千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務の企画提案募集について
千葉県の入札公告「千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務の企画提案募集について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県です。 公告日は2026/06/14です。
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- 2026/06/14
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千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務の企画提案募集について
ここから本文です。 ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務の企画提案募集について 更新日:令和8年6月15日 ページ番号:855783 千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務の企画提案募集について 1.業務委託名 千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務 2.業務期間 契約日から令和9年3月25日(木曜日)まで 3.業務の仕様 「千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務」委託仕様書に記載のとおり 4.委託料の上限 37,455千円(消費税及び地方消費税を含む) 5.業務の委託方法 企画提案を募り、審査・選定を経て1団体を決定し、業務を委託する。 6.応募資格 応募者は次の全ての要件を満たすこととする。 (1)県の物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づき、委託においてAの等級に格付けされている者であること。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事更生法(平成11年法律第225号)等による手続きをしている団体でないこと。 (3)地方自治法施行令(昭和22政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する者若しくはそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 (5)この公告の日から決定の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年施行)に基づく指名停止及び物品調達等の契約暴力団等排除措置要領(平成23年施行)に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 (6)この公告の日から決定の日までの間に、県の物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 (7)配置予定の業務責任者または担当者が、国又は地方公共団体が発注する、港湾緑地又は都市公園に係る官民連携事業の調査・検討に類似した業務を過去5年間(令和3年7月6日から令和8年7月5日)に完了した実績を有すること。 7.応募方法 (1)提出物 「千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務委託業者募集要項(プロポーザル方式)」に記載のとおり (2)応募期限 令和8年7月16日(木曜日)午後5時(必着) ※令和8年7月6日(月曜日)から応募受付開始 (3)応募方法 持参又は送付(FAX、メールでの応募は不可) (4)提出先 千葉県県土整備部港湾課 港湾戦略室 〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 電話:043-223-4854 8.質問受付・回答 (1)本件に関する質問については、第7号様式を用いて提出すること。ただし、提案の状況、選定委員名等に関する質問は受け付けない。(メール又は郵送) (2)受付期限:令和8年6月15日(月曜日)から令和8年6月22日(月曜日)午後5時まで (3)回答方法:質問に対する回答は、令和8年6月29日(月曜日)を目途に千葉県ホームページに公表する。 なお、質問内容によっては、回答しないことがある。 9.その他 (1)企画提案に要する経費は全て応募者の負担とする。 (2)提出された書類等は返却しない。 (3)提出された書類等は千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づき開示する場合がある。 (4)提出された書類等を必要に応じて複写することがあるが、使用は文書館内及び選定委員会での検討に限る。 (5)提案内容には民間団体の秘密に属するものが含まれるため、審査は非公開で行うこととする。 (6)使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 10.仕様書及び募集要項等のダウンロード 「千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務」委託仕様書(ワード:30.6KB) 千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務委託業者募集要項(プロポーザル方式)(ワード:78.5KB) (第1号様式)企画提案書(ワード:17.2KB) (第2号様式)企画提案説明書(ワード:29.6KB) (第3号様式)配置予定担当者に関する調書(ワード:27.3KB) (第4号様式)業務スケジュール(ワード:19.4KB) (第5号様式)会社(団体)概要(ワード:18.1KB) (第6号様式)誓約書(ワード:17.1KB) (第7号様式)質問書(ワード:17.7KB) jQuery(function($) { if (end) { if (parseInt(end) < parseInt(now)) {
「千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務」委託仕様書1.適用範囲本仕様書は、プロポーザル方式で受託者を選定するにあたり、企画提案を求める上での業務の基本的事項を定めるものである。
正式な業務契約時に取り交わす仕様書(契約時に添付するもの)は、受託候補者と協議の上、千葉県が作成する。
2.業務名称千葉ポートパーク等の活性化に向けた官民連携調査業務3.業務期間業務期間は、契約日から令和9年3月25日(木)までとし厳守すること。
4.目的本業務は、千葉ポートパーク及び周辺地域(以下、「千葉みなとエリア」という)の一体的な活性化を図るため、官民が連携して、千葉ポートパークと県立美術館やさんばしひろば等との回遊性向上の方策、千葉ポートパークに求められる機能や必要が施設整備等について調査検討し、千葉みなとエリアのグランドデザインを策定するとともに、千葉ポートパークへの官民連携手法の導入に向けて検討を行うものである。
5.業務内容(1)現状及び課題の整理 ①現状及び課題の整理以下の業務を実施し、千葉みなとエリアの現状および課題の整理を行う。
ア.過年度に実施したプレサウンディング調査結果の評価・分析イ.人流データの購入・分析 ウ.Webアンケート調査(調査対象:周辺住民(来場者及び非来場者)、首都圏住民(千葉県への観光及びビジネス訪問者))エ.利用者インタビュー調査(現地での直接聞き取り調査)オ.関係者への意見聴取 ②事例調査近年の「みなと緑地PPP」制度等の官民連携事業や「道の駅」制度の導入・検討事例における事業条件等について収集・整理する。
(2)グランドデザインの策定 ①グランドデザインの策定現状及び課題の分析及び検討委員会での議論結果を踏まえ、千葉みなとエリアの活性化に向けた基本理念、備えるべき機能、ゾーニング、段階整備に向けたロードマップ、回遊性向上の方策等を検討し、グランドデザインとして取りまとめを行う。
②検討委員会の設置・運営グランドデザインの策定に向けて、学識経験者及び官民の関係者で構成される検討委員会(委員10名程度で4回程度の開催を想定)を開催するものとし、開催日の議題及び運営方法については、調査職員と事前に協議するものとする。
また、検討委員会に必要となる資料の作成及び会議後は議事録の作成を行う。
(3)官民連携手法、事業スキームの検討①民間事業者の参入意向調査民間事業者を対象にマーケットサウンディング調査を実施し、グランドデザイン策定の基礎資料にするとともに、千葉ポートパークにおける官民連携手法の導入に向けて、民間事業者が整備する可能性のある収益施設や収益性向上につながる公共施設の整備範囲、事業スキーム等に関する意見・アイデアを把握する。
②官民連携手法、事業スキームの検討サウンディング調査結果等を踏まえ、千葉県PPP/PFI手法活用ガイドライン(平成29年3月:千葉県総務部資産経営課)等を基に、千葉ポートパークにおける官民連携手法(民間参画条件)及び事業スキームについて検討する。
③公募資料作成支援千葉ポートパークにおける「みなと緑地PPP」制度等の官民連携事業の事業者公募に必要となる公募資料案を作成する。
(4)千葉ポートパーク再整備に係る概略設計千葉ポートパークにおける「みなと緑地PPP」制度等の官民連携事業や「道の駅」制度の活用に向けて、公共で実施する基盤整備やインフラの再整備等について、基本的な仕様を検討し、概略設計図の作成、概算事業費の算出を行う。
(5)その他、目的達成のために効果が高いと考える項目に関すること (自由提案)提案者のノウハウ・アイデア等を活かし、(1)、(2)、(3)、(4)以外の効果的なアプローチを提案すること。
提案の際は、「これまでに実施実績を有するなど、実現可能性が高く、高い効果が期待できる項目を提案すること」と「予算の範囲内で提案すること」に留意すること。
(6)業務報告書作成調査目的、調査内容、調査結果について業務報告書を執筆しチェックをする。
(7)打合せ協議 打合せ協議を、着手時1回、中間時3回、納品時1回の計5回以上とし、業務の進捗状況を勘案しながら、必要に応じて適宜協議を行う。
6 運営及び管理(1)業務の実施 受託者は、契約締結後速やかに業務実施計画を提出の上、県と協議し、委託業務の詳細内容及び各作業の実施時期を決定すること。
(2)業務実施体制 委託業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置すること。
責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、県に事前相談の上、報告すること。
(3)事故及びクレーム等の対応 委託業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。
また、その対応や経過に ついては、速やかに県に報告すること。
(4)資料等の管理 受託者は、この契約に基づく業務を処理するために、県から提供された資料等 あるいは県に引き渡す資料等の漏洩及び紛失がないよう、その管理を徹底するとともに、県の承諾なく複写及び複製してはならない。
また、委託業務終了後は速やかに県に返還するもとのし、電子情報にあっては、当該電子情報を復元できないよう適正に処分しなければならない。
(5)経費 本業務の実施に要する一切の費用は、委託料に含むこと。
ただし、備品等財産の取得に関わる費用は含めないものとする。
7.成果物 業務の完了後、下記の成果物を令和9年3月25日(木)までに県に提出すること。
なお、電磁的記録での納品は、納品データを用いて県ホームページ等で活用できるよう、必要なコンテンツの他、テキストデータ、画像データ等も納品し、紙による提出については、県と協議の上、仕様や数量を決定する。
(1)グランドデザイン(2)事業者公募資料(案)(3)業務報告書(4)電子媒体(CD-ROM又はDVD) 一式8 著作権の譲渡等 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、次の各号に定めるところによること。
本事業の受託者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第23条(公衆送信権等)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻訳権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する現著作者の権利)に規定する権利を県に無償で譲渡するものとすること。
ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。
なお、県は本業務により納品されたデータ等について、ホームページ掲載及び増刷ができるものとすること。
県は、著作権法第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない 場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとすること。
ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は該当項目及び理由を示し、別途協議すること。
本事業の受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないこと。
9 個人情報等に関する取扱い 本委託業務の履行及び作成された成果品における個人情報等の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」に定めるとおり取り扱うものとすること。
10 納入物品に関する責任の所在 本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。
11 法令遵守 本業務に関連するすべての関係法令及び規則を遵守すること。
12 秘密の保持 本業務の処理上知りえた秘密を他人に漏らしてはならないこと。
本業務の委託期間終了後も同様とすること。
13 その他事項再委託について 本事業の受託者は、業務の全部または一部について、県の承諾をなしに他者に再委託をすることはできない。
記載外事項 本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。
その他 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。
個人情報等取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報等の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならないこと (2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報等の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等について、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報等をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報等が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理 乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する 特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報等を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報等の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする(例:仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等及び匿名加工情報を取り扱う事務を委託しない場合には、「個人情報等」の「等」の記述を削除する)。