地域クラブ活動指導運営委託事業者選定プロポーザルの実施
東京都江戸川区の入札公告「地域クラブ活動指導運営委託事業者選定プロポーザルの実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都江戸川区です。 公告日は2026/07/01です。
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- 発注機関
- 東京都江戸川区
- 所在地
- 東京都 江戸川区
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/07/01
- 納入期限
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- 入札締切日
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地域クラブ活動指導運営委託事業者選定プロポーザルの実施
地域クラブ活動指導運営委託業務事業者選定プロポーザル実施要項1 事業名地域クラブ活動指導運営委託(学校部活動の地域展開)2 目的急激な少子化が進み、学校部活動の存続が困難となる可能性がある中で、将来にわたって子どもたちがスポーツ・文化芸術活動を継続して親しむことができる機会を確保・充実するとともに、学校における働き方改革を推進するため、日曜日、土曜日及び国民の祝日(以下「休日」という。)の学校部活動に代わる新たな地域クラブ活動への移行体制を構築し、学校部活動の地域展開・地域連携を実施する。
3 委託事業者の選定方法委託事業者の選定は、地域クラブ活動指導運営委託事業者選定委員会が別紙1「地域クラブ活動指導運営委託事業者の選定基準」に基づき、書類審査及びプレゼンテーション審査を実施し、委託業務の候補事業者の決定及び契約締結の協議を行う。
4 参加資格本プロポーザルに参加を申し込む事業者は、以下の全ての条件を満たしていることとする。
江戸川区指名登録業者であることは問わない。
(1) 法人格を持つ団体であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(3) 参加申込書の提出期限日現在において、「江戸川区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱」に基づく指名停止を受けていないこと。
(4) 直近2年間に国税又は地方税の滞納がないこと。
(5) 令和6年度以降に地方公共団体において地域クラブ活動に係る委託業務の受注実績があること。
5 業務の概要(1) 業務内容別紙2「仕様書」を参照のこと。
(2) 契約期間令和8年9月1日から令和9年3月31日まで。
ただし、法令違反又は重大な管理瑕疵がない場合であって、かつ、当該年度の成績を評価し、評価結果が優秀・良好の場合は、次年度の契約について会計年度の予算成立を条件として継続可能とする。
継続期間は、契約初年度を含めて最長3会計年度を限度とする。
なお、状況により、評価結果を問わず、最長3会計年度の継続期限を待たずに事業者を再度選定する可能性がある。
(3) 契約上限金額66,000,000円(消費税相当分を含む。)6 プロポーザルの日程(予定)募集の周知開始 令和8年7月2日(木)参加表明確認書の提出期限 令和8年7月16日(木)第一次審査(書類審査)における書類提出期限 令和8年7月23日(木)第一次審査結果通知 令和8年7月下旬第二次審査(プレゼンテーション審査) 令和8年8月上旬最終決定通知 令和8年8月上旬7 契約の締結審査により特定された上位の事業者と協議し、業務内容を確定した上で、業務の締結をする。
ただし、契約締結時の交渉が不調となった場合は、上位の順に契約締結の交渉を行う。
なお、本派遣業務に関わる予算額に減額が生じた場合、仕様書に示された事業規模が縮小される場合がある。
その際、プロポーザル参加事業者の損害発生に対して、本区は責任を負わない。
8 第一次審査(書類審査)における提出書類(各1部)A ・様式1「地域クラブ活動指導運営委託事業プロポーザル参加表明確認書」・様式2「地域クラブ活動指導運営委託事業プロポーザル資料」・法人登記簿謄本B ・直近2年間の国税の納税証明書(法人税及び消費税)・直近2年間の地方税の納税証明書(法人事業税及び地方消費税)・見積書(経費内訳)9 提出期限A・・・令和8年7月16日(木) B・・・令和8年7月23日(木)10 提出方法(1) Aは、以下のオンラインフォームで提出すること。<オンラインフォーム>https://logoform.jp/form/L6MJ/1662203(2) Bは、下記「12」の事務局宛に郵送又は持参により提出すること。
※ いずれも提出期限まで必着とする。
当日消印は認めない。
11 質問の受付本プロポーザルに関する質問は、様式3「地域クラブ活動指導運営委託事業プロポーザルに関する質問書」を下記「12」の事務局宛にE‐mail(アドレスはAの提出のあった事業者に連絡する。)により令和8年7月16日(月)までに提出すること。
質問を取りまとめた上で、令和8年7月22日(水)までに、参加申込した事業者に対して、E-mailで回答する。
なお、上記の質問書提出以外での質問は受付けない。
12 事務局江戸川区教育委員会事務局教育指導課住所 〒132-8501 江戸川区中央1-4-1電話 03-5662-1634・1635担当 豊嶋(指導主事)、日暮(事務係)13 その他(1) 事前の交渉は、一切受け付けない。
(2) 様式2「地域クラブ活動指導運営委託事業プロポーザル資料」の作成・提出にあたっては別途資料の添付は認めない。
ただし、所定の様式の行数を追加することは可とする。
また、行数の追加によるページ数の増加も可とする。
なお、資料は両面印刷の上、10ページ以内に収めること。
(3) 第二次審査(プレゼンテーション審査)の実施内容の詳細については、第一次審査(書類審査)を通過した事業者に対し、その決定通知とともに通知する。
(4) 本プロポーザルへの参加に係る提出書類作成及び提出等に要する費用は、全て参加事業者の負担とする。
(5) 本プロポーザルの応募に関して使用する言語は、日本語、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
(6) 申し込み後に辞退する場合は、事務局に連絡し、辞退届(様式任意)を提出すること。
また、提出期限までに書類が提出されない場合も辞退とみなす。
(7) 提出された書類等は返却しない。
(8) 選定経緯及び選定結果についての異議申し立ては受け付けない。
1仕 様 書1 件 名地域クラブ活動指導運営委託2 目 的急激な少子化が進み、学校部活動の存続が困難となる可能性がある中で、将来にわたって子どもたちがスポーツ・文化芸術活動を継続して親しむことができる機会を確保・充実するとともに、学校における働き方改革を推進するため、日曜日、土曜日及び国民の祝日(以下「休日」という。)の学校部活動に代わる新たな地域クラブ活動への移行体制を構築し、学校部活動の地域展開・地域連携を実施する。
3 契約期間令和8年9月1日から令和9年3月31日まで4 実施体制受託者は、常勤雇用者である統括責任者を配置し、統括責任者は次に掲げる業務を行う。
(1) 江戸川区(以下「区」という。)、一般社団法人江戸川区スポーツ協会(加盟団体を含む。)、一般社団法人江戸川区文化芸術協会(加盟団体を含む。)及び江戸川区立中学校(以下「中学校」という。)との連絡調整(2) 活動計画・業務月報の作成及び提出(3) 大会、練習試合等の参加に係る調整(4) 活動中止の判断(5) 活動中の事故、怪我等の報告(6) 地域クラブ指導員(以下「指導員」という。)の取りまとめア 指導員間の情報交換及び共通理解の形成イ 指導員の勤怠管理ウ 指導員の急な欠員補充対応(7) 実績報告書の作成及び提出5 業務内容(1) 地域クラブ活動に移行する学校部活動の調整受託者は、区、中学校、一般社団法人江戸川区スポーツ協会(加盟団体を含む。)、一般社団法人江戸川区文化芸術協会(加盟団体を含む。)等と協議の上、当該年度及び次年度以降の地域クラブ活動に移行する学校部活動の選定等に係る調整を行う。
(2) 今後の地域クラブ活動の在り方検討の協力ア 受託者は、学校部活動から地域クラブ活動への移行に向けて、区と連携を図り、2江戸川区部活動地域連携・地域展開推進協議会の会議(年3回程度)に出席すること。
イ 受託者は、本事業の実施状況、他自治体の実施状況等を踏まえ、区の今後の地域クラブ活動の在り方についての提案を行うこと。
(3) 地域クラブ活動等の広報・周知受託者は、学校部活動の地域連携・地域展開及び地域クラブ活動の取組及び進捗状況を江戸川区民に広報・周知する。
(4) 地域クラブ活動の実施ア 地域クラブ活動の実施数受託者は、全ての中学校(32校)において、1つの部活動を地域クラブ活動として休日に運営を行う(中学校32校×1地域クラブ活動)。
5(1)の調整を終えたものから順次実施することとする。
イ 活動日数各地域クラブ活動は、原則週1日実施すること。
ただし、大会、試合、発表等がある場合は、その限りではない。
ウ 対象者中学校1年生から中学校3年生までの生徒エ 活動場所本事業の活動場所は、原則として中学校とする。
ただし、事情により中学校が使用できない場合又は大会、試合、発表等がある場合は、区が指定する場所とする。
活動場所は、受託者が事前に区、中学校又は施設管理者と協議するものとする。
オ 実施時間生徒の活動時間は、原則午前7時から午後6時までの間の3時間程度までとする。
ただし、大会、試合、発表等に参加する場合は、3時間を超えて実施することがある(最大8時間程度を想定)。
カ 指導員(ア) 地域クラブ活動の1回当たりの実施体制は、指導員2名以上とする。
指導員の採用に当たっては、事前に区と協議することとする。
(イ) 受託者は、指導員に対して研修を行い、能力の向上に努めること。
a 指導員研修メニュー(a) 基礎研修(必須)【趣旨・目的】地域クラブ活動の指導者としての基礎的知識及び生徒に対する指導方法等の習得【内容例】「江戸川区立中学校における運動部活動の方針」の遵守、本事業趣旨、中学校との分担・連携、指導者の役割、生徒との接し方、体罰等の防止、安全管理、倫理的問題、アレルギー対応等3(b) 専門研修(専門科目)(必要に応じて実施)【趣旨・目的】活動別の指導方法の習得【内容例】活動別の指導案作成、マネジメント、指導実技、安全管理等(ウ) 指導員謝礼の時間単価は、江戸川区会計年度任用職員取扱要綱(令和2年4月1日要綱第91号)別表第2で規定する部活動指導員と同額(令和8年7月2日時点で1時間当たり1,872円)とする。
なお、会計年度任用職員の給与改定がされた場合は、指導員謝礼の時間単価も追従する。
ただし、給与改定時の遡及は適用しない。
(エ) 受託者が教員を指導員として配置する場合は、兼業・兼職に係る書類を作成し、依頼するものとする。
キ 使用することができる施設設備・物品中学校、施設管理者等と協議した施設設備及び物品ク 事前準備等(ア) 活動が開始することを中学校、施設管理者等に連絡する。
(イ) 活動に必要な道具、施設等の準備を行う。
(ウ) 活動計画を作成する。
活動計画の策定にあたっては、江戸川区立中学校における運動部活動の方針を遵守すること。
(エ) 練習試合、合同練習等を企画する。
(オ) 保護者説明会の実施又は保護者説明会の同席(カ) ICTツールを使用し、練習又は大会の日程、内容等を保護者に周知する。
なお、ICTツールは、受託者で用意することとし、原則として以下の要件を満たすものとする。
a スマートフォン(iOS、Android OS)で利用できること。
b 地域クラブ活動の活動日が容易に確認できること。
c 出欠等の連絡ができること。
d 災害又は荒天による緊急の連絡等のため、登録者に一斉通知ができること。
e 任意の地域クラブ活動に所属する登録者に対して一斉通知ができること。
f 個人情報へのアクセスを適切に管理すること。
g 統括責任者等が、ツール内で行われたやり取りについて把握できる仕組を有すること。
なお、緊急時等のやむを得ない場合は、指導員から保護者に直接電話連絡を行うことができる。
ケ 生徒の集合(ア) 大会又は練習場所への引率をする。
(イ) ICTツールを使用し、保護者に出欠席の確認を行う。
コ 活動指導(ア) 各活動に合わせた準備体操、ストレッチ等を十分に行い、怪我の予防に努めること。
(イ) 活動場所の安全確認、道具の使い方等の安全指導を徹底すること。
4(ウ) 生徒の自主的・主体的な参加による活動を通じ、責任感・連帯感の育成を推進すること。
(エ) 生徒の人間関係の構築、自己肯定感の向上の醸成に努めること。
(オ) 大会、練習試合等の審判を行うこと。
(カ) 怪我、事故等が発生したときは、早急に医療対応を行うとともに、保護者に連絡すること。
サ 解散(ア) 生徒に毎回本活動終了のあいさつをする。
(イ) 使用した道具の整理整頓、施設の後片付けを行う。
シ 撤収(ア) 使用した道具の整理整頓、施設の後片付けを行う。
(イ) 毎回本活動が終了したことを中学校、施設管理者等に報告する。
ス 雨天、落雷、猛暑等の対応本活動が雨天、落雷、猛暑等のため学校施設内で実施することが困難な場合は、区又は中学校と協議の上、屋内において次に掲げる業務を行うこと。
(ア) 室内で可能な運動、技術等の指導を行う。
(イ) その他区又は中学校と受託者で協議した内容で実施する。
(ウ) ICTツールを使って、保護者に中止又は変更等の確認を行う。
セ 実績報告受託者は、本活動の実施内容について記録を残し、実施した月ごとに主管課が定める期日までに実績報告書等を区に提出すること。
ソ その他(ア) 気温が高い場合は、水分補給の時間を設け、熱中症等にならないよう対策を講じること。
(イ) 活動がやむを得ず所定の時間内に終了しないことが見込まれる場合は、適宜内容を変更し、所定の時間内に終了すること。
(ウ) 実施日及び実施内容は、活動が生徒の過大な負担となり、学校授業、課外活動等で影響を及ぼさないよう事前に中学校に確認すること。
(エ) 大会、練習等の本活動に伴う生徒の引率の実施可否については、必要に応じて、区、中学校、施設管理者等と協議の上、決定することとする。
(オ) 受託者は、本事業の実施に当たり、区と協議の上で自動車(2台まで)を中学校の敷地内に駐車することができる。
ただし、中学校が工事、行事等のため駐車場所を確保できない場合は、この限りではない。
6 受託者の責務(1) 安全対策等ア 受託者は、本事業の履行に当たり、安全面に配慮し、事故、怪我等のないよう注意を払うこと。
AEDの利用などを含め、事故発生時の対応について事前に中学校、5施設管理者等と協議すること。
イ 事故、怪我等が発生した場合は、受託者が直ちに必要な措置を講じるとともに、区、中学校、施設管理者等に連絡し、その指示に従うこと。
ウ 受託者の責任により区、活動施設又は第三者等の財産に損害を与えた場合は、直ちに区及び中学校に連絡するともに、原状復帰及び損害賠償の責を負うこと。
エ 感染症の対策は、施設における衛生管理マニュアル等を踏まえ、区と協議した上で適切に講じること。
オ 災害時の対応災害時の対応について、区、中学校、施設管理者等と相談の上、各種法令等を遵守した災害対応マニュアルを作成し、周知徹底を図ること。
災害が発生した際は、災害発生状況や被害 状況の把握に努め、区、中学校、施設管理者等とも連携を図りながら、生徒の安全を考えた適切な対応に努めること。
(2) 配慮を要する生徒への対応特別支援学級に在籍する生徒や外国語の対応が必要な生徒、運動誘発アレルギー反応がある生徒等については、きめ細かな配慮が必要であるため、保護者や学校への聞き取り等により適切に対応すること。
(3) 障害のある生徒に対する必要かつ合理的な配慮受託者は、障害のある生徒について、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号)に基づき、過重な負担が生じない範囲内で必要かつ合理的な配慮をすること。
(4) トラブル等の対応本事業の実施で生じたトラブル等は、受託者が責任をもって対応すること。
対応に当たっては、区及び中学校と十分に協議すること。
(5) 保険の加入独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度と同等程度の補償内容とする生徒の傷害保険及び賠償責任保険に加入すること。
(6) 本事業(休日地域連携・地域展開)後の部活動の仕組み休日運動部活動の完全地域展開にあたり、費用負担を受益者に移行する際の事業スキームを整理し、各者の役割や責任を明確にし、地域展開の活動を持続可能なものとするため、受益者負担制度の運用方法や事業スキームについての最善策を検討すること。
(7) 個人情報の取扱い受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその関係法令並びに江戸川区の個人情報保護に関する特約条項(様式2)を遵守すること。
(8) 機密の保持ア 受託者は、業務上知り得た情報を厳格に管理するものとする。
イ 受託者は、業務上知り得た情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
これらは、委託業務の受託終了後及び従事者が職務を退いた後におい6ても同様とする。
(9) 一括再委託の禁止受託者は、委託内容の全部又は主要部分を一括して第三者に委託することはできない。
ただし、本事業の一部について、やむを得ず第三者に再委託するときは、あらかじめ再委託する内容を区と協議し、区の許諾を得ること。
(10) 関係法令の遵守受託者は、本事業の実施に当たり、関係する法令、条例、規則等を遵守すること。
7 こども性暴力防止法(令和8年12月25日施行予定)に基づく施行日以降の対応(1) 受託者は、犯罪事実確認(戸籍等の提出を含む。)及び児童対象性暴力等の防止に係る研修等を行った者を業務に従事させること。
(2) 受託者は、指導員を対象として、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を実施すること。
(3) 受託者は、次の事項について、指導員に事前に書面で通知すること。
ア 犯罪事実確認の必要性イ 当該指導員が犯罪事実確認の対象であること。
ウ 犯罪事実確認書の交付申請のスケジュール及び流れエ 指導員が行うべき事項(申請アカウントの作成、戸籍提出等)及びそれが行われなかった場合の対応オ 児童対象性暴力等の防止に係る研修を受講する必要があること。
(4) 区は、指導員が学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)第6条に規定する児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めたときは、受託者にその旨を伝え、受託者は当該指導員に委託業務に従事させないようにしなければならない。
8 支払方法(1) 委託料の支払は、江戸川区会計事務規則第88条第12号に基づき、概算払で支払うものとする。
(2) 受託者は、事業が完了した時点で、区に速やかに事業報告書を提出し、確認・検査を受けたのち、委託事業を完了とする。
(3) 支払は、実際にかかった経費のみとし、未使用金額については、江戸川区会計事務規則第88条第2項に基づき、本事業完了後、精算書の提出とともに区に返納するものとする。
9 その他(1) 本事業の履行において使用する車両は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定を遵守したものであること。
7(2) 災害、天候及び感染症の流行(以下(「災害等」という。)に伴い、履行場所が臨時休業となった場合は、休業期間中については本事業を実施しないものとする。
また、災害等により、区がやむを得ないと認める場合は、本事業を休止することがある。
(3) 本事業の満了等により契約が終了する際に受託者が変更する場合は、新たな受託者が円滑に本事業を継続して運営できるよう新たな受託者に引き継ぐこと。
(4) この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、区と受託者と協議の上、決定することとする。