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【電子入札】【電子契約】ナトリウム分析室における使用設備、貯蔵設備等の解体撤去作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】ナトリウム分析室における使用設備、貯蔵設備等の解体撤去作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/14です。

8日前に公告
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】ナトリウム分析室における使用設備、貯蔵設備等の解体撤去作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0803C00575一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ナトリウム分析室における使用設備、貯蔵設備等の解体撤去作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年8月6日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和10年2月29日納 入(実 施)場 所 ナトリウム分析棟(機械室含む)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課織笠 未来(外線:080-4952-9386 内線:803-41024 Eメール:orikasa.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 部分払いに関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月6日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 ・原子力関連施設における設備の解体撤去作業に求められる知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 ・品質マネジメントシステムについて「ISO9001」等のライセンスを取得していることを証明する資料又は社内において同等の品質マネジメントシステムが構築されていることを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 ナトリウム分析室における使用設備、貯蔵設備等の解体撤去作業仕様書目 次I 一般仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.目的及び概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.作業実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.作業予定期間及び納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.作業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.1 対象設備の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.2 作業範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27.支給品及び貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27.1 支給品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27.2 貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38.提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39.検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410.検査員・監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・411.適用法規・規程等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412.1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412.2 保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・412.3 受注者の責任と義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・512.4 中小受託事業者の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・513.総括責任者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・614.産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・615.グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・616.機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・617.品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・617.1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・617.2 不適合の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・618.安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・718.1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・718.2 放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8II 技術仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91. 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92. 対象設備の詳細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93. 解体撤去に係る作業項目及びそれらの内容 ・・・・・・・・・・・94. 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10- 1 -I 一般仕様1.件名ナトリウム分析室における使用設備、貯蔵設備等の解体撤去作業2.目的及び概要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大洗原子力工学研究所内にあるナトリウム分析室の廃止に向けた措置の一環として、当該施設の核燃料物質に係る使用設備、貯蔵設備等の解体撤去作業を実施するために、当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 本契約は、核燃料物質使用施設等の放射線管理区域内における作業であり、受注者はナトリウム分析室及び対象設備の特徴、関係法令、本仕様書の内容等を十分理解し、受注者の責任及び負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 3.作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地原子力機構 大洗原子力工学研究所 ナトリウム分析室4.作業予定期間及び納期(1) 作業予定期間契約日から令和10年2月29日までとする。 なお、作業期間の詳細については、原子力機構担当者との協議の上で決定する。 (2) 納期令和10年2月29日5.作業内容(詳細はII 技術仕様に依る。)5.1 対象設備の概要(詳細はII 技術仕様に依る。)(1) 使用設備・ドラフトチャンバー・グローブボックス及びアルゴンガス循環精製装置・主要試験機器(真空蒸留装置、α線計測装置、質量分析計、電着装置)(2) 貯蔵設備・保管箱(3) 付帯設備・固体放射性廃棄物保管庫、金庫、半導体検出器測定用遮蔽体、流し台5.2 作業範囲(作業項目及びそれらの内容はII 技術仕様に依る。)(1) 対象設備の解体及び分類(2) 放射性廃棄物の分別及び保管用容器への収納(3) 作業場所の整備及び維持管理- 2 -(4) 作業計画の策定(5) 作業の記録、作業報告書等の作成(6) 廃止に係る作業データの収集への協力6.業務に必要な資格等(1) 放射線業務従事者:作業員全員放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、原子力機構による放射線業務従事者指定を受けられる者とする。 (2) 現場責任者:1名以上大洗原子力工学研究所「作業責任者等認定制度運用要領」に基づく認定を受けている者とする。 作業責任者等認定制度に基づく認定者がいない場合には、所要の教育を受講後に原子力機構に申請を行い、作業開始までに認定を受けること。 (3) 放射線管理者:1名以上大洗原子力工学研究所「作業責任者等認定制度運用要領」に基づく認定を受けている者とする。 作業責任者等認定制度に基づく認定者がいない場合には、所要の教育を受講後に原子力機構に申請を行い、作業開始までに認定を受けること。 (4) 作業に従事する者(1)作業に使用する工具、機器等の取扱い等に必要な資格を有する者が含まれること。 (5) 作業に従事する者(2)放射線管理区域内における設備機器の解体撤去、放射性廃棄物の取扱い、放射線管理等の経験者が含まれること。 7.支給品及び貸与品7.1 支給品(無償)(1) 品名・放射線防護具:RIゴム手袋、タイベックスーツ、腕カバー、シューズカバー・放射線測定用品:スミヤろ紙・廃棄物収納容器:ドラム缶、ペール缶、紙バケツ各種、フィルタ収納容器・除染用物品:キムタオル、アルコール、養生シート(酢ビ)・ナトリウム分析室内における電気及び水・消耗品:紙テープ、養生テープ、綿手袋等・その他の原子力機構との協議に基づく物品(2) 数量:必要量(3) 支給場所:ナトリウム分析室内(4) 支給時期:作業開始前及び必要の都度(5) 支給方法:原子力機構と受注者との間の事前協議による。 - 3 -7.2 貸与品(無償)(1) 品名・管理区域内作業服:カバーオール、綿手袋、綿帽子、靴下・放射線防護具:半面マスク、全面マスク、RIシューズ・放射線測定機器等:サーベイメーター(βγ・α)、ダストサンプラ―・空気環境機器:局所排気装置、スポットクーラー・作業員詰所・資材置き場(化学準備室等)(作業期間内に限る。)・管理区域内アスベスト使用状況調査報告書・その他の原子力機構との協議に基づく物品(2) 数量:必要量(3) 引渡場所:ナトリウム分析室内(4) 引渡時期:作業開始前及び必要の都度(5) 引渡方法:原子力機構と受注者との間の事前協議による。 8.提出書類(1) 名称、様式、提出時期、部数、確認等① 受注者は以下の提出図書を作成し提出期限までに、提出すること。 ② 「確認要」の文書は原子力機構の確認を得るものとする。 「確認要」の図書以外でも受注者が必要と判断した重要と思われる図書についても原子力機構の確認を得ること。 ③ 提出図書の返却が必要な場合は提出部数の他、返却用1部を加え提出し、「確認要」「返却用」を明記すること。 ④ 提出図書は原則としてA4版、図面はA系列とする。 また、報告書は、CD又はDVDに保存し、提出のこと。 ⑤ 様式、内容、その他不明な点は都度、原子力機構の指示に従うものとする。 名称 様式 提出時期 部数 確認 備考品質保証計画書 受注者 契約締結後速やかに 1部 否実施要領書 受注者 契約締結後速やかに 1部 要全体工程表 受注者 契約締結後速やかに 1部 要総括責任者届 原子力機構 契約締結後速やかに 1部 要作業着手届 原子力機構 作業開始2週間前まで 1部 要作業員名簿 原子力機構 作業開始2週間前まで 1部 要作業安全組織・責任者届原子力機構 作業開始2週間前まで 1部 要作業計画書 原子力機構 作業開始2週間前まで 1部 要委任先又は中小受託事業者等の承認について原子力機構 作業開始2週間前まで 1部 否 必要に応じて作業日報受注者又は原子力機構作業日の翌出勤日 1部 要TBM-KYシートを含む。 作業報告書 受注者 作業終了後速やかに 1部 要打合せ議事録 受注者 打合せ後速やかに 1部 要- 4 -名称 様式 提出時期 部数 確認 備考その他の書類受注者又は原子力機構その都度 必要数 否 必要に応じて(2) 提出場所原子力機構 大洗原子力工学研究所 高速実験炉部 高速炉技術課9.検収条件「8.提出書類の確認」及び「原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時」を以て、業務完了とする。 10.検査員・監督員(1) 検査員(一般検査)管財担当課長(2) 監督員高速炉技術課員11.適用法規・規程等(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び関係法令(2) 大洗原子力工学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則(3) その他大洗原子力工学研究所の保安に関する規程類12.特記事項12.1 一般事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し業務を遂行しうる能力を有する従事者を従事させること。 (2) 本契約に関して官公庁への許認可申請、届出等の手続が必要になった場合には、当該手続に必要な資料を提出する等の協力を行うこと。 (3) 本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しないこと。 (4) 本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。 (5) 受注者は、支給品及び貸与品に対して善管注意義務があることを認識すること。 また、作業実施場所における作業に関係しない物品についても、必要なく触れたり、正当な理由ななく持ち出したりしないこと。 12.2 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施した作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証すること。 (2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその- 5 -条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 (3) 保証期間は、第1種管理区域から第2種管理区域への変更の完了までとする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 12.3 受注者の責任と義務(1) 受注者が中小受託事業者を使用する場合は、あらかじめ原子力機構に届出ること。 なお、中小受託事業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求することがある。 また、中小受託事業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出るとともに、それらを適切に修正する責任を有するものとする。 (3) 受注者は、安全確保のための原子力機構の指示に従うこと。 指示に従わないことにより、生じた機構の損害については、全ての責任を負うこと。 (4) 受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項及び検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 (5) 受注者は、原子力機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその中小受託事業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (6) 作業中に受注者が原子力機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修または交換を行うこと。 (7) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。 (8) 本契約において対象となる設備、物品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)について提供すること。 12.4 中小受託事業者の管理(1) 受注者は、主要な中小受託事業者のリストを原子力機構に提出すること。 (2) 受注者は、中小受託事業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3) 受注者は、原子力機構の認めた中小受託事業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、すべての中小受託事業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。 また、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 - 6 -13.総括責任者総括責任者とは、受注者を代理して直接指揮命令する者をいう。 受注者は、本契約を実施するに当たり、総括責任者及びその代理者を選任し、次の業務に当たらせること。 (1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約の業務履行に関する原子力機構担当者との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項14.産業財産権等受注者は、本契約を実施することにより産業財産権の対象となり得る発明、考案又は意匠の創作をし、出願するときは、その取扱いについて原子力機構と受注者間とので協議するものとする。 15.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 16.機密保持(1) 受注者は本契約を実施することにより取得した作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価をうけ、若しくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 17. 品質保証17.1 一般事項(1) 受注者は、品質保証計画書を原子力機構に提出し確認を得るものとする。 (2) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び品質監査に応じるものとする。 17.2 不適合の処理(1) 受注者は、放射線防護器材、グリーンハウス等の点検作業時に不具合等が確認された場合は、その都度原子力機構に報告し、部品等の交換が必要な場合は、予め原子力機構に連絡し、了解を得てから交換すること。 なお、その費用については、原子力機構と協議し、別途清算するものとする。 - 7 -(2) 受注者は、作業中に発生又は発見された不具合について、その概要及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記処置案に再発防止策を含めること。 18.安全管理18.1 一般事項(1) 受注者は、関係法令、大洗原子力工学研究所の規程等を遵守するとともに、安全管理仕様書に従って安全作業に徹すること。 (2) 受注者は、原子力機構の作業責任者認定制度で認定された現場責任者、分任責任者を現地作業期間中の全工程にわたり常駐させて、作業の監督を行なわせ、安全確保に努めること。 また、現場責任者は、各種点検項目等の確認を行うこと。 (3) 受注者は作業に必要な知識、技能、経験を十分に有する作業員を人員・質ともに確保しなければならない。 作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、予め免状等の写しを添付した「作業員名簿」を原子力機構に提出し確認を受けること。 (4) 受注者(総括責任者又は現場責任者)は、作業開始前に原子力機構と打ち合わせを行い、作業要領書に従って常に作業工程及び手順等に注意して作業を行うとともに、施設内に支障を来さないように努めること。 また、作業内容等に変更が生じた場合は、文書により原子力機構の了解後に実施すること。 (5) 本作業は、大洗原子力工学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則、大洗原子力工学研究所(南地区)放射線安全取扱要領等(大洗QAM-63)に基づき、放射線作業計画書又は管理区域内作業届に基づき実施する必要がある。 受注者は、放射線作業計画書又は管理区域内作業届に必要な工程表、作業手順書、一般安全チェックリスト、簡易リスクアセスメントシート等を作成し、原子力機構担当者に提出すること。 (6) 受注者は、作業現場の目につきやすい場所に、責任者名、連絡先等を表示すること。 (7) 受注者は、作業中は常に整理整頓を心がける等、安全面及び衛生面に十分留意すること。 (8) 作業に当たっては、定められた保護具を着用し、安全を確保すること。 (9) 作業終了後は、直ちに原子力機構担当者に報告し、確認を得ること。 異常等が発見された場合は、その都度報告して原子力機構の指示に従うこと。 (10) 作業で発生した廃棄物は、原子力機構担当者の指示に従い処置すること。 (11) 受注者は当日の作業前に作業手順、危険ポイントを作業者全員で行うTBM/KYで周知すること。 KY実施結果は、現場に掲示すること。 (12) 1月以上連続作業となる場合、週1回工程会議を実施し、原子力機構と作業の進捗や予定、管理状況の確認を行うこと。 (13) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、本契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合には、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 - 8 -18.2 放射線管理(1) 受注者は管理区域から物品等を搬出する場合は、原子力機構担当者を経由し、事前に放射線管理担当者による持出しサーベイ、搬出許可を受け、当該物品等の汚染が無いことを確認した後、搬出すること。 作業上、汚染の可能性が否定できない物品等は管理区域外に搬出することはできないことを認識し、作業を実施すること。 (2) 本作業は、全面マスク又は半面マスク等の呼吸保護具を着用する場合には使用する呼吸保護具の交換部品(マスクフィルタ、マスク排気弁、マスク吸気弁、マスクゴムバンド、高性能フィルタ等)は貸与時を除き受注者が用意すること。 (3) 受注者は作業者を放射線業務従事者に指定するにあたり、あらかじめ原子力機構の指定の施設別課程教育を実施すること。 (4) 本作業における放射線業務従事者は以下の要件を満たすものであること。 ・受注者が実施する労働安全衛規則第36条28の2に基づく特別教育を受講し、またはその有効期限内であること。 ・電離則に定める放射線業務従事者指名を受けていること。 ・被ばく歴が「放射線管理基準」に定める実効線量限度以及び等価線量限度を超えていないこと。 作業中に超えない値であること。 ・一般健康診断及び特殊(電離放射線)健康診断を受診し、異常がなく、かつ健康診断有効期間内であること。 ・指定する放射線業務従事者は指定期間中、他原子力施設において放射線業務従事者指定を受けていないこと。 (5) 放射線業務従事者指定する作業員について、原子力機構の実施する施設別課程の教育を受講すること。 当該年度中に同施設の施設別課程を受講している場合は免除とする。 (6) 受注者は本作業を行うにあたって、作業エリア間の物品や工具の移動及び部屋の入退域に際してはサーベイを十分行い、汚染のないことを確認すること。 - 9 -II 技術仕様1.概要(1) 本作業は、ナトリウム分析室の管理区域(第1種)内に設置されている使用設備、貯蔵設備及び付帯設備(本仕様書において「対象設備」という。)についての解体撤去を行う。 (2) 解体作業によって対象設備を「放射性廃棄物(以下「RW」という。 放射性廃棄物にしようとするものを指す。 )」、「放射性廃棄物でない廃棄物(以下「NR」という。 NR確認対象物にしようとするものを指す。 )」、「RW及びNRの混在物(以下「混在物」という。 )」の3種類に暫定的に分類する。 混在物については、RW又はNRに再度分類を行う。 (3) 放射性廃棄物は保管廃棄施設に集約し、放射性廃棄物でない廃棄物は管理区域から搬出する。 2.対象設備の詳細(1) 使用設備解体撤去の対象となる使用設備として、ドラフトチャンバー、グローブボックス及びアルゴンガス循環精製装置、主要試験機器(真空蒸留装置、α線計測装置、質量分析計、電着装置)がある。 詳細を表1及び図1に示す。 (2) 貯蔵設備解体撤去の対象となる貯蔵設備として、保管箱がある。 詳細を表2及び図2に示す。 (3) 付帯設備解体撤去の対象となる付帯設備として、固体放射性廃棄物保管庫、資材保管庫、金庫、半導体検出器測定用遮蔽体、流し台がある。 詳細を表3及び図3に示す。 3.解体撤去に係る作業項目及びそれらの内容(1) 対象設備の解体及び分類① 対象設備を解体し、RW(黒)、NR(白)、混在物(灰)の3種類に暫定的に分類する。 ② ①で混在物に分類したものについては、解体作業(切断を含む。)を必要な水準で繰り返し、RW及びNRに分類する。 ③ ①の分類に当たっては、原子力機構から提示する情報を参考にする。 ④ NRについては、念のための放射性測定評価に供する。 なお、念のための放射性測定評価は、原子力機構が行う。 念のための放射線測定評価については、原位置又は解体作業場所において実施することもできる。 ⑤ 念のための放射線測定評価に際し、適切な形状及び寸法に分解、細断等を追加する必要がある場合には、受注者はそれに協力するものとする。 (2) 放射性廃棄物の分別及び保管用容器への収納① RWについては、将来的な廃棄体化を想定し、材質ごと(金属、コンクリート、ガラス、プラスチックその他)になるように分解、細断等を行う。 また、保管用- 10 -容器への収納に適した形状及び寸法になるように分解、細断等を行う。 さらに、埋設不適物(可燃物、危険物、アルミニウム、重金属)についても取り除く。 ② ①の分解、細断等の後、保管用容器に収納する。 ③ 放射性廃棄物として封入したものは、保管廃棄施設に集約する。 (3) 作業場所の整備及び維持管理① (1)~(2)に必要な解体作業場所、放射線測定評価場所、仮置場所又は保管場所を管理区域内に整備する。 ② 最終的に放射性廃棄物でない廃棄物と判断されたものの保管場所については、混在が生じないように区画する。 (4) 作業計画の策定① (1)~(3)に係る作業要領書、作業工程表及び作業計画書を策定し、あらかじめ原子力機構の確認を得てから作業する。 それらを変更する場合も同様とする。 作業要領書には、作業手順書、汚染(拡大)防止対策、リスクアセスメント、不測の事態への対応等を含む。 ② 作業に当たっては、固着性汚染の残留又はそのおそれを考慮に入れ、対象設備に応じた適切な汚染拡大防止の処置を施した上で作業を計画する。 (5) 作業の記録、作業報告書等の作成(1)~(4)の作業結果を作業日報及び作業報告書として記録し、原子力機構の確認を得る。 (6) 廃止に係る作業データの収集への協力原子力機構が行う廃止に係る次のような作業データの収集に協力する。 ただし、収集した作業データの評価については、原子力機構が行う。 ・作業管理データ: 作業内容、作業員数、作業時間、作業場所、作業対象等・工法データ: 使用機器、切断方法、汚染の範囲、除染方法等・作業環境データ: 線量当量率、表面密度、空気中放射性物質濃度、気温、湿度等・放射性廃棄物データ:容器収納状況、寸法、重量、材質等・放射性廃棄物でない廃棄物データ:放射線測定評価状況、寸法、重量等4.特記事項(1) ナトリウム分析室については、放射性同位元素等の使用を令和5年3月29日付けで廃止している。 当該廃止の際に管理区域内の汚染検査を行っており、遊離性汚染がないことを確認している。 固着性の汚染が残存している可能性は残る。 (2) 本作業におけるグリーンハウス(天井面が覆われるもの)の設置等については、大洗町消防本部への届出、相談等が必要になる。 その場合には、受注者は、原子力機構が行う資料作成に必要な情報を提供する。 (3) 受注者は、廃棄物の分類及び処理方法は放射性廃棄物管理要領(大洗QAM-81)に従い、放射性廃棄物の発生量低減に努めること。 (4) 本契約の履行に必要なグリーンハウスに必要な資材については、受注者の負担とする。 グリーンハウス用のシート(養生シートを含む。)には、不燃性又は難燃性のものを用いること。 グリーンハウスの構造、設置場所及び設置方法については、原子力機構と協議の上決定する。 (5) 作業に必要な足場は、受注者の負担とする。 作業終了後に管理区域から搬出- 11 -できるように、汚染防止のための養生を行った上で管理区域内への持ち込みを行うこと。 (6) 解体に係る粗切断、細断、バリ取り等(以下「切断等」という。)に使用する機器(電動工具を含む。)は、受注者の負担とする。 作業終了後に管理区域から搬出できるように、汚染防止のための養生を行った上で管理区域内への持ち込みを行うこと。 ただし、汚染のおそれがある切断刃、砥石、保護カバー等については、放射性廃棄物として廃棄することができる。 機器は、できるだけ火花の出ないものを選定すること。 また、切断等の作業においては、切断粉等の飛散を防止する措置を講じること。 (7) 重量物の移動にチェーンブロック、重量台車等を必要とする場合には、受注者の負担で用意すること。 作業終了後に管理区域から搬出できるように、汚染防止のための養生を行った上で管理区域内への持ち込みを行うこと。 (8) 三相又は単相の200Vの電源を必要とする場合には、受注者の負担で電源盤等への繋ぎ込み又は取り外しを行うこと。 - 12 -表1 解体撤去の対象となる使用設備の仕様(名称、数量、寸法、推定重量、主要材質、設置場所)名称 数量寸法(mm) 推定重量材質 設置場所幅×奥行き×高さ (kg)ドラフトチャンバNo.1 1式 1800×800×2150 455 鉄 放射化学実験室BドラフトチャンバNo.2 1式 1800×800×2150 455 鉄 放射化学実験室BドラフトチャンバNo.3 1式 1800×800×2150 455 鉄 放射化学実験室BドラフトチャンバNo.4 1式 1800×900×2200 531 鉄 放射化学実験室BドラフトチャンバNo.5 1式 1800×900×2200 531 鉄 放射化学実験室BドラフトチャンバNo.6 1式 1800×900×2200 531 鉄 放射化学実験室BドラフトチャンバNo.7 1式 1800×900×2200 531 鉄 放射化学実験室BドラフトチャンバNo.8 1式 1800×800×2150 455 鉄 放射化学実験室BドラフトチャンバNo.9 1式 1800×800×2150 455 鉄 放射化学実験室BドラフトチャンバNo.10 1式 1800×750×2200 543 鉄 放射性物質取扱室BドラフトチャンバNo.11 1式 1500×900×2150 643 鉄 放射性物質取扱室BドラフトチャンバNo.12 1式 1800×750×2200 581 鉄 放射化学実験室AドラフトチャンバNo.13 1式 1800×750×2200 543 鉄 放射化学実験室AドラフトチャンバNo.14 1式 1500×700×1900 468 鉄 放射化学実験室AドラフトチャンバNo.15 1式 1500×700×1900 468 鉄 放射化学実験室AグローブボックスNo.1 1式 4900×800×1950 427 鉄 放射化学実験室BグローブボックスNo.2 1式 2000×750×1950 418 鉄 放射性物質取扱室BグローブボックスNo.3 1式 2900×750×1800 412 鉄 放射性物質取扱室BグローブボックスNo.4 1式 2900×800×1900 412 鉄 放射性物質取扱室Aアルゴンガス循環精製装置No.1 1式 585×650×1730 120 鉄 放射化学実験室Bアルゴンガス循環精製装置No.2 1式 840×760×900 120 鉄 放射性物質取扱室Bアルゴンガス循環精製装置No.3 1式 585×650×1730 120 鉄 放射性物質取扱室Bアルゴンガス循環精製装置No.4 1式 585×650×1730 120 鉄 放射性物質取扱室A真空蒸留装置(真空排気系統) 1式 1000×590×1300 76 SUS 放射性物質取扱室B- 13 -名称 数量寸法(mm) 推定重量材質 設置場所幅×奥行き×高さ (kg)真空蒸留装置(誘導加熱装置) 1式1620×1040×710330×450×900227 SUS 放射性物質取扱室Bα線計測装置 1式 530×480×1720 30 鉄 放射能測定室A質量分析計 1式 940×720×750 322 鉄 機器測定室A電着装置 2台 200×280×130 20 鉄 放射化学実験室A- 14 -表2 解体撤去の対象となる貯蔵設備の仕様(名称、数量、寸法、推定重量、主要材質、設置場所)名称 数量寸法(mm) 推定重量材質 設置場所幅×奥行き×高さ (kg)保管箱 1式 400×320×300 150 鉄 貯蔵室表3 解体撤去の対象となる付帯設備の仕様(名称、数量、寸法、推定重量、主要材質、設置場所)名称 数量寸法(mm) 推定重量材質 設置場所幅×奥行き×高さ (kg)固体放射性廃棄物保管庫 1式 1700×750×1200 151 鉄 放射性廃棄物一時保管室資材保管庫 1式 1700×750×1200 151 鉄 放射性廃棄物一時保管室金庫1 1式 630×390×680 1649 鉄 貯蔵室金庫2 1式 570×485×470 1104 鉄 貯蔵室金庫3 1式 400×360×430 141.2 鉄 貯蔵室Ge半導体検出器遮蔽体 1式① 570×650×1380② 690×800×14302000 鉄、鉛 放射能測定室A流し台 1式 2500×350×600 104 鉄、木材 放射化学実験室A流し (大) 1式 1200×600×760 55 鉄、木材 放射化学実験室B流し (小) 1式 600×750×760 35 鉄、木材 放射化学実験室B流し台 1式 1200×600×760 52 鉄、木材 放射性物質取扱室B流し(大) 1式 1200×600×760 55 鉄、木材 放射能測定室A- 15 -図1 解体撤去の対象となる使用設備のナトリウム分析室内配置図- 16 -図2 解体撤去の対象となる貯蔵設備のナトリウム分析室内配置図- 17 -図3 解体撤去の対象となるその他のもののナトリウム分析室内配置図:付帯設備関連を含む。

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