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病児・病後児保育事業委託(西部)に係る公募型プロポーザルの実施

千葉県八千代市の入札公告「病児・病後児保育事業委託(西部)に係る公募型プロポーザルの実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県八千代市です。 公告日は2026/06/08です。

14日前に公告
発注機関
千葉県八千代市
所在地
千葉県 八千代市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/06/08
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

八千代市による病児・病後児保育事業委託(西部)の入札

令和8年度・随意契約・公募型プロポーザル

【入札の概要】

  • 発注者:八千代市
  • 仕様:病児・病後児保育事業の実施
  • 入札方式:公募型プロポーザル
  • 納入期限:令和12年3月31日まで
  • 納入場所:西部地域(新川より西側)
  • 入札期限:参加申込書の提出期限は令和8年7月3日午後5時まで、企画提案書等の提出期限は令和8年7月28日午後5時まで
  • 問い合わせ先:八千代市子ども部子ども保育課地域子育て支援班(電話番号:047-421-6752)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:病児・病後児保育事業の実施
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:八千代
公告全文を表示
病児・病後児保育事業委託(西部)に係る公募型プロポーザルの実施 八千代市公告第26号病児・病後児保育事業委託(西部)に係る公募型プロポーザルにっいて,次のとおり公告司、る。 令和8年6月9日1 プロポーザルに付する事項①案件名病児・病後児保育事業委託(西部)②業務内容別添企画提案仕様書のとおり信)履行期間契約日締結の翌日から令和 12年3月3 1日まで※契約日締結の翌日から令和 9年3月31日までは準備期間とし,令和 9年4月1日から本業務を実施するものとする。 ④提案上限額 8 7,4 9 8,00 0円(非課税)年度の内訳令和 9年度 2 9,16 6,0 0 0円(非課税)令和 1 0年度 2 9,16 6,0 0 0円(非課税)令和 11年度 2 9,16 6,0 0 0円(非課税)八千代市長服部友貝2 選考方法及び提出書類等について①選考方法企画提案審査(プロポーザノレ)を実施す)参加申込書の提出ア提出書類(ア)八千代市競争入札参加資格者名簿に登録がある者・参加申込書・事業者概要八千代市競争入札参加資格者名簿に登録がない者・参加申込書・事業者概要・各地方法務局が発行する履歴事項全部証明書(法人又は商号登記している個人事業主)・本籍地のある市区町村長が発行する身分証明書及び各地方法務局が発行する登記されていないことの証明書(商号登記をしていない個人事業主)・財務諸表(直近3年分)(個人事業主の場合は,所得税確定申告書及び申告決算書(賃借対照表,損益計算書)の写し(直近 3年分))法人税(個人事業主の場合は所得税)並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(法人の場合は「その 3 の 3」,個人事業主の場合は「その 3 の 2」)・参加申込書提出時点で国又は地方公共団体から指名停止等を受けていない旨の誓約書イ受付期間令和 8年6月9日(火)から令和 8年7月3日(金)午後 5時まで③企画提案書等の提出ア提出書類企画提案書(表ネ勵,企画提案書(本文),提案見積書,提案見積書内訳明細書,開設資金収支計画書,開設予定物件の平面図,開設予定物件の案内図,業務実績(実績がある場合),プレゼンテーション出席者一覧イ受付期間令和 8年7月7日(火)から令和 8年7月2 8日(火)午後 5時まで3 公告から契約締結までのスケジュール①実施要領等の公告②質問書の提出期限③質問書の回答期限令和 8年6月9日令和8年6月 1 9日令和8年7月1日掲示期間令和8年7月3日まで令和 8年7月3日令和 8年7月7日令和8年7月28日令和8年7月28日令和8年8月6日審査結果通知 令和8年8月下旬受託候補者との詳細協議 令和 8年9月中旬契約締結 令和8年9月下旬※日程については,本市の都合により変更となる場合がある。 参加申込書の提出期限参加資格結果通知企画提案書の提出期限辞退届の提出期限プレゼンテーション・ヒアリング4 プロポーザルの詳細について詳細は「病児・病後児保育事業委託(西部)公募型プロポーザル実施要領」を参照のこと。 5 その他①実施要領等関係書類の配布八千代市公式ホームページの「病児・病後児保育事業委託(西音円に係る公募型プロポーザノレの実施」ページよりダウンロードすること。 「八千代市公式ホームページ」→「メニュー」→「産業・事業者」→「入札・契約情報」→「プロポーザノレ」→「病児・病後児保育事業委託(西部)に係る公募型プロポーザルの実施」②書類提出及び問合せ先八千代市子ども部子ども保育課地域子育て支援班〒276・舗01 千葉県八千代市大和田新田 3 12番地の 5電話番号 047-421・6752 (直通)E " m a il hoikU2@city.yachiyo.chiba.jp④⑤⑥⑦⑧⑨⑳⑪ 1病児・病後児保育事業委託(西部)公募型プロポーザル実施要領1 目的本業務は,病気の回復期に至らない児童及び病気の回復期にある児童に対し,集団保育等が困難な期間において,かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な場合に,一時的な保育サービスを提供することにより,保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに,児童の健全な育成に寄与することを目的とする。 業務の実施に当たっては,専門性,計画力,実績等を必要とすることから,公募型プロポーザル方式において広く提案を募るとともに,本市にとって最も優れている事業者を選定し,事業の運営を委託するものである。 なお,現在,市内勝田台地区で病児・病後児保育事業を実施しており,地域的な偏りを無くすため,新規開設の事業実施場所を西部地域(新川より西側)とするが,特に児童数が増加している緑が丘・高津地区での実施提案を期待する。 2 業務の概要⑴ 業務名称病児・病後児保育事業委託(西部)⑵ 業務内容別紙「企画提案仕様書」のとおり⑶ 履行期間契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで準備期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで事業期間:令和9年4月1日から令和12年3月31日まで⑷ 提案上限金額87,498,000円(非課税)を上限とする。 令和 9年度 29,166,000円令和10年度 29,166,000円令和11年度 29,166,000円⑸ 補助金(開設時(令和8年度内完了分)のみ)ア 開設準備経費補助「子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号子ども家庭庁長官 別紙)」及び「八千代市病児・病後児保育施設開設費補助金交付要綱(令和7年3月26日告示第120号)」のとおりイ ICT化推進事業費補助(予定)国補助制度「保育対策総合支援事業費補助金」(参考:昨年度補助基準額(上限額)1,000,000円(事業者負担割合1/4))23 参加資格要件本プロポーザルに参加することができる者は,当該事業を的確に遂行する能力を有する法人又は個人事業主とし,以下に該当する者は本プロポーザルに参加することができない。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者及び同条第2項の規定により入札に参加させないこととされている者。 ⑵ 手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は当該建設工事の入札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りがあった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で,同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者(国の一般競争入札参加資格再審査の認定を受けていない者を含む。)⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で,同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者(国の一般競争入札参加資格再審査の認定を受けていない者を含む。)⑸ 警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして,国の調達事案に関し国が行う工事等からの排除要請があり,当該状態が継続している者⑹ 法人税,個人の場合は所得税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者。 4 公告から契約締結までのスケジュール⑴ 実施要領等の公告 令和8年6月 9日⑵ 質問書の提出期限 令和8年6月19日⑶ 質問書の回答期限 令和8年7月 1日(市HPに掲載)⑷ 参加申込書の提出期限 令和8年7月 3日⑸ 参加資格結果通知 令和8年7月 7日(予定)⑹ 企画提案書の提出期限 令和8年7月28日⑺ 辞退届の提出期限 令和8年7月28日⑻ プレゼンテーション・ヒアリング 令和8年8月 6日⑼ 審査結果通知 令和8年8月下旬⑽ 受託候補者との詳細協議 令和8年9月中旬⑾ 契約締結 令和8年9月下旬※日程については,本市の都合により変更となる場合がある。 5 実施要領及び企画提案仕様書に対する質問⑴ 質問方法質問書(様式1)に質問事項を記入の上,事務局宛(八千代市子ども部子ども保育課)に電子メールにて提出し,電子メール送信後,必ず事務局に電話にて到着を確認すること。 なお,郵便,持参,口頭,電話等による質問及び評価等に影響を及ぼすおそれがある質問(参加業者数,参加業者名,選定委員等)は受け付けない。 ⑵ 質問書受付期限3令和8年6月19日(金曜日)午後5時まで⑶ 回答方法令和8年7月1日(水曜日)午後5時までに市ホームページにて回答する。 個別対応は行わない。 なお,質問がなかった場合は,その旨を公表する。 ⑷ その他ア 質問は各者1回限りとする。 イ 質問に対する再質問は,原則として受け付けない。 6 参加申込書の提出⑴ 提出書類ア 八千代市競争入札参加資格者名簿に登録がある者(ア) 参加申込書(様式2) 1部(イ) 事業者概要(様式3) 1部イ 八千代市競争入札参加資格者名簿に登録がない者(ア) 参加申込書(様式2) 1部(イ) 事業者概要(様式3) 1部(ウ) 各地方法務局が発行する履歴事項全部証明書(法人又は商号登記している個人事業主)(エ) 本籍地のある市区町村長が発行する身分証明書及び各地方法務局が発行する登記されていないことの証明書(商号登記をしていない個人事業主)(オ) 財務諸表(直近3年分)(個人事業主の場合は,所得税確定申告書(税務署受理印のあるもの)及び申告決算書(賃借対照表,損益計算書)の写し(直近3年分))(カ) 法人税(個人事業主の場合は所得税)並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(法人の場合は「その3の3」,個人事業主の場合は「その3の2」)(キ) 参加申込書提出時点で国又は地方公共団体から指名停止等を受けていない旨の誓約書(任意様式)⑵ 提出場所及び提出方法上記提出書類を,事務局(八千代市子ども部子ども保育課)へ持参し,又は郵送すること。 ※郵送による提出は書留郵便又は配達証明郵便等の配達の記録を確認できる郵送方法に限る。 郵送での提出の場合は,必ず事務局に電話にて到着を確認すること。 ⑶ 提出期限令和8年7月3日(金曜日)午後5時まで⑷ 書類作成上の留意事項各様式の記載内容及び記載方法等については,様式に記載されている指示に従うこと。 ⑸ 参加申込に関する注意事項次のいずれかに該当した者は,その者を失格とする。 ア 提出書類に虚偽の記載があった場合イ 実施要領等で示された提出場所,提出方法,提出期限及び書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合4ウ 参加資格審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合⑹ 参加資格審査結果の通知参加資格審査の結果は,参加申込書提出期限(令和8年7月3日)以降に書面で発送する。 ただし,A4判によりがたい場合は,A3判の用紙を用いることも可とする。 この場合は,見開きしやすいようA4判と同じ大きさに折り込むこと。 イ 片面印刷,両面印刷のいずれも可とする。 ウ 企画提案書(本文)は,任意様式とするが,別表「病児・病後児保育事業委託(西部)事業者選定評価基準表」の評価項目ごとに構成を分け,並び順を合わせて作成すること。 エ 業務実績は,同種業務の業務名称,発注機関名,契約金額(税込),契約期間を記載すること。 また,案件名から同種業務であることが判断し難い場合は,業務概要を記載すること。 オ 提案見積書には,開設準備経費を除いて本実施要領で定めた事項や提案内容を実施するために必要な全ての費用(消費税及び地方消費税の額を含む)を,本業務の委託金額の上限額を超えない範囲で内訳ごとに内容・数量と合わせて記載するとともに,積算内訳書(任意様式)を添付すること。 なお,作成にあたっては,下記項目を参考にして作成すること。 (ア) 人件費(給与,交通費,研修費,医師協力費等)5(イ) 予約システム運営費(リース料等)(ウ) 建物賃借料又は固定資産税(エ) その他経費(光熱水費,通信費,衛生費,消耗品費,保険料等)カ 開設資金収支計画書の作成にあたっては,下記項目を参考にして作成すること。 (ア) 施設整備費(補助限度額 病児施設分4,000,000 円,病後児施設分4,000,000 円)(イ) 建物賃借料(補助限度額 病児施設分600,000 円,病後児施設分600,000 円)※賃借料は開設日の属する月の前月分のものに限る。 キ 提出書類は,正本1部,副本8部を提出すること。 正本は押印し,全ての書類をまとめて製本すること。 なお,副本は押印不要とし,全ての提出書類をまとめてホッチキス止めすること。 ク 副本については,参加者を識別できないように提出者欄は記入しないこと。 また,参加者を識別出来得る情報(社名・ロゴ・製品名等)を含んではならない。 ⑸ 提出書類に関する注意事項ア 参加者は,1つの提案しか行うことができない。 イ 提出期限を過ぎた企画提案書等は受け付けない。 ただし,公共交通機関が発行する遅延証明書が添付された場合は,遅延した時間分の提出期限を延長する。 ウ 企画提案書等を受理した後の変更は原則として認めない。 エ 次のいずれかに該当した者は,提案を無効とする。 (ア) 企画提案書等に虚偽の記載をした場合(イ) 提案上限金額を超えた見積書を提出した場合(ウ) 実施要領等で示された,提出場所,提出方法,提出期限及び書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合(エ) 選定の結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合⑹ 参加者多数の場合の選定参加者が多数あり,受託候補者の選定に著しい支障が生じると認められる場合は,企画提案書等について事前に評価を行い,プレゼンテーションを実施する参加者を適当数選定する。 その際の選定結果については別途通知する。 8 プレゼンテーション⑴ 実施日及び場所ア 実施日:令和8年8月6日(木曜日)イ 場 所:八千代市役所※開催時間及び場所等の詳細については,後日,参加者ごとに別途連絡する。 ⑵ 提案時間45分(提案書説明20分以内,ヒアリング15分程度,準備・片付け10分以内)⑶ 出席者63名以内とする。 なお,今後本市との連絡・調整に際し,渉外担当となる者は原則として参加すること。 ⑷ プレゼンテーションに関する注意事項ア 企画提案書等に誤字脱字等がある場合には,審査時に説明すること。 イ 提出した企画提案書等を基に項目順に説明すること。 ウ 補足資料がある場合は必要最小限度とし,当日事務局に9部提出すること。 エ パソコンを使用する場合は参加者にて用意すること。 電源,65インチモニター(HDMI)は市で貸与する。 オ 機器を持ち込む場合には,準備及び片付けの時間が10分間であることに留意すること。 カ プレゼンテーション及びヒアリングでは,参加者を識別出来得る情報(社名・ロゴ・製品名等)を発信しないこと。 キ 次のいずれかに該当した場合は,失格とする。 (ア) プレゼンテーションに遅刻,欠席した場合(イ) 選定の公平性を害する行為があったと市が認める場合(ウ) その他,選定委員会又は市が不適格と認めた場合⑸ その他ア プレゼンテーション及びヒアリングは,非公開とする。 イ プレゼンテーション及びヒアリングの内容は録音する。 9 選定⑴ 病児・病後児保育事業委託(西部)事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において,参加者の企画提案や実施能力等を別紙「病児・病後児保育事業委託(西部)事業者選定評価基準」により総合的に判断し,参加者の中で最も優れた提案を行った者を最優秀提案者として受託候補者と決定する。 また,次に優れた提案を行った者を優秀提案者とし,最優秀提案者が辞退等の場合は,受託候補者と決定する。 ⑵ 審査の結果,同点だった場合は,選定委員会で協議し,最優秀者又は優秀者を決定する。 ⑶ 企画提案書等を提出した者が1者の場合でも,適当でないと認められる場合は,受託候補者としないことがある。 ⑷ 評価基礎点の合計が各選定委員に配分された評価基礎点満点の合計の6割に満たない場合は,受託候補者としない。 ⑸ 評価基礎点の評価の視点のうち,同一の評価の視点で2人以上の選定委員が「劣る」と評価した場合においては,評価基礎点満点の合計の6割を満たしていても,受託候補者としないこととする。 10 審査結果の通知及び公表⑴ 審査結果は,企画提案書等を提出した参加者全てに,文書で通知する。 ⑵ 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 ⑶ 審査結果は,受託候補者以外の参加者名を伏せて市ホームページで公表する。 711 参加の辞退参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は,辞退届(様式8)を提出すること。 12 詳細協議受託候補者と当該業務について協議を行い,内容について合意の上,当該業務の仕様を確定させた後,再度見積書の徴収を行うこととする。 13 契約締結詳細協議が合意に至った場合は,契約を締結する。 なお,合意に至らなかった場合は,優秀者を受託候補者とし,契約に向けて詳細協議を進める。 14 契約保証金契約を締結したときは,直ちに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし,八千代市財務規則第146条第3項各号の規定に該当する場合は免除することができる。 15 その他留意事項等⑴ 手続において使用する言語は日本語とし,通貨は日本国通貨,単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 ⑵ 参加申込及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は,事業者の負担とする。 ⑶ 提出された参加申込及び企画提案に係る書類は返還しない。 ⑷ 一度提出された参加申込及び企画提案に係る書類の変更・差し替え・追加は原則として認めない。 ⑸ 提出された企画提案に係る書類の著作権は,それぞれの参加者に帰属するが,参加者が受託者となった場合,その使用権は本市に帰属するものとする。 ⑹ 参加申込及び企画提案に係る書類は,「八千代市情報公開条例」に基づき公表することがある。 16 事務局窓 口:八千代市子ども部子ども保育課(担当者:長谷川,鈴木,竹内)住 所:〒276-8501八千代市大和田新田312番地の5電 話:047-483-1151(代表)047-421-6752(直通)電子メール :hoiku2@city.yachiyo.chiba.jpホームページ:https://www.city.yachiyo.lg.jp/soshiki/31/80685.html8附則(施行日)1 この要領は,令和8年6月9日から施行する。 (失効日)2 この要領は,本プロポーザルに基づく契約を締結したとき,又は契約を締結しないことが明らかとなったときにその効力を失う。 1企画提案仕様書1 件名病児・病後児保育事業委託(西部)2 委託期間契約締結日の翌日から 令和12年3月31日まで準備期間:契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで事業期間:令和9年4月1日から令和12年3月31日まで3 事業の目的本事業は,病気の回復期に至らない児童及び病気の回復期にある児童(病児・病後児)に対し,集団保育等が困難な期間において,かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な場合,一時的な保育サービスを提供することにより,保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに,児童の健全な育成に寄与することを目的とする。 4 事業内容(1)市内に住所を有する者で,次に掲げる要件を満たすものを指定施設において集団保育が困難な期間,一時的に保育する。 ①病気の回復期にあること又は当面症状の急変が認められないが,病気の回復期に至っていないこと。 ②医師に病児・病後児保育の対象として差し支えない旨の確認を受けたこと。 ③医療機関に入院治療の必要はないが,安静の確保に配慮する必要があることから集団保育等が困難であること。 (2)利用の少ない日等において,地域の保育所等への感染症流行状況,予防策等の情報提供や巡回支援等を実施する。 ただし,利用児童数が多く,巡回支援等が行えない場合は保育所等への情報提供などを適宜行う。 (3)病児・病後児保育の利用者の登録管理を行う。 5 対象児童市内在住の生後57日目から小学校又は義務教育学校の6年生までの間にあり,次のいずれかに該当すること。 (1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育園において保育が実施されている乳幼児(2)(1)以外の乳幼児であって,保護者の勤務の都合,傷病,事故,出産その他市長が特に必要と認めたもの2(3)学童保育所に入所している児童(4)(3)以外の児童であって,保護者の勤務の都合,傷病,事故,出産その他市長が特に必要と認めたもの6 実施場所等本事業の実施場所及び施設の基準は次のとおりとする。(1)実施場所 八千代市西部地域(新川より西部)で,病院・診療所,保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設(2)施設の基準 次の①~⑤の基準を満たす施設とする。 ①保育室を有すること。 また,当該保育室の面積は,原則として利用定員1人当たり1.98㎡以上とすること。 ②児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。 また,当該観察室又は安静室は,原則として利用定員1人当たり1.65㎡以上とすること。 ③調理室及び調乳室を有すること。 なお,病児・病後児保育専用の調乳室が設けられない場合は,調理室の一部を調乳場として区画すること。 ④事故防止及び衛生面に配慮されているなど,児童の養育に適した場所とすること。 ⑤その他,事業に必要な設備または備品を備え付けていること。 7 職員の配置対象児童を看護する看護師,准看護師,保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を1名以上配置するとともに,病児・病後児が安心して過ごせる環境を整えるために,保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。 当該保育士及び看護師等の職員配置については,常駐を原則とする。 8 医療機関との連携等(1)緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定し,事業運営への理解を求めるとともに,協力関係を構築すること。 (2)児童の病態の変化に的確に対応し,感染の防止を徹底するため,日常の医療面での指導,助言を行う医師(以下「指導医」という。)をあらかじめ選定すること。 また,指導医が1日に1回以上の観察を行う等,児童の健康状態を適切に把握し,安全に保育できる体制を整えること。 (3)指導医は,小児科医又は内科医として市内の病院又は診療所に勤務している者とする。 (4)指導医又は協力医療機関(併設する医療機関の医師を含む。)との関係において,緊急時3の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行うこと。 (5)事業の実施に当たっては,指導医と相談のうえ,一定の目安(対応可能な症例等)を作成するとともに,保護者に対して周知し,理解を得ること。 9 利用定員実施施設の定員は,8人程度とする。 但し,受け入れる児童の年齢や疾患等を考慮し,安全確保のために必要があると受託者が判断する場合は定員を制限することができる。 10 開設日及び開設時間(1)病児・病後児保育の開設日は,次に掲げる日以外とする。 ①日曜日②国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日③12月29日から翌年の1月3日まで(2)病児・病後児保育の開設時間は,平日は午前8時から午後6時まで,土曜日は午前8時から午後4時までとする。 ※上記を基本とするが,市と協議のうえ開設日及び開設時間を変更することも可能とする。 11 事業実施方法(1)事前登録・利用申込病児・病後児保育の利用は,対象児童の保護者から事前に病児・病後児保育事業利用登録の申請を受け,そのうえで病児・病後児保育利用の申請を受けて実施するものとする。 上記の登録及び利用の申請の受付は,原則として,利用希望者がインターネットにて施設の空き状況の確認や利用予約を行える,予約受付システムにより行う。 受託者は,利用の申込みに際しては,主治医からの診断情報提供書(任意様式)等を受け,これを確認したうえで利用の可否を決定すること。 なお,利用当日に指導医又は協力医療機関等の医師が診断を行うことで診断情報提供書の確認に代えることができることとする。 (2)利用児童の状態把握受託者は,利用期間中の利用児童の生活状況等の記録を整備するなど,利用児童の状況を十分に把握のうえ,安全かつ適切な処遇に努めるものとする。 (3)保育及び給食児童の体調に合わせた保育内容を実施すること。 また,児童が病中であることを考慮して,十分な水分補給と必要な栄養補給のために,適切な食事の提供に努めること。 特に配慮を要する児童(アレルギー児童等)の食事についても適切に対応すること。 (4)受入可能期間受託者は,利用児童を原則として1つの疾病につき連続して7日間まで受入れることが4できるものとする。 ただし,利用児童の健康状態についての医師の判断および保護者の状況により必要と認められる場合には,当該期間を延長することができる。 (5)利用を認めない場合利用児童が次の①~③に掲げる場合は,利用を認めないものとする。 また,利用期間中であっても利用を解除することができる。 ①病気の状態が急性期であるとき。 ②病状が変化し,実施施設において対応が不可能なとき。 ③市が不適当と認めるとき。 12 感染防止対策受託者は,常時より次の感染防止のための対策を行うものとする。 (1)体温の管理等その他健康状態を適切に把握するとともに,複数の児童を受け入れる場合は,他児への感染に配慮すること。 (2)手洗い等の設備を設置し,衛生面への十分な配慮を施すことで,他児及び職員への感染を防止すること。 (3)児童の受け入れに際しては,予防接種の状況を確認するとともに,必要に応じて予防接種するよう助言すること。 13 安全計画の策定受託者は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年省令第63号)第6条の3に準じ,安全計画の策定及び必要な措置を講じること等に努めるものとする。 14 研修本事業に従事する職員については,適宜研修を受講し,資質の向上に努めるものとする。 15 利用者負担受託者は,1回の利用につき 2,300円の利用者負担金を利用者から徴収するものとする。 なお,利用料は受託者の収入とし,事業経費等に充てるものとする。 16 経理処理受託者は,本事業の経費にかかる経理を他の会計と区分し,明確にしておくものとする。 17 委託料の支払い委託料は,8月,12月,翌年4月の年3回の分割払いを予定とするが,市と協議のうえ変更することも可能とする。 518 提出書類(1)事業開始前受託者は,事業開始前に次に示す書類を市に提出するものとする。 ①病児保育事業実施届(千葉県知事あて:児童福祉法第34条の18第1項に基づく届出)②施設平面図③施設内の設備(保育室,観察室,調理室,トイレ等)の写真④事業計画書(実施体制,事業責任者,開設日,開設場所,事業内容を記載)⑤事業責任者及び事業従事者の名簿(必要な資格証の写し,経歴書を添付)⑥緊急時連絡体制表⑦施設賠償責任保険,傷害保険等の保険証券の写し⑧その他市が必要と認める書類(2) 報告書受託者は,各月において,利用登録者数,利用者数,断り数,キャンセル数,児童の情報等をまとめた実績報告書を作成し,翌月10日までに市に提出するものとする。 上記のほか市は,受託者に対して必要な報告を求め,施設の立入検査及び帳簿,書類等の調査を行うものとする。 19 その他(1)受託者は,保護者に対して感染症流行状況,予防策等の情報提供に積極的に取り組むこととする。 (2)市は,受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は,その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。 (3)受託者は,業務の履行に伴って事故が生じた場合には,速やかに市及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。 (4)利用者その他の第三者に損害を与えた場合には,受託者の責任によりその損害を賠償するものとする。 このため,施設賠償責任保険や傷害保険等,必要な範囲で損害保険に加入するものとする。 (5)受託者は,業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては,別添「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守し,個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 (6)受託者は,業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず,かつ,他の目的に使用してはならない。 契約終了後も同様とする。 (7)業務の履行に当たっては,労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。 (8)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は,市と受託者とがその都度協議の上,決定するものとする。 620 担当部局八千代市子ども部子ども保育課 担当:長谷川,鈴木,竹内電 話:047-421-6752FAX:047-482-9094e-mail:hoiku2@city.yachiyo.chiba.jp 1個人情報の取扱いに関する特記仕様書(基本的事項)第1条 受託者は,個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。 以下「法」という。 )第2条第1項に規定する個人情報をいう。 なお,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報を取り扱う場合はその取扱いを含むものとする。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し,この契約による業務(以下「業務」という。)の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,この「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守しなければならない。 なお,本特記仕様書は,契約書,契約約款,特記仕様書その他契約書面と一体を成し,本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは,本特記仕様書の内容を優先して適用する。 (個人情報の項目)第2条 業務に関し,受託者が取り扱う個人情報の項目は,取扱い個人情報一覧(第1号様式)のとおりとする。 (秘密の保持)第3条 受託者は,業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第4条 受託者は,委託者の指示又は承諾がある場合を除き,業務に関して知り得た個人情報を,業務の目的以外の目的のために利用し,又は第三者に提供してはならない。 (再委託の制限等)第5条 受託者は,業務を再委託(第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 )に業務を委託することをいう。 以下同じ。 )してはならない。 2 受託者は,業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は,再委託先の名称,再委託する理由,再委託して処理する内容,再委託先において取り扱う情報,再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で,業務の着手前に,書面により再委託する旨を委託者に申請し,その承諾を得なければならない。 3 前項の場合,受託者は,再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,委託者に対して,再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受託者は,再委託先との契約において,再委託先に対する管理及び監督の手続及び2方法について具体的に規定しなければならない。 5 受託者は,再委託先に対して業務を委託した場合は,その履行状況を管理・監督するとともに,委託者の求めに応じて,管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第6条 受託者は,業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者(以下,「正社員以外の労働者」という。)に行わせる場合は,正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受託者は,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (複製等の禁止)第7条 受託者は,委託者の指示又は承諾がある場合を除き,業務において取り扱う個人情報を複製し,又は当該個人情報が記録された資料を複写してはならない。 (漏えい,滅失等の防止)第8条 受託者は,業務において取り扱う個人情報の漏えい,滅失,改ざん及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (事故発生時の報告義務)第9条 受託者は,この「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,直ちに委託者に報告し,委託者の指示に従わなければならない。 この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の消去等)第10条 受託者は,個人情報又は個人情報が記録された電磁的記録媒体を消去又は廃棄する場合は,物理的な破壊その他当該個人情報を復元不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 2 受託者は,業務終了後又はこの契約の解除後,業務において取り扱った個人情報について,保管を要するものを除き,委託者と協議の上決定した方法により,復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。 また,当該処理の記録を書面により委託者に対して報告しなければならない。 3 前項の規定にかかわらず,受託者は,業務終了後又はこの契約の解除後,業務において取り扱った個人情報について,委託者から請求があった場合は,直ちに返却又は引渡しをしなければならない。 また,当該処理の記録を書面により委託者に対して報告しなければならない。 (従業者に対する教育)第11条 受託者は,業務に従事する者に対して,個人情報の適切な取扱いに資するために必要な教育を行わなければならない。 32 受託者は,業務に従事する者に対して,法第67条に定める義務の内容並びに法第176条及び第180条に定める罰則の内容を周知しなければならない。 (責任者及び業務従事者の管理体制等の報告)第12条 受託者は,業務を開始する前に,責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理の状況に関して委託者が必要と認める事項について,個人情報の取扱いに関する管理体制等報告書(第2号様式)又は準ずる書面により委託者に報告しなければならない。 (監査・検査)第13条 受託者は,業務に係る個人情報の取扱いについて,本特記仕様書に基づき必要な措置が講じられていることを確認するための監査・検査に協力しなければならない。 (第14条の条文は,番号法第2条第8項に規定する特定個人情報を取り扱う業務を委託する契約のみ)(その他)第14条 その他,本特記仕様書に定められていない特定個人情報に係る項目については「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)に準じて取り扱うものとする。 4第1号様式(第2条)取扱い個人情報一覧契 約 件 名病児・病後児保育事業委託(西部)上記の契約における業務に関し,受託者が取り扱う個人情報の項目は,以下のとおりとする。 ・児童氏名・性別・生年月日・在籍施設名・病名・病気の状態・保護者氏名・住所・電話番号・世帯状況・就労状況5第2号様式(第12条)個人情報の取扱いに係る管理体制等報告書(新規/変更)年 月 日八千代市長 様住 所受 託 者法人その他の団体にあっては,その名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名次の契約における個人情報の取扱いに係る管理体制等について,以下のとおり報告します。 1 契約件名2 個人情報の管理体制に関する事項管理者区分 部署名 役職名 氏名業務責任者業務従事者※ 記入欄に収まりきらない場合は,別紙を添付してください。 3 個人情報の保管,管理等に関する事項項 目 記入欄作 業 場 所( 住 所 )管理場所(具体的に記載)個人情報等の取扱規程□有(写しを添付してください)□無セキュリティ関 連 の 認 証情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS),プライバシーマーク等の認証等の取得状況を記入してください。 □有(写しを添付してください)□無64 個人情報の取扱いに係る安全管理措置に関する事項項 目 記入欄組織的安全管 理 措 置□業務に従事する者以外の者に個人情報を取り扱うことのない体制となっている□個人情報の取扱いに関する特記仕様書に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあるときは,直ちに市へ報告できる体制となっている□その他人 的 安 全管 理 措 置□従業者へ個人情報の適切な取扱いに関する研修等を行っている□個人情報の保護に関する法律第67条に定める義務の内容並びに同法第176条及び第180条に定める罰則の内容を周知している□個人情報についての秘密保持に関する事項を就業規則等に定めている□その他物理的安全管 理 措 置□間仕切り等の設置,座席配置の工夫等により個人情報を取り扱うことのできる従業者以外が容易に個人情報を閲覧等できない措置を講じている□個人情報を取り扱う機器,個人情報が記録・記載された電子媒体・書類等を施錠できるキャビネット・書庫等に保管している□個人情報を取り扱う機器をセキュリティワイヤー等により固定している□個人情報が記録・記載された電子媒体・書類等を持ち運ぶ際は,パスワードの設定,施錠できる搬送容器に入れる等,紛失・盗難等を防ぐための措置を講じている□個人情報が記録された電子媒体・書類等を廃棄する際は,専用のデータ削除ソフトウェアの利用やシュレッダー処理等の復元不可能な手段を採用している□その他7項 目 記入欄技術的安全管 理 措 置□個人情報を取り扱うことのできる機器や取り扱う従業者を限定することにより個人情報への不要なアクセスを防止している□外部ネットワークとの接続箇所にファイアウォール等を設置し,不正アクセスを遮断している□個人情報を取り扱う機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入し,不正ソフトウェアの有無を確認している□メール等により個人情報を移送する際はパスワード等による保護を行なっている□その他※個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)における講ずべき安全管理措置の手法例を抜粋したものであり,例示の全てを講じなければならないわけではありません。 5 個人情報に関する事故発生時の報告体制に関する事項区 分 電話番号 担当者氏名八 千 代 市受 託 者※ 報告体制図等を定めている場合は,添付してください。 6 再委託に関する事項項 目 記入欄再 委 託 の有無□有(再委託承諾申請書を提出してください。)□無7 変更の内容及び理由※ 報告内容から変更が生じた場合は,変更の内容及び理由を記載してください。

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