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千葉県港湾戦略策定業務委託の企画提案募集について

千葉県の入札公告「千葉県港湾戦略策定業務委託の企画提案募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/06/14です。

新着
発注機関
千葉県
所在地
千葉県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/06/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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千葉県港湾戦略策定業務委託の企画提案募集について ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 千葉県港湾戦略策定業務委託の企画提案募集について 更新日:令和8年6月15日 ページ番号:855753 千葉県港湾戦略策定業務委託の企画提案募集について 1.業務委託名 千葉県港湾戦略策定業務委託 2.業務期間 契約日から令和10年3月24日(金曜日)まで 3.業務の仕様 「千葉県港湾戦略策定業務委託」仕様書に記載のとおり 4.委託料の上限 98,989千円(消費税及び地方消費税を含む) 5.業務の委託方法 企画提案を募り、審査・選定を経て1団体を決定し、業務を委託する。 6.応募資格 応募者は次の全ての要件を満たすこととする。 (1)県の物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づき、委託においてAの等級に格付けされている者であること。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続きをしている団体でないこと。 (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 (5)この公告の日から決定の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年施行)に基づく指名停止及び物品調達等の契約暴力団等排除措置要領(平成23年施行)に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (6)この公告の日から決定の日までの間に、県の物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (7)配置予定の業務責任者または担当者が、国又は地方公共団体が発注する、港湾に限らず物流インフラに関する調査・検討に類似した業務を過去5年間(令和3年7月6日~令和8年7月5日)に完了した実績を有すること。 7.応募方法等 (1)提出物 「千葉県港湾戦略策定業務委託業者募集要項(プロポーザル方式)」に記載のとおり (2)応募期限 令和8年7月16日(木曜日)午後5時(必着) ※令和8年7月6日(月曜日)から応募受付開始 (3)応募方法 持参又は送付(FAX、メールでの応募は不可) (4)提出先 千葉県県土整備部港湾課 港湾戦略室 〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 電話:043-223-4854 8.質問受付・回答 (1)本件に関する質問については、第7号様式を用いて提出すること。ただし、提案の状況、選定委員名等に関する質問は受け付けない。(メール又は郵送) (2)受付期限:令和8年6月15日(月曜日)から令和8年6月22日(月曜日)午後5時まで (3)回答方法:質問に対する回答は、令和8年6月29日(月曜日)を目途に千葉県ホームページに公表する。 なお、質問内容によっては、回答しないことがある。 9.その他 (1)企画提案に要する経費は全て応募者の負担とする。 (2)提出された書類等は返却しない。 (3)提出された書類等は千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき開示する場合がある。 (4)提出された書類等を必要に応じて複写することがあるが、使用は文書館内及び選定委員会での検討に限る。 (5)提案内容には民間団体の秘密に属するものが含まれるため、審査は非公開で行うこととする。 (6)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 10.仕様書及び募集要項等のダウンロード 「千葉県港湾戦略策定業務委託」仕様書(ワード:32.4KB) 千葉県港湾戦略策定業務委託業者募集要項(プロポーザル方式)(ワード:81KB) (第1号様式)企画提案書(ワード:45.5KB) (第2号様式)企画提案説明書(ワード:42KB) (第3号様式)配置予定担当者に関する調書(ワード:61KB) (第4号様式)業務スケジュール(ワード:44KB) (第5号様式)会社(団体)概要(ワード:48.5KB) (第6号様式)誓約書(ワード:40KB) (第7号様式)質問書(ワード:47.5KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) { 「千葉県港湾戦略策定業務委託」仕様書1.適用範囲本仕様書は、プロポーザル方式で受託者を選定するにあたり、企画提案を求める上での業務の基本的事項を定めるものである。 正式な業務契約時に取り交わす仕様書(契約時に添付するもの)は、受託候補者と協議の上、千葉県が作成する。 2.業務名称千葉県港湾戦略策定業務委託3.業務期間業務期間は、契約日から令和10年3月24日(金)までとし厳守すること。 4.目的本業務は、県内7港湾(千葉港、木更津港、名洗港、館山港、上総湊港、浜金谷港、興津港)が将来にわたり安定的に港湾事業が継続できることを目的とした中長期的な港湾戦略を策定する。 5.業務内容(1)基礎調査及び現状分析ア 計画準備業務を行うにあたって事前に業務の目的及び内容を把握し、業務の手順及び 遂行に必要な事項を企画立案する。 イ 資料収集整理これまでの港湾整備事業に関する調査・設計・計画・他港の事例を収集整理し、本業務に関連する項目について整理・把握を行う。 ウ 現状や課題など対象港湾における情報整理イの検討内容に加え、県内の7港湾の現状分析も実施することで、各港湾の課題等の情報を整理する。 (2)将来像等の提案(1)の調査結果等から、千葉県の物流特性を把握・整理して、目指すべき 将来像を提案する。 (3)経済性評価ア 便益の計測県内の7港湾の整備事業に伴う便益について発生する便益項目を整理し、定量的な便益の算定を行う。 ア-1 整備効果項目の抽出県内7港湾における周辺貨物の輸送実態を踏まえて港湾整備による便益発生 シナリオを整理し、整備効果項目を抽出する。 ア―2 便益の計測(ア) アンケート調査及びヒアリング調査便益対象貨物を取扱う荷主や港湾運送事業者を対象にアンケート調査 (約800社)を実施する。 また、その結果を踏まえて、委託者が指定する事業者等へヒアリング調査(約30社)も実施し、現在の社会情勢の変化を踏まえた 貨物量の将来見通しを把握する。 (イ) 需要の推計ヒアリング調査の結果をもとに、便益対象品目の取扱貨物量を推計する。 整備効果項目については、整備を実施する場合及び整備を実施しない場合の条件設定を行った上で、需要を推計する。 (ウ) 便益の算出輸送便益を始めとする港湾整備により発生する便益の算出を行う。 ア―3 定量的・定性的効果の算出便益として計測した整備効果項目以外に、想定される定量的及び定性的効果について算出を行う。 イ 費用対効果分析イ-1 費用の整理県内7港湾で必要となる整備費用については、既往調査等をもとに整理を行うとともに、未算出の整備費用(約10か所)については、概算額を算出し、年次別費用の設定を行う。 イ-2 費用対効果分析上記で整理した便益、費用をもとに費用対効果分析を行う。 なお、費用対効果については、委託者から提供される資料等も踏まえて分析するものとする。 ウ 経済波及効果の算出(1)~(3)の調査結果をもとに、県内の7港湾の整備事業から生み出された 経済活動に伴って発生する千葉県への経済波及効果について推計する。 エ 収支計算エ-1 県内7港湾の財務の現状分析上記の調査結果及び既存の計画をもとに、県内7港湾の財務的な特徴を明示し、現状分析を行う。 エ-2 投資に関する試算・投資計画の作成上記で把握した内容をもとに、投資・経費等に関する前提を検討したうえで、計画期間内における投資・経費等に関する試算を一般会計と特別会計港湾整備事業の両方で行うこと。 試算に際しては、50年間にわたる投資・更新シミュレーションも行うこと。 また、必要に応じて修正試算及び投資計画の改定をすること。 エ-3 財源に関する試算・財源計画の作成上記で把握した内容をもとに、投資・経費等に関する前提を検討したうえで、計画期間内における財源に関する試算を一般会計と特別会計港湾整備事業の 両方で行うこと。 試算に際しては、初期的なシミュレーション結果を基に、 必要に応じて修正試算及び財源計画の改定をすること。 エ-4 収支計画の作成上記の結果、収支計画を一般会計と特別会計港湾整備事業の両方で作成すること。 なお、計画期間は令和10年度から令和19年度までの10年間とすること。 (4)その他、目的達成のために効果が高いと考える項目に関すること(自由提案)提案者のノウハウ・アイデア等を活かし、(1)、(2)、(3)以外の効果的なアプローチを提案すること。 提案の際は、「これまでに実施実績を有するなど、実現可能性が高く、高い効果が期待できる項目を提案すること」と 「予算の範囲内で提案すること」に留意すること。 (5)港湾戦略の策定(1)~(4)を踏まえ、県内7港湾の港湾戦略を策定する。 併せて、総務省「経営戦略策定・改定ガイドライン」の様式に基づいた報告資料も作成すること。 (6)業務報告書作成調査目的、調査内容、調査結果について業務報告書を執筆しチェックをする。 (7)打合せ協議 打合せ協議を、着手時1回、中間時8回、納品時1回の計10回以上とし、業務の進捗状況を勘案しながら、必要に応じて適宜協議を行う。 (8)港湾の写真の撮影 ア 県が管理する7港湾(千葉港、木更津港、名洗港、館山港、上総湊港、浜金谷港、興津港)に係る航空写真(セスナ機又はドローンによるもの)を10か所程度撮影すること。 イ 撮影場所など必要な事項は、別途県が指示する。 カメラなど写真の撮影に 必要な機材などについては受託者が用意し、その経費を負担すること。 ウ 画像データを納品すること。 エ 印刷に使用するのに十分な解像度を有するものとし、記録媒体及び保存形式は、 汎用性のあるものとする。 6 運営及び管理業務の実施 受託者は、契約締結後速やかに業務実施計画を提出の上、県と協議し、委託業務の詳細内容及び各作業の実施時期を決定すること。 進捗状況等の報告 本業務の実施に当たっては、綿密に県と必要な協議及び打合せを行うとともに、県の指示に従い、誠実に業務を進めるものとし、業務の遂行状況について随時報告を行うこと。 また、本業務の実施に当たっては、柔軟に対応するものとし、県が 求める事項は最大限実現できるよう努めること。 (3)会議業務の運営支援委託者が指定する会議に必要となる資料の作成、会議への出席及び会議後は 議事録の作成を行う。 (おおむね5回程度を想定)業務実施体制 委託業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置すること。 責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、県に事前相談の上、報告すること。 事故及びクレーム等の対応 委託業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。 また、その対応や経過に ついては、速やかに県に報告すること。 資料等の管理 受託者は、この契約に基づく業務を処理するために、県から提供された資料等 あるいは県に引き渡す資料等の漏洩及び紛失がないよう、その管理を徹底するとともに、県の承諾なく複写及び複製してはならない。 また、委託業務終了後は速やかに県に返還するもとのし、電子情報にあっては、当該電子情報を復元できないよう適正に処分しなければならない。 (7)経費 本業務の実施に要する一切の費用は、委託料に含むこと。 ただし、備品等財産の取得に関わる費用は含めないものとする。 7.成果物 業務の完了後、下記の成果物を令和10年3月24日(金)までに県に提出すること。 なお、電磁的記録での納品は、納品データを用いて県ホームページ等で活用できるよう、必要なコンテンツの他、テキストデータ、画像データ等も納品し、紙による提出については、県と協議の上、仕様や数量を決定する。 (1)港湾戦略(2)総務省「経営戦略策定・改定ガイドライン」の様式に基づいた報告資料(3)業務報告書(4)電子媒体(CD-ROM又はDVD) 一式(5)写真データ8 著作権の譲渡等 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、次の各号に定めるところによること。 本事業の受託者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第23条(公衆送信権等)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻訳権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する現著作者の権利)に規定する権利を県に無償で譲渡するものとすること。 ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。 なお、県は本業務により納品されたデータ等について、ホームページ掲載及び増刷ができるものとすること。 県は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない 場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとすること。 ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は該当項目及び理由を示し、別途協議すること。 本事業の受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないこと。 9 個人情報等に関する取扱い 本委託業務の履行及び作成された成果品における個人情報等の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」に定めるとおり取り扱うものとすること。 10 納入物品に関する責任の所在 本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。 11 法令遵守 本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。 12 秘密の保持 本業務の処理上知りえた秘密を他人に漏らしてはならないこと。 本業務の委託 期間終了後も同様とすること。 13 その他事項再委託について 本事業の受託者は、業務の全部または一部について、県の承諾をなしに他者に再委託をすることはできない。 記載外事項 本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。 その他 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。 個人情報等取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行う。 第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。 (事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報等の保護に必要な事項を周知させるものとする。 (1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならないこと (2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報等の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。 (秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等について、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。 (持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報等をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。 (複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報等が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。 第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。 第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 第6 情報システムを使用した処理 乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。 )の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。 第7 機器等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。 この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。 (公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報等を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報等の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。 第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。 (1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする(例:仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等及び匿名加工情報を取り扱う事務を委託しない場合には、「個人情報等」の「等」の記述を削除する)。

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