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旧中国四国農政局島根農政事務所倉庫建物及び工作物に係るアスベスト分析調査業務

農林水産省中国四国農政局の入札公告「旧中国四国農政局島根農政事務所倉庫建物及び工作物に係るアスベスト分析調査業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岡山県岡山市です。 公告日は2026/05/31です。 入札締切日は2026/06/25です。

17日前に公告締切まであと8
発注機関
農林水産省中国四国農政局
所在地
岡山県 岡山市
カテゴリー
役務の提供等
入札資格
A D
公告日
2026/05/31
納入期限
-
入札締切日
2026/06/25
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
旧中国四国農政局島根農政事務所倉庫建物及び工作物に係るアスベスト分析調査業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月1日支出負担行為担当官中国四国農政局長 郷 達也1 競争入札に付する事項(1)件 名 旧中国四国農政局島根農政事務所倉庫建物及び工作物に係るアスベスト分析調査業務(2)仕 様 入札説明書による(3)履 行 期 間 契約締結日から令和8年10月30日まで(4)調査対象施設 入札説明書による2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「調査・研究」の営業品目を選択した者であって、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、「中国地域」の競争参加有資格者であること。 (4)証明書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国四国農政局長から中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付26中総第506号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5)農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成23年6月28日付け23経第545号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。 (6)電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。 また、その他の競争参加資格については、入札説明書による。 3 入札方法(1)入札者は、本調達に要する一切の諸経費を含めて契約金額を見積もるものとする。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)本案件は、電子調達システム(政府電子調達「GEPS」)を利用して電子入札方式により行うものとする。 ただし、電子入札により難い者は、入札説明書に定める様式により、書面による入札(紙入札方式)も可能とするが、事前に「紙入札方式参加願」を提出するものとし、紙媒体による契約手続きを希望する場合には、落札決定後に「紙契約方式承諾書」を提出すること。 4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、期間及び問合せ先(1)契約条項を示す場所、問合せ先〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎8階中国四国農政局 会計課 会計専門官(管財)電話 086-224-4511 内線2251(2)入札説明書の交付場所下記のいずれかにより交付する。 ア 電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)による交付(システムからPDFのダウンロード)イ 上記4の(1)の場所にて交付(無料)ウ 郵送による交付を希望する場合は、希望する旨の書面(任意様式)、返信用封筒(角型2号)に320円切手(定形外封筒250g以内)を貼付したもの、併せて担当者がわかる書面等(名刺等)を同封のうえ、上記イへ送付すること。 (3)交付期間令和8年6月1日午前9時から令和8年6月16日午後5時まで(ただし、紙による交付は、行政機関の休日を除く。)(4)入札説明会実施しない。 5 証明書類等の提出場所及び提出期限(1)提出場所電子調達システムによりPDFファイルを添付のうえ送信すること。 ただし、紙入札による場合は、上記4の(1)に提出すること。 また、郵送による場合は、提出期限までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。 (2)提出書類令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(3)提出期限令和8年6月16日 午後5時まで6 入札書の提出方法及び提出期限(1)電子調達システムによる場合令和8年6月23日 午前9時から令和8年6月25日 午後5時までに送信すること。 (2)持参する場合令和8年6月23日 午前9時から令和8年6月25日 午後5時まで(ただし、行政機関の休日を除く。)に上記4の(1)に提出すること。 また、開札日当日の持参も認める。 (3)郵送する場合令和8年6月25日 午後5時までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。 7 入札執行の場所及び日時(1)場 所中国四国農政局 入札室(岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎7階)(2)開札日時令和8年6月26日 午前10時8 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書及び中国四国農政局競争契約入札心得を承諾の上、上記5の(2)に示す書類を提出期限までに提出し、上記6の入札書を提出期限までに提出しなければならない。 当該入札を代理人をもって行う場合には、委任状を必ず提出することとする。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から提出した証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び中国四国農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。 (5)契約書の作成の要否要(6)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書によるものとする。 以上公告する。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)を御覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。 詳しくは、調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)をご覧ください。 旧中国四国農政局島根農政事務所倉庫建物及び工作物に係るアスベスト分析調査業務仕様書中国四国農政局第1章 総則本調査業務にあたっては、「労働安全衛生法」、「労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示」(平成26年3月31日付 厚生労働省公示)及び「「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」の制定について」(平成26年4月 23日付基発0423第 7号厚生労働省労働基準局長 通知)ほか関連法令等契約条項に定めるもののほか、本仕様書に基づいて行うものとする。 第2章 業務概要1.業務名 旧中国四国農政局島根農政事務所倉庫建物及び工作物に係るアスベスト分析調査業務2.目 的本業務は、国有建物に使用されている建材等について、アスベストの使用の有無について、資料調査、目視調査及びアスベスト分析調査を行うものである。 3.調査対象施設(1)場 所 島根県松江市東朝日町字宮ノ沖192番地3旧中国四国農政局島根農政事務所倉庫(2)建物名称 旧中国四国農政局島根農政事務所倉庫(3)建物主要構造等倉庫 鉄筋コンクリート造 2階建床面積 建3,581.48㎡ 延3,812.66㎡ 平成10年3月31日新築4.調査項目(1)資料調査(一次スクリーニング)(2)目視調査(二次スクリーニング)(3)試料採取(4)アスベスト分析調査5.業務履行期間契約締結日から令和8年10月30日まで第3章 業務条件等1.調査においては、下記マニュアル及びその他関係法令等を遵守すると共に、調査対象建物が所在する県市町村の条例等についても確認の上、行うこと。 ① 「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(厚生労働省・環境省)② 「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【第2版】」(厚生労働省)2.調査概要(1)資料調査(一次スクリーニング)建築年次、構造、既存の設計図等により、アスベスト含有の可能性がある建材等について調査を行うこと。 (2)目視調査(二次スクリーニング)現場において建物全体を目視により、アスベストを含有する建材等(含有する可能性がある建材等を含む)の使用の有無について調査すること。 アスベストが使用されている場合及びその可能性がある場合は、現状での飛散の可能性についても調査すること。 ①調査箇所屋根、外壁、柱、梁、室内の壁、天井(点検口がある場合は、天井の内部を含む)といった建物を総合的に調査することはもちろんのこと、ガス管、旧冷温水管といった建築設備や工作物についても調査を行うこと。 ②アスベスト使用の有無についてアスベストの使用が確認された箇所については、その使用場所が分かるよう写真等により図示すること。 (3)試料採取(2)目視調査を実施後、アスベストの使用が「不明」と判定された箇所において試料採取を行い、採取後補修を行うこと。 (4)アスベスト定性分析調査採取した試料は、JIS A 1481-1にて定性分析を行うこと。 なお、対象アスベストは「アモサイト」、「アクチノライト」、「クリソタイル」、「アンソフィライト」、「クロシドライト」、「トレモライト」の6種類とする。 また、アスベスト分析調査予定検体数は40検体であり、分析調査検体数に増減がある場合は、中国四国農政局担当者と協議の上、その指示に従うこと。 3.現地調査及び試料採取(1)現地調査及び試料採取を行う場合は、事前に中国四国農政局担当者と打合せの上、その指示に従うこと。 (2)現地作業は、原則、平日の9時から17時の間とする。 なお、現地庁舎においては、インフラ供給を停止しているため、水道・電気及びトイレの使用はできない。 (3)倉庫の天井の試料採取には高所作業車が必要となるので、契約当初においては、高所作業車が必要と想定しておき、高所作業車が不要となった場合には、協議の上契約金額を減額する。 (4)試料採取後は、清掃を行い、採取箇所から粉じんが飛散しないよう適切に簡易な補修を行うこと。 4.調査者の資格要件下記のいずれかの資格を有する者が調査を行うこと。 (1)一般建築物石綿含有建材調査者(2)特定建築物石綿含有建材調査者(3)一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、本調査を行う時点においても引き続き登録されている者※受注者は、契約後速やかに調査者を定め、その氏名及び上記資格を有する証明書類(写し)を添付し通知すること。 なお、調査者を変更する場合も同様とする。 5.貸与資料等・調査対象建物の配置図及び既存建物設計図等なお、履行に際し、その他資料等の貸与が必要あると判断した場合、適宜資料を貸与するものとする。 6.守秘義務受注者は、業務上知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 7.成果物の作成条件成果物の作成にあたっては、以下の点に留意するものとする。 (1)調査対象建材(2)調査箇所及びその箇所を示す図面及び写真(3)アスベスト使用の有無及びその判断根拠(4)試料採取箇所及びその箇所を示す図面及び写真(5)アスベスト定性分析結果(6)倉庫解体前に行う労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、及び大気汚染防止法に基づく石綿含有の有無の事前調査結果の報告手続きが可能な成果物とすること。 8.その他特記事項(1)受注者は、本業務の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法令労働に従い、常に安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。 (2)受注者の責により建造物等に損傷を与えた場合(試料採取による破壊を除く)は、直ちに中国四国農政局担当者に報告するとともに、原状回復を行うこと。 (3)本業務に要する器具及び消耗品等は、受注者の責において手配すること。 第4章 業務の成果物本業務における成果物は、印刷物各1式及びCD-R1枚(印刷物を PDF 化したファイル)を市販ファイル綴りにまとめたものを2冊提出するものとする。 第5章 定めなき事項本仕様書に定めなき事項等、疑義が生じた場合は、その都度必要に応じて、中国四国農政局担当者と協議するものとする。 第6章1.主な環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 (1)エネルギーの節減①エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号) 等(2)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分①廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)②国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)③プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)(3)環境関係法令の遵守等①労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)②環境影響評価法(平成9年法律第81号)③地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)④国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)2.環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に別紙を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。 なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。 オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 【別紙】様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。 ☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。 ☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。 ☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 ☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。 ☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。 ☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 ☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。 ☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 ☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。 ☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。 ☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。 また、定期的な研修などを実施するように努めている。 ☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。 ☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 ☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )

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