市街化調整区域の土地利用方針検討業務に係るプロポーザルを実施します
千葉県船橋市の入札公告「市街化調整区域の土地利用方針検討業務に係るプロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県船橋市です。 公告日は2026/06/04です。
7日前に公告
- 発注機関
- 千葉県船橋市
- 所在地
- 千葉県 船橋市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/04
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
船橋市による市街化調整区域の土地利用方針検討業務のプロポーザル
令和8年度・プロポーザル方式
【入札の概要】
- ・発注者:船橋市
- ・仕様:市街化調整区域の土地利用方針検討業務
- ・入札方式:プロポーザル方式
- ・納入期限:令和11年3月31日まで
- ・納入場所:船橋市内
- ・入札期限:令和8年7月3日17時(提出期限)、令和8年8月4日(火)(評価結果通知)
- ・問い合わせ先:都市計画課(047-436-2524)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:市街化調整区域の土地利用方針検討業務
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(記載なし)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置
公告全文を表示
市街化調整区域の土地利用方針検討業務に係るプロポーザルを実施します
見積書記載例(様式7),市街化調整区域の土地利用方針検討業務 見積書,事業者名:,年度,備考,R8,R9,R10,①,直接人件費,⑴,市街化調整区域に関する制度の経緯と位置づけの整理,⑵,上位関連計画等整理,⑶,市街化調整区域に関する他都市事例や動向の整理,⑷,市街化調整区域の状況整理,⑸,市民意向調査,⑹,企業ニーズ調査の整理,⑺,現状・課題と対応の方向性の検討,⑻,市街化調整区域土地利用方針の素案の作成,⑼,実現化方策の検討,⑽,都市計画審議会等の開催支援,⑾,住民説明会資料作成,⑿,とりまとめ,⒀,打合せ協議,⒁,⒂,⒃,②,直接経費(印刷費、交通費等),③,その他原価,④,一般管理費,⑤,業務価格(①+②+③+④),⑥,消費税及び地方消費税,⑦,合計(⑤+⑥),委託期間総計(見積額),※すべて単位は円で入力すること。
,追加すべき項目や提案があれば記載すること。
,追加すべき項目や提案があれば記載すること。
,項目ごと、年度ごとにかかる費用について、金額(単位:円)を記載すること。
※フォントサイズ、文字形式の変更は行わないこと。
,直接人件費の合計額を記載すること。
,特記すべき事項があれば記載すること。
,(様式7),市街化調整区域の土地利用方針検討業務 見積書,事業者名:,年度,備考,R8,R9,R10,①,直接人件費,⑴,市街化調整区域に関する制度の経緯と位置づけの整理,⑵,上位関連計画等整理,⑶,市街化調整区域に関する他都市事例や動向の整理,⑷,市街化調整区域の状況整理,⑸,市民意向調査,⑹,企業ニーズ調査の整理,⑺,現状・課題と対応の方向性の検討,⑻,市街化調整区域土地利用方針の素案の作成,⑼,実現化方策の検討,⑽,都市計画審議会等の開催支援,⑾,住民説明会資料作成,⑿,とりまとめ,⒀,打合せ協議,⒁,⒂,⒃,②,直接経費(印刷費、交通費等),③,その他原価,④,一般管理費,⑤,業務価格(①+②+③+④),⑥,消費税及び地方消費税,⑦,合計(⑤+⑥),委託期間総計(見積額),※すべて単位は円で入力すること。
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1市街化調整区域の土地利用方針検討業務に関するプロポーザル実施要領1 業務の目的市域全体で計画的なまちづくりを進めるため、市街化調整区域について、それぞれの地域の現状や各種計画等に応じ、地域ごとの土地利用の方向性を示す「市街化調整区域の土地利用方針(仮称)」の策定について検討する。
2 業務概要1)業務名市街化調整区域の土地利用方針検討業務2)業務場所船橋市内3)業務内容別紙 『市街化調整区域の土地利用方針検討業務仕様書』による4)業務委託期間契約締結の翌日から令和11年3月31日まで3 プロポーザル方式により受託候補者を特定する理由本業務は、都市計画法上、土地利用の基礎的な考え方を示す制度である市街化調整区域について、本市の現状を把握し、地域の実情を踏まえ、課題の整理、分析、方針の検討を行う業務であることから、価格のみによる競争では、目的を達成できない業者が選定される恐れがある。
このことから、専門的な知識・経験を有する業者からの提案を受け評価し、受託候補者を特定するため、プロポーザル方式を採用し、適切かつ公正に評価するものである。
4 プロポーザル方式の方法及び理由土地利用方針検討業務の実績を有する業者が複数者おり、広く提案を受ける必要があることから公募型とする。
5 スケジュール1)公募開始 令和8年6月5日(金)2)質問書の受付期間 令和8年6月5日(金)~6月19日(金)3)質問書に対する回答 令和8年6月24日(水)4)参加申込書受付期間 令和8年6月24日(水)~7月3日(金)5)参加資格要件確認結果通知 令和8年7月8日(水)26)提案書等の提出期間 令和8年7月8日(水)~7月23日(木)7)1次審査(書類審査)結果通知 令和8年8月4日(火)8)2次審査(プレゼンテーション) 令和8年8月18日(火)9)評価結果通知 令和8年8月21日(金)※上記日程は事務上の都合により変更することがある。
6 参加資格本プロポーザルに参加できる者は、次の全てに該当する者であること。
1)本市の業務委託の競争入札参加資格を有していること。
2)地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
3)参加申込書の提出期限から受託候補者の特定までの間に、船橋市建設工事請負業者等指名停止措置要領による指名停止、船橋市建設工事等暴力団対策措置要綱による指名除外及び船橋市入札参加有資格者実態調査実施要領に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
4)過去10年以内(平成28年度から令和7年度)に地方公共団体において、同一または類似業務※の契約実績を有していること。
※類似業務:市町村都市計画マスタープラン、立地適正化計画策定に係る業務など7 質問及び回答1)質問方法・質問書(様式1)に記入の上、都市計画課宛て電子メールで送付すること。
アドレス:toshikei@city.funabashi.lg.jp・件名は「市街化調整区域の土地利用方針検討業務プロポーザル質疑」とすること。
・送信した際は、都市計画課(047-436-2524)に電話し、受信確認をすること。
・評価等に影響を及ぼすおそれがある質問(参加事業者数、参加事業者名、評価委員等)についての質問は受け付けない。
・提出期間 令和8年6月5日(金)から6月19日(金)17時まで2)質問への回答・質問への回答は令和8年6月24日(水)に市ホームページに掲載する。
なお、回答に対する再質問は受け付けない。
URL:https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/nyusatsu/001/p147534.html8 参加申し込み方法参加申込書類、申込方法は次のとおりとする。
1)提出書類(各1部)①参加申込書(様式2)3②契約実績を証明する書類「登録内容確認書(業務実績)完了登録」等、実績を証明できる資料を提出すること。
2)提出方法①持参の場合提出先 船橋市 建設局都市計画部都市計画課 都市計画係 宛(受付は土日祝日を除く午前9時から午後5時まで)②郵送の場合宛先 〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号船橋市 建設局都市計画部都市計画課 都市計画係 宛(特定記録郵便、書留等郵送記録が確認できる方法で郵送すること)3)提出期限①持参の場合 令和8年7月3日(金)17時まで②郵送の場合 令和8年7月3日(金)【必着】4)参加申込の承認について参加資格要件確認の結果は、令和8年7月8日(水)に、参加資格要件確認結果通知書により通知する。
9 提案限度額26,843,000円(消費税及び地方消費税を含む。)令和 8年度 6,237,000円(消費税及び地方消費税を含む。)令和 9年度 14,288,000円(消費税及び地方消費税を含む。)令和10年度 6,318,000円(消費税及び地方消費税を含む。)※この金額は、契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものである。
10 評価方法及び評価基準評価委員会が別紙「市街化調整区域の土地利用方針検討業務事業者評価基準」に定める評価方法及び評価基準により、評価項目を総合的に審査・評価し、業務に最も適した提案を行ったと認められる者を選定する。
なお、1次審査(書類審査)合格者は上位3者以内とする。
1次審査の結果については、令和8年8月4日(火)に参加申込書に記載された所在地宛に文書にて通知する。
(参加申込書に記載されたメールアドレス宛に、電子データを別途送付する)※詳細は別紙「市街化調整区域の土地利用方針検討業務事業者評価基準」参照11 提案書の提出提出書類及び提出方法は次のとおりとする。
41)提出部数提出部数は正本1部、副本8部とする。
正本には提案書鑑文(様式3)を添付するものとする。
2)提出書類作成上の留意事項提案は1提案者につき、1案とすること。
提出した書類の訂正・差し替え・追加は認めない。
提出した書類は返却しない。
3)提出書類提案に用いる提出書類は次のとおりとする。
番号 名称 書類名等 備考1 提案書表紙正本:様式4-1副本:様式4-22 目次 任意様式3 業務実績表 様式5・「登録内容確認書(業務実績)完了登録」等、実績を証明できる資料を添付すること。
・代表的な業務を5件まで。
4 業務体制表 様式65 業務実施方針 任意様式 A4縦、2ページ以内6 業務スケジュール 任意様式 A3横、1ページ7 提案内容 任意様式・12 3)~6)の内容を含むこと。
・原則A4縦とするが、図面等はA3横を可とする※A3サイズ1枚はA4サイズ2枚に相当する。
・必要に応じ、図・表・写真等を用いる。
・10枚(10ページ)以内8 見積書 様式7・申請書類に使用する言語、通貨及び単位は日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める計量単位とすること。
・A4版縦型フラットファイルに長辺綴じとすること。
・文字は10.5ポイント以上の横書きとすること。
(表・グラフ中の文字は除く)・提案書全体を通じて、事業者名や会社ロゴ等、事業者が特定される内容を入れないこと。
・「3」以降は、ページ下部に通しページを付すること。
4)提出方法①持参の場合提出先 船橋市 建設局都市計画部都市計画課 都市計画係 宛5(受付は土日祝日を除く午前9時から午後5時まで)②郵送の場合宛先 〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号船橋市 建設局都市計画部都市計画課 都市計画係 宛(特定記録郵便、書留等郵送記録が確認できる方法で郵送すること)5)提出期限①持参の場合 令和8年7月23日(木)17時まで②郵送の場合 令和8年7月23日(木)【必着】12 提案内容について1)業務実施方針本業務実施にあたっての全般的な実施方針や留意点等を記載すること。
2)業務スケジュール仕様書「5.業務の内容」の項目ごとの業務実施工程が分かるスケジュールを記載すること。
3)特定テーマ1 市街化調整区域の現状について本市の市街化調整区域をとりまく現状を、土地利用の傾向や近年の国・千葉県の方針、他都市の事例や動向、本市の各種統計データや開発許可制度等を踏まえて整理し、課題を提案すること。
4)特定テーマ2 市民意見の聴取等と反映方法について市民や利害関係者の意向を広く取集し、多様な市民等のニーズを把握するための市民参加手法と、企業ニーズも含めた多様な意見を整理し、素案に反映させる方法や、市民等への説明資料・展示手法について、創意工夫をもって具体的に提案すること。
5)特定テーマ3 市街化調整区域の土地利用方針の素案の作成手順について市街化調整区域の状況整理や市民意見調査等から得られた情報をもとに、どのような手順をもって素案を作成するか、具体的に提案すること。
また、想定される素案の作成例等、素案に係る成果物のイメージを提案すること。
6)特定テーマ4 実現化方策の検討について素案の将来像や基本方針を実現するための、土地利用の保全や誘導に関する方策の示し方について、具体的な制度や実例等を用いて提案すること。
13 プレゼンテーション1)実施場所市役所本庁舎 ※1次審査(書類審査)の結果通知時に詳細を連絡する。
2)実施日令和8年8月18日(火)63)出席者1者3名以内とする。
なお、様式6に記載した管理技術者または担当技術者が必ず1名以上出席すること。
4)実施時間1者30分を目安とする。
(プレゼンテーションを20分以内(準備にかかる時間は除く。)で行い、以後質疑応答を行う。
)5)説明資料等説明は、事前に提出した提案書および「7)その他」に記載の説明資料に記述された文章、図、イラスト等の範囲内で行うこととし、当日の資料の差し替えや追加は認めない。
また、説明を行う際には自らが所属する企業名等について発言しないこと。
6)貸出物品机・椅子・電源・プロジェクター ・スクリーンとする。
それ以外の物品については、参加業者の負担において用意すること。
7)その他1次審査合格者については、提案書をもとに作成した説明資料(投影に使用する資料を含む)を2次審査実施日の3営業日前までに提出すること。
提出方法及び部数については、「11 提案書の提出」のとおりとする。
(様式3は提出不要)提案書等に記載した担当者は、原則として変更できない。
ただし、退職等やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の資格を有する者であることを証明し、発注者の承諾を得なければならない。
14 評価結果の通知について評価結果は評価結果通知書により、プロポーザル参加者全員に通知する。
15 評価結果の公表及び方法評価結果は市ホームページで公表する。
公表する項目は、評価項目、配点、採点結果、参加者名とする。
受託候補者以外の参加者と採点結果は対応させない。
参加者が2者の場合には、受託候補者以外の参加者名は公表しない。
16 失格要件次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。
1)参加申込書又は提案書類について、提出期限を過ぎて提出された場合2)提出書類に虚偽の記載があった場合3)提案限度額を超えた見積を提出した場合74)プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合5)審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合6)申し込みから契約締結までの間に参加資格要件を満たさなくなった場合7)その他、市街化調整区域の土地利用方針検討業務事業者評価委員会又は市が不適格と認めた場合17 プロポーザルの辞退参加申込書の提出後に本プロポーザルを辞退する場合には、令和8年7月23日(木)17時までに辞退届を提出すること。
辞退届の様式については、辞退の意向が示された時に提示する。
18 貸出資料参加申し込み後、参考資料として希望者に貸し出す。
貸与を希望するものは、「21.事務局」に連絡すること。
貸与データ<GIS(SHAPE形式)>・都市計画基本図(令和3年度作成)・都市計画基礎調査(土地利用・令和3年度調査)・都市計画法定情報(都市計画決定している情報)19 その他留意事項1)費用負担本プロポーザルに係る参加者に生ずる費用は、すべて参加者の負担とする。
2)受託候補者との随意契約受託候補者の特定後、市との協議により仕様書の追加削除を行い、確定した仕様書により受託候補者と随意契約の見積合せを行う。
提案内容が全て仕様に盛り込まれるわけではないことに留意すること。
3)契約の成立時期随意契約による見積合せ後の市との契約書の取り交わしをもって、契約は成立する。
4)参加者が1者の場合の扱い参加者が1者であっても評価は行う。
ただし、受託候補者として適当でないと認められる場合には、受託候補者と特定しないことがある。
5)提出資料の情報公開提出された提案書等の書類は、船橋市情報公開条例(平成14年船橋市条例7号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。
6) その他本要領に示した書類のほか、船橋市が必要と認める書類の提出を求めることが8ある。
20 参考資料名称 掲載場所(市ホームページ等アドレス)第3次船橋市総合計画 https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/keikaku/002/p102743.html船橋市都市計画マスタープランhttps://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/001/p020500.html船橋市景観計画 https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/003/p000194.html第3次船橋市環境基本計画 https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/001/p089269.html生物多様性ふなばし戦略 https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/010/p051317.html船橋市地球温暖化対策実行計画https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p020682.html船橋市商工業戦略プラン https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/keikaku/003/p041193.html船橋市農業振興計画 https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/keikaku/003/p059970.html船橋市緑の基本計画[改定第2版]https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kouen/001/p001358.html船橋の都市計画2025(令和7年版)https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/001/p018110.html船橋市地図情報システムいきいきふれあいマップhttps://webgis.alandis.jp/funabashi12/portal/main/index.html21 事務局船橋市 建設局都市計画部都市計画課 都市計画係 担当:北野、笈川所在地 〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号電話番号 047-436-2524FAX番号 047-436-2544メールアドレス toshikei@city.funabashi.lg.jp附則(施行日)1 この要領は、令和8年6月4日から施行する。
(失効日)2 この要領は、受託候補者を特定した日をもって、その効力を失う。
(様式1)令和 年 月 日 船橋市長 松 戸 徹 あて所在地商号又は名称代表者職氏名質 問 書 市街化調整区域の土地利用方針検討業務に係るプロポーザルについて、以下のとおり質問します。
No文書名頁数質問内容12345※ 欄は適宜、拡大または追加してください。
担当者連絡先郵便番号所在地所属部署職氏名TELEmail(様式2)令和 年 月 日 船橋市長 松 戸 徹 あて所在地商号又は名称代表者職氏名印参 加 申 込 書 下記の業務について、プロポーザルへの参加を申し込みます。
なお、提出する資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記件名 市街化調整区域の土地利用方針検討業務務添付書類 契約実績を証明する書類 1部担当者連絡先郵便番号所在地所属部署職氏名TELEmail(様式3)令和 年 月 日 船橋市長 松 戸 徹 あて所在地商号又は名称代表者職氏名印提 案 書下記の業務について、提案書を提出します。
記件名:市街化調整区域の土地利用方針検討業務担当者連絡先郵便番号所在地所属部署職氏名TELEmail(様式4-1)正本市街化調整区域の土地利用方針検討業務提案書(事業者名)印(様式4-2)副本市街化調整区域の土地利用方針検討業務提案書(様式5)業 務 実 績 表年度地方公共団体等の名称契約期間契約件名業務概要過去10年以内(平成28年度から令和7年度)に地方公共団体等において、同一または類似業務を元請として携わった実績について、記載してください。
欄は適宜、拡大または追加してください。
(様式6)業 務 体 制 表○実施体制役割ふりがな予定技術者氏名所属・役職実務経験年数担当する業務分野担当した業務実績保有資格管理技術者( 歳)照査技術者( 歳)担当技術者( 歳)( 歳)( 歳)欄は適宜、拡大してください保有資格の資格証の写しを添付してください管理技術者が担当技術者を兼務する場合は両方の欄に記載してください。
○業務の一部再委託再委託について(該当する番号のいずれか一つに「○」を付けてください)再委託を実施する予定であるが、委託先は決定していない再委託を実施する予定であり、委託予定先と協議中である再委託を実施する予定であり、委託先も決定している再委託を行う予定はない再委託(予定)先所在地・電話番号再委託業務の内容・理由欄は適宜、拡大または追加してください
1市街化調整区域の土地利用方針検討業務委託 仕様書(案)1.業務の名称市街化調整区域の土地利用方針検討業務2.業務の目的市域全体で計画的なまちづくりを進めるため、市街化調整区域について、それぞれの地域の現状や各種計画等に応じ、地域ごとの土地利用の方向性を示す「市街化調整区域の土地利用方針(仮称)」の策定について検討する。
図1:船橋市の市街化調整区域23.業務の場所本業務の対象区域は、船橋市全域とする。
4.委託期間契約締結日の翌日から令和11年3月31日まで。
5.業務の内容(1)市街化調整区域に関する制度の経緯と位置づけの整理都市計画制度をはじめとする各種法制度とともに、市街化調整区域に係る整備制度やその経緯を体系的に整理するとともに、国及び千葉県の土地利用に対する新たな法規制等の動向等を整理する。
また、本市における各種基準や都市計画の変遷等についても整理する。
(2)上位関連計画等の整理都市計画区域の整備・開発及び保全の方針をはじめとする県の上位関連計画並びに総合計画・都市計画マスタープラン等の市の上位計画及び緑・環境保全・景観・農業・商工業等の市の関連計画等における市街化調整区域の位置づけ等や近年の社会動向について把握・整理を行う。
(3)市街化調整区域に関する他都市事例や動向の整理他都市における市街化調整区域での保全や開発に関する基準、事例や動向を整理する。
なお対象とする都市としては、本市と地理的状況が類似しているなど、一定の条件を満たすものに絞り込んで選定し整理する。
(4)市街化調整区域の状況整理市街化調整区域の現況等を把握し課題を整理するための基礎資料として、各種統計調査や航空写真データ、土地建物現況調査データ、都市計画基礎調査データ等を活用し、地域別に状況を整理する。
さらに、都市計画法第34 条における市街化動向や開発許可制度など、本市における市街化調整区域の近年の土地利用の動向について整理する。
① 社会動向(人口、世帯等)② 土地利用、建物現況③ 基盤施設整備状況(道路、公園、下水道等)④ 交通網⑤ 都市機能⑥ 各種ハザード及び土地利用規制3⑦ その他関連事項(5)市民意向調査市民等を対象とした各種意向調査を実施し、結果のとりまとめや分析を行う。
なお、想定される調査は以下のとおり。
・アンケート調査…郵送配布、市民3,000人程度・パネル展示・オープンハウス…パネル展示:市内5箇所、各1週間程度開催…オープンハウス:パネル展示期間中、1日/箇所開催・土地所有者等意向調査…郵送配布、市街化調整区域内の土地所有者等のうち2,000人程度(6)企業ニーズ調査の整理庁内関連部署の調査結果等をもとに、市街化調整区域における土地利用の市場性やニーズを整理する。
(7)現状・課題と対応の方向性の検討(1)~(6)の調査をもとに、各地域における課題を整理するとともに、その対応の方向性について検討する。
(8)市街化調整区域土地利用方針の素案の作成前項目までの結果を踏まえ、市街化調整区域における土地利用のあるべき姿(将来像や基本方針)の素案を作成する。
必要に応じ図表等を用いるものとする。
(9)実現化方策の検討基本方針に基づく実現化方策として、市街化調整区域における土地の維持管理・運用手法や土地利用の規制緩和・誘導手法等について整理する。
(10)都市計画審議会等の開催支援方針検討にあたり、都市計画審議会や庁内検討委員会等の会議資料の作成支援等を行う。
(11)住民説明会資料作成市街化調整区域土地利用方針(素案)作成後、市が開催する市民説明会の資料を作成する。
なお、資料作成にあたっては、市民にも理解しやすいよう、図表及び地図データ等を4活用し、客観的・視覚的にわかりやすいものとする。
(12) とりまとめ検討内容をとりまとめ、業務報告書を作成する。
なお、年度ごとにそれぞれ作成する。
(13) 打合せ協議業務の実施にあたり必要な打合せを実施し、受注者は打合せごとに打合せ記録簿を作成したうえで、発注者へ提出するものとする。
※実施想定スケジュールは以下のとおり。
令和8年度 (1)市街化調整区域に関する制度の経緯と位置づけの整理(2)上位関連計画等の整理(3)市街化調整区域に関する他都市事例や動向の整理(4)市街化調整区域の状況整理(5)市民意向調査(6)企業ニーズ調査の整理(10)都市計画審議会等の開催支援(12)とりまとめ令和9年度 (5)市民意向調査(7)現状・課題と対応の方向性の検討(8)市街化調整区域土地利用基本方針の素案の作成(9)実現化方策の検討(10)都市計画審議会等の開催支援(12)とりまとめ令和10年度 (10)都市計画審議会等の開催支援(11)住民説明会資料作成(12)とりまとめ6.提出書類(1) 受注者は、船橋市業務委託提出書類様式により、契約締結後に関係書類を発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他発注者が指定した書類を除く。
(2) 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
5(3) 受注者は、契約時又は変更時において、 契約金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、契約・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、契約時は契約後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日(以下、閉庁日という)を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、閉庁日を除き10日以内に、完了時は業務完了後、閉庁日を除き10日以内に、書面により監督職員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督職員に提出しなければならない。
なお、変更時と完了時の間が、閉庁日を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
7.業務計画書(1) 受注者は、契約締結後速やかに業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
(2) 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
① 業務概要② 実施方針③ 業務工程④ 業務組織計画⑤ 打合せ計画⑥ 成果品の品質を確保するための計画⑦ 成果品の内容、部数⑧ 使用する主な図書及び基準⑨ 連絡体制(緊急時含む)⑩ その他(3) 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(4) 監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
8.監督職員(1) 発注者は、当該業務等における監督職員を定め、受注者に通知するものとする。
(2) 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
9.管理技術者(1) 受注者は、当該業務等における管理技術者を定め、発注者に通知するものとする。
6(2) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
(3) 管理技術者は、当該業務等の履行にあたり、技術士(建設部門(都市及び地方計画))又はシビルコンサルティングマネージャー(以下「RCCM」という。)の資格保有者であり、地方公共団体等において、同一または類似業務(※)に関する業務経験を10年以内に有しなければならない。
(※)類似業務:市町村都市計画マスタープラン、立地適正化計画策定に係る業務等(4) 管理技術者は、10.(5)に規定する照査結果の確認を行わなければならない。
10.照査技術者及び照査の実施(1) 受注者は、当該業務等における照査技術者を定め発注者に通知するものとする。
(2) 照査技術者は、技術士(建設部門(都市及び地方計画))又はRCCMの資格保有者であり、市街化調整区域の土地利用方針検討等の業務に関する業務経験を10年以内に有しなければならない。
(3) 照査技術者は、照査計画を作成し業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
(4) 照査技術者は、設計図書に定める又は監督職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。
(5) 照査技術者は、業務完了に伴って照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名捺印のうえ管理技術者に提出するとともに、報告完了時には全体の照査報告書としてとりまとめるものとする。
(6) 照査技術者は、管理技術者を兼ねることはできない。
11.担当技術者(1) 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。
(管理技術者と兼務するものを除く)なお、担当技術者が複数にわたる場合は3名までとする。
(2) 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
(3) 担当技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
12.再委託(1) 受注者は、その受注した業務を一括して他人に行わせてはならない。
(2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては発注者の承諾を必要としない。
(3) 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得なければならない。
7(4) 受注者は、当該業務等を再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し当該業務等の実施について適切な指導、管理のもとに当該業務等を実施しなければならない。なお、協力者は、船橋市建設工事等入札参加有資格者名簿に登録された者である場合は、船橋市の指名停止期間中であってはならない。
13.関連法令及び条例の遵守受注者は、当該業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
14.資料の貸与及び返却(1) 監督職員は、本業務の実施に必要となるデータ等を、受注者に貸与するものとする。
(2) 受注者は、貸与された図面及び関係資料等の必要がなくなった場合はただちに監督職員に返却するものとする。
(3) 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。
また、発注者が必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
(10)管理体制の整備受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。
(11)従事者への周知受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
18.委託料の支払いについて市は、委託業務の完了を確認した後、支払い請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に年度ごとに一括して業務委託料を支払う。
19.その他この仕様書は事業の提案をするにあたり、最低限の必要事項を掲載しており、本仕様書に掲載の無い事項についても提案を妨げるものではない。
この事項を踏まえた上で最良の提案を行うこと。
指名業者の決定後、プロポーザルでの提案を踏まえ、契約仕様を決定する。
20.担当部署船橋市 建設局 都市計画部 都市計画課 都市計画係所在地 〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号電 話 047-436-2524FAX 047-436-2544メール toshikei@city.funabashi.lg.jp