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ガンマカメラ測定業務委託

福島県浪江町の入札公告「ガンマカメラ測定業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福島県浪江町です。 公告日は2026/06/01です。

新着
発注機関
福島県浪江町
所在地
福島県 浪江町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

浪江町によるガンマカメラ測定業務委託の入札

令和8年度・業務委託・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:福島県双葉郡浪江町
  • 仕様:福島県双葉郡浪江町内(室原、末森、津島、大堀)におけるガンマカメラを用いた測定業務(70件の測定・報告書作成等)
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:契約日から令和9年1月31日まで(業務期間)
  • 納入場所:福島県双葉郡浪江町内(室原、末森、津島、大堀)
  • 入札期限:令和8年6月19日 14:00(提出・開札)
  • 問い合わせ先:浪江町役場 総務課 管財係 入札担当 0240-34-0237

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:県内に本店または支店があること
  • 施工実績:過去5年以内に官公庁にガンマカメラを使用した委託業務の実績を有すること
  • その他の重要条件:

- 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しないこと

- 浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく指名停止を受けていないこと

- 会社更生法または民事再生法に基づく手続開始の申立てがなされていないこと

公告全文を表示
ガンマカメラ測定業務委託 1 / 6入札説明書ガンマカメラ測定業務委託に係る令和8年6月2日付け公告第45号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第26-019-030-062号(2)入札件名ガンマカメラ測定業務委託(3)履行場所福島県双葉郡浪江町内(室原、末森、津島、大堀)(4)業務期間契約日から令和9年1月31日まで(5)仕様等別紙、「仕様書」のとおり第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成20年12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)県内に本店若しくは支店がある者。(5)本件入札に係る公告の日から過去 5 年以内に官公庁(公庫、公団等含む)にガンマカメラを使用しての委託業務の実績を有すること。2 / 6第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類(3)受付期間公告した日から令和8年6月11日(木)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、土・日曜及び祝祭日除く。)(4)提出先〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(6月11日(木)午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部(7)一般競争入札参加資格認定通知書の送付令和8年6月16日(火)※FAXにより連絡し、書面は郵送する。第4 入札の方法等(1)入札日時及び場所本件入札は、令和8年6月19日(金) 午後2時00分から浪江町役場2階大会議室(双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2)にて行う。※受付時間は、午後1時15分から午後1時55分までとする。受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)入札時に必要な書類等ア 入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合(3)入札の方法ア 本件入札は、一般競争入札により行う。イ (2)に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法3 / 6による入札は受け付けない。ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。エ 受付にて本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。※代表者、代理人問わず提示すること。オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 栄光」宛とする。カ 入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注意すること。ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。コ 入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、「浪江町長 吉田 栄光」宛で入札辞退届(第 7 号様式)を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。(4)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額の110分の100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。(5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったときカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき4 / 6ク 代理人が委任状を持参しないときケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(6)入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。(7)再入札予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名を発表した上で、直ちに再入札を行う。再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるのもの)を複数準備すること。再入札の場合も指定の入札書(第3号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。(8)落札者ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。 ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加希望者は、入札金の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、浪江町財務規則第 115 条第 1 項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の100分の 10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが浪江町財務規則第 166 条第1 項各号に規定する有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第 98条第1項各号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。5 / 6エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99条及び第 100 条に定めるところによる。第6 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成等ア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。第7 質問に関する事項(1)質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、FAXにて送付すること。FAX:0240-35-5352また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。(2)質問受付期間公告した日から令和8年6月11日(木)午後5時00分(3)質問への回答回答については、令和8年6月16日(火)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/第8 その他(1)本件の監督員は、住民課 生活環境係担当者とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードするこ6 / 6とができる。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237/FAX:0240-35-5352浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/ 設 計 書 福島県双葉郡浪江町内(室原、末森、津島、大堀)第 26-019-030-062号 ガンマカメラ測定業務委託原 ・測定実施計画等の作成設 ・権利者への周知計 ・測定業務70件概 ・空間線量率測定要 ・報告書取りまとめ、送付変更理由変更概要監督員 住民課 生活環境係担当者単位 数 量 単 価 金 額 数 量第 1 号 NO.1委託業務箇所委 託 番 号委 託 業 務 名仕様概要 別添仕様書のとおり設 計 書 浪 江 町名 称原 設 計 変 更 設 計摘 要単 価 金 額測定業務委託 一式消費税 10%合計第2号 NO.1単位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額単位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額 ・報告書等作成、送付 件 70名 称原 設 計 変 更 設 計摘 要【内訳明細】1.人件費〇主任技術者(責任者) 人 75〇技師(測定員) 人 75〇特殊勤務手当 人 1502.業務費〇借料及び損料 ・ガンマカメラ一式(PC,ケーブル,測定用架台等含む)台 70 ・シンチレーション式 サーベイメータ―一式台 75 ・GMサーベイメーター1式 台 70 ・車両損料(ガソリン代含む) 台 75〇印刷製本費浪 江 町名 称原 設 計 変 更 設 計摘 要合 計小 計消 費 税 % 10.0 1仕様書≪委託件名≫ガンマカメラ測定業務委託≪業務委託期間≫契約日から令和9年1月31日まで≪履行箇所≫福島県双葉郡浪江町内(室原、末森、津島、大堀)≪測定対象戸数≫70件※当初設計では上記件数を最大として想定しており、関係人の同意状況、測定場所の状況等により数量の変更がある。≪委託内容≫(1)計画準備実施計画書の作成(工程表作成、調査日程の調整、現地立入り事前計画)※実施計画書には、実施方針、業務概要、業務工程、業務計画、管理責任者、作業員名簿に班長と所有資格と経験年数、成果品の内容と部数、連絡体制(緊急時含む)、使用する主な機器などを記載。(2)浪江町民への周知発注者(浪江町)と協力し浪江町内の対象物の権利者らに対して本業務委託の周知及び測定についての周知(文書発送等)を行う。(3)現地調査、事前計画の作成撮影を実施する前に、現地の状況を把握したうえで、撮影位置の検討をし、問題点がないかどうかを確認する。住宅地図や除染記録等を用いて、現場の地形や建物位置(跡地)の概略図(調査位置等表示用)を作成し、作業分担や撮影ポイント等を決定する。なお、現地は建物解体により、住宅地図や航空写真と相違している場合がある。その場合も、解体以前の住宅地図や除染記録等により、対象地点の特定を可能な限り行うこと。また、対象地によっては、雑草等が繁茂しており除草が必要な場合がある。その場合の除草も測定業務に含むものとする。(4)対象物の撮影(測定)撮影する画像は、対象家屋・建物及びその敷地全体を合理的な範囲で写すものとし、1件あたり3箇所以上の撮影を目安とする。敷地面積や形状によっては、その都度協議のうえ決定する。山林が隣接する住宅の撮影について、山林に向かっての撮影も対象とする。また、現場の状況及び発注者との協議により測定する箇所を追加・変更する。2(5)対象物の測定機器測定機器は、当町で所有しているガンマカメラ本体(日立アロカメディカル株式会社製 ガンマカメラ HGD‐E2000)と同等以上の機器構造(遮蔽方式、視野角等)のものを使用すること。(6)空間線量測定・ 上記撮影を実施した画像を参考にNalシンチレーションサーベイメータ(校正済み)を用いて空間線量率を測定する。・ 測定箇所は、上記で撮影した画像及び環境省除染結果報告書を参考に複数箇所測定(カメラ設置位置及び撮影画像内の色付き部分の 4 点及び敷地内の任意箇所数点の測定)する。・ 測定値は、1箇所あたり3回測定(時定数は10秒以上、時定数の3倍以上の時間が経過し、測定値が安定するまで待つ)した平均値とし、測定の高さは地上から1㎝及び1mの高さで測定・記録する。1㎝の測定時は遮蔽体を使用すること。また、必要に応じて地上 1 ㎝位置における表面汚染の測定を GMサーベイメータにより遮蔽体を使用のうえ実施し記録すること。(7)報告書作成上記(3)から(6)に関して、町民に対して除染後の線量の濃度分布等の除染効果及び理解促進が進むように分かりやすく内容をまとめること。また、撮影結果と線量率をまとめた結果の他に、建物の位置関係が分かる平面図に測定位置や空間線量率など全てをまとめた結果を別に作成すること。全調査結果から権利者名、住所ごとにデータの抽出が出来るようエクセルで集計表及び一覧表を作成すること。発注者と調査結果の内容を協議後、報告書を町民へ郵送する。≪成果品≫紙媒体:報告書1部住民配布用報告書各1部電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R)1式※協議のうえ、一定の期間等を基準とした中間報告を随時提出する。※報告書及びその電子データの仕様及び記載事項は、協議のうえ決定する。提出先:浪江町役場 住民課 生活環境係〒979-1592福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2TEL:0240-34-0228 FAX:0240-34-2137≪守秘義務≫・ 業務を行ううえで得られた個人情報、その他の情報に関して、これを第三者へ漏洩してはならない。・ 取扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可な3く複製・転送等しないこと。・ 受注者は、当該業務の結果を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときはこの限りではない。・ 当該業務完了時に業務実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体等)について、発注者への返却もしくは消去又は破棄を行うこと。・ 当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩もしくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告すること。≪留意点≫・ 現地への立入りに際しては、最大の注意を払い敷地内の既存施設への破損等がないよう留意し業務にあたること。万が一破損等があった場合は速やかに発注者へ報告し対処すること。また、業務に関連しない箇所への立入りはしないこと。・ 従事者の故意又は重大な過失により、第三者及び工作物その他備品に損害を与えた場合は、受注者の責任においてその損害を賠償すること。・ 本業務は、除染後の空間線量を可視化して町民に対する説明の資料とするために、評価及び解析できる放射線に対する知識を必要とする。そのため、放射線に対する知見を持つ事業者であり、かつ他自治体等でのガンマカメラ等を取り扱う作業を経験した事業者が行うものとする。・ 本業務には、現地調査、安全管理、業務を取りまとめる管理責任者を配置すること。・ 管理責任者は、作業開始前に従事者を集め事前のミーティングを実施し、調査計画書に基づき作業箇所の安全対策を確認、徹底させる。また、従事者の体調を確認し、体調不良のものには作業に従事させないこととする。・ 従事者の配置、調査機器の設置などにおいては、危険がないかを確認し、必要に応じて安全対策を実施する。・ 各従事者に不慮のトラブルが生じた場合に、管理責任者がすぐに駆けつけることが出来る体制を整えること。・ 駐停車に関して、事前調査をおこない定められた駐車場以外には駐車させないこと。また、使用車両には業務名や業者名を表示させること。≪その他≫・ 本仕様に定めのない業務及び仕様に定める業務において疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と協議するものとする。

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