メインコンテンツにスキップ

船橋市防犯灯設置管理業務に関するプロポーザルを実施します

千葉県船橋市の入札公告「船橋市防犯灯設置管理業務に関するプロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県船橋市です。 公告日は2026/05/31です。

11日前に公告
発注機関
千葉県船橋市
所在地
千葉県 船橋市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
船橋市防犯灯設置管理業務に関するプロポーザルを実施します 船橋市防犯灯設置管理業務に関するプロポーザル実施要領1 業務の目的この事業は、町会・自治会等(以下「町会等」という。)が所有する公衆街路灯(以下「防犯灯」という。)の調査、取替等工事、保守、維持管理及び配置の適正化等を行うことにより、防犯灯の設置及び維持管理に係る町会等の負担軽減並びに二酸化炭素排出量の削減による環境負荷の低減及び消費電力削減による電気料金の削減を図ることを目的とする。 2 業務概要⑴ 業務名 船橋市防犯灯設置管理業務⑵ 業務場所 船橋市全域ほか市指定場所⑶ 業務内容 別紙「防犯灯設置管理業務 仕様書」による⑷ 履行期間 契約締結日から令和21年 3月 31日まで3 プロポーザル方式により受託候補者を特定する理由価格のみによる競争では「1 業務の目的」を達成することが困難であることから、業務に必要な専門的な知識を有し、優れた提案を行う事業者を受託候補者として特定することが可能であるプロポーザル方式を採用する。 4 プロポーザル方式の方法及び理由多くの事業者からの提案を受け、より良い事業者を特定するため、プロポーザル方式の方法は公募型とする。 5 スケジュール本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。 項目 時期⑴ 公募開始 令和8年 6月 1日(月)⑵ 質問受付期間 令和8年 6月 1日(月)~6月 11 日(木)⑶ 質問への回答 令和8年 6月 17日(水)⑷ 参加申込受付期間 令和8年 6月 1日(月)~6月 29 日(月)⑸ 参加資格結果通知 令和8年 7月 6日(月)⑹ 提案受付期間 令和8年 7月 7日(火)~7月 15 日(水)⑺ プレゼンテーション 令和8年7月 22日(水)~7月 23日(木)⑻ 評価結果通知・公表 令和8年 7月 31日(金)※ 上記日程は、事務上の都合により変更することがある。 6 参加資格⑴ 応募者の構成本事業を行う能力を有する単独企業または企業グループ(複数企業の共同体)とし、全てが日本国内の企業とする。 ⑵ 複数企業の共同体で応募する場合の条件複数企業の共同体で応募する場合は、次の条件を全て満たすこと。 ① 事業役割を担う代表者を1者選定し、その代表者が本市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。 ② 応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にする。 ③ 代表者及び構成員は、単独企業又は他の複数企業の共同体の代表者又は構成員として参加することはできない。 ⑶ 応募者が複数企業の共同体による場合の役割複数企業の共同体で応募する場合は、次のとおり役割を明確にし、合意書(任意様式)の写しを本市に提出すること。 ① 代表企業の役割複数企業の共同体の代表者は、本事業遂行に関する全ての責任を担い、事業統括役割(本事業全体の統括及び本市との連絡調整に関すること)を担うこと。 ただし、下記②ア~オに定める構成員の役割分担が明確であり、かつ、各構成員が当該役割について責任を負う体制が整っている場合には、代表企業が全ての業務について単独で責任を負うことを求めない。 ② 構成員の役割分担複数企業の共同体の構成員は、次の役割を分担するものとし、各構成員は分担した役割について責任を負うこと。 なお、1構成員が2つ以上の役割を担うことも可とする。 また、当該構成員には、下請負業者及び協力事業者として選定される市内工事事業者は含まれないものとする。 ア 調査・移管手続き役割(調査・移管手続きに関すること)イ 施工役割(施工及び施工管理に関すること)ウ 維持管理役割(設備の維持管理に関すること)エ 個別発注施工役割(個別発注の施工及び施工管理の遂行に関すること)オ その他役割(上記ア~エのほか、本事業の遂行に必要なこと)⑷ 応募者の資格(単独企業の場合)次の要件を全て満たしていること。 ① 地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号)第 167 条の4 第1項各号に該当する者でないこと。 ② 令和 8・9 年度船橋市入札参加資格者名簿(物品または委託)に登録され等級Aに格付けされている者であること。 ただし、令和8・9年度船橋市入札参加資格者名簿に登録がない者については、次の書類を提出し、市が審査の上、等級A相当と認めた者であること。 ア 登記事項証明書(写し可)※1イ 印鑑証明書(写し可)※1ウ 直近1年分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)※2エ 納税証明書(法人税、消費税及び地方消費税。写し可)※1オ 従業員数が分かる資料(次のいずれか)・ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し可)・ 雇用保険被保険者数報告書(写し可)・ 従業員名簿(代表者の記名押印があるもの)※1 発行日から3か月以内のものに限る※2 直近の事業年度のもの③ 参加申込書の提出期限から受託候補者の特定までの間の日において、船橋市建設工事請負業者等指名停止措置要領による指名停止、船橋市建設工事等暴力団対策措置要綱による指名除外及び船橋市入札参加有資格者実態調査実施要領に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 ④ 会社更生法(平成14年法律第154 号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく法的手続きを行っていないこと。 ただし、裁判所から更生手続開始決定又は再生計画認可決定がなされている場合はこの限りでない。 ⑤ 船橋市暴力団排除条例(平成24年船橋市条例第18号)に掲げる暴力団及び暴力団密接関係者及び、暴力団が経営・支配する法人等に該当しないこと。 ⑥ 地方公共団体が発注する防犯灯におけるリース、ESCO事業又は包括的業務委託等において、元請として8,000灯以上の現地調査、灯具更新及び維持管理の契約実績(維持管理を既に開始しているものに限り、受託後に契約解除しているものを除く。)を有していること。 ⑦ 建設業法(昭和24年法律第100号)第 3条の規定による電気工事に係る特定建設業の許可を有していること。 ⑸ 応募者の資格(複数企業の共同体の場合)複数企業の共同体で応募する場合は、次の要件を全て満たしていること。 ① 代表者及び構成員の全てが、上記⑷①~⑤の要件を満たしていること。 ② 代表者が上記⑷⑥の要件を満たしていること。 ③ 上記⑷⑦の要件については、施工役割を担う者が要件を満たしていること。 7 質問及び回答実施要領及び仕様書について質問がある場合には、次のとおり受け付ける。 ⑴ 質問方法令和8 年 6 月 11日(木)17時までに、別紙「質問票(第1 号様式)」を電子メールにて提出すること。 ⑵ 提出先jichishinko@city.funabashi.lg.jp(自治振興課メールアドレス)※ 電子メール送信後、自治振興課に電話(047-436-2022)し、到着確認をすること。 ※ 評価等に影響を及ぼすおそれがある内容(参加者数、参加者名、評価委員等)についての質問は受け付けない。 ⑶ 電子メール送信時の留意事項電子メールには、次の内容を記載し、質問票(第1号様式)を添付すること。 ① 件名:【事業者名】質問票(船橋市防犯灯設置管理業務)② 本文:事業者名、担当部署、担当者名、電話番号、メールアドレス、その他連絡事項⑷ 質問への回答質問及び回答内容は、質問者を特定する部分を除き、令和 8 年 6 月 17 日(水)に市ホームページで公表する。 URL:https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/nyusatsu/001/p146633.html8 参加申込書の提出参加申込に係る提出書類・提出方法等は、次のとおりとする。 ⑴ 提出書類① 参加申込書(第2号様式) 1部② 会社の概要が確認できるもの(会社案内・パンフレットなど、任意様式)③ 契約実績一覧(第3号様式) 1部(契約書・仕様書等の写しを添付)④ 本市の競争入札参加資格を有していない場合の書類(該当者のみ) 各 1部(発行日から3か月以内のものに限る。)ア 登記事項証明書(写し可)イ 印鑑証明書(写し可)ウ 直近1年分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)※1※1 直近の事業年度のものエ 納税証明書(写し可)・ 国税:法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の 3)・ 県税:千葉県税の完納証明書(納税証明書その2) ※2・ 市税:法人市民税納税証明書(直近1年分)又は市税納付確認書 ※2※2 それぞれ千葉県内又は船橋市内に事業所を有する者のみオ 従業員数が分かる資料(次のいずれか)・ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(写し可)・ 雇用保険被保険者数報告書(写し可)・ 従業員名簿(代表者の記名押印があるもの)⑤ 複数企業の共同体で応募する場合は、構成員の役割分担を明確にした合意書(任意様式)の写し⑥ 電気工事に係る特定建設業の許可証⑵ 提出先〒273-8501 船橋市湊町 2-10-25 船橋市役所6階 市民生活部 自治振興課⑶ 提出方法① 持参の場合土日祝日を除く平日の9時~17時に提出先まで持参すること。 ② 郵送の場合書留により郵送すること。 ⑷ 提出期限令和8年 6月 29日(月)17時 ※郵送の場合は、同日必着。 ⑸ 結果通知参加資格要件確認の結果については、令和8年 7月 6日(月)までに参加申込者に対して、電子メールにて通知する。 9 提案限度額¥3,662,704,188円(消費税及び地方消費税を含む。)※ この金額は、契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものである。 10 評価方法及び評価基準評価委員会において、別紙「船橋市防犯灯設置管理業務に係るプロポーザル評価基準」に定める評価方法及び評価基準に基づき、評価項目を総合的に審査・評価し、業務に最も適した提案を行ったと認められる者を受託候補者として選定する。 11 提案書の提出提案に係る提出書類・提出方法等は、次のとおりとする。 ⑴ 提出書類① 提案書提出届(第4号様式)② 提案書(第5号様式)③ 見積書(第6号様式)④ 提案書チェックリスト(第7号様式)⑵ 提案書の記載事項提案書には、次の内容を網羅したものすること。 ① 実施体制② 契約実績③ 調査業務④ 防犯灯管理システム⑤ 防犯灯配置案⑥ 防犯灯移管意思決定支援⑦ 灯具交換工事⑧ 維持管理⑨ 市内事業者の活用⑩ その他独自性⑪ 見積金額⑶ 書類作成上の留意事項① 提案に当たっては、本実施要領及び仕様書を遵守すること。 ② 1事業者につき1提案とし、複数の提案書が提出された場合には失格とする。 ③ 使用する用紙は、A4サイズ(縦横どちらも可、両面印刷)とすること。 ただし、A3サイズにする必要がある場合には、折り畳んで A4サイズとすること。 ④ 使用する文字は、横書き11ポイント以上(注釈は除く。)とすること。 ⑤ 原則として令和8年 4月 1日現在で記入すること。 ⑥ 使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)を用いること。 ⑦ 提出期限後の書類の訂正、差し替え又は追加は認めない。 ⑧ 提出書類は、返却しない。 ⑨ 提案書は本プロポーザル実施のため使用するものとし、市に無断でその他の目的のために使用してはならない。 ⑷ 提出部数紙 12部(正本 1部、副本11部)及び電子データ(CD-R等の電子媒体)※ 紙はA4版縦型フラットファイル(色指定なし)に左綴じとすること。 ※ 副本は正本の複写とすること。 ⑸ 提出先〒273-8501 船橋市湊町 2-10-25 船橋市役所6階 市民生活部 自治振興課⑹ 提出方法土日祝日を除く平日の9時~17時に提出先まで持参すること。 (郵送不可)⑺ 提出期限令和8年 7月 15日(水)17時12 プレゼンテーション提案者は、提出した提案書のプレゼンテーションを実施すること。 また、説明は、受託した場合に業務を担当する予定者が行うこと。 ⑴ 実施日時・場所実施日時・場所等の詳細は、参加資格要件確認の結果通知に合わせて通知する。 ⑵ 出席者1提案者につき7人以内とすること。 ⑶ 実施時間1提案者につき60分以内とする。 (提案45分以内、質疑応答15分程度)※ 上記時間には、入替時間及び準備時間を含まない。 ⑷ 貸出物品机、椅子、電源、モニター、ケーブル類とする。 ※ 上記以外の物品は、提案者が自ら用意すること。 ⑸ 説明資料提案書以外の資料(PowerPoint 等)を使用してプレゼンテーションを実施することも可能とする。 その場合には、提案書の添付書類としてプレゼンテーションで使用した資料を事務局に提出すること。 ⑹ その他提案書等に記載した担当者は、原則として変更することができない。 ただし、退職等のやむを得ない事情により担当者を変更する場合には、前任の担当者と同等以上の者であることを証明し、市の承諾を得なければならない。 13 評価結果の通知評価結果については、令和8年 7月 31日(金)までに、提案者に対して、電子メールにて通知する。 14 評価結果の公表及び方法評価結果の公表は、次のとおり行う。 ⑴ 評価結果は、市ホームページで公表する。 ⑵ 公表する項目は、評価項目、配点、採点結果及び参加者名とする。 ⑶ 受託候補者以外の参加者と採点結果については、対応させない。 ⑷ 参加者が2者の場合には、受託候補者以外の参加者名は公表しない。 15 失格要件次のいずれかに該当したときは、失格とする。 ⑴ 参加申込書又は提案書について、提出期限を過ぎて提出したとき。 ⑵ 提出書類に虚偽の記載があったとき。 ⑶ 提案限度額を超えた見積を提出したとき。 ⑷ プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかったとき。 ⑸ 審査の公平性を害する行為があったと市が認めるとき。 ⑹ 申込から契約締結までの間に参加資格要件を満たさなくなったとき。 16 プロポーザルの辞退参加申込書の提出後に本プロポーザルを辞退するときは、プレゼンテーション実施日の3営業日前までに辞退届(第8号様式)を電子メールにて提出すること。 なお、辞退届を提出する場合には、事前に事務局まで連絡すること。 17 その他留意事項⑴ 費用負担本プロポーザルに係る参加者に生ずる費用は、全て参加者の負担とする。 ⑵ 受託候補者との随意契約受託候補者の特定後、市との協議により仕様書の追加削除を行い、確定した仕様書により、受託候補者と随意契約の見積合わせを行う。 なお、提案内容が全て仕様書に盛り込まれるわけではないことに留意すること。 ⑶ 契約の成立時期随意契約による見積合わせ後の市との契約書の取り交わしをもって、契約は成立する。 ⑷ 参加者が1者の場合の取扱い参加者が1者であっても評価は行う。 ただし、受託候補者として適当でないと認められる場合には、受託候補者と特定しないことがある。 ⑸ 提出書類の情報公開提出された提案書等の書類は、船橋市情報公開条例(平成 14 年船橋市条例第 7号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。 ⑹ 契約の主体受託候補者が、複数企業の共同体である場合には、契約は複数企業の共同体の代表企業と市の2者で締結する。 なお、契約書には、各構成員の業務分担のほか、代表企業が法令の範囲内で複数企業の共同体の代表として本業務について責任を負う旨の記載をする。 ⑺ 契約項目契約の際には、調査・移管にかかる業務、リース料、個別発注に関する項目を単価契約にて契約する。 18 事務局船橋市 市民生活部自治振興課自治振興係 担当:岡本、齋藤、橋本所在地 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25電話番号 047-436-2022FAX番号 047-436-2167メールアドレス jichishinko@city.funabashi.lg.jp附 則(施行期日)1 この要領は、令和8 年 6月 1日から施行する。 (失効日)2 この要領は、契約締結の日をもって、その効力を失う。 1船橋市防犯灯設置管理業務 仕様書1 適用この仕様書は、船橋市(以下「市」という。)が発注する船橋市防犯灯設置管理業務(以下「本事業」という。)に適用し、受託者(以下「事業者」という。)が行う業務(以下「本業務」という。)の内容及び実施方法について定める。 2 目的本事業は、町会・自治会等(以下「町会等」という。)が所有する公衆街路灯(以下「防犯灯」という。)の調査、取替等工事、保守、維持管理及び配置の適正化等を行うことにより、防犯灯の設置及び維持管理に係る町会等の負担軽減並びに二酸化炭素排出量の削減による環境負荷の低減及び消費電力削減による電気料金の削減を図ることを目的とする。 3 事業者の基本的責務事業者は、防犯灯の設置及び維持管理に係る町会等の負担軽減を図るため、市と市民が本事業のメリットを最大限に享受できるよう、専門的な知見に基づく適切な計画立案、効率的な実施体制を構築し、市と合意した方針に基づき、調査、取替等工事、保守、維持管理及び配置の適正化等の業務を遂行すること。 4 契約の概要本契約の概要は、次のとおりとする。 なお、本仕様書における数量は、全て令和 8年 4月1日現在の見込数量である。 ⑴ 契約件名船橋市防犯灯設置管理業務⑵ 契約期間契約締結日から令和21年3月31日まで⑶ 履行場所船橋市全域(他の自治体との市境付近において、他の自治体の区域内に市が管理する防犯灯が設置されている場合には、その範囲も含む。)2⑷ 事業項目及び期間① 調査業務 契約締結日~令和9年6月30日頃② 防犯灯管理システムの構築及び運用 契約締結日~令和21年3月31日③ 灯具移管事務 調査業務完了後~令和10年3月31日④ 灯具交換工事 令和10年4月1日~令和11年3月31日⑤ リース 令和11年4月1日~令和21年3月31日⑥ 維持管理 令和10年4月1日~令和21年3月31日※ コールセンターの設置・運営は、令和11年4月1日~令和21年3月31日⑦ 灯具新規設置 令和11年4月1日~令和21年3月31日5 事業の概要本事業の概要は、次のとおり。 ⑴ 現況等の調査事業者は、町会等が所有する防犯灯及び商店会が所有する街路灯(以下「商店街路灯」という。)について、現況等の調査を行う。 ⑵ 町会等への意向確認市は、防犯灯の調査結果を町会等へ提示し、市に移管するかどうかの意向確認を実施する。 なお、当該移管の対象となるのは、灯具のみであり、独立柱(防犯灯設置のために建てられた専用柱)及び中間柱(独立柱に電線をつなぐための専用柱)については、引き続き町会等の所有とする。 ⑶ 一斉交換工事事業者は、市に移管された灯具をリース物品に一斉交換工事を行う。 ただし、令和 7年度以降に設置された灯具(以下「継続使用灯具」という。)については、エコの観点から一斉交換工事の対象外とする。 ⑷ 包括的な維持管理事業者は、管理プレート又は管理シール(以下「管理プレート等」という。)を設置し、防犯灯管理システムの導入及びコールセンターを設置した上で、包括的な維持管理を行う。 なお、管理プレート等、システムの管理及びコールセンターの対象となるのは、リース灯具だけでなく、町会等が管理する防犯灯等を含む。 3⑸ リース物品以外の灯具の不具合時の対応事業者は、対象となるリース物品以外の灯具について、不点灯等の不具合が生じたときは、契約時に定めた単価にて個別に対応する。 ⑹ 新設分の対応事業者は、灯具新規設置について、契約時に定めた単価にて対応する。 なお、下表のとおり、リース開始から契約満了までに新設された防犯灯についても、管理プレート等の設置、システム及びコールセンターの対象とするとともに、灯具の種別に応じた維持管理を行う。 (防犯灯設置管理業務対応一覧表)リース開始時既設分 リース開始後新設分移管 移管対象外 その他 市所有 町会等所有リース継続使用灯具町会等所有商店街路灯道路灯 新設分宅地開発移管分新設分宅地開発移管分調査業務〇 〇 〇 〇 × - - - -防犯灯管理システムの構築・運用〇 〇 〇 〇 △※ 〇 〇 〇 〇灯具移管事務〇 〇 × × × - - - -灯具交換工事〇 × × × × × × × ×管理プレート等設置〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇リース(リース契約内での故障対応含)〇 × × × × × × × ×維持管理(コールセンター)〇 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇個別発注(故障対応等)× 〇 × × × 〇 〇 × ×新規設置× × × × × 〇 × × ×※ 市からの提供データをシステムに取り込み登録6 事業内容次の事業ごとに業務責任者(兼務可)を選定し、市との連絡窓口とすること。 また、緊急時の対応が可能な体制を構築し、連絡先一覧を市に提出すること。 ⑴ 調査業務・・・・・・・・・・・・・・4ページ⑵ 防犯灯管理システムの構築及び運用・・8ページ⑶ 灯具移管事務・・・・・・・・・・・・10ページ⑷ 灯具交換工事・・・・・・・・・・・・12ページ⑸ リース・・・・・・・・・・・・・・・15ページ⑹ 維持管理・・・・・・・・・・・・・・17ページ⑺ 灯具新規設置・・・・・・・・・・・・23ページ4⑴ 調査業務町会等が所有する防犯灯(約42,000灯)を対象として、現地調査、電力契約の照合、独立柱・中間柱の安全点検を実施し、建替え・修繕の優先順位を示すこと。 また、市内の商店街路灯(約1,390灯)については、現地調査のみを実施すること。 なお、調査後、防犯灯については、地域環境を考慮した最適な配置案を作成し、既存の道路灯及び商店街路灯の配置状況を踏まえて、市の設置基準及び防犯灯の照度基準クラスB+を満たす提案を行うものとする。 ① 調査町会等が所有する防犯灯及び商店会が所有する商店街路灯の調査を行う。 ア 調査対象(ア) 町会等(約800団体)が所有する防犯灯(独立柱に設置されている場合は柱本体を含む。)及び中間柱(イ) 商店会(約50団体)が所有する商店街路灯イ 調査対象見込数量(ア) 町会等が所有する防犯灯約42,000灯(共架灯約35,700灯、独立灯約6,300灯)、分電盤、遮光板等の附属物(以下「附属物」という。)、独立柱約6,300本、中間柱約600本(イ) 商店会が所有する商店街路灯約1,390灯ウ 調査内容・ 町会等が所有する防犯灯については、以下に示す(ア)~(エ)を、商店会が所有する商店街路灯については(ア)及び(ウ)の調査を対象とする。 ・ 本業務で撮影する現場写真は、システム管理のほか、占用許可申請、電柱等への共架申請等への添付資料として使用することを前提にしたものとすること。 ・ 調査結果データについては、おおむね1か月ごとに市に報告し、提出すること。 なお、全調査結果データの提出時期は、原則として令和 9年 6月 30日とする。 ただし、調査に必要な事前資料の提出状況等によっては、市と事業者が協議して提出時期を変更することができる。 (ア) 現地調査【防犯灯・商店街路灯】・ 防犯灯の調査項目については、調査実施前に市と事業者が協議して決定すること。 ・ 附属物及び中間柱の調査項目は次のとおり想定しているが、詳細について5は市と協議して決定すること。 ⅰ 分電盤及び中間柱の緯度・経度ⅱ 住所ⅲ 連接されている照明灯ⅳ 自動点滅器・メーター・タイマー・アダプタの有無 等・ 現場写真(灯具部分、柱、根元部分、全体写真、その他状況把握のために必要な箇所を写したもの)については、必須とする。 (イ) 電力契約の照合【防犯灯】・ 電力契約の照合を行い、契約内容と契約容量・灯数の相違、契約者不明及び町会等との区分の相違などの不整合について、市と協議して整合を図ること。 (ウ) 位置調査【防犯灯・商店街路灯】・ 調査内容は、緯度・経度及び原則として住所とすること。 ・ 道路法の適用を受ける道路区域、河川法の適用を受ける河川区域・河川保全区域の該当の有無を示すこと。 また、当該地域に該当する場合は、管理者を示すこと。 ・ 防犯灯、独立柱、中間柱及び附属物が上記道路及び河川以外の公有地(市、県又は国が所有する施設・土地等を含む。)に配置されている場合には、該当の有無を示すこと。 また、当該公有地に該当する場合は、管理者を示すこと。 (エ) 設備及び管理上必要となる各種情報の調査【防犯灯】・ 調査内容は次のとおり想定しているが、詳細については市と協議して決定すること。 ⅰ 目標物、引込柱、引込方法ⅱ 灯具の種類、ワット数、設置年ⅲ 独立共架などの区分、共架電柱等の所有者区分、共架電柱等の番号、共架可能な電柱の有無(独立柱に設置されている灯具の場合)ⅳ 標識名称ⅴ 町会等の区分ⅵ 市道・県道(河川)・国道(河川)の区分、路線(河川)名称ⅶ 車道・歩道の区分、左岸・右岸の区分、交差点照明の有無ⅷ 取付高ⅸ 電力契約のお客様番号ⅹ 現場写真(灯具部分、柱、根元部分、全体写真、その他状況把握のため6に必要な箇所を写したもの)ⅺ 設置に関する状況 等・ 防犯灯及び附属物の設置状況が法令等に抵触していないか確認すること。 なお、万が一、法令等への抵触が認められた場合には、遅滞なく市に書面で報告するとともに、是正案を提案すること。 エ 提供情報市から提供できる情報は、次のとおりとする。 (ア) 防犯灯町会等が作成した防犯灯位置図(紙資料)、原則令和 8 年 4 月時の電気料金集約分内訳表又は領収証(紙資料)、町会等の電力契約一覧データ(※)。 ※ データの取得に同意した町会等のデータに限る。 (令和 8 年 4 月時点で約95%が同意)(イ) 商店街路灯商店会が作成した商店街路灯位置図(紙資料)② 独立柱・中間柱の点検の実施これまで防犯灯及び附属物、独立柱及び中間柱については、町会等が自ら設置しており、設置年や施工方法等が不明となっている。 これらの背景を踏まえて、独立柱及び中間柱の安全性を確保するため、次のとおり点検を実施すること。 ア 調査対象町会等が所有する独立柱及び中間柱イ 見込数量(ア) 独立柱 約6,300本(イ) 中間柱 約600本ウ 調査内容・ 国土交通省が小規模附属物点検要領において示す詳細点検の方式に準拠することを基本とするが、詳細については、市と協議して決定すること。 ・ 点検により直ちに補修すべきもの及び更新優先順位を示すこと。 なお、調査の結果、危険性があり交換が必要なものがあるときは、市と協議して対応方法を決定すること。 7③ 調査結果の提出点検終了後、点検報告書及び点検結果に係る集計用データを市に令和 9 年 7 月 30日までに提出すること。 ただし、調査に必要な事前資料の提出状況等によっては、市と事業者が協議して提出時期を変更することができる。 8⑵ 防犯灯管理システムの構築及び運用防犯灯に関する情報共有及び安定した管理運営を行うため、次のとおり防犯灯管理システムの構築及び運用をすること。 ① 防犯灯管理システムの構築防犯灯及び附属物、独立柱、中間柱の位置情報及び管理状況等について、ウェブ上で閲覧が可能なシステムを構築すること。 なお、当該システムの詳細は別に定める「システム仕様書」に基づくものとするが、最終的な仕様については市と事業者が協議して決定する。 ② 防犯灯管理システムへの登録構築した防犯灯管理システムに次のとおり登録すること。 ア リース開始前(令和10年3月31日まで)調査結果、電柱位置情報、道路灯位置情報その他調査業務実施期から交換工事期までの業務に必要な事柄について登録すること。 ただし、この期間については、防犯灯管理システム以外のデータ管理方法でも可能とする。 なお、登録する項目については、市と事業者が協議して決定する。 イ 交換工事期間中(令和10年4月1日から令和11年3月31日まで)・ 交換工事の記録、対応状況等、管理運営上必要な情報を登録すること。 なお、登録する項目については、市と事業者が協議して決定する。 ウ リース期間中(令和11年4月1日から令和21年3月31日まで)・ 新設、撤去、移設、修繕、交換等の記録、対応状況等、管理運営上必要な情報を登録すること。 なお、登録する項目については、市と事業者が協議して決定する。 ・ 対象となる防犯灯の数量は、本仕様書の「6 ⑹維持管理 ①防犯灯等維持管理対象一覧表」に記載する数量とする。 ③ 防犯灯管理システムの運用構築した防犯灯管理システムは、次のとおり運用すること。 ア 令和10年3月31日まで調査、移管手続き、工事状況等を市で確認できる体制を整えること。 ただし、この期間については、防犯灯管理システム以外のデータ管理方法でも可能とする。 9イ 令和10年4月1日から令和21年3月31日まで・ 新設・交換工事・移設等の工事履歴、現況、問い合わせ状況等の最新情報について、随時更新すること。 また、常時市で確認できる体制及び市が入力できる体制を整えること。 ・ 町会等が所有する防犯灯の新設・交換工事・移設等の情報についても、事業者又は市がシステムに反映できるようにすること。 ④ データの整合・ 各種データは、管理番号等により整合が取れるものとし、リース防犯灯、継続使用灯具、町会等が所有する防犯灯、道路灯、商店街路灯、宅地開発により市に移管された防犯灯、宅地開発により設置された町会等所有の防犯灯、新設分、町会等が新設する防犯灯等の区別がつくものとすること。 ・ 道路灯に関するデータが市道路管理システム上のデータと一致するものについては、道路管理システム上の管理番号と紐づけること。 ⑤ データの出力・ 市地図情報システムへの反映を前提としたものとすること。 ・ 属性一覧表、システム管理の様式や出力の項目については、市と事業者が協議して決定する。 ・ 町会等ごとの防犯灯地図及び防犯灯リストを出力できるようにすること。 ⑥ その他・ 運用開始後において、管理対象外の防犯灯を新たにシステムで管理する必要性が生じる場合を想定し、市で防犯灯情報を追加登録できる機能を設けること。 なお、システムへの登録は、任意のタイミングで行うことができ、管理番号を付番の上、登録できる体制を整えること。 ・ 契約満了後、システムの継続的な利用を市が希望した場合には、別途契約することで利用が可能となる体制を整えること。 ・ リース期間中に別途、市において、リース灯具、町会等が所有する灯具、継続使用灯具等、独立柱及び中間柱についての第三者賠償責任保険に加入することを検討しているため、事業者は、当該保険加入に必要な情報(防犯灯、独立柱、中間柱の位置情報、灯数等)をシステムから出力できるようにすること。 10⑶ 灯具移管事務市が町会等に対して行う意向確認に際して、町会等ごとの資料作成や、相談受付等の支援体制の構築等、支援を行うこと。 市への移管に際して必要な手続きも行うこと。 ① 対象数量ア 町会等の数 約800団体イ 防犯灯の数 約39,900灯(共架灯 約33,915灯、独立灯 約5,985灯)※※ 調査対象の防犯灯のうち、町会等が市への移管に同意した防犯灯の数② 業務内容ア 防犯灯移管意思決定支援(ア) 防犯灯配置案の作成現在の設置状況を踏まえ、調査対象の防犯灯について、地域の環境(駅周辺、市街地、住宅街など)を考慮した防犯灯配置案を提出すること。 なお、配置案については次の観点から作成し、その提出時期は、令和 9年 7 月 30日までとする。 ⅰ 防犯灯以外の道路灯、商店街路灯の配置状況を考慮すること。 ⅱ 独立柱に付いている防犯灯を共架等により可能な限り減らすこと。 ⅲ 市が示す設置基準に照らし、かつ、リース灯具の設置を想定した上で、(公社)日本防犯設備協会が示す防犯灯の照度基準クラスB⁺を実現する最適な配置案とすること。 ⅳ 現行の配置状況と配置案に差異がある町会等を一覧とし、市に報告すること。 なお、配置案を作成するに当たり、疑義が生じる場合には、事前に市に報告及び相談をすること。 (イ) 町会等別資料の作成事業者は、町会等において市への移管の可否を適切に判断できるよう、次の資料を町会等別に作成すること。 ⅰ 調査結果報告書ⅱ 独立柱・中間柱強度調査報告書ⅲ 移管対象となる防犯灯及び附属物を示す資料ⅳ 防犯灯配置計画案ⅴ 現行の配置状況と配置案の差異を示す資料ⅵ その他町会等の判断に資する資料11(ウ) 町会等への支援体制の構築事業者は、町会等が市への移管に関して十分に理解し、判断が可能となるよう、説明及び相談対応等の必要な支援体制を構築すること。 なお、実施に当たっては、町会等の状況や要望に柔軟に対応できる体制とすること。 イ 移管手続き(ア) 移管に関する書類の集約事業者は、移管に際し、町会等から市に提出された書類について、次のとおり対応すること。 ⅰ 提出状況、提出内容を集約すること。 ⅱ 町会等ごとに提出された書類を整理し、市の求めに応じて速やかに報告できる体制をとること。 ⅲ 収集した書類の目録を作成し、移管終了後、速やかに市に返却すること。 ⅳ 市の求めに応じて、提出状況等に関する報告を行うこと。 (イ) 移管に伴う各種手続きに係るデータの提出意向確認の結果に基づき、次の手続きに必要なデータの整備を行い、手続きに必要な書類の作成を行うこと。 なお、提出書類、提出時期及び手続き等については市と協議して決定すること。 ただし、電気料金については、令和10年4月分から支払いを市で行うことを予定しているため、次の(ⅰ)・(ⅱ)については、支払開始時期を考慮して、電力会社に提出すること。 ⅰ 電気料金支払者名義変更ⅱ 電柱等への共架名義変更ⅲ 道路及び河川等の占用許可申請ⅳ 公共物の占用及び行政財産の使用許可申請ⅴ その他必要な手続き(ウ) 電力契約種別の変更定額電灯契約の防犯灯がある場合において、設置状況から判断し、公衆街路灯契約の適用が適切と考えられるものについては、公衆街路灯契約に契約種別を変更する手続きをすること。 なお、対象とする防犯灯の特定と申請時期については、市と協議して決定すること。 (エ) 移管結果リスト等の作成移管結果を町会等に通知するため、事業者は、移管対象団体(約 800 団体)ごとに、防犯灯地図及び防犯灯リストを作成し、データ及び紙にて市に提出すること。 12⑷ 灯具交換工事事業者は、施工計画の策定、施工及び施工管理を次のとおり行うこと。 ① 施工計画現地調査及び電力契約の照合結果から灯具の置換表を作成し、基数・灯数を集計した上で、次の事項を考慮した施工計画を策定すること。 なお、施工計画は、市に提出し、市の確認を得ること。 ア 防犯灯は別に定める「灯具仕様書」に応じた製品を使用すること。 イ 先に作成した防犯灯配置案を基にすること。 ウ 継続使用灯具や、引き続き町会等で管理を続けていく防犯灯等の設置状況を踏まえること。 エ 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、近隣住民や交通、作業者の安全に十分配慮すること。 オ 道路占用等、必要な手続きを行うこと。 カ 電柱等所有者に対し、更新等に係る申請を行うこと。 なお、希望の場所に設置できない場合には、最適な代替案を提案すること。 ② 施工(交換工事)ア 施工内容施工計画に基づき、高効率の防犯灯を市が指定する場所に設置するとともに、既存灯具の撤去処分も行うこと。 また、独立柱に設置されている防犯灯については、独立柱・中間柱調査の結果を踏まえ、市と協議して対応方法を決定すること。 なお、施工にあたっては、次の事項を遵守すること。 (ア) 防犯灯は別に定める「灯具仕様書」に応じた製品を使用すること。 (イ) 取付高については、法令等の定めを満たすこと。 (ウ) 現場写真(灯具部分、柱、根元部分、全体写真、その他状況把握のために必要な箇所を写したもの)は、更新対象の防犯灯の施工前後の写真を撮影し、工事写真としてまとめること。 なお、当該写真は、システム管理のほか、占用許可申請、電柱等への共架申請等への添付資料として使用することを前提としたものとすること。 (エ) 更新対象の防犯灯に遮光装置(遮光板等)が備え付けられている場合には、既設の遮光装置の設置目的(周辺住宅への光害防止、特定方向への配光制限等)を把握し、現行と同等の遮光性能を有する遮光板等を同等の効果となるよう設置すること。 なお、設置後は、周辺環境への光の影響が既設と同等であることを確認すること。 13(オ) 更新対象の防犯灯について、設置作業までの期間に不点灯等の不具合が生じた場合には、優先してリース物品に交換すること。 (カ) 令和10年度に新設する防犯灯についてはリース物品に含めること。 (キ) 既設防犯灯がデザイン灯であった場合には、最適な撤去方法を示し、この施工の中で適切に撤去すること。 (ク) 工事の進捗等の月次進捗報告書及び施工完了報告書(施工前後の写真一覧表を含む。)をもって、市に報告すること。 (ケ) 防犯灯を設置し、リース業務の開始日までに市の確認と了承を得ること。 イ 施工方法施工計画に基づき、関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守し、近隣住民や交通、作業者の安全に十分配慮した施工・施工管理を次のとおり行うこと。 (ア) 取り換えについて、電気設備の技術基準、公共建設工事標準仕様書(電気設備工事編)、電気用品安全法(昭和 36 年法律第 234 号)、日本工業規格の適用を受けるものは、各種法令・基準等に準拠すること。 (イ) 設置作業に係る占用許可申請、道路使用許可申請等の必要な手続きを行うこと。 (ウ) リース物品が道路又は河川及びその他公有地等を占用する場合は、市と協議した上で、その管理者に占用許可申請、行政財産使用許可申請等の必要な手続きを行うこと。 (エ) 電柱等所有者に対し、必要に応じて灯具変更に係る手続きを行うこと。 (オ) 取り換え工事中に発生した事故については、事業者の責任及び費用負担において対応すること。 なお、隣接地又は道路等に損傷を与えることのないよう十分注意し、万一損傷した場合には、事業者の責任及び費用負担において、補修または復旧を行うこと。 (カ) 工事に際して、工事内容、期間、工事中の問い合わせ先を記載したチラシ等を作成し、町会等に周知すること。 周知方法については、市と協議して決定すること。 (キ) 防犯灯の調査や確認業務により総数が増減した場合には、その増減後の数量で施工するものとする。 ③ 施工(プレート等の設置)ア 防犯灯の設置に合わせて、次のとおり管理プレート等を設置すること。 (ア) 灯具が設置されている柱に管理プレート等を設置すること。 なお、設置が困難な場合は、市と協議すること。 中間柱については、管理プレート等の設置は行わずシステム上の管理のみ行うこと。 (イ) 管理プレート等の取付高は、市と協議して決定すること。 14(ウ) 町会等が引き続き管理していく防犯灯についても、管理プレート等の設置対象とすること。 (エ) 町会等が設置した既設プレート等がある場合は、市と協議して撤去処分すること。 (オ) 歩行者等から視認しやすい箇所に設置すること。 (カ) 防犯灯が設置されるのと同時期に管理プレート等を設置できるよう準備すること。 イ 一斉交換工事時の設置対象見込数量(管理プレート等の設置のみを含む)は42,554 枚(共架灯分 36,207 枚、独立灯分 6,347 枚)で、これには次のものが含まれる。 (ア) リース防犯灯分 38,775枚(イ) 町会等が引き続き管理していく防犯灯分 2,100枚(ウ) 宅地開発により市に移管された防犯灯分 228枚(エ) 継続使用灯具分 1,425枚(オ) 宅地開発により設置された町会等所有の防犯灯分 12枚(カ) 町会等新設分 14枚④ 撤去した防犯灯及び附属物等のリサイクル・廃棄処分・ 撤去した防犯灯及び附属物等については、環境保護の視点から適切なリサイクル・廃棄処分を行い、報告すること。 (参考:LED化率約94%)・ 本契約に伴い発生した廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び関係法令等に基づき、適切に処分をすること。 ・ 廃棄処分完了後、全ての処分についてマニフェストの写しを提出すること。 ⑤ 電力会社への申請・ 電力会社に必要な契約内容の変更手続き(以下「変更申請」という。)を行うこと。 なお、変更申請は、取替が完了した防犯灯から順次、速やかに行うこと。 ・ 電力契約と既存防犯灯との数量相違があった場合には、併せて申請手続きを行うこと。 ・ 契約容量の変更申請を行った後、電力会社からの請求書の内容と現状を照らし合わせ、齟齬があった場合には、修正すること。 ・ 申請結果の一覧を作成し、市に報告すること。 15⑸ リース交換工事により設置された防犯灯及び令和 10 年度に本事業で新設された防犯灯については、リース物品とすること。 なお、リース終了後は、事業者が設置したリース物品を市に無償譲渡すること。 ① リース物品ア 交換工事により設置された防犯灯及び附属物イ 令和10年度に新設する防犯灯及び附属物ウ 管理プレート等② 仕様ア 交換工事により設置された防犯灯及び附属物別に定める「灯具仕様書」のとおりイ 令和10年度に新設する防犯灯及び附属物別に定める「灯具仕様書」のとおりウ 管理プレート等・ 管理プレート等には、「船橋市」「管理番号」「連絡先(コールセンターの番号)」等を記載すること。 ・ 管理プレート等は、紫外線などによる耐候性能があり、錆の発生が無く10年耐える構造であること。 また、文字の劣化がほとんどなく、期間を通じて視認が容易であるものとすること。 なお、シールについては、剥離や浮きが生じることなく、期間を通じて視認が容易であるものとすること。 ・ 管理プレート等のサイズ、色等の詳細については、市と事業者が協議して決定する。 ③ 設置場所市が指定する場所④ 数量リース物品の数量は、積算上の数量であり、調査結果及び町会等への意向確認の結果により増減することが見込まれる。 なお、当該変更は市と事業者が協議して行うものとするが、1灯あたりのリース単価の見直しについては灯数の増減を根拠に行わないものとする。 ア 交換工事により設置された防犯灯及び附属物約38,475灯及び附属物(継続使用灯具を除く。)イ 令和10年度に新設する防犯灯及び附属物※16約300灯※ 附属物の数量は、事業者の過去の実績等に基づき、合理的に見積もること。 ウ 管理プレート等約42,554枚(※)※ リース防犯灯分(38,775枚)、町会等所有の防犯灯分(2,100枚)、宅地開発により市に移管された防犯灯分(228枚)、継続使用灯具分(1,425枚)、宅地開発により設置された町会等所有の防犯灯分(12枚)、町会等新設分(14枚)⑤ 期間リース期間は、令和11年4月1日~令和21年3月31日とする。 17⑹ 維持管理① 防犯灯等維持管理対象一覧表リース防犯灯等については、次の表のとおりリース期間終了までの間、維持管理を行うこと。 項目管理プレート等見込数量維持管理タイプ維持管理コールセンターリース防犯灯(附属物含む) 〇 38,775灯 Ⅰ A市所有灯具(継続使用灯具) 〇 1,425灯 Ⅱ B市所有灯具(リース期間新設分)〇 5,000灯 Ⅱ B市所有灯具(宅地開発により市に移管された防犯灯)〇 2,508灯 Ⅱ B町会等所有防犯灯 〇 2,240灯 Ⅲ B町会等所有防犯灯(リース期間新設分)〇 140灯 Ⅲ B町会等所有防犯灯(宅地開発により設置された防犯灯)〇 132灯 Ⅲ B道路灯 - 2,770灯 Ⅳ C商店街路灯 - 1,390灯 Ⅳ C※ 管理プレート等の維持管理については、タイプⅠ防犯灯と同様に取り扱うこと。 ② 維持管理内容ア 維持管理事業者は、市内に設置されている防犯灯の維持管理を次のとおり行うこと。 (ア) 防犯灯の種類別対応防犯灯の維持管理は、次の種類ごとに異なる対応を行うこと。 ⅰ タイプⅠ・ 防犯灯の設置場所、種類、仕様等の情報を正確に記録・管理すること。 ・ 防犯灯の移設、撤去等の情報を速やかにシステムに反映すること。 18・ 性能と安全性を継続的に確保すること。 これには、迅速な故障対応、必要に応じた修理又は交換を含むものとする。 ・ 契約期間中、全ての防犯灯が正常に作動するよう維持管理を行うこと。 ・ 別表第1に定める事項については、発生数を見込みリース料金の範囲内で対応すること。 ・ 不点灯や昼間点灯等の連絡を受けた場合、通常2営業日を目安に初動を開始すること。 確認の結果、灯具交換又は補修等の措置が必要になった場合には、原則として不点灯や昼間点灯等の連絡を受けた日から5営業日以内に修繕対応を完了させること。 ただし、緊急的な初動対応が必要な場合には、速やかに応急的な対応作業を実施すること。 ・ 維持管理の結果について月次報告書を作成し、市に提出すること。 ⅱ タイプⅡ・ 防犯灯の設置場所、種類、仕様等の情報を正確に記録・管理すること。 ・ 防犯灯の新設、移設、撤去等の情報を速やかにシステムに反映すること。 ・ 防犯灯の位置情報等をシステムにプロットし、最新の状態を維持すること。 ・ 不点灯等の不具合が発生した場合には、次の対応を行うこと。 ・ 現地調査を実施し、不具合の原因を特定すること。 ・ 不点灯や昼間点灯等の連絡を受けた場合には、通常2営業日を目安に初動を開始すること。 確認の結果、灯具交換又は補修等の措置が必要になった場合は、市に報告し、確認を受けた後、原則として不点灯や昼間点灯等の連絡を受けた日から5営業日以内に修繕対応を完了させること。 反映の頻度は年 1 回、市からの情報提供はデータ形式を想定しているが、詳細は市と事業者が協議して決定すること。 また、市でも入力ができる体制を整えること。 (イ) 管理プレート等防犯灯等維持管理対象一覧表の「市所有灯具(リース期間新設分)」、「市所有灯具(宅地開発により市に移管された防犯灯)」、「町会等所有防犯灯(リース期間新設分)」、「町会等所有防犯灯(宅地開発により設置された防犯灯)」のほか、一斉交換工事の際に管理プレート等が設置されていない防犯灯については、年2回程度の定期設置機会を設け、契約時に定める単価にて管理プレート等を設置すること。 なお、管理プレート等の設置前においても、対象防犯灯はシステムに登録し、システムでの管理及びコールセンターでの対応を行うこと。 (ウ) 修繕及び保険ⅰ リース防犯灯(タイプⅠ)については、次の理由でリース期間中に発生する防犯灯の不具合について、事業者の責任において修繕すること。 (ⅰ) 更新後設備の製品としての不具合による故障(ⅱ) 本事業期間中の事業者の施工不良による故障又は破損(ⅲ) 火災、落雷、破損、盗難、雪害、風害、台風等による水害、車両の接触・衝突、いたずら・破壊行為、電気的・機械的事故などその他偶然、外来かつ急激な事故によって生じた損害ⅱ 上記ⅰの修繕費用の確保方法(動産保険の付保等)については、事業者が任意に選択できるものとする。 ただし、修繕義務の履行に支障がないよう適切な措置を講じること。 なお、保険を付保しない場合であっても、当該修繕義務は免除されないものとする。 イ コールセンター事業者は、防犯灯に関する市民等からの通報や問い合わせに対応するコールセンターの設置・運営を行うこと。 20(ア) コールセンターの設置・ 平日(土日祝日、年末年始を除く)おおむね 9:00~19:00 の間で対応可能な体制を構築すること。 ・ 専用のフリーダイヤルの電話番号を設置し、市民等からの通報・問い合わせを受け付けること。 ・ 専用アドレス等を設け、コールセンターの営業時間外においてもメール等で通報や問い合わせを受け付けられる体制を整えること。 (イ) コールセンターの運用・ コールセンターへの受電件数、内容及び対応について、月次報告書を作成し、市に提出すること。 ・ 重大な事故や多数の不具合等、緊急性の高い案件については、直ちに市へ報告すること。 ・ 業務責任者1名を選任し、市との連絡窓口とすること。 ・ コールセンターのオペレーターは、十分な研修を行い、適切な対応ができるようにすること。 ・ 取得した個人情報は適切に管理し、目的外利用を禁止する。 ・ 情報セキュリティ対策を徹底し、データの漏えいや不正アクセスを防止すること。 ・ コールセンターの業務は、令和11年4月1日~令和21年3月31日までとする。 なお、交換工事を開始し、管理プレート等設置からコールセンター設置までの間については、自動音声等でコールセンター開設時期及び交換工事中の問い合わせ先を周知すること。 (ウ) 通報・問い合わせ対応ⅰ 共通対応事項全ての通報・問い合わせに対して、次の対応を行うこと。 ・ 防犯灯の位置情報を確認すること。 ・ 不具合の内容等必要な情報を聴取すること。 ・ 防犯灯管理システムを使用し、防犯灯の種類(タイプⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)を確認すること。 ・ 通報・対応内容を速やかにシステムに入力し、記録を管理すること。 入力する内容の詳細については、市と事業者が協議して決定する。 ・ 防犯灯の事故、独立柱の倒壊などの通報が入った場合には、速やかに市に連絡すること。 21ⅱ 防犯灯の種類別対応コールセンターでの対応は、次の種類ごとに異なる対応を行うこと。 (ⅰ) タイプA【受電、報告、修繕指示】・ 通報内容を記録すること。 ・ 不点灯等の対応が必要な通報だった場合、適切に引き継ぐこと。 ・ 通報者が折り返しの連絡を希望する場合には、対応すること。 (ⅱ) タイプB【受電、報告のみ】・ 通報内容を記録すること。 ・ 当該防犯灯の所有者に連絡すること。 所有者が町会等だった場合は、市の担当部署にも報告すること。 ・ 通報者が折り返しの連絡を希望する場合には、対応すること。 (ⅲ) タイプC【受電、報告のみ】・ 通報内容を記録すること。 ・ 市の担当部署に報告すること。 ・ 通報者が折り返しの連絡を希望する場合には、対応すること。 ⅱ その他契約満了後、フリーダイヤル番号の継続的な利用を市が希望した場合には、同番号にて別契約(他事業者との契約を含む)においても利用が可能となる体制を整えること。 ウ システム管理(ア) 「6 ⑵ 防犯灯管理システムの構築及び運用」に定めるシステムにて管理を行うこと。 (イ) 「6 ⑹ 維持管理 ② 維持管理内容 ア 維持管理」にて対応した記録について、次のとおりシステム等にて管理すること。 ⅰ 不点灯の連絡があった場合には、履歴を記録すること。 ⅱ 新設、移設等防犯灯の位置情報が変更になった場合には、随時システムに反映すること。 ただし、道路灯及び商店街路灯の更新については、年1回とする。 市でも入力ができる体制を整えること。 ⅲ 修繕の発生、電力会社との契約内容の更新、附属物の変更等の位置情報以外の情報についても、システムに登録している項目が更新された場合には、システムに反映すること。 22ⅳ その他、システムにて最新の防犯灯情報を管理できるようシステムを運用すること。 (ウ) 契約期間が満了する日までの間、事業者が管理するデータを市が閲覧できるようにすること。 エ 個別発注継続使用灯具、宅地開発により市に移管された防犯灯、「6 ⑺ 灯具新規設置」にて設置された防犯灯については、令和11年度から令和20年度までの間、次のとおり契約時に定めた単価にて対応すること。 個別発注により設置した防犯灯は、リース対象とはせず、引き続き維持管理のみを対象とする。 なお、契約期間中において、物価の著しい変動その他予期し得ない経済情勢の変化が生じた場合には、客観的な指標に基づき、市と事業者の協議により契約単価等を変更することがある。 ・ 対象とする内容及び予定数量については、別表第1に定める。 ・ 設置する灯具の仕様及び施工方法については、「6 ⑺ 灯具新規設置」に規定する仕様及び施工方法を適用する。 ・ 移設の場合には、管理プレート等も併せて移設又は新規設置すること。 ・ 宅地開発により市に移管された防犯灯については、年2回程度、時期を定めて名義変更の手続きを行うこと。 ・ 施工内容や更新内容を報告書にまとめ、市に提出すること。 なお、報告書の内容については、市と事業者で協議して決定する。 23⑺ 灯具新規設置令和11年度から令和20年度までの間、契約時に定めた単価にて次のとおり防犯灯の新規設置を行うこと。 新規設置された防犯灯は、リース対象とはせず、維持管理のみを対象とする。 ① 電気設備の技術基準、公共建設工事標準仕様書(電気設備工事編)、電気用品安全法、日本工業規格の適用を受けるものは、各種法令・基準等に準拠すること。 ② 設置する防犯灯は、別に定める「灯具仕様書」に応じた製品とすること。 ③ 遮光板等附属物についても、契約時に定めた単価で施工すること。 ④ 予定数量については、別表第1に定める。 ⑤ 必要に応じて、電柱等所有者に新設に係る申請をすること。 なお、新設箇所について、希望の場所に設置ができない場合には、最適な代替案を提案すること。 ⑥ 設置する防犯灯について、電力会社への申請手続きを行うこと。 ⑦ 申請手続きを行った後、電力会社からの請求書の内容と現状を照らし合わせて、齟齬があった場合には、修正すること。 ⑧ 設置工事は年2回を想定しており、市から工事依頼後、原則5か月以内に完了させること。 ⑨ 管理プレート等を設置すること。 ⑩ 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守し、近隣住民や交通、作業者の安全に十分配慮した施工計画の策定及び施工・施工管理を行うこと。 ⑪ 取付高については、法令等の定めを満たすこと。 ⑫ 設置作業に係る占用許可申請、道路使用許可申請等の必要な手続きを行うこと。 ⑬ 新設する灯具及び附属物が道路又は河川及びその他公有地を占用する場合には、市と事業者で協議した上で、その管理者に占用許可申請、道路使用許可申請等の必要な手続きを行うこと。 ⑭ 工事中に発生した事故については、事業者の責任及び費用負担において対応すること。 また、隣接地及び道路等に損傷を与えることのないよう十分注意し、万一損傷した場合には、事業者の責任及び費用負担において、補修または復旧を行うこと。 ⑮ 現場写真(灯具部分、柱、根元部分、全体写真、その他状況把握のために必要な箇所を写したもの)は、更新対象の防犯灯の施工前後の写真を撮影し、工事写真としてまとめること。 なお、写真は、システム管理のほか占用許可申請、電柱等への共架申請等への添付資料として使用することを前提としたものとすること。 ⑯ 施工内容を報告書にまとめて、市に提出すること。 なお、報告書の内容については、市と事業者で協議して決定する。 247 支払いに関する事項本業務に係る費用については、次のとおり支払うものとし、業務履行確認後、事業者から適法な支払請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。 ⑴ 調査業務及び移管事務に係る費用については、完了後一括払いとして、令和9年度予算において支出する。 ⑵ 防犯灯管理システムに係る費用、交換工事、維持管理に係る費用(「6 ⑹ 維持管理 ② 維持管理内容 エ 個別発注」に定める事項を除く。)については、リース費用に含めるものとし、令和11年4月から令和21年3月まで(10年間の毎月払い)とする。 ⑶ 「6 ⑹ 維持管理 ②維持管理内容 エ 個別発注」に定める事項に係る費用及び「6 ⑺ 灯具新規設置」にて設置された防犯灯に係る費用については、業務履行確認後、事業者から適法な支払請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。 ⑷ 事業者(共同企業体の場合は、代表企業)は、業務履行後、市に支払い請求を行う。 共同企業体の場合において、代表企業が請求委任をした場合には、その構成員が請求を行うことを可能とする。 8 リスクと責任分担予想されるリスクと責任分担については、別表第2に定めるとおり、市と事業者の責任分担を行うものとする。 9 その他⑴ 資料の貸与市は、本業務の実施に必要となる資料を事業者に貸与する。 なお、貸与する資料は、事業者の責任において管理し、破損、紛失、盗難等がないように十分留意し、検査完了後、速やかに市に返却すること。 ⑵ 守秘義務・ 事業者は、本業務上知り得た内容について第三者に漏えいしてはならない。 また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、個人情報はもとより、市より貸与されたいかなる資料及び情報も適正に管理しなければならない。 ・ 個人情報の安全管理措置が適切でないと市が判断した場合には、市は、事業者に対して、改善を求めることができる。 25⑶ 土地の立ち入り事業者は、他人の占有する土地に立ち入る必要がある場合には、あらかじめ当該土地の所有者又は占有者の承諾を得るとともに、トラブルが起こらないように十分注意しなければならない。 ⑷ 契約不適合責任市は、事業者が実施する業務の内容が計画どおりではない又は不十分であると認められるときは、事業者に対して、必要な措置を命ずることができる。 事業者は、業務の完了後であっても、事業者の過失又は粗漏に起因する不具合がある場合には、事業者の負担により速やかに対処するものとする。 この場合において、契約不適合責任が生じる期間は、リース契約期間の満了日までとする。 ただし、「6 ⑹ 維持管理 ② 維持管理内容 エ 個別発注」及び「6 ⑺ 灯具新規設置」にて設置されたものにあっては、設置後1年間とする。 ⑸ 損害賠償事業者は、本業務の遂行中に、市又は第三者に損害を与えた場合には、速やかに市に報告するとともに、事業者の負担により対処するものとする。 ⑹ 権利の帰属本業務に基づいて作成された成果品の著作権については、市に帰属する。 ⑺ 経営状況事業者は、年度ごとに財務状況が確認できる資料を市に提出すること。 ⑻ 事故発生時の対応事業者は、契約の履行時に事故が発生したときは、適切な処理を行うとともに、速やかに市に報告しなければならない。 ⑼ 電子情報の取扱い事業者は、業務を履行するに当たり、船橋市情報セキュリティ基本方針及び船橋市情報セキュリティ対策基準並びに市が定めた情報セキュリティ実施手順等を遵守すること。 ⑽ 地元事業者の活用事業者は、本業務実施に当たり、市内事業者の優先的な活用に努め、適正価格において活用することで、地域経済の活性化を図ること。 26⑾ 環境への配慮事業者は、本業務実施に当たり、省エネルギーの推進に努め、更新前後のリース物品のCO2排出量及び電気料金の検証を行うこと。 ⑿ データ等の引継事業者は、契約終了時、次の契約事業者にデータ等の引継を適正に行うこと。 ⒀ 疑義の解決市及び事業者は、この仕様書の内容又は記載のない事項等について、疑義が生じたときは、速やかに協議するものとする。 27別表第1(個別発注予定数量)※ 8防犯灯新設時遮光板設置、10管理プレート等設置、11電力会社申請、13新設(管理プレート等設置・電力会社申請含)、14 新設(撤去処分・管理プレート等設置・電力会社申請含)については、年に2回時期を定めて発注するため、1回当たりの施工見込み数は、年間見込み数の半分とする。 項目 年間予定数量 総予定数量1 灯具の移設(電力会社申請含) 18 1802 灯具の撤去(電力会社申請含) 10 1003 調査(施工なし) 84 8404 灯具の向き調整 84 8405 引き込み線修繕 64 6406 灯具交換(撤去処分・電力会社申請含) 167 1,6707 遮光板単独設置 84 8408 防犯灯新設時遮光板設置※ 35 3509 遮光版向き調整 8 8010 管理プレート等設置※ 277 2,77011 電力会社申請※ 264 2,64012 占有等許可申請 38 38013 新設(管理プレート等設置・電力会社申請含)※ 500 5,00014 新設(撤去処分・管理プレート等設置・電力会社申請含)※180 1,80015 管理プレート等撤去 1 1016 遮光板撤去 1 1028別表第2(予想されるリスクと責任分担)リスクの種類 リスクの内容市負担事業者負担共通 安全性の確保 設計・設置・維持管理における安全性の確保 ○環境の保全 設計・設置・維持管理における環境の保全 ○制度の変更 税制、法令・許認可の変更 協議事業の中止・延期 市の指示によるもの ○周辺住民等の反対による事業の中止・延期 協議施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの ○市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの○事業者の事業放棄、破綻によるもの ○市の事業放棄、破綻によるもの ○調査・設計段階不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 協議物価の変動 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響のあるものに限る)○設計変更 市の提示条件・指示の不備によるもの ○事業者の指示・判断の不備によるもの ○応募コスト 応募コストの負担 ○資金調達 必要な資金の確保に関すること ○設置段階第三者賠償 調査・設置における第三者への損害賠償義務 ○不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 協議物価の変動 急激なインフレ・デフレ(設置費に対して影響のあるものに限る)○立ち入り許可 合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への立ち入り許可を得られない場合の事業未遂行協議設計変更 市の提示条件、指示の不備によるもの ○事業者の判断の不備によるもの ○遅延・未完了 市の責による遅延・未完による引渡しの延期 ○事業者の責による遅延・未完による引渡しの遅延○設置費増大 市の指示によるもの ○事業者の判断の不備によるもの ○性能 要求仕様不適合(施工不良を含む) ○一次的損害 引渡し前に設置目的物に関して生じた損害 ○引渡し前に設置に起因し施設に生じた損害 ○用地の確保 資材置き場の確保 ○29リスクの種類 リスクの内容市負担事業者負担支払関連金利の変動 金利の変動 ○支払遅延・不能 市の責による支払の遅延・不能によるもの ○維持管理第三者賠償 市の責による第三者への損害賠償義務 ○事業者の責による第三者への損害賠償義務 ○不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 協議物価の変動 急激なインフレ・デフレ(人件費・物品費・諸経費に対して影響のあるものに限る)協議立ち入り許可 合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への立ち入り許可を得られない場合の事業未遂行協議計画変更 市の指示によるもの ○事業者の都合によるもの ○維持管理費の上昇 事業者の責による維持管理費の増大 ○防犯灯設備の損傷 市の過失又は市の施設に起因する防犯灯設備の損傷○事業者の故意・過失に起因する防犯灯設備の損傷○公共施設損傷 事業者の故意・過失又は設備に起因する市の施設・設備の損傷○不可抗力以外の原因による市の施設・設備の損傷協議設備の不良等 防犯灯設備等の仕様不適合 ○保険 維持管理期間の故障等リスク保証に必要となる保険○計測・検証計測・検証 計測・検証報告への疑義 ○計測・検証に必要な市からの情報提供の遅延・不能○保証関連性能 仕様不適合による施設・設備への損害、市の施設運営・業務への障害○※ 表に記載のないリスクが生じた場合には、市と事業者が協議して決定する。 1船橋市防犯灯設置管理業務 システム仕様書1 適用この仕様書は、「船橋市防犯灯設置管理業務 仕様書」に定めるもののほか、防犯灯管理システムに関して必要な事項を定める。 2 業務内容(以下「本業務」という。)⑴ システム構築⑵ システム導入作業⑶ システム維持管理⑷ システム保守3 防犯灯管理システムの要件⑴ 概要① 市内約48,000灯の防犯灯等の照明を管理できるようにすること。 ② 市内に所在する防犯灯等の位置や設置状況を把握するため現地調査を行い、その結果をシステムに反映させること。 ③ 現地調査の対象とする防犯灯等については、業務仕様書に定めるとおりとする。 ④ システム稼働時間は、原則 24 時間 365 日とする。 ただし、システム停止が必要なバックアップ時及び定期保守点検時を除く。 ⑤ 契約履行期間中、灯数の増減やデータ内容に変更があった場合は、市の承認を得た上で、市が指定した時期までにシステムに反映させること。 ⑥ 利用者は、市の担当部署のほか、事業者、コールセンター及び市の担当部署以外の庁内部署を想定している。 ⑦ システム利用時は、ID 及びパスワードを入力してログインするよう設定すること。 なお、ID及びパスワードの付与権限については、市と事業者が協議して決定すること。 ⑵ 必要条件① 日本の法令の範囲内で運用できるサービスであること。 また、日本国内の裁判所を合意管轄裁判所とすること。 ② 個人情報や住民の生命・財産に関わる情報、その他非公開情報のデータが保存されるデータセンターは日本国内にあること。 2③ 利用するクラウドサービスのリージョンを日本国内に限定すること。 ④ 脅威に対するクラウドサービス提供者の情報セキュリティ対策(なりすまし、情報漏えい、情報の改ざん、否認防止、権限昇格への対応、サービス拒否・停止等)の実施状況やその他契約の履行状況の確認方法を盛り込んだ契約が締結可能なこと。 ⑤ クラウドサービス提供者における情報セキュリティ対策が確実に実施されること。 ⑶ 性能① 事業者がシステムを構築し、データセンターにおいて運用管理され、インターネットを経由して提供されるクラウドサービスであること。 ② 業務継続性を確保するため、汎用性の高いデータベースやソフトを用いて構築すること。 ③ 市で使用できるアカウント数(ライセンス数)は、少なくとも30件確保するものとし、同時接続が可能となるようにすること。 その他、コールセンター等で必要となる数も確保すること。 ④ 利用者数が最大となった場合においても、機器の増設が無く許容できる処理性能を有していること。 ⑤ 利用時に処理速度が低下せず、ストレスなく利用できるレスポンスを有すること。 ⑥ システムに求める機能は、別紙機能一覧のとおりとする。 なお、詳細については、市と事業者が協議して決定する。 4 業務実施体制⑴ 事業者は、本業務の実施に当たり、業務の統括、担当者の指揮監督、市との連絡調整等にあたる業務責任者を選任すること。 業務責任者は、システム及び業務について熟知した者から選任すること。 なお、業務責任者については契約時に市に報告すること。 ⑵ 事業者は、市との十分な連携及び意思疎通を図りながら、効率的かつ効果的な業務実施体制を構築するとともに、円滑な運営のため適宜打合せを行うこと。 なお、打ち合わせ後は、事業者において議事録を作成し、市の承認を得ること。 ⑶ クラウドサービスの開発及び運用について、市の意図しない変更が行われない一貫した品質保証体制の下でなされていること。 なお、意図しない変更とは、非公開設定が説明なく公開設定になることや、市が保存するデータが意図せず書き換えられること等を想定しており、機能追加等はこれに含まれない。 ⑷ システムの更新にあたっては、プロジェクト管理(品質及び進捗管理)を行うこと。 35 システム導入⑴ 事業者は、契約締結後、システム導入までの業務計画書(スケジュール等)を提出し、市の了承を得ること。 ⑵ 事業者が管理するサーバ環境(データセンター)にシステムを構築するとともに、ソフトウェア等をインストールし、必要な調整作業を実施する。 ⑶ システム導入時の設定及び初期調整作業は、事業者の責任にて対応すること。 ⑷ システム構築の際、市利用環境は、市端末で利用できること。 なお、市端末は以下の環境とする。 市利用環境に変更が生じた場合は、変更内容に合わせて対応すること。 パソコン(Windows11/Microsoft Edge(IE モード使用不可)、Google Chrome)※本市の既設パソコンは内部ネットワークとインターネットを分離しており、セキュアコンテナ(ローカル環境とは独立した仮想的な環境)内のブラウザ(Microsoft Edge(IE モード使用不可)、Google Chrome)を使用してインターネットへ接続している。 そのため上記インターネット接続環境にてアクセスできる環境を用意すること。 ⑸ 市が既に利用している庁内WebGISデータと連携できる機能を想定し、市が指定する項目をデータで提供できるようにすること。 なお、提供時のファイル形式や使用する座標系については、市と事業者が協議して決定する。 ⑹ 市保有のデータをシステムへ反映する必要が生じた際、対応可能な体制となるよう、データ(Shapefile形式、csvファイル形式等)の取込に対応できるよう努めること。 ⑺ 世界測地系に基づく最新の地図を用いて構築すること。 なお、住宅地図を使用する場合には導入後、住宅地図データを概ね 5 年程度で更新することを想定しているが、更新時期については市と事業者が協議して決定する。 ⑻ システム構築は令和10年1月末日までに完了させ、令和10年4月1日から本稼働すること。 なお、システム構築後から本稼働までの間に、仮稼働期間を1か月以上確保すること。 ⑼ 構築したシステムについて、システムの各機能及び搭載データが正しく動作・表示されていることを確認するため、本稼働までにシステムテストを行うこと。 なお、確認の対象は、システムに搭載された全機能とし、システムテスト実施に当たっては、システムテスト計画書及びシステムテスト結果報告書を市に提出すること。 ⑽ 市に対して、本稼働前に操作説明を実施すること。 また、利用者向けの操作マニュアルを作成すること。 ⑾ クラウドサービスに影響を与える操作(サーバ、ネットワーク、ストレージなどの仮想化されたデバイスのインストール、変更及び削除・利用の終了手順・バックアップ及び復旧等)について、誤操作を抑制するための手順書の作成や誤操作を認識可能なアラート等を実装する等の対策を行うこと。 ⑿ クラウドサービス内において確実に時刻同期を行い、取得するログの時刻、タイム4ゾーンを統一すること。 ⒀ 設計・設定時の誤りの防止の対応として、次の対策を行うこと。 ① クラウドサービス提供者による設定の実施② クラウドサービス提供者からの推奨される設定情報の入手③ クラウドサービス提供者による設定内容のレビュー④ クラウドサービス提供者が提供するセキュリティ設定・監視ツールの利用⑤ 設定権限を与えるクラウドサービス利用者の限定6 再委託の禁止本業務の一部又は全部の実施を第三者に再委託してはならない。 ただし、あらかじめ書面により市の許諾を得たときは、その限りでない。 7 セキュリティ対策⑴ システムを利用する際には、必ず SSL による暗号化処理を行い、ID 及びパスワードの入力によりシステムに認証されたもののみが利用できること。 ⑵ パスワードの管理機能については、市と事業者が協議して決定する。 ⑶ パスワードなどの認証情報の割り当てがクラウドサービス提供者側で実施される場合、次の管理手順が実施されること。 ① パスワードは、他者に知られないように管理しなければならない。 ② パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じてはならない。 ③ パスワードは十分な長さとし、文字列は想像しにくいもの(アルファベットの大文字及び小文字の両方を用い、数字や記号を織り交ぜる等)にしなければならない。 ④ パスワードが流出したおそれがある場合には、速やかに報告し、パスワードを変更しなければならない。 ⑤ サーバ、ネットワーク機器、パソコン及びモバイル端末等にパスワードを記憶させてはならない。 ただし、一定のセキュリティ水準に沿った運用が担保できる場合は、市と事業者が協議して取り扱いを決定する。 ⑷ 利用できる機能を利用者ごとに制御ができること。 ⑸ 個人情報保護をシステム内で取り扱うときは、グローバル IP アドレスによるアクセス制御ができること。 ⑹ システムへの第三者による不正アクセスや利用者の個人情報の漏えいを防ぐため、必要なセキュリティ対策を講じること。 ⑺ 高度標的型攻撃などのサイバー攻撃による不正な侵入を防止するために技術的な対策を講じること。 5⑻ システムを管理するデータセンター及び事業者は、個人情報を含むデータの取扱いを想定し、市の情報資産を適切に扱うことができるようにすること。 ⑼ データセンターは、日本データセンター協会が定める「データセンターファシリティスタンダード」の Tier3 相当以上であること。 なお、Tier3 に満たない項目があるときは、市に協議すること。 ⑽ 当該クラウドサービスに関連する脆弱性情報の提供を行うこと。 また、クラウドサービス提供者の責任範囲で発生した脆弱性対応が迅速に行われること。 ⑾ クラウドサービス提供者が提供する鍵管理機能を利用するときは、鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける仕組にリスク(鍵が窃取される可能性や鍵生成アルゴリズムの危殆たい化の可能性等)がないこと。 ⑿ クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対して適切なセキュリティ対策(必要なポート、プロトコル及びサービスだけを有効とすることやマルウェア対策、ログ取得等の実施)を行うこと。 SaaSを利用する場合は、これらの対応が、事業者側でされていること。 ⒀ 取り扱う情報の機密性に応じて、暗号化処理等により情報資産が適正に保護されること。 ⒁ 公開するウェブサイトの全てのページの通信を暗号化し、データ送信は、常時、SSL証明書で暗号化された通信(https)により行うこと。 なお、サーバ証明書は、事業者が用意し、その費用も本業務の費用に含めること。 ⒂ 再委託されることにより生ずる脅威に対して、情報セキュリティが十分に確保されていること。 ⒃ 再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するため、次の内容をはじめとした情報を市に提供可能であること。 ① 再委託先事業者情報② 再委託内容③ 再委託先の情報セキュリティ責任者④ 再委託先の個人情報管理者⑤ 再委託先の従事者の情報8 データ移行及び業務の引き継ぎ本業務の契約履行期間の満了、全部もしくは一部の解除又はその他契約の終了事由の如何を問わず、本業務が終了となる場合には、事業者は市の指示のもと、本業務終了日までに市が継続して本業務を遂行できるよう必要な措置を講じること。 また、業務引き継ぎに伴うシステム移行等に必要となる構成要素を円滑に提供できるようにすること。 なお、移行用のデータ提供に係る費用は、本契約に含まれるものとして取り扱うこと。 69 業務履行状況調査市は、事業者に対して、常時、本業務履行状況に関する調査(立入調査含む)を行うことができるものとする。 10 納品物納品物及び提出時期は、次の表のとおりとする。 納品物 提出時期業務計画書(スケジュール等) 契約締結後、速やかに要件定義書契約締結後、市が定める日まで 基本設計書詳細設計書(パラメータシート)システムテスト計画書 システムテスト開始前までシステムテスト結果報告書 システムテスト完了後、速やかにサーバ及びシステム構成図 システム本稼働前まで操作マニュアル 本稼働前の操作説明時まで業務完了報告書 業務ごとに市と協議して決定11 危機管理体制の確保⑴ 事業者は、常にサービスの向上と効率化の確保に向けた仕組みを整備するととともに、トラブルの未然防止対策やトラブルが発生したときの危機管理体制を確保すること。 ⑵ 事故等が発生したときには、直ちに市に報告するとともに、必要な措置を講じること。 また、その発生原因が事業者側にあるときは、事業者が責任を持って適切に対処し、速やかに事故報告書を市に提出すること。 ⑶ 情報セキュリティインシデントが発生した際に、事業者と連絡がつかない状況や、営業時間外の対応が不可能等の状況にならないこと。 また、情報セキュリティインシデントによる被害を最小限に食い止めるため、情報セキュリティインシデント発生時に次の対応を行うこと。 ① 情報セキュリティインシデントを検知したときは、速やかに市に報告を行うこと。 ② 情報セキュリティインシデントが発生したときは、運用状況・影響範囲調査等、事案解決のために積極的に調査を行うこと。 ③ 情報セキュリティインシデント発生後、速やかに調査に着手すること。 また、情7報セキュリティインシデントの疑いに対する連絡を受けた場合も同様とする。 なお、調査着手までの時間は、市と事業者が協議して決定すること。 ④ 情報セキュリティインシデントの原因特定のため、各種システムログを取得すること。 また、取得したログの分析に必要な情報を提供すること。 ⑤ 調査の結果、サービス停止等の措置が必要な場合は、市に報告した上で速やかにその対応を行い、インシデント収束後、速やかに復旧を行うこと。 ⑥ 調査の結果、ファームウェア・ソフトウェア等のバージョンアップ等が必要となった場合は、速やかに対応すること。 12 機密保持及び情報セキュリティの確保⑴ 事業者は、本業務に関連して知り得た船橋市の機密に関する事項及び個人情報に関する事項については、「個人情報の保護に関する法律」、「船橋市個人情報の保護に関する法律施行条例」、「船橋市情報セキュリティ基本方針」及び「船橋市情報セキュリティ対策基準」等に基づいて適切に管理し、契約期間中はもとより、契約期間後も第三者に漏えいしてはならない。 ⑵ 事業者は、市の許可なく個人情報等(機密情報を含む)の情報資産を持ち出してはならない。 ⑶ 個人情報等(機密情報を含む。)の情報資産の授受は、市の指定する方法により、市の指定する職員と事業者の指定する者の間で行うものとする。 ⑷ 特定個人情報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」に記載のある安全管理措置に基づいた措置を講じること。 ⑸ クラウドサービス提供者による情報資産の利用は、クラウドサービスの提供に必要な範囲で認めるものであり、それ以外の目的で市の情報資産の利用は認めない。 ⑹ クラウドサービスの利用終了時に、クラウドサービスで取り扱った業務に関わる全ての情報が、クラウドサービス基盤上から確実に削除可能であること。 なお、削除する対象は、バックアップ等により複製されたものにも及ぶ点に注意し、削除に当たっては、情報資産を暗号化した鍵(暗号鍵)を削除するなどにより、復元困難な状態としなければならない。 ⑺ クラウドサービスの基盤となる装置等の処分についてセキュリティを確保した対応が行われること。 ⑻ クラウドサービスの利用終了時に、情報の廃棄の実施報告書を提出すること。 ⑼ クラウドサービス利用者の各アカウント以外に特殊なアカウント(ストレージアカウント等)がある場合は、関連情報(資格情報等)含めて廃棄可能であること。 813 関係法令等の遵守事業者は、本業務の実施にあたり、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、地方公務員法その他関係法令等を遵守すること。 また、市が定める関係条例等を遵守し、適法かつ適切な業務を遂行すること。 14 権利の帰属システムで取り扱う全てのデータに関する所有権は、市に帰属するものとする。 15 運用保守等の要件⑴ システムに係る維持管理及び保守の体制が継続して提供可能であること。 ⑵ 市からの問合せに対応できる体制を整備すること。 また、対応が可能な時間は、祝日及び事業者規定の定休日を除いた月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。 ただし、緊急時はこの限りでない。 ⑶ システムの運用過程で障害が発生した場合は、速やかに原因を調査し修復すること。 ⑷ 保守対応時間帯以外に、サーバ及びサービス監視(リモート)を 24 時間 365 日行い、異常が発見されたときは、翌営業日に初動対応を行い、2 営業日以内に復旧すること。 また、サーバ及びサービス監視(リモート)において、アラート発生の条件が適切でないと判断する場合、条件設定を適時見直し、不要なアラート発生を防ぐものとする。 ⑸ データセンターでは、有人による入退室管理が行われているものとし、トラブルに備え、保守要員を配置すること。 なお、保守要員の対応時間については、市と事業者が協議して決定すること。 ⑹ システムの安定稼働のため、サーバには無停電電源装置(UPS)及び非常用発電設備により、無停電で電源を供給できること。 ⑺ データのバックアップは毎日行い、日次で7世代保管すること。 また、フルバックアップを少なくとも年次で行い、事業者にて保管すること。 ⑻ システムのOSやソフトウェアについて、月に1回、セキュリティパッチを適用すること。 ⑼ システム稼働後、システムに改良、追加等の必要が生じた場合には、事前に市と事業者が協議して速やかに対応すること。 なお、この対応に関する費用負担については、市と事業者が協議して決定すること。 ⑽ システムの利用規約に変更が生じるときは、1 か月前までに書面又は電磁的方法にて市に告知すること。 9⑾ クラウドサービスに係るログ等の証跡の保存、取得及び提供が可能であり、ログは少なくとも1年以上保存すること。 また、改ざん防止等のログ等に関する保護が実施されていること。 ⑿ クラウドサービスの設定を変更する場合、次の設定の誤りを防止するための対策を行うこと。 ① クラウドサービス提供者による設定の実施② クラウドサービス提供者からの推奨される設定情報の入手③ クラウドサービス提供者による設定内容のレビュー④ クラウドサービス提供者が提供するセキュリティ設定・監視ツールの利用⑤ 設定権限を与えるクラウドサービス利用者の限定⑥ 追加機能に対する初期設定や追加機能により影響を受ける設定の確認⒁ システムで使用するクラウドサービスの終了または変更の際は、6 か月前までに書面又は電磁的方法で告知すること。 なお、クラウドサービスが終了する場合には、代替のクラウドサービスについて市に提案し、許諾を得ること。 16 特記事項⑴ 本業務に必要な機械及び設備は、市の許可を受けた上で使用すること。 ⑵ 契約終了後、システムの利用については、市と事業者が協議して、継続利用できるようにすること。 船橋市防犯灯設置管理業務 システム仕様書(別紙:機能一覧)カテゴリー 機能等 詳細セキュリティ要件の確保 セキュリティ対策が船橋市情報セキュリティ基本方針等に則していること。 ウイルス感染防止対策 ウイルス対策ソフトをインストールするなど、ウイルス感染を防止する機能を有すること。 ウィルス対策ソフトのパターンファイルについては、更新の有無を1日1回以上確認し、更新版があれば、適用すること。 セキュリティパッチの適用 OSやソフトウェアのセキュリティパッチについては、公開から30日以内に適用すること。 ブラウザ 標準的なブラウザでの閲覧・操作Edge、Google Chrome等の標準的なブラウザで閲覧・操作できること。 また、特別な設定やプラグイン等が不要な環境で動作すること。 操作ログアクセスログログイン IDとパスワードによる認証を受け、システムへのログインを行うことができること。 ログアウト 能動的にセッションを切断できること(手動ログアウト)。 また、ログイン状態の操作者の操作状況を監視し、あらかじめ設定した時間以上システムが操作されていないと判断される場合は、自動的にログアウトされること(自動ログアウト)。 マニュアル 利用者マニュアル 利用者マニュアルを事業者にて作成すること。 パソコン操作に詳しくない者でも理解しやすいように図式化するなど、分かり易く工夫すること。 利用制限 利用可能範囲の設定 自治振興課、事業者、コールセンター、自治振興課以外で利用を希望する庁内部署のみがアクセスできる設定とすること。 登録 ID、パスワード、所属部署、利用者氏名が登録できるようにすること。 変更(更新) 利用者情報の変更(更新)ができるようにすること。 削除 利用者情報の削除ができるようにすること。 権限設定 利用者ごとに、操作に係る権限設定を行えるようにすること。 入力 データの入力ができるようにすること。 変更(更新) データの変更(更新)ができるようにすること。 削除 データの削除ができるようにすること。 検索 データの検索ができるようにすること。 基本情報 町会・自治会コード、町会・自治会名を入力できるようにすること。 位置情報 緯度、経度、設置場所の住所、電柱番号(東電、NTT等)、目標物等を入力できるようにすること。 照明種別 照明種類、取付高、柱形式、継続使用灯具の情報等について入力できるようにすること。 契約形態 契約種別、契約容量、電力会社のお客様番号、引込電柱番号等を入力できるようにすること。 独立柱・中間柱点検結果 腐食の有無等を入力できるようにすること。 データ管理データ入力ID、利用者名、日時のいずれかで絞り込んで確認し、ファイル出力できるようにすること。 保存期間は、少なくとも1年以上とする。 セキュリティ関連ログ認証利用者管理カテゴリー 機能等 詳細遮光板等付属物 設置有無、付属物種類等を入力できるようにすること。 地図上の位置 地図上の位置をプロットできるようにすること。 写真 全景、灯具、電柱番号、管理プレート、独立柱・中間柱、遮光板等付属物設置状況の写真等を撮影し、掲載できるようにすること。 入力者情報 入力者の所属部署、氏名等を入力できるようにすること。 備考 故障履歴、個別対応事由等を入力できるようにすること。 データ出力 一覧(リスト)出力 全件出力できるようにすること。 また、データ入力した情報をもとに、一定の条件で絞り込んでデータの出力ができるようにすること。 データはExcel、csvファイル等で出力できるようにすること。 ※以下、搭載が望ましい機能カテゴリー 機能等 詳細データ出力 地図(プロット)出力 全件出力できるようにすること。 また、町会・自治会コード、町会・自治会名のいずれかで絞り込んでデータの出力ができるようにすること。 データはPDF、Shapefile等で出力できるよう努めること。 レイヤー設定 レイヤーごとの入力および保存現地調査時、リース灯具交換工事時、維持管理期等に分けてレイヤーを作成し、データ入力および保存ができるようにすること。 システム連携 市WebGISとの連携 市WebGISで出力したShapefile等の取り込みができるように努めること。 (備考) 上記に記載のない事項については、市と事業者が協議して決定する。 データ入力 1船橋市防犯灯設置管理業務 灯具仕様書1 適用この仕様書は、「船橋市防犯灯設置管理業務 仕様書」に定めるもののほか、灯具に関して必要な事項を定める。 2 灯具仕様⑴ 一般的事項① 使用する灯具は、国内メーカーの製品であること。 また、メーカーは、ISO9001(品質)及びISO14001(環境)を取得していること。 ② 灯具のメーカー保証期間は、10年間であること。 ③ 灯具の製造メーカーは、屋外照明灯具の製造及び販売実績が10年以上あること。 ④ 灯具の製造メーカーは、LED灯具の製造及び販売実績が10年以上であること。 ⑤ 公益社団法人日本防犯設備協会が定める「優良防犯機器(RBSS)」の認定品であること。 ⑥ 灯具は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)のほか、関連するJIS規格に適合していること。 ⑦ 光害対策ガイドライン(環境省)に準拠すること。 ⑵ 性能① 定格寿命(光源の初期の光束が 70%まで減衰するまでの時間)が 60,000 時間以上であること。 ② 光色は昼白色とし、色温度は4600K~5500K程度とする。 ③ 上方光束比は、5.0%以下であること。 ④ 防塵・防水性能について、保護等級はIP44以上であること。 ⑤ 動作保証温度は、-20℃~35℃を満たすこと。 ⑥ 雷サージ機能(コモンモード15kV)を有していること。 ⑦ 入力電圧は、現場に応じて対応出来ること。 ⑧ 消費電力は、10W未満とする。 ⑨ 入力容量は、10VA以下とする。 ⑶ 灯具構造等① 灯具本体は、アルミダイカスト製又はそれと同等以上の性能を有するもので、屋外での使用を前提とし腐食に考慮した材質とする。 2② 透過性カバーはアクリル樹脂製とする。 ③ 灯具には電子式自動点滅器が内蔵されていること。 ④ 電柱及び独立柱(防犯灯設置のために建てられた専用柱)などに既設の防犯灯と置き換えて設置できること。 ⑤ 現場環境による住民要望に対応するため、遮光板(遮光ルーバー等)の取付が可能であること。 ⑥ 電波障害の発生を基準値以下に抑制することができるものであること。 (基準値)ア 電子端末526.5kHz~5MHz:56dB以下5MHz~30MHz:60dB以下イ 雑音電力30MHz~300MHz:55dB以下⑦ 灯具に型式・ロットナンバーが明記され、製品の管理がなされていること。 ⑧ 灯具本体の色は、白色系とする。 ⑨ 日本防犯設備協会技術標準(SES E1901-4)表3に示す記号が、ランクL以上であること。 3 その他日本防犯設備協会技術標準(SES E1901-4)における照度基準クラスB⁺を満たす設置間隔を提案の灯具ごとに記載すること。 なお、提案メーカーで保証できる内容に限り、メーカー特性値での数値も記載すること。 4 証拠書類の提出基準に適合していることを証明する製品仕様書又は根拠書類(試験成績書、照度分布図等)を提出すること。

千葉県船橋市の他の入札公告

千葉県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています