BPR推進支援業務委託に係るプロポーザルを実施します
東京都小平市の入札公告「BPR推進支援業務委託に係るプロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都小平市です。 公告日は2026/06/21です。
新着
- 発注機関
- 東京都小平市
- 所在地
- 東京都 小平市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/06/21
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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BPR推進支援業務委託に係るプロポーザルを実施します
小平市BPR推進支援業務委託に係るプロポーザル実施要領1 目的(1) 目的及び概要本市は、令和3年度よりデジタルトランスフォーメーション推進担当を創設し、デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の取組を進めてきた。
今後、少子高齢化や住民ニーズの多様化することを踏まえ、DXの取組を加速していく必要がある。
そのため、BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)やデジタル技術の活用に関する豊富な知識及び経験を有する事業者の知見を活用し、最新のデジタル技術や、国や東京都・他自治体の動向を踏まえてBPRを中心としたDXの取組を推進していくため、本業務を委託する。
2 業務の概要(1) 件名「小平市BPR推進支援業務委託」(2) 業務内容小平市の現状を踏まえた上で、BPRの推進支援を行う。
(3) 履行期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで(4) 発注者小平市(5) 予算概要6,683千円(税込)※消費税は10%計算で行うこと。
なお、契約期間中に消費税が変更になった場合は、別途協議を行うこととする。
3 参加資格条件(1) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて小平市に登録があり、競争入札参加資格の営業種目「その他の業務委託等(190)」の登録において、令和8年6月1日(月)(申し込み開始日が属する月の1日)時点で入札参加資格を有すること。
(2) 令和5年4月1日以降、地方公共団体のBPR推進支援業務について、実績を有すること。
(3) 委託する事務を適切かつ確実に遂行できる十分な事業規模及び安定的な経営基盤を有すること。
(4) 業務運営に関し、各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、これらを有すること。
(5) 提案書提出締切日時点で小平市から指名の停止を受けていないこと。
(6) 小平市契約からの暴力団排除措置要綱第3条第1項各号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。
また、申込み及び契約にあたっては、本要綱及び暴力団排除に関する特約条項を遵守すること。
(7) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
2(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始がなされていないこと。
(9) 法人税、法人事業税に滞納がないこと。
4 スケジュール(1) 市ホームページ掲載及び実施要領等配布令和8年6月22日(月)から令和8年7月1日(水) 午後5時まで(2) 参加申込書提出締切り令和8年7月2日(木) 午後5時まで(3) 指名通知発行令和8年7月8日(水)(4) 質問受付令和8年7月8日(水)から令和8年7月16日(木) 午後5時まで(5) 質問回答令和8年7月24日(金)(6) 提案書一式の提出締切り・辞退届の提出締切り令和8年8月7日(金) 午後3時まで(7) 一次審査令和8年8月13日(木)(8) 一次審査の結果通知令和8年8月17日(月)(9) 二次審査(提案説明会)令和8年8月25日(火)(10)審査の結果通知・公表令和8年8月31日(月)5 選定方法及び評価基準各事業者より提案された内容、実施体制により、実効性、経済性等を総合的に、あらかじめ定めた評価基準により評価し、最優秀提案を決定する。
決定にあたっては、提案に対する質疑及び補足説明を求めるため、プレゼンテーションによる提案説明会を実施する。
ただし、応募業者が5者を超えた場合は、評価基準の各項目の点数及び価格に関する評価点を合計し、上位5者を書類により選定した後、上記プレゼンテーションを実施する。
プレゼンテーションによる提案説明会では、資料の追加・差し替えはできない。
提案書の語句・数字等の修正は、プレゼンテーション時に説明すること。
参加事業者が1者の場合についても、価格点を除いた技術点(審査委員の平均点)が6割以上の場合、最優秀提案事業者とする。
なお、当該契約のための提案書及びその他の書類において虚偽の記載が発覚した場合、評価・3審査の対象としない。
また、審査委員の評価の中で、最低評価(E評価)の項目が2つ以上ある場合は選定しない。
6 申込・受付(1) 申込期限令和8年7月2日(木)(2) 申込方法参加申込書を持参または郵送すること。
(3) 受付場所小平市企画政策部行政経営課住所 〒187-8701東京都小平市小川町2-1333電話 042-312-1274(直通)(4) 実施要領の配付実施要領等については、小平市ホームページの「市政情報」-「事業者向け」-「発注案件のお知らせ」からダウンロードをして使用すること。
なお、配付期限は「6(1)申込期限」とする。
(5) 申込の辞退参加申込書を提出した後に提案を行わないことを決めた場合は、参加辞退届を令和8年8月7日(金)午後3時までに提出すること。
(6) 提出された参加申込書を審査し、参加資格要件を満たしている事業者には、指名通知を令和8年7月8日(水)に送付する。
7 提案項目(小平市BPR推進支援業務委託に係る提案書及び経費見積の内容)(1) 提案書の内容及び記述順は、以下のとおりとする。
① 会社概要(本社・営業所等所在地、資本金、正社員数、有資格者、認証取得状況等)② 業務実績(プロジェクト遂行、BPR推進支援の業務実績)③ 業務遂行体制(プロジェクトリーダー・業務担当者・人員体制・略歴 等)④ 基本的事項(本業務への取組・サービス提供に関する考え方、業務工程、本市と事業者の役割分担)⑤ 業務提案(BPRについての具体的な支援内容)⑥ 独自提案(2) 経費見積① 業務の履行のために必要となる全ての経費の総額について、見積書に記載すること。
② 見積書の様式は任意とするが、内訳を明確に記載すること。
③ 必要となる経費の総額が「2業務の概要(5)予算概要」に記載する金額を超えないこと。
④ 消費税は一律10%で計算を行うこと。
⑤ 契約期間中に消費税が変更になった場合は、別途協議を行うこととする。
48 提案書等の提出方法(指名通知を受けた事業者のみ)(1) 提出期限令和8年8月7日(金) 午後3時まで(2) 提出場所小平市企画政策部行政経営課住所 〒187-8701東京都小平市小川町2-1333電話 042-312-1274(直通)(3) 提出方法郵送もしくは持参とする。
郵送で提出する場合は、令和8年8月7日(金)必着とする。
持参で提出する場合は、土日祝日その他閉庁日を除く、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの時間帯に提出すること。
ただし、令和8年8月7日(金)は、午後3時までとする。
※なお、書類を持参する際は、事前に連絡をすること。
(4) 提出資料及び部数以下の資料については、A4サイズで長辺綴じとする(縦横は問わない)。
作成部数は、表紙に社名と東京電子自治体共同運営電子調達サービスに登録してある代表者の印(代理人で登録のある場合は代理人の印)を押印したものを1部と、社名・個人名等事業者を特定できる事項を表示していないものを7部とする。
(提案書の中に、社名等を表示しないこと。)【評価の対象とする資料】① 小平市BPR推進支援業務委託提案書表紙、目次、上記7(1)①~⑥のそれぞれの項目について記載し、総枚数15枚以内(両面使用可、表紙及び目次は枚数に含めない)とする。
② 令和5年度から令和7年度までの地方公共団体のBPR推進支援業務の実績地方公共団体におけるBPR推進支援業務委託の実績(契約自治体、契約年度、概要)を記載すること。
両面1枚以内とし、表紙及び目次は付さないこと。
③ 経費見積 ※部数は、1部見積書に、社名と東京電子自治体共同運営電子調達サービスに登録してある代表者の印(代理人で登録のある場合は代理人の印)を押印したものを1部とする。
社名・個人名等事業者を特定できる事項を表示していないものの提出は要しない。
※見積書については、書式は問わないが、内訳が明確になっていること。
【評価の対象としない資料】④ 会社案内(社業の内容が記載されたもの)の資料 1部59 質問応答(1) 質問受付期限令和8年7月16日(木) 午後5時まで(2) 質問先小平市企画政策部行政経営課電話 042-312-1274(直通)電子メール dx-suishin@city.kodaira.lg.jp(3) 提出方法上記の電子メールアドレス宛てに、添付ファイル(別紙(質問票))で送信すること。
質問メールを受領後に、受付完了メールを返信するので、確認すること。
なお、電子メールの件名には、【社名・小平市BPR推進支援業務委託・質問】と付すこと。
(4) 市からの回答令和8年7月24日(金)(5) 回答方法参加申込書を提出した全ての事業者(辞退事業者を除く)に対して、電子メールにて回答する。
電子メールの送付先は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスに登録してあるメールアドレスとする。
電子メールの受信を確認した事業者は、(2)の質問先に電子メールまたは電話で連絡すること。
なお、質問の回答は、本要領の追加または修正とみなす。
10 選定結果について応募業者が5者を超え、書類による一次審査を行った場合には、一次審査の結果を、令和8年8月17日(月)に文書によって参加事業者に通知する。
プロポーザルの最終結果は、令和8年8月31日(月)に、文書によって参加事業者に通知する。
通知は、電子メールにて送付する。
電子メールの送付先は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスに登録してあるメールアドレスとする。
電子メールの受信を確認した事業者は、9(2)の質問先に電子メールまたは電話で連絡すること。
11 評価基準小平市BPR推進支援業務委託に係るプロポーザルでは、事業者名を伏せた提案書等を下記のとおり審査・評価するものとする。
(1) 審査方法① 一次審査(応募事業者が5者を超えた場合、書類による一次審査実施)ア 審査実施者は、11(2)評価基準により各項目について審査を行う。
イ 応募業者が5者を超えた場合は、評価基準の評価点(技術点)及び価格に関する評価点(価格点)を合計し、点数が上位5者の事業者をプレゼンテーションによる提案説明会の参加対象事業者とする。
※技術点及び価格点は、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで求める。
ウ 価格点については、以下に示す方法により一律に算出する。
6価格点=配点×(最低見積価格/自社の見積価格)エ 各小項目に係数を乗じ、得点を算出する。
評価項目ごとの得点を合計したものを、各審査委員の技術点とする。
各事業者の得点については、各審査委員の技術点と価格点の合計点とする。
オ 契約上限金額設計業務委託料 6,683千円(税込)※見積価格の内訳金額が上記の項目における契約上限金額を超えている場合は、評価・審査の対象としない。
※消費税は一律10%で計算を行うこと。
契約期間中に消費税が変更になった場合は、別途協議を行うこととする。
② 二次審査ア 提案書等についてのプレゼンテーション、ヒアリングを行い審査する。
1者当たり30分とし、そのうち冒頭20分以内で提案書のプレゼンテーションを受け、審査委員会によるヒアリングを10分程度実施する。
イ 審査実施者は、11(2)評価基準により各項目について審査を行う。
ウ 価格点については、以下に示す方法により一律に算出する。
価格点=配点×(最低見積価格/自社の見積価格)エ 各小項目に係数を乗じ、得点を算出する。
評価項目ごとの得点を合計したものを、各審査委員の技術点とする。
各事業者の得点については、各審査委員の技術点と価格点の合計点とする。
オ 各審査委員の技術点と価格点の合計点が、最も高い提案を最優秀提案として決定する。最高得点提案が二つ以上ある場合は、審査実施者の評価順位において最も上位とした審査実施者が多い提案を最優秀提案とする。※技術点及び価格点は、小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位まで求める。
カ 契約上限金額設計業務委託料 6,683千円(税込)※見積価格の内訳金額が上記の項目における契約上限金額を超えている場合は、評価・審査の対象としない。
※消費税は一律10%で計算を行うこと。
契約期間中に消費税が変更になった場合は、別途協議を行うこととする。
7(2) 評価基準各評価項目の該当状況に応じて、A~Eの評価を付す。
評価区分 評価 点数優れている A 5点やや優れている B 4点標準的である C 3点やや劣っている D 2点劣っている E 1点① 会社概要ア 資本金、正社員数、有資格者、認証取得状況は、本業務遂行にあたり信用に足りる。
② 業務実績ア プロジェクト遂行、BPR推進支援の業務実績は、本業務遂行にあたり信用に足りる。
③ 業務遂行体制ア 本業務に取り組む体制が構築されている(プロジェクトリーダー・業務担当者・人員体制 等)。
④ 基本的事項ア 本業務への取組・サービス提供に関する考え方について、具体的に提案されている。
イ 本業務を遂行するための業務工程が具体的に提案されている。
また、それが実現可能である。
ウ 本市と事業者の役割分担の内容が的確かつ具体的で、本市の負担軽減となる工夫が提案されている。
⑤ 業務提案の適格性ア BPRについて、DX推進担当及び業務所管課への具体的かつ効果的な支援内容が提案されている。
イ さらなるDX推進の取組につながるよう、本業務実施後も見据えた支援内容が提案されている。
⑥ 独自提案本業務を遂行する上で、仕様書にない独創的な提案がされている。
また、それが実現可能である。
⑦ 価格(計算式による)8(3) 評価項目ごとの配点配点配分表評価項目 点数配分(1)会社概要 10(2)業務実績 10(3)業務遂行体制 5(4)基本的事項 15(5)業務地提案の適格性 30(6)独自提案 10(7)価 格 20合 計 10012 その他(1) 提出書類が次の条件の一つに該当する場合には、無効となることがある。
① 提出方法、提出場所、提出期限等に合致しないとき。
② 指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に合致しないもの。
③ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
④ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
⑤ 虚偽の内容が記載されているもの。
⑥ 提案書について、提出者を特定できる内容を記載した場合。
⑦ その他、審査委員会が不適格と認めたもの。
⑧ 提案辞退届により提案を辞退した者が提出したもの。
(2) 本プロポーザルに参加するために要した費用は、参加事業者の負担とする。
(3) 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。
(4) 公正なプロポーザルが確保できないと思われる場合は、審査を中止することがある。
(5) 本業務の契約にあたっては、別添の「別添01 業務委託契約書約款」、「別添02 個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書」、「別添03 環境により良い自動車利用に関する特記仕様書」及び「別添04 暴力団排除に関する特約条項」に同意すること。
(6) 本業務は、業務提供内容に事後審査を実施する。
事後審査の時期については、原則、業務履行後かつ最終検査の前に行うものとする。
ただし、評価項目が多岐にわたる業務の場合については中間審査を行うこともできることとし、審査時に未着手の項目については後半期に審査を実施する。
履行確認できなかった事項については、業者に履行を求める。
業務不履行の場合で、悪質なケースについては指名停止措置等を講じることもありうる。
(7) 本プロポーザルに係る情報は、小平市情報公開条例の規定に基づき公開する場合がある。
(8) その他、疑義が生じた場合は、小平市と協議する。
小平市BPR推進支援業務委託仕様書1 件名小平市BPR推進支援業務委託2 業務の目的小平市では、DXを全庁的かつ横断的な取組に位置づけ、令和4年1月に「小平市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進方針」を策定し、ICT機器の導入、電子申請やSNSの活用といったデジタルツールの活用推進を進めてきた。
さらに、令和8年3月には、職員全員が同じ目線で変革に取り組んでいけるよう、「小平市2040DXビジョン」を策定したところである。
現状においては、DX実現のための根本的な業務の見直しができていないため、DXを進める上で基礎となるBPRの取組を進め、業務の変革をする必要がある。
一方、BPRの取組については、業務フローの見直しやデジタル技術の活用の検討が求められる。
また、多様な技術や手法が存在し、日進月歩で進化しており専門性も高い。
これらのことから、豊富な知見を有し、他自治体への支援実績を有する事業者に業務委託することにより、効果の最大化を図ることを目的とする。
3 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 履行場所小平市役所(小平市小川町2丁目1333番地)及び当市の指定する場所。
原則として、小平市内とする。
5 委託業務内容等本委託の業務内容は、当市のBPRの取組の推進に向けて、業務量調査について企画書による提案等の支援を行うとともに、新業務プロセスの実現に向けてデジタルツール等の活用に関する客観的かつ効果的な助言及び技術的支援を行うものである。
以下の事項に関する支援を行うこととする。
(1) 実施体制等① 人員配置業務実施に当たっては、事前に業務実施体制を明示し、発注者の承認を得ること。
なお、業務履行期間中に体制を変更する場合においても同様とする。
また、受注者は、プロジェクト全体を十分に管理可能な責任者を置き、本業務に有効な多角的かつ専門的な助言、支援等を行える体制で対応し、メンバー間で業務内容が確実に共有されるようにすること。
② 業務形態必要に応じて来庁し、DX推進担当や業務主管課と対面での各種打合せや企画・推進に係る協議を行う。
状況に応じてオンラインによる開催も可とする。
各種打合せには、専門的な助言や支援等を行えるメンバーを参加させること。
(2) 業務実績要件受注者は、次の要件を満たすこと。
① BPRに関する十分な実績及び能力を有し、かつ、BPRを実施できること。
② 令和8年4月1日を基準日として、直近3年以内に地方公共団体においてBPRの推進またはそれに類する業務の実績を有していること。
また、当該業務に従事した経験者を体制に含めること。
(3) 業務内容業務内容は、以下のとおりとする。
なお、業務の遂行に当たっては、現場観察やヒアリング等を積極的に行い、業務主管課職員の作業負荷軽減を図ること。
また、業務主管課の業務に支障がないよう配慮すること。
① 現状評価・方針検討受注者は、本市の組織編制、業務特性、既存のDX推進施策等を踏まえ、本業務におけるBPRの進め方を整理し、BPRの実施計画及び実施方針を提示すること。
② 庁内現状業務の把握庁内全体の現状業務について把握すること。
各業務の現状、課題やニーズ等を整理し一覧化すること。
課ごとに各業務を分類し整理すること。
※分類の例・業務種類(窓口サービス、内部処理等)・作業頻度等分類については、事前にDX推進担当に確認を実施すること。
③ BPRを実施する担当の選定と新業務プロセスの立案受注者は、DX推進担当と協力し、②の業務一覧の中から、BPRを実施する業務主管課及び担当の選定基準を策定すること。
その上で、BPRを実施する課及び担当(こども施策や窓口業務等市民との接点が多く利便性向上の効果が高い部門から優先的に概ね5担当程度)を選定すること。
また、本業務全体の実施スケジュールを策定すること。
選定した業務に対し、下記(ア)~(ウ)を実施すること。
(ア)業務主管課の業務調査現行の業や手続きのフロー、業務量・処理件数、使用しているシステムや帳票、窓口レイアウト、実施体制、繁忙期等を含む課題について、調査票、現場観察及び業務主管課に対するヒアリング等を通じて基礎調査を実施し、担当業務の概要や業務課題や改善のニーズを取りまとめること。
(イ)課題の整理現状の業務課題について、調査票やヒアリング結果、国や東京都の動向、他自治体の事例を踏まえ、課題を整理すること。
(ウ)新業務プロセスの立案・整理した課題について、解決策を検討し、目指す状態を整理すること。
また、フロントヤード及びバックヤード両面の新業務プロセスを検討・立案すること。
・新業務プロセスの立案に当たっては、DX推進担当及び業務主管課の意向を踏まえて実施すること。
また、生成AI等のデジタルツールの活用や、アナログ規制や規程の見直しを含めて検討すること。
・新業務プロセス実現に向けた次年度以降に必要な費用の支援について行うこと。
④ 報告書作成本業務で得られた成果について、中間報告書、最終報告書として取りまとめて報告すること。
⑤ 職員への情報提供に関する支援職員が積極的にBPRに取り組めるよう、定期的にDX推進担当及び業務主管課の職員へ先行自治体における先進事例・好事例やデジタル技術の紹介等を行うこと。
また、その他の職員向けにDX推進に有効な事例等の紹介の場を設け、必要に応じて説明を実施すること。
(4) 運営管理等① 実施計画書の作成受注者は、実施内容、人員配置、役割分担、スケジュール等について、本業務の実施計画書を作成し、契約締結後14日以内に本市に提出すること。
② 定例会の開催受注者は、本業務の実施計画書を基に、毎月1回以上定例会を開催し、進捗状況等の報告を行うこと。
業務の中間時期には、これまでの進捗と今後の方針を確認するため中間報告会を実施すること。
開催方法については、原則、対面により実施することとし、状況に応じてオンラインによる開催も可とする。
なお、発注者は、受注者の業務進捗状況に応じて、適宜協議や報告を求めることができるものとする。
(5) 成果物納品成果物 提出期限1 実施計画書 契約締結後、14日以内2 議事録 打ち合わせ等終了後5開庁日以内3 各作業で作成する個別成果物 随時。
4 月例業務報告書 翌月10日※ただし、令和9年3月分は令和9年3月31日まで5 中間報告書 中間時期6 最終報告書 令和9年3月31日まで7 業務完了報告書 令和9年3月31日まで(6) 納品形態電子データで納品すること。
6 その他(1) 本委託業務の実施に当たっては、法律、条例、規則その他の関係法令等を遵守すること。
(2) 本委託業務の受注者が、当市のDX推進に関連する調達案件の入札に対して参加を制限されることはない。
(3) 本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が誠意を持って協議し、解決を図ることとする。
7 担当者連絡先小平市企画政策部行政経営課デジタルトランスフォーメーション推進担当中野電 話:042-312-1274E-mail:dx-suishin@city.kodaira.lg.jp
個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書(1)受注者は、当該業務に関する個人情報を含む全ての市の情報(以下「個人情報等」という。)の秘密を保持するとともに小平市情報セキュリティポリシー及び個人情報保護委員会が示している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を遵守しなければならない。
(2)受注者及び当該業務に携わる者は、当該業務遂行に関して知り得た個人情報等を目的外に使用し、又は秘密を他に漏らしてはならない。
業務終了後も同様とする。
(3)受注者は、発注者の承認を得た場合を除いて、受託業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4)受注者は、当該業務を再委託する場合において、再委託先に対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者が求めた場合には、再委託先における個人情報等の取扱状況を発注者に報告しなければならない。
(5)発注者は、個人情報等のデータを受注者に提供する場合は、原則として、提供するデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法、返却方法等について覚書等を取り交わす。
(6)受注者は、個人情報等の全部又は一部を発注者の許可なく複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。
(7)受注者は、当該業務を行うに当たって、業務責任者を明確にしなければならない。
業務責任者は、当該業務に携わる者全員にセキュリティにかかわる義務を徹底する。
(8)受注者は、特定個人情報を取り扱う場合には、特定個人情報を取り扱う従業者を明確にしなければならない。
(9)受注者は、当該業務に携わる担当(技術)者等を特定するとともに、必要に応じて当該担当(技術)者等の経歴を記録した書面を発注者に提示しなければならない。
(10)受注者は、電子計算組織により委託業務を処理する場合は、ソフトウェアの正常な動作に必要な品質管理に関する事項を明確にしなければならない。
また、発注者の許可なく第三者のソフトウェアを組み込んではならない。
(11)受注者は、個別に定められた場所で業務を行うものとし、当該業務場所でのセキュリティに留意しなければならない。
また、業務場所が市庁舎内の場合には、許可された領域で作業することとし、許可領域以外の場所に立ち入ってはならない。
(12)受注者は、発注者の承認を得た場合を除いて、(11)の個別に定められた場所から個人情報等を持ち出してはならない。
(13)受注者は、納期を厳守するものとする。
納期の遅れが見込まれる場合には、速やかにその理由と対策を報告しなければならない。
(14)受注者は、契約が終了したとき、又は契約違反等により契約を解除されたときは、業務遂行に関して発注者から提供された全ての個人情報等を直ちに発注者に返還し、又は事前に発注者の承諾を得て廃棄しなければならない。
廃棄を行う場合は、当該資料に記録されている情報が判読できないように、必要な措置を講じなければならない。
(15)受注者は、個人情報等の授受、保管及び管理について、善良なる管理者の注意義務をもって当たり、事故を防止しなければならない。
また、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(16)受注者は、受託業務の進捗状況、作業内容、作成した資料等を発注者の求めに応じて報告しなければならない。
(17)受注者は、特定個人情報を取り扱う場合は、従業者に対して特定個人情報の適正な取扱いを周知徹底するとともに、適切な教育を実施しなければならない。
(18)受注者は、特定個人情報を取り扱う場合は、特定個人情報が適正に取り扱われるよう、従業者に対して適切な監督を行わなければならない。
(19)発注者は、受注者に対し、個人情報等の管理状況及び特定個人情報に係る契約内容の遵守状況について随時必要な報告を求め、必要があると認めるときは、立入調査を実施し、受注者に対し必要な指示を与えることができる。
(20)受注者は、個人情報等の使用、保管等において、事故が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。
(21)発注者は、受注者の作業について、監査権限を有するものとする。
(22)システム等の成果物の著作権は、発注者が保有するものとする。
また、当該業務に関する著作権等の法令を遵守するものとする。
受注者は、発注者への成果物の複製を、発注者の許可なく自らの領域内に保管してはならない。
(23)発注者は、受注者が(1)から(22)までの個人情報保護若しくは情報セキュリティ保護に係る義務に違反し、又は義務を怠った場合には、当該契約を解除することができる。
この場合において、契約の解除については、小平市契約約款の規定(請書の場合は請書の規定)を準用する。
また、契約を解除したことに伴い発注者に損害を与えたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。
環境により良い自動車利用に関する特記仕様書本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
1 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第37条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
2 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を市職員が求めた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。