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千葉県畜産総合研究センターの機能強化に向けた調査業務に係る企画提案の募集について

千葉県の入札公告「千葉県畜産総合研究センターの機能強化に向けた調査業務に係る企画提案の募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/06/11です。

4日前に公告
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/11
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

千葉県農林水産部(千葉県)による「千葉県畜産総合研究センター機能強化に向けた調査業務」の入札

令和8年度 委託 書面選考方式

【入札の概要】

  • 発注者:千葉県農林水産部畜産課 企画経営室
  • 仕様:千葉県畜産総合研究センターの機能強化に係る調査業務(基本計画策定に必要な調査)を実施すること(千葉県八街市畜産総合研究センター)
  • 入札方式:書面選考方式(企画提案募集)
  • 納入期限:令和9年3月10日(契約締結日からの契約期間)
  • 納入場所:千葉県畜産総合研究センター(八街市八街へ16‑1)
  • 入札期限:令和8年6月24日(水)午後3時まで(応募申出書提出期限)/令和8年7月1日(水)午後3時必着(企画提案書等提出期限)/開札日なし(書面選考のため)
  • 問い合わせ先:千葉県農林水産部畜産課 企画経営室 電話 043‑223‑2777 メール chikukikaku@mz.pref.chiba.lg.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):役務(調査・企画提案)
  • 細目:役務の提供等(調査業務)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格(物品等入札参加業者適格者名簿)への登録または登録見込みが必要
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登載されているか、または登録見込みであること
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:中小企業特例・共同企業体の可否に関する記載なし
  • その他の重要条件:法人格を有する団体であること、地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと、過去の入札停止・指名停止・暴力団排除措置等の対象でないこと、役員・顧問が関係する法人でないこと、宗教・政治活動が主たる目的でないこと、暴力団員等を有しないこと

【参考:推測情報】

  • 本件は調査・企画提案業務であり、建設工事ではないため建設業許可・経営事項審査等は適用外と推測。
公告全文を表示
千葉県畜産総合研究センターの機能強化に向けた調査業務に係る企画提案の募集について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 千葉県畜産総合研究センターの機能強化に向けた調査業務に係る企画提案の募集について 更新日:令和8年6月12日 ページ番号:858119 千葉県畜産総合研究センターの機能強化に向けた調査業務に係る企画提案の募集について 1 業務目的 千葉県畜産総合研究センターについては、施設・設備の老朽化・旧式化が著しいことから、研究機能を集約した効率的な研究施設への再編整備を図るため、令和8年3月に千葉県畜産総合研究センターの機能強化に向けた基本構想を策定しました。 基本構想を踏まえた新たな畜産総合研究センターの整備に向けて、施設に必要な機能を整理するとともに、施設の規模や具体的な建設工程、レイアウト等の検討を行い、「千葉県畜産総合研究センター基本計画」を策定するために必要な調査を行う事業者を募集します。 2 契約期間 契約締結日から令和9年3月10日(水曜日)までとする。 3 委託業務の内容 「千葉県畜産総合研究センターの機能強化に向けた調査業務 仕様書」のとおり 4 業務の実施方法 企画提案を募り、審査を経て1団体を決定し、業務を委託する。 5 経費 委託費の総額は、消費税及び地方消費税込みで24,000千円以内とする。また、支払方法は、原則として清算払いとする。 6 応募資格 法人格を有する団体で、次の全ての要件を満たす場合に応募できるものとする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)審査・選定を行う選定審査委員会開催までに、千葉県における物品等入札参加業者適格者名簿(委託)に登載されている者、または登録見込みであること。 (3)応募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格などに基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (4)応募の日から契約の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団体等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (5)委員会の委員が、役員や顧問として関係する法人または職員として所属する法人でないこと。 (6)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 (7)特定の公職者(候補者を含む)、又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。 (8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 ※千葉県における物品等入札参加業者指名名簿(委託)に登載されていない者は、下記の県ホームページを参考に各自申請すること。 令和8・9年度版物品・委託入札参加資格申請(随時申請)について 7 応募方法等 (1)応募申出書の提出 本業務に応募する意向のある団体は、応募申出書(様式第1号)を電子メールにて提出すること。なお、提出後、電話で到着確認を行うこと。 【期 限】令和8年6月24日(水曜日)午後3時まで 【提出先】千葉県農林水産部畜産課 企画経営室 メール:chikukikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変換して送信すること。 電 話:043-223-2777 ※ 応募申出書には社印・代表者印等は不要です。 ※ 応募申出書を提出した場合でも、応募の辞退は可能です。 ※ 応募申出書を提出しない場合、本事業への応募はできません。 (2)応募書類等 様式はA4判とし、以下ア~ウに定めた書類を電子メールまたは電子申請サービスの応募フォーム から提出すること。なお、提出後、電話で到着確認を行うこと。 ※ 電子メールの場合、メールの容量(7MBまで受信可能)にご注意ください。 ※ 企画提案書のサイズは7MB以内に抑える必要はありません。7MB以上となる場合は、電子申請サービスの応募フォームから提出してください。 【 期 限 】令和8年7月1日(水曜日)午後3時(必着) ※提出期限を過ぎた場合は受付できないため、余裕を持って提出してください。 【提 出 先】千葉県農林水産部畜産課 企画経営室 メール:chikukikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変換して送信すること。 電子申請サービス応募フォーム 電 話:043-223-2777 【提出書類】ア 企画提案書(詳細については、「企画提案募集要項」を参照すること) イ 会社(団体)概要(様式第2号) ウ その他、応募団体の概要が分かるパンフレット等 ※必要な場合、上記以外の資料の提出を求めることがある。 8 説明会 企画提案の募集に当たり、説明会を次のとおり開催する。なお、説明会に出席しない場合でも、本業務への応募は可能とする。 【日 時】令和8年6月17日(水曜日)午後2時から 【場 所】畜産総合研究センター 2階講堂(八街市八街へ16-1) 【内 容】本募集要領及び委託仕様書に関する説明等 【申込方法】令和8年6月16日(火曜日)午後3時までに、電子メールにて申し込むこと。 ・件名に【「千葉県畜産総合研究センターの機能強化に向けた調査業務」説明会参加連絡】と記載すること。 ・本文に事業者名、参加者名及び連絡先を記載すること。 ・電話による到達確認をすること。 【 提出先 】千葉県農林水産部畜産課 企画経営室 メール:chikukikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変換して送信すること。 電 話:043-223-2777 9 質問の受付・回答 本件に関する質問は、電子メールで下記の期間において受け付ける。なお、電話でメールの到達確認を必ず行うこと。質問及び回答内容は、県ホームページ上で公表する場合がある。 【期 限】令和8年6月24日(水曜日)午後3時まで 【送付先】千葉県農林水産部畜産課 企画経営室 メール: chikukikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)を@に変換して送信すること。 電 話: 043-223-2777 ※ 応募の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けません。 10 その他 (1)提出された応募書類等は返却しない。 (2)提出された応募書類等は必要に応じて複写する。なお、使用は県庁内及び委員会での検討に限る。 (3)提出された応募書類等は情報公開の請求により、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき開示することがある。 (4)応募に要する経費は、全て提出者の負担とする。 (5)やむを得ない事情等により、募集や審査等を中止する場合がある。 その場合において、県は本業務の委託契約は行わず、企画提案等の際に生じた損益・損害に対して一切負担しない。 (6)契約後も、やむを得ない事情等で事業内容の変更又は中止が生じる可能性がある。 (7)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨を基本とする。 11 募集要項及び仕様書等 ・企画提案募集要項(PDF:261.2KB) ・企画提案仕様書(PDF:1,440.2KB) ・応募申出書(様式第1号)(ワード:24KB) ・会社(団体)概要(様式第2号)(ワード:64KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 千葉県畜産総合研究センターの機能強化に向けた調査業務 仕様書1 委託業務名千葉県畜産総合研究センターの機能強化に向けた調査業務2 業務の目的千葉県畜産総合研究センター (以下、「畜産総合研究センター」という。)は、八街市(本所)、市原市(市原乳牛研究所)及び南房総市(嶺岡乳牛研究所)に立地する機関であるが、施設の老朽化・旧式化が著しいことから、効率的な研究施設への再編整備を図り、研究機能を集約した新たな畜産総合研究センターを整備することとしている。 本業務は、基本構想を踏まえた新たな畜産総合研究センターの整備に向けて、施設に必要な機能を整理し、具体的な建設工程やレイアウトの検討を行うなど、「千葉県畜産総合研究センター基本計画(以下、「基本計画」という。 )」を策定するために必要な調査を行うことを目的とする。 3 委託期間契約締結日から令和9年3月10日(水)まで4 業務の内容(1)畜産総合研究センターの調査及び必要な機能の整理ア 現況調査畜産総合研究センターの以下施設を訪問し、敷地のハザード情報、建物・畜舎構造、配線配管、各部屋の間取り、什器等(職員の机、収納棚及び分析検査機器等)の設置状況、倉庫、駐車場等について調査する。 また、畜産総合研究センターの職員に対して、現在の施設運用状況、新たな畜産総合研究センター (以下、「新センター」という。)に求める施設・設備等に関するヒアリングを行い、現状を把握する。 また、各施設内の建物一覧(建設年度や構造,規模(延床面積)等)や各建物の室一覧(各室と延床面積)を作成する。 <対象施設>畜産総合研究センター(本所):八街市八街ヘ16-1(以下、「本所」という。)市原乳牛研究所:市原市国本602(以下、「市原」という。)嶺岡乳牛研究所:南房総市大井686(以下、「嶺岡」という。)イ 新センター建設に必要な関係法令の整理等 <対象施設:本所、市原、嶺岡>アの調査を踏まえ、施設整備に関係する法令、資料を整理する。 関係する法令については、建築基準関係規定、家畜伝染病予防法(飼養衛生管理基準)、土壌汚染対策法の他、施設の機能や立地の特性上、確認が必要となるものを含めること。 (2)施設・設備に係る検討建設場所について、総事業費の削減に配慮しつつ、延べ床面積の15%削減を視野に入れ各室の広さについても検討することとし、以下に掲げる内容等について整理・検討する。 なお、検討に当たっては「千葉県県有建物長寿命化計画」、「千葉県県有建物長寿命化計画に係る長寿命化設計基準」、「千葉県地域防災計画」、デジタル技術活用による多様で柔軟な働き方への対応、バリアフリー、ユニバーサルデザイン、環境対策等にも配慮すること。 さらに、「千葉県庁エコオフィスプラン」に基づき、省エネルギー性能はNearlyZEB相当以上を目指し、「千葉県内の公共建築物等における木材利用促進方針」を踏まえた施設等の導入についても検討すること。 ア 必要な施設機能と必要面積の算出 <対象施設:本所、嶺岡>業務内容を踏まえた新センターに必要な施設・畜舎機能と、施設に係る必要面積及び整備条件等を整理する。 イ 建設事業計画の作成①本所の整備方針の検討ⅰ)管理棟整備に向けた方針の検討現地調査および平成19年度に実施した耐震診断の結果を踏まえ、大規模改修の可否を検討し、提案する。 検討に当たっては、施設の老朽化状況を考慮するとともに、耐震診断結果から現状の中性化深さを推定し、評価を行う。 ⅱ)建設計画の比較(管理棟、第一実験棟及び第二実験棟)以下の 1)から 3)の建設計画について、概算費用(ランニングコストを含む)を算出し、比較・検討の上、最適な方法を提案する。 1)管理棟、第一実験棟及び第二実験棟を一体化した建物として建替え・施設の建設場所を提案する(敷地内)。 ・県が提示した研究室の配置等を参考に、施設の規模、概算費用を算出する。 2)管理棟は建替え、第一実験棟は現状維持、第二実験棟は大規模改修・管理棟の建設場所を提案する(敷地内)。 ・管理棟については、県が提示した研究室の配置等を参考に、施設の規模、概算費用を算出する。 ・第二実験棟については、壁の撤去、配管や出入口の新設等が構造上問題ないことを確認の上、概算費用を算出する。 3)管理棟と第二実験棟は大規模改修、第一実験棟は現状維持・壁の撤去、配管や出入口の新設等が構造上問題ないことを確認の上、概算費用を算出する。 【畜舎等の他施設】・畜舎については、全て建替えを前提として検討を行うものとする。 ・家畜が飼養されている状況で、施設(各建物等)をどの順番で解体し、建て替えるか検討を行い、ローリング計画を作成する。 ローリング計画の作成に当たっては、建築基準法第18条に係る手続きの流れや、敷地設定について整理する。 ・効率的に家畜を飼養管理するための、畜舎規模・性能や動線を整理する。 ②嶺岡の整備方針の検討移転候補地について、県が提示する条件を踏まえた上で、関係法令を整理し、必要面積や施設レイアウトを提案する。 ウ 配置計画の検討 <対象施設:本所、嶺岡>動線、利便性、作業の効率化等を考慮した配置計画 (平面、立面のゾーニング)を検討の上、具体化・可視化する。 エ 設備・備品・土地利用計画の検討 <対象施設:本所>① 電気、空調、ガス、電話や上下水道管の配管、配線等の設備計画② 業務に必要な、ICTや情報化に対応した設備・備品の導入 他③ 敷地の法的条件を考慮した建築物、緑地、駐車場の配置等を具体化し、図示する。 (3)その他整備事業に係る検討ア 整備全体工程表の作成 <対象施設:本所、市原、嶺岡>新センター供用までの整備事業に係る整備全体工程表及び施設毎の工程表を作成し、3施設をどの順序で建設するか整理すること。 スケジュールは建築条件や関係法令を踏まえ、無理が生じないものとすること。 また、事業が円滑に進められるよう考慮すべき点についても整理する。 イ 概算事業費 <対象施設:本所>建設場所、施設規模等を踏まえるとともに、概算事業費(総額及び年度別)を算出する。 概算事業費の算出に当たっては、算出の考え方及び手法を十分に調整すること。 ウ 設計与件等の整理 <対象施設:本所>基本設計の作成に資するよう、以下の設計与件について整理する。 ① 施設の基本性能を整理する(目標使用年数、建物の構造、耐震性能、環境性能等)② 建設場所の現況図、諸室面積一覧、各棟の延床面積、機器一覧、施設配置計画案、フロアの配置計画、各階平面案(4)基本計画作成の支援ア 県が作成する基本計画案に図面の挿入とレイアウト調整を行う。 イ ビジュアルイメージ図を盛り込んだ基本計画案概要版(基本計画案の概要及び施設の空間構成や施設配置を表現した概略平面図・断面図等)を作成する。 5 業務スケジュール(予定)令和8年 7月 契約令和9年 1月中旬 基本計画案のレイアウト調整、計画案概要版の作成令和9年 3月10日 成果品の提出(納品)6 再委託について(1)業務の全部を第三者に委任し、又は再委託してはならない。 ただし、高い効果が見込めると県が判断した場合、若しくはプロポーザルの企画提案書等に沿った業務体制と認められる場合は、業務の一部を再委託することができる。 (2)(1)で認められた場合、再委託の相手方、再委託する理由及び内容、契約金額、その他必要事項をあらかじめ提出し、承認を受けなければならない。 7 委託金額(1)委託金額の上限24,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)(2)支払い方法委託料の支払い方法は、精算払いとする。 8 職員等業務を実施するに当たり、乙は、甲の意図及び目的を十分理解した上で、一級建築士を含む経験のある職員その他適切な人員を配置し、正確かつ丁寧にこれを行わなければならない。 なお、業務従事者の中から県との情報共有、業務の進捗・課題管理を行う統括責任者を1名選任し、契約後、直ちに県へ通知すること。 9 業務の進め方(1)契約締結後、甲が指定する期日までに業務全体の作業工程計画を作成し、甲に事業計画書を提出するものとする。 (2)業務の遂行に当たり、当該契約に基づき、甲と密接に連携をとり、その指示及び監督を受けなければならない。 (3)当該業務に係る打合せについては、終了後速やかに議事録を作成し、報告すること。 (4)業務の遂行上疑義が生じた事項、仕様書に明記していない事項については、協議を行い、その指示に従わなければならない。 10 成果品及び提出期限以下の成果品を提出期限までに提出すること。 (1)成果品ア 紙媒体 3部・本業務において収集、作成した資料・打ち合わせ資料(議事録含む)イ アのデータを記録した電子媒体(データ化できないものを除く)一式(2)提出期限令和9年3月10日(水)までただし、成果品の原稿案を令和9年2月26日(金)までに提出し、了解を得た上で成果品を提出すること。 11 資料の貸与等業務を進めるに当たって、県が所持する以下の情報を提供する。 ・ 対象施設の図面写し・ 主要備品一覧なお、県が提供する情報、資料等については、県の許可なく第三者に流布することのないようにすること。 その他必要な資料については、協議による。 12 特記事項(1)成果品及び作業工程における印刷物、書類等に対する一切の権利は、県に帰属し、県の承認を受けずに使用、貸与及び公表等することはできない。 (2)乙は甲に対し、業務の目的の範囲内で成果品 (既に著作権を保有しているものを含む)の利用・公開を許諾する。 (3)本業務の成果品に、第三者が権利を有する著作物及び知的財産(以下、「既存著作物等」という。)が含まれる場合は、当該既存著作物等の使用に必要な費用負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行い、その費用は委託料に含めるものとする。 (4)著作権等に関する紛争が生じた時は、一切を事業者の責任において処理するものとし、その費用は委託料に含めるものとする。 (5)成果品の提出後に不備のある点が発見された場合は、契約終了後であっても、乙はこれについて修正の義務を負うものとする。 (6)本業務の処理上知り得た情報(個人情報を含む)を、他に漏らしてはならない。 なお、特定個人情報等を取扱う業務を再委託したときは、発注者が行う再委託先の管理状況等の確認について、受注者は必要な協力を行うこと。 4.2 業務実施中における遵守事項(1)「データ管理計画書」に基づく情報セキュリティ確保「データ管理計画書」に記載した、データ取扱者等への教育・周知、電子データ等の取扱い及び作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を実施すること。 (2)データ管理簿への記録受注者は、データ取扱者等が電子データ等を取り扱う場合、「データ管理簿」に記録し、データ取扱責任者に確認させること。 また、特定個人情報等を扱う業務の場合、特定個人情報ファイル取扱責任者に併せて確認させること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項77(3)「データ管理計画書」の変更(ア)受注者は、本契約に基づく請負作業中に、次の事項について作業開始前に提出した「データ管理計画書」の内容と異なる措置を実施する場合は、事前に「データ管理計画書」の変更について発注者に提出し、承認を得ること。 また、承認された変更の内容を記録し保存すること。 ・データ取扱者等の異動を行う場合・データ取扱者等に対する教育・周知の計画を変更する場合・電子データ等の取扱いに関する計画又は作業場所等の情報セキュリティ確保のための措置を変更する場合・再委託先及び再委託先の情報セキュリティ対策を変更する場合(イ)一時的に「データ管理計画書」とは異なる措置を実施する場合は、原則として事前にその旨を発注者へ提出し、承認を得ること。 ただし、情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある場合など緊急を要する場合等の場合、受注者は、実施内容について事後速やかに発注者へ報告すること。 (4)業務の報告・監査等(ア)受注者は、発注者へ業務実施中の「データ管理計画書」の遵守状況について定期的に報告すること。 (イ)受注者は、発注者が「データ管理計画書」に係る管理状況について監査を要請した時は、定期・不定期にかかわらず、これを受け入れること。 (ウ)受注者は、「データ管理計画書」の評価、見直しを行うとともに、必要な改善策等について、発注者へ提案すること。 (5)情報セキュリティ対策の履行が不十分であった場合の対応受注者の本契約に係る作業における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると発注者が判断した場合、受注者は発注者と協議の上、必要な是正措置を講ずること。 また、是正措置の内容を「データ管理計画書」に反映させること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項884.3 業務完了時の遵守事項(1)データ返却等処理受注者は、本契約に基づく業務が完了したときは、「データ管理簿」に記録されている全てのデータについて、返却、消去、廃棄等の措置を行うものとし、処理の方法、日時、場所、立会者、作業責任者等の事項を記した、「データ返却等計画書」を事前に発注者へ提出し、承認を得た上で処理を実施すること。 また、特定個人情報等を扱う業務の場合は、特定個人情報等であることを「データ返却等計画書」に明示すること。 (2)作業後の報告受注者は、「データ返却等計画書」に基づく処理が終了したときは、その結果を記載した「データ管理簿」を発注者へ提出すること。 (3)情報セキュリティ侵害の被害に関する記録類の引渡し受注者は、本契約の業務遂行中に情報セキュリティが侵害された又はそのおそれがある事象が発生した場合、4.1(6)に基づいて取得し保存している記録類を発注者に引き渡すこと。 4.4 記憶装置の修理及び廃棄等におけるデータ消去受注者は、契約により発注者が利用する情報システム機器の修理及び廃棄、リース返却(以下、「廃棄等」という。)の場合、記憶装置から、全ての電子データ等を消去の上、復元不可能な状態にする措置(以下、「抹消措置」という。)を実施すること。 (1)抹消措置計画の作成受注者は、「データ管理計画書」へ作業予定日時、作業予定場所、実施予定者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者などを記載した「抹消措置作業計画」を追加するとともに、必要に応じてその他の措置内容を変更したうえ、抹消措置実施日(賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日)の30日前までに発注者に提出し、承認を得ること。 また、賃貸借契約の場合は賃貸借期間満了日から30日以内に抹消措置実施日を設データ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項99定すること。 (2)抹消措置実施方法ア マイナンバー利用事務系の領域において住民情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法(ア)当該媒体を分解・粉砕・溶解・焼却・細断などによって物理的に破壊し、確実に復元を不可能とすること。 なお、対象となる機器について、リース契約による場合においても、リース契約終了後、当該機器の記憶媒体については、物理的に破壊を行うこと。 (イ)職員が抹消措置の完了まで立ち会いによる確認を行う。 ただし、庁舎外で抹消措置を行う場合は、庁舎内において、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態までデータの消去を行い、職員が作業完了を確認した上で、委託事業者等に引き渡しを行い、委託事業者等が物理的な破壊を実施し、当該破壊の証拠写真が添付された完了証明書により確認できること。 イ 機密性2以上に該当する情報を保存する記憶媒体(上記アに該当するものを除く。)の抹消措置の方法(ア)一般的に入手可能な復元ツールの利用を超えた、いわゆる研究所レベルの攻撃からも耐えられるレベルで抹消を行うこと。 (イ)庁舎内において、一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態までデータの消去を行い、職員が作業完了を確認した上で、委託事業者等に引き渡しを行い、抹消措置の完了証明書により確認できること。 ウ 機密性1に該当する情報を保存する記憶媒体の抹消措置の方法(ア)一般的に入手可能な復元ツールの利用によっても情報の復元が困難な状態に消去すること。 (イ)庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方法により確認できること。 エ IoT機器を含む特殊用途機器の抹消措置の方法(ア)デジタル複合機などのIoT機器を含む特殊用途機器に保存された電子データ等の漏えいの対策について、国際標準に基づくセキュリティ要件と同等以上のセキュリティ要件とその要件に適合した第三者認証(「IT製品の調達におけるセキュリティデータ保護及び管理に関する特記仕様書 第4本契約を履行する者が遵守すべき事項1010要件リスト」適合製品など)を取得している機能を有する場合は、当該機能によるデータ消去をもって抹消措置とすることができる。 (イ)庁舎内においてデータの消去を実施し、職員が作業完了を確認するなど適正な方法により確認できること。 (3)抹消措置の報告受注者は、抹消措置実施日から30日以内に、作業日時、実施者氏名、データ完全消去区分、使用機材名・数量、データ消去対象記憶装置リスト、立会者及び全ての記憶装置について抹消措置前後の写真を添付した「抹消措置完了報告書」を発注者へ提出し、承認を得ること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1111第5 情報システムの情報セキュリティ要件受注者は、本契約により情報システムを導入する場合は、対象となる以下の項目を遵守すること。 5.1 侵害対策(1)通信回線対策(ア)通信経路の分離不正の防止及び発生時の影響範囲を限定するため、外部との通信を行うサーバ装置及び通信回線装置のネットワークと、内部のサーバ装置、端末等のネットワークを通信回線上で分離するとともに、業務目的、所属部局等の情報の管理体制に応じて内部のネットワークを通信回線上で分離すること。 (イ)不正通信の遮断通信回線を介した不正を防止するため、不正アクセス及び許可されていない通信プロトコルを通信回線上にて遮断する機能を備えること。 (ウ)通信のなりすまし防止情報システムのなりすましを防止するために、サーバの正当性を確認できる機能を備えるとともに、許可されていない端末、サーバ装置、通信回線装置等の接続を防止する機能を備えること。 (エ)サービス不能化の防止サービスの継続性を確保するため、情報システムの負荷がしきい値を超えた場合に、通信遮断や処理量の抑制等によってサービス停止の脅威を軽減する機能を備えること。 (2)不正プログラム対策(ア)不正プログラムの感染防止不正プログラム(ウイルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、想定される不正プログラムの感染経路の全てにおいて感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見される不正プログラムに対応するために機能の更新が可能であること。 (イ)不正プログラム対策の管理システム全体として不正プログラムの感染防止機能を確実に動作させるため、当該データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1212機能の動作状況及び更新状況を一元管理する機能を備えること。 (3)脆弱性対策(ア)構築時の脆弱性対策情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性を悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。 (イ)運用時の脆弱性対策運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を効率的に実施する機能を備えるとともに、情報システム全体の更新漏れを防止する機能を備えること。 5.2 不正監視・追跡(1)ログ管理(ア)ログの蓄積・管理情報システムに対する不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、発注者が指定する期間保管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。 (イ)ログの保護ログの不正な改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能及び消去や改ざんの事実を検出する機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざんの脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。 (ウ)時刻の正確性確保情報セキュリティインシデント発生時の原因追及や不正行為の追跡において、ログの分析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1313(2)不正監視(ア)侵入検知不正行為に迅速に対処するため、情報システムで送受信される通信内容の監視及びサーバ装置のセキュリティ状態の監視等によって、不正アクセスや不正侵入を検知及び通知する機能を備えること。 (イ)サービス不能化の検知サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線の過負荷状態を検知する機能を備えること。 5.3 アクセス・利用制限(1)主体認証情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスする主体の認証を行う機能として、ID/パスワードの方式を採用し、主体認証情報の推測や盗難等のリスクの軽減を行う機能として、パスワードの複雑性及び指定回数以上の認証失敗時のアクセス拒否などの条件を満たすこと。 (2)アカウント管理(ア)ライフサイクル管理主体のアクセス権を適切に管理するため、主体が用いるアカウント(識別コード、主体認証情報、権限等)を管理(登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えること。 (イ)アクセス権管理情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。 (ウ)管理者権限の保護特権を有する管理者による不正を防止するため、管理者権限を制御する機能を備えること。 データ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件14145.4 機密性・完全性の確保(1)通信経路上の盗聴防止通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏えいを防止するため、通信内容を暗号化する機能を備えること。 (2)保存情報の機密性確保情報システムに蓄積された情報の窃取や漏えいを防止するため、情報へのアクセスを制限できる機能を備えること。 また、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存できないようにすることに加えて、保存された情報を暗号化する機能を備えること。 (3)保存情報の完全性確保情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。 5.5 情報窃取・侵入対策(1)情報の物理的保護情報の漏えいを防止するため、記憶装置のパスワードロック、暗号化等によって、物理的な手段による情報窃取行為を防止・検知するための機能を備えること。 (2)侵入の物理的対策物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置(重要情報を扱う装置)については、外部からの侵入対策が講じられた場所に設置すること。 5.6 障害対策(事業継続対応)(1)システムの構成管理情報セキュリティインシデントの発生要因を減らすとともに、情報セキュリティインシデントの発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成(ハードデータ保護及び管理に関する特記仕様書 第5情報システムの情報セキュリティ要件1515ウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに文書どおりの構成とし、加えて情報システムに関する運用開始後の最新の構成情報及び稼働状況の管理を行う方法又は機能を備えること。 (2)システムの可用性確保サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として1日を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えること。 5.7 サプライチェーン・リスク対策(1)受注者(再委託先含む)において不正プログラム等が組み込まれることへの対策情報システムの構築において、発注者が意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。 当該品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。 (2)調達する機器等に不正プログラム等が組み込まれることへの対策機器等の製造工程において、発注者が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。 また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。 5.8 利用者保護(1)情報セキュリティ水準低下の防止情報システムの利用者の情報セキュリティ水準を低下させないように配慮した上でアプリケーションプログラムやウェブコンテンツ等を提供すること。 (2)プライバシー保護情報システムにアクセスする利用者のアクセス履歴、入力情報等を当該利用者が意図しない形で第三者に送信されないようにすること。

千葉県の他の入札公告

千葉県の役務の入札公告

案件名公告日
(RE-05593)工業用等エックス線装置等に関する具備条件の調査【掲載期間:2026年6月15日~2026年7月6日】2026/06/14
広報紙編集・印刷製本業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について2026/06/14
船橋市成人式企画運営業務に関するプロポーザルを実施します2026/06/14
学びの多様化学校・教育センター施設整備基本設計業務委託2026/06/14
移転物件調査算定業務委託(検見川稲毛8-1)2026/06/14
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