令和8年度乗用自動車の中央調達(第1号~第4号物件)
林野庁の入札公告「令和8年度乗用自動車の中央調達(第1号~第4号物件)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/06/11です。
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- 発注機関
- 林野庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 物品の販売
- 入札資格
- A B C D
- 公告日
- 2026/06/11
- 納入期限
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令和8年度乗用自動車の中央調達(第1号~第4号物件)(PDF : 176KB)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年6月12日支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 131 調達内容(1) 品目分類番号 17(2) 購入等件名及び数量第1号物件:乗用自動車(661cc以上 1,500cc以下ステーションワゴン又はSUVタイプ4WD) 49台第2号物件:乗用自動車(661cc以上 2,000cc以下ステーションワゴン又はSUVタイプ4WD) 27台第3号物件:乗用自動車(661cc以上 2,500cc以下ステーションワゴン又はSUVタイプ4WD) 26台第4号物件:乗用自動車(2,000cc以上 2,700c1c以下ワゴンタイプ4WD) 2台(電子入札方式対象案件)(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和9年3月18日(5) 納入場所 別途支出負担行為担当官が指定する場所。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」又は「物品の販売」において、下記の等級に格付2されている者であること。
第1・2・3号物件 「A」又は「B」第4号物件 「A」、「B」、「C」又は「Ⅾ」(4) 購入物品に係る、迅速なアフターサービス及びメンテナンス体制が整備されていることを証明した者であること。
(5) 下記6の提出書類の提出期限の日から、下記7の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) その他の競争参加資格については、入札説明書による。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法及び入札書の提出方法(1) 入札方法 入札者は上記1の(2)の件名ご3とに入札価格を入札書に記載すること。
本件は価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能等に関する書類(以下「機能証明書」という。)を提出すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札書の提出方法 電子入札の場合は、電子調達システムによる。
紙入札の場合は、入札説明書に示す場所、日時に提出する。
電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。
5 契約条項を示す場所及び入札説明書の交付方4法(1) 場所 林野庁国有林野部業務課技術開発・普及班(北別館8階 ドアNo.北 814) 電話03-3591-0884 内線 6305(2) 入札説明書の交付方法 林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、上記5の(1)まで電話で問い合わせること。
(3) 入札説明会 実施しない。
6 入札書及び証明書等の提出場所及び提出期限(1) 提出場所(電子入札の場合)電子調達システムにより提出する。
(紙入札の場合)〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1 林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本759)5(入札書は支出負担行為第1係に設置してある入札箱に投函すること。)(2) 提出期限 令和8年8月4日 午後2時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年8月3日午後5時とする。
)7 開札の場所及び日時(1) 場所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo本 766)(2) 日時 令和8年8月5日 上記1の(2)の第1号物件 午後1時 同第2号物件 午後2時 同第3号物件 午後3時 同第4号物件午後4時8 再度入札開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札6に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、証明書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札心得第5条の規定に違反した者の入札は無効とする。
10 入札保証金及び契約保証金 免除する。
11 契約書作成の要否 要。
12 落札者の決定方法本公告に示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予算決算7及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す、性能、機能等(以下「性能等」という。)のうち、最低限の要求要件を全て満たしている機能等を提案した入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
13 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類及び仕様書に基づいて作成した機能証明書を添付して令和8年8月4日午後2時までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければな8らない。
当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。
(3) 手続における交渉の有無 無。
(4) 詳細は入札説明書による。
14 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : KOSAKA Zentaro,Director General of Forestry Agency(2) Classification of the products to be pr-ocured : 17(3) Nature and quantity of the products tobe purchased :① Passenger car (661cc or more and 1,500cc or less station wagon or SUV type 4WD):49② Passenger car (661cc or more and 2,000cc or less station wagon or SUV type 4WD): 27③ Passenger car (661cc or more and 2,500cc or less station wagon or SUV type 4WD)9: 26④ Passenger car (2,000cc or more and 2,700cc or less wagon type 4WD) : 2(4) Delivery period : 18 March, 2027(5) Delivery place : The places specifiedby the Obligation Officer(6) Qualification for participating in thetendering procedures : Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderare those who shall :① not come under Article 70 of the Cabi-net Order concerning the Budget, Audit-ing and Accounting. Furthermore, minor-s, Person under Conservatorship or Per-son under Assistance that obtained theconsent necessary for concluding a con-tract may be applicable under cases ofspecial reasons within the said clause② not come under Article 71 of the Cabi-net Order concerning the Budget, Audit-10ing and Accounting.
③ (3)①~③ have the Grade "A" or "B" inthe "Manufacture of product" or "Saleof product" (3)④ have the Grade "A","B", "C" or "D" in the "Manufacture ofproduct" or "Sale of product" for par-ticipating in tenders by Ministry of A-griculture, Forestry and Fisheries (Si-ngle qualification for every ministryand agency) in the fiscal year 2025,2026 and 2027.
④ prove to have prepared a system to pr-ovide rapid after sales service and ma-intenance for the procured products⑤ prove not to be a period of receivingnomination stop from the contractingofficer etc(7) Time-limit for tender : 2:00 P.M.,4August,2026(tenders submitted by mail5:00 P.M.,3 August,2026)11(8) Contact point for the notice : NationalForest Management Division, National For-est Department, Forestry Agency, 1-2-1Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo 100-8952Japan. TEL 03-3591-088412
入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
記1 競争入札に付する事項(1)件 名 【第1号物件:乗用自動車(661cc以上1,500cc以下ステーションワゴン又はSUVタイプ4WD) 49台第2号物件:乗用自動車(661cc以上2,000cc以下ステーションワゴン又はSUVタイプ4WD) 27台第3号物件:乗用自動車(661cc以上2,500cc以下ステーションワゴン又はSUVタイプ4WD) 26台第4号物件:乗用自動車(2,000cc以上2,700cc以下ワゴンタイプ4WD) 2台】(2)仕 様 仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月 18 日(木曜日)(4)納入場所 別途支出負担行為担当官が指定する場所。
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。
なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、上記1(1)第1号物件、第2号物件及び第3号物件については、「物品の製造」又は「物品の販売」の「A」又は「B」の等級、第4号物件については、「物品の製造」又は「物品の販売」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている者であること。
(4)当該物品を納入後、保守、点検及び修理等保証の範囲内のアフターサービスを納入先の森林管理局又は森林管理署等の求めに応じて速やかに提供できると認められるものであること。
(5)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記8の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)複数の団体が本事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。
以下同じ。
)による参加も可とする。
この場合において共同事業体は、本事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本事業に係る競争入札の参加及び事業の契約手続を行うものとする。
また、構成員は上記(1)から(5)までの要件に適合している必要がある。
なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
① 共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
② 規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札方法及び提案書の提出方法(1)入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。
調達製品(新車(新古車、中古車除く。))の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費(自賠責保険料、自動車重量税、車両リサイクル料金は除く。)を含め入札金額を見積もるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)証明書等の提出入札者は、入札説明書に記載された特質を有する物品を納品することができることが可能であると認められる証明書類(納品証明書)及び提案に係る性能・機能等に関する書類(機能証明書)を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。
(3)提出書類の作成に係る負担は、入札者の負担とする。
5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁国有林野部業務課技術開発・普及班(北別館8階 ドアNo.
北 814)(電話03-3591-0884)(2)日 時 令和8年6月 12日~令和8年8月4日(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。
)(3)入札説明書 入札説明書には、入札書、委任状、入札心得、暴力団排除に関する誓約事項、契約書(案)のほか、以下の書類を含む。
ア 納品証明書イ 機能証明書ウ 自動車の性能に関する審査要領エ 仕様書(4)入札説明会 実施しない。
6 入札書及び証明書等の提出場所及び提出期限入札書及び証明書等は以下の日時までに提出するが、開札は証明書等の審査を終了した下記8の場所及び日時に行う。
(1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)(入札書は支出負担行為第1係に設置してある入札箱に投函すると。)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(2)提出期限 令和8年8月4日(火曜日)午後2時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年8月3日(月曜日)午後5時とする。
)7 証明書等の審査提出された証明書類及び機能証明書を支出負担行為担当官が審査し、要求要件及び仕様を満たした者に限り、入札の対象者とする。
また、当該証明書類等に関し、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
8 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び環境性能点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。
また、上記7の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。
(1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo.本 766)(2)日 時 令和8年8月5日(水曜日) 上記1の(1)の 第 1 号物件 午後1時 同第2号物件 午後2時 同第3号物件 午後3時 同第4号物件 午後4時9 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。
この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
10 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び別添「入札心得」において示した条件等、入札に関する条件等に違反した入札は無効とする。
11 入札保証金及び契約保証金 免除する。
12 契約書作成の要否 要13 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
14 入札における留意点入札書を提出する際には、上記2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を領すること。
これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。
なお、電子調達システムにて入札書を提出する場合は、必ず当該通知書の写しを6(2)の期限までに同システムにて提出すること。
15 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13日ビジネスと人権に関する行動計画実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(3) その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。
1. 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index -13.pdf)を御覧ください。
2. 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
3. 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。
詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)を御覧ください。
入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(落札者の決定)第7条 予算決算及び会計令第79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(同価格の入札)第8条 落札となるべき同総合評価点の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第9条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。
ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(異議の申立)第 10 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第 11 条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和8年度乗用自動車の中央調達 第○号物件」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
(注)1.提出年月日は必ず記入のこと。
2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3.金額の訂正はしないこと。
4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。
7.委任状は別葉にすること。
別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和8年度乗用自動車の中央調達 第○号物件」に関し、下記の権限を委任します。
記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。
2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
納 品 証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名貴庁発注の入札案件第 号物件について、要求仕様を満たしていることを証明します。
尚、参考までにカタログ等を添付します。
記1.車名・形式等(1)車名(2)年式(3)型式(4)排気量(5)駆動方式(6)使用燃料(7)その他2.付属品等3.アフターサービスの対応について機 能 証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林野庁長官 殿住 所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。
ただし、性能確定後に速やかに根拠となる資料を提出すること。
また、確定後の性能が現行以上ではなかった場合は、当該応札を遡って取り消すことがある。
************ 以下 担当係記入欄 ************燃費目標値 燃費基準値改善割合=( )÷( )-1=A( )小数点以下第2位四捨五入加算点の満点=50点×A( )=( )≒B( )5点刻み切上50点上限環境性能に係る得点提案車の燃費値 燃費基準値=100+B( )× ( )-( ) =( )-( )燃費目標値 燃費基準値 小数点以下第2位四捨五入○燃費目標値:対象物件ごとに入札参加希望者より提出された機能証明書のうち、上記⑥に記載された値が最高の数値を燃費目標値とする。
○燃費基準値:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)に基づく車両重量ごとの燃費基準値を参照。
○グリーン購入法に基づく車両重量ごとの燃費基準値に達しない車種の場合は、調達仕様を満足する自動車のうち、物件毎にもっとも燃費値の低いものを燃費基準値として設定するものとする。
自動車の性能に関する審査要領1 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。
2 総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に係る得点÷入札価格に係る得点とする。
② ①の「環境性能(燃費値)に係る得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)についてグリーン購入法に基づく基本方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。
加算点は、50点を満点とし、入札者が納入しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。
具体的には、以下のとおりとする。
提案車の燃費値 - 燃費基準値加算点=加算点の満点 ×燃費目標値 - 燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。
提案車の燃費値 - ▲加算点 = □ ×△ - ▲(小数点以下四捨五入)③ ①の「入札価格に係る得点」は入札価格を100万円で除して得た値とする。
④ 機能証明書の「納入しようとする自動車の性能等」欄の数値が、当該車両の一部改変等の予定により現行の性能の数値と同等以上となる場合において、現行の数値(〇〇)を基に「〇〇以上」と記載されている場合は、機能証明書の代表者または代理人による現行以上の性能を確約する任意の書類が添付されていること。
なお、その場合の「環境性能(燃費値)に係る得点」の算定は現行の数値を用いて行う。
3 自動車の燃費値の算定方法JC08 モード又はWLTC モードのいずれかによる燃費値を使用するものとする。
4 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8(2026)年2月、以下「基本方針」という。
)」の基準を満たさない自動車の評価について自動車の調達に当たっては、基本方針に規定された基準を満たすものを基本とするが、各仕様書に定めた規格等に適合する対象がない場合(予定価格の範囲内にない場合も含む)については、基準を満たさない自動車も調達の対象として評価するものとする。
(案)物 品 売 買 契 約 書買受人 支出負担行為担当官 林野庁長官 小坂 善太郎(以下「甲」という。)(登録番号○○○)と売渡人 ○○○○(以下「乙」という。)は、次の条項により乗用自動車の売買契約を締結したのでその証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
(主要事項)第1条 この契約の主要事項は、次のとおりとする。
(1) 乙の仕事内容乙は、売買契約物件(以下「物件」という。)を甲又は甲の命じた職員の指示により、納入期限内に、これを納入場所に納入するものとする。
(2) 契約金額金○○○○○円也(うち、消費税及び地方消費税額○○○○円)(3) 物品名、型番、数量、単価仕様書、納入先及び車両へのネーム表示一覧表のとおり。
調達車両の仕様、機能についての詳細は諸元表に標記する。
(4) 納入場所仕様書及び納入先所在地一覧表のとおり。
(5) 納入期限 令和9年3月18日(6) 売買契約代金の支払場所 林野庁(7) 契約保証金 免除する。
(債権譲渡の禁止)第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支弁による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(甲の指示)第3条 乙は、この契約の履行について、売買契約上必要な慣行に属する事項又はこの契約に関して疑義を生じた場合は、甲の指示に従うものとする。
(物件の納入検査)第4条 乙は、物件を納入場所に納入するときは、必ず納品書その他の給付の内容及び数量を表示した書面を添えることとし、直ちに甲に通知して品質、規格、形状、数量等について、仕様書及び設計書、その他関係書類に基づき、甲の検査を受けるものとする。
2 前項の検査は、甲又は納入先森林管理署長等が乙より物件の納入の通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、行うものとする。
この場合において、乙が立ち会わないときは、甲の検査の結果に対し、異議を申し立てることはできないものとする。
3 検査に合格した時をもって、乙から甲に物件の引渡しが完了し所有権が移転したものとする。
この場合、物件納入の性質上、必要な容器外包は特別の定めのない限り甲の所得とする。
4 乙は、第1項の検査の結果不合格のものがあったときは、甲の指示により代品と引替え又は補修の上、納入しなければならない。
この場合の検査等の取り扱いは、前3項の規定を準用する。
5 前項の場合において、納入期限を経過して納入したときは、経過した日数は履行遅滞日数として取り扱うものとする。
(検査の遅延)第5条 甲がその責に帰する理由により前条第2項に規定する期限までに検査を行わないときは、その期限の翌日から検査を行った日までの日数は、第10条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとする。
この場合において、遅延日数が支払期限の日数を超えるときは、支払期間は、当該遅延日数が支払期限を超えた日に満了したものとみなす。
(天災その他不可抗力による納入期限の延長)第6条 乙は、天災その他不可抗力により、納入期限内に物件を納入することができないと認めるときは、その理由を詳記し、所轄官公署等の証明書を添付して、甲に納入期限の延長を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による納入期限延長の請求を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、その期限を延長し、その旨を書面により乙に通知するものとする。
(乙の履行遅滞による違約金)第7条 乙は、その責に帰する理由により納入期限を経過して物件を納入したときは、納入期限の翌日から起算して甲が納入の通知を受けた日までの日数に応じ、納入遅延となった物件の売買契約金に対して国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額を遅滞違約金として甲に支払うものとする。
(危険負担)第8条 物件を納入するまでの間に生じた一切の損害は、乙の負担とする。
第9条 乙は、引渡しを完了した物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合又は契約不適合により物件が毀損した場合は、甲の指示により無償で修理し、又は代替品を納入するものとする。
この場合の補償期間は、引渡しを完了した日から1年とする。
(売買代金の支払い)第10条 乙は、第4条第1項に規定する検査に全部の物件が合格したときは、適法な請求書により代金の支払いを請求することができる。
ただし、全物件の引渡し完了前であって、引渡しを完了した一部の物件について甲が適当と認めたときは、乙は、当該引渡し完了部分に相当する代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。
3 甲の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払い金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣の定める率の割合で計算した額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(契約の解除)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、乙は、違約金として解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
(1) 契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(2) この契約に関し、不正行為をしたと甲が認めたとき。
(3) 天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。
(債権債務の相殺)第12条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。
この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第14条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(契約外事項)第15条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。
(紛争解決の方法)第16条 この契約について紛争を生じた場合は、甲乙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第17条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40年法律第 45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号のいずれかに該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第18条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、委託予定金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の委託予定金額の100分の10に相当する額のほか、委託予定金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
令和○年○月○日甲 東京都千代田区霞が関1-2-1支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎乙車名型式 数量(台) 金額(円) 納入先等 付属品排気量ドア数ハンドルタイプ変速機駆動方式乗車定員使用燃料 うち消費税分全長全幅車両重量最低地上高最小回転半径車体色諸 元 表物件名 仕 様別紙「第○号物件納入先及び車両へのネーム表示一覧表及び納入先所在地一覧表」のとおり
令和8年度乗用自動車の中央調達仕様書第1号物件1 台 数 49台(塗装等の内訳台数は、下記8のとおり)2 納入先 森林管理局、森林管理署等3 納入期限 令和9年3月18日4 規 格 排気量661cc以上1,500cc以下のガソリン又はハイブリッド自動車で、5ドアの乗用自動車であること。
詳細は以下のとおりとする。
(1)登録年度:令和8年度(2)ハンドル:右ハンドル(3)タイプ:ステーションワゴン又はSUVタイプ(4)変速機:AT又はCVT又はAGS(5)駆動方式:四輪駆動(6)乗車定員:5名以上(7)使用燃料:無鉛レギュラーガソリン(8)全長:4,000mm未満(9)全幅:1,700mm未満(10)最低地上高:180mm以上(11)寒冷地仕様<注意>普通自動車免許(AT限定)で運転可能であること。
5 環境基準 政府の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針「令和8(2026)年2月」に規定された基準を満たすものを基本とするが、該当車種がない場合、JC08モード又はWLTCモードの燃費が確認できるものを添えて林野庁担当官に入札参加の可否を確認すること。
6 装 備 (1)純正エアコン(2)運転席助手席SRSエアバッグシステム(3)ABS(アンチロック・ブレーキシステム)(4)パワーステアリング(5)カーオーディオ(AM/FMラジオ受信可能)(6)熱線リアウィンドウ(7)衝突被害軽減ブレーキ(8)ETC2.0ユニット装置及びセットアップ(9)カーナビゲーション(バックカメラ付き)<注意>1.(9)のカーナビゲーションに(5)のカーオーディオ機能がある場合は一体のものとして取り扱う。
2.(9)のカーナビゲーションはテレビを視聴できないもの。
7 付属品 スペアタイヤ又はパンク修理キット 49台分スタッドレスタイヤ一式(ホイール付き) 49台分8 車体色等 ①シルバー(近似色を含む)、別紙1及び別紙2に示すマーク付き 34台②シルバー(近似色を含む) 15台① について、森林管理局名の文字入れ有り。
9 環境負荷低減への取組受注者は、物品の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
10 その他 ① 登録等に関する諸手続は、納入業者が行うものとし、納入費用は納入業者負担とする。
② 自動車重量税、自動車賠償責任保険(37ヶ月)並びに自動車再資源化預託料金は、売渡人又は販売店の立替払とし、自動車重量税については、契約後速やかに森林管理局長に見積書を提出の上、売買契約代金の請求時にあわせて請求し、森林管理局長は適正な請求書を受け取った際は、本契約第 10 条に準じて支払うものとする。
また、自動車賠償責任保険(37ヶ月)並びに自動車再資源化預託料金の立替払については、売買契約代金の請求時にあわせて林野庁長官に請求し、林野庁長官は適正な請求書を受け取った際は、本契約第 10 条により支払うものとする。
③②に関わらず、売渡人が保険業の免許、保険代理店の登録、その他必要な許認可等を有していない場合、林野庁担当官と協議の上、自動車賠償責任保険(37ヶ月)については、別途売渡人が指定する上記保険業の免許等を有する事業者と買受人が直接契約を締結することを可能とする。
④ スタッドレスタイヤを付属品として装備する車両については、局担当者と納入業者があらかじめ定めた時期までに局担当者から指示を行った場合は、スタッドレスタイヤに履き替えて納入すること。
⑤ 本仕様書に記載なき事項は、担当者の指示に従うこと。
納入先 車両ネーム表示等森林管理署等名森林管理局名(別紙2マーク内)前方ドア部分(左右)檜山森林管理署 1 ●●●● 北海道森林管理局小計11111三八上北森林管理署 1 ●●●● 東北森林管理局1●●●● 東北森林管理局1●-●● -1●●●● 東北森林管理局2●●●● 東北森林管理局盛岡森林管理署 2 ●●●● 東北森林管理局宮城北部森林管理署 1 ●●●● 東北森林管理局山形森林管理署 1 ●●●● 東北森林管理局山形森林管理署 最上支署 1 ●●●● 東北森林管理局小計 11 11 10 11 11磐城森林管理署 1 ●●●● 関東森林管理局会津森林管理署 1 ●●-● 関東森林管理局下越森林管理署 1 ●●-● 関東森林管理局茨城森林管理署 1 ●●-● 関東森林管理局東京神奈川森林管理署 1 ●●●● 関東森林管理局伊豆森林管理署 1 -●-● 関東森林管理局福島森林管理署 白河支署 1 ●--● -棚倉森林管理署 1 ●--● -静岡森林管理署 1 ●-●● -小計98639東信森林管理署 1 ●●●● 中部森林管理局南信森林管理署 1 ●●●● 中部森林管理局2●●●● 中部森林管理局1●-●● -富山森林管理署 1 ●-●● -中信森林管理署 1 ●-●● -中部森林管理局 1 ●-●● -伊那谷総合治山事業所 1 ●-●● -木曽森林管理署 1 ●-●● -小計 10 10 4 10 102●●●● 近畿中国森林管理局1●-●● -鳥取森林管理署 1 ●●●● 近畿中国森林管理局島根森林管理署 1 ●●●● 近畿中国森林管理局岡山森林管理署 2 ●●●● 近畿中国森林管理局小計77677嶺北森林管理署 1 -●●● 四国森林管理局愛媛森林管理署 1 --●● -安芸森林管理署 1 --●● -小計30133福岡森林管理署 2 --●● -熊本南部森林管理署 2 -●●● 九州森林管理局北薩森林管理署 3 -●●● 九州森林管理局鹿児島森林管理署 1 -●●● 九州森林管理局小計8068837344349合計 49別紙2マークETC2.0スタッドレスタイヤ一式九州関東四国仕様別内訳寒冷地仕様第1号物件 (ステーションワゴン又はSUVタイプ 661cc~1,500cc 49台) 納入先及び車両へのネーム表示一覧表岩手北部森林管理署三陸北部森林管理署兵庫森林管理署飛騨森林管理署近畿中国東北北海道中部森林管理局名 台数寒冷地仕様別紙2マークスタッドレスタイヤETC2.01/1第1号物件 納入先所在地一覧表森林管理局名 森 林 管 理 署 等 名 所 在 地 電 話 番 号 局担当者三八上北森林管理署 青森県十和田市西二番町1ー27 0176-23-3551岩手北部森林管理署 岩手県八幡平市荒屋新町41ー8 0195-72-2221三陸北部森林管理署 岩手県宮古市磯鶏石崎4-6 0193-62-6448盛岡森林管理署 岩手県盛岡市北山2丁目2ー40 019-663-8001宮城北部森林管理署 宮城県大崎市古川東町5ー32 0229-22-2074山形森林管理署 山形県寒河江市元町1丁目17ー2 0237-86-3161山形森林管理署 最上支署 山形県最上郡真室川町大字新町字下荒川200ー11 0233-62-2122磐城森林管理署 福島県いわき市四倉町字東2ー170ー1 0246-66-1234会津森林管理署 福島県会津若松市追手町5-22 0242-27-3270下越森林管理署 新潟県新発田市大手町4丁目4-15 0254-22-4146茨城森林管理署 茨城県水戸市笠原町978-7 029-243-7211東京神奈川森林管理署 神奈川県平塚市立野町38 - 2 0463-32-2867伊豆森林管理署 静岡県伊豆市牧之郷546-5 0558-74-2522福島森林管理署 白河支署 福島県白河市郭内128-1 0248-23-3135棚倉森林管理署 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73ー2 0247-33-3111静岡森林管理署 静岡県静岡市葵区駿府町1-120 054-254-3401東信森林管理署 長野県佐久市大字臼田1822 050-3160-6055南信森林管理署 長野県伊那市山寺1499-1 050-3160-6060飛騨森林管理署 岐阜県高山市西之一色町三丁目747-3 050-3160-6085富山森林管理署 富山県富山市黒崎字塚田割591-2 050-3160-6080中信森林管理署 長野県松本市島立1256-1 050-3160-6050中部森林管理局 長野県長野市大字栗田715-5 050-3160-6536伊那谷総合治山事業所 長野県飯田市座光寺5152-1 050-3160-6075木曽森林管理署 長野県木曽郡上松町大字正島町1丁目4番地1 050-3160-6065兵庫森林管理署 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1 050-3160-6170鳥取森林管理署 鳥取県鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階 050-3160-6125島根森林管理署島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎6階050-3160-6130岡山森林管理署 岡山県津山市小田中228-1 050-3160-6135嶺北森林管理署 高知県長岡郡本山町本山850 0887-76-2110愛媛森林管理署 愛媛県松山市朝美2丁目6番32号 089-924-0550安芸森林管理署 高知県安芸市川北乙1773-6 0887-34-3145福岡森林管理署 福岡県福岡市早良区百道1-16-29 092-843-2100熊本南部森林管理署 熊本県人吉市西間上町2607-1 0966-23-3311北薩森林管理署 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35-3 0996-48-4900鹿児島森林管理署 鹿児島県鹿児島市浜町12-1 099-247-7111関東森林管理局 森林整備部資源活用課 企画係〒371-8508群馬県前橋市岩神町4-16-25電話 027-210-1186関東北海道北海道森林管理局 森林整備部資源活用第二課 企画係〒064-8537北海道札幌市中央区宮の森3条7-70電話 011-622-5248東北東北森林管理局 総務企画部企画調整課 企画調整係〒010-8550秋田県秋田市中通5-9-16電話 018-836-2274檜山森林管理署 北海道檜山郡厚沢部町緑町162 - 28 0139-64-3201九州九州森林管理局 総務企画部経理課 企画係〒860-0081熊本県熊本市西区京町本丁2-7電話 096-328-3570中部中部森林管理局 総務企画部総務課 企画官(安全衛生担当)〒380-8575長野県長野市大字栗田715-5電話 050-3160-6536近畿中国近畿中国森林管理局 森林整備部資源活用課 企画係長〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1-8-75桜ノ宮合同庁舎3階電話 050-3160-6769四国四国森林管理局 総務企画部企画調整課 企画調整係〒780-8528高知県高知市丸ノ内1-3-30電話 088-821-2160令和8年度乗用自動車の中央調達仕様書第2号物件1 台 数 27台(塗装等の内訳台数は、下記8のとおり)2 納入先 森林管理局、森林管理署等3 納入期限 令和9年3月18日4 規 格 排気量 661cc 以上 2,000cc 以下のハイブリッド自動車で、5ドアの乗用自動車であること。
詳細は以下のとおりとする。
(1)登録年度:令和8年度(2)ハンドル:右ハンドル(3)タイプ:ステーションワゴン又はSUVタイプ(4)変速機:AT又はCVT又はAGS(5)駆動方式:四輪駆動(6)乗車定員:5名以上(7)使用燃料:無鉛レギュラーガソリン(8)全長:4,000mm以上4,500mm未満(9)全幅:1,800mm以下(10)最低地上高:170mm以上(11)寒冷地仕様<注意>普通自動車免許(AT限定)で運転可能であること。
5 環境基準 政府の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針「令和8(2026)年2月」に規定された基準を満たすものを基本とするが、該当車種がない場合、JC08モード又はWLTCモードの燃費が確認できるものを添えて林野庁担当官に入札参加の可否を確認すること。
6 装 備 (1)純正エアコン(2)運転席助手席SRSエアバッグシステム(3)ABS(アンチロック・ブレーキシステム)(4)パワーステアリング(5)カーオーディオ(AM/FMラジオ受信可能)(6)熱線リアウィンドウ(7)衝突被害軽減ブレーキ(8)ETC2.0ユニット装置及びセットアップ(9)カーナビゲーション(バックカメラ付き)<注意>1.(9)のカーナビゲーションに(5)のカーオーディオ機能がある場合は一体のものとして取り扱う。
2.(9)のカーナビゲーションはテレビを視聴できないもの。
7 付属品 スペアタイヤ又はパンク修理キット 27台分8 車体色等 ① シルバー(近似色を含む)、別紙1及び別紙2に示すマーク付き 8台② シルバー(近似色を含む)19台①について、森林管理局名の文字入れ有り。
9 環境負荷低減への取組受注者は、物品の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
10 その他 ① 登録等に関する諸手続は、納入業者が行うものとし、納入費用は納入業者負担とする。
② 自動車重量税、自動車賠償責任保険(37ヶ月)並びに自動車再資源化預託料金は、売渡人又は販売店の立替払とし、自動車重量税については、契約後速やかに森林管理局長に見積書を提出の上、売買契約代金の請求時にあわせて請求し、森林管理局長は適正な請求書を受け取った際は、本契約第10条に準じて支払うものとする。
また、自動車賠償責任保険(37ヶ月)並びに自動車再資源化預託料金の立替払については、売買契約代金の請求時にあわせて林野庁長官に請求し、林野庁長官は適正な請求書を受け取った際は、本契約第 10 条により支払うものとする。
③ ②に関わらず、売渡人が保険業の免許、保険代理店の登録、その他必要な許認可等を有していない場合、林野庁担当官と協議の上、自動車賠償責任保険(37ヶ月)については、別途売渡人が指定する上記保険業の免許等を有する事業者と買受人が直接契約を締結することを可能とする。
④本仕様書に記載なき事項は、担当者の指示に従うこと。
納入先 車両ネーム表示等森林管理署等名森林管理局名(別紙2マーク内)前方ドア部分(左右)石狩森林管理署 2 ● ● ● 北海道森林管理局檜山森林管理署 1 ● ● ● 北海道森林管理局空知森林管理署 1●-● -宗谷森林管理署 1●-● -十勝西部森林管理署 1●-● -小計6636盛岡森林管理署 1 ● - ● -宮城北部森林管理署 1 ● - ● -米代東部森林管理署 1 ● - ● -米代東部森林管理署 上小阿仁支署 1 ● - ● -小計4404千葉森林管理事務所 1 - - ● -会津森林管理署 南会津支署 1 ● - ● -静岡森林管理署 1 ● - ● -山梨森林管理事務所 1 ● - ● -小計4304北信森林管理署 1 ● ● ● 中部森林管理局岐阜森林管理署 1 ● ● ● 中部森林管理局富山森林管理署 1 ● ● ● 中部森林管理局小計3333奈良森林管理事務所 1 ● - ● -三重森林管理署 1 ● - ● -和歌山森林管理署 1 ● - ● -鳥取森林管理署 1 ● - ● -小計4404四万十川森林ふれあい推進センター 1--● -小計10011 - ● ● 九州森林管理局1--● -沖縄森林管理署 1 - ● ● 九州森林管理局福岡森林管理署 1--● -大隅森林管理署 1--● -小計502520827合計 27仕様別内訳近畿中国四国九州大分森林管理署寒冷地仕様別紙2マークETC2.0第2号物件 (ステーションワゴン又はSUVタイプ 661cc~2,000cc 27台) 納入先及び車両へのネーム表示一覧表東北関東中部ETC2.0北海道森林管理局名 台数寒冷地仕様別紙2マーク1/1第2号物件 納入先所在地一覧表森林管理局名 森 林 管 理 署 等 名 所 在 地 電 話 番 号 局担当者石狩森林管理署 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 011-622-5111檜山森林管理署 北海道檜山郡厚沢部町緑町162 - 28 0139-64-3201空知森林管理署 北海道岩見沢市3条東17 - 34 0126-22-1940宗谷森林管理署 北海道稚内市港4丁目6 - 6 0162-23-3617十勝西部森林管理署 北海道帯広市東9条南14丁目2番地2 0155-24-6118盛岡森林管理署 岩手県盛岡市北山2丁目2ー40 019-663-8001宮城北部森林管理署 宮城県大崎市古川東町5ー32 0229-22-2074米代東部森林管理署 秋田県大館市上代野字中岱3ー23 0186-50-6130米代東部森林管理署 上小阿仁支署 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面字野中376ー13 0186-77-2422千葉森林管理事務所 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-7-20 043-242-4656会津森林管理署 南会津支署 福島県南会津郡南会津町山口字村上867 0241-72-2323静岡森林管理署 静岡県静岡市葵区駿府町1-120 054-254-3401山梨森林管理事務所 山梨県甲府市宮前町7-7 055-253-1336北信森林管理署 長野県飯山市大字飯山1090-1 050-3160-6045岐阜森林管理署 岐阜県下呂市小坂町大島1643-2 057-620-1023富山森林管理署 富山県富山市黒崎字塚田割591-2 050-3160-6080奈良森林管理事務所 奈良県奈良市赤膚町1143-20 050-3160-6150三重森林管理署 三重県亀山市本町1-7-13 050-3160-6110和歌山森林管理署 和歌山県田辺市新庄町2345-1 050-3160-6120鳥取森林管理署 鳥取県鳥取市吉方109 鳥取第3地方合同庁舎2階 050-3160-6125大分森林管理署 大分県大分市王子北町3-46 097-532-9281沖縄森林管理署 沖縄県那覇市樋川1丁目15-15那覇第一地方合同庁舎4階 098-918-0210福岡森林管理署 福岡県福岡市早良区百道1-16-29 092-843-2100大隅森林管理署 鹿児島県鹿屋市下堀町2926-3 0994-42-5217四万十川森林ふれあい推進センター 高知県四万十市西土佐西ヶ方586-2 088-031-6030九州九州森林管理局 総務企画部経理課 企画係〒860-0081熊本県熊本市西区京町本丁2-7電話 096-328-3570北海道森林管理局 森林整備部資源活用第二課 企画係〒064-8537北海道札幌市中央区宮の森3条7-70電話 011-622-5248 北海道東北森林管理局 総務企画部企画調整課 企画調整係〒010-8550秋田県秋田市中通5-9-16電話 018-836-2274東北関東中部森林管理局 総務企画部総務課 企画官(安全衛生担当)〒380-8575長野県長野市大字栗田715-5電話 050-3160-6536関東森林管理局 森林整備部資源活用課 企画係〒371-8508群馬県前橋市岩神町4-16-25電話 027-210-1186中部四国四国森林管理局 総務企画部企画調整課 企画調整係〒780-8528高知県高知市丸ノ内1-3-30電話 088-821-2160近畿中国近畿中国森林管理局 森林整備部資源活用課 企画係長〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1-8-75桜ノ宮合同庁舎3階電話 050-3160-6769令和8年度乗用自動車の中央調達仕様書第3号物件1 台 数 26台(塗装等の内訳台数は、下記8のとおり)2 納入先 森林管理局、森林管理署等3 納入期限 令和9年3月18日4 規 格 排気量 661cc 以上 2,500cc 以下のハイブリッド自動車で、5ドアの乗用自動車であること。
詳細は以下のとおりとする。
(1)登録年度:令和8年度(2)ハンドル:右ハンドル(3)タイプ:ステーションワゴン又はSUVタイプ(4)変速機:AT又はCVT又はAGS(5)駆動方式:四輪駆動(6)乗車定員:5名以上(7)使用燃料:無鉛レギュラーガソリン(8)全長:4,500mm以上5,000mm未満(9)全幅:1,900mm未満(10)最低地上高:185mm以上(11)寒冷地仕様<注意>普通自動車免許(AT限定)で運転可能であること。
5 環境基準 政府の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針「令和8(2026)年2月」に規定された基準を満たすものを基本とするが、該当車種がない場合、JC08モード又はWLTCモードの燃費が確認できるものを添えて林野庁担当官に入札参加の可否を確認すること。
6 装 備 (1)純正エアコン(2)運転席助手席SRSエアバッグシステム(3)ABS(アンチロック・ブレーキシステム)(4)パワーステアリング(5)カーオーディオ(AM/FMラジオ受信可能)(6)熱線リアウィンドウ(7)衝突被害軽減ブレーキ(8)ETC2.0ユニット装置及びセットアップ(9)カーナビゲーション(バックカメラ付き)<注意>1.(9)のカーナビゲーションに(5)のカーオーディオ機能がある場合は一体のものとして取り扱う。
2.(9)のカーナビゲーションはテレビを視聴できないもの。
7 付属品 スペアタイヤ又はパンク修理キット 26台分8 車体色等 ① シルバー(近似色を含む)、別紙1及び別紙2に示すマーク付き 11台② シルバー(近似色を含む) 15台①について、森林管理局名の文字入れ有り。
9 環境負荷低減への取組受注者は、物品の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
10 その他 ① 登録等に関する諸手続は、納入業者が行うものとし、納入費用は納入業者負担とする。
② 自動車重量税、自動車賠償責任保険(37ヶ月)並びに自動車再資源化預託料金は、売渡人又は販売店の立替払とし、自動車重量税については、契約後速やかに森林管理局長に見積書を提出の上、売買契約代金の請求時にあわせて請求し、森林管理局長は適正な請求書を受け取った際は、本契約第10条に準じて支払うものとする。
また、自動車賠償責任保険(37ヶ月)並びに自動車再資源化預託料金の立替払については、売買契約代金の請求時にあわせて林野庁長官に請求し、林野庁長官は適正な請求書を受け取った際は、本契約第 10 条により支払うものとする。
③ ②に関わらず、売渡人が保険業の免許、保険代理店の登録、その他必要な許認可等を有していない場合、林野庁担当官と協議の上、自動車賠償責任保険(37ヶ月)については、別途売渡人が指定する上記保険業の免許等を有する事業者と買受人が直接契約を締結することを可能とする。
④本仕様書に記載なき事項は、担当者の指示に従うこと。
納入先 車両ネーム表示等森林管理署等名森林管理局名(別紙2マーク内)前方ドア部分(左右)日高北部森林管理署 1 ● ● ● 北海道森林管理局日高南部森林管理署 1 ● ● ● 北海道森林管理局上川北部森林管理署 1 ● ● ● 北海道森林管理局上川中部森林管理署 1 ● ● ● 北海道森林管理局網走西部森林管理署 1 ● ● ● 北海道森林管理局網走中部森林管理署 1 ● ● ● 北海道森林管理局根釧東部森林管理署 1 ● ● ● 北海道森林管理局十勝東部森林管理署 1 ● ● ● 北海道森林管理局十勝西部森林管理署 1 ● ● ● 北海道森林管理局宗谷森林管理署 1●-● -網走南部森林管理署 1●-● -小計 11 11 9 11三陸北部森林管理署 久慈支署 1●-● -津軽森林管理署 金木支署 1●-● -三陸北部森林管理署 1●-● -山形森林管理署 1●-● -小計4404吾妻森林管理署 1 ● - ● -茨城森林管理署 1 ● ● ● 関東森林管理局群馬森林管理署 1 ● - ● -小計3313東濃森林管理署 1 ● ● ● 中部森林管理局東信森林管理署 1 ● - ● -小計2212近畿中国森林管理局 1 ● - ● -小計1101九州森林管理局 2 - - ● -宮崎北部森林管理署 1--● -熊本森林管理署 1--● -西都児湯森林管理署 1--● -小計5005211126合計 26ETC2.0別紙2マークETC2.0仕様別内訳第3号物件 (ステーションワゴン又はSUVタイプ 661cc~2,500cc 26台) 納入先及び車両へのネーム表示一覧表近畿中国九州寒冷地仕様北海道東北関東中部森林管理局名 台数寒冷地仕様別紙2マーク1/1第3号物件 納入先所在地一覧表森林管理局名 森 林 管 理 署 等 名 所 在 地 電 話 番 号 局担当者日高北部森林管理署 北海道沙流郡日高町栄町東2丁目258 - 3 01457-6-3151日高南部森林管理署 北海道日高郡新ひだか町静内緑町5丁目6 - 5 0146-42-1615上川北部森林管理署 北海道上川郡下川町緑町21番地4 01655-4-2551上川中部森林管理署 北海道旭川市神楽3条5丁目3 - 11 0166-61-0206網走西部森林管理署 北海道紋別郡遠軽町大通北4丁目1-1 0158-42-2165網走中部森林管理署 北海道常呂郡置戸町字置戸398 - 99 0157-52-3011根釧東部森林管理署 北海道標津郡標津町南2条西2丁目1 - 16 0153-82-2202十勝東部森林管理署 北海道足寄郡足寄町北3条2丁目3 - 1 0156-25-3161十勝西部森林管理署 北海道帯広市東9条南14丁目2番地2 0155-24-6118宗谷森林管理署 北海道稚内市港4丁目6 - 6 0162-23-3617網走南部森林管理署 北海道斜里郡小清水町南町1丁目24番21号 0152-62-2211三陸北部森林管理署 久慈支署 岩手県久慈市夏井町大崎14ー12 0194-53-3391津軽森林管理署 金木支署 青森県五所川原市金木町芦野200ー498 0173-53-3115三陸北部森林管理署 岩手県宮古市磯鶏石崎4-6 0193-62-6448山形森林管理署 山形県寒河江市元町1丁目17ー2 0237-86-3161吾妻森林管理署 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町771-1 0279-75-3344茨城森林管理署 茨城県水戸市笠原町978-7 029-243-7211群馬森林管理署 群馬県前橋市岩神町4-16-25 027-210-1203東濃森林管理署 岐阜県中津川市付知町8577-4 050-3160-5675東信森林管理署 長野県佐久市大字臼田1822 050-3160-6055近畿中国 近畿中国森林管理局大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎3階050-3160-6769近畿中国森林管理局 森林整備部資源活用課 企画係長〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1-8-75桜ノ宮合同庁舎3階電話 050-3160-6769九州森林管理局 熊本県熊本市西区京町本丁2-7 096-328-3574宮崎北部森林管理署 宮崎県日向市日知屋17371-1 0982-52-2191熊本森林管理署 熊本県菊池市大字隈府907 0968-25-2101西都児湯森林管理署 宮崎県西都市大字妻909-5 0983-43-1377北海道森林管理局 森林整備部資源活用第二課 企画係〒064-8537北海道札幌市中央区宮の森3条7-70電話 011-622-5248北海道中部中部森林管理局 総務企画部総務課 企画官(安全衛生担当)〒380-8575長野県長野市大字栗田715-5電話 050-3160-6536九州森林管理局 総務企画部経理課 企画係〒860-0081熊本県熊本市西区京町本丁2-7電話 096-328-3570九州関東森林管理局 森林整備部資源活用課 企画係〒371-8508群馬県前橋市岩神町4-16-25電話 027-210-1186関東東北森林管理局 総務企画部企画調整課 企画調整係〒010-8550秋田県秋田市中通5-9-16電話 018-836-2274東北令和8年度乗用自動車の中央調達仕様書第4号物件1 台 数 2台(塗装等は、下記8のとおり)2 納入先 森林管理局3 納入期限 令和9年3月18日4 規 格 排気量2,000cc以上2,700cc以下のガソリン、ハイブリッド又はクリーンディーゼル自動車で、4ドア又は5ドアの乗用自動車であること。
詳細は以下のとおりとする。
(1)登録年度:令和8年度(2)ハンドル:右ハンドル(3)タイプ:ワゴンタイプ(4)変速機:AT又はCVT又はAGS(5)駆動方式:四輪駆動(6)乗車定員:7名以上10名以下(7)使用燃料:無鉛レギュラーガソリン又は軽油(8)全長:4,500mm以上5,000mm未満(9)全幅:1,900mm未満(10)最低地上高:170mm以上(11)寒冷地仕様<注意>普通自動車免許(AT限定)で運転可能であること。
5 環境基準 政府の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針「令和8(2026)年2月」に規定された基準を満たすものを基本とするが、該当車種がない場合、JC08モード又はWLTCモードの燃費が確認できるものを添えて林野庁担当官に入札参加の可否を確認すること。
6 装 備 (1)純正エアコン(2)運転席助手席SRSエアバッグシステム(3)ABS(アンチロック・ブレーキシステム)(4)パワーステアリング(5)カーオーディオ(AM/FMラジオ受信可能)(6)熱線リアウィンドウ(7)衝突被害軽減ブレーキ(8)ETC2.0ユニット装置及びセットアップ(9)カーナビゲーション(バックカメラ付き)<注意>1.(9)のカーナビゲーションに(5)のカーオーディオ機能がある場合は一体のものとして取り扱う。
2.(9)のカーナビゲーションはテレビを視聴できないもの。
7 付属品 スペアタイヤ又はパンク修理キット 2台分8 車体色等 シルバー(近似色を含む) 2台9 環境負荷低減への取組受注者は、物品の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
10 その他 ① 登録等に関する諸手続は、納入業者が行うものとし、納入費用は納入業者負担とする。
② 自動車重量税、自動車賠償責任保険(37ヶ月)並びに自動車再資源化預託料金は、売渡人又は販売店の立替払とし、自動車重量税については、契約後速やかに森林管理局長に見積書を提出の上、売買契約代金の請求時にあわせて請求し、森林管理局長は適正な請求書を受け取った際は、本契約第10条に準じて支払うものとする。
また、自動車賠償責任保険(37ヶ月)並びに自動車再資源化預託料金の立替払については、売買契約代金の請求時にあわせて林野庁長官に請求し、林野庁長官は適正な請求書を受け取った際は、本契約第 10 条により支払うものとする。
③ ②に関わらず、売渡人が保険業の免許、保険代理店の登録、その他必要な許認可等を有していない場合、林野庁担当官と協議の上、自動車賠償責任保険(37ヶ月)については、別途売渡人が指定する上記保険業の免許等を有する事業者と買受人が直接契約を締結することを可能とする。
④ 本仕様書に記載なき事項は、担当者の指示に従うこと。
納入先森林管理署等名東北森林管理局 1 ● ●小計 1 1 1大井川治山センター 1●●小計 1 1 122合計 2第4号物件 (ワゴンタイプ 2,000cc~2,700cc 2台) 納入先及び車両へのネーム表示一覧表東北仕様別内訳関東ETC2.0寒冷地仕様ETC2.0森林管理局名 台数寒冷地仕様第4号物件 納入先所在地一覧表森林管理局名 森 林 管 理 署 等 名 所 在 地 電 話 番 号 局担当者関東 大井川治山センター 静岡県榛原郡川根本町千頭950-2 0547-59-3344関東森林管理局 森林整備部資源活用課 企画係〒371-8508群馬県前橋市岩神町4-16-25電話 027-210-1186東北 東北森林管理局 秋田県秋田市中通5-9-16 018-836-2212東北森林管理局 総務企画部企画調整課 企画調整係〒010-8550秋田県秋田市中通5-9-16電話 018-836-2274