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上水南保育園給食調理業務委託事業者募集(公募型プロポーザル)

東京都小平市の入札公告「上水南保育園給食調理業務委託事業者募集(公募型プロポーザル)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都小平市です。 公告日は2026/07/05です。

30日前に公告
発注機関
東京都小平市
所在地
東京都 小平市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/07/05
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
上水南保育園給食調理業務委託事業者募集(公募型プロポーザル) 1小平市立上水南保育園給食調理業務委託プロポーザル実施要領1 事業の概要(1) 件名小平市立上水南保育園給食調理業務委託(2) 業務の内容給食調理業務(給食食材の検収及び在庫管理、調理、盛付、給食の保育室への運搬・下膳、食器・調理器具の洗浄・消毒・保管・メンテナンス及び給食室の清掃)※別添仕様書参照(3) 契約期間令和9年1月1日から令和11年12月31日まで(3年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 履行場所小平市立上水南保育園小平市上水南三丁目8番2号(5) 令和8年度の調理業務委託に係る予算額7,300千円(消費税込)地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約による3年間の契約になります。 令和8年度は3か月分の金額であり、令和9年度、令和10年度は同額で、令和8年度の3か月分に対する12か月分の金額になります。 また、令和11年度は、令和8年度の3か月分に対する9か月分の金額になります。 2 プロポーザル参加資格要件次に掲げる要件①から⑤のすべてを満たしていること。 ① 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始がなされていないこと。 ③ 参加表明書提出期限において、小平市若しくは国又は他の地方公共団体において指名停止中でないこと。 ④ 令和6年度から令和8年度に東京都で認可保育園における自園方式の給食調理業務に実績があること。 ⑤ 過去3年以内に食品衛生法(昭和22年法律第233号)(平成30年法律第46号による改正)の営業の禁停止の処分を受けていないこと。 ⑥ 当該業務の契約締結までに、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、小平市競争入札参加資格を有している者であること。 ⑦ 法人税、法人事業税に滞納がないこと。 ⑧ 委託仕様書に基づき業務を実施すること。 ⑨ 業務開始に当たり、業務の引継ぎ等について事前に市と協議を行うこと。 2※参加表明書提出時点で、小平市競争入札参加資格を有していない事業者は、別途、書類の提出をしていただきます。 (5参照)3 プロポーザル実施の日程(1) 日程項 目 日 時実施要領等の公表 令和8年7月6日(月)現地説明会 令和8年7月25日(土)午後1時から質問の受付・回答 受付 令和8年7月21日(火)から令和8年7月27日(月)午後5時まで回答 令和8年7月30日(木)まで参加表明書の提出 令和8年7月17日(金)午後5時まで指名通知書発送 令和8年7月21日(火)提案書類の提出 令和8年8月17日(月)午後5時まで第一次審査(書類審査) 令和8年8月28日(金)第一次審査結果通知 令和8年8月28日(金)第二次審査(プレゼンテーション) 令和8年9月18日(金)第二次審査結果通知 令和8年9月18日(金)・日程は市の都合により変更することもありますので、予めご了承ください。 (2) 現地説明会について日時:令和8年7月25日(土)午後1時から4時30分まで場所:小平市立上水南保育園【最寄駅】 西武多摩湖線 一橋学園駅 徒歩約25分(留意事項)・申込:希望者は令和8年7月16日(木)までに社名と参加者名を、「現地説明会参加申込書」(様式②)によりご連絡ください。 (ファクシミリ可)・現地説明会への車での参加はご遠慮願います。 ・来園する方は当日検温を行なってください。 (37.5℃以上の場合、頭痛、咳等、風邪症状がある場合は参加できません。)・調理室内に入室する方は、最近15日以内の検便検査結果(検査項目:赤痢菌、チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌)、清潔な衣服(白衣・帽子・マスク等)、清潔な調理室内履きを用意してください。 調理室の入室は、2名以内とします。 ・現地説明会への出欠がプロポーザルへの参加に影響することはありません。 (3) 質問の受付、回答について質問書(様式⑥)を電子メールで「11」の担当部署まで送付して下さい。 全ての質問に対して、全参加事業者に電子メールで回答します。 34 実施要領等の配布(1) 配布期間令和8年7月6日(月)から7月17日(金)まで(2) 配布場所・小平市のホームページ「市政情報」-「事業者向け」-「発注案件のお知らせ」からダウンロードしてください。 https://www.city.kodaira.tokyo.jp・小平市こども家庭部保育課でも配布します。 ・小平市の調理に関わるマニュアル等は希望する事業者に小平市こども家庭部保育課で配布します。 5 参加表明書提出時に提出するもの提出書類 備 考① 参加表明書 様式①② 会社概要 様式③③ 認可保育園給食受注実績 様式④※小平市競争入札参加資格を有していない事業者は、上記の他、次の各号に掲げる書類を提出してください。 ア 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)※最新年度のものイ 財務諸表ウ 法人事業税の納税証明書エ 納税証明書その1(法人にあっては法人税、かつ、消費税及び地方消費税)(1) 提出部数① 参加表明書……正本1部② 会社概要、③認可保育園給食受注実績……正本1部、写し8部※写し8部には、商号又は名称及び代表者名は記入しないでください。 (2) 提出方法小平市こども家庭部保育課へ持参又は郵送で提出してください。 ※郵送の場合は、書留郵便に限り、封筒に「プロポーザル参加表明書在中」と明記の上、提出期限までに必着とします。 (3) 提出期限令和8年7月17日(金)午後5時まで6 参加者の指名提出された参加表明書等を審査し、「2」のプロポーザル参加資格要件をすべて満たしている事業者に「指名通知書」により参加の指名を通知します。 (令和8年7月21日(火)4に郵送で通知予定。 )7 プロポーザル参加の指名通知を受けた事業者が提出するもの指名通知を受けた事業者は、以下の書類を提出してください。 提出書類 内 容① 提案書 ・様式⑤もしくは同内容を記載した事業者の様式によるもの・提案書の課題及び仕様書に基づき、事業者の実施内容を提案するもの② 見積書 ・金額を見積もったもの・様式⑦によるもの・金額は消費税抜きで表示すること(有効期限は、契約を締結するまでとする)③ 会社概要 ・事業者の会社概要を示すもの(事業者作成のもの)(1) 提案書について① 提案書により、下記の5つの課題について提案してください。 課題1 保育園給食業務の基本的な考え方について課題2 給食調理業務の実施体制について課題3 給食調理従事者について課題4 安全・衛生管理について課題5 危機管理について② それぞれの課題についてA4 1枚(両面可)以内にまとめてください。 ③ 提出する提案は1案とし、提出後の追加及び変更は認めません。 ④ 会社名がわかる記述は避けてください。 (2) 見積書について別添、年間給食実施計画書に令和8年度以降の児童数等の推計を示していますので、その推計を考慮して「見積書」の積算をお願いします。 (3) 書類の提出部数提案書、見積書について、会社名は正本のみとし、副本には会社名を記載しないでください。 ① 提案書 正本1部+副本8部② 見積書 正本1部+副本8部③ 会社概要 1部(4) 提出方法小平市こども家庭部保育課に持参してください。 (5) 提出期限令和8年8月17日(月)午後5時まで(厳守)8 提案書等の審査提案書等の審査を厳正かつ公平に行うため、小平市立上水南保育園給食調理業務委託プ5ロポーザル審査委員会を設置し、審査を行います。 (1) 第一次審査(書類審査)① 審査提出された提案書等に対し、審査委員会において書類審査を実施し、第二次審査でヒアリング等を求める事業者3者以内を選定します。 ※見積額が予算額を超えている場合は、審査対象から除外します。 ② 審査結果の通知全参加事業者に対して令和8年8月28日(金)に書面より通知します。 (2) 第二次審査(プレゼンテーションによる審査)① 審査第一次審査により選定された事業者は、審査委員会において提案についてのプレゼンテーション、ヒアリングを行い、最も優れた提案を行った事業者を1者決定します。 ② プレゼンテーションの実施方法提案書についての説明(プロジェクター使用等による20分以内のプレゼンテーション)と審査委員会による25分程度のヒアリングを行います。 出席者は、合計3人以内とします。 ③ 審査結果の通知プレゼンテーション参加事業者に対して令和8年9月18日(金)に書面により通知します。 (3) 審査基準第一次審査(書類審査)評価項目(配点)1 事業者の実績 10点 認可保育園給食調理業務の実績2 提案書の内容 150点 ① 保育園給食業務の基本的な考え方 30点② 給食調理業務の実施体制 30点③ 給食調理従事者について 40点④ 安全・衛生管理について 30点⑤ 危機管理について 20点3 見積額 40点 価格※別紙「審査基準表」参照第二次審査(プレゼンテーション・ヒアリング審査)評価項目(配点)1 事業者の実績 10点 認可保育園給食調理業務の実績2 提案書の内容 150点 ① 保育園給食業務の基本的な考え方 30点② 給食調理業務の実施体制 30点③ 給食調理従事者について 40点④ 安全・衛生管理について 30点⑤ 危機管理について 20点63 見積額 40点 価格※別紙「審査基準表」参照① 審査方法第一次審査は、審査委員6人の総合点の合計点(1200点)から3者以内を選定します。 第二次審査は、審査委員6人の総合点の合計点(1200点)から最優秀事業者1者を決定します。 また、参加事業者が3者以内の場合には第二次審査のみ実施します。 ただし、第二次審査においても第一次審査の評価項目による審査を実施します。 1者の場合には見積もり金額を除く評価点のうち基準評価点(7割)を上回る者を最優秀事業者と決定します。 ② 評価区分及び点数点数は、配点にそれぞれ係数をかけ、少数第1位を四捨五入します。 評 価 区 分 評 価 点 数優れている A 配点×1.0やや優れている B 配点×0.8標準的である C 配点×0.6やや劣っている D 配点×0.4劣っている E 配点×0.2ただし、見積額については、参加事業者の中で最低見積額に対する自社の見積額により評価します。 点数(最低見積額/自社の見積額)※小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで求める。 ③ 合計点が同点の場合アからエの順に評価します。 ア Aの合計数の上位から選定。 イ Bの合計数の上位から選定。 ウ Cの合計数の上位から選定。 エ アからウの規定で決定できない場合は、委員長が決定。 ④ 審査委員の中でE評価が2つ以上ある場合は、選定しません。 (4) 審査結果の公表審査結果は小平市ホームページで公表します。 9 提出書類の取り扱い・提出された参加表明書及び提案書類は、本件の選考以外、提出者に無断で使用することはありません。 40点 ×7・提出された書類は、返却いたしません。 ・提出書類作成のために小平市より受領した資料は、小平市の許可なく公表、使用することは出来ません。 ・特定したプロポーザルに係る著作権は作成者に帰属し、小平市は無条件でその使用権を持つものとします。 10 その他(1) 無効となる提出書類提出書類が次の条件の一つに該当する場合には、無効となることがあります。 ① 提出方法、提出場所、提出期限等に合致しないとき。 ② 指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に合致しないもの。 ③ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 ④ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 ⑤ 虚偽の内容が記載されているもの。 ⑥ 提案書について、提出者を特定できる内容を記載した場合。 ⑦ その他、審査委員会が不適格と認めた者。 ⑧ 提案辞退届(様式⑧)により提案を辞退した者が提出したもの。 ※提案辞退届(様式⑧)を提出する場合は「11 担当部署」に提出日時を連絡した上で、持参又は郵送で提出してください。 ※郵送の場合は、書留郵便に限り、封筒に「プロポーザル提案辞退届在中」と明記の上、提出期限までに必着とします。 (2) 提出書類作成に要した費用、旅費、その他このプロポーザル参加に関し要した費用は、参加事業者の負担とします。 (3) 提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出書類は無効とするとともに、虚偽の記載をした事業者に対して指名停止措置をとることがあります。 (4) 提出期限以降における提出書類の差し替え又は再提出は認められません。 また、提出書類に記載した担当者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することは出来ません。 (5) 公正なプロポーザルが確保できないと思われる場合は、審査を中止することがあります。 (6) この要領に定めるものの他、必要な事項は市長が別に定めます。 (7) 本業務の契約にあたっては、別添の「業務委託契約書約款」、「個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書」、「環境により良い自動車利用に関する特記仕様書」、「暴力団排除に関する特約条項」に同意すること。 (8) 本業務は、業務提供内容について事後審査を実施します。 事後審査の時期については、原則、業務履行後かつ最終検査の前に行うものとします。 ただし、評価項目が多岐にわたる業務の場合については中間審査を行うこともできることとし、審査時に未着手の項目については後半期に審査を実施します。 履行確認できなかった事項につい8ては、業者に履行を求める。 業務不履行の場合で、悪質なケースについては指名停止措置等を講じることもありえます。 (9) 本プロポーザルに係る情報は、小平市情報公開条例の規定に基づき公開する場合があります。 (10)その他、疑義が生じた場合は協議することとします。 11 担当部署東京都小平市小川町二丁目1,333番地小平市こども家庭部保育課電話 042-346-9848メールアドレス hoiku@city.kodaira.lg.jp 1小平市立上水南保育園給食調理業務委託仕様書(案)1 件 名小平市立上水南保育園給食調理業務委託2 履行期間令和9年1月1日から令和11年12月31日までを保育園調理業務の履行期間とする。 但し、契約確定日の翌日から令和8年12月31日までを準備期間とする。 3 履行除外日日曜日、国民の祝日に関する法律(平成23年法律第178号)に規定する日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日)4 履行場所小平市立上水南保育園(小平市上水南町3-8-2)5 給食対象者原則、園児とする。 このほか、保護者等保育参観、給食試食会、保育課職員等の巡回や体験給食、地域事業食等、必要に応じて給食を提供すること。 6 調理食数給食及び給食に伴う検食、中間食、確認食、保存食を対象とし、園児の数は「年間給食実施計画書」(別紙4)のとおりとする。 なお、実際の食数は、週単位又は日単位で指示する。 7 配膳時間下記の時間を基本とし、変更する場合はその都度、園長等が事前に時間を指定する。 また、月1回程度、行事食を提供すること。 実施時期及び献立については、別に発注者が作成し、受注者へ指定する。 年 齢 時 間午前のおやつ 0~2歳児 8時30分~9時30分午前食・昼食0歳児 10時~10時30分1~2歳児 10時30分~11時10分3~5歳児 11時10分~11時30分午後食・午後のおやつ0歳児 14時10分~15時1~5歳児 14時50分~15時20分延長の補食 1~5歳児 14時30分~15時 ※配膳準備※土曜日は、上表のうち「午後食・午後のおやつ」及び「延長の補食」が「10時30分~12時 ※配膳準備」となる。 8 業務時間帯2受注者は開園日の開園時間内(午前7時15分から午後7時)において、業務に支障の無い勤務時間を設定して業務を行うこと。 食材の納品・検収については適宜対応すること。 なお、休憩時間を含め、勤務時間中は常時1名以上の正規業務従事者が駐在していること。 ※身分証明書を携帯し、必要に応じ提示できるようにすること。 9 業務内容本業務は、この仕様書に定めるもののほか、一覧1「小平市立上水南保育園給食調理業務委託契約関係書類一覧」に掲げる書類に従って履行すること。 (1)調理業務内容調理等の各業務は、「保育所における食事の提供ガイドライン」(厚生労働省:平成24年3月)及び「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日付児発第86号厚生省児童家庭局通知)「五 受託業者について」に記載される全ての事項を満たした上で、「授乳・離乳の支援ガイド」、(「授乳・離乳の支援ガイド」改定に関する研究会2019年3月)「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)実践の手引き」(公益財団法人母子衛生研究会)、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」((2019年改訂版)厚生労働省 2019(平成31)年4月)、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」(平成28年3月)、「大量調理施設衛生管理マニュアル(平成29年6月16日付け生食発0616第1号)」、別紙5「調理業務管理基準」及び契約時に提示する「小平市立保育園給食衛生・調理管理マニュアル」等に沿って、対象保育園の調理施設・設備を使用して行うこと。 ① 申し送り朝の申し送りに参加し、献立の確認、アレルギー児の確認等を行うこと。 ② 調理対象保育園が提供する食材料を使用し、日誌1「献立表兼給食日誌(例)」、日誌2「献立表(例)」、日誌3「給食日誌(例)」、日誌4「離乳食献立調理法(例)」に従って調理すること。 ③ 出来上がり食品の盛付、配膳調理した給食は、食器に盛付け、ワゴン又は盆に配分し、各保育室まで配膳して、保育士に引き渡すこと。 ④ 食器具と調理器具等の下膳、洗浄、消毒及び保管喫食後は、ワゴン又は盆に配分し各保育室から下膳して、速やかに食器(強化磁器食器、PEN 樹脂食器、ポリプロピレン食器、ガラスコップ、スプーン、フォーク、はし、哺乳瓶等)と調理器具等の洗浄、消毒及び保管を行うこと。 洗浄には、洗剤等を使用すること。 また、食器具に不備がないか点検をし、在庫管理を行うこと。 ⑤ 残食と厨芥の処理、清掃給食の残食及び業務で発生したごみの処理を行うこと。 給食室内の清掃を行うこと。 ⑥ 麦茶の提供夏季は1歳児から2歳児に午前・昼食用、午睡後・午後のおやつ用の麦茶を出すこと。 3また、夕方(4時半~5時頃)の合同保育の前に麦茶を用意すること(提供は不要)。 ⑦ 発注書の作成市より提示された日誌、業者等を確認して発注書の作成を行うこと。 決められた食材について、ローリングストックをすること。 詳細は別紙6のとおり。 ⑧ 園児の喫食状況を観察し、園児及び園職員から献立、調理内容、味付け等について極力感想を聞き取り、調理業務に反映するよう努めること。 ⑨ 連絡会等業務責任者又は副責任者は、保育園の0歳児食調整会、職員会、アレルギー打ち合わせ会等に参加し、保育園及び園児の状況把握に努めること。 また、発注者主催の給食研究会に必要に応じて参加すること。 ⑩ 展示食を用意して撮影し、映写すること。 ⑪ ①から⑩までの業務に附帯するその他必要な業務(検食の管理等)(2)調理業務の提示受注者は、次の内容に従って業務を行うこと。 様式名 内容 掲示日日誌1 献立表兼給食日誌(例) 当該業務の前日日誌2 献立表(例) 当該業務の前日日誌3 給食日誌(例) 当該業務の前日日誌4 離乳食献立調理法(例) 当該業務の前日(3)食育に係る業務食育の推進にあたり、「保育所保育指針」においてもこどもと調理員の関わりが重視されることから、食事の提供と保育を結びつけた業務を行い、発注者の食育計画に積極的に協力すること。 ① 園内の食育事業園長等の指示のもと、「保育園年間食育実施計画」に示す内容に協力すること。 ② 地域で行う保育園の食育事業園長等の指示のもと、協力すること。 (4)その他の事業保育園の各種行事に合わせて、準備作業及び撤去作業を行うこと。 10 給食運営委員会給食業務を円滑に実施するため給食運営委員会※に参加すること。 ※委員会は、保護者、保育園関係者(園長等)、保育課職員、給食調理業務受注事業者の4者で構成する。 原則として初年度は年1回、2年目以降は年2回程度の開催を予定し、試食会のほか、給食の質の維持向上、その他給食の提供状況についての意見交換を行う。 11 園児・保護者等への対応(1)業務従事者は、保育園が乳幼児の健全育成の場であることを十分に認識し、園児及び保護者等への挨拶・声掛け等に配慮すること。 (2)園児への対応については、特に用語・口調等に注意し、粗野な発言を避けるように配慮4すること。 12 業務従事者(1) 受注者は、業務従事者のうち1名は栄養士又は管理栄養士の資格を有している者を配置すること。 (2) 受注者は、業務従事者の中から、業務責任者を1人、業務副責任者を1人以上選任すること。 また、次の①から③までの要件を満たすこと。 ① 業務責任者及び業務副責任者は正社員であり、調理師、栄養士又は管理栄養士の資格を有していること。 ② 業務責任者については「集団給食施設調理業務の実務を3年以上(認可保育所給食調理業務1年以上を含むこと)の経験がある者」かつ「集団給食調理業務での業務責任者又は業務副責任者の経験がある者」であること。 業務副責任者については集団給食施設調理業務の実務を1年以上経験した者であること。 ③ 業務責任者又は業務副責任者のどちらかもしくは両者について、認可保育所給食調理業務(離乳食調理を含む)を1年以上経験した者であること。 また、業務責任者及び業務副責任者は、認可保育所給食調理業務で業務責任者又は業務副責任者の経験があることが望ましい。 (3) 業務責任者は、受注業務上の責任を負い、業務従事者全員の指導監督を行うこと。 また、受注者を代表して、保育園(園長等)と受注業務実施上の連絡調整を行うこと。 (4)業務副責任者は、業務責任者の補助及び代行を行うこと。 (5)受注者は、受注者名、業務責任者名及び業務副責任者名を記した表示板(A4判)を作製し、調理室内の見やすい場所に掲示すること。 (6)受注者は、業務責任者又は業務副責任者のいずれかから、食品衛生責任者、火元責任者を各1人選任する。 また、食品衛生責任者氏名を記した表示板(一辺が20cm以上、他辺が10cm以上の長方形)を作製し、調理室内の見やすい場所に掲示すること。 (7)正規業務従事者は「16(1)研修」に示す研修を受けていること。 (8)(1)以外の従事者についても、経験のある有資格者とするよう努めること。 (9)業務従事者は4人以上とし、安全な給食調理のため作業量に見合った人員数を配置すること。 (10)急病による欠勤も含め、業務従事者の休暇等に対応できる代替業務従事者を確保しておくこと。 (11)保育園にふさわしい資質のある人材を配置すること。 (12)園児と積極的に関わるように努めること。 (13)保育園内に関係者以外の者を入れないとともに、業務に関係がない物品を調理室に持ち込まないなど、良識ある行動をとること。 13 施設・設備・器具等の使用(1)受注者は、保育園の提供する施設、調理用設備機器、調理器具及び食器等を使用して調理業務を行う。 5(2)別紙2「給食調理業務使用物品負担区分表」において、負担区分が受注者と指定された物品及びその他の日々消耗する物品で、受注者が当然負担すべきものについては、受注者が負担し、用意すること。 なお、製品指定がある物品については、別紙5「調理業務管理基準」中「使用物品指定品目一覧」によって指定する。 (3)受注者は、対象保育園が提供する施設、調理用設備機器、調理器具及び食器等を破損した場合は、対象保育園に報告し、協議を行うこと。 なお、受注者の故意又は過失による場合は、その損害を賠償すること。 14 安全・衛生管理(1) 食品衛生責任者の安全衛生管理食品衛生責任者は、関係法令を熟知し、常に食品の安全に留意する。 また、受注業務が衛生的に行われるよう、業務従事者全員の衛生管理意識の向上に努めること。 (2) 業務従事者の健康、安全及び衛生管理① 受注者は、別紙5「調理業務管理基準」に従って、業務従事者の腸内細菌検査及び健康診断を定期的に実施し、業務従事者の健康、安全、衛生を管理する。 なお、業務従事者は、10月から3月の期間はノロウイルスの検査も実施し、その結果を報告すること。 ② 受注者は、常に業務従事者の健康状態に注意し、異常がある場合は、速やかに受診させること。 (3)業務従事者を指導する立場にある栄養士又は管理栄養士による巡回業務が衛生的に遅滞なく適切に行われるよう業務従事者を指導する立場にある栄養士又は管理栄養士が保育園を月1回以上巡回し、業務従事者に指導・助言を行うとともに、その内容を記録し、園長等に提出し報告すること。 (4) 調理の安全・衛生管理受注者は、別紙5「調理業務管理基準」に従って、調理作業等の安全・衛生管理を行うこと。 (5) 立入検査受注者は、保健所、薬剤師又は発注者の立入検査、スタンプ検査が行われる場合は、これに応じ、協力すること。 (6) 食品検査受注者は発注者が行う食品検査が行われる場合は協力すること。 (7)食中毒・異物混入・誤食防止受注者は、食中毒、異物混入、誤食の防止に努めること。 ① 食中毒が発生した場合は、保健所及び発注者の指示に従って対応に当たること。 ② 異物混入、食物アレルギー等に関する誤食、離乳食の誤食が発生した場合は、速やかに園長等に報告し、指示に従うこと。 また、別紙5「調理業務管理基準」に従って対応に当たること。 (8)感染症流行時の対応感染症が流行した場合は別紙5「調理業務管理基準」に沿い、園長の指示に従って対応に当たること。 615 業務従事者管理(1)受注者は、保育園で勤務する業務従事者の勤務状況及び健康管理について、十分に把握すること。 (2)受注者は、受注期間中に業務従事者の退職・従事終了がないよう、十分な配慮を行うこと。 (3)受注者は、やむを得ない事情により退職者・従事終了者が出る場合には、速やかに業務従事者の補充を行うこととし、人員の変更に当たっては、適切な引継期間を設けること。 (4)受注者は、退職者・従事終了者が発生する場合は、原則として1か月前までに発注者及び園長に報告を行う。 (5)土曜日の勤務体制を最低2人以上とすること。 (6)受注者は、業務従事者と保育園との調整が滞った場合や、発注者からの要望、苦情などに対し、速やかに対応できる体制を整え、対応すること。 16 研修(1)受注者は、調理技術の向上、安全衛生管理、乳幼児の食事、食物アレルギー、離乳食等について、業務従事者全員に、年1回以上研修を実施し、資質の向上に努めること。 (2)受注者は、正規業務従事者、その他の業務従事者を新たに採用した場合は、初任者研修を実施すること。 (3)業務従事者は、発注者が主催する給食職員研修に、必要に応じて参加すること。 (4)受注者は、研修の実施後、速やかに、「研修実施報告書」を提出すること。 17 報告受注者は、一覧2「報告書様式・提出区分一覧」に基づき、報告書を提出すること。 18 発注者が負担する経費食材料費、光熱水費、調理業務に必要な消耗品(ただし、本仕様書13(2)に示した物品を除く。 )、調理業務に必要な施設・設備の老朽化に伴う補修・修繕・更新のための経費、食器具類の補充のための経費並びに給食及び給食に伴う検食、展示食、中間食、確認食、保存食(ただし、履行開始前の準備期間における調理実習、試食会は除く。)に要する経費は、発注者が負担する。 なお、水道、電気、ガス等については、無駄のないよう、適切に使用すること。 19 守秘義務(1)本契約によって知りえた秘密は、他に漏らしてはならない。 なお、知り得た個人情報については、別紙3「個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書」の定めによること。 (2)受注者が秘密を他に漏らしたことによって損害が生じた場合は、全て受注者が損害を賠償すること。 720 発注者が行う業務(1)献立作成基本献立及び個別対応献立(離乳食、食物アレルギー食等)を作成する。 (2)食数の連絡毎朝、その日の食数を保育園から連絡する。 (3)給食食材の調達契約、発注書作成以外の発注業務(発注書の作成は受注者が行う)、支払い事務を行う。 ただし、受注者の責による作り直しの場合は、受注者が負担するものとする。 (4)調理施設、設備、食器の調達、補充、修繕発注者は業務に必要な施設設備、食器の調達、補充、修繕等を行う。 ただし、受注者の故意又は過失による場合については、受注者が遅滞なく原状に復するものとする。 21 業務の代行(1)受注者は、直接給食を提供できない場合は、他に受注業務の代行をさせ、調理業務等を怠らないようにしなければならない。 (2)発注者は、次に該当した場合、受注者に業務代行者による業務の代行を指示することができる。 ① 受注者の責任で法定伝染病又は食中毒等の事故が発生した場合この場合は、速やかに発注者に報告し、保健所及び発注者の指示に従うこと。 ② 受注者の労働争議その他の事情により、受注業務の遂行が困難となった場合(3)受注者は、受注業務の遂行が困難となった場合には、その受注業務を代行する業務代行者を指定し、発注者に報告すること。 (4)業務の代行に要する経費は、全て受注者が負うものとする。 22 損害賠償(1)受注業務遂行時において、受注者の故意又は過失によって発生した事故又は本契約に定める業務の遂行を怠ったために損害が生じた場合は、全て受注者が損害を賠償すること。 (2)受注者の事情で受注業務の遂行が困難となり、業務代行者による業務の代行が行われなかったことによって損害が生じた場合は、全て受注者が損害を賠償すること。 23 業務引継ぎ受注者は、契約の開始に際し、円滑に業務を開始できるよう、2 履行期間に示す準備期間内に、業務委託内容について、発注者及び保育園からの引継ぎを受け、業務内容を確認し、業務の遂行に万全を期すこと。 また、調理実習、試食会等を実施すること。 この引継ぎ期間に発生した経費については受注者の負担とする。 受注者は、契約の終了に際し、給食業務に支障のないように次の受注業者へ十分な期間を設けて確実に引継ぎを行うこと。 824 福利厚生(1)休憩室等ロッカーが配置された休憩室は、給食に携わる市職員と共同使用となる。 昼食を園内でとる場合は、休憩室を使用すること。 (2)福利厚生のための備品受注者の福利厚生のために使用する備品の調達・維持管理は、受注者の負担とする。 また、その保管場所等については、園長と協議すること。 25 支払方法業務履行後36回以内払いとする。 発注者は、毎月、業務委託完了届の提出を受け、検査後、請求書の提出を受けてから30日以内に支払うものとする。 26 災害時における緊急対応及び災害対策災害時等においては、安全な状況を確認の上、園長等の指示に従い、適切かつ臨機応変な行動に努め、園が備蓄する防災物品の搬出、提供等に協力すること。 受注者は、園が行う避難訓練・消火訓練・救護訓練等に参加すること。 なお、災害時等において、園長等から依頼があったときは、保育園の閉園時刻後も保護者が迎えに来ることができないなどの事由で保育をしている園児への食事を提供すること。 なお、その業務の対価は、別途協議する。 27 契約の解除発注者は以下に該当した場合、受注者の意向に関わらず、履行期間中においても契約を解除することができる。 (1)受注者が当該契約書で定めた事項を誠実に履行していないと発注者が認めた場合(2)受注者が適正な給食を確保する上で支障となる行為を行ったと発注者が認めた場合(3)受注者が社会的に著しい不良行為をなしたと発注者が認めた場合28 その他(1)受注者は、業務の履行に当たっては、労働基準法等の労働関係法令を遵守し、業務従事者の適正な労働環境の確保に努めること。 (2)児童福祉法について遵守すること。 (3)敷地内での喫煙は禁止する。 (4)審査時に受注者が提示した内容について遵守すること。 29 協議本仕様書及び一覧1「小平市立上水南保育園給食調理業務委託契約関係書類一覧」に掲載された書類に定めのない事項及び変更が生じた事項については、受注者と発注者との協議の上で決する。 930 発注元責任者及び現場責任者発注元責任者:小平市こども家庭部保育課長現場責任者:小平市立上水南保育園長 別紙3個人情報の保護及び情報セキュリティの保護に関する特記仕様書(1)受注者は、当該業務に関する個人情報を含む全ての市の情報(以下「個人情報等」という。)の秘密を保持するとともに小平市情報セキュリティポリシー及び個人情報保護委員会が示している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を遵守しなければならない。 (2)受注者及び当該業務に携わる者は、当該業務遂行に関して知り得た個人情報等を目的外に使用し、又は秘密を他に漏らしてはならない。 業務終了後も同様とする。 (3)受注者は、発注者の承認を得た場合を除いて、受託業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 (4)受注者は、当該業務を再委託する場合において、再委託先に対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者が求めた場合には、再委託先における個人情報等の取扱状況を発注者に報告しなければならない。 (5)発注者は、個人情報等のデータを受注者に提供する場合は、原則として、提供するデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法、返却方法等について覚書等を取り交わす。 (6)受注者は、個人情報等の全部又は一部を発注者の許可なく複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供してはならない。 (7)受注者は、当該業務を行うに当たって、業務責任者を明確にしなければならない。 業務責任者は、当該業務に携わる者全員にセキュリティにかかわる義務を徹底する。 (8)受注者は、特定個人情報を取り扱う場合には、特定個人情報を取り扱う従業者を明確にしなければならない。 (9)受注者は、当該業務に携わる担当(技術)者等を特定するとともに、必要に応じて当該担当(技術)者等の経歴を記録した書面を発注者に提示しなければならない。 (10)受注者は、電子計算組織により委託業務を処理する場合は、ソフトウェアの正常な動作に必要な品質管理に関する事項を明確にしなければならない。 また、発注者の許可なく第三者のソフトウェアを組み込んではならない。 (11)受注者は、個別に定められた場所で業務を行うものとし、当該業務場所でのセキュリティに留意しなければならない。 また、業務場所が市庁舎内の場合には、許可された領域で作業することとし、許可領域以外の場所に立ち入ってはならない。 (12)受注者は、発注者の承認を得た場合を除いて、(11)の個別に定められた場所から個人情報等を持ち出してはならない。 (13)受注者は、納期を厳守するものとする。 納期の遅れが見込まれる場合には、速やかにその理由と対策を報告しなければならない。 別紙3(14)受注者は、契約が終了したとき、又は契約違反等により契約を解除されたときは、業務遂行に関して発注者から提供された全ての個人情報等を直ちに発注者に返還し、又は事前に発注者の承諾を得て廃棄しなければならない。 廃棄を行う場合は、当該資料に記録されている情報が判読できないように、必要な措置を講じなければならない。 (15)受注者は、個人情報等の授受、保管及び管理について、善良なる管理者の注意義務をもって当たり、事故を防止しなければならない。 また、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (16)受注者は、受託業務の進捗状況、作業内容、作成した資料等を発注者の求めに応じて報告しなければならない。 (17)受注者は、特定個人情報を取り扱う場合は、従業者に対して特定個人情報の適正な取扱いを周知徹底するとともに、適切な教育を実施しなければならない。 (18)受注者は、特定個人情報を取り扱う場合は、特定個人情報が適正に取り扱われるよう、従業者に対して適切な監督を行わなければならない。 (19)発注者は、受注者に対し、個人情報等の管理状況及び特定個人情報に係る契約内容の遵守状況について随時必要な報告を求め、必要があると認めるときは、立入調査を実施し、受注者に対し必要な指示を与えることができる。 (20)受注者は、個人情報等の使用、保管等において、事故が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。 (21)発注者は、受注者の作業について、監査権限を有するものとする。 (22)システム等の成果物の著作権は、発注者が保有するものとする。 また、当該業務に関する著作権等の法令を遵守するものとする。 受注者は、発注者への成果物の複製を、発注者の許可なく自らの領域内に保管してはならない。 (23)発注者は、受注者が(1)から(22)までの個人情報保護若しくは情報セキュリティ保護に係る義務に違反し、又は義務を怠った場合には、当該契約を解除することができる。 この場合において、契約の解除については、小平市契約約款の規定(請書の場合は請書の規定)を準用する。 また、契約を解除したことに伴い発注者に損害を与えたときは、受注者はその損害を賠償しなければならない。

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