【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/05/26です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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【電子入札】【電子契約】8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5)(6) 使用する主な資機材仕様書 第2編 第1章を参照(7)2.競争参加資格(1)(2)https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html 本工事においては、入札に参加する意思を表明する際に施工体制及び技術提案等に関して記述した競争参加資格確認申請書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する「総合評価落札方式(技術提案評価型 施工体制確認型併用)」を適用する。
日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 大熊分析・研究センター文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
令和8年5月27日8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22 番福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)契約日から令和10年1月31日本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
1(3)(4)(5)(6)(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
文部科学省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、1,200点以上であること。
また、工事経験は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)④ 都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事(申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「東北地区」において受けていないこと。)① 資格技術士(建設部門)、一級建築士又は1級建築施工管理技士で監理技術者資格証の交付を受けている者であること。
② 工事経験平成13年度以降(ただし、類似工事に係る実績については平成23年度以降に限る)に元請として完成引渡が済んでいる以下の同種又は類似工事の施工経験を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)また、工事実績は、日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者注)、省庁、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
①同種工事元請として完成引渡が済んでいる鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で原子炉等規制法の耐震Cクラス以上の原子力施設で、延べ面積が概ね600㎡以上の新築又は増築の実績とする。
ただし、増築工事の場合は、増築部の延べ面積が概ね600㎡以上の場合に限る。
②類似工事元請として完成引渡が済んでいる鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ面積が概ね430㎡以上の新築又は増築の実績とする。
ただし、増築工事の場合は、増築部の延べ面積が概ね430㎡以上の場合に限る。
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
平成13年度以降に元請として完成引渡が済んでいる以下の同種又は類似工事の施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)また、工事実績は、日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者注)、省庁、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、特殊法人等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
(1)同種工事元請として完成引渡が済んでいる鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、原子炉等規制法の耐震Cクラス以上の原子力施設で、延べ面積が概ね600㎡以上の新築又は増築の実績とする。
ただし、増築工事の場合は、増築部の延べ面積が概ね600㎡以上の場合に限る。
(2)類似工事元請として完成引渡が済んでいる放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けた鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、延べ面積が概ね430㎡以上の新築又は増築の実績とする。
ただし、増築工事の場合は、増築部の延べ面積が概ね430㎡以上の場合に限る。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④都道府県、市町村、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項に定めるものをいう。)の発注工事 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1,200点以上であること。
)2(8)(9)(10)(注)3.総合評価に関する事項(詳細は入札説明書による)(1) 落札者の決定方法①(ア)(イ)②(2) 総合評価の方法①②③(3) 評価項目は以下の通りとする。
(詳細は入札説明書による)4.入札手続等(1)〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課星 江里奈080-3383-2762029-282-7150hoshi.erina@jaea.go.jp(2)~まで(3)~まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得していること。
又は、ISO9001に準じた品質保証体制が整備され、改善活動がなされていることを証明できる資料を提出すること。
入札参加者は「施工計画」「価格」等をもって入札に参加し、次の(ア)(イ)の要件に該当する者のうち(2) ③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
令和8年7月23日 9:30 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
入札説明書の交付期間令和8年5月27日 令和8年6月16日警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者 担当部局「標準点」を100点、「加算点」は最高90点(技術提案60点、施工体制30点)とする。
「加算点」の算出方法は評価項目毎に評価を行い各評価項目の評価点数の合計点となる。
価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
・企業の施工能力等について・技術者の能力等について・技術提案等について・施工体制について・原子炉等規制法第43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者電話:F A X :E-mail:①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、電子くじを用いて落札者を決定する。
(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
提出方法:令和8年5月27日 令和8年6月18日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:提出期間:開札日時:令和8年7月23日 10:30場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和7年7月21日 9:3035.その他(1)(2)①②(3)(4)(5)(6)(7) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
ただし、予定価格が1千万円を越えるものについて、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
また、予定価格が2億円を越えるものについて、低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
特別重点調査は、別途機構の指示に従い資料を作成するものとし、資料提出の通知日から7日以内(土曜、日曜、祝日を含まない)に機構へ提出すること(提出期限後は、機構の指示による場合以外、資料の差し替え及び再提出は認めない)。
その後、特別重点調査の資料を期限内に提出された場合に限り、配置予定技術者に対して契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の観点からヒアリングを実施する(ヒアリングの日時及び場所は対象となる者に別途通知する)。
このヒアリングにおいて、契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全てを具体的に満たされることが確認できない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、ヒアリングを受ける配置予定技術者は、事前に申請があった者のみとし交替は認めない。
また、複数の配置予定技術者の申し込みがあった応札者については、原則申し込んだ全ての配置予定技術者に対してヒアリングを実施し、全ての者から契約履行、品質確保(工事中の安全確保を含む)及び公正な取引の秩序の全て満たされることが確認出来ない限り、当該応札者を落札者としない。
なお、低入札価格調査又は特別重点調査の実施中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
30%直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要 落札者の決定方法75% 70% 70%4(8)(9)(10)(11)(12)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
原子力機構の内規に則り、工事完成後に工事成績評定を実施する場合がある。
工事成績評定を実施した場合は、評定結果を受注者に通知するほか、文部科学省ホームページにて公表を行う。
なお、調査基準価格を下回った価格で契約する場合は、工事完成後に行うコスト調査を実施する。
工事コスト調査に係る資料は、工事完成後30日以内に提出するものとし、提出されない場合や虚偽の記載が判明した場合は、工事成績評定点を10点減点し、さらに工事実績として認めない。
また、下請負人にしわ寄せが判明した場合や記載内容に誤り・齟齬・乖離が判明した場合は、その程度に応じて8点から3点の範囲で工事成績評定点を減ずる。
また、調査結果については発注者において公表するものとする。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無5
8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事仕 様 書目 次Ⅰ.共通事項.. (No.1)1.工事概要.. (No.1)2.一般事項.. (No.3)2.1 適用範囲.. (No.3)2.2 適用基準等.. (No.3)2.3 図書の優先順位.. (No.3)2.4 官公署その他への届出手続等.. (No.3)2.5 建設業退職金共済制度への加入.. (No.4)2.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応.. (No.4)2.7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録.. (No.4)2.8 下請業者の届出等.. (No.4)2.9 特許権等の使用.. (No.4)2.10 書面の書式及び取扱い.. (No.4)2.11 設計図書等の取扱い.. (No.5)2.12 機微情報の管理.. (No.5)2.13 関連工事等の調整.. (No.5)2.14 施工設計.. (No.5)2.15 疑義に対する協議等.. (No.6)2.16 軽微な変更.. (No.6)2.17 工事用設備の設置.. (No.7)2.18 工事用地等の使用.. (No.7)2.19 工事の一時中止に係る事項.. (No.8)2.20 工期の変更に係る資料の提出.. (No.8)2.21 特許の出願等.. (No.8)2.22 埋蔵文化財その他の物件.. (No.8)2.23 関係法令等の遵守.. (No.8)3.工事関係図書.. (No.8)3.1 実施工程表.. (No.8)3.2 品質保証計画書.. (No.9)3.3 施工計画書.. (No.9)3.4 施工図等.. (No.10)3.5 リスクアセスメント.. (No.10)3.6 工事の記録等.. (No.10)4.工事現場管理.. (No.10)4.1 安全文化の醸成.. (No.10)4.2 周辺公衆への影響について.. (No.11)4.3 キックオフ会議.. (No.11)4.4 計画外作業の禁止.. (No.11)4.5 施工管理.. (No.11)4.6 電気保安技術者.. (No.12)4.7 施工条件.. (No.12)4.8 品質管理.. (No.12)4.9 施工中の安全確保.. (No.13)4.10 防火対策.. (No.14)4.11 既存設備等の損傷防止.. (No.14)4.12 交通安全管理.. (No.16)4.13 災害等発生時の安全確保及び通報連絡.. (No.16)4.14 工事安全に関する留意事項等について.. (No.16)4.15 工事現場に掲げる標識.. (No.18)4.16 施工中の環境保全等.. (No.18)4.17 発生材の処理等.. (No.19)4.18 工事目的物等の管理.. (No.19)4.19 後片付け.. (No.19)5.材料.. (No.19)6.施工.. (No.19)6.1 施工.. (No.19)6.2 一工程の施工の確認及び報告.. (No.19)6.3 施工の検査等.. (No.20)6.4 施工の検査等に伴う試験.. (No.20)6.5 施工の立会い.. (No.20)6.6 工法等の提案.. (No.20)6.7 運転要領説明.. (No.20)7.竣工検査.. (No.21)7.1 一般検査.. (No.21)7.2 技術検査.. (No.21)8. 週休2日促進工事.. (No.21)9. 契約不適合責任.. (No.22)10. 事業所規則に基づく共通事項.. (No.22)11. 完成時の提出図書.. (No.23)12. 放射線管理.. (No.23)13.敷地特有の工事条件.. (No.23)14. 入札契約適正化法に基づく点検.. (No.23)15. 工事成績評定.. (No.23)16. その他.. (No.24)Ⅱ.特記事項.. (No.25)1.共通仕様.. (No.25)2.成果物の記載例.. (No.25)3.建築工事特記仕様書.. (No.29)1章 各章共通事項.. (No.29)2章 仮設工事.. (No.30)3章 土工事.. (No.31)4章 地業工事.. (No.32)5章 鉄筋工事.. (No.32)6章 コンクリート工事.. (No.34)7章 鉄骨工事.. (No.35)8章 防水工事.. (No.38)9章 タイル工事.. (No.39)10章 屋根及びとい工事.. (No.39)11章 金属工事.. (No.40)12章 左官工事.. (No.41)13章 建具工事.. (No.41)14章 カーテンウォール工事.. (No.42)15章 塗装工事.. (No.43)16章 内装工事.. (No.43)17章 ユニット及びその他工事.. (No.44)18章 排水工事.. (No.44)19章 舗装工事.. (No.46)4.主要機器メーカーリスト.. (No.47)Ⅲ.工事区分表.. (No.48)(No.1)Ⅰ.共通事項1. 工事概要(1) 工事件名8福島 放射性物質分析・研究施設別棟新築工事(2) 目的東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下、「福島第一原子力発電所」という。)の廃炉に向けて、放射性物質の分析・研究等に関する技術基盤の構築を着実に実施するため、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)に分析・研究施設を整備する。
本件は、分析・研究施設のうち、液系試料(ALPS処理水など)に含まれる放射性物質の分析を行う別棟の建設を実施するものである。
(3) 工事場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5、22番福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)(4) 工期自 契約日至 令和10年1月31日(月曜日)※ただし、建屋工事は原子炉等規制法に基づく特定原子力施設「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画(以下「実施計画」という。)」の認可後に着手するものである。
(5) 工事概要本業務は、別棟新築工事及び外構新設工事を実施する。
ア. 別棟階層・構造 地上2階、鉄筋コンクリート造最高高さ 7.336m建築面積 825.33m2延べ面積 844.05m2設計耐震分類 原子炉等規制法による耐震Cクラス(建屋構造体)官庁施設の総合耐震計画基準に基づくⅡ類(建屋構造体)建築非構造部材A類、建築設備 甲類目標性能 閉じ込め(建屋及び換気設備)要求性能 特記仕様書によるイ. ガスボンベ庫階層・構造 地上1階、鉄骨造、防爆仕様最高高さ 3.910m建築面積 20.90m2延べ面積 20.90m2その他 設備及び機器は防爆仕様(No.2)ウ. 歩道屋根階層・構造 地上1階、アルミニウム合金造最高高さ 2.742m建築面積 46.290m2エ. 外構舗装新設一式屋外排水設備新設一式設備基礎新設一式歩道屋根新設一式(6) 工事範囲及び放射線管理区域工事範囲:本仕様書及び工事内訳書、図面による。
工事区域:福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)詳細は、別紙参照(7) 原子力規制委員会の実施計画の認可について対象工事 ・ 対象外工事(8) 使用前事業者検査について対象工事 ・ 対象外工事使用前検査対象の設備は以下のとおり。
・建屋(外観):使用前検査 一号検査(9) 原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱いについて対象工事 ・ 対象外工事(10) 別契約の関連工事あり ・ なし・8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事・8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築機械設備工事・放射性物質分析・研究施設別棟の内装設備の製作(11) 支給・貸与品工事用電力:構内指定場所より有償支給・仮設休憩所(1相100-200V250A程度)・仮設事務所(1相100-200V225A程度)別棟から給電される設備について本線受電後は、無償支給とする。
なお、大容量の負荷又は溶接機等については、原則として発電機を用意すること。
工事用水: 構内指定場所より有償支給別棟から給水される設備について本設後は、無償支給とする。
工事用土地:無償貸与(資材置き場、仮設休憩所、工事用車両の駐車エリアを含む)構外駐車場:無償貸与(出退勤用車両の駐車場20台程度)なお、別契約の関連工事を含めて駐車場は20台程度のため、運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、合理化を図ること。
(No.3)仮設休憩所:本工事において設置・撤去を実施する。
なお、体表面モニタ及びAPDセキュリティゲートは東京電力ホールディングス株式会社(以下、「東京電力HD」という。)より貸与し、本工事において設置・撤去する。
体表面モニタ及びAPDセキュリティゲート等を受注者の責により、破損させた場合は、受注者にて修理すること。
運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、共同して実施すること。
その他:特になし。
2. 一般事項2.1 適用範囲本工事仕様書(以下「仕様書」という。)は、原子力機構が発注する「8福島 放射性物質分析・研究施設別棟新築工事」に適用する。
2.2 適用基準等(1) 受注者が、工事を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は特記による。
(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
(4) 原則として、適用基準等は設計開始時における最新版を用いるものとする。
2.3 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。
(1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 工事仕様書(3) 図面(4) 設計内訳書2.4 官公署その他への届出手続等(1) 当該工事請負契約の受注者又は契約書の規定により定められた受注者(以下「受注者」という。)は、工事の着手、施工及び完成にあたり、受注者の行うべき関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。
(2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構監督員(以下「監督員」という。)に報告する。
(3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力する。
(4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、助勢を行う。
(5) 受注者は、原子力機構が行う実施計画に関する使用前事業者検査及び品質保証について、協力、助勢を行うこと。
(No.4)2.5 建設業退職金共済制度への加入(1) 建設業退職金共済制度に加入し適切に運用すること。
また、掛金収納書(契約者が発注者へ)及び共済証紙購入額計算表(共済証紙購入の考え方)を監督員に提出すること。
また、契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出する。
(2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面にて監督員に申し出る。
(3) 収納書等の提出ができない等又は共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書面にて監督員に申し出る。
2.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事は、法令に基づき説明、報告等を実施すること。
また、原子力機構が届出をする場合には、これに協力する。
2.7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受ける。
(2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督員に提出する。
2.8 下請業者の届出等あらかじめ指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。
また、各種下請け業者についても必ず原子力機構の承諾を受けること。
下請業者の届出については、主要資材製造所を含め、提出すること。
メーカーリスト及び製作仕様書の提出は、別途監督員の指示による。
2.9 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について監督員と協議しなければならない。
2.10 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、原子力機構の様式によるほか、書面の媒体(紙・電子)については、監督員の指示に従う。
(2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている承諾、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和24 年法律第100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員に提出するとともに、施工体制台帳を工事現場に備える。
施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情(No.5)報通信技術の利用により確認することができる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないものとする。
2.11 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。
(2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。
また、その内容を漏洩してはならない。
ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
2.12 機微情報の管理(1) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建屋等図面及び工事写真並びにその関係資料及びデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速やかに原子力機構へ返却する。
(2) 原子力機構より提出又は貸与された全ての文書及びデータ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データは、受注者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、情報管理を徹底する。
(3) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトウェアのインストールを禁止する(4) 福島第一原子力発電所敷地内は、機微情報に該当する設備があるため、東京電力HDの基準、要領等に従い、カメラでの撮影も含め、情報の取扱いに注意すること。
2.13 関連工事等の調整契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事(以下「関連工事等」という。)について、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。
2.14 施工設計(1) 受注者は、本仕様書に基づき設置する各設備について、工事仕様書及び設計図に規定した性能要求および実施設計条件を前提として、その範囲内で施工設計を実施するものとする。
(2) 施工設計とは、各種計算、施工図作成、機器選定の具体化、仮設、施工手順、配置および取合い等の検討をいい、品質を確保しつつ、実施設計を安全かつ合理的に施工するために、具体化、詳細化することを目的として行うものとする。
(3) 受注者は、当該施工設計の内容について、実施設計との適合性および施工上の成立性に関する責任を負うものとする。
(4) 表Ⅰ.2.1 に施工設計の実施内容、表Ⅰ.2.2 に干渉調整に必要な図書を示す。
また、表Ⅰ.2.3に示す施工設計図書を干渉調整前後において作成することを原則とし、それぞれ適切な時期に承諾を受けること。
(5) 干渉調整において、躯体図等の詳細図を作成し、別途受注者へ提示するとともに、必要な調整等に協力すること。
(6) 干渉調整のために作成した施工図、計算書等については、干渉調整後に変更が生じていないか確認し、変更箇所について原子力機構の承諾を受けた上で、当初の施工設計と同じ方法により変更管理を行うこと。
(No.6)(7) その他の施工設計図書については、適切な段階において原子力機構の承諾を受けること。
なお、仮設事務所及び仮設休憩所の設置及び撤去については、本契約において行うこと。
運用については別契約の関連工事業者と協議を行い、合理化を図ること。
また、仮設事務所及び仮設休憩所の運用は、盗難、火災等には留意し、充分な対策を講ずること。
(3) 休憩所及び仮設工事用水及び電力は有償支給とする。
取合い点以降の工事用電力及び工事用水の仮設備については、受注者側で原子力機構指定点より工事作業場所へ引き込む。
(4) 安全作業を図るために建築工事用として整備する足場等については、必要に応じて関連工事等においても利用できるものとして合理化を図ること。
なお、詳細については工事受注者にて協議すること。
2.18 工事用地等の使用(1) 維持・管理受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
(2) 用地の確保設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。
この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに原子力機構の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。
(3) 第三者からの調達用地受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
(4) 用地の返還受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに原子力機構に返還しなければならない。
工事の完成前に原子力機構が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
(5) 復旧費用の負担発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。
この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して原子力機構に異議を申し立てることができない。
(No.8)(6) 用地の使用制限受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
2.19 工事の一時中止に係る事項次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。
(ア) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合(イ) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合(ウ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(エ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合(オ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合2.20 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出する。
2.21 特許の出願等工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ監督員と協議する。
2.22 埋蔵文化財その他の物件工事の施工にあたり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督員に報告すること。
その後の措置については、監督員の指示に従うこと。
なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。
2.23 関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。
3. 工事関係図書3.1 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 実施工程表の作成にあたっては、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 契約書に基づく条件変更又は他の事由により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、速やかに監督員へ提出する。
(4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、原子力機構の承諾を受けるとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
(5) 監督員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種(No.9)別工程表等を作成し、監督員に提出する。
(6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。
(7) 建築工事が主体となり、別途工事を含めた全体の実施工程表の協議及び作成を実施すること。
3.2 品質保証計画書① 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、原子力機構の確認を得る。
② 品質保証計画書は、JEAC4111 又はJIS Q 9001 の要求を満たすものであること。
③ 品質保証計画書は以下に示す事項を含めて作成するとともに、記載内容に変更が生じた場合は速やかに改訂管理を行うものとする。
・責任と権限・要求事項の管理方法(法令・規制要求事項を含む)・設計の計画(設計レビュー、設計検証及び妥当性確認の方法)・設計の変更管理・文書の管理方法④ 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
⑤ 受注者は、原子力機構が別途定める大熊分析・研究センター品質保証計画書に基づく活動に参画しなければならない。
3.3 施工計画書(1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 施工計画書の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 当該工事の着手に先立ち、工事安全、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書、試験計画書、検査要領書、その他工事に必要な計画書等(以下「施工計画書等」という。)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
なお、軽微な作業等の施工計画書等については、記載項目について監督員と協議することができるものとする。
(4) 施工計画書等の作成にあたっては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合していることを確認する。
(5) 施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合(品質計画以外の軽微なものを除く。)は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
(6) 工事の施工にあたり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物及び躯体埋設配管、地中埋設配管等に対して、支障をきたさないよう別途監督員が提示する既設設備又は埋設物等の損傷防止のための原子力機構及び東京電力 HD の基準、要領等に基づき探査方法、手堀り試掘等の施工方法等を検討、監督員と協議し、原子力機構の承諾を受(No.10)けること。
また、その内容については、該当する施工計画書等に反映する。
3.4 施工図等(1) 施工図、製作図等は工事の施工又は製作に先立ち作成し、原子力機構の承諾を受ける。
ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 施工図、製作図等の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 施工図、製作図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
3.5 リスクアセスメント当該工事の着手に先立ち、リスクアセスメントを実施し、その結果(作業シート)を、監督員に提出する。
なお、リスクアセスメント要領及び様式等は別途監督員より提示する。
3.6 工事の記録等(1) 工事の全般的な経過及び実績を記載した書面を作成する。
また、監督員の指示により、工程実績表、出来高調書、その他必要となる図書等を作成する。
(2) 監督員が指示した事項及び監督員と協議した結果について、記録を整備する。
(3) 工事の施工にあたり、試験、検査を行った場合は、直ちに記録を作成する。
(4) 次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を漏れなく整備する。
(ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合(イ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合(ウ) 一工程の施工を完了した場合(エ) 適切な施工であることの証明を監督員から指示された場合(オ) 施工計画書等の品質計画において計画した事項(カ) 改修工事等における既設建屋等の現況記録(現況写真等)(5) 工事写真の撮影対象は、特記による。
特記がなければ、営繕工事写真撮影要領(国営建技第13号)を基本とし、必要に応じ監督員と協議する。
(6) 工事の記録について請求されたときは、速やかに監督員へ提示又は提出する。
(7) 福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)において、カメラ等を利用する際は、東京電力HDの基準類に基づき利用申請書を作成するとともに、撮影禁止箇所に注意して撮影すること。
また、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)にて撮影した写真は、東京電力HDの確認を受けること。
東京電力HDの確認の結果、撮影した写真が削除される場合があるため、留意すること。
4. 工事現場管理4.1 安全文化の醸成(1) 原子力機構が実施する「原子力施設における安全文化の醸成及び法令等の遵守に係る活(No.11)動」に協力すること。
活動施策を以下に示す。
① 安全確保を最優先とする。
② 法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。
③ 現場を重視し、リスクの低減を目指した保安活動に努める。
(2) 以下に示す活動施策の安全3 原則を順守すること。
① 重大事故防止及び既設設備保護のため、現場と記録の確認を徹底し、事前準備を怠らない。
② 作業手順、ルールを確実に守り、新たなリスクが発生した場合は一度立ち止まる。
③ パトロールを重視し、現場リスクの見える化を図り、基本動作の遵守及び作業環境の改善を繰り返す。
4.2 周辺公衆への影響について原子力機構の業務は特殊性に富んでいるため事故、火災等を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものとなることを認識し、安全衛生管理には特に注意を払うこと。
また、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等についても、通常において見られないものであれば外部に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法、対策等について原子力機構と綿密に協議する。
工事に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅滞なく実施する。
4.3 キックオフ会議工事着手に先立ってキックオフ会議を実施する。
キックオフ会議の日時、場所については監督員と協議し決定する。
4.4 計画外作業の禁止原子力機構が施工計画書等にて承諾していない作業及び承諾されているが必要な手続きが実施されていない作業又は作業当日に予定されていない作業(以下「計画外作業」という。)については禁止とする。
ただし、段取り替え等により、施工計画書等の承諾及び必要な手続きは済んでいるが当日に予定されていない作業が必要となった場合のみ、該当する関係作業を一時中断し、監督員と協議のうえ承諾を得ることにより作業を実施できる。
作業の再開にあたっては、再度KY及びTBMを行い作業内容、手順、注意点等について、当該作業員に周知徹底する。
4.5 施工管理(1) 綿密な工程を策定し、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、円滑な進捗を図ること。
また、実施工程表は遅滞なく提出し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。
(3) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督員の指示の内容を周知徹底する。
また、作業着手前までに、施工計画書等に記載する諸般及び遵守事項を末端の作業員まで周知徹底し、内容を理解させる。
(No.12)4.6 電気保安技術者(1) 電気保安技術者は次を満たす者を選任すること。
(ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
(イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。
(2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督員の承諾を受ける。
(3) 電気保安技術者は、監督員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。
4.7 施工条件(1) 施工日及び施工時間は、次による。
(ア) 休日及び夜間の作業は、原則行わない。
休日施工を行う場合は、事前に監督員に実施理由を説明し、承諾を得る。
ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
なお、休日とは土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇及び原子力機構創立記念日を指す。
(イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(2) 本工事エリアは、13項に記す通り、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 Gzone)のため、放射線管理が必要となる。
入退域等に時間がかかるため、1日の所定労働時間8時間に対して、実働時間は6時間程度になると想定している。
(3) (1)及び(2)以外の施工条件は、特記による。
4.8 品質管理(1) 施工計画書等に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。
(2) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。
(3) 一工程の施工を完了したとき及び工程途中の各段階においては、受注者による自主検査を行う。
また、原則として原子力機構検査員立会いの試験検査においては、対象物及び検査実施状況が識別できる状態表示を行うとともに、自主検査記録を提示する。
(4) 原子力機構が実施する試験検査については、次工程開始前に受検すること。
申請書及び報告書の様式等は別途監督員より提示する。
(5) 関係法令、条例等で定められた官公庁等の立会検査及び試験は、原則として事前に予備検査及び試験を行う。
(6) 工事の過程や検査等において不適合が発生した場合は、その名称、発生年月日、場所、発生状況、内容、原因の調査、処置方法及び処置結果を速やかに報告する。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、不適合管理要領書等を原子力機構に提出し承諾を受けるとともに、速やかに再発防止対策を策定する。
なお、製造メーカの不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念される場合においては、必要に応じ外注先まで品質管理の監査を実施することがある。
(No.13)(7) 原子力機構へ提出が要求されない品質記録デ-タ等に関しては、保証期間内において保管する。
また、保証期間を過ぎて保管する場合は、受注者又は製造メーカの社内基準によるものとする。
(8) 施工及び検査に用いる測定機器、装置、設備及び治工具は機能及び精度を有したものとし、機能を維持するための適切な保守点検を実施する。
また、それらの校正記録、試験成績書等を整備する。
(9) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受ける官公署等の建築完了検査、消防検査、使用前検査及び品質保証等について協力、助勢を行うこと。
4.9 施工中の安全確保(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び、建築工事安全施工技術指針 (平成7 年5 月25 日付け 建設省営監発第13 号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
また、リスクアセスメントを踏まえた対策についても留意する。
(2) 原子力機構及び東京電力HDの定める保安、安全上の規則、基準類に従って工事を行うこと。
(3) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督員により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(4) 自然災害気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(5) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して支障をきたさないよう施工方法等を定める。
ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。
(6) 危険作業(火気、高所、酸欠、重量物搬出入、活線近接、掘削、コア抜きはつり、解体、既設設備切替え等)を行う場合には、必ず事前に原子力機構と施工前打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じること。
なお、火気使用作業及び活線近接作業は事前に届出を監督員に提出し、承諾を得て作業を行うこと。
(7) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。
(8) 工事の施工にあたり、近隣等との折衝は、次による。
また、その経過について記録し、直ちに監督員に報告する。
(ア) 事業所外などにおいて付近に住宅等がある場合は、地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督員に報告する。
(イ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督員に報告のうえ、対応を行う。
(9) 全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めること。
特に末端の作業員にまで、福島第一原子力発電所構内(管理対象区域 G zone)での作業であることを十分に認識させ、良い意味での緊張感を持たせて作業にあたらせること。
(No.14)(10) 工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ、清潔に保つこと。
(11) 災害防止のための作業規制や現場立入規制等を行い、管理下の工事関係者に周知徹底するとともに、安全確保のために必要な施策を行い、事故の発生防止に努めること。
(12) 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打ち合わせを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送機関、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置(鉄骨建方、コンクリート打設時等)、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害防止を図らなければならない。
(13) 事故が生じた場合は、速やかにその日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急措置、その後の対策等を原子力機構及び東京電力HDに報告すること。
また、特別受注者監査を実施する場合には、これに協力するとともに、監査結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示する場合は、この指示に従うこと。
(14)仮設事務所(設置しない場合は工事場所)及び仮設休憩所には作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行うこと。
作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」、建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識等の表示も行うこと。
又、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も合わせて行うこと。
(15) 受注者は、着工から竣工まで労働安全衛生法第30条第1項に規定する措置を講ずべき者(以下、「統括安全衛生管理義務者」という。)として、原子力機構より指名を受けた場合は、その責務を果たすこと。
受注者は、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を専任し、別途工事の受注者とともに安全衛生管理体制を整備すること。
また、災害防止協議会を設置すること。
(16) 受注者は、工事現場の運営・管理にあたり、感染症拡大防止対策に配慮する。
4.10 防火対策(1) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気使用作業とする。
火気等の取扱いに十分注意するとともに、器具の使用前点検を実施する。
(2) 火気使用作業時は、適切な消火設備、防火養生を設けるとともに、火気監視員の配置や可能な限り散水を継続実施するなど、火災の防止措置を講ずる。
また、残火確認を実施する。
火災予防対策のための原子力機構及び東京電力HDの基準、要領等については、別途監督員より提示する。
なお、火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。
(3) 火災・人身事故等が発生した場合は、原子力機構の定める通報連絡基準に則ること。
4.11 既存設備等の損傷防止(1) 着手に先立ち、当該工事に関するリスクアセスメント実施結果、施工計画書等について原子力機構の承諾を受けていることを確認する。
また、地中埋設物調査のための試掘を先行して実施する場合においても、同様に確認する。
(2) 掘削及び削孔作業に際し、受注者及び下請業者を含む作業関係者全員を対象に、別途監督員より提示する【既設埋設物損傷防止ルールの遵守について】の教育を行い、既設埋設物損傷防止の徹底に努める。
(3) 既設の構造物及び埋設物は、施設を運転するに当たりとても重要な物であるため、施工に(No.15)おいて万が一でも損傷してはならない。
削孔及び掘削作業を行う場合は、「既設設備損傷防止管理要則」に定める遵守事項に基づき、既設埋設物の損傷を未然に防ぐための防護措置を講じること。
万一毀損した場合は、監督員の指示に従って、受注者の負担と責任において同一材料にて速やかに復旧する。
既設物を防護するための措置事項を以下に示す。
① 既設構造物防護に関する事項・ 既設構造物近傍で重機(バックホウ等)を使用する場合、あらかじめコンパネ等で構造物(躯体壁)を養生すること。
・ 構造物に配管、架台等が設置されており、コンパネ等による養生が困難な場合、構造物周囲をバリケード又は単管、コンパネによる囲いを設置し、構造物を防護すること。
・ 構造物を養生したコンパネ、バリケード等に「接触注意」等の注意喚起表示を掲示すること。
② 既設埋設物防護に関する事項1) 地中埋設物の防護・ 構内埋設図に示す既設埋設配管、ケーブルについては、試掘(人力掘削)ですべて現すこと。
・ 試掘で現した既設埋設物を埋め戻さず、そのままの状態で維持する場合は、支持杭、親杭及び鋼矢板等を利用し、吊防護等を行うこと。
・ 杭設置箇所等は、試掘等の調査をした上で、原子力機構の承認を得た後、施工に着手すること。
・ 試掘で現した既設埋設物については、埋戻し後も深さと位置が分かるように、以下「既設埋設物に対する表示例」を参考に地上表示及び埋設物の上部に埋設シートを敷設すること。
既設埋設物に対する表示例2) 躯体や基礎等、構造体中の埋設物の防護・ 躯体及び基礎等、構造物を削孔する場合は、構造体内部の鉄筋並びに配管の位置を竣工図等で確認するとともに、当該箇所を電磁波レーダー方式又はエックス線方式による埋設物探査を実施し、埋設位置及び深さを明らかにすること。
また、構造物に架台や配管等の固定・支持部材(ブラケット等)を取り付けるためのアンカーを打設する場合も同様に埋設物探査を実施すること。
・ 埋設物探査で明らかにした構造体内部の鉄筋並びに配管の位置については、テープ又はチョーク等により直接躯体に表示すること。
埋設物の上部に埋設シート敷設(埋設シートの位置は、埋設物の頂点から地表面までの深さの中間の位置(例:埋設深さがGL-1200の場合、GL-600の位置)に敷設)(No.16)・ 削孔又はアンカー打設箇所については、埋設物探査を施工計画書に反映し、施工前打合せ後、施工に着手すること。
③ 既設埋設物損傷防止取り組み事項・ 既設埋設物近傍作業においては、施工前打合せ時に埋設物の種別や系統を記載した埋設図、写真等を用いて掘削位置の確認を行うこと。
・ 作業当日は既設埋設物の地盤への表示を行い、監督員の立会確認を行うこと。
・ 想定外の埋設物が出現した場合、直ちに作業を中断し、監督員へ連絡すること。
その後、立会のもと、試掘により埋設物を露出させ、既設ルートの確認及び活線の有無の確認を行い、協議の上、その後の対応を決定すること。
4.12 交通安全管理(1) 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。
また、届出、申請等の対応については、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。
(2) 路面の損傷、汚損防止に配慮するとともに、現場周辺の交通に配慮し第三者へ損害を与えないよう注意する。
(3) 紛争、事故等が生じた場合は、受注者の負担と責任において解決する。
また、速やかに事故等の発生日時、場所、原因、被害者情報、対応状況等を監督員に報告する。
4.13 災害等発生時の安全確保及び通報連絡災害及び事故又は異常が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちに監督員が別途提示する通報連絡基準により、あらゆる手段で原子力機構に通報連絡する。
4.14 工事安全に関する留意事項等について(1) 新規入場者教育新規入場者教育は、業種、規模を問わず必ず実施する。
また、作業に必要となる法定の安全衛生教育、特別教育等などについて確認する。
(2) 危険予知活動等毎日の作業に先立ち必ずKY及びTBMを現場で実施するとともに、現場代理人等はその内容を確認し掲示を行う。
なお、都合により参加できなかった作業員等に関しても、漏れなくKY及びTBMを実施する。
(3) 施工前の打合せ作業内容、安全対策及び作業に対する原子力機構の指示事項の相互認識を確実とするため、監督員より指示があった場合は、当日の作業予定等について打合せ協議(施工前打合せ)を作業着手前までに実施すること。
記録様式、実施時期、その他詳細については、別途監督員より指示する。
(4) 危険を伴う作業の事前確認労働安全衛生法、同施行令により作業主任者を選任すべき作業又は潜在的な危険が想定される作業においては、労働災害を防止するための保護具及び設備等の準備、点検、作業主任(No.17)者又は監視員等の配置、その他必要な事項について、事前に確認を行う。
なお、各作業における原子力機構及び東京電力HDの基準、要領等については、別途監督員より提示する。
(5) 工事区画の実施工事区画による立入規制や安全確保のために必要な施策、周知を適切に行い、災害の発生防止に努める。
(6) 玉掛け作業玉掛け作業は「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(基発第96号)を遵守して行う。
(7) 枠組足場枠組足場を設置する場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(基発1226第2号)による設置を原則とする。
(8) 単発的な作業についてリース業者による軽微な資材の搬出入等においても、必ずKY及びTBMを実施する。
また、事故、既存設備等の損傷防止のため適時安全確認を実施する。
(9) 電気工事における注意事項① 高圧での活線作業は禁止とし、活線部近接作業についても原則として行わない。
低圧での活線作業についても原則として禁止とするが、やむを得ず活線作業及び活線部近接作業が必要なときは、以下の事項を遵守すること。
また、電気災害防止のための原子力機構及び東京電力HDの基準、要領等については、別途監督員より提示する。
1) 活線作業及び活線部近接作業要領書を提出し、原子力機構の承諾を受けること。
2) 作業区域にある充電部は絶縁用防具で確実に防護するとともに標示を行い、安全な作業空間を確保すること。
3) 作業員には絶縁用保護具を使用すること。
4) 絶縁用保護具、絶縁用防具は使用前点検及び定期的な検査に合格したものを使用すること。
5) 作業員は作業前に検電を実施し、充電範囲を把握すること。
6) 作業指揮者を選任し、作業手順の徹底、作業監視等を実施すること。
7) 電圧測定作業は作業指揮者を定めて2名以上で行うこと。
8) 電圧測定に使用するテスタ-は“強電用安全テスタ-”に相当するものを使用し、テストピンの金属部分に絶縁養生を施すこと。
② 停電操作においては、停電操作者と機構監督員が立合い、対象遮断器の相互確認を行ってから停電操作を実施する。
また、第三者による遮断器の誤投入を防止するために、盤を施錠、及びトラロープ等で囲み、停復電作業者、機構監督員の連絡先を提示してから、作業を開始すること。
停電等を伴う既設設備の取り合いについては、原子力機構と綿密に協議すること。
(10) 発電機使用時の注意現場事務所電源、工事用電源として発電機を持ち込んで使用する時は、取扱い説明書に準拠して必ず保安接地を施したのちに使用すること。
また、日常点検を実施する。
なお、発電機設置、保全等における原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。
(No.18)(11) 安全掲示板について安全掲示板等を見やすい場所に設置し、安全目標や作業規制、通報連絡系統、その他必要な周知事項について掲示し、作業員全員へ周知を行う。
(12) 安全パトロール工事期間中は、工事現場内及び周辺の安全パトロールを定期的に実施する。
なお、原子力機構及び安全管理員が実施する安全パトロールは、安全活動等を確認するものであり、受注者の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。
原子力機構の指摘、指導があった場合は、速やかに対応する。
4.15 工事現場に掲げる標識(1) 建設業法、同施行規則に基づき、「建設業の許可票」を公衆の見やすい場所に掲示する。
(2) 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に基づき、「労災保険関係成立票」を事業場の見やすい場所に掲示する。
(3) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、「施工体系図」を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示する。
(4) 建設業法施行規則に基づき、「下請負人に対する通知」を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(5) 「建退共制度改善方策について」(平成11年3月18日労働省、建設省、建退共本部)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和6年12月13日閣議決定)に基づき、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(6) 監督員が別途提示する通報連絡基準に基づき提示する「原子力機構の緊急時通報連絡体系図」等を工事現場の見やすい場所に掲示する。
また、土木工事安全施工技術指針及び労働安全衛生規則に基づく「緊急時連絡表」を事務所、詰所等の見やすい場所に掲示する。
(7) 労働安全衛生法、同施行令及び規則に基づき、「作業主任者の氏名及び職務」を作業場の見やすい場所に掲示する。
(8) 建築基準法、同施行規則に基づき、「建築基準法による確認図表示板」を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(9) その他、関係法令規則等に則り必要に応じて、工事現場の見やすい場所に掲示する。
4.16 施工中の環境保全等(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号。
また、六価クロム溶出試験も併せて実施すること。
(2)施工にあたっては、施工計画書を作成し、原子力機構の承諾を得ること。
(3)事前にボーリングを 3 ヵ所実施し、その結果をもって各所の改良長を想定すること。
(4)施工確認では事後ボーリング(1ヵ所)と一軸圧縮試験を実施し、所要の改良長・改良強度が得られることを確認すること。
(5)施工確認では、六価クロム溶出試験を実施し、その結果を遅滞なく原子力機構へ報告すること。
(6)その他、必要な試験がある場合は請負業者の費用負担により、実施すること。
5章 鉄筋工事5.1 鉄筋5.1.1 材料(1)JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)規格品を使用し、ミルシートを提出すること。
(2)D10~D16はSD295A、D19~D25はSD345とする。
(No.33)5.1.2 鉄筋の加工及び組立サイズ 継手の種類D10~D16 重ね継手D19以上 圧接継手5.1.3 鉄筋の定着及び継手鉄筋の定着長さ及び継手長さについては、S-004の2-3.の表、並びにS-004、S-005、各種配筋詳細図によるものとする。
5.1.4 鉄筋のかぶり厚さ鉄筋のかぶり厚さについては、S-004の2-7.の表によるものとする。
5.1.5 ガス圧接(1)ガス圧接はJIS Z 3881による3種以上の有資格者とする。
(2)圧接工は原則として技量検定付加試験を行う。
試験方法は、日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事(2017年)」に準じ、試験用棒鋼は本工事に使用するもので最大径のものとする。
ただし、技量資格証明書の写しを提出することにより、これに替えることが出来る。
(3)圧接完了後、外観検査(全数)及び、超音波探傷試験(抜取)を行う。
超音波探傷試験の試験方法は下記による試験箇所数を含む試験方法:標準仕様書5.4.10 (イ) (a)による。
①試験個所数:1組の作業班が1日に行った圧接箇所を1ロットとし、1ロットに対して 30 か所を無作為に抽出すること。
不合格ロット発生時の処置:標準仕様書5.4.11による。
5.2 型枠 (1)見え隠れ部分は、日本農林規格「コンクリート型枠用合板」2種、厚さ 12 ㎜とし、内外見え掛かり部分は「コンクリート型枠用合板」1種厚さ12mm以上とする。
(2)型枠の施工に先立ち施工図を作成し監督員の承諾を受ける。
(3)組立てに際しコンクリート剥離材を使用する場合は監督員の承諾を得ること。
(4)計画に先立ち型枠には、内部清掃用開口、検査用開口を打ち継ぎパネルの底部近く、または必要箇所に設けること。
(5)型枠の精度は、水平・垂直方向3mにつき±3mmとし、コンクリート打設時にピアノ線や水糸等を用いて確認すること。
(6)地下ピット部のセパレータについては、止水ゴムを使用すること。
また、打継ぎ部には止水板を設置すること。
(No.34)6章 コンクリート工事6.3コンクリート6.3.1 一般事項コンクリートはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)による表示許可JISで製造されたものとし、製造所(工場)の選定には監督員の承諾をうけること。
また、同一構造体に2社以上のコンクリートを混合してはならない。
6.3.2 設計基準強度コンクリートはすべて普通コンクリ-ト(生コンクリート)とし、設計基準強度等は下記による。
※調合管理強度は打設時期により変動する。
名 称設計基準強度調合管理強度スランプ水セメント比Fc=N/mm2 Fm=N/mm2 cm以下構造躯体 (基礎・基礎梁・基礎スラブ)24 27~30 15 60構造躯体 (上記以外) 24 27~30 18 60機械基礎 24 24 18 60土間コンクリート 24 24 15 60嵩上げコンクリート押えコンクリート18 18 18 60均しコンクリート 18 18 15 -6.3.3 コンクリートの材料(1)セメント:JIS R 5210に適合する普通ポルトランドセメントとする。
(2)骨 材:粗骨材の最大寸法は25㎜とする。
(3)混和材料:JIS A 6204によるAE剤、AE減水剤又は、高性能AE減水剤とし、監督員の承諾を受けるものとする。
塩化カルシウムを含有する混和剤は一切使用してはならない。
6.3.4 コンクリートの運用期間コンクリートの構造体強度補正値(S値)とその適用期間は、福島県若しくは大熊町の定めによる。
6.3.5 コンクリートの調合設計(1)スランプ:6.3.2 設計基準強度による(2)水セメント比:6.3.2 設計基準強度による(3)所要空気量:4.5%(目標値)(4)単位水量:185 kg/m3以下(No.35)(5)単位セメント量:270 kg/m3を最小値とする(6)塩化物:コンクリート中の塩化物(塩素イオン換算)の含有量は0.3kg/m3以下とする。
(7)粗骨材:砕石(8)混和材料:AE 減水剤または高性能 AE 減水剤、防水材(地下ピット部)(9)試し練り試験:構造躯体コンクリートは試し練り試験を行う。
ただし、信頼出来る実績資料の提出により調合試験に替えることが出来る。
6.4 コンクリート打設外壁または見え掛り部分の仕上り面は不陸なく精度良く仕上げ、目地などの取り扱いは設計図による。
6.5 コンクリートの養生打設時のコンクリート温度は35℃以下に保ち、打込後数日間はコンクリート表面を湿潤状態に保つように、散水シート等による養生を行う。
6.6 コンクリートの打継ぎコンクリートを後打ちする場合、既存設部との間に空隙を生じさせないよう計画し、事前に監督員の承諾を受ける。
設計図書若しくは施工計画によって定められたコンクリートの打継ぎ部の位置及び構造はこれを厳守しなければならない。
6.7 コンクリートの仕上りコンクリート表面の処理は、損傷、欠損の補修、目違いの除去、フォームタイ後の充填、付着物除去などを行うこと。
不良部分に対する補修は型枠を除去した後できる限り早い時期に行い、補修の材料、工程及び作業法は事前に監督員の承認を得なければならない。
7章 鉄骨工事7.1 製作工場(1)製作工場はメーカーリストにより、監督員の承諾を受けること。
(2)製作に先立ち製作要領書及び工作図を作成し、監督員の承諾を受けること。
(3)製作工場は、Jグレード以上とすること。
7.2 材料 下記の JIS 規格品を使用し、ミルシートを提出すること。
ミルシートのない材料についてはJIS G 0303(鋼材の検査通則)の規定に合致する材料試験を行うこと。
(No.36)7.2.1 鋼材 使用する鋼材は以下のとおりとする。
なお、使用区分は図示による。
・一般構造用圧延鋼材:JIS G 3101(SS400)・一般構造用角形鋼管:JIS G 3466(STKR400)・建築構造用圧延鋼材:JIS G 3136(SN400B SN490C)・一般構造用軽量形鋼:JIS G 3350(SSC400)・建築構造用圧延棒鋼:JIS G 3138(SNR400)7.2.2 ボルト類使用するボルト類は以下のとおりとし、使用区分は図示による。
(1)高力ボルト:トルシア形高力ボルト(2種:S10T)溶融亜鉛めっき高力ボルト(F8T,建設大臣認定品)(2)普通ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)及びJIS B 1181(六角ナット)で仕上の程度中級品を使用する。
(3)アンカーボルト:JIS G 3101(SS400)2重ナット、座金付きを使用する。
(4)アンカーボルト:JIS B 1220(ABR490)構造用両ねじアンカーボルトを使用する。
7.2.3 高力ボルト接合、摩擦面の処理(1)摩擦面はうすい赤錆状態で、すべり係数値が 0.45 以上となるようにすること。
(2)溶融亜鉛めっき高力ボルト接合部はショットブラスト処理を施し、摩擦面の表面粗度を50μmRz以上とし、すべり係数値で0.4以上となるようにすること。
但し、すべり係数試験により確認し、監督員の承諾を得た場合は、溶融亜鉛めっき高力ボルト接合部の摩擦面の処理を化学的処理方法によっても良い。
7.3 溶接工本工事工場・現場溶接に従事する溶接工は、(社)日本溶接協会が検定した JIS の技術検定の技量資格を有する者とする。
施工に先立ち資格証明書を提出し、監督員の承諾を受けること。
7.4 防錆塗装(1)防錆塗装1)適用範囲:溶融亜鉛めっき処理を施さず、コンクリートに密着する部分を除く鉄部一般2)素地ごしらえ:鉄骨は標準仕様書 表18.2.2 C種による。
3)工場塗装:直ちに防錆塗装を工場にて行う。
塗装は、標準仕様書表18.3.1 As種 鉛・クロムフリーさび止めペイントJISK 5674 相当品とし、2回刷毛塗りを標準とする。
(2)溶融亜鉛めっき処理1)適用範囲:直接外気に接する鉄部及び図示範囲2)種別:標準仕様書 表14.2.2 A種3)処理仕様:JIS H 8641 2種(HDZ55)4)付着量:最小550g/m2、平均:600g/m2(No.37)7.5 アンカーボルト (1)アンカーボルトは原則として、アンカーフレームを用いて据え付けること。
(2)アンカーボルトのナットは、建入れ直し完了後、アンカーボルトの張力が均等になるよう締付けること。
その際、ダブルナット締め後ネジ山が3山以上出すこと。
7.6 品質管理7.6.1 材料検査ミルシートの確認及び規格製品番号との照合を行うこと。
7.6.2 現寸検査(1)設計図との照合を行うこと。
(2)監督員の承諾を得た場合、工作図をもってこれにかえる事が出来る。
7.6.3 製品検査(1)製品検査(工場)は検査要領書を提出し、監督員の承認を得る。
(2)形状、寸法検査は建築学会「鉄骨精度測定指針」5章「部材精度の受入検査方法」による「書類検査Ⅰ及び対物検査Ⅱ」とする。
(3)取合部(4)外観(5)突合せ溶接部の外観(全数)及び超音波探傷検査(第三者検査機関による)(6)スタッド溶接7.6.4 施工検査(1)建方の形状及び寸法、精度建方に当たっては建方を含めた施工計画書を提出し、監督員の承諾を得る。
また建方精度記録を提出する。
建方精度は、JASS6 付則 6[鉄骨精度検査基準]付表5[工事現場]による。
(2)外観(3)現場における高力ボルト及びボルトの締付け(4)ボルト軸力試験(5)現場突合せ溶接部の外観及び超音波探傷検査(第三者検査機関による)(6)現場塗装(7)スタッド溶接7.6.5 超音波探傷検査(1)突合せ溶接部の超音波探傷検査は、第三者検査機関に先立ち、製作工場にて全数を対象として自主検査を行うこと。
(2)第三者検査機関による超音波探傷検査の検査技術者は、CIW(日本溶接協会溶接検査認定委員会)で認定を受けた事業所に所属し、日本非破壊検査協会(NDI)が認定した技量認定資格者とすること。
(3)対象は突合せ溶接部とし、工場溶接部の検査ロットは溶接部位毎,節毎に構成し、溶接箇所300箇所以下で1検査ロットを構成すること。
塗厚さは、1.2mmとする。
16.3化粧プラスターボード(不燃)材料はJIS A 6901による不燃積層せっこうボードとし、厚さ9.5㎜、トラバーチン模様とする。
16.4 けい酸カルシウム板材料はJIS A 5418による繊維強化セメント板とし、厚さ8mmとする。
16.5 ビニル床シート材料はJIS A 5705によるビニル系床材(FS)とし、寸法は厚さ2mmとする。
また、工法は熱溶接工法とする。
(No.44)16.6 ビニル幅木 材料はJIS A 5705 によるビニル系床材とし、寸法はH=60㎜、厚さ1.5mmとする。
また、工法は全面接着工法(接着材は床材メーカーの指定材を使用する。)とする。
17章 ユニット及びその他工事17.1 一般事項本工事に先立ち施工図(製作図)又は説明書・カタログ等により監督員の承諾を得ること。
17.2 トイレブース(1)表面材はメラミン化粧合板とし、厚40㎜、高さ1.900㎜(巾木分を含む)とする。
(2)仕様は以下のとおりとする。
・巾木:ステンレス 厚1㎜ H=60㎜ ヘアライン仕上げ・頭つなぎ:アルミ型材46×20 アルマイト仕上げ・付属品:ラバトリーヒンジ、表示錠、帽子掛付戸当付17.3室名サイン表示方法は、シート切り文字とする。
18章 排水工事18.1 施工(1)管の布設に伴う土工事は以下による。
1)根切り底は、地盤のかく乱しないように掘削する。
掘り過ぎた場合は、良質土又は砂で埋めもどし、周囲の地盤の固さと同程度までつき固める。
2)埋めもどしは、管の管底高、通り等を監督員の確認を受けた後行う。
3)埋めもどしの際に管の周囲に石塊、じんあい、その他有機物を埋込んではならない。
4)管渠の天端から30㎝までの埋めもどしについては、管渠に衝撃を与えないように注意しながら、土砂の敷きならし及び締固めを、人力(タンパーを含む。)により行い偏心・偏圧のかからないよう左右均等に埋めもどす。
管渠の天端から 30 ㎝を超える部分の埋めもどしについては、機械による敷きならし及び締固めを行うことができる。
5)埋めもどし1層の仕上がり厚は、20㎝以下とする。
6)埋めもどしの際には、構造物に損傷を与えないよう、又は移動を生じないようにしなければならない。
(2)管の布設は、管径が小さく、人力で十分行えるものを除き、原則として積卸し機械を使用するものとし、管体に損傷を与えないように注意して行わなければならない。
また、受口は、上流側に向けて布設し、中心線、勾配線を正確に保ち、胴締めを施し、かつ、漏水、不陸、偏心等のないように施工する。
(No.45)(3)桝間においては、管を屈曲敷設してはならない。
(4)管の切断は、切口を正確、かつ、管に損傷を与えないように行う。
(5)管の基礎は、中心線、勾配線を正確に保ち、管の移動及び不等沈下を起こさないように施工する。
18.2.管渠18.2.1 硬質塩化ビニル管の布設(1)継手方法は、ソケット継手とする。
(2)接着材塗布面は、あらかじめ清掃し汚れを除去する。
(3)桝の接合部には、砂付加工を施したものを用いる。
(4)布設箇所は側溝集水桝から雨水タテ樋までの経路とする。
18.3 既設桝の接合(1)既設部分への接続に際しては、必ず既設管底及び桝高さを測量し、設計高さの照査を行い監督員に報告する。
(2)仮締切り等を設けて接続を行った場合には、接続工事完了後に仮締切り等の撤去状況について監督員の確認を受ける。
(3)工事中発生した残材は、管内へ絶対に流入させてはならない。
18.4 L型街渠(1)L型街渠に使用する材料は二次製品とする。
(2)製品使用に先立ち、亀裂端部破損の検査を行い、破損品は、これを使用してはならない。
(3)L型街渠布設にあたり、不陸のないよう一定勾配を保ち、雨水がスムーズに流出するよう施工するものとする。
(4)埋戻しにあたっては、製品を損傷しないように留意し偏心、偏圧のかからないよう左右均等に層状に充分締固めなければならない。
(5)埋戻土は、発生土の良質土とし、締固めは充分行い、後日、埋没なきよう実施すること。
(6)集水桝設置位置については、監督員の確認を得るものとする。
18.5その他 (1)本工事に使用する材料は、原則としてJIS 又はこれに準ずる規格に適合するものとする。
(2)本工事に使用する材料については、監督員の指示により、関係書類を提出し、立会い、承諾を得ること。
(3)工事期間中、他の工事(建築工事、設備工事)及び取合部の施工に当たっては、工程を打ち合わせ協力して、支障をきたさないようにしなければならない。
(4)土工事の際は、周辺埋設物の試掘及び構造物並びに架線等の確認等を行い、それらを損傷することの無いよう充分に注意しなければならない。
(5)工事期間中、他の車輌交通部、並びにその他取合部の施工に当たっては、支障をきたさぬように充分注意するものとする。
又、工事車輌の運行、重機の作業に際しては、事故等の発生があってはならない。
(No.46)(6)道路を汚した場合は、直ちに清掃を行うものとする。
(7)その他、特記なき事項については、全て監督員の指示による。
19章 舗装工事19.1 一般事項 (1)整地高さは設計図による。
(2)盛土は、整地時の切土、建物並びに調整池の掘削残土の中の良質土を転用する。
(3) 施工に先立ち現況の調査及び測量を行い、既存構造物との取合または接続を充分に検討し、施工図を提出し監督員の承諾を受けること。
19.2 路床 (1)設計CBRは図示による。
(2)現場CBR試験をJIS A 1222(現場CBR試験方法)に基づき実施する。
19.3 路盤 (1)路盤の材料は再生材のクラッシャランとしJIS A 5001(道路用砕石)に準ずるものとする。
(2)路盤の厚さは以下のとおりとする。
・アスファルト舗装:150㎜・コンクリート平板舗装:100㎜19.4 アスファルト舗装(1)アスファルト舗装の厚さは50㎜とする。
(2)アスファルトは、JIS K 2207による再生アスファルトとし、骨材はJISK 5001による道路用砕石とする。
(3)加熱アスファルト混合物等の種類は以下のとおりとする。
・表層:再生密粒度アスファルト混合物(13)(4)工法は標準仕様書 22.4.5による。
なお舗装仕上がり後に散水試験を行うこと。
19.5 コンクリート平板舗装(1)材料は、JIS A 5371による普通平板とし、種類はN300、厚さ60mmとする。
(2)工法は標準仕様書 22.8.4による。
19.6 砂利敷き (1)材料は標準仕様書 表22.9.1に定めるB種とし、厚さは60㎜とする。
(2)下地は、水はけよく勾配をとり、地均しのうえ転圧機器で締め固めるものとする。
(3)砂利又は砕石下部には雑草防止用シートを敷き込むこと。
材 料:不織布短繊維系雑草防止用シート寸 法:厚4mm19.7 縁石 (1)縁石に使用する材料は二次製品とする。
(2)製品使用に先立ち、亀裂端部破損の検査を行い、破損品は、これを使用してはならない。
(No.47)(3)埋戻しにあたっては、製品を損傷しないように留意し偏心、偏圧のかからないよう左右均等に層状に充分締固めなければならない。
(4)埋戻土は、発生土の良質土とし、締固めは充分行い、後日、埋没なきよう実施すること。
4.メーカーリストメーカーは、下記に示すもの又は同等以上の品質を有するものを選定し、監督員の承諾を得ること。
項目 メーカー地盤改良 (株)テノックス鉄筋トラス付き捨て型枠 (株)富士昭サンマテック、スチールエンジ(株)、エスビルド(株)防水立上り保護材 田島ルーフィング㈱、三星産業㈱、日本ガンツ工業㈱壁面化粧防水材 東亜合成(株)、エスケー化研(株)、大関化学工業(株)アルミ製笠木 (株) ABC商会、三協立山アルミ(株)、理研軽金属工業(株)アルミ製建具 三協立山アルミ(株)、LIXIL(株)、YKKAP(株)鋼製建具 文化シヤッター(株)、三和シヤッター(株)、東洋シャッター(株)エポキシ樹脂系塗床 (株)エービーシー商会、エビス建販㈱、ゼンテリア㈱塩化ビニル樹脂エナメル塗料関西ペイント(株)、大日本塗料(株)、日本ペイント(株)トイレブース (株)ニチベイ、小松ウォール工業(株)、(株)イトーキ(No.48)1 仮設事務所(設置・撤去) 〇 〇 〇 〇2 仮設休憩所設置・撤去 〇3 仮設休憩所の運用 〇 〇 〇 〇4 G装備の準備 〇 〇 〇 〇原子力機構分も含めて準備すること5 G装備の点検・管理 〇 〇 〇 〇点検・管理の方法については、建築工事受注者が主として調整を行うこと。
8 工事用上下水道・引込工事 〇 〇 〇 〇原子力機構が指定する場所に接続する。
9 工事用電力・上下水道料金 (基本料金を含む) 〇〇〇〇建築工事受注者が支払いを統括し,他社は建築工事受注者と協議の上負担すること10 本設電力引込工事 〇 第1棟から引込11 本設上水引込工事 〇第1棟中継等間の既設上水配管から引込12 本設下水接続工事 〇 雨水排水路への放流まで13本設受電後引渡までの別棟から給電される電力料金〇 試運転用も含む14本設後引渡までの別棟から給水される上水料金〇 試運転用も含む15本設後引渡までの別棟から排水される下水料金〇 試運転用も含む16 工事上の各種申請届出 〇 〇 〇 〇 〇各工事別(原子力機構が提出する届出類の作成の助勢を含む)17 建屋の塗装補修 〇 〇 〇 〇 各工事別18 コンクリート機械基礎(仕上げ含む) 〇 建築図に記載のもの19 同上アンカーボルト・箱入れ・埋込み 〇 〇 〇 〇 各工事別20 地中梁の連通管・通気管・人通孔・補強 〇21 RC造梁貫通スリーブ 〇 〇 〇 〇 各工事別22 同上用補強 〇Ⅲ工事区分表 【〇】は特記がない限り、材工共を示す。
躯体貫通No. 項目建 築電 気内 装機 械備 考別 途共 通機械基礎(No.49)No. 項目建 築電 気内 装機 械備 考別 途23 床・壁の貫通スリーブ・箱入れ 〇 〇 〇 〇 各工事別24 同上用補強 〇25 各貫通孔あけ箇所の孔埋め・補修 〇 〇 〇 〇 各工事別26 開口・取付枠・補強 〇 各工事別27 間仕切壁開口部の孔埋め・補修 〇 〇 〇 〇 各工事別28 天井付各種器具の開口・取付枠・補強 〇 各工事別29 壁・床の直付各種器具取付枠・補強 〇 〇 〇 〇 各工事別30 点検口(天井・床) 〇 建築図に記載のもの31 外壁取付けガラリ 〇32 同上接続用アングル・防鳥ネット・ホッパー 〇33 敷地内雨水排水工事 〇34 屋内一般雨水排水工事 〇35 ユニットシャワー 〇36 同上用ダクト工事 〇37 同上用給排水管接続 〇 〇排水タンクは建築工事の所掌とする38 同上用一次側電気配管配線 〇39 流し・衛生器具 〇40 トイレ内配管ライニング(下地とも) 〇41 同上ライニング内配管・配管貫通部処理 〇42 電気湯沸器(配管接続とも) 〇43 同上用一次側電気配管・配線 〇44 ハンドドライヤー 〇便所湯沸室等躯体以外の開口・貫通点検口ガラリ排水工事(No.50)No. 項目建 築電 気内 装機 械備 考別 途45 同上用一次側電気配管配線 〇46 シャワー用電気湯沸器(配管接続とも) 〇47 同上用一次側電気配管配線 〇48 各ピット躯体 〇49 同上用防水・マンホール・タラップ一式 〇50 同上用液面電極棒取付座 〇51 同上用各種満減水警報・液面電極棒取付け 〇52 同上用計装配管配線 〇53 同上用オーバーフロー・通気管取付け 〇54 屋内マンホールの躯体・鋳鉄ふた 〇 建築図に記載のもの55 屋外マンホールの躯体・鋳鉄ふた 〇 〇 〇 各工事別56 実験盤据付 〇57実験盤二次側から内装機器(内装分電盤を含む)一次側の電源及び一次側の接地線接〇58 同上以降の実験用コンセント 〇59 同上以降の二次側電気配管・配線 〇60 内装分電盤据付 〇61 フード、分析装置 〇62 同上用排気設備 〇排気ダクト近傍取合いフランジで取合い63 放射線管理設備 〇64 同上用排気設備 〇管理区域用排気ダクト分岐フランジで取合い65警報連絡設備建屋用(設備運転、故障情報)建屋空調用自動制御盤を含む〇66 同上用管路敷設(第1棟から別棟間) 〇内装設備関連ピット・マンホール・水槽等(No.51)No. 項目建 築電 気内 装機 械備 考別 途67 同上用管路敷設(別棟建屋内) 〇 〇警報連絡設備建屋用より下流側は各工事68 警報連絡設備内装用(設備運転、故障情報) 〇69 同上用管路敷設(第1棟から別棟間) 〇70 同上用管路敷設(別棟建屋内) 〇71 監視設備内装用 〇72 同上用管路敷設(第1棟から別棟間) 〇73 同上用管路敷設(別棟建屋、第1棟、中継棟内) 〇74 LAN設備(機器設置、配線敷設) 〇 〇 〇 各工事75 同上用管路敷設及び配管配線(第1棟から別棟間) 〇76 同上用管路敷設及び配管配線(別棟建屋内) 〇〇〇スプライスユニットより下流側は各工事77 給水設備 〇78 同上用配管 〇各室壁近傍に設置の取合い分岐バルブまで79 同上用配管 〇 取合い分岐バルブ以降80入退域管理設備(センサー、監視カメラ等)〇 〇 各工事81 同上用管路敷設 〇 〇 各工事82 情報通信用光ケーブル設備 〇83 同上用管路敷設及び配管配線(第1棟から別棟間) 〇84 同上用管路敷設及び配管配線(別棟建屋内) 〇85 内装設備用メンテナンスデッキ 〇86 分析用ガス設備(配管、付帯設備等) 〇87 支持金物 〇 〇 〇 各工事別88 電動機・同据付け 〇設備工事等(No.52)No. 項目建 築電 気内 装機 械備 考別 途89同上用電灯分電盤・動力制御盤までの一次側電源・接地配管配線(建屋系)〇90 機器付属制御盤・二次側電気配管・配線 〇91パッケージ等の遠隔操作用・故障警報用リレー端子の取付け〇92 同上より監視盤までの計装配管配線 〇93建屋空調用自動制御機器・自動制御盤・同取付け調整〇94 同上間の計装配管配線 〇95 電話用配管・端子盤 〇96 同上配線・端子 〇97 電話機 〇98 ウェザーカバー・ベントキャップ 〇 機械設備図に記載のもの99 浄化槽 〇 工事用仮設を除く100 電気錠・扉枠内配線 〇101 同上用配管・配線 〇 扉近傍P.boxまで102 同上用配管・配線 〇 扉近傍P.box以降103 建屋間の情報通信用ケーブル敷設 〇104 19インチラック・弱電端子盤の据付 〇105 同上用1次側接続まで 〇106 情報通信機器据付(L3スイッチ、HUB等) 〇 一次・二次側配線含む107 同上用パッチパネル以降の配管配線 〇108 消火栓ボックス 〇109 同上起動用押しボタン・表示灯・電話 〇110 消火ポンプ制御盤(起動リレーとも) 〇防災消火設備等(No.53)No. 項目建 築電 気内 装機 械備 考別 途111 同上制御盤までの一次側配管配線 〇112 同上以降の二次側配管配線結線 〇113防火戸・建具・付属金物・自動閉鎖(開放)装置・作動確認スイッチ・操作スイッチ〇114同上連動制御器・電源・予備電源・煙感知器・上記機器間防災盤までの電気配管配線〇115マグネットスイッチ間の二次側配管配線結線〇116 駆動装置・感知装置 〇117 同上間の配管・配線 〇118 同上電源用一次側配管・配線 〇119 同上用インターロック用渡り配線 〇120 接地極工事 〇121 外構散水設備 〇 散水栓122 サイン工事 〇123 ピクチャーレール 〇124 消火器 〇125 同上用設置ボックス 〇 建築に埋め込むもののみ自動ドア開閉装置その他特定防火設備等別棟建設予定地第1棟仮設休憩所現場事務所・構外駐車場(予定)施設管理棟【凡例】:福島第一原子力発電所構内(管理対象区域Gzone):福島第一原子力発電所構外(帰還困難区域)別紙:工事区域についてN1別紙8福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築電気設備工事放射線管理仕様書1 概要本放射線管理仕様書は,福島 放射性物質分析・研究施設 別棟新築工事(以下「本業務」という。)の実施にあたって,日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)が請負人(以下「受注者」という)に要求する放射線管理上の仕様(遵守事項,注意事項,事務手続き等を含む)を示すものである。
本業務において,作業場所が東京電力福島第一原子力発電所内(以下「東電1F」という。)の東京電力ホールディングス(以下「東電HD」という。)社有地を機構が貸与された場所であることから,放射性物質の分析・研究施設建設における現場作業の安全確保及び円滑推進に係る取決め書に従い,東電HDが定める「福島第一原子力発電所 放射線管理仕様書」を大熊分析・研究センターにおける本業務に適用させるため本書を定める。
なお,本業務において,本放射線管理仕様書を遵守するとともに,最新版の「福島第一原子力発電所 放射線管理仕様書」に準拠することとする。
また,東電HDの要求する手続きに関しては,原則,機構の確認を得た後,受注者自身で行うが,受注者が単独で実施できない手続きは機構を介して行うこととする。
2 適用範囲本書は,受注者が行う本業務に適用する。
3 用語の定義(1) 管理対象区域管理対象区域とは,人や物品等の管理について管理区域と同等の管理を要する区域として設定した区域であり,現状では,周辺監視区域全体(非管理区域を除く)を管理対象区域としており,管理対象区域内を管理区域と管理区域を除く管理対象区域に分けて運用している。
また,正門入口及び入退域管理棟に「管理対象区域の標識」を掲示している。
(2) Green zone(Gzone,G ゾーン,全面マスク着用を不要とするエリア)管理対象区域のうち,空気中放射性物質濃度がマスク着用基準を超えるおそれがないエリア。
(3) 個人靴移動可能エリア(マイシューズエリア)一般作業服及び個人靴で移動可能なエリア。
(4) 汚染のおそれのない管理対象区域(White zone, Wzone, Wゾーン)放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのない区域をいい,飲食2及び喫煙を行う場合は,換気空調系を設置する等の放射性物質低減措置を講じる。
設定後は,定期的な測定を行い,放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのないことを確認するとともに当該区域に人が立ち入り,または物品を持ち込もうとする場合は,汚染検査により法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないこと,測定場所の放射線レベルが高い場合は,身体及び携行品の汚染検査を実施し,バックグラウンドの3σ※を超えていないことを確認する。
法令に定める管理区域に係る値を超えるような予期しない汚染を床または壁等に発見した場合は,汚染拡大防止のための放射線防護上必要な措置を行うことにより,放射性物質の吸入・経口摂取を防止する。
※3σとはバックグラウンドに標準偏差の3倍を加えた値。
(5) 出入管理箇所管理対象区域の境界に設置され,人の立入制限等の措置が講じられており,また管理対象区域の境界に管理区域等から退出する者・携行品等の表面汚染検査を行う箇所をいう。
(6) W ゾーン出入箇所汚染のおそれのない管理対象区域の境界に設置され,管理対象区域から汚染のおそれのない管理対象区域へ退出する者及び携行品の表面汚染検査を行う箇所をいう。
受注者は,受注者の外注先がさらに,外注先を選定する際にも同様の確認を行っていることを監査・調査等により確認する。
なお,受注者の外注先がその下位の外注先の放射線管理状況を自ら管理する場合を除く。
(5) 受注者は,外注先に対して機構が本仕様書で要求している放射線管理に関する要求事6項について,受注者の責任において外注先を一元管理するか,もしくは同様な管理を外注先に対して要求する。
(6) 受注者は,作業員の個人線量が個人線量目標値を超えるおそれのある,または超えた作業員の有無について工事担当課から照会があった場合,その旨を回答する。
(7) 受注者は,作業員の個人線量が確認線量に到達した時点において,個人線量目標値を超えるおそれがある,または超えた作業員が発生すると判断した場合,工事担当課にその旨を連絡し,当該作業員の情報および今後の被ばく低減方針について「個人線量目標値 超過・変更申請書」にて機構に提出する。
(8) 受注者は,作業員の個人線量が,累積線量管理値を超えるおそれがある場合,工事担当課にその旨を連絡し,当該作業員の情報および今後の被ばく低減方針について工事担当課と協議を行う。
6 機構の管理体制及び職務大熊分析・研究センター施設整備課が所掌する本業務のうち,放射線安全に係る実施計画,測定記録等については,大熊分析・研究センター放射線管理課が確認するものとする。
7 受注者の管理体制及び職務(1) 選任・配置a 放射線管理責任者(a) 受注者は,本業務の実施にあたり,次の全ての要件を満足する者から放射線管理責任者を選任する。
ただし,機構又は東電HDは,受注者による当該選任の状況や過程について,選任前の演習問題の実施に立ち会う等して,確認する場合がある。
放射線管理責任者の要件下記に示す全ての要件を満たす者・第1 種放射線取扱主任者免状を有する者または第1 種放射線取扱主任者免状を有する者と同等の知識を有すると受注者が判断する者・原子力発電所における放射線管理の実務経験が3 年以上の者ただし放射線管理業務の経験があり,受注者が力量的に問題ないと認める場合はその限りでない。
・本仕様書「22 力量管理」で放射線管理責任者に対して要求する演習問題の設問に80%以上正答していることを,受注者が確認した者ただし,誤答があったものについては,誤答した設問に関連する知識を放射線管理責任者の職務に就くまでに確実に習得できる見込みがある者に限る。
(b) 受注者は,放射線管理責任者がその職務を遂行することができなくなる場合は,あらかじめ適切な能力を持つ代行者を選任する。
(c) 受注者は,放射線管理責任者に他の職務を兼務させてはならない。
7(d) 受注者は,放射線管理責任者を新たに選任する場合には,放射線管理責任者の力量確認が完了した都度,自ら作成した放射線管理責任者選任者リストを工事担当課に提出すること。
b 放射線管理員受注者は,本業務の実施にあたり,放射線管理員を配置する。
放射線管理員は次の全ての要件を満足する者とする。
ただし,機構又は東電HDは,受注者による当該選任の状況や過程について,選任前の演習問題の実施に立ち会う等して,確認する場合がある。
放射線管理員の要件下記の全ての要件を満たす者・第1 種または第2 種放射線取扱主任者免状を有する者,または放射線管理に関する専門教育機関等の講習または受注者がそれと同等であると認めた講習を受けた者(なお,専門教育機関等の講習は,「別表17 専門教育機関等の講習」に示す)・原子力発電所における放射線管理の実務経験が1 年以上の者ただし放射線管理業務の経験があり,受注者が力量的に問題ないと認める場合はその限りでない。
・機構が本仕様書「22 力量管理」で放射線管理員に対して要求する演習問題の設問に80%以上正答していることを,放射線管理責任者が確認した者ただし,誤答があった者については,誤答した設問に関連する知識を放射線管理員の職務に就くまでに確実に習得できる見込みがある者に限る。
(2) 職務a 放射線管理責任者(a) 放射線管理責任者は作業員に対し,本仕様書の要求事項を確実に実施させ,現場代理人を補佐するとともに,作業現場における作業員の放射線安全確保に努める。
また,放射線管理責任者は,作業員のふるまいにおいて放射線安全が確保できないと判断した場合には,放射線管理員が,作業員に対し放射線安全を確保できるよう指導することを教育するとともに,作業員に対し指導する。
(b)「放射線管理計画書」の審査・承認,「作業予定表・防護指示書」の確認を行うとともに,放射線管理員,放射線管理補助員を指揮し,次の事項に考慮して,放射線管理を行う。
ⅰ TBM-KYに必要に応じて立会い,放射線管理上の重点実施事項を作業班長および作業員に対して徹底する。
ⅱ 作業員に対して作業に適した受動形個線量計・電子式個人線量計,保護衣・保護具類を着用するよう徹底する。
8ⅲ 放射線計測器等の放射線管理用物品の機能点検を事前に行い,正しく使用するよう作業員に徹底する。
ⅳ 保護具着用管理責任者を定め,保護衣・保護具類の機能点検を事前に行い,正しく使用するよう作業員に徹底する。
なお,保護具着用管理責任者は,マスク類(防じんマスクを含む)の適正な選択,着用及び取扱方法について必要な指導およびマスク類(防じんマスクを含む)の適正な保守管理を実施する。
ⅴ 作業工程および作業内容を把握し,放射線安全上問題がある作業の原因を特定し対策を指示する。
ⅵ あらかじめ作業場所の線量当量率,表面汚染密度および空気中放射性物質濃度を把握し,作業員の待機場所(低線量当量率エリア)の設定ならびに良好な放射線作業環境の確保に努める。
ⅶ 作業班長と協調し,作業員の個人線量および管理対象区域入域時間が法令等に定める限度を超えないようにするため,必要に応じて交替制をとる等の措置を講じる。
ⅷ 作業現場を巡視し,作業員に「作業予定表・防護指示書」記載事項を遵守させるとともに,放射線管理上の不安全行為および不安全状態の早期発見,是正・改善に努める。
また,放射線管理上の不安全な行為を行った作業員に対して教育を行う等,放射線管理上の不安全な行為を発生させない措置を講じる。
ⅸ 機構が貸与する保護衣・保護具類,放射線計測器等の放射線管理用物品について適宜,健全性を確認するとともに,工事等終了後は直ちに返却する。
放射性廃棄物として処理が必要な場合は,適切な処理方法を作業員に指示する。
ⅹ 放射性廃棄物の処理については,適切な処理方法を作業員・放射線管理員・放射線管理補助員に指示するとともに,作業班長と協調し,その発生の低減に努める。
xi 放射線管理員及び放射線管理補助員の現場でのふるまいについて年度1回以上の頻度で確認し,都度「現場でのふるまい確認チェックシート」を工事担当課へ報告・提出すること。
b 放射線管理員放射線管理員は作業員に対し,本仕様書の要求事項を確実に実施させるとともに,次の職務を行う。
(a) 放射線管理責任者の指揮のもと,自らの担当する班について放射線防護上の責任を持ち,放射線管理計画書,「作業予定表・防護指示書」を遵守していることを確認する。
9(b) 放射線管理員は,作業員のふるまいにおいて放射線安全が確保できないと判断した場合には,放射線安全を確保できるよう,作業員に対し指導する。
(c) TBM-KYに毎日参加し,作業手順を確認するとともに,作業班長と協調し,放射線管理に係る実施事項を作業員全員に周知徹底する。
なお,作業員に海外からの技術指導者等のメンバーが参加している場合は特に,コミュニケーション不足とならないよう,周知内容を確認する。
(d) 作業環境および物品の移動に係る放射線測定ならびに作業別線量の集計を行う。
(e) 放射線管理責任者に対し,放射線管理上の問題の有無および是正措置等について報告する。
8 被ばく低減に関する事項(1) 受注者は,追加仕様書に示す被ばく低減対策以外にも,以下の基本的考え方に基づき,具体的な被ばく低減対策を工事担当課に提案すること。
また,受注者は,機構が採用することとした被ばく低減対策について,施工要領書へ反映の上,実施すること。
a 休憩所等の整備および移動動線の最短化当該工事において使用する休憩所を決定の上,移動動線における線量当量率を考慮して最も被ばくが少なくなる動線を選定すること。
b 工法の改善プレキャスト工法などの工法改善は,高線量当量率箇所における作業時間を短縮するために有効な手段である。
c 遮蔽効果のある保護衣着用移動が少ない作業においては有効な手段である。
ただし,保護衣の着用により作業効率が落ちることから,採用にあたっては十分に留意すること。
d モックアップによる訓練作業効率を高めるために有効な手段である。
9 作業管理(1) 放射線作業管理受注者は,事前に実施するリスクアセスメントで,過剰被ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がり等の放射線防護上のリスクを抽出したうえで,作業環境に応じた放射線防護装備,計画線量,作業人数,放射線業務従事者の個人被ばく歴を考慮した被ばく低減対策の各項目を含む必要な対策を検討し,合理的な作業計画を立てる。
立案した作業計画に基づき,以下の事項について実施する。
a 受注者は,工事等の施工に先立ち,事前に実施するリスクアセスメントで,過剰被10ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がり等のリスクを抽出し,対策を講じた上で計画に反映し,「別表2 放射線管理計画書作成における留意事項」に従い,施工内容を明らかにした「放射線管理計画書」を工事担当課に提出し,機構の確認を得てから作業に着手する。
b 受注者は,以下の条件全てに該当する場合は「放射線管理計画書」にかえて「作業件名届」を作成することができる。
ただし,機構が指示する場合は,以下の条件全てに該当した場合であっても「放射線管理計画書」を作成する。
項目 作業件名届を作成できる条件総計画線量 50 人・mSv 未満の件名個人最大線量 12mSv/年度未満の件名眼の水晶体の等価線量 12mSv/年度未満の件名計画作業線量 1.0mSv/人・日未満※1の件名作業環境線量当量率(1cm 線量当量率)作業エリアが1.0mSv/h 未満※2の件名区域区分またはzone 以下の区域区分またはzone に立ち入らない件名線量3 区域,汚染D 区域Rαzone,Rzone,Yβzone放射線防護に係わるリスク 以下の作業に該当しない件名体幹部不均等被ばくまたは末端部被ばくするおそれのある作業放射性物質が舞い上がるおそれのある作業液体を取り扱うまたは漏洩するおそれのある作業※3※1実効線量が1 日につき1.0mSv を超えるおそれのない件名。
※2移動経路も含めて1.0mSv/h以上のエリアに立ち入らない件名。
※3放射性物質濃度が明らかに告示濃度限度未満である液体は除く。
c 受注者は,「放射線管理計画書」または「作業件名届」で計画した以下の項目について,作業着手前に「17 作業環境モニタリング(1)a」に示す事項を実施し,計画変更の要否を確認する。
計画変更が必要な場合は,作業モニタリング結果を「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映させ,機構の確認を得る。
・総計画線量・個人線量(体幹部不均等被ばくや末端部被ばくを含む)11・1日の計画線量・作業時間・区域区分・放射線防護装備d 受注者は,「工事共通仕様書[福島第一]「11.(3)工事の施工方法および工程」の「作業予定表・防護指示書」作成に際して,予め「放射線管理計画書」または「作業件名届」に定めた放射線防護措置に従うと共に,放射線作業環境に合致した適切な放射線防護装備を決定し,工事担当課の確認を得てから作業に着手する。
e 受注者は,安全総点検及び「17作業環境モニタリング(1)a」の測定を実施するために作成する「作業予定表・防護指示書」には,「放射線管理計画書」または「作業件名届」に添付する放射線サーベイ記録または,その他入手可能な最新の放射線サーベイ記録を添付する。
「17作業環境モニタリング(1)a」の測定後は,測定日から5営業日以内に「作業予定表・防護指示書」に測定結果を添付して工事担当課に提出する。
なお,5営業日以内に作業予定がなく「作業予定表・防護指示書」に添付できない場合は,作業再開時の「作業予定表・防護指示書」に測定結果を添付して工事担当課に提出する。
(2)作業中に実施する放射線作業管理対応a 受注者は,作業工程ごとの被ばく低減対策および計画線量について,計画どおりの効果が達成されていることを確認し,工事担当課へ報告する。
なお,計画どおりの効果が達成できない場合には,工事担当課及び放射線管理課に連絡し,「放射線管理計画」の見直しについて協議する。
b 受注者は,作業時間管理を実施する場合,作業員氏名,「管理区域立入許可証」の個人番号,電子式個人線量計の警報設定値,作業環境想定(例えば,作業員が作業する位置や,作業位置までのアクセスルートにおける線量当量率等),滞在予定時間,作業エリア名,作業エリア入域時刻,作業エリア退域予定時刻,作業エリア退域時刻,電子式個人線量計の線量測定値を記録する。
c 受注者は,以下の計画に変更が生じる場合は,速やかに「放射線管理計画書」または「作業件名届」の内容を変更しなければならない。
・作業内容(工法・手順・工程)・計画線量・区域区分またはzone・放射線防護装備・計画線量と実績線量の乖離率が±20%超過異常時の対応として,作業エリアの放射線環境の変動により,以下の計画変更が必要になる場合は,作業を中断し,速やかに工事担当課に報告する。
なお,受注者は「放射線管理計画書」または「作業件名届」の変更が必要な場合は,「放射線管理12計画書」または「作業件名届」の内容を変更し,機構の確認を得てから作業を行う。
・過剰被ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がるリスクに対する新たな対策が必要と判断した場合・電子式個人線量計が鳴動し,γ線が1mSvを超えた場合またはβ線が5mSvを超えた場合また,機構は,次の各号に該当すると認めるときは,その理由を明示して「放射線管理計画書」または「作業件名届」の変更を依頼することがある。
ⅰ 第三者に損傷を与えるおそれがある場合ⅱ 期間遅延のおそれがある場合ⅲ 工事等の成果が得られないおそれがある場合ⅳ 機構の要求事項と異なる記載がある場合ⅴ 過剰被ばく,身体汚染,内部取り込み,汚染拡大,放射性物質の舞い上がるリスクに対する対策が「放射線管理計画書」または「作業件名届」に反映されていない場合d 受注者は,作業期間中に実施する「17 作業環境モニタリング(1)b」の測定の都度,現状の放射線作業環境が分かる放射線サーベイ記録等を作業エリアに掲示するなど,測定結果や必要な留意事項を作業員に周知する。
(3)作業終了後に実施する放射線作業管理対応a 受注者は,作業終了後に「17作業環境モニタリング(1)c」の測定を行い,作業着手前の放射線作業環境と同等かそれ以下になっていることを確認する。
確認の結果,作業着手前の放射線作業環境と同等かそれ以下にすることが困難な場合は,工事担当課に報告し,今後の対応について協議する。
b 受注者は,作業期間終了後,「12 線量の管理」に示す事項を実施し「放射線管理計画書」または「作業件名届」を失効させる。
なお,作業期間の延長などの変更申請は,作業期間終了前に行う。
c 受注者は,「放射線管理計画書」を失効させた後,作業線量を取りまとめ「放射線管理報告書」を作成し,工事担当課へ提出する。
なお,作業内容に応じて以下の資料を「放射線管理報告書」に添付する。
・ALARAチェックシートの実績,またはALARA会議報告書等の被ばく低減対策の計画と実績が分かる資料・放射線サーベイ記録(作業終了時の放射線作業環境が分かる記録)・ベータ核種が主線源の場合の内部被ばく管理計画に基づく実績(積算作業時間,空気中の放射性物質濃度の測定結果,鼻腔スミアの測定結果, その他必要な事項)・考察(作業期間中および作業終了時の計画と実績の差異理由および評価,被ばく13低減対策効果の評価,改訂内容・理由,反省事項,良好事項など)(4) その他a 受注者は,管理対象区域内で非汚染系統の配管等を開口する場合には,開口部から汚染が入り込まないよう管理する。
b 受注者は,内面を通る流体が非汚染系統のみのホース,配管類,または内面を流れる流体が溶接機のガス,冷却水などの明らかに汚染が無いホース,配管類を管理対象区域内で扱う場合には,ホース,配管類の開口部から内部に汚染が入り込まないよう管理する。
c 受注者は,管理対象区域内において予期しない汚染(またはそのおそれのある事象を含む)を床,壁等に発見した場合,直ちに工事担当課に連絡する。
d 受注者は,区域区分変更以外で,汚染拡大防止や設備の保全等のために靴の履き替え場所を設置する場合は,管理方法を放射線管理計画書に具体的に記載する。
また,靴の履き替え場所が判明した段階で,放射線防護グループに連絡する。
e 受注者は,汚染の除去又は清掃を行った場合には,その都度,汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し,汚染が確認されなくなるまで作業員に使用させない。
また,その旨を周知すること。
f 受注者は,作業開始後に計画外事象を発見または発生した場合,対象となる作業を中断し,作業計画の見直しを行い,工事担当課の確認を得てから作業を再開する。
10 区域管理受注者は,管理対象区域内作業エリアの作業環境に留意し,計画外被ばく,汚染拡大防止ならびに身体汚染防止に努める。
(1) 管理対象区域の区域区分管理対象区域の区域区分は以下のとおりとする。
管理対象区域管理区域※1汚染のおそれのない管理区域上記以外の区域管理区域を除く管理対象区域汚染のおそれのない管理対象区域上記以外の区域※2※1 管理区域の区域区分を以下に示す。
14汚染の程度による区分外部放射線に係る線量当量率による区分汚染-A区域(汚染なし)汚染-B区域(汚染-B)汚染-C区域(汚染-C)汚染-D区域(汚染-D)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)表面汚染密度(Bq/cm2)空気中の放射性物質濃度(Bq/cm3)汚染のおそれなしα 0.4未満β 4未満α 8×10-8未満β 3×10-5未満α 4未満β 40未満α 8×10-7未満β 3×10-4未満α 4以上β 40以上α 8×10-7以上β 3×10-4以上線量-10.05mSv/h未満1A区域線量-1汚染なし1B区域線量-1汚染-B1C区域線量-1汚染-C1D区域線量-1汚染-D線量-21.00mSv/h未満2A区域線量-2汚染なし2B区域線量-2汚染-B2C区域線量-2汚染-C2D区域線量-2汚染-D線量-31.00mSv/h以上3A区域線量-3汚染なし3B区域線量-3汚染-B3C区域線量-3汚染-C3D区域線量-3汚染-D注) ・基準値には,天然核種を含まない。
・表面汚染密度の基準値は,原則としてスミア法による値とする。
(ふき取り効率は,最新版のJISZ-4504に準拠する。)・空気中の放射性物質濃度については,241Am(α),90Sr(β)を代表とした。
・上記のA区域が,「汚染のおそれのない管理区域」である。
※2管理区域を除く管理対象区域の区域管理を以下に示す。
15(2) 管理対象区域に係わる設定・解除a 受注者は,工事等に伴い管理区域または管理対象区域の設定・解除が必要な場合は,下表に示すリードタイムを確保できる時期に「(管理区域・管理対象区域)設定解除依頼・承認書」を作成し,工事担当課へ提出する。
「(管理区域・管理対象区域)設定解除依頼・承認書」の作成にあたっては「別表18 (管理区域・管 理対象区域)設定解除依頼・承認書の作成時の留意事項」を留意すること。
なお,管理区域及び管理対象区域の設定・解除については,管理区域に係る値に基づき実施する。
16申請区分 区分変更の変更内容 リードタイム1 恒久的 3ヶ月以上2 一時的(3ヶ月超え) 3ヶ月以上3 一時的(3ヶ月以内) 1週間未満b 受注者は,管理区域または管理対象区域の設定・解除にあたっては区画の設置が必要な場合,区画を設置し,必要な場合は汚染検査所を設置する。
この際,従来の管理区域境界または管理対象区域に係る区画については,工事担当課による設定・解除の妥当性検証(現場測定含む)が終了しない限り撤去作業を行ってはならない。
また,受注者は,管理区域または管理対象区域を解除する場合においては,当該区域が「管理区域に係る値」を下回るよう,必要に応じて遮蔽,除染等の放射線防護措置を講じること。
(3) 管理対象区域の区域区分変更a 管理区域(a) 受注者は,工事等に伴い区域区分の変更(設定,解除,変更)が必要な場合は,下表に示すリードタイム を確保できる時期に「(管理区域・管理対象区域)区域区分変更依頼・承認書」を作成し,工事担当課へ提出する。
「(管理区域・管理対象区域)区域区分変更依頼・承認書」の作成にあたっては,「別表19 (管理区 域・管理対象区域)区域区分変更依頼・承認書作成にあたっての留意事項」に留意すること。
なお,管理区域の区域区分については,「 (1)※1管理区域の区域区分」に基づき変更する。
<管理区域>申請区分 区分変更の変更内容 リードタイム1 恒久的(汚染のおそれのない管理区域) 3ヶ月以上2 一時的(汚染のおそれのない管理区域) 2ヶ月以上3 上記以外の管理区域 1週間以上(b) 受注者は,区域区分変更の設定にあたって必要な区画物と標示を設置し,また,必要に応じて保護衣・保護具の着脱エリアや汚染検査エリアを設置する。
(4) 留意事項a 受注者は,管理対象区域において汚染土壌等を取扱う場合には,作業開始前に法令で定める測定を実施するとともに,適切な管理を行うこと。
b 受注者は,作業員が作業エリアから退出する場合は,身体及び身体に着用している物並びに物品の表面汚染密度を測定し,汚染がないことを確認する。
c 身体汚染対応・身体汚染発生時には,除染できる体制であること。
17・顔面汚染発生時には,機構に連絡し指示に従うこと。
d 休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域・受注者は休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域の設定・解除・運用管理を以下のとおり実施する。
(a) 汚染のおそれのない管理対象区域の休憩所の要件項目 要件線量当量率 30μSv/h以下表面汚染密度,空気中放射性物質濃度放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度及び空気中放射性物質濃度が法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのないこと。
また,当該区域に人が立ち入り,または物品を持ち込もうとする場合は,汚染検査により法令に定める表面密度限度の10分の1を超えていないこと,測定場所の放射線レベルが高い場合は,バックグラウンドの3σを超えないようにする。
(b) 汚染のおそれのない管理対象区域の休憩所の設定または解除の手続き受注者は汚染のおそれのない管理対象区域に休憩所を設定または解除する場合は,計画時点で工事担当課へ連絡し,「(3)管理対象区域の区域区分変更の手続き」を実施した後,東電HD放射線防護グループの立会いを受ける。
(c) 維持確認汚染のおそれのない管理対象区域の休憩所を設定した受注者及び休憩所を利用する受注者は,東電 HD 放射線防護グループから送付される測定データ※を確認する。
汚染のおそれのない管理対象区域の要件を維持するための測定データ測定項目 測定点 頻 度 維持管理レベル線量当量率 ・出入口・主通路・人の集散場所運用中毎日※ 30μSv/h以下表面汚染密度 法令に定める管理区域に係る値を超えるおそれのないこと空気中放射性物質濃度※ 施錠等,人が立ち入れない措置を講じている場合は除く(d) 空調設備停止対応空調設備または局所排風機の全てが計画停止した場合,または電源停止ならびに設備不良により計画外停止に至った場合,休憩所等の運用を中止し,中止した旨を速やかに工事担当課に連絡する。
なお,空調設備または局所排風機起動後,東電 HD 放射線防護グループが空気中放射18性物質濃度を測定し, 法令に定める管理区域に係る値以下であることを確認して運用再開の判断を行う。
<換気空調設備または局所排風機の停止による運用可否>換気空調設備または局所排風機 状態 休憩所等の運用可否換気空調設備及び局所排風機が両方ある場合どちらも停止 運用中止換気空調設備のみ停止(局排は稼働)運用中止局所排風機のみ停止(空調は稼働)運用継続可換気空調設備のみ 停止 運用中止局所排風機のみ 停止 運用中止11 管理対象区域立入許可等(1) 対象者管理区域立入許可証の発行を受けている者。
(2) 管理対象区域の登録区分受注者は,管理区域等に立ち入る作業員を区分する。
a 登録区分1:福島第一原子力発電所構内(以下「1F構内」という。)作業者b 女子従事者の線量管理区分については以下の通り。
線量管理区分Ⅰ 線量管理区分ⅡまたはⅢ以外の女子線量管理区分Ⅱ 妊娠中と申告した女子線量管理区分Ⅲ 妊娠不能と診断されていると申告した女子(3) 放射線業務従事者の健康診断等a 受注者は,登録区分1の作業者に対し,「労働安全衛生規則」第45 条,「電離放射線障害防止規則」第56条に定める健康診断を実施し,健康管理上必要な措置を講じる。
b 受注者は,「電離放射線障害防止規則」第44 条1 項に基づき,作業員に対し医師の診察または処置を受けさせる事由が発生した場合,その旨を受診前に工事担当課に連絡をする。
また,当機構から依頼があった時は,速やかに当該診断書の写しを工事担当課に提出する。
c 受注者は,上記bの医師の診断の結果,放射線による障害が発生したか,発生するおそれがあると認められる場合は,受注者が講じた措置を機構に報告する。
d 受注者は作業員に対して,「電離放射線障害防止規則」第44条1項に該当する場合は,速やかに医師の診察又は処置を受ける 必要がある旨周知すること。
19(4) 中央登録センターへの登録及び記載a 受注者は,登録区分1の作業員を中央登録センターへ登録し,放射線管理手帳を取得する。
b 受注者は,放射線管理手帳に必要な記載を行う。
(5) 作業者の登録a 受注者は,登録区分1の作業員を管理区域等へ立入らせようとする場合,工事担当課から指示された「構内入構申請並びに構内作業従事者登録申請書兼被ばく歴調査票」に放射線管理手帳,公的証明及び「管理対象区域内等の遵守事項チェックシート」の写し及び「内部被ばく対応等における個人情報提供に係る同意について」の不備がないことを確認し工事担当課に提出,確認を受け,申請者本人が東電保安統括グループによる管理対象区域の立入許可を得る。
「構内入構申請並びに構内作業従事者登録申請書兼被ばく歴調査票」へ,申請者がタイトフィット形呼吸用保護具を着用する作業の対象者か確認し,記載する。
b 登録する作業員本人は,「管理対象区域内等の遵守事項チェックシート」および「内部被ばく対応等における個人情報提供に係る同意について」に署名し,併せて「構内入構申請並びに構内作業従事者登録申請書兼被ばく履歴調査票」,放射線管理手帳,公的証明を持参し登録窓口にて従事者登録を行う。
公的証明とは,(a) 運転免許証(b) 運転経歴証明書※1(c) 旅券類(パスポート,レセパセ)(d) 個人番号カード※2(e) 写真付き住民基本台帳カード(有効期限内まで有効)(f) 在留カード(特別永住者証明書含む)上記の公的証明を所有していない場合には地方自治体が発行する「住民票の写し」の原本(地方自治体が発行する「住民票記載事項証明書」の原本を含む)と公的有資格証(原則,健康保険証等もしくは年金手帳※)の両方を提示する。
※1 発行日から10回目の誕生日までのものに限る。
※2 本証明書の提示の際はあらかじめ本人に「個人番号及び基礎年金番号」箇所を非表示として貰った上で本人確認を行う。
外国籍の申請者においては,従事者登録の申請書を確認する際,本人確認を目的とした公的身分証明書の確認に加え,在留資格が「技能実習」「特定技能」「育成就労」ではないことを確認するため,在留カードまたは外国人登録証明書の提出を必須とする。
また,本人確認を特別永住者証明書で行った場合は,在留カード等による「技能実習」「特定技能」「育成就労」の確認は不要とする。
20なお,90日以下の短期在留により在留カードを所持していない申請者については,受注者から,工事担当課及び放射線管理課に対して,「技能実習」「特定技能」「育成就労」ではない旨,書類をもって報告し,事前に許可を得ること。
c 受注者は,「管理区域立入許可証」の受け取りを作業者本人に行わせ,間違いないか確認させる。
d 受注者は,作業者の生体認証登録を行わせる。
ホールボディカウンタ(WBC)受検時に認証が失敗する場合は,再登録を行わせる。
e 受注者は,「管理区域立入許可証」発行前に内部被ばく線量の確認を行うためのバックグラウンド測定をホールボディカウンタ(WBC)で作業員に測定させる。
f 受注者は,登録後,受け取った「管理区域立入許可証」を作業者より回収・確認するとともに記名者本人以外に使用されることのないよう適切な管理を行うこと。
g 受注者は,管理区域立入許可証について,定期的に所在を確認する。
なお,機構又は東電HDからの依頼に基づき,1回/年頻度にて,報告すること。
h 万一,紛失が確認された場合は,速やかに機構及び東電HDに連絡し指示を仰ぐこと。
(6) 作業者の登録内容変更a 受注者は,登録区分1の作業員の登録内容に変更が生じた場合は,工事担当課から指示された「登録内容変更申請書」に放射線管理手帳を添付して,登録内容の変更を申請する。
(7) 作業者の登録継続・立入許可継続a 受注者は,登録区分1の作業員を管理区域等で継続して作業を行わせる場合は,有効期限以内(6月)に「労働安全衛生規則」第45 条,「電離放射線障害防止規則」第56 条に定める電離放射線健康診断を行わせる。
b 受注者は,作業員が健康診断を受ける日の属する年の前年1年間に眼の水晶体に受けた等価線量が20mSvを超えており,かつ,当該健康診断を受ける日の属する1年間に眼の水晶体に受ける等価線量が20mSvを超えるおそれがある場合,「電離放射線障害防止規則」第56条第1項 第4号に規定する白内障に関する眼の検査は,眼科医が実施する検査を受けさせる。
(8) 作業者の立入許可取消・登録解除a 受注者は,作業員を管理区域等で作業させる必要がなくなった場合,内部被ばくの評価を行う。
b 受注者は,登録区分1の作業員を管理区域等で作業させる必要がなくなった場合,当該作業員について工事担当課から指示された「構内作業従事者登録解除申請書」に「管理区域立入許可証」を添付して,立入許可取消を申請する。
なお,作業をさせる必要がなくなった場合とは,6ヶ月以上管理区域等への入域が無かった者も対象とし,受注者は,その対象者について,今後の作業予定を確認21したうえで,従事者登録を解除すること。
c 受注者は,妊娠と診断された女子従事者を管理区域等に入域させないようにすると共に,速やかに解除処理を行うこと。
d 工事担当課は作業者について「管理対象区域内等の遵守事項チェックシート」の遵守事項に疑義が生じた場合,当該作業者について,構内作業従事者の登録解除を行う場合がある。
この場合,受注者は工事担当課の指示に従うこと。
12 管理対象区域立入管理(1) 管理対象区域入域時の遵守事項a 受注者は,管理対象区域立入許可を得ていない者を,管理対象区域に立ち入らせない。
b 受注者は,作業員を管理対象区域に入域させる際は,機構及び東電HDが定める「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所を経由させる。
ただし,機構及び東電HDの確認を得て,その指示に従う場合および傷病者や火災等の対応で緊急に管理対象区域に入域する場合はこの限りではない。
c 受注者は,管理対象区域に入域しようとする作業員の中に,皮膚に創傷があり,体内に放射性物質を取り込むおそれのある者を立入らせない。
なお,受注者は,医療機関による造影剤投与(RI投与)者を入域させようとする場合には,事前に工事担当課に連絡し,その指示に従う。
d 受注者は,作業員に対して管理対象区域内で作業する場合は不要な飲食物(ガムを含む)やタバコ等携行品を持ち込ませない。
なお,管理対象区域の指定された場所に飲食及び喫煙する物を持ち込む場合は,カバン等に収納し,指定された場所以外で飲食及び喫煙をできないようにする。
e 受注者は,正門から車両で入構する作業員に対して,管理対象区域内へ飲み物を原則持ち込ませない対策を講じる。
f 受注者は,作業員を管理対象区域に入域させる際は,受動形積算線量計を着用させるとともに以下のとおり実施する。
(a) 管理区域立入許可証提示「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所において,作業員の「管理区域立入許可証」を出入管理箇所の係員等に提示させる。
(b) 個人線量計提示「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所において,個人線量計を出入管理箇所の係員等に提示させる。
(c) 電子式個人線量計の借用・提示「作業予定表・防護指示書」に従い,電子式線量計を貸出箇所にて借用させ,入退域管理装置により「管理区域立入許可証」ならびに「作業件名バーコード」の入22域登録を実施させる。
「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所及び汚染のおそれのない管理対象区域と構内の各休憩箇所から作業に向かう際は,電子式線量計を出入管理箇所の係員等に提示させる。
ただし,東電放射線防護GMの確認を得て,その指示に従う場合はこの限りではない。
(d) 受動形個人線量計・電子式個人線量計の確実な着用対策ⅰ 未着用防止対策の策定放射線管理基本計画書で具体的に定めた受動形積算線量計・電子式個人線量計の未着用防止対策を「放射線管理計画書」に添付し,工事担当課に提出する。
また,必要に応じ適宜見直しを実施する。
ⅱ 作業現場における抜き打ち確認受注者は,受動形個人線量計・電子式個人線量計の装着状況について,原則,作業を監督・管理する者に全件名の作業現場において抜き打ち確認を1 ケ月に1回以上を目安に行わせ,結果を記録する。
作業期間が1ケ月未満の件名については,期間中に1回作業現場において抜き打ち確認を行い,結果を記録する。
抜き打ち確認の結果については,工事担当課に提出する。
ⅲ 作業現場における着用確認受注者は,受動形個人線量計(ガラスバッジ,ルミネスバッジ等)と電子式個人線量計の装着状況を「セルフチェック」及び「相互チェック」(複数名の場合)にて現物確認を確実に実施する。
(一日の作業単位で休憩等の前後それぞれにおける作業前・作業中・作業終了後,装備交換所や休憩所で放射線防護装備を脱着して退出する前に実施。)また,確認の結果,受動形個人線量計・電子式個人線量計の未装着があった場合は,直ちに工事担当課へ連絡させる。
ⅳ 入構車両運転手の未着用防止対策受注者は,正門等より入構し,Green zone のみで作業に従事させる車両運転手には,受動形個人線量計・電子式個人線量計の装着状況を確実に確認するため,原則として一般作業服及びチョッキ(クールベスト等含む)を着用させる。
(e) 保護衣・保護具類の着用ⅰ 保護衣・保護具類を配備する「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」の出入管理箇所及び休憩所において「作業予定表・防護指示書」に従い「別表8 保護衣・保護具一覧表」の保護衣・保護具類を着用させ,あるいは作業場所で着替え等の必要がある場合は携行させる。
なお,保護衣・保護具類の着用基準については,東京HDの定める基準のとおり23とし,「19保護衣・保護具管理」に従い借用,使用する。
ただし,地震等の緊急時に緊急時対策本部から防護装備の指示があった場合は,その指示に従うⅱ リスクアセスメントの結果,当該保護衣・保護具類を使用することで,その他の危険または有害性の低減対策の障害となる場合は,「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」に従い,放射線防護に対する対策とその他の健康障害防止に対する対策が両立するよう,最適な保護衣・保護具を工事担当課と協議する。
g 受注者は,一時立入者を管理対象区域に入域させる際は,以下のとおり実施する。
(a) 一時立入者用電子式個人線量計の借用入退域管理棟チェックポイントで一時立入者用電子式個人線量計を借用させる。
(b) 管理区域等立ち入り前後の測定以下の条件に該当する場合,一時立入者のWBC測定を,一時立入の前後で行う。
・内部取り込みの可能性が確認された場合(一時立入後の測定)・本人が希望する場合(c) 一時立入許可証および一時立入者用電子式個人線量計の提示入退域管理棟チェックポイント回転ゲート前において,一時立入許可証および一時立入者用電子式個人線量計を係員等に提示させる。
(d) 遵守事項の徹底案内者は一時立入者に対し遵守すべき事項を指示し,案内者の指示に従わせる。
h 受注者は,東電HDが定める「別表3 管理対象区域の出入管理箇所」以外の場所(管理対象区域境界の扉等を開閉しようとする場合を含む)から管理対象区域に出入りしようとする場合は,作業開始前に工事担当課へ連絡し,機構および東電HDの確認を得てから管理対象区域に入域する。
i 受注者は,車両で入構する作業員に対し上記事項を遵守させる。
なお,「入退域手順確認申請書」を放射線防護GMへ提出することで,入退域手順について確認させることができる。
この場合,正門からの複数名での入域を可能とする。
(2) 管理対象区域入域中の遵守事項a 受注者は,作業員に対して管理対象区域の指定された箇所以外での飲食(ガム噛みを含む)および喫煙をさせない。
また,作業員は,管理区域等の指定された箇所以外での飲食(ガム噛みを含む)および喫煙をしてはならない。
b 受注者は,作業員が休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域に立ち入る場合24は,身体及び身体に着用している物ならびに携行品の表面汚染密度を測定し,汚染がないことを確認する。
作業員は,前段の測定により汚染を確認した場合,工事担当課及び放射線管理課へ連絡し指示に従うこと。
ただし,汚染のおそれのない管理対象区域(1~4号機及び廃棄物集中処理建屋周辺の汚染のおそれのない管理対象区域は除く)から作業を伴わず,直接,休憩所等の汚染のおそれのない管理対象区域に入域する場合は,表面汚染密度の測定を省略することができる。
c 受注者は,作業員が管理対象区域にて作業を実施する場合は,当該作業員に電子式個人線量計を常時着用させる。
d 受注者は,作業員の電子式個人線量計の警報が連続的に鳴動した場合は,速やかに付近の作業員含め全員管理区域等の作業エリアから退域させる。
(赤ランプ点灯時も含む)e 受注者は,作業員に対して,予期せぬ水たまりには不用意に近づかせない。
f 受注者は,作業員に対して,予定された場所以外には行かせない。
g 受注者は,保護衣・保護具類を使用する必要がある旨を周知し,作業環境に合わせた保護衣・保護具を作業員に着用させる。
また,作業員に対して,放射線防護以外の目的で保護衣・保護具を使用させない。
h 受注者は,作業員に対して,汚染が確認された保護衣・保護具類を使用させない。
なお,総計画線量25 人・ミリシーベルト未満の件名は対象外とする。
ただし,東電HDが差異理由を求めた場合は報告する。
(3) 測定結果の作業担当課への提出上記(1)の測定結果は,線量当量率・空気中放射性物質濃度・表面汚染密度情報として共有するため,作業担当課に提出する。
(4) その他,機構への提出図書類に含まれる放射線データの取り扱い受注者は,作業環境モニタリングの放射線データ以外で,機構への提出図書類に放射線データが含まれる場合は放射線測定を行う前に「測定計画書」を工事担当課に提出する。
18 放射線計測器管理(1) 貸与する放射線計測器a 借 用(a)東電HDが受注者に貸与する放射線計測器は,原則として無償貸与とする。
貸与する放射線計測器の種類および品目は「別表6 放射線計測器一覧表」による。
貸与する放射線計測器の受渡し場所は,東電HDが指定する貸出場所とし,原則として1日とする。
なお,具体的な貸出場所については,「別表7 放射線計測器の貸出場所」に示す。
(b) 受注者は,貸出場所で貸与する放射線計測器の借用を行う場合は,「放射線計測器貸出台帳」に借用者名・借用年月日・返却予定日・件名を記載し,授受管理を行34う。
また,受注者は,貸出場所で貸与した放射線計測器(東電HDから貸与される電子式線量計を含む)が受注者の責に帰すべき事由により,紛失,破損,汚染等が発生した場合は,工事担当課及び東電HD保安総括グループまたは貸出場所に報告する。
受注者は工事担当課および東電保安総括グループと協議のうえ,対応内容を確定し,受注者の負担にて貸与した放射線計測器の修理,除染,同等品の弁償等を行う。
(c) 受注者は,放射線計測器を長期で借用しようとする場合,予め「放射線計測器長期借用依頼書」を作成し工事担当課の確認を受けて,放射線管理課または東電HD保安総括グループに提出すること。
また,「放射線計測器貸出台帳」に借用者所属氏名,借用年月日,返却予定日,作業件名を記載し授受管理を行う。
なお,放射線計測器の長期借用は,日々の返却を行うことが効率的でない場合(継続的に放射線(能)を測定する必要がある場合,放射線計測器を移動させることが困難な場合および定例的な測定を業務として行う場合など)であって,放射線計測器を紛失,破損,汚染等をさせないような保管管理が可能なことを前提とする。
b 使 用(a) 受注者は,借用した放射線計測器の保管,取扱いおよび使用にあたり,次の事項に留意する。
ⅰ 性能および機能の保全ⅱ 紛失,破損,汚染等の防止(b) 受注者は,使用開始前に,放射線計測器について外観点検等の静的チェック・チェック線源による動作チェック等の必要な使用前点検項目を定め,これを実施し,異常のないことを確認してから使用する。
(c) 受注者は,使用開始前に使用する放射線計測器類が校正の有効期限内にあることを貼付されている「校正期限ラベル」により確認する。
(d) 受注者は,放射線計測器を使用することが不適当であると認めた場合,または,紛失,破損,汚染等の異常が発生した場合は,使用を中止し,直ちに工事担当課及び東電HD保安総括グループまたは貸出場所へ報告する。
(e) 受注者は,上記(d)のほかに,異常確認項目がある場合にはそれをあらかじめ定め,その異常項目が確認された場合は,使用を中止し,直ちに工事担当課及び東電HD保安総括グループまたは貸出場所へ報告する。
(f) 受注者は,使用後,使用開始前の点検項目と同様に使用後点検項目を定め,これを実施する。
(g) 受注者は,借用した放射線計測器類の管理について,定められたルールに従い慎重かつ適切に行う。
c 返 却35(a) 受注者は,放射線計測器の返却にあたり,借用した放射線計測器の異常の有無を確認し,「放射線計測器貸出台帳」に返却日・使用後状態を記載し,貸出場所へ返却する。
この際,使用先に変更があれば反映する。
(b) 東電HDは,受注者に対して,次の各号に該当すると認めるときは,その理由を明示して東電HDが貸与した放射線計測器の返却を依頼することがある。
ⅰ 第三者に損傷を与えるおそれがある場合ⅱ 期間遅延のおそれがある場合ⅲ 工事等の成果が得られないおそれがある場合ⅳ 東電HDの要求仕様と異なる場合(2) 受注者持ちの放射線計測器a 受注者は,受注者持ちの放射線計測器の調達に際しては,使用環境や使用条件等を勘案し,放射線計測上十分な性能を有する放射線計測器を選定し,必要数量を確保する。
なお,受動形個人線量計を使用する際には,公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)の認定を受けた受動形個人線量計を選定する。
b 受注者は,受注者持ちの放射線計測器の損傷,劣化または紛失を防止するため,配備,使用,校正・点検および廃棄の方法を定め,健全な状態で使用する。
c 受注者は,受注者持ちの放射線計測器を使用する場合は,当該計測器の校正を実施した都度,品名,管理番号,製造番号,型式,校正日,有効期限を記載した「放射線計測器リスト(任意様式)」及び校正成績書を工事担当課および東電HD保安総括グループに提出する。
なお,受注者は,校正成績書が非JCSS登録事業者による校正した記録である場合は,校正成績書にトレーサビリティ体系図を添付して提出する。
(3) 放射線計測器の使用に関する要望等受注者は,放射線計測器の使用に関する要望等がある場合は,工事担当課に相談を行う。
19 保護衣・保護具管理(1) 貸与する保護衣・保護具a 借 用(a) 東電HDが受注者に貸与する保護衣・保護具(Y装備)の種類および品目は「別表8 保護衣・保護具一覧表」による。
貸与する保護衣・保護具の受渡し場所は,東電HDが指定する配備場所および貸出場所とする。
なお,受注者は,東電HDが貸与した保護衣・保護具(Y装備)が受注者の責に帰すべき事由により,紛失,破損等が発生した場合は,直ちに工事担当課および東電HD保安総括グループに報告する。
受注者は工事担当課および東電HD保安総括グループと協議のうえ,修理内容を確定し,受注者の負担にて貸与した保護衣・保護具36の修理を行う。
b 使 用(a) 受注者は,借用した保護衣・保護具の保管,取扱いおよび使用にあたり,次の事項に留意する。
ⅰ 性能および機能の保全ⅱ 紛失や破損の防止ⅲ 機構が配備した保護衣・保護具類を許可なく加工する行為の禁止(b) 受注者は,保護衣・保護具の使用前に,「別表9 保護衣類外観点検一覧表」および「別表10 マスク類外観点検一覧表」に示す点検内容について点検を実施し,異常のないことを確認し使用する。
(c) 受注者は,全面マスク・半面マスクを使用する場合,「型式検定合格標章」が確実に貼付されていることを確認してから使用する。
なお,受注者は,「型式検定合格標章」が貼付されていない場合は,使用してはならない。
(d) 受注者は,貸出場所で借用した保護衣・保護具(Y装備)を着用することが不適当であると認められた場合,または紛失,破損等の異常が発生した場合は,使用を中止し,速やかに工事担当課および貸出場所へ報告し,返却する。
(e) 受注者は,マスク類の着用に際しては,取扱説明書あるいは使い方に関する注意事項を記載した掲示物の内容に従う。
(f) 受注者は,タイトフィット形呼吸用保護具を使用する場合,フィットテストを受検し,顔と呼吸保護具の適応性や密着性を確認する。
なお,緊急時にやむを得ずマスクを着用する場合は,フィットテストを実施していない種類のマスクについても使用を可とする。
また,以下の条件を遵守すること。
① 面体と顔の間にタオル等を挟んで使用しないこと② 着用者のひげ,もみあげ,前髪等が面体の接触部と顔面の間に入り込む,排気弁の作動を妨害する等の状態で使用しないこと③ ヘルメットの上からしめひもを使用しないことc 返 却受注者は,使用した保護衣・保護具を東電HDが指定した箇所に廃棄又は返却する。
なお,受注者は,消耗品を除く保護具類に汚染が確認された場合,受注者は,汚染が検出されなくなるまで除染を行う。
ただし,汚染が検出されなくなるまで除染できない場合は,工事担当課に連絡し指示に従う。
(2) 受注者持ちの保護衣・保護具a 受注者が自ら準備する保護衣・保護具(G装備)の種類および品目は「別表8 保護衣・保護具一覧表」による。
37b 受注者は,工事等の施工にあたり,「別表11 保護衣類の着用基準」またはマスク類の着用基準に定めるものの代替および東電HDが貸与するサイズ以外を使用する必要がある場合,工事担当課の承認を得る。
なお,確認された内容については,作業予定表・防護指示書等により作業員等へ周知すること。
c 受注者は,受注者持ちの保護衣・保護具(G装備)の調達に際しては,作業環境や作業条件等を勘案し,放射線防護上十分な性能を有する保護衣・保護具を選定し,必要数量を確保する。
d 受注者は,受注者持ちの保護衣・保護具(G装備)の損傷,劣化または紛失を防止するため,配備,回収,運搬,汚染確認,除染・点検および廃棄の方法を定め,健全な状態で使用する。
e 受注者は,作業環境に応じて被ばく低減のための,遮蔽スーツ,軍手,フェースガード等を持参し着用することができる。
なお,着用時には,「12 線量の管理」に従い,必要に応じて補助線量計を着用し,線量評価を行い報告する。
f 受注者は,放射線防護の目的以外で呼吸用保護具を使用する場合,作業環境や作業条件等を勘案し,受注者にて調達を行う。
g 受注者は,マスク類の着用基準または「別表11 保護衣類の着用基準」に定める放射線防護の目的以外において,東電HDから貸与する保護衣・保護具(Y装備)を省略し,受注者が自ら調達し使用する場合,「管理対象区域用保護衣・保護具特例運用承認申請書」を放射線防護グループへ提出し,承認を得る。
(3) 呼吸用保護具プログラムa 受注者はJIS T 8150(2021) 呼吸用保護具の選択,使用及び保守管理方法に則り,呼吸用保護具プログラムを策定し,運用すること。
なお,呼吸用保護具プログラム管理者及び担当適任者の他の職務との兼務は可とする。
b 「呼吸用保護具プログラム」の内,フィットテストの対象となる呼吸用保護具は使い捨て防じんマスク(DS2マスク),全面マスク,半面マスク,電動ファン式全面マスクなどのタイトフィット形呼吸用保護具とする。
c 受注者は,作業員に対してフィットテストを実施し,工事担当課及び東電HD保安総括グループに実績を報告すること。
なお,半期毎(上期・下期)に実施する全面マスク反復教育のいずれかにおいて,フィットテストを実施し,保安総括グループに実績を報告することも可とする。
また,フィットテストに必要な資機材等は受注者が準備を行うこととする。
ただし,呼吸用保護具については受注者の借用希望がある場合に限り,東電HDが貸出することとする。
借用を希望する場合は,保護衣・保護具借用申請書を1週間前までに保安総括グループまでに提出すること。
38d 作業員は,「別表10マスク類外観点検一覧表」に基づき,呼吸用保護具の使用前に点検を実施し,異常がないことを確認し,使用すること。
20 放射性廃棄物管理受注者は,事前に組立等を行い,物品の持ち込みを最小限にするように努めること。
(男性は胸部、女性は腹部に着用。)(2).内部被ばくによる線量の測定WBC(ホールボディカウンタ):管理対象区域内で作業をする人は、体内の放射性物質の量を評価するために、3か月以内ごと、女子は1カ月以内ごとの頻度でWBCによる測定を行う。
(3).線量の報告受注者は、ガラスバッジを月に1度交換し、測定値を交換毎に施設整備課に報告する。
5. 被ばくした際の除染作業(身体汚染対応)について身体汚染発生時には、除染できる体制であり、除染の方法を示すこと。
(第2章 6. 除染(身体汚染対応)について参照)5参考資料6. 1F構内で放射線防護のために着る必要となる装備についてG zoneで作業を行う場合はG装備(ヘルメット、長靴、綿手袋、ゴム手袋、軍手、靴下DS2マスク)を装備して作業を行う。
また、廃棄物を捨てる東電指定のエリア(Y zone)に入域するには、Y装備が必要である。
7. 1F構内で作業を開始するために受ける必要のある教育・手続きについて(1)教育について1F構内で作業を行うために必要な教育を表-1に示す。
表-1 1F構内で作業を行うために必要な教育管理対象区域入域前 管理対象区域入域後 該当者のみ必要な教育・a教育(基礎的知識)・b教育(実務的知識)・a´教育(女子の基礎的知識)・新規入場者教育・除染等業務特別教育及び特定線量下業務特別教育・入所時教育・核セキュリティ教育・c教育(実技教育)・d 教育(総合的実地教育)・マスク着脱手順の反復教育・放射線防護のふるまいに関する教育・放射線管理員に対する教育・保護具着用管理責任者に対する教育・放射線管理補助員に対する教育・第1棟の施設特別教育放射線管理責任者と放射線管理員は以下の力量管理を受ける。
・力量管理に関する演習問題を、受注者の放射線管理責任者・放射線管理員、または今後その任務に選任予定の者に対して、年度に1回または従事前に実施し、解答させる。
(2)手続きについて1F 構内に入るための従事者登録の手続きでは、まずの以下の 3 点を完了させる必要がある。
・健康診断・放射線管理手帳の登録・管理対象区域入域前教育これらが終わった後、1Fにて以下の3点を完了させる。
・立入許可証用の写真撮影・静脈認証の登録・内部被ばくの有無を確認する WBCの測定終了後、1Fの管理対象区域へ入域するための許可証が発行される。
6参考資料8. 1F構内で作業を行う上で必要なルールと作業時間について(1) 計画してから作業終了までの一連の流れ作業実施の前に、作業前の計画(放射線管理計画書)を作成する。
続いて、その日に実施する業務予定に基づいて防護指示書の作成を行う。
作業前には必ず作業前ミーティングを実施する。
((2) 作業前の確認事項を参照)その後、計画通りに作業を実施し、全ての作業が終了したら、放射線防護が計画通りにできたか確認する。
反省点などを整理し、次回の作業に生かすために放射線管理報告書を作成する。
(2) 作業前の確認事項作業前には以下の内容を十分に確認することが重要である。
「作業内容」、「作業手順」、「作業環境」、「装備」、「APDの警報設定値」、「計画線量」、「安全上の注意点」(3) 作業時間の注意点管理対象区域の滞在時間は、1日当たり所定労働時間に加え2時間(1日10時間)を超えてはならない。
→1日の入域時間が合計9.5時間に達したときにAPDの警告音がなる。
(4)装備交換時に発生する許可証、線量計の置忘れ対策作業現場における作業員は、ガラスバッジ、APD、立入許可証を必ず正しく着用しなければならない。
受注者は、セルフチェックと相互チェックで、ガラスバッジ、APD、立入許可証が正しく付いているかを確認する。
確認タイミング・作業前・作業中・休憩等の前後・作業終了後・装備交換所や休憩所で放射線防護装備を脱着する前※1日の作業ごとに実施万が一、ガラスバッジ、APD、立入許可証の未装着が確認された場合は、速やかに放射線管理員へ連絡し、指示を受けること。
7参考資料第2章休憩所の運営について1. 休憩所の概要について休憩所の設置は建築工事を受注した業者が行う。
図-10に休憩所の図面を示す。
W zoneで飲食・喫煙を行い、それ以外のエリア(例:工事エリア)では飲食・喫煙を行ってはならいない。
図-10休憩所のレイアウト案2. 休憩所から工事エリア間の出入管理について・工事エリアへの入域作業員を工事エリアへ入域させる際は、G装備装着エリアでG装備に着替え、APD・ガラスバッジの着用を確認するとともに、飲食物・喫煙物を持ち込めないように放射線管理員を配置する。
・工事エリアからの退域作業員を工事エリアから退域させる際は、G装備脱衣スペースでG装備を脱ぎ、APD・ガラスバッジの着用を確認するとともに、出口に設置された体表面モニタで、身体表面の放射性物質の有無を測定する。
また、出口に設置されている携行品モニタで手持ち工具等の放射性物質の有無を測定する。
3. 工事、休憩所の運用で必要な放射線管理体制の整備について受注者は放射線管理責任者を選任し、事前に代行者を決定する。
また、放射線管理員を8参考資料配置する。
なお、放射線管理責任者は放射線管理員を兼務することはできない。
契約ごとに放射線管理責任者及び放射線管理員を配置し、想定人数は表-2に示す。
また、休憩所の運用は工事での作業も含めて放射線管理員4人体制で行うこと。
表-2 放射線管理責任者と放射線管理員の想定人数放射線管理責任者 放射線管理員建築工事 1人 1人電気設備工事 1人 1人機械設備工事 1人 1人内装設備工事 1人 1人計 4人 4人4. 休憩所の運用で必要な設備管理について受注者は休憩所に設置されている各種設備について、適切な管理を行う。
・体表面モニタおよびAPDセキュリティゲートの運用(測定、維持管理)については放射線管理員が実施する。
・体表面モニタ及びAPDセキュリティゲートは東電1Fから借用しているものである。
・受注者は体表面モニタ、APD セキュリティゲートの使用にあたっては、安全に配慮した運用を行い、正常に使用できる状態を保つこと。
また、設備に不具合や故障が発生した場合には、速やかに機構に連絡する。
・受注者が故意にこれらの設備を損壊した場合、その修理は 受注者の責任で実施するものとする。
また、故意に損壊させた場合は、その設備が使用できない間の代替措置についても、受注者の責任で手配および対応する。
5. G装備の調達・補充および装備のサーベイ管理について※注:G 装備への着替えは休憩所内で行う。
入退域管理棟で G 装備への着替えは行わない。
(1)調達、補充について建築工事、電気設備工事、機械設備工事および内装設備工事の各受注者は、工事の実施に必要となる物品の調達・補充を行う。
各受注者がどの物品を何個準備するかについては、4社間で協議し、分担内容を決定する。
作業を行うのに必要となる道具について、参考となる仕入先メーカー、別棟工事の全期間を通して必要となる道具の総量を表-3に示す。
また、調達する物品は東電1F構内で使用実績があるものとする。
9参考資料表-3 運用に必要な道具、仕入先とその数量品名 備考ヘルメット 再利用可綿帽子 再利用不可、2回/日程度DS2マスク再利用不可、2回/日程度(放射性物質が舞い上がるおそれがない軽作業は省略可)布手袋再利用不可、2回/日程度※※【布手袋+ゴム手袋(2重)】または【軍手】ゴム手袋(2重)再利用不可、2回/日程度※※【布手袋+ゴム手袋(2重)】または【軍手】軍手再利用不可、2回/日程度※※【布手袋+ゴム手袋(2重)】または【軍手】靴下(2重) 再利用不可、2回/日程度短靴 再利用可長靴 再利用可透湿性防水スーツ再利用不可、2回/日程度※※雨天時の屋外作業を含む少量の水を取り扱う場合は使用可。
ただし、水が被水する恐れのある作業や多量に発刊する恐れのある作業は使用不可。
簡易レインコート(2)ヘルメット、長靴のサーベイについて受注者は、G装備のヘルメットおよび長靴について、1日1回、朝または夕のいずれかの時間帯にサーベイで表面汚染検査を実施する。
汚染が確認された場合は、ウエス等を用いて除染を行い、汚染が検出されなくなるまで除染を行う。
汚染が検出されなくなるまで除染できない場合のものについては、廃棄とする。
サーベイの結果は記録として残し、サーベイを実施した個数、汚染が確認された物品の個数、および廃棄した個数を取りまとめ、機構へ提出する。
6. 1F構内での廃棄物の管理について受注者は管理対象区域で発生した廃棄物について、適切に管理を行う。
・管理対象区域で発生した廃棄物は管理対象区域外に搬出することができない。
・使用済みG装備、バイオトイレからの廃棄物の搬出を行う。
・発生した廃棄物については、東電指定場所への運搬を行う。
10参考資料7. 別棟工事における除染体制の確保、除染の方法について除染を行う体制除染の実施体制として現場指揮者、除染者、補助者、放射線管理員、検査者、記録者等の役割を明確化すること。
除染の方法の例(1)外部被ばくが疑われる場合の対応要点休憩所内で汚染の拭き取りや固定等の応急処置を可能な範囲で実施し、東電ERに連絡する。
例:外傷の除染手順1. 創傷部の対応多量出血時は止血を優先する。
軽度の場合は流水で洗浄する。
2. その他の部位呼吸保護具表面・顔面の除染を最優先に行う。
汚染した防護衣は速やかに脱装する。
除染の原則順序:創傷部 → 顔面 → 頭部・首。
3.汚染の性状に応じた対応酸・アルカリ→大量の流水で即時に洗浄する。
有機溶媒・油→水洗い前に中性洗剤を使用する。
水・中性洗剤・弱酸性・アルカリ性洗剤などを使い分けて除染する。
4.除染の終了測定で検出下限値未満を確認して終了。
(2)内部被ばくが疑われる場合の対応要点マスクの内側に放射性汚染が付着や、粉塵の吸引、管理対象区域での飲食、喫煙など内部被ばくが疑われる場合、速やかに東電ERに連絡し、指示のもと東電ERへ搬送を行う。