国民健康保険課:【第315号】令和8・9年度春日部市特定保健指導(積極的支援)等業務委託
埼玉県春日部市の入札公告「国民健康保険課:【第315号】令和8・9年度春日部市特定保健指導(積極的支援)等業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は埼玉県春日部市です。 公告日は2026/05/27です。
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- 埼玉県春日部市
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- 埼玉県 春日部市
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- 2026/05/27
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国民健康保険課:【第315号】令和8・9年度春日部市特定保健指導(積極的支援)等業務委託
国民健康保険課:【第315号】令和8・9年度春日部市特定保健指導(積極的支援)等業務委託/春日部市公式ホームページ スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示
5.入札に参加する者に必要な資格令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載され、次の要件を満たす者であること(入札公告日を基準日とする)。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)春日部市契約規則第15条(平成17年規則第126号)の規定により入札の参加資格の排除を受けていない者であること。(3)この案件の公告から開札までの期間に、春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。(6)上記公告中「(7)入札参加に必要な格付等級など」の条件を満たしていること。6.現場説明会現場説明会については行わない。 7.入札などの日程 表:入札などの日程 手続きなど期間・期日・期限場所設計図書などの閲覧令和8年5月28日(木曜日)から 令和8年7月3日(金曜日)春日部市公式ホームページ質問書の受け付け令和8年6月8日(月曜日)必着郵便番号〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 春日部市役所 健康保険部 国民健康保険課へ提出 提出方法は、郵送、メール、直接持参のうち、いずれかによるものとし、メールにより提出した場合は、提出した旨を電話で連絡すること。 質問書(PDFファイル:45.1KB) 質問書送付先メールアドレス kokuho@city.kasukabe.lg.jp 回答書の閲覧令和8年6月12日(金曜日)から 令和8年6月25日(木曜日)春日部市公式ホームページ 質問書の提出があった場合は、期限までに回答書を掲載します。入札書の提出期限令和8年6月16日(火曜日)から 令和8年6月24日(水曜日)必着郵便番号〒344-8799 春日部郵便局留で書留郵便で郵送 (春日部市役所 健康保険部 国民健康保険課)と表記する (注意)入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 郵便入札のチェックシート(PDFファイル:89.8KB) 開札日時令和8年6月25日(木曜日)午後2時春日部市役所本庁舎3階303会議室(注意)入札参加者が立ち会いを希望する場合は、1社1人までとする。なお、立ち合いをする者は名刺を持参すること。入札結果の公表落札者決定後 春日部市公式ホームページ 国民健康保険課窓口 8.入札に関する注意事項 (1)入札参加者が1人の場合入札を執行しない。(2)入札書の提出ア.郵便で提出する。郵便封筒は二重封筒とし、入札書と内訳書を中封筒に入れ、封緘の上、入札者の名称、入札に係る案件名および開札日を表記し、外封筒には入札書を同封した中封筒を入れ、表に開札日と入札書在中の旨を記載し、局留め書留郵便とする。なお、入札書に記載する日付は、公告に掲載されている入札書提出期限日を記載すること。 入札書の封入方法(PDFファイル:193.9KB) イ.入札参加者は、すでに提出した入札書の差し替え、変更および取り消しをすることができない。(3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に関わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札保証金免除する。(5)最低制限価格春日部市業務委託契約変動型最低制限価格制度事務取扱要領による。(6)契約保証金免除する。(7)その他落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、くじを実施して落札候補者を決定する。9.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札の参加資格がない者がした入札(2)明らかに連合によると認められる入札(3)入札書に入札者の記名押印のない入札または記入事項が判読できない入札(4)入札金額そのほかの記載事項の訂正、削除、挿入などをした場合において、その訂正印がない入札(5)ひとつの案件について同一の者が2以上の入札をした場合、またはその代理人のした入札と合わせて2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)郵便入札において、入札書を中封筒に入れず、直接、外封筒に入れたもの(7)上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、開札までの間は無効とし、開札後は失格とするア.指定した日時に内訳書の提出のない入札イ.入札書と異なる内訳書が提出された入札ウ.郵便入札において、案件名の錯誤がある入札エ.郵便入札において、入札書と当該入札書を同封した中封筒に記載された案件名が異なる入札オ.郵便入札において、入札公告などに指定された提出先と異なるところに提出された入札(8)そのほか入札条件に違反した入札10.その他(1)この公告に定めるもののほか、当該案件に係る入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領の定めるところによる。規則および要領、契約約款などについては、こちらの『共通:契約関係の規則など』のページからダウンロードすることができる。(2)提出された確認資料などは返却しない。(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。(5)開札後の流れ 【開札日当日】 開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。 【開札日当日~翌日以降】 落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。 その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば 落札者 となります。 なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。
落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日付に春日部市役所 国民健康保険課窓口へお越しください。 (6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。 この記事に関するお問い合わせ先 国民健康保険課 国保給付担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-796-8645ファックス:048-733-0220 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
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春日部市特定保健指導(積極的支援)等業務委託 仕様書1.件名 令和8・9年度春日部市特定保健指導(積極的支援)等業務委託2.業務概要 内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに、健康な生活を維持し、生活習慣病を予防することを目的とし、高齢者の医療の確保に関する法律第24条及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(厚生労働省令第157号)に基づき特定保健指導を行う。
3.履行期間契約締結の日から令和9年9月30日まで4.履行場所 市が指定した場所5.対象者 ・令和8年度春日部市国民健康保険特定健康診査の受診者のうち、特定保健指導(積極的支援)に該当し、市が対象とする者 ・令和8年度特定健康診査とみなす健診受診者のうち、特定保健指導(積極的支援・動機付け支援)に該当し、市が対象とする者 特定保健指導(積極的支援) 見込み対象者数 440人 見込み実施者数 50人 特定保健指導(動機付け支援)見込み対象者数 10人 見込み実施者数 5人6.委託業務内容 (1)基本的事項①特定保健指導業務実施にあたり、市と十分な協議を行い、業務の遂行にあたって疑義が生じたときは、必ず市の指示を受けて実施すること。
②専門的な知識技術を持つ者が指導にあたり、初回支援において、利用者と共に計画策定した者が可能な限り継続して支援し、計画の進捗状況を確認し実績評価を行うこと。
③特定保健指導の実施は、厚生労働省告示第9号「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第7条第1項及び第8条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法」及び「標準的な健診・保健指導プログラム【令和6年度版】」、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4.3版)」に準ずるものとする。
④未利用者に対する利用勧奨は積極的支援対象者にのみ実施すること。
(2)企画及び運営①特定保健指導業務全般の企画やスケジュール等について、事前に市と十分に打ち合わせを行うこと。
②個々の状況と希望に応じてICTを活用した面接を取り入れ、利便性を上げるため平日以外や夜間の日程も設け、利用者が利用しやすい環境を整備すること。
③利用者に配布する教材や資料等は、事前に市に提示し、確認をとること。
また、ICTを活用した面接を実施する場合は、使用するツールを市に明示すること。
④利用再勧奨の通知文等は、事前に市と打ち合わせを行うこと。
(3)対象者への通知、利用申込の受付事務 ①積極的支援対象者への特定保健指導利用券の作成、封入封緘、発送については市が行う。
受注者は利用案内を作成し、利用券発送日に間に合うように市へ納品する。
動機付け支援対象者への特定保健指導利用券や利用案内の作成、封入封緘、発送については市が行う。
②市は対象者への利用券の発送後、速やかに受注者へ対象者データを提示する。
③受注者は、市が利用券を送付した対象者のうち、特定保健指導を希望した者の受付を行う。
申し込み方法は電話や郵送等、複数から選択できるようにする。
④受注者は、利用申込者と初回支援の日程を調整し、受付後概ね1か月以内に初回支援を実施できる体制を整えること。
⑤利用申込者が、血圧・血糖・脂質いずれかの薬を使用していないか確認する。
薬を使用している場合は、主治医が特定保健指導の利用を了解しているか確認し、了解がない場合は主治医の了解を得るよう促す。
⑥初回支援は、令和9年3月31日までに実施するものとする。
(4)特定保健指導の実施①初回支援・会場の手配は原則市が行うが、当日の会場設営、受付、撤収は受注者が行う。
・利用者が面談時間になっても来所しない場合は、電話等で状況を確認する。
また、欠席の連絡を受けた場合は、次回の日程を調整すること。
・支援形態は個別支援のみとし、支援の時間外に体重・腹囲の測定を行うものとする。
・支援計画については、利用者に合った目標設定や行動計画を利用者自身が決められるよう支援すること。
・利用者からの問い合わせに対応できるよう、連絡先を明確にするとともに、連絡を取りやすい体制を整備すること。
②継続的な支援・積極的支援はアウトカム評価とプロセス評価を合計し180ポイント以上の支援を実施することを条件とする。
③実績評価・初回支援から3か月以上の継続的な支援実施後に、面接または電話、手紙(メール可)等により状況を確認し、実績評価を行うこと。
④利用中断者への催促・利用申し込みをしたままで特定保健指導に至らない者や利用中断者に対して、状況把握を行い、利用に向けた催促や勧奨を行う。
・転居他やむを得ない理由により、利用を中断する者については速やかに市へ報告するものとする。
(5)未利用者に対する勧奨①利用勧奨・利用券等発送後、申込み締め切り頃を目安に、電話で特定保健指導利用の勧奨をする。
・架電回数は、時間、曜日等を変えて3回までとする。
なお、電話番号等不明の者に対しては通知で勧奨をする。
②利用再勧奨 ・①によっても利用のない者に対し、通知でさらに特定保健指導利用の勧奨をする。
・通知物の作成や発送は、受注者が行うものとする。
(6)記録・報告書の作成・提出 ・受注者は、申込受付簿を作成すること。
・初回支援で支援計画を作成すること。
・継続的な支援及び実績評価後は、実施日時、支援形態、支援(評価)実施者、腹囲・体重・生活習慣の改善(運動面・食事面)等の項目を入れた支援記録を作成すること。
・未利用者の利用勧奨の進捗報告を作成すること。
・上記の記録、報告書は、翌月10日(休日の場合は翌開庁日)までに市へ提出すること。
また、厚生労働省の定める標準的なデータファイル仕様に基づき作成した電子データ(CD-R等)を添付し、市へ提出すること。
7.委託料及び請求方法、支払いについて(1)委託料について ・特定保健指導の委託料は、実施人数に応じた従量制とする。
業務に係る人件費、旅費、通信費、上記6.の内容の一切とする。
ただし、利用勧奨(電話、通知作成、発送)及び利用再勧奨(通知作成、発送)の費用については、実施件数に応じた費用を支払う。
(2)請求方法について ・実施月の月末締めとし、翌月10日(休日の場合は翌開庁日)までに請求するこ と。
・請求書の他に、記録・報告書を添付する。
(3)支払い方法について・特定保健指導(積極的支援)の委託料の支払い方法は、初回支援終了後に4割を支払い、残る6割(内訳として3か月以上の継続的な支援分5割、実績評価分1割)は実績評価終了後に支払う。
また、3か月以上の継続的な支援実施中に脱落等により終了した場合は、委託料単価の5割に実施済みポイント数の割合(実施済ポイント数/計画ポイント数)を乗じた金額を支払う。
・特定保健指導(動機付け支援)の委託料の支払い方法は、初回支援終了後に6割を支払い、残る4割を実績評価終了後に支払う。
8.個人負担金について 特定保健指導利用者に対する保健指導料等の自己負担金はないものとする。
9.利用者からの苦情及び事故対応 事故等の責任及び損害賠償等は受注者に帰属する。
また、受注者は、事故やトラブル、対象者からのクレームが生じた時には、適切な措置を講じるとともに、速やかに市へ報告すること。
10.個人情報の取扱い(1)別記「個人情報取扱特記事項」等を遵守し、個人情報の保護に努める。
(2)受注者は、特定保健指導上で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(3)受託期間が終了した場合は、全ての個人情報について速やかに市に提出し、受注者においては個人が特定されるデータを消去すること。
実績等の分析にデータを使用する必要がある場合は、個人が特定されない処理を行い、使用すること。
11.再委託及び譲渡の禁止市の承諾がない限り、市が委託する業務の全部または一部を第三者に再委託及び譲渡してはならない。
12.その他の留意事項(1)特定保健指導を行う際に、商品等の勧誘、販売を行わないこと。
(2)市担当者の打ち合わせや連絡に、柔軟に対応すること。
(3)仕様書に定めのない事項、検討を要する事項が生じた場合は、市と協議の上、実施すること。