一般競争入札に関する公告(令和8年度 港川中継ポンプ場3号汚水ポンプ取替工事)
沖縄県浦添市の入札公告「一般競争入札に関する公告(令和8年度 港川中継ポンプ場3号汚水ポンプ取替工事)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県浦添市です。 公告日は2026/05/28です。
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- 発注機関
- 沖縄県浦添市
- 所在地
- 沖縄県 浦添市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/05/28
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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一般競争入札に関する公告(令和8年度 港川中継ポンプ場3号汚水ポンプ取替工事)
17.00017.00026.00026.00025.00025.00024.00024.00023.00023.00030.00030.00018.00018.00022.00022.00020.00020.00021.00021.00019.00019.00025.00025.00028.00028.00027.00027.00029.00029.00026.00026.00031.00031.0001:10,000浦 添 市 水 道 部N20020040040010010000500500100010001500m1500m300300さくもとさくもと浦添ショッピングセンター浦添ショッピングセンター浦添ショッピングセンター浦添ショッピングセンター屋富祖大通り屋富祖大通り城間大通り城間大通りファミマファミマ泉小公園泉小公園大平インター大平インター大平マック大平マック浦添総合運動公園(ANA)浦添総合運動公園(ANA)浦添総合運動公園(ANA)浦添総合運動公園(ANA)浦添市役所浦添市役所伊祖トンネル伊祖トンネル内間交番内間交番内間小学校内間小学校浦添高校浦添高校ローソンローソン内間西公園内間西公園内間消防内間消防儀保ペイント儀保ペイント結の街結の街ファミマファミマ県道:港川道路県道:港川道路イバノイバノファラオファラオファミマファミマ牧港自練牧港自練牧港漁港牧港漁港牧港マック牧港マック琉銀琉銀ファミマファミマローソンローソンコープコープコカコーラコカコーラ牧港小学校牧港小学校伊祖公園伊祖公園広栄交差点広栄交差点ローソンローソン当山小学校当山小学校かねひでかねひでファミマファミマ中央公民館文館中央公民館文館ファミマファミマファミマファミマファミマファミマローソンローソン浦城小学校浦城小学校宮城公園宮城公園大平養護学校大平養護学校ファミマファミマローソンローソン陽明高校陽明高校職業訓練学校職業訓練学校クニンドーの森公園クニンドーの森公園ローソンローソンファミマファミマ経塚公園経塚公園前田トンネル前田トンネル消防署消防署サンレーサンレー鏡が丘養護学校鏡が丘養護学校ファミマファミマサンエーサンエー和風亭和風亭うがんやま公園うがんやま公園ローソンローソンファミマファミマ港川小学校港川小学校港川中学校港川中学校浦添商業高校浦添商業高校浦添工業高校浦添工業高校図書館図書館カルチャーパークカルチャーパークローソンローソンみのり保育園みのり保育園ローソンローソンファミマファミマサンエーサンエー大宮公園大宮公園宮城小学校宮城小学校タバタ跡タバタ跡仲西中学校仲西中学校仲西小学校仲西小学校屋富祖公民館屋富祖公民館第2波の上自練第2波の上自練神森小学校神森小学校ファミマファミマファミマファミマローソンローソン古島インター古島インター那覇学園那覇学園年金事務所年金事務所内間市営住宅内間市営住宅組踊劇場組踊劇場那覇港緑地那覇港緑地丸大丸大勢理客小公園勢理客小公園ファミマファミマ神森中学校神森中学校ローソンローソン伊藤園伊藤園ローソンローソン前田小学校前田小学校マックスバリューマックスバリュー明治乳業明治乳業チャーリーチャーリー第一パン第一パン昭和薬科大付属中高昭和薬科大付属中高沢岻小学校沢岻小学校バークレイバークレイコープコープ浦西中学校浦西中学校墓地公園墓地公園サンエー経塚シティサンエー経塚シティ浦添署浦添署浦添中学校浦添中学校浦添小学校浦添小学校ローソンローソンセブンセブンセブン工場セブン工場(武蔵野)(武蔵野)浦添市ポンプ場位置図牧港中継ポンプ場前田中継ポンプ場西原中継ポンプ場城間中継ポンプ場港川中継ポンプ場西洲中継ポンプ場⑪②仲西MP③内間MP④経塚MP⑥当山MP⑦当山小学校MP⑧牧港MP⑨城間MPMPリスト①②③④⑤⑥⑦⑧⑩仲西3-5-10内間2-15-1経塚1-20-13西原3-19-5当山2-10-1当山2-38-14牧港2-37-3城間2979城間2952-20港川2-9-3伊奈武瀬1-5-5台帳10618114612671826620241718⑨⑪港川MP⑩港川サンハイツMP⑤西原第2MP①港町MP
令和8年度 港川中継ポンプ場3号汚水ポンプ取替工事特 記 仕 様 書令和8年度浦添市上下水道部目 次第1章 総 則 頁第1節 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第2章 一般仕様第1節 工事目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第2節 工事概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第3章 機械設備工事第1節 港川中継ポンプ場3号汚水ポンプ ・・・・・・ 102第1章 総 則第1節 一般事項1.共通事項(1) 本工事は、工事請負契約書、本特記仕様書、日本下水道事業団の各種仕様書、関係法令、設計図書及び監督員の指示に従い、誠実にして完全なる施工をなすものとする。
(2) 本特記仕様書は、特記事項のみを示したものであり、本特記仕様書に規定する以外は日本下水道事業団設備工事一般仕様書に準ずることとし、各項目においては電気設備技術基準、内線規程(電気技術基準調査委員会編)電気用品取締規則、JIS(日本産業規格)、JEC(電気規格調査会標準規格)、JEM(日本電機工業会標準規格)、電波法、その他関係諸法則によるものとする。
(3) 受注者は、工事目的物を完成させるために必要な工程管理・仮設計画・施工管理・品質管理を具体的に定めた施工計画書を発注者に提出しなければならない。
また、施工計画書を遵守し、工事の施工にあたらなければならない。
施工計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合は、その都度当該工事に着手する前に、変更に関する事項について変更計画書を提出しなければならない。
(4) 工事施工にあたり、関係官公署、その他の者に対する届出等を要する場合は、法令・条例等の定めにより、受注者の責任において、本市への報告の上迅速に実施しなければならない。
関係官公署、その他の者に対して交渉を必要とするとき、又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨を発注者に申し出て協議するものとする。
受注者は、工事の施工に際して労働関係法規を遵守しなければならない。
(5) 特記仕様書(関連仕様書を含む)、設計書及び設計図書等に疑義が生じた場合は、速やかに監督員の指示説明を受けなければならない。
(6) 特記仕様書、設計書及び設計図書等に明記されていないもの、又は交互符合しないものがある場合には、発注者と受注者との協議にて定めるものとする。
ただし、これらの場合において工事の施工上当然必要と認められる軽微なものについては、受注者の負担においてこれを施工しなければならない。
なお、材料、機械あるいは工法等が第3者の所有する特許権に抵触する場合は、その使用に関して必要な手続きを受注者の責任と負担により行うこと。
万一、これを侵害した場合は、受注者の責任でこれを解決しなければならない。
(7) 受注者は、工事着手に先立ち、現場の状況、関連工事、その他について線密な調査を行い、十分実情把握の上、工事を施工しなければならない。
(8) 本工事で一部を下請負業者にて施工する場合は、できる限り本市の市内業者(主たる営業所を浦添市内に有するもの)を優先させること。
(9) 受注者は、稼働の際、機能に支障が出ないよう必要に応じて措置を施すこと。
(10) 受注者は、工事施工によって生じた現場発生品について現場発生品調書を作成しなければならない。
その上で、引渡しを要しないものは搬出し、関係法令に従い適切に処理し、引渡しを要するものは、監督員が指示する場所で引き渡さなければならない。
また、産業廃棄物が搬出される工事にあっては、書面により適切に処理されていることを確認するとともにその写しを提出しなければならない。
3(11) その他、指示、承諾事項を遵守し、疑義事項が生じた場合は、監督員の指示及び協議によること。
2.保安及び衛生(1) 工事現場の管理は労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法令に従って適切な対策を施し、火災、盗難、その他事故防止に留意しなければならない。
(2) 施工にあたっては、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い、工事施工場所を明示する標識及び現場の安全維持に必要なすべての設備を設けなければならない。
(3) 受注者は、台風、豪雨等風水害に対する万全の措置を講じなければならない。
(4) 施工上必要な施設物保護、臨時取り壊し物の復旧及び仮施設等は、受注者の負担で行うものとする。
(5) 受注者は工事施工のため、交通を禁止あるいは規制する必要がある場合は、関係官公署と十分協議し、事故防止に万全を期さなければならない。
(6) 工事の完成に際して、工事にかかる部分を片付けかつ清掃し、整然とした状態にするものとする。
また工事の施工上必要な土地・立木・施設等の撤去又はそれらに損傷を与えた場合には、原形同等以上に復旧するものとする。
(7) 受注者は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなければならない。
3.ダンプトラック等による過積載等の防止について(1) 工事用資機材等の積載超過のないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
(3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
(4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラック等が、工事現場に出入りすることのないようにすること。
(5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
(6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
(7) (1) から (6) のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
4.提出書類等(1) 受注者は、契約締結後、速やかに現場代理人届、主任技術者届(経歴書を含む)、工事工程表を監督員に提出しなければならない。
(2) 受注者は、工事着手にあたって、材料置場、倉庫等の仮設備を設ける場合は計画図を作成し、監督員に提出して承諾を受けなければならない。
4(3) 受注者は、契約締結後、速やかに本特記仕様書及び設計図書等に基づき、現場実測を行った上で実施設計図書を作成、提出し、発注者の承諾を得た後、製作施工に着手すること。
なお、機器の詳細及び配管・配線等の位置、経路、サイズ、本数は承諾図書により決定するものとする。
(4) 受注者は、監督員の指示に従って、製作工場等における機器製作完了及び主要検査状況の写真(可能な場合は機器製作工程も含む)、着手前写真、工程写真、完成写真等を適時撮影し、これを写真帳にまとめて発注者へ提出しなければならない。
なお、写真や写真帳の大きさ、提出部数等は事前に監督員と打合せを行うこと。
(5) 受注者は、本市と工事打合わせを行った場合は、打合せ簿を提出すること。
ただし、簡易的な内容については監督員の判断で省略できるものとする。
なお、打合せ簿には下記事項を必ず記載のこと。
ア.工事名イ.打合せ日時・場所ウ.受注者名(6) 受注者は、本工事に関連する下記事項を含むものにつき、これをまとめて製本した完成図書を発注者へ提出すること。
ただし、提出部数及び作成要領は監督員の指示に従うこと。
ア.承諾図書イ.機器図ウ.取扱説明書エ.検査試験成績書(接地抵抗測定、絶縁試験含む)オ.工事写真帳カ.前項 ア から オ を収録したCD-R又はDVD-Rキ.その他監督員の指示するもの(7) 受注者は、工事完成後、遅滞なく工事完成届を発注者へ提出しなければならない。
また、発注者による完成検査後合格の通知を受けた場合は、契約期間終了までに工事引渡書を提出しなければならない。
(8) 受注者は、本工事に関連する下記事項のものにつき、官公署届出書類等の写しを監督員に提出すること。
ア.各種手続き並びに許認可等の書類イ.その他発注者の指示するもの5.工事保険等(1) 受注者は、工事請負代金額5百万円以上の工事において、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書(発注機関提出用)を原則として、工事請負契約締結後1か月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内)に提出しなければならない。
(2) 受注者は、工事目的物、工事材料及び作業員等を工事保険、組⽴保険、法定外の労災保険、火災保険、賠償責任保険、その他の損害保険等に必要に応じて付さなければならない。
56.事故防止(1) 受注者は、工事の施工に際し、常に安全管理に必要な措置を講じ、公衆の生命身体若しくは財産に関する危害又は迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。
(2) 工事用機械器具の取扱いには資格者を配置し、常に機能の点検整備を完全に行い、運転にあたっては操作を誤らないようにすること。
(3) 工事施工中、万一事故が発生した時は、必要な措置を講じると共に事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について、直ちに監督員に報告すること。
7.対外補償及び保護工事中は人畜、構造物、田畑、工作物等に損害を与えぬよう注意しなければならない。
万一損害を与えた場合は、受注者の費用をもって保証又は原形に復するものとする。
これらの処理に対し、後日苦情申し立ての原因を残さぬよう十分注意すると共に、同意書、領収書等その証となる書類の写しを発注者に提出しなければならない。
8.工事カルテ作成、登録受注者は、受注時又は変更時における工事請負代金額が5百万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けた上受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
登録対象は、工事請負代金5百万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。
なお、変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
9.工事施工(1) 受注者は、常に工事の進捗状況を把握し、円滑な進行を図ること。
(2) 受注者は、工事の出来形、品質等が本特記仕様書及び設計図書等に適合するよう十分な施工管理を行うこと。
(3) 受注者は、監督員が施工状況の確認ができるよう、必要な資料を作成し適宜報告を行うこと。
10.工場検査等本工事で施工する機器類のうち、本市が必要と認めるものについては、製作が完了したとき工場にて監督員の立ち合いを伴う工場検査を実施しなければならない。
工場検査終了後(監督員立ち合いによる工場検査を省略した場合も含む)、工場検査報告書に検査試験成績表、その他検査記録及び検査記録写真等を添付して提出するものとする。
なお、小型機器及び汎用機器は、検査試験成績表のみを提出するものとする。
611.関連法令等の適用受注者は、本特記仕様書に記載する工事の関連法令等に従い、施工を行うものとする。
(1) 施工法令に関するものア.労働基準法イ.労働安全衛生法ウ.労働者災害補償保険法エ.建設業法オ.建築基準法カ.消防法キ.公害対策基本法ク.大気汚染防止法ケ.水質汚濁防止法コ.高圧ガス取締法サ.毒物及び劇物取締法シ.その他関係法令、条例並びに県条例(2) 施工仕様及び要綱に関するものア.内線規定(日本電気協会)イ.公共工事建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)ウ.下水道工事施工管理指針と解説(日本下水道協会)エ.電気設備工事一般仕様書・同標準図(日本下水道事業団)オ.電気設備工事必携(日本下水道事業団)カ.機械・電気設備工事一般仕様書(沖縄県土木建築部)キ.コンクリート標準示方書(土木学会)ク.道路土工指針(日本道路協会)ケ.アスファルト舗装要綱(日本道路協会)コ.簡易舗装要綱(日本道路協会)サ.道路維持修繕要綱(日本道路協会)シ.その他関係指針等(3) 機器、材料に関するものア.日本産業規格(JIS)イ.日本電気規格調査会規格(JEC)ウ.日本電気工業会標準規格(JEM)エ.日本電線工業会規格(JCS)オ.日本水道協会規格(JWWA)カ.日本ダクタイル鋳鉄管協会規格(JDPA)キ.製品協会その他関連規格712.占用物件の確認受注者は、工事区間内において、NTT管、ガス管、電力管、下水道管及び路上の架空電線(以下、「占用物件」という。)の有無を占用物件の管理者等に確認の上施工すること。
特に占用物件があると思われる箇所の掘削にあたっては、占用物件の管理者の立ち会い、試掘等により位置を確認し、損傷事故防止に努めること。
万一、埋設物及び地上施設等に損傷を与えた場合には、受注者自らの負担において速やかに補修し、機能を回復させなければならない。
13.試運転調整等(1) 受注者は、原則として試運転調整開始前までに、各機器の調整を終了するものとする。
(2) 受注者は、前記 (1) 項の各機器の調整終了後、単体試験並びに組み合せ試験を、必要分につき実施することとする。
(3) 受注者は、前記 (2) 項の単体試験、組み合せ試験完了後、関係各所と連絡を取り合い、監督員立ち合いの上試運転調整を行うものとする。
なお、総合試運転は、別で定めない限り原則として行わない。
(4) 試運転調整に要する費用は、受注者の負担とする。
ただし、電力費、用水費は発注者の負担とする。
また、調整期間中を含めて受注者の責めに起因する不具合が発生した分についての復旧対応は、すべて受注者の負担とする。
14.暴力団員等による不当介入の排除対策受注者は、当該工事の施工に当たって「浦添市発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成22年11月4日)」に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
(1) 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに所轄の警察署に被害届を提出すること。
(3) 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
15.現場代理人及び主任技術者(監理技術者)(1) 現場代理人又は主任技術者(監理技術者)は、現場に常駐し、工事に関する一切の事項を処理するとともに常に監督員と緊密な連絡を取り、工事の円滑、迅速な進行を図ること。
(2) 現場代理人は、工事従事者を十分に監督し、工事現場内における風紀を取締り、火災、盗難、予防衛生等に配慮すると共に、特に近隣住民等に迷惑をかけないよう指導すること。
8(3) 主任技術者は、下記のいずれかの資格を有する者でなければならない。
また、発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
ア.建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち、1級又は2級の電気工事施工管理若しくは1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者イ.技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を機械部門、電気電子部門、建設部門、上下水道部門のいずれかに合格した者16.主任技術者(監理技術者)の専任を要しない期間について受注者は、当該工事が建設業法第26条第3項に規定する建設工事に該当する場合であっても、次に掲げる期間については、主任技術者又は管理技術者の工事現場への専任を要しない。
(1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者(監理技術者)の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
(2) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者(監理技術者)の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(工事検査合格通知書における日付)とする。
9第2章 一般仕様第1節 工事目的本工事は、港川中継ポンプ場の汚水ポンプを更新する改修工事である。
第2節 工事概要本工事は、港川中継ポンプ場の汚水ポンプの撤去、据付工事と機器取替に伴う配管工事等を行うものである。
工事施工にあたっては、特に監督員の指示に従い、その使用目的に適した十分な機能を有する優秀な機器を製作し、据付工事を行うものとする。
10第3章 機械設備工事第1節 港川中継ポンプ場3号汚水ポンプ1.使用目的本機は、港川中継ポンプ場周辺の一定区域内の生活汚水を集め、下水処理場へ送るものである。
2.工事範囲(1) 機器製作、輸送、搬入、据付工事(2) 配線撤去及び更新工事(3) 既設機器類の撤去工事(4) 検査・試験(5) 据付け完了後の単体試験・調整等(6) その他必要事項3.仕 様本機は、次に示す既設汚水ポンプと同形式、若しくは同等の能力を有する仕様とすること。
既設汚水ポンプ項 目 仕 様 備 考1) メ ー カ ー 株式会社クボタ2) 形 式 KS-SP3) 製 造 番 号 1C504301034) 口 径 150 m/m5) 吐 出 量 2.2 m3/min6) 揚 程 32 m7) 出 力 22 kW8) 定 格 電 流 83 A9) 電 圧 200 V10) 数 量 1台4.構造概要(1) 本機は、既設汚水ポンプと同等の能力を有し、既設着脱装置(着脱ベンド、ガイドサポート及びガイドパイプ)をそのまま使用できる構造とすること。
(2) 本機は、生活排水である汚水中で使用するものであるから、汚水に触れる主要部のほか、すべて使用条件に適合する材質とすること。
115.付属品(1) 既設流用品を除くメーカー標準仕様付属品 1式ただし、ケーブルの長さは20mとする。
(2) その他必要なもの 1式6.製作条件(1) 本機は、既設着脱装置を流用するものであるから、既設汚水ポンプのメーカーによる製作とすること。
(2) 本機は、付属品も含め、すべて使用条件等に適合するものとすること。
7.既設品の撤去(1) 既設機器(ケーブル等を含む。以下同じ。)を撤去し、既設機器を持ち出せるように十分に洗浄する。
(2) 撤去した既設機器の処理、処分及び外部への運搬は、本工事に含める。
8.据付け(1) ボルトはメーカーによる本機付属品を使用し、その他据付けに使用するものについても、現場条件や必要強度等を満たしたものとすること。
(2) 据付け時にクレーンによる荷下ろし作業等を行う場合は、必要に応じて養生を行い、作業中は十分に注意すること。
(3) 据付けにあたって一部通行止めを行う場合は、交通誘導員を配置すること。
また、必要に応じて注意喚起を促す看板を設置すること。
9.他工事との区分本機の配線接続、その他据付けに必要なことはすべて本工事に含む。
(様式3)配置予定技術者届商号又は名称工事件名 令和8年度 港川中継ポンプ場3号汚水ポンプ取替工事 次の技術者を、配置予定技術者として届けます。
技術者氏名生年月日 年 月 日現所属会社の入社日 年 月 日 入社現在従事中の工事件名履行期限発注者名技術者区分確認書類□ 監理技術者□ 監理技術者資格者証(表・裏)□ 監理技術者講習修了証□ 雇用関係を確認できる書類□ その他□ 主任技術者□ 技術検定合格証明書□ 技術士第二次試験合格証□ 雇用関係を確認できる書類□ その他注1 配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係のある者とします。
注2 資格を証明する次の書類を添付してください。
(ア) 専任が必要な工事のときは、3か月以上の雇用関係が確認できるもの。
ただし、監理技術者資格者証で確認できる場合は除きます。
(イ) 監理技術者については、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し(監理技術者資格者証の裏面に監理技術者講習修了履歴の記載がある場合はその写し)(ウ) 主任技術者については、技術検定合格証明書等の写し注3 他の工事に配置されている技術者及び営業所専任の技術者は、専任が必要な工事の配置予定技術者になれません。
注4 配置予定技術者として届ける者が、現在従事中の工事において専任配置されている場合は、CORINSの登録内容確認書又は契約書等の写しを添付してください。
注5 専任配置技術者の変更は退職等の場合以外認められません。