【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/26です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 使用する主な資機材仕様書 第2章第11節6.(No.44)を参照(7)2.競争参加資格(1)(2) 本工事においては、入札に参加する意思を表明する際に施工体制及び技術提案等に関して記述した競争参加資格確認申請書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(技術提案評価型 施工体制確認型併用)」を適用する。
文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)契約日から令和10年1月31日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 大熊分析・研究センター入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
令和8年5月27日8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22 番1(3)(4)(5)(6)(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
文部科学省における電気工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、700点以上であること。
また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「東北地区」において受けていないこと。
① 資格一級電気工事施工管理技士又は技術士(電気電子部門)で監理技術者資格者証の交付を受けている者であること。
② 工事経験平成13年度以降(ただし、類似工事に係る実績については平成23年度以降に限る)に元請又は一次下請け(建電機一括工事に限る)として完成引渡が済んでいる以下の同種又は類似工事の施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)また、工事実績は、日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者※、省庁、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
①同種工事原子炉等規制法の原子力施設で高圧受電設備の新設又は更新を含む延べ面積が概ね600㎡以上の新築又は増築の電気設備工事の実績とする。
ただし、増築の場合は増築の延べ面積が概ね600㎡以上の場合に限る。
②類似工事高圧受電設備の新設又は更新を含む延べ面積が概ね430㎡以上の新築又は増築の電気設備工事の実績とする。
ただし、増築の場合は増築の延べ面積が概ね430㎡以上の場合に限る。
平成13年度以降に元請又は一次下請け(建電機一括工事に限る)として完成引渡が済んでいる以下の同種又は類似工事の施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)また、工事実績は、日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者※、省庁、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
(1)同種工事原子炉等規制法の原子力施設で高圧受電設備の新設又は更新を含む延べ面積が概ね600㎡以上の新築又は増築の電気設備工事の実績とする。
ただし、増築の場合は増築の延べ面積が概ね600㎡以上の場合に限る。
(2)類似工事高圧受電設備の新設又は更新を含む延べ面積が概ね430㎡以上の新築又は増築の電気設備工事の実績とする。
ただし、増築の場合は増築の延べ面積が概ね430㎡以上の場合に限る。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が700点以上であること。
)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
2(8)(9)(10)(注)3.総合評価に関する事項(詳細は入札説明書による)(1) 落札者の決定方法①(ア)(イ)②(2) 総合評価の方法① ② ③(3) 評価項目は以下の通りとする。
(詳細は入札説明書による)4.入札手続等(1)〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1080-3383-2762029-282-7150hoshi.erina@jaea.go.jp(2)~まで(3)~まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得していること。
又は、ISO9001に準じた品質保証体制が整備され、改善活動がなされていることを証明できる資料を提出すること。
入札参加者は、「施工計画」「価格」等をもって入札に参加し、次の(ア)(イ)の要件に該当する者のうち、(2) ③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は電子くじを用いて落札者を決定する。
入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
入札説明書の交付期間令和8年5月27日 令和8年6月16日警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者 担当部局「標準点」を100点、「加算点」は最高90点(技術提案60点、施工体制30点)とする。
「加算点」の算出方法は評価項目毎に評価を行い各評価項目の評価点数の合計点となる。
価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行・企業の施工能力等について・技術者の能力等について・技術提案等について・施工体制について・原子炉等規制法第43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課 星江里奈 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
入札説明書参照)。
提出方法:令和8年5月27日 令和8年6月18日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年7月23日 11:00場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和8年7月21日 10:00 令和 8 年 7 月 23 日電話:F A X :E-mail:10:00競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法35.その他(1)(2)①②(3)(4)(5)(6)(7) ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要 落札者の決定方法75% 70% 70% 特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。
その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。
このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。
また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
4(8)(9)(10)(11)(12)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。
工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。
なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。
工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。
また、調査結果については発注者において公表するものとする。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無5
8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事仕 様 書目 次Ⅰ.共通事項.. (No.1)1.工事概要.. (No.1)2.一般事項.. (No.3)2.1 適用範囲.. (No.3)2.2 適用基準等.. (No.3)2.3 図書の優先順位.. (No.3)2.4 官公署その他への届出手続等.. (No.3)2.5 建設業退職金共済制度への加入.. (No.3)2.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応.. (No.4)2.7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録.. (No.4)2.8 下請業者の届出等.. (No.4)2.9 特許権等の使用.. (No.4)2.10 書面の書式及び取扱い.. (No.4)2.11 設計図書等の取扱い.. (No.5)2.12 機微情報の管理.. (No.5)2.13 関連工事等の調整.. (No.5)2.14 施工設計.. (No.5)2.15 疑義に対する協議等.. (No.6)2.16 軽微な変更.. (No.7)2.17 工事用設備の設置.. (No.7)2.18 工事用地等の使用.. (No.7)2.19 工事の一時中止に係る事項.. (No.8)2.20 工期の変更に係る資料の提出.. (No.8)2.21 特許の出願等.. (No.8)2.22 埋蔵文化財その他の物件.. (No.8)2.23 関係法令等の遵守.. (No.8)3.工事関係図書.. (No.9)3.1 実施工程表.. (No.9)3.2 品質保証計画書.. (No.9)3.3 施工計画書.. (No.9)3.4 施工図等.. (No.10)3.5 リスクアセスメント.. (No.10)3.6 工事の記録等.. (No.10)4.工事現場管理.. (No.11)4.1 安全文化の醸成.. (No.11)4.2 周辺公衆への影響について.. (No.11)4.3 キックオフ会議.. (No.11)4.4 計画外作業の禁止.. (No.11)4.5 施工管理.. (No.12)4.6 電気保安技術者.. (No.12)4.7 施工条件.. (No.12)4.8 品質管理.. (No.12)4.9 施工中の安全確保.. (No.13)4.10 防火対策.. (No.14)4.11 既存設備等の損傷防止.. (No.15)4.12 交通安全管理.. (No.16)4.13 災害等発生時の安全確保及び通報連絡.. (No.16)4.14 工事安全に関する留意事項等について.. (No.16)4.15 工事現場に掲げる標識.. (No.18)4.16 施工中の環境保全等.. (No.19)4.17 発生材の処理等.. (No.19)4.18 工事目的物等の管理.. (No.19)4.19 後片付け.. (No.20)5.材料.. (No.20)6.施工.. (No.20)6.1 施工.. (No.20)6.2 一工程の施工の確認及び報告.. (No.20)6.3 施工の検査等.. (No.20)6.4 施工の検査等に伴う試験.. (No.20)6.5 施工の立会い.. (No.20)6.6 工法等の提案.. (No.21)6.7 化学物質の濃度測定.. (No.21)6.8 運転要領説明.. (No.21)7.竣工検査.. (No.21)7.1 一般検査.. (No.21)7.2 技術検査.. (No.22)8.週休2日促進工事.. (No.22)9.約不適合責任.. (No.23)10.事業所規則に基づく共通事項.. (No.23)11.完成時の提出図書.. (No.23)12.放射線管理.. (No.23)13.敷地特有の工事条件.. (No.23)14.入札契約適正化法に基づく点検.. (No.24)15.工事成績評定.. (No.24)16.その他.. (No.24)Ⅱ.特記事項.. (No.25)1.共通事項.. (No.25)2.成果物の記載例.. (No.25)3.特記仕様書の適用.. (No.29)4.電気設備工事特記仕様書.. (No.29)5.試験・検査対象品目一覧表.. (No.43)6.主要機器メーカーリスト.. (No.44)Ⅲ.工事区分表.. (No.45)(No.1)Ⅰ.共通事項1. 工事概要(1) 工事件名8福島 放射性物質分析・研究施設別棟新築電気設備工事(2) 目的東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下、「福島第一原子力発電所」という。)の廃炉に向けて、放射性物質の分析・研究等に関する技術基盤の構築を着実に実施するため、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)に分析・研究施設を整備する。
本件は、分析・研究施設のうち、液系試料(ALPS処理水など)に含まれる放射性物質の分析を行う別棟の建設を実施するものである。
(3) 工事場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22番福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)(4) 工期自 契約日至 令和10年1月31日(月曜日)※ただし、建屋工事は原子炉等規制法に基づく特定原子力施設「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画(以下「実施計画」という。)」の認可後に着手するものである。
(5) 工事概要本業務は、別棟に係る新築電気設備工事を実施する。
① 別棟階層・構造 地上2階、鉄筋コンクリート造最高高さ 7.336m建築面積 825.33m2延べ面積 844.05m2設計耐震分類 原子炉等規制法による耐震Cクラス(建屋構造体)官庁施設の総合耐震計画基準に基づくⅡ類(建屋構造体)建築非構造部材A類、建築設備 甲類目標性能 閉じ込め(建屋及び換気設備)② ガスボンベ庫階層・構造 地上1階、鉄骨造最高高さ 3.91m建築面積 20.9m2延べ面積 20.9m2その他 設備及び機器は防爆仕様③ 歩道屋根(No.2)階層・構造 地上1階、アルミニウム合金造最高高さ 2.742m建築面積 46.29m2④ 外構舗装新設一式屋外排水設備新設一式設備基礎新設一式歩道屋根新設一式(6) 工事範囲及び放射線管理区域工事範囲:本仕様書及び工事内訳書、図面による。
工事区域:福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)詳細は、別紙参照(7) 原子力規制委員会の実施計画の認可について対象工事 ・ 対象外工事(8) 使用前事業者検査について対象工事 ・ 対象外工事(9) 原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱いについて対象工事 ・ 対象外工事(10) 別契約の関連工事あり ・ なし① 8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事② 8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築機械設備工事③ 放射性物質分析・研究施設別棟の内装設備の製作(11) 支給・貸与品① 工事用電力:構内指定場所より有償支給・仮設休憩所(1相100-200V250A程度)・仮設事務所(1相100-200V225A程度)別棟から給電される設備について本線受電後は、無償支給とする。
なお、大容量の負荷又は溶接機等については、原則として発電機を用意すること。
② 工事用水:構内指定場所より有償支給別棟から給水される設備について本設後は、無償支給とする。
③ 工事用土地:無償貸与(資材置き場、仮設休憩所、工事用車両の駐車エリアを含む)④ 構外駐車場:無償貸与(出退勤用車両の駐車場20台程度)なお、別契約の関連工事を含めて駐車場は20台程度のため、運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、合理化を図ること。
⑤ 仮設休憩所:別契約の関連工事業者にて設置・撤去を実施する。
なお、体表面モニタ及びAPDセキュリティゲートは東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東京電力 HD」という。)より貸与し、関連工事業者にて設置・撤去する。
(No.3)体表面モニタ及びAPDセキュリティゲート等を受注者の責により、破損させた場合は、受注者にて修理すること。
運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、共同して実施すること。
⑥ その他:特になし。
2. 一般事項2.1 適用範囲本工事仕様書(以下「仕様書」という。)は、原子力機構が発注する「8 福島 放射性物質分析・研究施設別棟新築電気設備工事」に適用する。
2.2 適用基準等(1) 受注者が、工事を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は特記による。
(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
(4) 原則として、適用基準等は実施時における最新版を用いるものとする。
2.3 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。
(1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 工事仕様書(3) 図面(4) 設計内訳書2.4 官公署その他への届出手続等(1) 当該工事請負契約の受注者又は契約書の規定により定められた受注者(以下「受注者」という。)は、工事の着手、施工及び完成にあたり、受注者の行うべき関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。
(2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構監督員(以下「監督員」という。)に報告する。
(3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力する。
(4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、助勢を行う。
(5) 受注者は、原子力機構が行う実施計画に関する使用前事業者検査及び品質保証について、協力、助勢を行うこと。
2.5 建設業退職金共済制度への加入(1) 建設業退職金共済制度に加入し適切に運用すること。
また、掛金収納書(契約者が発注者(No.4)へ)及び共済証紙購入額計算表(共済証紙購入の考え方)を監督員に提出すること。
また、契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出する。
(2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面にて監督員に申し出る。
(3) 収納書等の提出ができない等又は共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書面にて監督員に申し出る。
2.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事は、法令に基づき説明、報告等を実施すること。
また、原子力機構が届出をする場合には、これに協力する。
2.7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受ける。
(2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督員に提出する。
2.8 下請業者の届出等あらかじめ指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。
また、各種下請け業者についても必ず原子力機構の承諾を受けること。
下請業者の届出については、主要資材製造所を含め、提出すること。
メーカーリスト及び製作仕様書の提出は、別途監督員の指示による。
2.9 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について監督員と協議しなければならない。
2.10 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、原子力機構の様式によるほか、書面の媒体(紙・電子)については、監督員の指示に従う。
(2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている承諾、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和24 年法律第100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員に提出するとともに、施工体制台帳を工事現場に備える。
施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情報通信技術の利用により確認することができる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないものとする。
(No.5)2.11 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。
(2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。
また、その内容を漏洩してはならない。
ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
2.12 機微情報の管理(1) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建屋等図面及び工事写真並びにその関係資料及びデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速やかに原子力機構へ返却する。
(2) 原子力機構より提出又は貸与された全ての文書及びデータ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データは、受注者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、情報管理を徹底する。
(3) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトウェアのインストールを禁止する。
(4) 福島第一原子力発電所敷地内は、東京電力HDの基準、要領等に従い、カメラでの撮影も含め、情報の取扱いに注意すること。
2.13 関連工事等の調整契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。)について、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
2.14 施工設計(1) 受注者は、本仕様書に基づき設置する各設備について、工事仕様書及び設計図に規定した性能要求および実施設計条件を前提として、その範囲内で施工設計を実施するものとする。
(2) 施工設計とは、各種計算、施工図作成、機器選定の具体化、仮設、施工手順、配置および取合い等の検討をいい、品質を確保しつつ、実施設計を安全かつ合理的に施工するために、具体化、詳細化することを目的として行うものとする。
(3) 受注者は、当該施工設計の内容について、実施設計との適合性および施工上の成立性に関する責任を負うものとする。
(4) 表Ⅰ.2.1 に施工設計の実施内容、表Ⅰ.2.2 に干渉調整に必要な図書を示す。
また、表Ⅰ.2.3に示す施工設計図書を干渉調整前後において作成することを原則とし、それぞれ適切な時期に承諾を受けること。
(5) 干渉調整は、躯体図等の詳細図を別途建築工事業者から受領し、干渉調整用の施工図を作成すること。
その後、表Ⅰ.2.1に示す調整主管業者のもと、別途工事受注者と各室の必要な調整等を実施すること。
なお、表Ⅰ.2.2に示す部屋については、調整主管業者がダクトやケーブルラック等を1つの図面にまとめ、干渉の有無がわかる合成図を提出すること。
また、施工設計の中で変更が生じる場合は、適宜詳細図等を作成し原子力機構の承諾を受けること。
表Ⅰ.2.1 施工設計の実施内容手順 実施内容 備考1 施工設計図書の作成 表Ⅰ.2.3 に示す施工設計図書について作成し原子力機構の承諾を受けること。
2 調整主管業者のもと工事受注者間で干渉の有無を確認する。
対象室は合成図を作成すること。
干渉部分については再度調整を行い必要な処置を行う。
調整主管業者は以下のとおり。
・電気設備室:電気設備工事受注者・換気空調設備室(1):機械設備工事受注者・換気空調設備室(2):機械設備工事受注者・フード室:機械設備工事受注者3 施工設計図書の見直しを行う。
干渉調整に基づき見直した施工設計図書について、原子力機構の承諾を受けること。
表Ⅰ.2.2 干渉調整図書番号 提出図書 備考1 施工設計図書 作成図書は表Ⅰ.2.3を参照すること。
2 合成図 以下の部屋については、合成図を作成し、干渉調整終了に提出すること。
・電気設備室・換気空調設備室(1)・換気空調設備室(2)・フード室表Ⅰ.2.3 施工設計図書番号 提出図書 備考1 スリーブ、サポート配置図2 機器配置図3 電灯・非常照明・誘導灯・コンセント設備図 必要に応じて設備、系統ごとに図面を分け、詳細図を作成すること。
4 幹線・動力・実験設備図5 弱電・自動火災報知設備図6 電圧降下計算書(幹線・動力・実験設備)7 その他図面・計算書 必要に応じて2.15 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設(No.7)計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、直ちに原子力機構へ報告し、対応について協議する。
(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、工事請負契約条項の規定による。
(3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。
2.16 軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は工法を多少変更する若しくは施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注者の負担において誠実に施工する。
2.17 工事用設備の設置(1) 工事に必要な仮設建物、電気、水、通信設備等の工事用設備の設置については、あらかじめ監督員と協議するものとし、すべて受注者の負担と責任において準備する。
設置及び維持管理方法については、原子力機構の承諾を受けること。
工事完了後は速やかに撤去し現状復旧する。
なお、作業員宿舎等は 1.(6)に示す本工事区域内を含む帰還困難区域に設けることはできない。
(2) 仮設事務所及び仮設休憩所(駐車場等を含む)は原子力機構の指定場所にて利用すること。
なお、仮設休憩所の設置及び撤去については、別契約の関連工事が行う。
仮設事務所及び仮設休憩所の運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、合理化を図ること。
また、仮設事務所及び仮設休憩所の運用は、盗難、火災等には留意し、充分な対策を講ずること。
(3) 安全作業を図るために建築工事用として別途関連工事業者が整備する足場等については、利用できるものとして合理化を図ること。
なお、詳細については工事受注者にて協議すること。
2.18 工事用地等の使用(1) 維持・管理受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
(2) 用地の確保設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。
この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに原子力機構の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。
(3) 第三者からの調達用地受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
(No.8)(4) 用地の返還受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに原子力機構に返還しなければならない。
工事の完成前に原子力機構が返還を要求した場合も速やかに原子力機構に返還しなければならない。
(5) 復旧費用の負担発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。
この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して原子力機構に異議を申し立てることができない。
(6) 用地の使用制限受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
2.19 工事の一時中止に係る事項次の(1)から(5)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。
(1) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合(2) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合(3) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(4) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合(5) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合2.20 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出する。
2.21 特許の出願等工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ監督員と協議する。
2.22 埋蔵文化財その他の物件工事の施工にあたり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告すること。
その後の措置については、監督員の指示に従うこと。
なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。
2.23 関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。
(No.9)3. 工事関係図書3.1 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 実施工程表の作成にあたっては、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 契約書に基づく条件変更又は他の事由により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、速やかに監督員へ提出する。
(4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、原子力機構の承諾を受けるとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
(5) 監督員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督員に提出する。
(6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。
(7) 建築工事業者のもとで実施工程表の協議及び作成を実施すること。
3.2 品質保証計画書(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、原子力機構の確認を得る。
(2) 品質保証計画書は、JEAC4111 又はJIS Q 9001 の要求を満たすものであること。
(3) 品質保証計画書は以下に示す事項を含めて作成するとともに、記載内容に変更が生じた場合は速やかに改訂管理を行うものとする。
① 責任と権限② 要求事項の管理方法(法令・規制要求事項を含む)③ 設計の計画(設計レビュー、設計検証及び妥当性確認の方法)④ 設計の変更管理⑤ 文書の管理方法(4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
(5) 受注者は、原子力機構が別途定める大熊分析・研究センター品質保証計画書に基づく活動に参画しなければならない。
3.3 施工計画書(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 施工計画書の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 当該工事の着手に先立ち、工事安全、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書、試験計画書、検査要領書、その他工事に必要な計画書等(以下「施工計画書等」という。)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
なお、軽微な作業等の施工計画書等については、記載項目について監督員と協議することができるものとする。
(No.10)(4) 施工計画書等の作成にあたっては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合していることを確認する。
(5) 施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合(品質計画以外の軽微なものを除く。)は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
(6) 工事の施工にあたり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物及び躯体埋設配管、地中埋設配管等に対して、支障をきたさないよう別途監督員が提示する既設設備又は埋設物等の損傷防止のための原子力機構及び東京電力 HD の基準、要領等に基づき探査方法、施工方法等を検討、監督員と協議し、原子力機構の承諾を受けること。
また、その内容については、該当する施工計画書等に反映する。
3.4 施工図等(1) 施工図、製作図等は工事の施工又は製作に先立ち作成し、原子力機構の承諾を受ける。
ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 施工図、製作図等の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 施工図、製作図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
3.5 リスクアセスメント当該工事の着手に先立ち、リスクアセスメントを実施し、その結果(作業シート)を、監督員に提出する。
なお、リスクアセスメント要領及び様式等は別途監督員より提示する。
3.6 工事の記録等(1) 工事の全般的な経過及び実績を記載した書面を作成する。
また、監督員の指示により、工程実績表、出来高調書、その他必要となる図書等を作成する。
(2) 監督員が指示した事項及び監督員と協議した結果について、記録を整備する。
(3) 工事の施工にあたり、試験、検査を行った場合は、直ちに記録を作成する。
(4) 次の①から⑥までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を漏れなく整備する。
① 設計図書に定められた施工の確認を行った場合② 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合③ 一工程の施工を完了した場合④ 適切な施工であることの証明を監督員から要求された場合⑤ 施工計画書等の品質計画において計画した事項⑥ 改修工事等における既設建屋等の現況記録(現況写真等)(5) 工事写真の撮影対象は、特記による。
特記がなければ、営繕工事写真撮影要領(国営建技第13号)を基本とし、必要に応じ監督員と協議する。
(6) 工事の記録について要求されたときは、速やかに監督員へ提示又は提出する。
(No.11)(7) 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)において、カメラ等を利用する際は、東京電力HDにて貸与可能なカメラを利用すること。
利用時には、東京電力HDの基準類に基づき利用申請書を作成するとともに、撮影禁止箇所に注意して撮影すること。
また、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)にて撮影した写真は、東京電力HDの確認を受けること。
東京電力HDの確認の結果、撮影した写真が削除される場合があるため、留意すること。
4. 工事現場管理4.1 安全文化の醸成(1) 機構が実施する「原子力施設における安全文化の醸成及び法令等の遵守に係る活動」に協力すること。
活動施策を以下に示す。
① 安全確保を最優先とする。
② 法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。
③ 現場を重視し、リスクの低減を目指した保安活動に努める。
(2) 以下に示す活動施策の安全3 原則を順守すること。
① 重大事故防止及び既設設備保護のため、現場と記録の確認を徹底し、事前準備を怠らない。
② 作業手順、ルールを確実に守り、新たなリスクが発生した場合は一度立ち止まる。
③ パトロールを重視し、現場リスクの見える化を図り、基本動作の遵守及び作業環境の改善を繰り返す。
4.2 周辺公衆への影響について原子力機構の業務は特殊性に富んでいるため事故、火災等を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものとなることを認識し、安全衛生管理には特に注意を払うこと。
また、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等についても、通常において見られないものであれば外部に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法、対策等について原子力機構と綿密に協議する。
工事に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅滞なく実施する。
4.3 キックオフ会議工事着手に先立ってキックオフ会議を実施する。
キックオフ会議の日時、場所については監督員と協議し決定する。
4.4 計画外作業の禁止原子力機構が施工計画書等にて承諾していない作業及び承諾されているが必要な手続きが実施されていない作業又は作業当日に予定されていない作業(以下「計画外作業」という。)については禁止とする。
ただし、段取り替え等により、施工計画書等の承諾及び必要な手続きは済んでいるが当日に予定されていない作業が必要となった場合のみ、該当する関係作業を一時中断し、監督員と協議のうえ承諾を得ることにより作業を実施できる。
作業の再開にあたっては、再度KY(No.12)及びTBMを行い作業内容、手順、注意点等について、当該作業員に周知徹底する。
4.5 施工管理(1) 綿密な工程を策定し、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、円滑な進捗を図ること。
また、実施工程表は遅滞なく提出し、原子力機構の承諾を受ける。
(3) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督員の指示の内容を周知徹底する。
また、作業着手前までに、施工計画書等に記載する諸般及び遵守事項を末端の作業員まで周知徹底し、内容を理解させる。
4.6 電気保安技術者(1) 電気保安技術者は次を満たす者を選任すること。
① 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
② 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。
(2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督員の承諾を受ける。
(3) 電気保安技術者は、監督員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。
4.7 施工条件(1) 施工日及び施工時間は、次による。
① 休日及び夜間の作業は、原則行わない。
休日施工を行う場合は、事前に監督員に実施理由を説明し、承諾を得る。
ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
なお、休日とは土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇及び原子力機構創立記念日を指す。
② 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
③ 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(2) 本工事エリアは、13項に記す通り、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 Gzone)のため、放射線管理が必要となる。
入退域等に時間がかかるため、1日の所定労働時間8時間に対して、実働時間は6時間程度になると想定している。
(3) (1)及び(2)以外の施工条件は、特記による。
4.8 品質管理(1) 施工計画書等に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。
(2) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。
(3) 一工程の施工を完了したとき及び工程途中の各段階においては、受注者による自主検査を行う。
また、原則として原子力機構検査員立会いの試験検査においては、対象物及び検査実施状況が識別できる状態表示を行うとともに、自主検査記録を提示する。
(No.13)(4) 原子力機構が実施する試験検査については、次工程開始前に受検すること。
申請書及び報告書の様式等は別途監督員より提示する。
(5) 関係法令、条例等で定められた官公庁等の立会検査及び試験は、原則として事前に予備検査及び試験を行う。
(6) 工事の過程や検査等において不適合が発生した場合は、その名称、発生年月日、場所、発生状況、内容、原因の調査、処置方法及び処置結果を速やかに報告する。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、不適合管理要領書等を原子力機構に提出し承諾を受けるとともに、速やかに再発防止対策を策定する。
なお、製造メーカの不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念される場合においては、必要に応じ外注先まで品質管理の監査を実施することがある。
(7) 原子力機構へ提出が要求されない品質記録デ-タ等に関しては、保証期間内において保管する。
また、保証期間を過ぎて保管する場合は、受注者又は製造メーカの社内基準によるものとする。
(8) 施工及び検査に用いる測定機器、装置、設備及び治工具は機能及び精度を有したものとし、機能を維持するための適切な保守点検を実施する。
また、それらの校正記録、試験成績書等を整備する。
4.9 施工中の安全確保(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び、建築工事安全施工技術指針 (平成7 年5 月25 日付け 建設省営監発第13 号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
また、リスクアセスメントを踏まえた対策についても留意する。
(2) 原子力機構及び東京電力HDの定める保安、安全上の規則、基準類に従って工事を行うこと。
(3) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督員により労働安全衛生法に基づく指摘を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(4) 自然災害気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(5) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して支障をきたさないよう施工方法等を定める。
ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。
(6) 危険作業(火気、高所、酸欠、重量物搬出入、活線近接、掘削、コア抜きはつり、解体、既設設備切替え等)を行う場合には、必ず事前に原子力機構と施工前打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じること。
なお、火気使用作業及び活線近接作業は事前に届出を監督員に提出し、承諾を得て作業を行うこと。
(7) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。
(8) 工事の施工にあたり、近隣等との折衝は、次による。
また、その経過について記録し、直ちに監督員に報告する。
① 事業所外などにおいて付近に住宅等がある場合は、地域住民等と工事の施工上必要な折(No.14)衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督員に報告する。
② 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督員に報告のうえ、対応を行う。
(9) 全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めること。
特に末端の作業員にまで、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)での作業であることを十分に認識させ、良い意味での緊張感を持たせて作業にあたらせること。
(10) 工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ、清潔に保つこと。
(11) 災害防止のための作業規制や現場立入規制等を行い、管理下の工事関係者に周知徹底するとともに、安全確保のために必要な施策を行い、事故の発生防止に努めること。
(12) 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打ち合わせを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送機関、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置(鉄骨建方、コンクリート打設時等)、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害防止を図らなければならない。
(13) 事故が生じた場合は、速やかにその日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急措置、その後の対策等を原子力機構及び東京電力HDに報告すること。
また、特別受注者監査を実施する場合には、これに協力するとともに、監査結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示する場合は、この指示に従うこと。
(14) 仮設事務所(設置しない場合は工事場所)及び仮設休憩所には作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行うこと。
作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」、建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識等の表示も行うこと。
又、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も合わせて行うこと。
(15) 受注者は、着工から竣工まで労働安全衛生法第 30 条第 1 項に規定する措置を講ずべき者(以下、「統括安全衛生管理義務者」という。)として、原子力機構より指名を受けた場合は、その責務を果たすこと。
受注者は、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を専任し、別途工事の受注者とともに安全衛生管理体制を整備すること。
また、災害防止協議会を設置すること。
(16) 受注者は、工事現場の運営・管理にあたり、感染症拡大防止対策に配慮する。
4.10 防火対策(1) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気使用作業とする。
火気等の取扱いに十分注意するとともに、器具の使用前点検を実施する。
(2) 火気使用作業時は、適切な消火設備、防火養生を設けるとともに、火気監視員の配置や可能な限り散水を継続実施するなど、火災の防止措置を講ずる。
また、残火確認を実施する。
火災予防対策のための原子力機構及び東京電力HDの基準、要領等については、別途監督員より提示する。
なお、火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。
(3) 火災・人身事故等が発生した場合は、原子力機構の定める通報連絡基準に則ること。
(No.15)4.11 既存設備等の損傷防止(1) 着手に先立ち、当該工事に関するリスクアセスメント実施結果、施工計画書等について原子力機構の承諾を受けていることを確認する。
また、地中埋設物調査のための試掘を先行して実施する場合においても、同様に確認する。
(3) 既設の構造物及び埋設物は、施設を運転するに当たりとても重要な物であるため、施工において万が一でも損傷してはならない。
削孔及び掘削作業を行う場合は、「既設設備損傷防止管理要則」に定める遵守事項に基づき、既設埋設物の損傷を未然に防ぐための防護措置を講じること。
万一毀損した場合は、監督員の指示に従って、受注者の負担と責任において同一材料にて速やかに復旧する。
既設物を防護するための措置事項を以下に示す。
① 既設構造物防護に関する事項・ 既設構造物近傍で重機(バックホウ等)を使用する場合、あらかじめコンパネ等で構造物(躯体壁)を養生すること。
・ 構造物に配管、架台等が設置されており、コンパネ等による養生が困難な場合、構造物周囲をバリケード又は単管、コンパネによる囲いを設置し、構造物を防護すること。
・ 構造物を養生したコンパネ、バリケード等に「接触注意」等の注意喚起表示を掲示すること。
② 既設埋設物防護に関する事項1) 地中埋設物の防護・ 構内埋設図に示す既設埋設配管、ケーブルについては、試掘(人力掘削)ですべて現すこと。
・ 試掘で現した既設埋設物を埋め戻さず、そのままの状態で維持する場合は、支持杭、親杭及び鋼矢板等を利用し、吊防護等を行うこと。
・ 杭設置箇所等は、試掘等の調査をした結果を施工計画書に反映し、施工前打合せ後、施工に着手すること。
・ 試掘で現した既設埋設物については、埋戻し後も深さと位置が分かるように、以下「既設埋設物に対する表示例」を参考に地上表示及び埋設物の上部に埋設シートを敷設すること。
既設埋設物に対する表示例埋設物の上部に埋設シート敷設(埋設シートの位置は、埋設物の頂点から地表面までの深さの中間の位置(例:埋設深さがGL-1200の場合、GL-600の位置)に敷設)(No.16)2) 躯体や基礎等、構造体中の埋設物の防護・ 躯体及び基礎等、構造物を削孔する場合は、構造体内部の鉄筋並びに配管の位置を竣工図等で確認するとともに、当該箇所を電磁波レーダー方式又はエックス線方式による埋設物探査を実施し、埋設位置及び深さを明らかにすること。
また、構造物に架台や配管等の固定・支持部材(ブラケット等)を取り付けるためのアンカーを打設する場合も同様に埋設物探査を実施すること。
・ 埋設物探査で明らかにした構造体内部の鉄筋並びに配管の位置については、テープ又はチョーク等により直接躯体に表示すること。
・ 削孔又はアンカー打設箇所については、埋設物探査を施工計画書に反映し、施工前打合せ後、施工に着手すること。
③ 既設埋設物損傷防止取り組み事項・ 既設埋設物近傍作業においては、施工前打合せ時に埋設物の種別や系統を記載した埋設図、写真等を用いて掘削位置の確認を行うこと。
・ 作業当日は既設埋設物の地盤への表示を行い、監督員の立会確認を行うこと。
・ 想定外の埋設物が出現した場合、直ちに作業を中断し、監督員へ連絡すること。
その後、立会のもと、試掘により埋設物を露出させ、既設ルートの確認及び活線の有無の確認を行い、協議の上、その後の対応を決定すること。
4.12 交通安全管理(1) 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。
また、届出、申請等の対応については、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。
(2) 路面の損傷、汚損防止に配慮するとともに、現場周辺の交通に配慮し第三者へ損害を与えないよう注意する。
(3) 紛争、事故等が生じた場合は、受注者の負担と責任において解決する。
また、速やかに事故等の発生日時、場所、原因、被害者情報、対応状況等を監督員に報告する。
4.13 災害等発生時の安全確保及び通報連絡災害及び事故又は異常が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちに監督員が別途提示する通報連絡基準により、あらゆる手段で原子力機構に通報連絡する。
4.14 工事安全に関する留意事項等について(1) 新規入場者教育新規入場者教育は、業種、規模を問わず必ず実施する。
また、作業に必要となる法定の安全衛生教育、特別教育等などについて確認する。
(2) 危険予知活動等毎日の作業に先立ち必ずKY及びTBMを現場で実施するとともに、現場代理人等はその内容を確認し掲示を行う。
なお、都合により参加できなかった作業員等に関しても、漏れなくKY及びTBMを実施する。
(No.17)(3) 施工前の打合せ作業内容、安全対策及び作業に対する原子力機構の指示事項の相互認識を確実とするため、監督員より指示があった場合は、当日の作業予定等について打合せ協議(施工前打合せ)を作業着手前までに実施すること。
記録様式、実施時期、その他詳細については、別途監督員より指示する。
(4) 危険を伴う作業の事前確認労働安全衛生法、同施行令により作業主任者を選任すべき作業又は潜在的な危険が想定される作業においては、労働災害を防止するための保護具及び設備等の準備、点検、作業主任者又は監視員等の配置、その他必要な事項について、事前に確認を行う。
なお、各作業における原子力機構及び東京電力HDの基準、要領等については、別途監督員より提示する。
(5) 工事区画の実施工事区画による立入規制や安全確保のために必要な施策、周知を適切に行い、災害の発生防止に努める。
(6) 玉掛け作業玉掛け作業は「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(基発第96号)を遵守して行う。
(7) 枠組足場枠組足場を設置する場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(基発1226第2号)による設置を原則とする。
(8) 単発的な作業についてリース業者による軽微な資材の搬出入等においても、必ずKY及びTBMを実施する。
また、事故、既存設備等の損傷防止のため適時安全確認を実施する。
(9) 電気工事における注意事項① 高圧での活線作業は禁止とし、活線部近接作業についても原則として行わない。
低圧での活線作業についても原則として禁止とするが、やむを得ず活線作業及び活線部近接作業が必要なときは、以下の事項を遵守すること。
また、電気災害防止のための原子力機構及び東京電力HDの基準、要領等については、別途監督員より提示する。
1) 活線作業及び活線部近接作業要領書を提出し、原子力機構の承諾を受けること。
2) 作業区域にある充電部は絶縁用防具で確実に防護するとともに標示を行い、安全な作業空間を確保すること。
3) 作業員には絶縁用保護具を使用すること。
4) 絶縁用保護具、絶縁用防具は使用前点検及び定期的な検査に合格したものを使用すること。
5) 作業員は作業前に検電を実施し、充電範囲を把握すること。
6) 作業指揮者を選任し、作業手順の徹底、作業監視等を実施すること。
7) 電圧測定作業は作業指揮者を定めて2名以上で行うこと。
8) 電圧測定に使用するテスタ-は“強電用安全テスタ-”に相当するものを使用し、テストピンの金属部分に絶縁養生を施すこと。
② 停電操作においては、停電操作者と機構監督員が立合い、対象遮断器の相互確認を行ってから停電操作を実施する。
また、第三者による遮断器の誤投入を防止するために、盤を(No.18)施錠、及びトラロープ等で囲み、停復電作業者、機構監督員の連絡先を提示してから、作業を開始すること。
停電等を伴う既設設備の取り合いについては、原子力機構と綿密に協議すること。
③ 本受電前の状態確認は、原子力機構立会のもと実施する。
なお、確認後封印テープ等により状態保持が確認できること。
④ 本工事は、原子力機構の電気工作物保安規定に従うこと。
(10) 発電機使用時の注意現場事務所電源、工事用電源として発電機を持ち込んで使用する時は、取扱い説明書に準拠して必ず保安接地を施したのちに使用すること。
また、日常点検を実施する。
なお、発電機設置、保全等における原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。
(11) 安全掲示板について安全掲示板等を見やすい場所に設置し、安全目標や作業規制、通報連絡系統、その他必要な周知事項について掲示し、作業員全員へ周知を行う。
(12) 安全パトロール工事期間中は、工事現場内及び周辺の安全パトロールを定期的に実施する。
なお、原子力機構及び安全管理員が実施する安全パトロールは、安全活動等を確認するものであり、受注者の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。
原子力機構の指摘、指導があった場合は、速やかに対応する。
4.15 工事現場に掲げる標識(1) 建設業法、同施行規則に基づき、「建設業の許可票」を公衆の見やすい場所に掲示する。
(2) 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に基づき、「労災保険関係成立票」を事業場の見やすい場所に掲示する。
(3) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、「施工体系図」を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示する。
(4) 建設業法施行規則に基づき、「下請負人に対する通知」を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(5) 「建退共制度改善方策について」(平成11年3月18日労働省、建設省、建退共本部)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和6年12月13日閣議決定)に基づき、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(6) 監督員が別途提示する通報連絡基準に基づき提示する「原子力機構の緊急時通報連絡体系図」等を工事現場の見やすい場所に掲示する。
また、土木工事安全施工技術指針及び労働安全衛生規則に基づく「緊急時連絡表」を事務所、詰所等の見やすい場所に掲示する。
(7) 労働安全衛生法、同施行令及び規則に基づき、「作業主任者の氏名及び職務」を作業場の見やすい場所に掲示する。
(8) 建築基準法、同施行規則に基づき、「建築基準法による確認図表示板」を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(9) その他、関係法令規則等に則り必要に応じて、工事現場の見やすい場所に掲示する。
(No.19)4.16 施工中の環境保全等(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号。
以下「建設リサイクル法」という。
) 、環境基本法 (平成5 年法律第91号) 、騒音規制法 (昭和43年法律第98号) 、振動規制法 (昭和51年法律第64号) 、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) 、水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号) 、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。以下「廃棄物処理法」という。) 、土壌汚染対策法 (平成14年法律第53 号) 、資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。) その他関係法令等に基づくほか、建設副産物適正処理推進要綱 (平成5年1月12日付け 建設省経建発第3号) を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。
(2) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造所が作成したJIS Z 7253 (GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS) ) による安全データシート (SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等により、取り扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
(3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。
4.17 発生材の処理等(1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。
特に福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)での発生材は、同構内にて処理する必要があることに加えて廃棄物保管場所に限りがある。
そのため、梱包材等は同構内へ搬入する前に事前に取り除く等を実施して廃棄物の抑制に努めること。
なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。
(2) 発生材の処理は、東京電力HDの基準、要領等に従い、実施する。
基準、要領等ついては、別途監督員より提示する。
(3) 工事現場外に搬出処理する発生材は、搬出に先立ち、収集運搬業者及び処理業者の許可証及び契約書の写し、運搬ルート情報等を明確にした建設副産物処理計画書を監督員に提出する。
処理完了後は産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の写し(建設発生土の場合は処分地及び数量が証明できる資料)及び状況写真、種類別の排出量集計表、その他必要事項を纏めた建設副産物処理報告書を監督員に提出する。
なお、発生材の発生が僅少である工事等については、監督員と協議することができるものとする。
4.18 工事目的物等の管理(1) 受注者は竣工検査に合格し、原子力機構への引渡しが完了するまでは、その工事目的物を管理すること。
また、原子力機構がその工事目的物に別途工事、作業を行うときは、協力する。
(2) 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行(No.20)う。
4.19 後片付け工事の完成にあたり、建築物等の内外の後片付け及び清掃を行う。
5. 材料公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に基づき、材料を選定すること。
6. 施工6.1 施工施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書等、施工図等に基づくこと。
6.2 一工程の施工の確認及び報告一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督員に報告する。
なお、確認及び報告は、原子力機構の承諾を受けた者が行う。
6.3 施工の検査等(1) 設計図書に定められた場合又は6.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合は、監督員の検査を受ける。
(2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。
ただし、監督員の指示を受けた場合は、この限りでない。
(3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督員の承諾を受ける。
(4) 測定値を合否判定に用いる場合には、測定機器は定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証する。
そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を明確にし、提出する。
6.4 施工の検査等に伴う試験(1) 機材の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。
ただし、設計図書に定めがない場合は、監督員の承諾を受けた試験方法による。
(2) 試験の実施に当たり、試験計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。
(3) 試験は、監督員の立会いを受けて行う。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(4) 試験の結果は、監督員に報告する。
(5) 別契約の関連工事業者を含む総合機能試験等を協力して実施すること。
なお、手順及び時期については、受注者間で調整するものとし、監督員が確認した要領書に基づいて実施すること。
総合機能試験は、機構設備工事業者のもとで実施すること。
6.5 施工の立会い(1) 設計図書に定められた場合又は監督員の指示を受けた場合の施工は、監督員の立会いを(No.21)受ける。
(2) 監督員の立会いが指定されている場合は、適切な時期に監督員に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監督員の指示を受ける。
(3) 監督員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。
6.6 工法等の提案設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合、監督員と協議する。
なお、本工事は、原子炉等規制法に基づく施設であるため、工事の合理化等について受注者より提案される場合には、原子力機構において、その妥当性を認可施設の観点から適宜判断することとなる。
(1) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案(2) 環境の保全に有効な工法等の提案(3) 生産性向上に有効な工法等の提案6.7 化学物質の濃度測定(1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。
(2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、特記による。
(3) 測定を実施した場合、測定結果を、監督員に提出する。
6.8 運転要領説明工事に含まれる施設、設備又は、機器における運転方法及び取扱い方法について、原子力機構に適切な情報を与えるとともに、説明教育を行う。
7. 竣工検査設計図書に記載された数値に関しては、すべてその数値を満足していることを確認し、原子力機構の実施する竣工検査(一般検査及び技術検査)に合格したことをもって検収とする。
なお、法令等により官公庁等の検査を要するものは、原則としてそれに合格していなければならない。
7.1 一般検査(1) 一般検査とは、7.2に定める技術検査以外の検査をいう。
(2) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合とする。
① 監督員の指示を受けた事項が全て完了している。
② 工事関係図書の整備が、全て完了している。
ただし、仕様書に定める竣工後に提出する図書製本等を除く。
(3) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(2)の要件を満たすものとする。
(4) (2)の通知又は(3)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。
(5) 一般検査に必要な資機材、労務等を提供する。
(No.22)7.2 技術検査(1) 技術検査の内容は次による。
① 目的物の出来栄え、寸法及び性能並びに関係図書及び試験検査記録の確認。
② 発注者が特に必要と認めた事項。
(2) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。
① 7.1の(2)及び(3)に示す一般検査を行うとき。
② 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。
③ 発注者が特に必要と認めたとき。
(3) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。
(4) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。
8. 週休2 日促進工事本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2 日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2 日促進工事である。
(1) 週休2 日の考え方は以下のとおりである。
① 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。
なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。
1) 対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2 日以上の現場閉所を行う。
ただし、対象期間において日数が2 日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
② 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
1) 対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8 日/28 日)以上となるよう現場閉所を行う。
ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
2) 対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8 日/28 日)以上となるよう現場閉所を行う。
③ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始休暇6 日間、夏季休暇3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
④ 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を(No.23)除き、現場事務所での作業を含めて1 日を通して現場が閉所された状態をいう。
また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による1 日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。
(2) 受注者は、工事着手前に、週休2 日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督の確認を得た上で、週休2 日に取り組むものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
監督員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2 日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
(3) 監督員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
9. 契約不適合責任検収後に品質上の不適合が発見された場合、受注者は直ちに手直しを無償で行うものとする。
特仕本文で置換内容を示した場合は、[置換]とする場合がある。
3)付加 :共仕・標仕に特仕の当該規定を新規追加する(新設の章・節・項)。
4)[付加]:共仕・標仕に特仕の当該規定を号単位で追加する。
ただし標仕の当該号が明らかな場合は[(c)付加]のように表示することもある。
5)追補 :共仕・標仕にない当該規定を新規追加する(新設の章・節・項)。
d.特仕において、共仕又は標仕等の項番号を引用する場合は、“共仕[○.○.○]”、“標仕[○.○.○]”等と表記する。
e.共仕、標仕及び特仕において、共仕又は標仕の項番号等を引用している場合で、引用された共仕又は標仕の規定に対して特仕で追加、読替え等を行っている場合は、それらも併せて適用する。
f.特記事項に示す(表・・)(図・・)の番号は、共仕又は標仕の当該表又は図の番号を表す。
4.電気設備工事特記仕様書付加基本要求品質 a.電気設備工事は次の基本要求品質を満たしているものとする。
1)設置場所の環境条件に対して、その性能・機能を有すること。
2)運転操作が安全かつ確実にできるとともに、高い信頼性を有すること。
3)設備に異常が発生した際、又は前後に連なるほかの設備に起因する異常や事故に際して、これを確実かつ速やかに検出・保護し、安全が図られていること。
4)通常の運転・操作時に、盤表面に充電部が露出しない構造、又は防護措置が講じられていること。
5)設計用地震力、振動に対し、破損や変形が生じない構造、又は転倒・落下及び緩みのおそれのないように取り付けられていること。
6)通常の運転状態において振動や騒音が少なく、堅固で耐久性のある構造であること。
また、振動や騒音源に対して、遮断又は遮へい措置が講じられていること。
7)外部配線との接続及び内部配線作業が容易に行え、完成後の確認や増締め作業に配慮されていること。
8)各部の点検及び部品の交換が容易にできる構造であること。
9)保守及び緊急時の対処が容易なように機器類の構造及び配置が考慮されていること。
10)見え掛り部分は、所要の仕上り状態であること。
(No.30)11)測定記録、検査記録、取扱い説明書等必要な「完成時の提出図書」が完備していること。
12)原子炉等規制法における特定原子力施設に関する品質保証について、協力、助勢を行うこと。
13)年次点検検査、全停電・復電総合検査を監督員立会のもと建築、電気、機械、内装設備合同で実施すること。
Θ確認検査は建築、電気、機械、内装設備機器等通常の稼働状態にて確認を行うこと。
Θ年次点検検査は手順書を作成し、手順書に沿って実施する。
14)本工事の機器等の据付にあたっては、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(平成 3 年度版)(以下、「耐震計画基準」という。
)及び日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年により評価し施工すること。
15)耐震計画基準における建築設備の耐震安全性の分類は以下とする。
対象施設は「特定の施設」、機器は「重要機器」、分類は「甲類」とする。
日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014 年のクラスは「S クラス」とし耐震計算書の作成を行う。
16)電気設備工事に使用する材料(構造材、耐圧部・接液部、固定ボルト等)については材料管理を行い材料証明書等の提出は不要とする。
また、据付、検査・試験等を実施すること。
①材料管理(1)設備機器類Θ機器類、配管類(電線管含む)、盤類並びにそれらの支持構造物(架台、サポート、チャンネルベース)を製作するに当たり、機器製作納入仕様書の他、製作図、組立図を提出し、機構の承諾を受けること。
Θ対象設備、部材の数量、寸法が外形図通りであり、かつ、当該設備の据付位置が配置図通りであるとともに、その状態を記録(写真等)すること。
(2)ボルト類Θ機器類、配管類、盤類並びにそれらの支持構造物(架台、サポート、チャンネルベース)を固定するためのボルトについては、JIS規格品とする。
Θ所定の鋼材でボルトを製作する場合は、JIS 認定事業者で製作したボルトを使用すること。
また、製作メーカが JIS 認定事業者であることを証明するため、認定書をメーカより取り寄せ、提出すること。
Θボルトを製作する場合は、ボルトの仕様(使用鋼材、ボルト外形及び JIS に定める寸法値等)を機器製作納入仕様書に盛り込み、機構の承諾を受けること。
Θ切断、加工した鋼材を、製作図、組立図に従い、ボルトを製作すること。
②据付Θ機器類、配管類(電線管含む)、盤類並びにそれらの支持構造物(架台、サポート、チャンネルベース)の据付に当たり、実施計画申請内容を反映した施工図を作成し、機構の承諾を受けること。
また、施工図の通り、当該機器を据付けること。
Θ据付けた機器を固定するための基礎、固定ボルトについては、製作図、組立図に示す通りの箇所に設置すること。
Θ施設運用上、取り決められた最高使用温度及び使用物質に応じた最高使用温度に基づき静的地震力に対し、ダクトサポート基礎ボルトに生じる応力が許容応力以下であることを計算書により確認すること。
③検査および試験(No.31)(1)検査及び試験については、検査範囲及び実施項目等必要条件を明確に記載した要領書を作成、提出し、承認後、要領書の記載内容に沿って実施する。
要領書に記載する項目については、以下に示す。
Θ適用範囲 Θ検査員の資格(ISO9001に基づいた検査員の資格要領で可)Θ検査対象物 Θ検査立会の要否及び程度 Θ検査の範囲方法 Θ判定基準(2)検査及び試験項目については、「試験・検査対象品目一覧表」による。
(3)検査・試験における方法及び判定基準については、「国土交通省標準仕様書」等による。
当該項目が無い場合については、原子力機構と協議するものとする。
(4)請負者等は、監督員と十分な打合せを行い、検査及び試験におけるホールドポイントを明確にしたうえで、その範囲に留意し、検査等を行うこと。
(5)官庁検査については、本工事に該当する法令に基づき受検し、基準に適合することを確認する。
また、監督員立会いにより事前確認を行うこととする。
(6)検査及び試験に使用する装置等は、下記により選定する。
(6-1)JIS規格の品Θ長尺、巻尺、ノギス等において、JIS規格のあるものについては、JIS規格(等級区分のあるものは1級)を使用すること。
(6-2)公的機関の検定を受けるものΘ電気設備に関する試験・検査に使用する測定機器類等で、公的機関により検定を受けなければならないものについては、検定を合格しているものを使用する。
(6-3)JIS規格、公的機関の検定以外のものΘJIS規格、公的機関の検定を受ける必要がないものについては、装置の製造所あるいは製造所指定の検定所において自主校正管理したものを使用する。
(6-4)その他Θ上記1)~3)以外のものは、使用前に正常に作動することを監督員立会いのうえ確認して使用する。
(7)検査及び試験に使用する測定機器類については、校正済みの測定機器類を使用するが、校正の必要が発生した場合は、速やかに校正を行う。
また、検査及び試験装置は、精度が低下しないように慎重に取り扱うとともに、確実な維持管理を行うこととする。
(8)試験・検査用測定機器類については、校正に用いる装置の国家標準又は国家標準までのトレーサビリティ(標準が存在しない場合、校正に用いた基準の記録)を明確化し、当該事項に沿って厳格に管理されていることを確認できるようにすること。
(9)検査実施結果をまとめたものを検査終了後、速やかに検査報告書として提出すること。
b.下記のc、dは本工事で該当する工事に適用する。
c.受変電設備工事はa.の基本要求品質に加えて、次の基本要求品質を満たしているものとする。
1)受変電設備は全停電・復電総合検査において求められる所定の性能を有すること。
2)受電前の状態確認は、監督員立会のもと実施する。
なお、確認後封印テープ等により状態保持が確認できること。
d.通信・情報設備工事はa.の基本要求品質に加えて、次の基本要求品質を満たしているものとする。
1)取り扱う音声/映像データについて伝送容量・速度、音声/画像品質、データエ(No.32)ラー発生率等、伝送媒体に応じた規定の仕様を満足すること。
2)他の配線系統や電力・通信機器等からのノイズ等の障害を受けないような対応がなされていること。
3)異常電圧、サージ、ノイズ等の侵入防止措置が確実に施されていること。
4)防災設備は、防災総合検査が完了し、所定の動作・機能が確認されていること。
17)設計の妥当性確認本工事は、以下の観点も含め、施工上の観点から成立の妥当性の確認を行い、施工設計を行ったうえで施工を行うこと。
当該確認は、実施設計段階で確定している機器配置および設計条件を前提として行うものとし、新たに施工者が設計を行うことを求めるものではない。
なお、設計計算書の内容に不備や疑義がある場合には速やかに機構に報告し、対応について協議すること。
イ. 幹線計算書・内線規程(JEAC 8001)、高圧受電設備規定(JEAC 8011)を満足すること。
≪第1編 一般共通事項≫付加 a.工種別施工計画書は、配管・配線工事、区画貫通処理工事、耐震工事、接地工事、各種機器据付・試運転調整及び総合試験調整を提出し、監督員の承諾を受けるものとする。
b.福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画書に記載の内容を確認の上、不整合の発生しないようにすること。
≪第2章 共通工事≫第9節 スリーブ工事2.9.1 付加 a.材料・形式等一般事項 Θ設計図による※下表による(設計図に記載がある場合を除く)表 型枠に設ける配管用等のスリーブの使用箇所と材料使用箇所 材料外壁貫通部(地上) ・つば付きステンレス鋼管・設計図による地中で水密性を要しない貫通部 ・硬質ポリ塩化ビニル管屋内一般部 ※溶融亜鉛めっき鋼板製又は硬質ポリ塩化ビニル管・鋼管(白管)屋内外一般部(柱梁以外で開口補強が不要な200Φ以下のもの)※紙製仮枠(取り除き)水槽部分ほか水密性が必要な貫通部・硬質ポリ塩化ビニル管(・非加硫ブチルゴム系止水材巻付け ・水膨張性ゴム系止水材巻付け)・つば付き溶融亜鉛めっき鋼管(HDZ55)注1)溶融亜鉛めっき鋼板製の円形スリーブは、原則として、筒形の両端を外側に折り曲げてつばを設ける。
円筒部を両方から差し込む伸縮形も可とする。
注2)防火区画貫通部は、硬質ポリ塩化ビニル管は用いない。
また紙製仮枠の(No.33)場合は必ず取り除く。
1)工事の着手に先立ち建・電・機の共通の施工計画書、施工図を作成し、監督員の承諾を受ける。
2)スリーブ及び止水材等の仕様は、施工部位、工種により適切な材料・形状の物を使用する。
第10節 インサート等2.10.1 a.アンカー金物の品質は次による。
材料 [付加] 1)基礎ボルトは、JIS B 1178による。
2)インサート金物は、鋼製又は鋳鋼製で錆止め処理を施したものとする。
ただし、暗きょ(床下ピット、トレンチ等)、多湿箇所、免震層等ではステンレス製とする。
3)水湿及び腐食のおそれのある部分に使用するアンカー金物は、ステンレス製(SUS304又はSUS316)又は溶融亜鉛めっき(付着量350g/㎡以上)を施したものとする。
第11節 あと施工アンカー 追補2.11.1 a.原則としてあと施工アンカーは使用しない。
あと施工アンカー b.使用する場合には、工事の着手に先立ち施工計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。
耐震計算書と施工状況を照合し、自主検査記録書を作成し監督員に提出する。
c.あと施工アンカーの性能試験及び施工後確認試験は、監督員と協議する。
d.あと施工アンカーの施工管理には、工事内容に相応した施工の指導を行う施工管理技術者を置く。
受注者は、日本建築あと施工アンカー協会の資格を有する者か、又はあと施工アンカーについて十分習熟し、かつ十分な技能及び経験を有する者が施工を行う。
e.あと施工アンカーの適用は、以下のとおりとする。
1)あと施工アンカーの選定は、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版、空気調和・衛生工学会「建築設備用あと施工アンカー SHASE-S 012」に準拠するとともに、日本建築あと施工アンカー協会(JCAA)の認証品を使用する。
また、選定したあと施工アンカー製造者による実技講習会を開催し、受注者は使用するあと施工アンカーの製品知識と十分な技能を習得し施工する。
また、許容引抜荷重の計算では、第一種、第二種軽量コンクリートが使用される場合は、一割程度裕度ある選定を行う。
3)あと施工接着系アンカーの固着剤は、カプセル方式を原則とし、耐薬品性・耐熱性等の施工条件を考慮して選定する。
また、接着系アンカーは配管、ダクト、機器等の天井吊り下げ用及び重量の大きい機器、配管等を支持する壁付ブラケットなどの常時引抜力の掛るボルトに使用してはならない。
4)雨掛りとなるあと施工アンカー部分では、取り合い部分にシーリングを行い、止水処理を行う。
5)防水保護コンクリートへのあと施工アンカーは行わない。
やむを得ずあと施工アンカーとする場合は、防水層、鉄筋、埋設配管類に対し損傷影響がない旨の資料を作成し、監理者の承認を受ける。
6)あと施工アンカーは、梁底に打ち込むことを禁止する。
7)コンクリート基礎にあと施工アンカーを打ち込む場合は、事前にコンクリート基礎の配筋状態を確認し、あと施工アンカーが配筋に当たらないようにする。
(No.34)8)そのほか、改修標仕[第 2 編 第 5 章 インサート及びアンカー]に準拠して施工を行う。
9)上記原則以外のことを行う場合は、監督員と協議する。
f.あと施工アンカーを使用する場所における埋込み配管等の探査の範囲及び方法は場所ごとに監督員と協議する。
g.重量機器類のアンカーは、先付アンカーを原則とする。
h.設備工事の共通支持部材用のアンカーボルトやインサートは、原則建築工事に依頼する。
i.配管、ケーブルラック等の吊り用共通支持架台等は、インサートを原則とする。
第12節 高調波 追補2.12.1 a.高調波流出電流計算書高調波環境レベル 「高圧又は特別高圧電力で受電する需要家の高調波抑制ガイドライン」(H6 年制定H16年改正資源エネルギー庁)、「高調波抑制対策技術指針」(JEAG 9702-2023)により作成する。
第13節 表示工事 追補2.13.1 a.表示工事施工計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。
一般事項2.13.2 a.機器類には、機器番号・機器名称・主たる仕様を表示する。
機器類の表示 b.表示位置はメンテナンス通路から見やすい位置とし、判別しやすい大きさで表示する。
2.13.3 a.盤類には、盤記号・盤名称を表示する。
盤類の表示 b.盤扉裏には、受注者銘板・締付け確認票を貼り付ける。
c.配線の導体接続用端子台には、規定の締付け後にマーキングを行い、締付け確認票に日付と氏名を記入する。
2.13.4その他a.電気設備室には、単線結線図を見やすい位置に表示する。
詳細は監督員と協議する。
b.盤収納の機器・装置類・計器類には、機器名・設定値・許容値・調整値等を本体又は直近に表示する。
c.インバータの部品等には、耐用年数・交換年数・時期等を表示する。
d.プルボックスには用途表示、配線には回路・行き先等を表示する。
e.天井点検口の裏面には、点検口から保守点検する機器・器具等の項目と位置を示す表示票を貼付する。
f.現地の状況に応じて「危険注意、乗らぬこと」等の注意喚起の表示を行う。
g.バッテリー類は設置場所と交換時期を記載したバッテリーリストを作成のうえ、該当機器の見やすい位置に「バッテリー交換有り」の表示を行う。
h.ケーブルの表示札は接続点付近及び次の部分に行う。
縦引き(EPS内)ケーブルラック(Θ各階 ・( )mごと)(No.35)横引きケーブルラック(Θ分岐部 ・( )mごと)第14節 全停電・復電総合検査 追補2.14.1 a.全停電・復電総合検査においては、接続されている負荷を稼働させる。
全停電・復電総合検査≪第2編 電力設備工事≫≪第1章 機材≫第2節 電線保護物類1.2.1 [付加] a.使用区分金属管及び附属品 屋内 ※ねじなし電線管 ・薄鋼電線管屋外 ※厚鋼電線管(溶融亜鉛めっき) ・ポリエチレン被覆鋼管(PLP)b.露出部金属管の塗装露出部 (場所: ) ・指定色 Θ不要塗装の仕様( )c.屋外電路の支持材(吊り台、架台)Θ鋼材(溶融亜鉛めっき)・成形品(JIS G3321、JIS G3322、JIS G3323 又は同等品製)・成形品(アルミニウム製) ・成形品(ステンレス製)d.屋外電路の固定材(ボルト、ナット類)Θ溶融亜鉛めっき Θステンレス製e.床下、暗きょ、トレンチ内電路の支持材(吊り台、架台)Θ鋼材(溶融亜鉛めっき)・成形品(JIS G3321、JIS G3322、JIS G3323 又は同等品製)・成形品(アルミニウム製) ・成形品(ステンレス製)f.床下、暗きょ、トレンチ内電路の固定材(ボルト、ナット類)Θ溶融亜鉛めっき Θステンレス製1.2.2 付加 a.使用区分PF管、CD管及び附属品ΘPF管(隠ぺい部・コンクリート埋設部) ・CD管(コンクリート埋設部)1.2.6 a.屋内型プルボックスの材質プルボックス ※鋼板製 ・ステンレス鋼板製 ・合成樹脂製b.屋外型プルボックスの材質※鋼板製(溶融亜鉛めっき) ・ステンレス鋼板製 ・合成樹脂製[付加] c.プルボックスのふたの止めねじ長辺200mmを超える場合は、蝶ねじ又は脱落防止ねじとする。
[付加] d.床下、暗きょ、トレンチ内プルボックスの材質※鋼板製(溶融亜鉛めっき) ・ステンレス鋼板製 ・合成樹脂製(No.36)1.2.8 付加 a.ケーブルラックの種別ケーブルラック 屋内 ※鋼板製 ・アルミニウム製屋外 ※鋼板溶融亜鉛めっき製・めっき鋼板(JIS G3321、JIS G3322、JIS G3323 又は同等品)製・アルミニウム製 ・ステンレス製b.屋内のケーブルラック保護カバー屋内の露出部は、床上2.3mまでは保護カバー(鋼板メラミン焼付1.2mm厚以上)をケーブルラックの上下両面に設ける。
ただし電気室や EPS 等の部分は除く。
・上記以外の屋内場所に保護カバーを設ける。
(場所: )・屋内保護カバーの材質(・鋼鈑メラミン焼付1.2mm厚以上・設計図による)c.屋外のケーブルラック保護カバーΘ屋外保護カバーを設ける。
(場所:ケーブル架台)Θ屋外保護カバーの材質(Θ鋼鈑溶融亜鉛めっき製 ・ステンレス製・めっき鋼板(JIS G3321、JIS G3322、JIS G3323 又は同等品)製Θ屋外保護カバーの条件(Θ風圧力に対応した固定 Θ人が乗れる耐荷重・エンボス付等のノンスリップ仕上げ Θ屋根型等の水勾配付・ケーブルラック下側にも上側と同じ保護カバーを設ける・ケーブルラック下側にシート(ネトロン等)付・設計図による)d.床下、暗きょ、トレンチ内ケーブルラックの材質Θ鋼板溶融亜鉛めっき製・溶融アルミニウム-亜鉛鉄板(ガルバリウム鋼鈑)又は同等品製・アルミニウム製 ・ステンレス製第3節 配線器具1.3.1 付加配線器具 a.コンセント色・回路種別により色別(一般:白、無停電:緑、非接地:茶)・設計図によるb.スイッチΘ一般形 ・ワイドハンドル形c.プレートの材質Θ新金属製(耐食アルミニウム合金製) ・ステンレス鋼板製・合成樹脂製 ※設計図による第4節 照明器具1.4.1 付加 a. LED照明器具の規格(No.37)一般事項 PSEマークを有する。
・直管形LEDランプ ・JIS C 8159-1に準拠 ・JEL802に準拠※設計図による1.4.3部品付加 a. LEDモジュールは、JIS C 8155「一般照明用LEDモジュール性能要求事項」による。
b. LED制御装置は、JIS C 61000-3-2「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波発生限度値(1相当たりの入力電流は20A以下の機器)」に適合するものを使用する。
c. LED照明器具は採用する器具電源部の定格力率と点灯時突入電流を調べ、回路のMCCBがトリップしないことを確認する。
d. 屋外に用いるLED照明器具は、その漏れ電流を調べ、回路のELCBがトリップしないことを確認する。
第6節、第7節、第9節~第12節 盤類共通(照明制御装置、分電盤、OA 盤、実験盤、開閉器箱、制御盤)1.6.3.3構造一般1.7.3キャビネットa.屋内キャビネットの材質※鋼板製 ・ステンレス鋼板製1.9.3~1.12.3キャビネット[付加] b.鋼板製キャビネットの塗装色Θ製造者の標準色 ・指定色塗装[付加] c.接地端子Θ回路数と同数の接地端子を設ける。
[付加] d.屋外キャビネットの材質Θ鋼板製(塗装)[付加] e.屋外キャビネットの塗装Θ重耐塩塗装(製造者標準) ・その他( )1.7.4 付加 a.母線接続部導電部 ※盤の母線(接続部)には、不可逆性示温材(70℃等)を設ける。
1.7.6 a.積算計器の種類器具類 Θ無検定 ・検定付 ※設計図によるb.低圧用SPDΘクラスⅡ(ただし接地極間連結用はクラスⅠ)Θ設計図による第12節 制御盤(No.38)1.12.1 a.主幹器具一般事項 ※配線用遮断器(漏電警報付) ・漏電遮断器 Θ設計図による1.12.6器具類付加a.インバータ(PWM方式以外)の高調波流出対策※DCリアクトルを設ける。
ただし構造上設置不可な場合はACリアクトルを設ける・DCリアクトル及びACリアクトルを設ける・アクティブフィルターを設ける第17節 接地1.17.2接地銅板付加・接地銅板 ・接地棒 Θボーリングアース ・設計図による1.17.3接地棒第18節 外線材料1.18.5 付加 b.地中埋設部分地中ケーブル ・厚鋼電線管 ・ポリエチレン被覆鋼管保護材料 ※波付硬質合成樹脂管(・一般 Θ難燃性 ) ・その他( )1.18.6 a.形式マンホール、 Θ設計図によるハンドホール及び埋設標≪第2章 施工≫第1節 共通事項2.1.1 a.屋外の高圧架橋ポリエチレン絶縁ケーブル相互の接続及び端末処理電線の接続 Θ被覆の伸縮対策を行う2.1.13 付加 a.耐震安全性の分類耐震施工 Θ官庁施設の場合 (Θ特定の施設 ・一般の施設)b.横引き配管等の耐震支持Θ耐震クラスがSならばSA種とする。
他種を使用せざるを得ない部分は監督員の承諾を受ける。
c.建築物への引込み部の地盤変位への対応方法地中側配管種別 Θ波付硬質合成樹脂管 ・鋼管 ・設計図による想定沈下量 Θ0.2m以下 ・0.6m以下 ・1m以下d.エキスパンションジョイント部の耐震処置方法・金属性可とう電線管又はPF管工事 Θケーブル工事 ・設計図による(No.39)第2節~第4節 金属管配線・合成樹脂管配線(PF管、CD管、硬質ビニル管)2.2.3 付加 a.最上階の上部スラブ及び外壁には配管を埋設してはならない。
~2.4.3隠ぺい配管の敷設b.インバータ制御機器等、電磁障害を発生させる機器への動力制御盤からの配管仕様は以下とする。
※金属管第10節 ケーブル配線2.10.4.3 [付加]d)同一ケーブルラックに電力ケーブルと制御ケーブル(小勢力回路)を敷設する場合は、金属製のセパレータで分離する。
a.ケーブルころがし配線とし、壁等立ち下げ部、貫通部は配管にて保護を行う。
ケーブルラック配線2.10.4.6 付加二重天井内配線第12節 地中配線2.12.4 a.高圧又は特別高圧の地中配線以外のものの標識シート管路等の敷設 Θ必要 ・不要[付加] ΘFEP管部はA種(山砂)で埋戻しを行う。
第13節 接地2.13.9 a.内部雷保護の接地線サイズ(100A以下)接地線 ※8mm以上 Θ設計図による第18節 施工の立会い及び試験2.18.2 a.構造体接地を採用した場合の電圧降下法による接地抵抗測定施工の試験 ・測定するΘ測定しない[付加] b.一般照明の照度測定1)測定箇所※全室(PS、DSを除く) ・その他( )2)施工前の照度分布図※作成する (室名:全ての部屋)≪第3編 受変電設備工事≫≪第1章 機材≫第2節 高圧スイッチギヤ1.2.2 a.スイッチギヤの形式構造一般ΘJEM1425による(CW)形第1記号(No.40)M(メタルクラッド形スイッチギヤ)P(コンパートメント形スイッチギヤ)C(キュービクル形スイッチギヤ)第2記号X(固定形機器)Y(搬出形機器)W(引出形機器)第3記号G(主回路の母線、接続導体及び接続部に絶縁被覆を施したもの)1.2.3 a.構造キャビネット メーカ標準b.材質※鋼板製(塗装) ・鋼板製(溶融亜鉛めっき) ・ステンレス鋼板製[付加] d.盤の塗装色Θ製造者の標準色 ・指定色[付加] e.チャンネルベースキャビネットの材質、塗装と同じとするが、屋外のものは鋼板製(溶融亜鉛めっき)とする。
[付加] f.配電盤内の許容温度対策・通気孔(フィルタ付) Θ換気装置(フィルタ付) ・スペースヒータ上記のフィルタは、取り外して水洗い可能なものとする。
また、換気装置は、当該盤を停電させなくても安全に交換できる構造とする。
1.2.4 a.定格電流導電部 ・400A ・600A Θ設計図によるb.定格短時間耐電流・12.5kA ・20kA Θ設計図による[付加] c.定格短時間耐電流通電時間Θ3サイクル遮断器で過電流継電器が瞬時要素付きの場合の定格短時間耐電流通電時間は0.125秒以上とする。
1.2.5 [付加] a.電流計、電力計は、定格赤指針付き(電子式は表示式)とする。
器具類 b.指示計器・機械式 Θ電子式c.最大需要電流計・機械式 Θ電子式d.積算計器・検定付 Θ無検定e.制御回路等2)停復電切替(No.41)・全自動(復電は自動・手動の切替式)・半自動(復電は自動、手動選択式)Θ手動第8節 絶縁監視装置1.8.1 a.低圧回路の絶縁監視方式一般事項 ΘIgr方式 (標仕[1.13.1(b)(1)]) ・Ior方式 (標仕[1.13.1(b)(2)])・Igr方式とIor方式の切替式1.8.3 a.盤の塗装色キャビネット Θ製造者の標準色 ・指定色[付加] b.材質※鋼板製(塗装) ・鋼板製(溶融亜鉛めっき) ・ステンレス鋼板製1.8.5 a.低圧回路経時変化の表示機能 Θ設ける ・設けない第10節 変圧器盤 追補1.10.1 a.変圧器盤の形式一般事項 JEM1425による(CY)形(MCCB盤はCX形)その他の仕様は、設計図及び1.2.3による。
第11節 高圧機器 追補1.11.1 a.変圧器の種別変圧器 ※特定エネルギー消費機器対応 ・その他( )b.高圧低圧間の絶縁・混触防止板付きc.防振装置Θ防振ゴム ・防振スプリング(共振周波数 Hz)・設計図によるd.変圧器に防振装置を設ける場合は、接続される配線材の余長を見込み、耐震ストッパの隙間調整(2mm以下)と変圧器上部に鋼材等による振止めの対応を施す。
e.タップ切換器・必要(750kVA以上:無電圧時) Θ不要f.ダイヤル温度計(最大値指針付)※必要(全変圧器) ・必要(油入500kVA以上、モールド150kVA以上)・油入 kVA以上 モールド kVA以上に設ける1.11.2 a.避雷器用断路器 ・単極(フック棒操作方式) Θ三極(フック棒操作方式)1.11.3 a.予備(No.42)限流ヒューズ ※現用数の20%とし、種別ごとに1組以上を具備する。
1.11.4 a.高圧コンデンサ回路高圧電磁接触器 ・力率制御の高圧コンデンサ回路に使用する高圧電磁接触器には動作度数計を付属する。
≪第2章 施工≫第1節 据付け2.1.1 付加 a.屋外又は水気のある場所に設置する据付用アンカーボルト、ナット類の仕様キュービクル式配電盤、高圧スイッチギア及び低圧スイッチギアの据付け第3節 施工の立会い及び試験2.3.1 付加施工の立会い・ステンレス Θ溶融亜鉛めっき施設全体の総合機能試験は、要領書を提出し監督員の承諾を受けること。
≪第4編 電力貯蔵設備工事≫≪第1章 機材≫第2節 交流無停電電源装置(UPS)1.2.1 a.種別一般事項 Θ常時インバータ給電方式 ・ラインインタラクティブ方式・常時商用給電方式 ・簡易形(常時インバータ給電方式)1.2.3 [付加] b.盤の塗装色キャビネット Θ製造者の標準色 ・指定色1.2.6 a.指示計器器具類 ・機械式 ・電子式 Θ製造者の標準仕様1.2.7 a.停電補償時間性能 ※設計図によるb.温度条件・25℃≪第6編 通信・情報設備工事≫≪第1章 機材≫第3節 配線器具1.3.1 付加 a.通信プラグユニットモジュラコネクタ ※カテゴリー6 ・カテゴリー6A ・その他(No.43)1.3.2 a.コネクタ種別光コネクタ ※SCコネクタ ・FCコネクタ ・その他第4節 端子盤・機器収納ラック等1.4.2 a.屋内キャビネット端子盤等 ※鋼板製(塗装) ・ステンレス鋼板製 ・鋼板製(溶融亜鉛めっき)[付加] b.キャビネットの塗装色Θ製造者の標準色 ・指定色 ・設計図によるc.屋外キャビネットの材質※鋼板製(塗装) ・ステンレス鋼板製 ・鋼板製(溶融亜鉛めっき)d.屋外キャビネットの塗装の種別・耐塩塗装(製造者標準のもの)Θ重塩耐塗装(製造者標準のもの)・その他( )≪第2章 施工≫第11節 地中配線2.11.3 a.標識シートの埋設管路等の敷設 ※あり ・なし5.試験・検査対象品目一覧表項目検査項目備考資材検査 外観・据付検査 寸法検査 性能検査受変電設備 ● ● ● ●※器具・機器 等 ◎ 〇 - 〇※ 付属品は除く凡例◎:初回 原子力機構立会(同材料・工法の場合は不要)●:全数 原子力機構立会〇:原子力機構立会頻度については協議による※:以下に示す性能検査項目及び原子力機構の指示する試験・検査性能検査項目絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験、導通試験、電圧測定、極性試験、動作(シーケンス)試験、継電器試験、接地抵抗測定、照度測定、点灯試験、鳴動試験、発報・移報、漏電遮断器動作試験、放送試験、伝送損失測定、総合試運転 等(No.44)6.主要機器メーカーリスト(50音順)資材・機器名 製造業者電力設備工事 照明器具 東芝ライテック㈱ パナソニック㈱三菱住環境システムズ㈱ ミツワ電機㈱非常照明・誘導灯 東芝ライテック㈱ パナソニック㈱三菱住環境システムズ㈱ ミツワ電機㈱一般配線器具 東芝ライテック㈱ パナソニック㈱制御盤・分電盤・実験盤・開閉器箱・端子盤㈱かわでん 中立電機㈱ 日本電機(株)㈱戸上電機製作所ボーリング接地工事 ㈱昭電 日本地工㈱電力ケーブル 住電日立ケーブル㈱ハンドホール ㈱北関東工業 ㈱土井製作所受変電設備工事 高圧スイッチギヤ ㈱かわでん 中立電機㈱日本電機(株) ㈱戸上電機製作所高圧変圧器(モールド) ㈱東芝 日本電機(株)㈱日立産機システム静止形電源設備工事交流無停電電源装置(UPS)㈱GSユアサ通信・情報設備工事放送設備 TOA㈱ ㈱平成電波時計設備 ㈱平成構内情報配線器具 河村電器産業㈱ パナソニック㈱通信ケーブル・光ファイバーケーブル冨士電線㈱防災設備工事 自動火災報知設備 ニッタン㈱ 能美防災㈱㈱平成 ホーチキ㈱※ 上記または同等品以上の機器・資材を使用のこと。
(No.45)Ⅲ工事区分表【〇】は特記がない限り、材工共を示す。
No. 項 目電気建築機械内装別途備 考1 共 通 仮設事務所(設置・撤去) 〇○ ○ ○2 仮設休憩所設置・撤去 〇3 仮設休憩所の運用 〇 〇 〇 〇4 G装備の準備 〇 〇 〇 〇原子力機構分も含めて準備すること5 G装備の点検・管理 〇 〇 〇 〇点検・管理の方法については、建築工事受注者が主として調整を行うこと。
6 廃棄物の運搬 〇 〇 〇 〇管理対象区域の指定場所に運搬7 工事用電力・引込工事 ○ ○ ○ 〇原子力機構が指定する場所に接続する。
8 工事用上下水道・引込工事 ○ ○ ○ ○原子力機構が指定する場所に接続する。
9工事用電力・上下水道料金(基本料金を含む)○ ○ ○ ○建築工事受注者が支払いを統括し,他社は建築工事受注者と協議の上負担すること10 本設電力引込工事 ○ 第1棟から引込11 本設上水引込工事 ○第1棟中継等間の既設上水配管から引込12 本設下水接続工事 ○雨水排水路への放流まで13本設受電後引渡までの別棟から給電される電力料金○ 試運転用も含む14本設後引渡までの別棟から給水される上水料金○ 試運転用も含む15本設後引渡までの別棟から排水される下水料金○ 試運転用も含む16 工事上の各種申請届出 ○ ○ ○ ○ ○各工事別(原子力機構が提出する届出類の作成の助勢を含む)17 建屋の塗装補修 ○ ○ ○ ○ 各工事別(No.46)18機械基礎 コンクリート機械基礎(仕上げ含む)○ 建築図に記載のもの19同上アンカーボルト・箱入れ・埋込み○ ○ ○ ○ 各工事別20躯体貫通 地中梁の連通管・通気管・人通孔・補強○21 RC造梁貫通スリーブ ○ ○ ○ ○ 各工事別22 同上用補強 ○23床・壁の貫通スリーブ・箱入れ○ ○ ○ ○ 各工事別24 同上用補強 ○25各貫通孔あけ箇所の孔埋め・補修○ ○ ○ ○ 各工事別26 躯体以外の開口・貫通開口・取付枠・補強 ○ 各工事別27間仕切壁開口部の孔埋め・補修○ ○ ○ ○ 各工事別28天井付各種器具の開口・取付枠・補強○ 各工事別29壁・床の直付各種器具取付枠・補強○ ○ ○ ○ 各工事別30 点検口ガラリ点検口(天井・床) ○ 建築図に記載のもの31 外壁取付けガラリ ○32同上接続用アングル・防鳥ネット・ホッパー○33 排水工事 敷地内雨水排水工事 ○34 屋内一般雨水排水工事 ○35 便所湯沸室等ユニットシャワー ○36 同上用ダクト工事 ○37 同上用給排水管接続 ○ ○排水タンクは建築工事の所掌とする38同上用一次側電気配管配線○39 流し・衛生器具 ○40トイレ内配管ライニング(下地とも)〇41同上ライニング内配管・配管貫通部処理○42電気湯沸器(配管接続とも)○(No.47)43同上用一次側電気配管・配線○44 ハンドドライヤー ○45同上用一次側電気配管配線○46シャワー用電気湯沸器(配管接続とも)○47同上用一次側電気配管配線○48 ピット・マンホール・水槽等各ピット躯体 ○49同上用防水・マンホール・タラップ一式○50 同上用液面電極棒取付座 ○51同上用各種満減水警報・液面電極棒取付け○52 同上用計装配管配線 ○53同上用オーバーフロー・通気管取付け○54屋内マンホールの躯体・鋳鉄ふた○ 建築図に記載のもの55屋外マンホールの躯体・鋳鉄ふた○ ○ ○ 各工事別56 内装設備関連実験盤据付 ○57実験盤二次側から内装機器(内装分電盤を含む)一次側の電源及び一次側の接地線接続〇58同上以降の実験用コンセント○59同上以降の二次側電気配管・配線○60 内装分電盤据付 ○61 フード、分析装置 ○62 同上用排気設備 ○排気ダクト近傍取合いフランジで取合い63 放射線管理設備 ○64 同上用排気設備 ○管理区域用排気ダクト分岐フランジで取合い65警報連絡設備建屋用(設備運転、故障情報)○(No.48)建屋空調用自動制御盤を含む66同上用管路敷設(第1棟から別棟間)〇67同上用管路敷設(別棟建屋内)〇 〇警報連絡設備建屋用より下流側は各工事68警報連絡設備内装用(設備運転、故障情報)○69同上用管路敷設(第1棟から別棟間)〇70同上用管路敷設(別棟建屋内)○71 監視設備内装用 ○72同上用管路敷設(第1棟から別棟間)〇73同上用管路敷設(別棟建屋、第1棟、中継棟内)○74LAN設備(機器設置、配線敷設)○ ○ ○ 各工事75同上用管路敷設及び配管配線(第1棟から別棟間)○76同上用管路敷設及び配管配線(別棟建屋内)○ ○ ○スプライスユニットより下流側は各工事77 給水設備 ○78 同上用配管 ○各室壁近傍に設置の取合い分岐バルブまで79 同上用配管 ○ 取合い分岐バルブ以降80入退域管理設備(センサー、監視カメラ等)〇 ○ 各工事81 同上用管路敷設 〇 ○ 各工事82 情報通信用光ケーブル設備 ○83同上用管路敷設及び配管配線(第1棟から別棟間)〇84同上用管路敷設及び配管配線(別棟建屋内)〇85内装設備用メンテナンスデッキ○86分析用ガス設備(配管、付帯設備等)○(No.49)87 設備工事等支持金物 ○ ○ ○ 各工事別88 電動機・同据付け ○89同上用電灯分電盤・動力制御盤までの一次側電源・接地配管配線(建屋系)○90機器付属制御盤・二次側電気配管・配線○91パッケージ等の遠隔操作用・故障警報用リレー端子の取付け○92同上より監視盤までの計装配管配線○93建屋空調用自動制御機器・自動制御盤・同取付け調整〇94 同上間の計装配管配線 〇95 電話用配管・端子盤 ○96 同上配線・端子 ○97 電話機 ○98ウェザーカバー・ベントキャップ○機械設備図に記載のもの99 浄化槽 ○ 工事用仮設を除く100 電気錠・扉枠内配線 ○101 同上用配管・配線 ○ 扉近傍P.boxまで102 同上用配管・配線 ○ 扉近傍P.box以降103建屋間の情報通信用ケーブル敷設○10419インチラック・弱電端子盤の据付○105 同上用1次側接続まで ○106情報通信機器据付(L3スイッチ、HUB等)○ 一次・二次側配線含む107同上用パッチパネル以降の配管配線○108 防災消火設備等消火栓ボックス ○109同上起動用押しボタン・表示灯・電話○110消火ポンプ制御盤(起動リレーとも)○111同上制御盤までの一次側配管配線○(No.50)112同上以降の二次側配管配線結線○113特定防火設備等防火戸・建具・付属金物・自動閉鎖(開放)装置・作動確認スイッチ・操作スイッチ○114同上連動制御器・電源・予備電源・煙感知器・上記機器間防災盤までの電気配管配線○115マグネットスイッチ間の二次側配管配線結線○116 自動ドア開閉装置駆動装置・感知装置 ○117 同上間の配管・配線 ○118同上電源用一次側配管・配線○119同上用インターロック用渡り配線○120 その他 接地極工事 ○121 外構散水設備 ○ 散水栓122 サイン工事 ○123 ピクチャーレール ○124 消火器 ○125 同上用設置ボックス ○建築に埋め込むもののみ別棟建設予定地第1棟仮設休憩所現場事務所・構外駐車場(予定)施設管理棟【凡例】:福島第一原子力発電所構内(管理対象区域Gzone):福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)別紙:工事区域についてN1別紙8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事放射線管理仕様書1 概要本放射線管理仕様書は,福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事(以下「本業務」という。)の実施にあたって,日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)が請負人(以下「受注者」という)に要求する放射線管理上の仕様(遵守事項,注意事項,事務手続き等を含む)を示すものである。
本業務において,作業場所が東京電力福島第一原子力発電所内(以下「東電1F」という。)の東京電力ホールディングス(以下「東電HD」という。
)社有地を機構が貸与された場所であることから,放射性物質の分析・研究施設建設における現場作業の安全確保及び円滑推進に係る取決め書に従い,東電HDが定める「福島第一原子力発電所 放射線管理仕様書」を大熊分析・研究センターにおける本業務に適用させるため本書を定める。
なお,本業務において,本放射線管理仕様書を遵守するとともに,最新版の「福島第一原子力発電所 放射線管理仕様書」に準拠することとする。
また,東電HDの要求する手続きに関しては,原則,機構の確認を得た後,受注者自身で行うが,受注者が単独で実施できない手続きは機構を介して行うこととする。
2 適用範囲本書は,受注者が行う本業務に適用する。
3 用語の定義(1) 管理対象区域管理対象区域とは,人や物品等の管理について管理区域と同等の管理を要する区域として設定した区域であり,現状では,周辺監視区域全体(非管理区域を除く)を管理対象区域としており,管理対象区域内を管理区域と管理区域を除く管理対象区域に分けて運用している。
また,正門入口及び入退域管理棟に「管理対象区域の標識」を掲示している。
(2) Green zone(Gzone,G ゾーン,全面マスク着用を不要とするエリア)管理対象区域のうち,空気中放射性物質濃度がマスク着用基準を超えるおそれがないエリア。
(3) 個人靴移動可能エリア(マイシューズエリア)一般作業服及び個人靴で移動可能なエリア。
(4) 汚染のおそれのない管理対象区域(White zone, Wzone, Wゾーン)放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域をいい,飲食2及び喫煙を行う場合は,換気空調系を設置する等の放射性物質低減措置を講じる。
設定後は,定期的な測定を行い,放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのないことを確認するとともに当該区域に人が立ち入り,または物品を持ち込もうとする場合は,汚染検査により法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないこと,測定場所の放射線レベルが高い場合は,身体及び携行品の汚染検査を実施し,バックグラウンドの3σ※を超えていないことを確認する。
法令に定める管理区域に係る値を超えるような予期しない汚染を床または壁等に発見した場合は,汚染拡大防止のための放射線防護上必要な措置を行うことにより,放射性物質の吸入・経口摂取を防止する。
※3σとはバックグラウンドに標準偏差の3倍を加えた値。
(5) 出入管理箇所管理対象区域の境界に設置され,人の立入制限等の措置が講じられており,また管理対象区域の境界に管理区域等から退出する者・携行品等の表面汚染検査を行う箇所をいう。
(6) W ゾーン出入箇所汚染のおそれのない管理対象区域の境界に設置され,管理対象区域から汚染のおそれのない管理対象区域へ退出する者及び携行品の表面汚染検査を行う箇所をいう。
受注者は,受注者の外注先がさらに,外注先を選定する際にも同様の確認を行っていることを監査・調査等により確認する。
なお,受注者の外注先がその下位の外注先の放射線管理状況を自ら管理する場合を除く。
(5) 受注者は,外注先に対して機構が本仕様書で要求している放射線管理に関する要求事6項について,受注者の責任において外注先を一元管理するか,もしくは同様な管理を外注先に対して要求する。
(6) 受注者は,作業員の個人線量が個人線量目標値を超えるおそれのある,または超えた作業員の有無について工事担当課から照会があった場合,その旨を回答する。
(7) 受注者は,作業員の個人線量が確認線量に到達した時点において,個人線量目標値を超えるおそれがある,または超えた作業員が発生すると判断した場合,工事担当課にその旨を連絡し,当該作業員の情報および今後の被ばく低減方針について「個人線量目標値 超過・変更申請書」にて機構に提出する。
(8) 受注者は,作業員の個人線量が,累積線量管理値を超えるおそれがある場合,工事担当課にその旨を連絡し,当該作業員の情報および今後の被ばく低減方針について工事担当課と協議を行う。
6 機構の管理体制及び職務大熊分析・研究センター施設整備課が所掌する本業務のうち,放射線安全に係る実施計画,測定記録等については,大熊分析・研究センター放射線管理課が確認するものとする。
7 受注者の管理体制及び職務(1) 選任・配置a 放射線管理責任者(a) 受注者は,本業務の実施にあたり,次の全ての要件を満足する者から放射線管理責任者を選任する。
ただし,機構又は東電HDは,受注者による当該選任の状況や過程について,選任前の演習問題の実施に立ち会う等して,確認する場合がある。
放射線管理責任者の要件下記に示す全ての要件を満たす者・第1 種放射線取扱主任者免状を有する者または第1 種放射線取扱主任者免状を有する者と同等の知識を有すると受注者が判断する者・原子力発電所における放射線管理の実務経験が3 年以上の者ただし放射線管理業務の経験があり,受注者が力量的に問題ないと認める場合はその限りでない。
・本仕様書「22 力量管理」で放射線管理責任者に対して要求する演習問題の設問に80%以上正答していることを,受注者が確認した者ただし,誤答があったものについては,誤答した設問に関連する知識を放射線管理責任者の職務に就くまでに確実に習得できる見込みがある者に限る。
(b) 受注者は,放射線管理責任者がその職務を遂行することができなくなる場合は,あらかじめ適切な能力を持つ代行者を選任する。
(c) 受注者は,放射線管理責任者に他の職務を兼務させてはならない。
7(d) 受注者は,放射線管理責任者を新たに選任する場合には,放射線管理責任者の力量確認が完了した都度,自ら作成した放射線管理責任者選任者リストを工事担当課に提出すること。
b 放射線管理員受注者は,本業務の実施にあたり,放射線管理員を配置する。
放射線管理員は次の全ての要件を満足する者とする。
ただし,機構又は東電HDは,受注者による当該選任の状況や過程について,選任前の演習問題の実施に立ち会う等して,確認する場合がある。
放射線管理員の要件下記の全ての要件を満たす者・第1 種または第2 種放射線取扱主任者免状を有する者,または放射線管理に関する専門教育機関等の講習または受注者がそれと同等であると認めた講習を受けた者(なお,専門教育機関等の講習は,「別表17 専門教育機関等の講習」に示す)・原子力発電所における放射線管理の実務経験が1 年以上の者ただし放射線管理業務の経験があり,受注者が力量的に問題ないと認める場合はその限りでない。
・機構が本仕様書「22 力量管理」で放射線管理員に対して要求する演習問題の設問に80%以上正答していることを,放射線管理責任者が確認した者ただし,誤答があった者については,誤答した設問に関連する知識を放射線管理員の職務に就くまでに確実に習得できる見込みがある者に限る。
(2) 職務a 放射線管理責任者(a) 放射線管理責任者は作業員に対し,本仕様書の要求事項を確実に実施させ,現場代理人を補佐するとともに,作業現場における作業員の放射線安全確保に努める。
また,放射線管理責任者は,作業員のふるまいにおいて放射線安全が確保できないと判断した場合には,放射線管理員が,作業員に対し放射線安全を確保できるよう指導することを教育するとともに,作業員に対し指導する。
(b)「放射線管理計画書」の審査・承認,「作業予定表・防護指示書」の確認を行うとともに,放射線管理員,放射線管理補助員を指揮し,次の事項に考慮して,放射線管理を行う。
ⅰ TBM-KYに必要に応じて立会い,放射線管理上の重点実施事項を作業班長および作業員に対して徹底する。
ⅱ 作業員に対して作業に適した受動形個線量計・電子式個人線量計,保護衣・保護具類を着用するよう徹底する。
8ⅲ 放射線計測器等の放射線管理用物品の機能点検を事前に行い,正しく使用するよう作業員に徹底する。
ⅳ 保護具着用管理責任者を定め,保護衣・保護具類の機能点検を事前に行い,正しく使用するよう作業員に徹底する。
なお,保護具着用管理責任者は,マスク類(防じんマスクを含む)の適正な選択,着用及び取扱方法について必要な指導およびマスク類(防じんマスクを含む)の適正な保守管理を実施する。
ⅴ 作業工程および作業内容を把握し,放射線安全上問題がある作業の原因を特定し対策を指示する。
ⅵ あらかじめ作業場所の線量当量率,表面汚染密度および空気中放射性物質濃度を把握し,作業員の待機場所(低線量当量率エリア)の設定ならびに良好な放射線作業環境の確保に努める。
ⅶ 作業班長と協調し,作業員の個人線量および管理対象区域入域時間が法令等に定める限度を超えないようにするため,必要に応じて交替制をとる等の措置を講じる。
ⅷ 作業現場を巡視し,作業員に「作業予定表・防護指示書」記載事項を遵守させるとともに,放射線管理上の不安全行為および不安全状態の早期発見,是正・改善に努める。
また,放射線管理上の不安全な行為を行った作業員に対して教育を行う等,放射線管理上の不安全な行為を発生させない措置を講じる。
ⅸ 機構が貸与する保護衣・保護具類,放射線計測器等の放射線管理用物品について適宜,健全性を確認するとともに,工事等終了後は直ちに返却する。
放射性廃棄物として処理が必要な場合は,適切な処理方法を作業員に指示する。
ⅹ 放射性廃棄物の処理については,適切な処理方法を作業員・放射線管理員・放射線管理補助員に指示するとともに,作業班長と協調し,その発生の低減に努める。
xi 放射線管理員及び放射線管理補助員の現場でのふるまいについて年度1回以上の頻度で確認し,都度「現場でのふるまい確認チェックシート」を工事担当課へ報告・提出すること。
b 放射線管理員放射線管理員は作業員に対し,本仕様書の要求事項を確実に実施させるとともに,次の職務を行う。
(a) 放射線管理責任者の指揮のもと,自らの担当する班について放射線防護上の責任を持ち,放射線管理計画書,「作業予定表・防護指示書」を遵守していることを確認する。
9(b) 放射線管理員は,作業員のふるまいにおいて放射線安全が確保できないと判断した場合には,放射線安全を確保できるよう,作業員に対し指導する。
(c) TBM-KYに毎日参加し,作業手順を確認するとともに,作業班長と協調し,放射線管理に係る実施事項を作業員全員に周知徹底する。
なお,作業員に海外からの技術指導者等のメンバーが参加している場合は特に,コミュニケーション不足とならないよう,周知内容を確認する。
(d) 作業環境および物品の移動に係る放射線測定ならびに作業別線量の集計を行う。
(e) 放射線管理責任者に対し,放射線管理上の問題の有無および是正措置等について報告する。
8 被ばく低減に関する事項(1) 受注者は,追加仕様書に示す被ばく低減対策以外にも,以下の基本的考え方に基づき,具体的な被ばく低減対策を工事担当課に提案すること。
また,受注者は,機構が採用することとした被ばく低減対策について,施工要領書へ反映の上,実施すること。
a 休憩所等の整備および移動動線の最短化当該工事において使用する休憩所を決定の上,移動動線における線量当量率を考慮して最も被ばくが少なくなる動線を選定すること。
b 工法の改善プレキャスト工法などの工法改善は,高線量当量率箇所における作業時間を短縮するために有効な手段である。
c 遮蔽効果のある保護衣着用移動が少ない作業においては有効な手段である。
ただし,保護衣の着用により作業効率が落ちることから,採用にあたっては十分に留意すること。
d モックアップによる訓練作業効率を高めるために有効な手段である。
9 作業管理(1) 放射線作業管理受注者は,事前に実施するリスクアセスメントで,過剰被ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がり等の放射線防護上のリスクを抽出したうえで,作業環境に応じた放射線防護装備,計画線量,作業人数,放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮した被ばく低減対策の各項目を含む必要な対策を検討し,合理的な作業計画を立てる。
立案した作業計画に基づき,以下の事項について実施する。
a 受注者は,工事等の施工に先立ち,事前に実施するリスクアセスメントで,過剰被10ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がり等のリスクを抽出し,対策を講じた上で計画に反映し,「別表2 放射線管理計画書作成における留意事項」に従い,施工内容を明らかにした「放射線管理計画書」を工事担当課に提出し,機構の確認を得てから作業に着手する。
b 受注者は,以下の条件全てに該当する場合は「放射線管理計画書」にかえて「作業件名届」を作成することができる。
ただし,機構が指示する場合は,以下の条件全てに該当した場合であっても「放射線管理計画書」を作成する。
項目 作業件名届を作成できる条件総計画線量 50 人・mSv 未満の件名個人最大線量 12mSv/年度未満の件名眼の水晶体の等価線量 12mSv/年度未満の件名計画作業線量 1.0mSv/人・日未満※1の件名作業環境線量当量率(1cm 線量当量率)作業エリアが1.0mSv/h 未満※2の件名区域区分またはzone 以下の区域区分またはzone に立ち入らない件名線量3 区域,汚染D 区域Rαzone,Rzone,Yβzone放射線防護に係わるリスク 以下の作業に該当しない件名体幹部不均等被ばくまたは末端部被ばくするおそれのある作業放射性物質が舞い上がるおそれのある作業液体を取り扱うまたは漏洩するおそれのある作業※3※1実効線量が1 日につき1.0mSv を超えるおそれのない件名。
※2移動経路も含めて1.0mSv/h以上のエリアに立ち入らない件名。
※3放射性物質濃度が明らかに告示濃度限度未満である液体は除く。
c 受注者は,「放射線管理計画書」または「作業件名届」で計画した以下の項目について,作業着手前に「17 作業環境モニタリング(1)a」に示す事項を実施し,計画変更の要否を確認する。
計画変更が必要な場合は,作業モニタリング結果を「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映させ,機構の確認を得る。
・総計画線量・個人線量(体幹部不均等被ばくや末端部被ばくを含む)11・1日の計画線量・作業時間・区域区分・放射線防護装備d 受注者は,「工事共通仕様書[福島第一]「11.(3)工事の施工方法および工程」の「作業予定表・防護指示書」作成に際して,予め「放射線管理計画書」または「作業件名届」に定めた放射線防護措置に従うと共に,放射線作業環境に合致した適切な放射線防護装備を決定し,工事担当課の確認を得てから作業に着手する。
e 受注者は,安全総点検及び「17作業環境モニタリング(1)a」の測定を実施するために作成する「作業予定表・防護指示書」には,「放射線管理計画書」または「作業件名届」に添付する放射線サーベイ記録または,その他入手可能な最新の放射線サーベイ記録を添付する。
「17作業環境モニタリング(1)a」の測定後は,測定日から5営業日以内に「作業予定表・防護指示書」に測定結果を添付して工事担当課に提出する。
なお,5営業日以内に作業予定がなく「作業予定表・防護指示書」に添付できない場合は,作業再開時の「作業予定表・防護指示書」に測定結果を添付して工事担当課に提出する。
(2)作業中に実施する放射線作業管理対応a 受注者は,作業工程ごとの被ばく低減対策および計画線量について,計画どおりの効果が達成されていることを確認し,工事担当課へ報告する。
なお,計画どおりの効果が達成できない場合には,工事担当課及び放射線管理課に連絡し,「放射線管理計画」の見直しについて協議する。
b 受注者は,作業時間管理を実施する場合,作業員氏名,「管理区域立入許可証」の個人番号,電子式個人線量計の警報設定値,作業環境想定(例えば,作業員が作業する位置や,作業位置までのアクセスルートにおける線量当量率等),滞在予定時間,作業エリア名,作業エリア入域時刻,作業エリア退域予定時刻,作業エリア退域時刻,電子式個人線量計の線量測定値を記録する。
c 受注者は,以下の計画に変更が生じる場合は,速やかに「放射線管理計画書」または「作業件名届」の内容を変更しなければならない。
・作業内容(工法・手順・工程)・計画線量・区域区分またはzone・放射線防護装備・計画線量と実績線量の乖離率が±20%超過異常時の対応として,作業エリアの放射線環境の変動により,以下の計画変更が必要になる場合は,作業を中断し,速やかに工事担当課に報告する。
なお,受注者は「放射線管理計画書」または「作業件名届」の変更が必要な場合は,「放射線管理12計画書」または「作業件名届」の内容を変更し,機構の確認を得てから作業を行う。
・過剰被ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がるリスクに対する新たな対策が必要と判断した場合・電子式個人線量計が鳴動し,γ線が1mSvを超えた場合またはβ線が5mSvを超えた場合また,機構は,次の各号に該当すると認めるときは,その理由を明示して「放射線管理計画書」または「作業件名届」の変更を依頼することがある。
ⅰ 第三者に損傷を与えるおそれがある場合ⅱ 期間遅延のおそれがある場合ⅲ 工事等の成果が得られないおそれがある場合ⅳ 機構の要求事項と異なる記載がある場合ⅴ 過剰被ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がるリスクに対する対策が「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映されていない場合d 受注者は,作業期間中に実施する「17 作業環境モニタリング(1)b」の測定の都度,現状の放射線作業環境が分かる放射線サーベイ記録等を作業エリアに掲示するなど,測定結果や必要な留意事項を作業員に周知する。
(3)作業終了後に実施する放射線作業管理対応a 受注者は,作業終了後に「17作業環境モニタリング(1)c」の測定を行い,作業着手前の放射線作業環境と同等かそれ以下になっていることを確認する。
確認の結果,作業着手前の放射線作業環境と同等かそれ以下にすることが困難な場合は,工事担当課に報告し,今後の対応について協議する。
b 受注者は,作業期間終了後,「12 線量の管理」に示す事項を実施し「放射線管理計画書」または「作業件名届」を失効させる。
なお,作業期間の延長などの変更申請は,作業期間終了前に行う。
c 受注者は,「放射線管理計画書」を失効させた後,作業線量を取りまとめ「放射線管理報告書」を作成し,工事担当課へ提出する。
なお,作業内容に応じて以下の資料を「放射線管理報告書」に添付する。
・ALARAチェックシートの実績,またはALARA会議報告書等の被ばく低減対策の計画と実績が分かる資料・放射線サーベイ記録(作業終了時の放射線作業環境が分かる記録)・ベータ核種が主線源の場合の内部被ばく管理計画に基づく実績(積算作業時間,空気中の放射性物質濃度の測定結果,鼻腔スミアの測定結果, その他必要な事項)・考察(作業期間中および作業終了時の計画と実績の差異理由および評価,被ばく13低減対策効果の評価,改訂内容・理由,反省事項,良好事項など)(4) その他a 受注者は,管理対象区域内で非汚染系統の配管等を開口する場合には,開口部から汚染が入り込まないよう管理する。
b 受注者は,内面を通る流体が非汚染系統のみのホース,配管類,または内面を流れる流体が溶接機のガス,冷却水などの明らかに汚染が無いホース,配管類を管理対象区域内で扱う場合には,ホース,配管類の開口部から内部に汚染が入り込まないよう管理する。
c 受注者は,管理対象区域内において予期しない汚染(またはそのおそれのある事象を含む)を床,壁等に発見した場合,直ちに工事担当課に連絡する。
d 受注者は,区域区分変更以外で,汚染拡大防止や設備の保全等のために靴の履き替え場所を設置する場合は,管理方法を放射線管理計画書に具体的に記載する。
また,靴の履き替え場所が判明した段階で,放射線防護グループに連絡する。
e 受注者は,汚染の除去又は清掃を行った場合には,その都度,汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し,汚染が確認されなくなるまで作業員に使用させない。
また,その旨を周知すること。
f 受注者は,作業開始後に計画外事象を発見または発生した場合,対象となる作業を中断し,作業計画の見直しを行い,工事担当課の確認を得てから作業を再開する。
10 区域管理受注者は,管理対象区域内作業エリアの作業環境に留意し,計画外被ばく,汚染拡大防止ならびに身体汚染防止に努める。
(1) 管理対象区域の区域区分管理対象区域の区域区分は以下のとおりとする。
管理対象区域管理区域※1汚染のおそれのない管理区域上記以外の区域管理区域を除く管理対象区域汚染のおそれのない管理対象区域上記以外の区域※2※1 管理区域の区域区分を以下に示す。
14汚染の程度による区分外部放射線に係る線量当量率による区分汚染-A区域(汚染なし)汚染-B区域(汚染-B)汚染-C区域(汚染-C)汚染-D区域(汚染-D)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)汚染のおそれなしα 0.4未満β 4未満α 8×10-8未満β 3×10-5未満α 4未満β 40未満α 8×10-7未満β 3×10-4未満α 4以上β 40以上α 8×10-7以上β 3×10-4以上線量-10.05mSv/h未満1A区域線量-1汚染なし1B区域線量-1汚染-B1C区域線量-1汚染-C1D区域線量-1汚染-D線量-21.00mSv/h未満2A区域線量-2汚染なし2B区域線量-2汚染-B2C区域線量-2汚染-C2D区域線量-2汚染-D線量-31.00mSv/h以上3A区域線量-3汚染なし3B区域線量-3汚染-B3C区域線量-3汚染-C3D区域線量-3汚染-D注) ・基準値には,天然核種を含まない。
・表面汚染密度の基準値は,原則としてスミア法による値とする。
(ふき取り効率は,最新版のJISZ-4504に準拠する。)・空気中の放射性物質濃度については,241Am(α),90Sr(β)を代表とした。
・上記のA区域が,「汚染のおそれのない管理区域」である。
※2管理区域を除く管理対象区域の区域管理を以下に示す。
15(2) 管理対象区域に係わる設定・解除a 受注者は,工事等に伴い管理区域または管理対象区域の設定・解除が必要な場合は,下表に示すリードタイムを確保できる時期に「(管理区域・管理対象区域)設定解除依頼・承認書」を作成し,工事担当課へ提出する。
「(管理区域・管理対象区域)設定解除依頼・承認書」の作成にあたっては「別表18 (管理区域・管 理対象区域)設定解除依頼・承認書の作成時の留意事項」を留意すること。
なお,管理区域及び管理対象区域の設定・解除については,管理区域に係る値に基づき実施する。
16申請区分 区分変更の変更内容 リードタイム1 恒久的 3ヶ月以上2 一時的(3ヶ月超え) 3ヶ月以上3 一時的(3ヶ月以内) 1週間未満b 受注者は,管理区域または管理対象区域の設定・解除にあたっては区画の設置が必要な場合,区画を設置し,必要な場合は汚染検査所を設置する。
この際,従来の管理区域境界または管理対象区域に係る区画については,工事担当課による設定・解除の妥当性検証(現場測定含む)が終了しない限り撤去作業を行ってはならない。
また,受注者は,管理区域または管理対象区域を解除する場合においては,当該区域が「管理区域に係る値」を下回るよう,必要に応じて遮蔽,除染等の放射線防護措置を講じること。
(3) 管理対象区域の区域区分変更a 管理区域(a) 受注者は,工事等に伴い区域区分の変更(設定,解除,変更)が必要な場合は,下表に示すリードタイム を確保できる時期に「(管理区域・管理対象区域)区域区分変更依頼・承認書」を作成し,工事担当課へ提出する。
「(管理区域・管理対象区域)区域区分変更依頼・承認書」の作成にあたっては,「別表19 (管理区 域・管理対象区域)区域区分変更依頼・承認書作成にあたっての留意事項」に留意すること。
なお,管理区域の区域区分については,「 (1)※1管理区域の区域区分」に基づき変更する。
<管理区域>申請区分 区分変更の変更内容 リードタイム1 恒久的(汚染のおそれのない管理区域) 3ヶ月以上2 一時的(汚染のおそれのない管理区域) 2ヶ月以上3 上記以外の管理区域 1週間以上(b) 受注者は,区域区分変更の設定にあたって必要な区画物と標示を設置し,また,必要に応じて保護衣・保護具の着脱エリアや汚染検査エリアを設置する。
(4) 留意事項a 受注者は,管理対象区域において汚染土壌等を取扱う場合には,作業開始前に法令で定める測定を実施するとともに,適切な管理を行うこと。
b 受注者は,作業員が作業エリアから退出する場合は,身体及び身体に着用している物並びに物品の表面汚染密度を測定し,汚染がないことを確認する。
c 身体汚染対応・身体汚染発生時には,除染できる体制であること。
17・顔面汚染発生時には,機構に連絡し指示に従うこと。
d 休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域・受注者は休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域の設定・解除・運用管理を以下のとおり実施する。
(a) 汚染のおそれのない管理対象区域の休憩所の要件項目 要件線量当量率 30μSv/h以下表面汚染密度,空気中放射性物質濃度放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのないこと。
また,当該区域に人が立ち入り,または物品を持ち込もうとする場合は,汚染検査により法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないこと,測定場所の放射線レベルが高い場合は,バックグラウンドの3σを超えないようにする。
(b) 汚染のおそれのない管理対象区域の休憩所の設定または解除の手続き受注者は汚染のおそれのない管理対象区域に休憩所を設定または解除する場合は,計画時点で工事担当課へ連絡し,「(3)管理対象区域の区域区分変更の手続き」を実施した後,東電HD放射線防護グループの立会いを受ける。
(c) 維持確認汚染のおそれのない管理対象区域の休憩所を設定した受注者及び休憩所を利用する受注者は,東電 HD 放射線防護グループから送付される測定データ※を確認する。
汚染のおそれのない管理対象区域の要件を維持するための測定データ測定項目 測定点 頻 度 維持管理レベル線量当量率 ・出入口・主通路・人の集散場所運用中毎日※ 30μSv/h以下表面汚染密度 法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのないこと空気中放射性物質濃度※ 施錠等,人が立ち入れない措置を講じている場合は除く(d) 空調設備停止対応空調設備または局所排風機の全てが計画停止した場合,または電源停止ならびに設備不良により計画外停止に至った場合,休憩所等の運用を中止し,中止した旨を速やかに工事担当課に連絡する。
なお,空調設備または局所排風機起動後,東電 HD 放射線防護グループが空気中放射18性物質濃度を測定し, 法令に定める管理区域に係る値以下であることを確認して運用再開の判断を行う。
<換気空調設備または局所排風機の停止による運用可否>換気空調設備または局所排風機 状態 休憩所等の運用可否換気空調設備及び局所排風機が両方ある場合どちらも停止 運用中止換気空調設備のみ停止(局排は稼働)運用中止局所排風機のみ停止(空調は稼働)運用継続可換気空調設備のみ 停止 運用中止局所排風機のみ 停止 運用中止11 管理対象区域立入許可等(1) 対象者管理区域立入許可証の発行を受けている者。
(2) 管理対象区域の登録区分受注者は,管理区域等に立ち入る作業員を区分する。
a 登録区分1:福島第一原子力発電所構内(以下「1F構内」という。)作業者b 女子従事者の線量管理区分については以下の通り。
線量管理区分Ⅰ 線量管理区分ⅡまたはⅢ以外の女子線量管理区分Ⅱ 妊娠中と申告した女子線量管理区分Ⅲ 妊娠不能と診断されていると申告した女子(3) 放射線業務従事者の健康診断等a 受注者は,登録区分1の作業者に対し,「労働安全衛生規則」第45 条,「電離放射線障害防止規則」第56条に定める健康診断を実施し,健康管理上必要な措置を講じる。
b 受注者は,「電離放射線障害防止規則」第44 条1 項に基づき,作業員に対し医師の診察または処置を受けさせる事由が発生した場合,その旨を受診前に工事担当課に連絡をする。
また,当機構から依頼があった時は,速やかに当該診断書の写しを工事担当課に提出する。
c 受注者は,上記bの医師の診断の結果,放射線による障害が発生したか,発生するおそれがあると認められる場合は,受注者が講じた措置を機構に報告する。
d 受注者は作業員に対して,「電離放射線障害防止規則」第44条1項に該当する場合は,速やかに医師の診察又は処置を受ける 必要がある旨周知すること。
19(4) 中央登録センターへの登録及び記載a 受注者は,登録区分1の作業員を中央登録センターへ登録し,放射線管理手帳を取得する。
b 受注者は,放射線管理手帳に必要な記載を行う。
(5) 作業者の登録a 受注者は,登録区分1の作業員を管理区域等へ立入らせようとする場合,工事担当課から指示された「構内入構申請並びに構内作業従事者登録申請書兼被ばく歴調査票」に放射線管理手帳,公的証明及び「管理対象区域内等の遵守事項チェックシート」の写し及び「内部被ばく対応等における個人情報提供に係る同意について」の不備がないことを確認し工事担当課に提出,確認を受け,申請者本人が東電保安統括グループによる管理対象区域の立入許可を得る。
「構内入構申請並びに構内作業従事者登録申請書兼被ばく歴調査票」へ,申請者がタイトフィット形呼吸用保護具を着用する作業の対象者か確認し,記載する。
b 登録する作業員本人は,「管理対象区域内等の遵守事項チェックシート」および「内部被ばく対応等における個人情報提供に係る同意について」に署名し,併せて「構内入構申請並びに構内作業従事者登録申請書兼被ばく履歴調査票」,放射線管理手帳,公的証明を持参し登録窓口にて従事者登録を行う。
公的証明とは,(a) 運転免許証(b) 運転経歴証明書※1(c) 旅券類(パスポート,レセパセ)(d) 個人番号カード※2(e) 写真付き住民基本台帳カード(有効期限内まで有効)(f) 在留カード(特別永住者証明書含む)上記の公的証明を所有していない場合には地方自治体が発行する「住民票の写し」の原本(地方自治体が発行する「住民票記載事項証明書」の原本を含む)と公的有資格証(原則,健康保険証等もしくは年金手帳※)の両方を提示する。
※1 発行日から10回目の誕生日までのものに限る。
※2 本証明書の提示の際はあらかじめ本人に「個人番号及び基礎年金番号」箇所を非表示として貰った上で本人確認を行う。
外国籍の申請者においては,従事者登録の申請書を確認する際,本人確認を目的とした公的身分証明書の確認に加え,在留資格が「技能実習」「特定技能」「育成就労」ではないことを確認するため,在留カードまたは外国人登録証明書の提出を必須とする。
また,本人確認を特別永住者証明書で行った場合は,在留カード等による「技能実習」「特定技能」「育成就労」の確認は不要とする。
20なお,90日以下の短期在留により在留カードを所持していない申請者については,受注者から,工事担当課及び放射線管理課に対して,「技能実習」「特定技能」「育成就労」ではない旨,書類をもって報告し,事前に許可を得ること。
c 受注者は,「管理区域立入許可証」の受け取りを作業者本人に行わせ,間違いないか確認させる。
d 受注者は,作業者の生体認証登録を行わせる。
ホールボディカウンタ(WBC)受検時に認証が失敗する場合は,再登録を行わせる。
e 受注者は,「管理区域立入許可証」発行前に内部被ばく線量の確認を行うためのバックグラウンド測定をホールボディカウンタ(WBC)で作業員に測定させる。
f 受注者は,登録後,受け取った「管理区域立入許可証」を作業者より回収・確認するとともに記名者本人以外に使用されることのないよう適切な管理を行うこと。
g 受注者は,管理区域立入許可証について,定期的に所在を確認する。
なお,機構又は東電HDからの依頼に基づき,1回/年頻度にて,報告すること。
h 万一,紛失が確認された場合は,速やかに機構及び東電HDに連絡し指示を仰ぐこと。
(6) 作業者の登録内容変更a 受注者は,登録区分1の作業員の登録内容に変更が生じた場合は,工事担当課から指示された「登録内容変更申請書」に放射線管理手帳を添付して,登録内容の変更を申請する。
(7) 作業者の登録継続・立入許可継続a 受注者は,登録区分1の作業員を管理区域等で継続して作業を行わせる場合は,有効期限以内(6月)に「労働安全衛生規則」第45 条,「電離放射線障害防止規則」第56 条に定める電離放射線健康診断を行わせる。
b 受注者は,作業員が健康診断を受ける日の属する年の前年1年間に眼の水晶体に受けた等価線量が20mSvを超えており,かつ,当該健康診断を受ける日の属する1年間に眼の水晶体に受ける等価線量が20mSvを超えるおそれがある場合,「電離放射線障害防止規則」第56条第1項 第4号に規定する白内障に関する眼の検査は,眼科医が実施する検査を受けさせる。
(8) 作業者の立入許可取消・登録解除a 受注者は,作業員を管理区域等で作業させる必要がなくなった場合,内部被ばくの評価を行う。
b 受注者は,登録区分1の作業員を管理区域等で作業させる必要がなくなった場合,当該作業員について工事担当課から指示された「構内作業従事者登録解除申請書」に「管理区域立入許可証」を添付して,立入許可取消を申請する。
なお,作業をさせる必要がなくなった場合とは,6ヶ月以上管理区域等への入域が無かった者も対象とし,受注者は,その対象者について,今後の作業予定を確認21したうえで,従事者登録を解除すること。
c 受注者は,妊娠と診断された女子従事者を管理区域等に入域させないようにすると共に,速やかに解除処理を行うこと。
d 工事担当課は作業者について「管理対象区域内等の遵守事項チェックシート」の遵守事項に疑義が生じた場合,当該作業者について,構内作業従事者の登録解除を行う場合がある。
この場合,受注者は工事担当課の指示に従うこと。
12 管理対象区域立入管理(1) 管理対象区域入域時の遵守事項a 受注者は,管理対象区域立入許可を得ていない者を,管理対象区域に立ち入らせない。
b 受注者は,作業員を管理対象区域に入域させる際は,機構及び東電HDが定める「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所を経由させる。
ただし,機構及び東電HDの確認を得て,その指示に従う場合および傷病者や火災等の対応で緊急に管理対象区域に入域する場合はこの限りではない。
c 受注者は,管理対象区域に入域しようとする作業員の中に,皮膚に創傷があり,体内に放射性物質を取り込むおそれのある者を立入らせない。
なお,受注者は,医療機関による造影剤投与(RI投与)者を入域させようとする場合には,事前に工事担当課に連絡し,その指示に従う。
d 受注者は,作業員に対して管理対象区域内で作業する場合は不要な飲食物(ガムを含む)やタバコ等携行品を持ち込ませない。
なお,管理対象区域の指定された場所に飲食及び喫煙する物を持ち込む場合は,カバン等に収納し,指定された場所以外で飲食及び喫煙をできないようにする。
e 受注者は,正門から車両で入構する作業員に対して,管理対象区域内へ飲み物を原則持ち込ませない対策を講じる。
f 受注者は,作業員を管理対象区域に入域させる際は,受動形積算線量計を着用させるとともに以下のとおり実施する。
(a) 管理区域立入許可証提示「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所において,作業員の「管理区域立入許可証」を出入管理箇所の係員等に提示させる。
(b) 個人線量計提示「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所において,個人線量計を出入管理箇所の係員等に提示させる。
(c) 電子式個人線量計の借用・提示「作業予定表・防護指示書」に従い,電子式線量計を貸出箇所にて借用させ,入退域管理装置により「管理区域立入許可証」ならびに「作業件名バーコード」の入22域登録を実施させる。
「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所及び汚染のおそれのない管理対象区域と構内の各休憩箇所から作業に向かう際は,電子式線量計を出入管理箇所の係員等に提示させる。
ただし,東電放射線防護GMの確認を得て,その指示に従う場合はこの限りではない。
(d) 受動形個人線量計・電子式個人線量計の確実な着用対策ⅰ 未着用防止対策の策定放射線管理基本計画書で具体的に定めた受動形積算線量計・電子式個人線量計の未着用防止対策を「放射線管理計画書」に添付し,工事担当課に提出する。
また,必要に応じ適宜見直しを実施する。
ⅱ 作業現場における抜き打ち確認受注者は,受動形個人線量計・電子式個人線量計の装着状況について,原則,作業を監督・管理する者に全件名の作業現場において抜き打ち確認を1 ケ月に1回以上を目安に行わせ,結果を記録する。
作業期間が1ケ月未満の件名については,期間中に1回作業現場において抜き打ち確認を行い,結果を記録する。
抜き打ち確認の結果については,工事担当課に提出する。
ⅲ 作業現場における着用確認受注者は,受動形個人線量計(ガラスバッジ,ルミネスバッジ等)と電子式個人線量計の装着状況を「セルフチェック」及び「相互チェック」(複数名の場合)にて現物確認を確実に実施する。
(一日の作業単位で休憩等の前後それぞれにおける作業前・作業中・作業終了後,装備交換所や休憩所で放射線防護装備を脱着して退出する前に実施。)また,確認の結果,受動形個人線量計・電子式個人線量計の未装着があった場合は,直ちに工事担当課へ連絡させる。
ⅳ 入構車両運転手の未着用防止対策受注者は,正門等より入構し,Green zone のみで作業に従事させる車両運転手には,受動形個人線量計・電子式個人線量計の装着状況を確実に確認するため,原則として一般作業服及びチョッキ(クールベスト等含む)を着用させる。
(e) 保護衣・保護具類の着用ⅰ 保護衣・保護具類を配備する「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所及び休憩所において「作業予定表・防護指示書」に従い「別表8 保護衣・保護具一覧表」の保護衣・保護具類を着用させ,あるいは作業場所で着替え等の必要がある場合は携行させる。
なお,保護衣・保護具類の着用基準については,東京HDの定める基準のとおり23とし,「19保護衣・保護具管理」に従い借用,使用する。
ただし,地震等の緊急時に緊急時対策本部から防護装備の指示があった場合は,その指示に従うⅱ リスクアセスメントの結果,当該保護衣・保護具類を使用することで,その他の危険または有害性の低減対策の障害となる場合は,「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」に従い,放射線防護に対する対策とその他の健康障害防止に対する対策が両立するよう,最適な保護衣・保護具を工事担当課と協議する。
g 受注者は,一時立入者を管理対象区域に入域させる際は,以下のとおり実施する。
(a) 一時立入者用電子式個人線量計の借用入退域管理棟チェックポイントで一時立入者用電子式個人線量計を借用させる。
(b) 管理区域等立ち入り前後の測定以下の条件に該当する場合,一時立入者のWBC測定を,一時立入の前後で行う。
・内部取り込みの可能性が確認された場合(一時立入後の測定)・本人が希望する場合(c) 一時立入許可証および一時立入者用電子式個人線量計の提示入退域管理棟チェックポイント回転ゲート前において,一時立入許可証および一時立入者用電子式個人線量計を係員等に提示させる。
(d) 遵守事項の徹底案内者は一時立入者に対し遵守すべき事項を指示し,案内者の指示に従わせる。
h 受注者は,東電HDが定める「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」以外の場所(管理対象区域境界の扉等を開閉しようとする場合を含む)から管理対象区域に出入りしようとする場合は,作業開始前に工事担当課へ連絡し,機構および東電HDの確認を得てから管理対象区域に入域する。
i 受注者は,車両で入構する作業員に対し上記事項を遵守させる。
なお,「入退域手順確認申請書」を放射線防護GMへ提出することで,入退域手順について確認させることができる。
この場合,正門からの複数名での入域を可能とする。
(2) 管理対象区域入域中の遵守事項a 受注者は,作業員に対して管理対象区域の指定された箇所以外での飲食(ガム噛みを含む)および喫煙をさせない。
また,作業員は,管理区域等の指定された箇所以外での飲食(ガム噛みを含む)および喫煙をしてはならない。
b 受注者は,作業員が休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域に立ち入る場合24は,身体及び身体に着用している物ならびに携行品の表面汚染密度を測定し,汚染がないことを確認する。
作業員は,前段の測定により汚染を確認した場合,工事担当課及び放射線管理課へ連絡し指示に従うこと。
ただし,汚染のおそれのない管理対象区域(1~4号機及び廃棄物集中処理建屋周辺の汚染のおそれのない管理対象区域は除く)から作業を伴わず,直接,休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域に入域する場合は,表面汚染密度の測定を省略することができる。
c 受注者は,作業員が管理対象区域にて作業を実施する場合は,当該作業員に電子式個人線量計を常時着用させる。
d 受注者は,作業員の電子式個人線量計の警報が連続的に鳴動した場合は,速やかに付近の作業員含め全員管理区域等の作業エリアから退域させる。
(赤ランプ点灯時も含む)e 受注者は,作業員に対して,予期せぬ水たまりには不用意に近づかせない。
f 受注者は,作業員に対して,予定された場所以外には行かせない。
g 受注者は,保護衣・保護具類を使用する必要がある旨を周知し,作業環境に合わせた保護衣・保護具を作業員に着用させる。
また,作業員に対して,放射線防護以外の目的で保護衣・保護具を使用させない。
h 受注者は,作業員に対して,汚染が確認された保護衣・保護具類を使用させない。
なお,総計画線量25 人・ミリシーベルト未満の件名は対象外とする。
ただし,東電HDが差異理由を求めた場合は報告する。
(3) 測定結果の作業担当課への提出上記(1)の測定結果は,線量当量率・空気中放射性物質濃度・表面汚染密度情報として共有するため,作業担当課に提出する。
(4) その他,機構への提出図書類に含まれる放射線データの取り扱い受注者は,作業環境モニタリングの放射線データ以外で,機構への提出図書類に放射線データが含まれる場合は放射線測定を行う前に「測定計画書」を工事担当課に提出する。
18 放射線計測器管理(1) 貸与する放射線計測器a 借 用(a)東電HDが受注者に貸与する放射線計測器は,原則として無償貸与とする。
貸与する放射線計測器の種類および品目は「別表6 放射線計測器一覧表」による。
貸与する放射線計測器の受渡し場所は,東電HDが指定する貸出場所とし,原則として1日とする。
なお,具体的な貸出場所については,「別表7 放射線計測器の貸出場所」に示す。
(b) 受注者は,貸出場所で貸与する放射線計測器の借用を行う場合は,「放射線計測器貸出台帳」に借用者名・借用年月日・返却予定日・件名を記載し,授受管理を行34う。
また,受注者は,貸出場所で貸与した放射線計測器(東電HDから貸与される電子式線量計を含む)が受注者の責に帰すべき事由により,紛失,破損,汚染等が発生した場合は,工事担当課及び東電HD保安総括グループまたは貸出場所に報告する。
受注者は工事担当課および東電保安総括グループと協議のうえ,対応内容を確定し,受注者の負担にて貸与した放射線計測器の修理,除染,同等品の弁償等を行う。
(c) 受注者は,放射線計測器を長期で借用しようとする場合,予め「放射線計測器長期借用依頼書」を作成し工事担当課の確認を受けて,放射線管理課または東電HD保安総括グループに提出すること。
また,「放射線計測器貸出台帳」に借用者所属氏名,借用年月日,返却予定日,作業件名を記載し授受管理を行う。
なお,放射線計測器の長期借用は,日々の返却を行うことが効率的でない場合(継続的に放射線(能)を測定する必要がある場合,放射線計測器を移動させることが困難な場合および定例的な測定を業務として行う場合など)であって,放射線計測器を紛失,破損,汚染等をさせないような保管管理が可能なことを前提とする。