江戸川区小岩アーバンプラザ舞台操作業務委託事業者選定プロポーザルの実施
東京都江戸川区の入札公告「江戸川区小岩アーバンプラザ舞台操作業務委託事業者選定プロポーザルの実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都江戸川区です。 公告日は2026/06/07です。
新着
- 発注機関
- 東京都江戸川区
- 所在地
- 東京都 江戸川区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
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江戸川区小岩アーバンプラザ舞台操作業務委託事業者選定プロポーザルの実施
- 1 -江戸川区小岩アーバンプラザ舞台操作業務委託事業者選定プロポーザル実施要項1 募集の概要標記業務の契約候補者を募集します。
受託者の選定については、公募型プロポーザル方式を採用します。
審査については、提出された企画提案書をもとに、書類審査(「11 提出書類」参照)を行います。
※詳細については、「15 契約候補者の選定方法等」を参照してください。
2 件名江戸川区小岩アーバンプラザ舞台操作業務委託3 委託期間契約確定日から令和9年3月31日まで※事業内容を評価し、一定の評価が得られた場合は、5年間は各年度特命随意契約を行うことがあります。
ただし、翌年度以降の特命随意契約を締結するにあたっては、江戸川区議会における、各年度における区の事業予算の成立を前提とします。
4 提案内容「委託仕様書(別紙1)」「審査基準(別紙2)」を踏まえ、本業務についての取組方針、業務提案内容(工程計画を含む)、実施体制等を盛り込み、企画提案書を作成してください。
企画提案書の作成にあたっては、特に以下の点について具体的に提案をしてください。
① 基本方針について本業務の目的と趣旨の理解等② 管理運営について舞台操作等の技術力、備品管理、施設利用予約システム(えどねっと)の運用、関連法令順守への取り組み等③ 職員体制について舞台操作関連資格の有無、豊富な経験を持つ専門技術者の配置、適切な人員配置と指揮命令系統等④ 施設利用者への対応について施設利用者に対する接遇、利用者からの要望または苦情に対する考え方、利用者サービス向上の視点等⑤ 各種事業への対応について区事業(長寿の集い【9月】、サークルまつり【3月】や各種イベントへの理解、柔軟性等⑥ 個人情報の保護について⑦ 緊急対応について機器故障時の対応、災害発生時の安全確保等5 業務内容- 2 -(別紙1)委託仕様書参照6 予定金額予定金額13,245,540円(消費税相当額を含む)※予定金額は、本業務委託を行うに当たり必要な経費すべてを含むものとします。
※見積にあたり、本契約に必要な経費について具体的に明示すること。
7 参加条件(1)本実施要項公表日から契約日までの間に、次に掲げる条件を全て満たしていることとします。
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定による欠格条項に該当していないこと。
②江戸川区業者登録の有無は問いません。
ただし東京都又は江戸川区から指名停止を受けていないこと。
③会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は、第2条第6号の規定に該当していないこと及び江戸川区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年要綱第108号)別表の各号に掲げる措置要件に該当していないこと。
⑤最近2年間に法人税、法人事業税、消費税、地方消費税を滞納していないこと。
(2)業務責任者は行政の所有する公共施設にて、舞台操作業務を受託した実績があるものとする。
8 募集スケジュール (予定)実施要項の公表参加申込、質問の受付開始令和8年6月8日(月)質問の受付締切 令和8年6月12日(金)正午まで(必着)質問に対する回答(区ホームページにて公開) 令和8年6月17日(水)頃参加表明書・応募申請書類の提出期限 令和8年6月24日(水)正午まで(必着)選定委員会による審査(書類審査) 令和8年7月上旬審査結果通知 令和8年7月中旬9 質問の受付(1)提出期限 令和8年6月12日(金)正午まで(厳守)(2)提出方法 メールまたは持参とします。
メールの場合は、件名に「【会社名】小岩アーバンプラザプロポーザル質問票の提出について」としてください。
- 3 -持参する場合は、提出する日時をあらかじめ担当課(「19 問い合わせ先」参照)に電話でご連絡ください。
(3)提出先 江戸川区役所 生活振興部 小岩事務所 地域施設係Eメール 1870350@city.edogawa.tokyo.jp所在地 〒133-0052 江戸川区東小岩6-9-14(4)本要項及び仕様に関し、不明な点がある場合は、「質問票(様式2)」を提出してください。
回答は令和8年6月17日(水)頃に、質問者名を伏せて江戸川区ホームページ上で公開します。
10 参加表明書・応募申請書類の提出(1)提出期限 令和8年6月24日(水)正午まで(厳守)(2)提出方法 直接窓口に持参してください。
提出する日時をあらかじめ担当課(「19 問い合わせ先」参照)に電話でご連絡ください。
(3)提出先 江戸川区役所 生活振興部 小岩事務所 地域施設係所在地 〒133-0052 江戸川区東小岩6-9-1411 提出書類提出書類は以下に掲げる書類とします。
(1)参加表明書・質問票区分 № 提出書類 様式応募関係1 参加表明書 様式12 質問票 様式2(2)応募申請書類区分 № 項目 様式法人関係3 事業者概要 様式34 法人の沿革・概要がわかる資料任意の様式5法人登記事項証明書(直近3か月以内に発行された履歴事項全部証明書)6 定款等財務関係7 決算報告書(年度ごと、会計区分ごとに直近3年分)8法人税、消費税、法人事業税、地方消費税の納税証明書(直近1年間の決算報告書に対応するもの)運営関係9 企画提案書(「4 提案内容」を踏まえ、A4横判2~3枚で作成) 様式410 経費見積書任意の様式実績関係11事業者受託実績書(本業務と類似した業務の受託実績(最大5件)を確認できる契約書の鑑、仕様書等の写しを添付)様式512業務責任者実績書(業務担当予定の業務責任者の本業務と類似した業務の受託実績を確認できる契約書の鑑、仕様書、取得資格等の写しを添付)様式6- 4 -(3)事業計画書一式:4部(2)の応募申請書類のうち№9,10,11,12を一つに綴ったもの(4)(2)の応募申請書類一式のPDFデータ(表紙は事業者名入り):1枚(CD-RまたはDVD-Rメディア。ディスク表面に委託件名及び会社名が分かるようにしてください。)12 提出書類の留意事項(1)公平・公正な審査を確保するため、匿名審査とします。
そのため、所定箇所以外に事業者名、担当者名等を記載しないでください。
なお、事業者名等が判明した場合は審査を無効とする場合があります。
(2)提案書は原則11ポイント以上の文字の大きさとし、読み取りやすいようにしてください。
(3)提出書類は日本語で作成してください。
13 提出書類の取り扱い(1)提出書類の著作権については、各々の作成業者に帰属するものとしますが、公表・展示、その他の理由で江戸川区が必要と認めるときには、江戸川区はこれを無償で使用できるものとします。
また、提出書類は、理由を問わず返却しません。
(2)提出書類作成に要する費用及び本プロポーザル参加に要する費用は、参加者負担とします。
(3)提出書類は選定を行う作業に必要な場面において複製を作成することがあります。
14 参加の辞退参加事業者は、10 に定める方法による申込をしてから審査までの間、担当課宛て(「19 問い合わせ先」参照)に辞退の理由を付して参加辞退書(様式7)を提出することにより、プロポーザルへの参加を辞退することができます。
15 契約候補者の選定方法等契約候補者の選定にあたっては、選定委員会を設け、企画提案書等の提出された書類の内容を審査し、本業務に最も適していると認められる契約候補者を選定します。
なお、選定委員会は非公開とします。
(1)審査(企画提案書等による書類審査)提出された書類を用いて、提案内容を「審査基準(別紙2)」に基づき評価するものとし、算出した総合得点により、契約候補者を決定します。
審査にあたり、電話でヒアリングをすることがあります。
(2)審査結果審査の結果は、江戸川区ホームページ上に公表します。
なお、審査の経緯についての公表は行いません。
また、審査結果についての問い合わせ及び異議申立ては受け付けません。
16 契約内容の調整、詳細仕様の決定決定した契約候補者と詳細な仕様を協議し、確定させた上で契約を締結します。
なお、協議が不調のときは、審査結果上位の者から順に協議を行います。
- 5 -17 参加事業者の失格次のいずれかに該当した場合又は該当することが判明した場合は失格とします。
(1)提出書類に虚偽の記載があった場合(2)7に定める参加条件を満たさなくなった場合(3)審査の透明性・公正性を害する行為があった場合(4)企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合(5)前各号に定めるほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合18 その他(1) 事業の実施にあたっては、江戸川区小岩アーバンプラザ条例の設置目的を理解し、関係団体等と連携・協力のうえ運営していただきます。
(2)事業内容については、区と協議のうえで変更する場合があります。
(3) 提出書類に不足がある場合は失格となることがありますので、必ず提出前にご確認ください。
(4)審査に際しては、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。
(5)提出書類は選定以外の目的で使用することがありません。
(6)本件提案について、区の関係職員に接触することを禁止します。
(7)提出書類は、江戸川区情報公開条例に基づく情報公開の対象になります。
(8)区が必要と認める場合は、応募事業者の名称及び提案内容の一部(個人情報等を除く。)を公表することがあります。
19 担当部署(問い合わせ先)江戸川区役所 生活振興部 小岩事務所 地域施設係所在地 〒133-0052 江戸川区東小岩6-9-14電 話 03-3657-7731(直通)Eメール 1870350@city.edogawa.tokyo.jp
江戸川区小岩アーバンプラザ舞台操作業務委託仕様書1. 施設概要施設名:江戸川区小岩アーバンプラザ所在地:江戸川区北小岩1-17-1対象施設:ホール【客席386席・舞台等518㎡・楽屋3室等74㎡・照明室56㎡】2. 履行期間期間:契約確定日~令和9年3月31日※業務開始は令和8年8月1日とする休館日:年末年始(12月28日~1月4日)及び施設点検日※令和8年3月1日~令和9年2月28日は改修工事のため休館3. 時間設定(1) 休館中の業務時間(令和8年8月1日~令和9年2月28日)業務時間:午前9時00分から午後5時00分(土日祝を除く)(2) 休館後の通常業務時間(令和9年3月1日~令和9年3月31日)開館時間:午前9時00分から午後9時30分業務時間:原則として開館時間の30分前から、閉館後の30分(後片付け終了)までとする。
ただし、催事の状況により甲乙協議のうえ、早出・残業対応を行うものとする。
なお、夜間利用または打ち合わせがないときは、午後5時00分までとする。
4. 基本事項当該施設の維持管理及び運営に関する事項は、甲(江戸川区)が行い、この仕様書に規定する当該施設の舞台設備の仕込み・操作・撤去・復元作業に関する事項を乙(受託者)がその責任において履行するものとする。
(1) 業務履行にあたり、常に適正な勤務体系を維持し、責任をもって業務を履行すること。
(2) 乙は、業務の実施に先立ち、舞台管理業務実績10年以上の実務経験のある業務責任者を定め、甲に通知することとする。
業務責任者は舞台機構調整技能士(音響機構調整作業)またはそれに準ずる資格を有することが望ましい。
業務責任者は業務を指揮監督するとともに、甲との連絡を密にし、適正な業務の履行に努めるものとする。
また、業務責任者は受付業務受託業者との連絡を密にし、業務の情報等を交換し合い円滑な施設運営に努めること。
(3) 乙は、施設利用のない時間帯においては、原則として、開館時間中、舞台操作技術を有する業務担当者1名以上を常駐させること。
(4) 乙は、乙の責に帰すべき事由により、甲及び第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
なお、損害賠償額については、甲並びに第三者及び乙で協議の上、決定する。
(5) 乙は、業務の実施に先立ち、甲と協議の上、業務計画書を作成し提出すること。
なお、業務計画書を変更する場合も同様とする。
(6) 業務計画書には、次の事項を記載する。
1) 業務管理計画:業務内容別に、実施日時、内容、手順、範囲、業務責任者、業務担当者、安全管理等を具体的に定めること。
2) 実施行程計画:年間及び月間の業務内容別計画表3) 緊急時対応:災害・事故発生時の連絡フロー及び応急処置体制(7) 乙は、甲の担当者に業務日誌を提出するとともに必要な打合せを適宜行うこと。
別紙1(8) 利用者の予約や打ち合わせを行うにあたり、受付業務受託者との連絡を密にし、より良いサービスを提供すること。
(9) 乙は、緊急な事態や受付での処理が不能と思われる場合は、速やかに甲へ連絡し、その指示に従うこと。
(10)本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)」の規定を遵守すること。
(11)乙は、この仕様書に記載されていない事項についても積極的に適切な業務を行うものとし、仕様書に記載の無い事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、甲の指示に従い誠実に業務を行うこと。
また、本委託の目的上当然に必要な作業については、乙が負担するものとする。
(12)履行期間終了等により、乙の業務委託が終了し、別途業者に業務委託をすることを甲が決定した場合、乙は速やかに管理設備を甲に引き渡すとともに、別途業者と誠実かつ十分に引き継ぎを行わなければならない。
5. 遵守義務(1) 乙は、公の施設に勤務する者としての自覚及び業務内容に応じ必要な知識及び技能を持ち、甲の信用を傷つけ又は施設の不名誉になるような行為をしてはならない。
最低賃金(毎年10月頃の改正により最低賃金額が改正された場合は、当該改正後の最低賃金)以上の額を労働者に支払うこと。
(2) 乙は、服装は業務に相応しいものとし、必要に応じ各自名札を着用すること。
(3) 乙は、業務を遂行するうえで、江戸川区小岩アーバンプラザ条例(平成2年10月11日条例第26号)等関連する法規を熟知し、それらを遵守すること。
また、その適用及び運用は、乙の責任において適切に行うこと。
(4) 現金及び金券の取り扱いに関して、不正実行の防止対策を構築すること。
(5) 個人情報の保護乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し個人情報の漏えいが無いようにすること。
なお業務上知り得た秘密を他に漏らし又は自己の利益のために利用してはならない。
乙の業務期間の終了後、並びに従事者が職務を退いた後においても同様とする。
(6) 乙は、日常より業務内容に精通するように努力し、全ての利用者に対して、不快感をもたれることのないよう、正確・親切・丁寧に対応すること。
(7) 乙は、利用者の安全を常に心がけること。
なお、安全を妨げる恐れのある利用者の対応は特に配慮すること。
(8) 災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を最優先にし、適切な措置をとるとともに甲に連絡し、二次災害の防止に努めること。
なお、事後速やかにその経緯を書面で甲に報告すること。
(9) 当該施設に関する別契約の受託者又は工事請負業者等と相互に協力しあい、当該施設の保全に関して円滑な進行に協力すること。
特に災害時及び事故等の緊急時には、積極的に連携し適切な措置を速やかに行うものとする。
(10)乙は、利用者等からの苦情・業務改善の申し入れ、接遇態度への不満について、誠意をもって迅速かつ適切に対応するとともに、速やかにその経緯を書面で甲へ報告すること。
(11)環境への配慮乙は、「江戸川区環境行動計画」に基づき省エネルギーやリサイクルの推進など環境に配慮した取り組みに努めること。
なお、区が実施する取り組みには積極的に協力すること。
6. 業務内容(1) 日常業務1) 舞台の舞台機構設備、照明設備、音響設備、客席照明設備、備品等の管理、保守、日常点検及び整理整頓。
ただし、専門業者による定期保守点検業務は除く。
2) 上記設備類の専門業者による定期保守点検等における立ち合い。
3) 舞台機構設備、照明設備、音響設備等の調整、軽微な修理及び製作。
4) 舞台の清掃。
5) 利用者等からの相談、問い合わせ対応及び現場説明、案内。
(2) 舞台操作業務1) 乙は業務責任者のほかに、下記の業務担当者を派遣し、業務を円滑に遂行させること。
(ア)音響担当者(イ)照明担当者2) 業務担当者は自己の担当業務以外においても基本的な技術を有し、簡単な操作ができるものとする。
3) 器具の貸出し及び格納を行うこと。
この場合は数量・破損の有無等を確認・点検すること。
また外部からの持込機材の搬入・搬出に立ち会うこと。
4) 舞台設備の仕込み・操作・撤去・復元作業を行うこと。
ただし、利用者(担当者の能力があると認められる者に限る)が行う場合には、指導助言・監督を行うこと。
5) 業務の遂行にあたっては、施設の安全を最優先し、甲との連絡調整を密にし、舞台機能が最大限に発揮されるよう努めること。
6) 業務の遂行に必要な事務スペース・什器備品・消耗品及び光熱水費は甲の負担とする。
(3) 業務再開に向けた準備業務乙は、令和8年8月1日の業務開始(及び休館後の再開)にあたり、施設運営に支障をきたさないよう、以下の準備を遅滞なく完了させるものとする。
1) 業務開始後、直ちに全ての舞台機構、照明設備、音響機器の通電及び動作確認を行い、不具合の有無を確認すること。
故障を発見した場合は直ちに甲に報告し、修繕等の対応を協議すること。
2) 前受託者または甲から提供された調光卓・音響コンソールの設定データ、パッチ表、回路図等を精査し、催事対応が可能な状態に整備すること。
上記資料等が不足している場合は、乙が作成するものとする。
3) 業務担当者に対して、当該施設固有の操作手順、緊急停止ボタンの位置、避難誘導経路及び安全管理ルールの周知徹底(現場トレーニング)を行うこと。
4) 舞台操作に必要な消耗品在庫を点検し、不足がある場合は速やかに甲に報告すること。
5) 本仕様書に基づき、当該施設に適した「舞台操作運用マニュアル」を整備し、甲の承認を得ること。
(4) その他業務1) 催し物における舞台看板等を、利用者からの要請に応じて作成すること。
この場合の費用は利用者が負担するものとする。
2) 利用者の求める演出効果等は、必要に応じて適切な助言をし、それに基づく舞台操作を行うこと。
3) 区主催及び共催行事又は区が特別に指定する行事の実施にあたっては、主催者と協議、連携し業務を行うこと。
4) 施設予約システムの導入に伴い、常時利用者との打合せを行える体制をとること。
また利用者との連絡調整も行うこと。
5) 利用者との打合せで、乙の業務担当者では対応できない演出等利用者の要望が本仕様書の内容を超える場合は、利用者及び甲の承認を受けて業務担当者を増員することができる。
増員分の費用は必要により、利用者の負担とする。
6) 常に、舞台設備及び技術管理に関する調査・研究を行い、業務の改善に努めるとともに、必要と思われる事項については、甲に情報提供すること。