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【電子入札】【電子契約】物質構造解析装置北バンク用大型検出器架台の改造及び設置と遮蔽体の増設

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】物質構造解析装置北バンク用大型検出器架台の改造及び設置と遮蔽体の増設」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の製造です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/18です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
物品の製造
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/06/18
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

○○(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)による「物質構造解析装置北バンク用大型検出器架台の改造及び設置と遮蔽体の増設」入札

令和8年度・契約形態:総価方式・電子入札

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:J‑PARC MLF BL18に設置された単結晶中性子回折計SENJU用大型検出器架台の改造・据付・遮蔽体増設(設計・製作・据付・現地試験・書類作成)
  • 入札方式:一般競争入札(総価方式、電子入札システム利用)
  • 納入期限:令和8年10月30日(納入・履行期限)
  • 納入場所:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書)
  • 入札期限:2026年8月5日 11:00(入札書提出期限)、開札日:記載なし
  • 問い合わせ先:契約部 第1課(財務契約部長 松本 尚也) TEL 080‑4654‑3742

【参加資格の要点】

  • 資格区分(物品/役務/工事):物品
  • 細目:物品の製造
  • 等級:A、B、C、D 等級(いずれか)
  • 資格制度:全省庁統一資格(物品の製造)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし
  • その他の重要条件:予算決算及び会計令第70条・第71条に該当しないこと、取引停止中でないこと、暴力団排除要件を満たすこと、国立研究開発法人が定める技術要件を証明できること

【参考:推測情報】

  • 開札日が公告に記載されていないため「記載なし」とする。
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】物質構造解析装置北バンク用大型検出器架台の改造及び設置と遮蔽体の増設 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年6月19日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第08-1449-1号1 調達内容(1) 品目分類番号 24(2) 購入等件名及び数量 物質構造解析装置北バンク用大型検出器架台の改造及び設置と遮蔽体の増設 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和8年10月30日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。 (6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第1 課電話080-4654-3742(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年8月5日 11時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (4) 開札の日時及び場所 令和8年8月7日11時00分 電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 3/36 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured; 24(3) Nature and quantity of the products tobe manufactured; Modification andinstallation of the detector supports forthe north bank of the neutronsingle-crystal diffractometer, andaddition of shielding,1set. (4) Delivery period; By 30, October ,2026(5) Delivery place; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofFinancial Affairs and Contract Department,Japan Atomic Energy Agency(7) Time limit for tender ;11:00 5,August,2026(8) Contact point for the notice; ContractSection 1, Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency,765-1, Funaishikawa Tokai-mura Naka–gunIbaraki-ken 319-1184 Japan. TEL080-4654-3742 物質構造解析装置北バンク用大型検出器架台の改造及び設置と遮蔽体の増設仕様書令和8年6月1. 目的J-PARC物質・生命科学実験施設(MLF)の共用ビームラインBL18に設置された共用装置である単結晶中性子回折計SENJUでは、より効率的な測定を実現するために当初の検出器よりも大型の検出器の開発を行い、その架台の製作もおこなった。 測定精度をさらに高めるため、昨年度までに4台分の検出器架台について、中性子遮蔽材を検出器周辺に設置できるように改造し設置した。 本件では、残り5台の検出器架台について同様の改造を施し設置を行うとともに、低角側および広角側の検出器脇に新たに遮蔽材を設置する。 これにより、装置の測定可能領域全てを高精度で測定することが可能となり、更なる円滑な共用ビームラインの運用に資する。 2. 契約の範囲(1) 設計 一式(2) 製作 一式(3) 据付作業 一式(4) 現地試験検査(5) 提出書類作成3. 納期令和8年10月30日4. 納入場所および納入条件(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村白方2-4日本原子力研究開発機構J-PARCセンター物質・生命科学実験施設実験ホール内指定場所(放射線管理区域内)(2) 納入条件据付調整後渡し5. 検収条件(1) 第8項に記載する仕様・性能・員数を満たす機器の納入・設置(2) 第11項、第12項に記載する試験・検査の合格(3) 第7項に示した提出書類の完納及び内容の確認以上、全ての項目が満足されたことをもって検収とする。 6. 検査員および監督員検査員 一般検査 管財担当課長監督員 J-PARCセンター 中性子利用セクション 研究主幹7. 提出書類(1) 確認図 製作着手前 3部(要確認)(2) 工場試験検査要領書 検査着手前 3部(要確認)(3) 工場試験検査成績書 試験後1ヶ月以内 3部(4) 現地試験検査要領書 検査着手前 3部(要確認)(5) 現地試験検査成績書 検査後1ヶ月以内 3部(6) 完成図書 納入時 3部(7) 図面・文書を収めた電子媒体 納入時 2セット(CADデータはDXFを標準とする)(8) その他発注者が必要と認めた書類 随時 3部8. 仕様(1) 本件では、中性子単結晶構造解析装置 SENJU で使用する大型検出器を載せる架台の改造および設置を行う。 (2) 改造を行う検出器架台は発注者より受注者に支給する。 (3) 図1に大型検出器(以下、検出器)の概観図を、図2に検出器架台(以下、架台)の図面を、図3に検出器の配置図(a)および検出器1台あたりのイメージ図(b)を示す。 (4) 以下、架台改造に係る仕様を示す。 (ア)架台の改造は、5台について行う。 (イ)図3(a)のピンク色部分および図3(b)で示した遮蔽材を保持する機能を架台に付加する改造を行う。 (ウ)図 3(a)の追加遮蔽材は、既設検出器の側面に設置する。 取付設置方法は発注図1 大型検出器概観図者と協議の上で決定する。 (エ)遮蔽材は炭化ボロン(B4C)を使用し、その製作・取付は発注者が行う。 (オ)受注者は、遮蔽材取付枠の製作および取付枠の架台への取付を行う。 (カ)改造によって、現行の架台の機能を損なわないものとする。 (キ)固有値解析を行い、全体の剛性が担保できるように改造を行う。 (5) 以下、架台および検出器の設置に係る仕様を示す。 (ア)検出器および架台の設置は図 3(a)の赤色破線で囲った箇所の 2 台について行う。 図2 検出器架台図3 (a)検出器配置予定図および遮蔽材設置箇所(ピンク部)。 (b)検出器および検出器架台への遮蔽材取付のイメージ図(検出器側面に設置する追加遮蔽材の取付イメージは描かれていない)。 (イ)検出器表面の中心が入射ビーム方向からそれぞれ水平に 120°、150°、試料位置から800mmとなるように設置する。 (ウ)検出器の中心が床面から1753mmとなるように設置する。 (エ)検出器表面が鉛直になるように設置する。 (6) 設置にあたり、既設の検出器および検出器架台の撤去を行う(図4参照)。 撤去する架台は7台、検出器は21台である。 ただし、ケーブルの取り外し等の作業は発注者が行い、受注者は検出器および架台の撤去および保管場所までの移動を行う。 (7) 特に指示なき場合、原則として以下の製作精度を適用すること。 ①. 機械加工部 JIS B 0405 m 中級、JIS B 0419 K②. 溶接構造物 JIS B 0405 c 粗級(8) 材質としてはアルミニウム合金、銅合金もしくは非磁性のステンレスを用いること(ネジ等も含む)。 (9) 以下の条件に耐えられる構造強度を有することとし、設計計算書としてその根拠を示すこと。 (ア)水平震度 0.25 [G](イ)鉛直震度 0.25 [G](ウ)摩擦係数は0とする。 (実際の摩擦力は裕度と考える。ネジ、ボルト等の摩擦は考慮してよい。)(エ)固有値解析を行い、固有振動数を報告すること。 (10)その他、詳細は発注者と協議の上で決定する。 図 4 撤去予定の検出器架台(7 台)。 検出器架台に設置してある検出器に接続しているケーブル類は発注者側で撤去する。 9. 設計・製作・据付(1) 上記の仕様を満たすよう検出器架台の設計を行う。 (2) 確認設計図に従って検出器架台の改造を行う。 (3) 改造した検出器架台を使用し大型検出器を設置する(5台)。 (4) 検出器架台の設置場所は放射線管理区域内であり、据付作業にあたっては放射線管理区域内での作業に必要な手続を行うこと。 (5) 原則として、据付作業はMLFの利用運転期間外で行うこと。 据付日程については、MLFの利用運転予定について発注者と連絡を密に取ったうえで、発注者と協議の上で決定すること。 10. 支給品(1) 検出器架台(320002B00611-0000) 5台(2) その他、物質・生命科学実験施設での作業に必要な電力は無償で支給する。 11. 工場試験検査(1) 外観検査目視にて、使用上有害な欠陥(傷、変形)等が無いことを確認する。 (2) 員数検査各部材の員数が確認図面等に記載されている員数と相違ないことを確認する。 (3) 材料検査ミルシート等の材料を証明する書類により、仕様を満足していることを確認する。 (4) 寸法検査適切な測定器を用いて主要寸法を測定し、所定の公差内であることを確認する。 また、発注者が必要と考える箇所の寸法測定を行い、写真記録を残すこと。 (5) 溶接部検査溶接ビート表面が滑らかで、割れ、スラグの巻き込み等有害なものが無いことを目視にて確認する。 12. 現地試験検査(1) 外観検査目視にて、使用上有害な欠陥(傷、変形)等が無いことを確認する。 (2) 員数検査各機器の員数が確認図面等に記載されている員数と相違ないことを確認する。 13. 特記事項(1) 本件に関わる設計・製作等は、全ての工程において十分な品質管理を行うこととする。 (2) 受注者は原子力機構内施設へ製作物を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合は、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。 (3) 適用法規及び規格① 日本産業規格(JIS)② 日本溶接協会規格(WES)③ 日本建築学会各種構造設計及び計算基準(AIJ)④ 労働安全衛生法⑤ 労働基準法⑥ 日本原子力研究開発機構内諸規程⑦ その他関係する諸法規・規格・基準(4) 確認事項① 製作着手は、原則として確認図書が確認返却された後に行うものとする。 ② 受注者の変更申出がないまま、その変更が折り込まれた確認図を提出した場合には、これが確認されても変更点の確認を意味するものではなく、発注仕様書が優先するものとする。 ③ 仕様の変更および確認1. 受注者は機器の使用目的および仕様を仕様書に基づき完全に正しく理解するものとする。 したがって、万一仕様書の解釈に疑義があるときは、速やかに申し出て製作着手前にこれを明らかにしておかねばならない。 この手続を怠ったために生じた一切の不都合は受注者の責任とし、無償で交換するか、または改造するものとする。 2. 機器の設計・製作に関し、仕様書の内容に不備がある場合には、受注者は直ちにその旨を申し出なければならない。 この手続を怠り受注者が独自の判断で仕様を決定して製作したために生じた一切の不都合は受注者の責任とし、無償で交換するか、または改造するものとする。 ④ 発注者と受注者の間で打合せを行った際の議事録は、受注者側で作成し、発注者および受注者双方の署名または押印を付し、各々1部保有するものとする。 議事録の提出がない場合は打合せの決定事項は発注者の解釈を有効とする。 ⑤ 発注者からの文書、または口頭による質問事項に対しては速やかに回答するものとする。 回答は文書によることを原則とするが、急を要する場合、または電話等による質問については、口頭での受け答えの後、その内容を一週間以内に必ず文書にて提出するものとする。 文書の提出がない場合は回答に対する発注者の解釈を有効とする。 (5) 責任の原則① 本仕様書で発注する機器に関わるすべての作業で、受注者の責任において発生する追加的な予算措置は、受注者の責任とする。 (仕様の範囲として受注者の責任)② 発注者による確認行為は、その確認事項の妥当性を確認するものであり、受注者の責任を免除するものではない。 受注者は確認事項を含み、本仕様書に係るすべての責任を免れないものとする。 ③ 発生原因が他の契約に係る複数の作業にまたがる場合、あるいは、原因の特定が困難な場合の追加的予算措置の発生については、事象発生後直ちに発注者、作業管理者、各受注者が協議しその対策を講ずると共に、責任割合、費用負担割合を決定し、それに従いそれぞれが費用負担するものとする。

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