作成における留意事項」に従い,施工内容を明らかにした「放射線管理計画書」を工事担当課に提出し,機構の確認を得てから作業に着手する。 b 受注者は,以下の条件全てに該当する場合は「放射線管理計画書」にかえて「作業件名届」を作成することができる。 ただし,機構が指示する場合は,以下の条件全てに該当した場合であっても「放射線管理計画書」を作成する。 項目 作業件名届を作成できる条件総計画線量 50 人・mSv 未満の件名個人最大線量 12mSv/年度未満の件名眼の水晶体の等価線量 12mSv/年度未満の件名計画作業線量 1.0mSv/人・日未満※1の件名作業環境線量当量率(1cm 線量当量率)作業エリアが1.0mSv/h 未満※2の件名区域区分またはzone 以下の区域区分またはzone に立ち入らない件名線量3 区域,汚染D 区域Rαzone,Rzone,Yβzone放射線防護に係わるリスク 以下の作業に該当しない件名体幹部不均等被ばくまたは末端部被ばくするおそれのある作業放射性物質が舞い上がるおそれのある作業液体を取り扱うまたは漏洩するおそれのある作業※3※1実効線量が1 日につき1.0mSv を超えるおそれのない件名。 ※2移動経路も含めて1.0mSv/h以上のエリアに立ち入らない件名。 ※3放射性物質濃度が明らかに告示濃度限度未満である液体は除く。 c 受注者は,「放射線管理計画書」または「作業件名届」で計画した以下の項目について,作業着手前に「17 作業環境モニタリング(1)a」に示す事項を実施し,計画変更の要否を確認する。 計画変更が必要な場合は,作業モニタリング結果を「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映させ,機構の確認を得る。 ・総計画線量・個人線量(体幹部不均等被ばくや末端部被ばくを含む)11・1日の計画線量・作業時間・区域区分・放射線防護装備d 受注者は,「工事共通仕様書[福島第一]「11.(3)工事の施工方法および工程」の「作業予定表・防護指示書」作成に際して,予め「放射線管理計画書」または「作業件名届」に定めた放射線防護措置に従うと共に,放射線作業環境に合致した適切な放射線防護装備を決定し,工事担当課の確認を得てから作業に着手する。 e 受注者は,安全総点検及び「17作業環境モニタリング(1)a」の測定を実施するために作成する「作業予定表・防護指示書」には,「放射線管理計画書」または「作業件名届」に添付する放射線サーベイ記録または,その他入手可能な最新の放射線サーベイ記録を添付する。 「17作業環境モニタリング(1)a」の測定後は,測定日から5営業日以内に「作業予定表・防護指示書」に測定結果を添付して工事担当課に提出する。 なお,5営業日以内に作業予定がなく「作業予定表・防護指示書」に添付できない場合は,作業再開時の「作業予定表・防護指示書」に測定結果を添付して工事担当課に提出する。 (2)作業中に実施する放射線作業管理対応a 受注者は,作業工程ごとの被ばく低減対策および計画線量について,計画どおりの効果が達成されていることを確認し,工事担当課へ報告する。 なお,計画どおりの効果が達成できない場合には,工事担当課及び放射線管理課に連絡し,「放射線管理計画」の見直しについて協議する。 b 受注者は,作業時間管理を実施する場合,作業員氏名,「管理区域立入許可証」の個人番号,電子式個人線量計の警報設定値,作業環境想定(例えば,作業員が作業する位置や,作業位置までのアクセスルートにおける線量当量率等),滞在予定時間,作業エリア名,作業エリア入域時刻,作業エリア退域予定時刻,作業エリア退域時刻,電子式個人線量計の線量測定値を記録する。 c 受注者は,以下の計画に変更が生じる場合は,速やかに「放射線管理計画書」または「作業件名届」の内容を変更しなければならない。 ・作業内容(工法・手順・工程)・計画線量・区域区分またはzone・放射線防護装備・計画線量と実績線量の乖離率が±20%超過異常時の対応として,作業エリアの放射線環境の変動により,以下の計画変更が必要になる場合は,作業を中断し,速やかに工事担当課に報告する。 なお,受注者は「放射線管理計画書」または「作業件名届」の変更が必要な場合は,「放射線管理12計画書」または「作業件名届」の内容を変更し,機構の確認を得てから作業を行う。 ・過剰被ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がるリスクに対する新たな対策が必要と判断した場合・電子式個人線量計が鳴動し,γ線が1mSvを超えた場合またはβ線が5mSvを超えた場合また,機構は,次の各号に該当すると認めるときは,その理由を明示して「放射線管理計画書」または「作業件名届」の変更を依頼することがある。 ⅰ 第三者に損傷を与えるおそれがある場合ⅱ 期間遅延のおそれがある場合ⅲ 工事等の成果が得られないおそれがある場合ⅳ 機構の要求事項と異なる記載がある場合ⅴ 過剰被ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がるリスクに対する対策が「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映されていない場合d 受注者は,作業期間中に実施する「17 作業環境モニタリング(1)b」の測定の都度,現状の放射線作業環境が分かる放射線サーベイ記録等を作業エリアに掲示するなど,測定結果や必要な留意事項を作業員に周知する。 (3)作業終了後に実施する放射線作業管理対応a 受注者は,作業終了後に「17作業環境モニタリング(1)c」の測定を行い,作業着手前の放射線作業環境と同等かそれ以下になっていることを確認する。 確認の結果,作業着手前の放射線作業環境と同等かそれ以下にすることが困難な場合は,工事担当課に報告し,今後の対応について協議する。 b 受注者は,作業期間終了後,「12 線量の管理」に示す事項を実施し「放射線管理計画書」または「作業件名届」を失効させる。 なお,作業期間の延長などの変更申請は,作業期間終了前に行う。 c 受注者は,「放射線管理計画書」を失効させた後,作業線量を取りまとめ「放射線管理報告書」を作成し,工事担当課へ提出する。 なお,作業内容に応じて以下の資料を「放射線管理報告書」に添付する。 ・ALARAチェックシートの実績,またはALARA会議報告書等の被ばく低減対策の計画と実績が分かる資料・放射線サーベイ記録(作業終了時の放射線作業環境が分かる記録)・ベータ核種が主線源の場合の内部被ばく管理計画に基づく実績(積算作業時間,空気中の放射性物質濃度の測定結果,鼻腔スミアの測定結果, その他必要な事項)・考察(作業期間中および作業終了時の計画と実績の差異理由および評価,被ばく13低減対策効果の評価,改訂内容・理由,反省事項,良好事項など)(4) その他a 受注者は,管理対象区域内で非汚染系統の配管等を開口する場合には,開口部から汚染が入り込まないよう管理する。 b 受注者は,内面を通る流体が非汚染系統のみのホース,配管類,または内面を流れる流体が溶接機のガス,冷却水などの明らかに汚染が無いホース,配管類を管理対象区域内で扱う場合には,ホース,配管類の開口部から内部に汚染が入り込まないよう管理する。 c 受注者は,管理対象区域内において予期しない汚染(またはそのおそれのある事象を含む)を床,壁等に発見した場合,直ちに工事担当課に連絡する。 d 受注者は,区域区分変更以外で,汚染拡大防止や設備の保全等のために靴の履き替え場所を設置する場合は,管理方法を放射線管理計画書に具体的に記載する。 また,靴の履き替え場所が判明した段階で,放射線防護グループに連絡する。 e 受注者は,汚染の除去又は清掃を行った場合には,その都度,汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し,汚染が確認されなくなるまで作業員に使用させない。 また,その旨を周知すること。 f 受注者は,作業開始後に計画外事象を発見または発生した場合,対象となる作業を中断し,作業計画の見直しを行い,工事担当課の確認を得てから作業を再開する。 10 区域管理受注者は,管理対象区域内作業エリアの作業環境に留意し,計画外被ばく,汚染拡大防止ならびに身体汚染防止に努める。 (1) 管理対象区域の区域区分管理対象区域の区域区分は以下のとおりとする。 管理対象区域管理区域※1汚染のおそれのない管理区域上記以外の区域管理区域を除く管理対象区域汚染のおそれのない管理対象区域上記以外の区域※2※1 管理区域の区域区分を以下に示す。 14汚染の程度による区分外部放射線に係る線量当量率による区分汚染-A区域(汚染なし)汚染-B区域(汚染-B)汚染-C区域(汚染-C)汚染-D区域(汚染-D)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)汚染のおそれなしα 0.4未満β 4未満α 8×10-8未満β 3×10-5未満α 4未満β 40未満α 8×10-7未満β 3×10-4未満α 4以上β 40以上α 8×10-7以上β 3×10-4以上線量-10.05mSv/h未満1A区域線量-1汚染なし1B区域線量-1汚染-B1C区域線量-1汚染-C1D区域線量-1汚染-D線量-21.00mSv/h未満2A区域線量-2汚染なし2B区域線量-2汚染-B2C区域線量-2汚染-C2D区域線量-2汚染-D線量-31.00mSv/h以上3A区域線量-3汚染なし3B区域線量-3汚染-B3C区域線量-3汚染-C3D区域線量-3汚染-D注) ・基準値には,天然核種を含まない。 ・表面汚染密度の基準値は,原則としてスミア法による値とする。 (ふき取り効率は,最新版のJISZ-4504に準拠する。)・空気中の放射性物質濃度については,241Am(α),90Sr(β)を代表とした。 ・上記のA区域が,「汚染のおそれのない管理区域」である。 ※2管理区域を除く管理対象区域の区域管理を以下に示す。 15(2) 管理対象区域に係わる設定・解除a 受注者は,工事等に伴い管理区域または管理対象区域の設定・解除が必要な場合は,下表に示すリードタイムを確保できる時期に「(管理区域・管理対象区域)設定解除依頼・承認書」を作成し,工事担当課へ提出する。 「(管理区域・管理対象区域)設定解除依頼・承認書」の作成にあたっては「別表18 (管理区域・管 理対象区域)設定解除依頼・承認書の作成時の留意事項」を留意すること。 なお,管理区域及び管理対象区域の設定・解除については,管理区域に係る値に基づき実施する。 16申請区分 区分変更の変更内容 リードタイム1 恒久的 3ヶ月以上2 一時的(3ヶ月超え) 3ヶ月以上3 一時的(3ヶ月以内) 1週間未満b 受注者は,管理区域または管理対象区域の設定・解除にあたっては区画の設置が必要な場合,区画を設置し,必要な場合は汚染検査所を設置する。 この際,従来の管理区域境界または管理対象区域に係る区画については,工事担当課による設定・解除の妥当性検証(現場測定含む)が終了しない限り撤去作業を行ってはならない。 また,受注者は,管理区域または管理対象区域を解除する場合においては,当該区域が「管理区域に係る値」を下回るよう,必要に応じて遮蔽,除染等の放射線防護措置を講じること。 (3) 管理対象区域の区域区分変更a 管理区域(a) 受注者は,工事等に伴い区域区分の変更(設定,解除,変更)が必要な場合は,下表に示すリードタイム を確保できる時期に「(管理区域・管理対象区域)区域区分変更依頼・承認書」を作成し,工事担当課へ提出する。 「(管理区域・管理対象区域)区域区分変更依頼・承認書」の作成にあたっては,「別表19 (管理区 域・管理対象区域)区域区分変更依頼・承認書作成にあたっての留意事項」に留意すること。 なお,管理区域の区域区分については,「 (1)※1管理区域の区域区分」に基づき変更する。 <管理区域>申請区分 区分変更の変更内容 リードタイム1 恒久的(汚染のおそれのない管理区域) 3ヶ月以上2 一時的(汚染のおそれのない管理区域) 2ヶ月以上3 上記以外の管理区域 1週間以上(b) 受注者は,区域区分変更の設定にあたって必要な区画物と標示を設置し,また,必要に応じて保護衣・保護具の着脱エリアや汚染検査エリアを設置する。 (4) 留意事項a 受注者は,管理対象区域において汚染土壌等を取扱う場合には,作業開始前に法令で定める測定を実施するとともに,適切な管理を行うこと。 b 受注者は,作業員が作業エリアから退出する場合は,身体及び身体に着用している物並びに物品の表面汚染密度を測定し,汚染がないことを確認する。 c 身体汚染対応・身体汚染発生時には,除染できる体制であること。 17・顔面汚染発生時には,機構に連絡し指示に従うこと。 d 休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域・受注者は休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域の設定・解除・運用管理を以下のとおり実施する。

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