【電子入札】【電子契約】高速実験炉「常陽」燃料取扱設備機器移動等作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】高速実験炉「常陽」燃料取扱設備機器移動等作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/14です。
6日前に公告
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】高速実験炉「常陽」燃料取扱設備機器移動等作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C00885一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 高速実験炉「常陽」燃料取扱設備機器移動等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月7日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年8月7日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場 所 高速実験炉「常陽」契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課仁田 芙美子(外線:080-4136-2189 内線:803-41047 Eメール:nita.fumiko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月7日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 本件は、高速実験炉「常陽」の燃料取扱設備において、大型重量物である燃料交換機、出入案内筒等の移動、据付、撤去を行うものである。
作業は制御棒駆動機構及び原子炉保護系等の原子炉制御に重要な機器が搭載されている回転プラグ上において実施される。
本作業を安全かつ正確に実施するため、回転プラグ上の機器配置についての知識及び大型重量物の取扱い経験を十分に有していること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
高速実験炉「常陽」燃料取扱設備機器移動等作業仕様書- 1 -1.概 要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」と記す)大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」の燃料取扱設備機器の移動等作業について定めたものである。
受注者は装置の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において作業計画を立案し、本作業を実施するものとする。
2.一般仕様2.1 契約範囲高速実験炉「常陽」の照射後試験燃料の移送作業(付帯する作業を含む)・・1式2.2 図書(1) 確認図書図 書 名 提 出 時 期 部 数① 作業要領書 作業着手前 *1 *2 2部(2) 作業着手に必要な書類図 書 名 提 出 時 期 部 数① 作業着手届 作業着手前*1 *2 1部② 作業関係者名簿 作業着手前*1 *2 1部③ 工事安全組織・責任者届 作業着手前*1 *2 1部④ リスクアセスメントシート 作業着手前*1 *2 1部⑤ 一般安全チェックリスト 作業着手前*1 *2 1部⑥ 現場責任者・現場分任責任者認定証の写し 作業着手前*1 *2 1部(3) 完成図書図 書 名 提 出 時 期 部 数① 作業報告書 作業後速やかに 1部(4) その他図 書 名 提 出 時 期 部 数① 作業日報 作業後速やかに 1部② 作業人員実績 作業後速やかに 1部③ その他原子力機構が要求する図書 随 時 必要部数*1 変更があった場合は、その妥当性(作業方法、作業員の技量管理、安全対策等)を確認し、速やかに再提出すること。
*2 現場作業着手に必要な書類は原則として、作業着手の2週間前までに提出のこと。
2.3 実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」施設内及びその他事前に協議して定めた場所2.4 実施期間作業は2026年9月~2026年10月の期間内を予定しているが、詳細工程については、原子力機構から指示するものとする。
作業工程の概略は表1に示す通りである。
- 2 -2.5 検収条件本仕様書の「3.技術仕様」に定める事項が完了したこと及び完成図書の完納をもって検収とする。
2.6 現場作業(1) 現場作業 有現場作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。
周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯するか、または、顔写真入りの作業員名簿を作成し、予め提出すること。
(2) 核物質防護区域内作業 有核物質防護区域内への立ち入りの際は、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)の提示が必要であるので、作業員は全員、身分証明書を携帯すること。
(3) 放射線管理区域内作業 有放射線管理区域内作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める(南地区)放射線安全取扱要領に従うこと。
当該作業を開始する前に、受注者側作業員は、原子力機構が行う保安教育を受けること。
但し、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。
(4) ナトリウム取扱作業 無2.7 支給品(1) 工事用電力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) その他原子力機構担当者と協議により合意したもの ・・・・・1式2.8 貸与品(1) 建家に付帯する荷役設備(運転操作は受注者が行う)・・・・・1式(2) 原子力機構担当者と協議により合意したもの ・・・・・・・・1式2.9 受注者準備品(1) 作業に使用する工具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 原子力機構担当者と協議により合意したもの ・・・・・・・・1式2.10 適用法規JIS、JEM、JEC等の公的規格2.11 作業員の力量(1) 大洗原子力工学研究所の定める現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者、現場分任責任者を選任すること。
現場責任者、現場分任責任者の教育受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。
また、作業関係者名簿提出の際に、現場責任者等教育修了の認定証の写しを添付すること。
(2) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。
また、免状等を携帯し、提示要求された場合にはそれに応じること。
2.12 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。
(2) 本仕様書に定める図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。
- 3 -2.13 機密保持(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。
ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。
なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとする時は、予め書面により原子力機構の承認を得なければならない。
2.14 協議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定に従うものとする。
2.15 その他(1) 作業に必要な工具類、測定器、雑消耗品は、受注者側で準備すること。
(2) 作業で使用する電動機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。
(3) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源、放射性廃棄物及びその他の廃棄物の低減に努めること。
(4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
(5) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。
(6) 現場作業の実施にあたっては、当日の作業内容について担当者と打合せを行い、TBM/KYを実施してから作業に着手すること。
TBM/KY記録は現場に掲示すること。
(7) 作業者は、作業区域を明確にするとともに、原子力機構の貸与する「作業表示板」「仮置表示板」を掲示すること。
また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。
(8) 点検または試運転のための機器等の運転・切替え・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。
(9) *大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外は持ち込めない)。
*大型特殊工具等とは、以下のものを指す。
① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100㎜以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)(10) 原子力機構が所有する天井クレーン、フォークリフト等を使用する場合、ボンベ設置、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請を行うこと。
(11) 本作業に使用する工具及び消耗品等の機器内等への置き忘れを防止するため、使用工具類リスト及び消耗品リスト等によって管理し、作業前後に員数を確認すること。
- 4 -(12) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。
なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、以下の措置をとること。
① 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地で対応可能なものは現地で、現地で対応不可能なものは工場等へ持ち帰り修復すること。
② 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。
③ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。
(13) 試験検査は、JIS、JEM、JEC等の公的規格を適用し実施すること。
受注者の社内規格を適用する場合は、予め原子力機構の許可を得ること。
(14) 以下に従い写真を撮影し、作業報告書に添付すること。
① 一連の作業状況の写真② 原子力機構担当者が指示した写真③ 不具合が生じた場合の状況写真(15) 本作業で発生した放射性廃棄物については、原子力機構の定める「放射性廃棄物等の区分方法」等に従って処理を行うこと。
また、廃棄物低減の観点から、管理区域内に不要な資材を持ち込まないこと。
(16) 受注者は、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。
SRA(簡易リスクアセスメント)及びDRA(詳細リスクアセスメント)の何れを実施するかは別途原子力機構と調整すること。
ただし、過去に同様の作業を実施した際にリスクアセスメントを実施した場合等、原子力機構が必要ないと判断した場合は、リスクアセスメントを実施しなくてよい。
(17) 分解、組立、試験検査の各段階において材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
(18) 火気等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
(火気等とはガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ及び熱源となる電気機器を使用することである。)① 火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。
② 要領書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。
③ 火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。
④ 火気使用作業の要領(手順)に、火気使用、作業内容、「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」による確認(ホールドポイント)をすることを明記する。
また、要領書に「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」を添付すること。
⑤ 火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。
また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。
⑥ 火気使用前に可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。
滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。
⑦ 火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。
⑧ 火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。
(19) 可燃性溶剤等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
(可燃性溶剤等とは、危険物、有機溶剤、有機塗装、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPG等である。)① 要領書の手順に可燃性溶剤等の使用が分かる様に記載すること。
② 防火対策(消火器の位置の確認)を徹底すること。
③ 可燃性溶剤等の危険有害要因として取り上げること。
④ 噴霧した溶剤等を滞留させない、滞留しやすい場所を避ける、換気を行うこと。
⑤ 周囲に火気等がないことを確認すること。
⑥ スプレー類について、噴射角が広いなど必要以上に噴射していないか、漏れがないか、作業員の指に液が付着しやすくないかの観点から使用前点検を行うこと。
⑦ 持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、量等を要領書へ記載すること。
また、現場への持ち込み量は最小限の持込とし、無くなったら補充することとする。
- 5 -(20) 公的規格が定められていない材料を使用する場合は、下記の事項を行うこと。
① 公的規格が定められていない材料について、材料メーカでの材料証明書発行に当たり、材料メーカの品質管理部門等が確認したことを受注者が確認すること。
② 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ、受注者が元データの確認を行うこと。
(21) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。
(22) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。
(23) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。
(24) 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱の注意事項等)又は運用(混載禁止等)に必要な技術情報を提供すること。
2.16 化学物質排出把握管理促進法の推進(1) SDS制度の対象となる化学物質(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)を扱う場合は、作業前にSDS(化学物質等安全データーシート)を1部提出すること。
(2) 作業では、SDSを活用し取扱いに注意すること。
2.17 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。
2.18 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。
- 6 -3.技術仕様本作業では、高速実験炉「常陽」の燃料交換機リミットスイッチ調整及び燃料交換作業に伴う燃料取扱設備機器の移動作業を実施する。
あわせて、燃料交換時に必要となるEポットの準備作業を行う。
3.1 作業範囲(1) Eポットの移動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 置場機器収納管の収納品入れ替え・・・・・・・・・・・・・1式(3) 出入案内筒移動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(4) 燃料交換機運転準備(出入案内筒、燃料交換機移動)・・・・1式(5) 燃料出入機運転準備(燃料交換機、出入案内筒移動)・・・・1式(6) 後始末(出入案内筒移動)・・・・・・・・・・・・・・・・1式3.2 取扱対象物(1) 燃料交換機 □1000㎜×H11470㎜ 9800㎏(2) 出入案内筒 φ1300㎜×H1220㎜ 8400㎏(3) Eポット φ155㎜×H3100㎜ 65㎏(4) 案内スリーブⅠ φ173㎜×H2800㎜ 91㎏(5) シールプラグ φ173㎜×H2500㎜ 140㎏3.3 作業条件(1) 作業場所R-501室、RPU、置場機器収納管エリア、第3倉庫燃料交換機、出入案内筒の保管位置・取付け及び取外し位置を図-1に示す。
(2) 装備・R-501室及びRPU:通常装備・置場機器収納管エリア:放射線取扱作業(汚染作業)装備(半面マスク、タイベックスーツ、ゴム手袋等)(3) 作業場所線量1μSv/h以下3.4 作業内容(1) Eポット移動① Eポットを第3倉庫から格納容器内に運搬する。
② Eポットの養生を開梱し、表面清掃及び外観の目視確認の実施。
(2) 置場機器収納管R34の収納品入れ替え① 簡易グリッパにより案内スリーブⅠ(収納管上段に収納)を取出し、保管位置に移動。
② 簡易グリッパによりシールプラグ(収納管下段に収納)を取出し、保管位置に移動。
③ 簡易グリッパによりEポットを収納管に装荷する。
(3) 出入案内筒を保管位置から炉上部交換機孔ドアバルブ上に取付ける。
(4)* 燃料交換機運転準備① 出入案内筒を炉上部交換機孔ドアバルブ上から取外し、保管位置に取付ける。
② 燃料交換機を保管位置から、炉上部交換機孔ドアバルブ上に取付ける。
(5)* 燃料出入機運転準備① 燃料交換機を炉上部交換機孔ドアバルブ上から取外し、保管位置に移動する。
② 出入案内筒を保管位置から、炉上部交換機孔ドアバルブ上に取付ける。
(6) 後始末① 出入案内筒を炉上部交換機孔ドアバルブ上から取外し、保管位置に取付ける。
*(4)、(5)の作業については、期間中に2回実施するものとする。
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