【電子入札】【電子契約】イベント管理システムの改修
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】イベント管理システムの改修」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/03です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/03
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構によるイベント管理システムの改修の入札
令和8年度 一般競争入札(電子入札・電子契約)
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:イベント管理システム「Conference ER」の機能追加改修(Webサーバ環境:RHEL9.7/Apache/PHP8.0.30/MariaDB10.5.29)
- ・入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札システムによる提出)
- ・納入期限:令和8年12月25日
- ・納入場所:福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚790-1 廃炉環境国際共同研究センター 国際共同研究棟2F計算機室
- ・入札期限:令和8年6月4日(提出期限)、令和8年7月23日 10:00(開札)
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第3課 奥井千晶(TEL:080-7941-8834 内線:803-41062、E-mail:okui.chiaki@jaea.go.jp)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C、D(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件
- 予算決算及び会計令第70条・第71条該当者でないこと
- 取引停止措置中でないこと
- 暴力団排除要請対象でないこと
- 競争参加資格審査を受け、資格を有すること(未審査者は開札前までに審査完了)
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【電子入札】【電子契約】イベント管理システムの改修
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0812C00262一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月4日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 イベント管理システムの改修数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年6月26日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年7月23日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年7月23日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年12月25日納 入(実 施)場 所 廃炉環境国際共同研究センター(国際共同研究棟)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課奥井 千晶(外線:080-7941-8834 内線:803-41062 Eメール:okui.chiaki@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年7月23日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
イベント管理システムの改修仕 様 書- 1 -1.件名イベント管理システムの改修2.目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」)福島廃炉安全工学研究所 廃炉環境国際共同研究センターにおいて運用しているイベント管理システム「Conference ER」について、機能追加による利便性向上を目的として改修作業を実施するものである。
3.作業実施場所(1) 〒979-1151福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚790-1国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター 国際共同研究棟 2F計算機室(2) 受注者環境4.納期2026年12月25日5.作業内容本システムについて、原子力機構・サイバーセキュリティ統括室が管理する公開用Webサーバ上に構築しているイベント管理システム「Conference ER」に対し、下記5.1に示す改修作業を実施すること。
また、同様の改修作業をテスト環境用PCに対しても実施すること。
5.1 イベント管理システムの改修(1) イベント主催者向け機能資料のアップロードおよびダウンロード(2) イベント参加者向け機能資料のアップロードおよびダウンロード(3) 動作・表示条件Microsoft Edge、Google Chrome等の主要なブラウザで正常に表示されること。
また、イベント参加者向け機能については、スマートフォンおよびタブレット等のモバイル端末の主要なWebブラウザにも対応すること。
(4) 改修対象環境改修作業は、以下の公開用Webサーバ環境に準拠して実施すること。
・OS:Red Hat Enterprise Linux release 9.7 (Plow)・Webサーバ:Apache HTTP Server 2.4.62・スクリプト言語:PHP 8.0.30・データベース:MariaDB 10.5.29- 2 -5.2 テスト環境用PCの改修(1) 仮想化ソフトウェア(VirtualBox)を用いてテスト用のRHEL環境を構築している当該PCについても同様の改修作業を実施すること。
なお、当該PCスペックは以下のとおりである。
・OS:Windows11 Pro・CPU:Intel Core i5-10500 (3.10GHz)・メモリー:16GB・ストレージ:1TB SSD・光学ドライブ:外付けDVDドライブ(USB接続)5.3 アップデート手順書の修正(1) 原子力機構による脆弱性対応の指示に伴うミドルウェアのアップデート方法に変更が生じた場合(ミドルウェアの追加を含む)は、手順書を修正すること。
ただし、サイバーセキュリティ統括室が実施するアップデートおよびプログラムに影響を及ぼすものは対象外とする。
5.4 動作試験(1) 動作試験として、現地立会試験を実施すること。
(2) 現地立会試験は、原則として発注者および受注者双方の立会いのもと、検査要領書に基づいて実施するものとする。
(3) 検査要領書に基づいて実施した検査結果は、検査報告書として提出すること。
5.5 作業環境等(1) CI/CD環境は未整備であり、機構外からのネットワーク接続は不可とする。
このため、改修作業は原則として現地にて実施するものとする。
現地においては、専用PCを用いて公開Webサーバ・コンテンツサーバ・D/Bサーバへ直接アクセスし、必要な作業を行うこと。
(2) 開発期間中の打ち合わせは、Web会議による実施も可とする。
なお、使用可能なWeb会議ツールは、Microsoft TeamsまたはZoomとする。
5.6 作業範囲等(1) 作業開始前においては、受注者が事前に現地調査を実施し、作業環境の状況を確認すること。
(2) テスト環境を構築するPCは、原子力機構が用意する。
ただし、PCの持ち出しにあたっては、原子力機構所定の手続きを行うこと。
(3) 改修作業に必要となるアカウント情報等は、事前に原子力機構が提供する。
(4) 仕様書に記載されていない構築作業に必要な機器や機材等は、受注者が自ら用意すること。
(5) 納入のタイミングは、原子力機構と調整の上で実施すること。
(6) 本件作業で発生した部材・梱包箱等の不要品については、受注者の責任において廃棄すること。
- 3 -6.貸与品現地での構築作業や動作確認作業等を行うためのPCおよびテスト環境構築用PC7.提出書類名称 提出期限 部数1 実施計画書 契約締結後速やかに 1部2 工程表 契約締結後速やかに 1部3 設定書 作業完了後 1部4 委任又は下請負届 契約締結後速やかに 1部5 検査要領書 検査実施前 1部6 検査報告書 検査実施後速やかに 1部7 打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部8 その他必要な書類 必要な都度 必要部数[書類提出場所]〒979-1151 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚790-1日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所廃炉環境国際共同研究センター 国際共同研究棟 2F事務室8.検収条件「7.提出書類」の完納と「5.作業内容」に準拠して改修された本機能が検査要領書に基づき正常に動作することの確認をもって、検収とする。
9.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
10.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。なお、決定事項については議事録に記録し、両者で確認のうえ、適切に保管・管理するものとする。
11.適用法規・規定等受注者は、当仕様書記載事項の他、次の事項を遵守するものとする。
・別紙_産業財産権特約条項- 4 -12.検査員、監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:廃炉環境国際共同研究センター 廃炉マネジメントグループ員13.特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
また、業務の実施に当たって、原子力機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うこと。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 納入物件の所有権及び著作権、その他技術情報に関わるものの権利は、原子力機構に帰属するものとする。
(4) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに結果について機構の確認を受けること。
以上産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。