(RE-05625)TBS設計要求事項並びに制御設計の詳細化及び核特性評価作業【掲載期間:2026-6-24~2026-7-15】
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所の入札公告「(RE-05625)TBS設計要求事項並びに制御設計の詳細化及び核特性評価作業【掲載期間:2026-6-24~2026-7-15】」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県六ヶ所村です。 公告日は2026/06/23です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
- 所在地
- 青森県 六ヶ所村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構によるTBS設計要求事項並びに制御設計の詳細化及び核特性評価作業の入札
令和8年度・請負・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
- ・仕様:TBS設計要求事項の詳細化、制御設計の詳細化、核特性評価作業(WCCB-TBSシステムの設計・解析支援等)
- ・入札方式:一般競争入札(郵便入札)
- ・納入期限:令和9年3月12日
- ・納入場所:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 ブランケット工学試験棟 3F事務室
- ・入札期限:令和8年7月16日 12時00分(提出期限)、令和8年7月15日 16時00分(開札)
- ・問い合わせ先:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項担当 松田 好広 0175-66-6837
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件
- 指名停止措置を受けていないこと
- 全省庁統一競争入札参加資格を有すること
- 暴力団等に該当しない旨の誓約書提出が可能なこと
公告全文を表示
(RE-05625)TBS設計要求事項並びに制御設計の詳細化及び核特性評価作業【掲載期間:2026-6-24~2026-7-15】
公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)令和8年7月16日 (木) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-05625(1)(3)(水)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年7月15日E-mail:令和8年8月10日(月)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和8年6月24日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166TBS設計要求事項並びに制御設計の詳細化及び核特性評価作業令和9年3月12日告坂 勇凪件名内容記履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)請負 R8.6.24管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所R8.7.15開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)16時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年7月8日(水)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和 8 年 7 月 1 日 (水) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年8月10日(月)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
TBS設計要求事項並びに制御設計の詳細化及び核特性評価作業仕様書令和8年6月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所ブランケット研究開発部ブランケット工学研究グループ11. 一般仕様1.1. 件名TBS設計要求事項並びに制御設計の詳細化及び核特性評価作業1.2. 目的及び概要本仕様書は、イーターに設置して機能実証試験を行うために国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)が開発を進めている水冷却固体増殖(以下「WCCB」という。)テストブランケットシステム(以下「TBS」という。)について、イーターとの関係を含む設計要求の詳細化、計装制御系設計の詳細化、TBSの核的評価を行い、Preliminary Design Review (以下「PDR」という。)後の作業、Test Blanket system SafetyDemonstration活動(以下「TBSD」という。)に関する文書のレビュー及び作成補助、QST職員への核計算コードの講習(具体的な内容は2.3項に記載する。)を受注者に請け負わせるための仕様について定めたものである。受注者は対象となる機器の設計方針と構造、解析の目的を十分に理解し、受注者の責任と負担において計画を立案し、本作業を実施すること。1.3. 契約範囲1) WCCB TBSのシステム要求事項の詳細化2) WCCB-TBSの計測制御機能設計の詳細化3) TBSの核解析に関するPDR後のchit、コメント対応に関する支援4) TBSDに関する文書及びQST作成文書に対するレビュー及び改訂補助5) QST職員に対するFISPACT 2007コードの講習6) 報告書の作成1.4. 実施場所受注者の事業所等1.5. 貸与品1) マルチフィジクス・インベントリ・ソースタームコードFISPACT-EASY20102) イーター機構が準備する装置のモデル(C-model)3) QSTが指定する計算機4) QSTにおける既往の設計検討の情報及び文書1.6. 提出図書下表 1 に示す図書を指定された時期に指定部数、1.7 項記載の納入場所に提出すること。図書名称印刷物提出部数提出時期 確認識別記号総括責任者届(総括責任者代理含む)1 契約後速やかに 要作業要領書 1 契約後速やかに 要2再委託承諾願 1契約後速やかに(下請負がある場合に提出のこと。)要 -品質計画書(1.9項参照) 1 契約後 要 PL作業体制表(1.10項参照) 1 契約後2週間以内及び更新の都度 要 PL工程表(1.15項参照) 1 契約後2週間以内及び更新の都度 要 WS作業報告書*1 1 作業完了時 要 PR作業報告書の電子ファイル - 作業完了時 不要 -解析の入出力データの電子ファイル- 作業完了時 不要 -打合せ議事録(1.16項参照)1 打合せ後2週間以内 要 MI質問書 1 協議すべき技術課題が生じた場合直ちに 不要 NO不適合の報告*2 1 報告すべき事項が生じた場合直ちに 要 NR逸脱許可*3 1 許可を要求する必要が生じたとき 要 DR*1 作業報告書に記載すべき項目は、第2章の技術仕様に示す。*2 不適合の報告とは、本契約に関する品質保証及び技術仕様の不適合が生じた場合の報告であり、報告すべき事項が生じた場合は直ちに報告すること。*3 逸脱許可とは、本契約の遂行に関し品質保証の規定を逸脱することが必要と受注者が判断した場合にあらかじめ申請し、許可を得るものであり、QSTの確認前に逸脱してはならない。(確認方法) 「確認」は次の方法で行う。QSTは、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに確認を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。この確認は、確認が必要な図書1部をもって行うものとし、受注者は、QSTの確認後、図書をQSTへ送付するものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、文書にて回答するものとする。1.7. 納入場所QST 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 ブランケット工学試験棟 3F事務室11.8. 納期令和9年3月12日1.9. 検査条件提出図書の内容確認をもって検査合格とする。実施時期及び判定基準については、以下のとおりとする。1) 時期:作業完了時2) 判定基準: 報告書の記載内容が第2編の技術仕様を満足していること1.10. 品質保証1.10.1. 一般事項3品質保証については別紙-1「イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」に準ずるものとする。なお、別紙-1において甲はQST、乙は受注者を指すものとする。品質分類のクラスによる要求事項は表2のとおりとする。作業対象機器の品質クラスはQC1及び2(クラス1及び2)である(表3参照)。表 2 品質クラスに応じた要求項目適用される品質分類(1)クラス1 クラス 2 クラス3適用される安全重要度分類SIC-1 / SIC-2 / SR/ NSRSIC-2 SR / NSR SR NSR設計設計レビューと独立検証(2)を含む設計管理設計レビューと検証を含む設計管理当事者間の別の合意が無い場合、設計レビューは不要ソフトウエアライフサイクル管理を含む設計、運転に使用するソフトウエアの許容使用するソフトウエアの同定と妥当性確認別の合意が無い場合、特に要求はない納入される最低限の文書及び記録品質計画, 製作及び検査計画, 要領書,計算ノート (設計が含まれる場合),作業手順書, 特殊工程の品質 (適用される場合), 作業員の能力, 構造仕様の場合の図面, リリースノート, 適合性の認定, EN 10204 Type 3.1 (又は同等)に基づく部品や装置にトレース可能な材料認証及び検査図書品質計画, 製作及び検査計画,リリースノート, 構造仕様の場合の図面, EN 10204 Type3.1 (又は同等の基準)に基づく部品や装置にトレース可能な材料認証及び検査図書EN 10204 Type 2.1(又は同等の基準)に基づく適合性の認定,実施者の監視品質及び監視を含む実施者の監査 サイト内でのレビューに限定当事者間の別の合意が無い場合、監視は不要測定及び検査装置校正された測定及び検査装置(M&TE)の管理妥当性確認のための校正されたM&TEの管理溶接の最低限の非破壊検査(N.D.E.)(3-4)100%の目視、表面及び体積検査100%の目視及び表面検査、20%の体積検査100%の目視, 10%の表面及び体積検査特殊工程要員の能力及び訓練(溶接、ブレージング,N.D.E.)文書化された要員の能力及び訓練4品質保証(QA)要求事項QA 代表者の特殊工程及び検査に関連する文書の承認QA代表者による特殊工程と検査についての協議必要に応じてQA代表者の協議注記:(1) クラス4のシステム及び機器は特段のQA要求事項はない。(2) ‘独立’ とは、基の設計者に含まれない個人、グループ、部署、部門を意味する。‘独立’はまた第三者機関を指してもよい。(3) 要求された体積検査が適用できない溶接においては、適用される技術仕様の性能検査及び試験の要求事項に対する証明を作成すること。(4) 溶接された恒久的な吊り上げ部材は、吊り上げの前後で 100%の N.D.E.検査を実施すること。
表 3 作業対象の品質クラス等(最大)TBM-set WCS TES NAS欧州・フランス規制機器数(配管除く) 2 206 272 46圧力カテゴリ* IV IV IV III核レベル N2 N2 N3 非核圧力容器規制ITER機構分類安全クラス NSR*1SIC-1⋆2SIC-1 SIC-1 SIC-2品質クラス QC1 QC1 QC1 QC2耐震クラス SC1(SF) SC1(SF) SC1(S) SC1(S)トリチウムクラス N/A TC2A TC1B TC2A真空クラス VQC1A N/A N/A N/A遠隔操作クラス RH1 RH1 N/A N/A資産保全クラス Cat 2 Cat 2 Cat 2 Cat 2*数字が大きいほどリスクが高い。他のレベル・クラスは数字が小さいほどリスクが高い。*1:TBM、*2:TBMシールド。1.10.2. 品質計画書の作成1) 受注者は本契約の履行に当たり、受注者が適用する品質計画書を作成し、関連する作業着手前にQSTの確認を得ること。QSTが指定する品質計画書の様式に則って、必要事項を記載すること。2) 作業に関わる要員が満たすべき資格と力量を有していることが明記された作業体制表を作成し、QSTの確認を得ること。1.10.3. 監査1) 必要に応じて受注者の品質保証に係る監査を行うただし、 ISO9001未認証の受注者に対しては、契約後、速やかに行う。2) 必要と判断した場合、再度監査を実施する。3) 2回目以降の監査では、対象分野を限定して実施する。4) 受注者が品質に係る重要業務をアウトソースする場合は、必要に応じて当該業務のアウ5トソース先の業務の実施状況の確認も本監査に含むことができるものとする。5) 監査の時期及び実施する範囲は、監査を実施する少なくとも14日より前に受注者に通知されるものとする。1.10.4. ホールドポイント品質保証の一環として、ホールドポイントを設ける。ホールドポイントでは、受注者は作業を停止し、後続タスクの開始前にQSTにホールドポイントの解除を求めなければならない。
5) The guide n°8 from ASN (amended version dated from 4th September 2012)6) RCC-MRx Edition 20187) The French order for the “basic nuclear installation” (INB) dated from 7th February 2012.
1.13. 知的財産権等、技術情報及び成果公開等の取り扱い知的財産権の取扱いについては、別紙−2「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。ただし、秘密保持について、イーター機構が原子力事業者としての義務を果たすために、その安全性、品質保証、信頼性のための目的で情報及び知的財産の伝達を要求した場合、QSTから当該情報及び知的財産をイーター機構に伝達するものとする。当該情報6及び知的財産の伝達について、QSTは実施した日から1か月以内に受注者に通知する。伝達された情報及び知的財産が秘密なものであって、イーター協定と情報及び知的財産に関する附属書に従って秘密を保持し続けられなくてはならない場合、QSTはその旨をイーター機構に通知するものとする。1.14. 総括責任者受注者は本契約業務を履行するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2)本契約業務履行に関するQSTとの連絡及び調整(3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項。1.15. グリーン購入法の推進1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.16. 工程管理本件の履行に当たり、作業の工程表を作成する。提出図書の提出日及び確認までに必要な最大日数も記載すること。工程表のファイル形式はQSTと受注者が協議の上、決定するものとする。工程表を変更する必要がある場合は、改訂版を提出し、QST の確認を得ること。
工程の遅延が発生する可能性があると受注者が判断した場合は、直ちにQSTに報告し、遅延を解消するための対策を提案すること。1.17. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。1) QST と受注者は、定期的に連絡会合を持ち、本仕様書の解釈及び作業に万全を期すものとする。また必要に応じ、Microsoft Teams等によるリモート会議又は対面で技術打合せを行うものとする。2) 技術打合せをした場合、打合せ後 2 週間以内に受注者は打合せ議事録を作成し、QSTに提出する。確認の方法は、1.6項に従うものとする。3) アクションリストを作成し管理すること。打合せごとにアクションリストを更新すること。アクションリストは打合せ議事録と合わせて提出すること。4) 打合せ議事録を含む技術的な連絡は文書(技術連絡シート)をもって行うものとする。5) 受注者は、QSTからの質問事項に対しては速やかに回答すること。回答は書面によることを原則とし、急を要する場合については、あらかじめ口頭で了承を得て、1週間以内7に正式に書面を提出し、QSTの確認を得ること。所定期日以内に回答書面の提出がない場合は、QSTの解釈を優先する。82. 技術仕様2.1. 評価対象のTBSTest Blanket Module(以下「TBM」という。)は イーターの水平ポートに設置し、表面熱負荷及び核発熱の除去、トリチウムの増殖、中性子の遮蔽という核融合炉ブランケットの機能について、実証試験を行うための試験体である(図1)。TBMの後方にはTBMShieldを接続し、これをTBM-setと呼ぶ。TBM-setをTBM Frameに挿入し、水平ポートに設置する。TBMの筐体構造は、全て低放射化フェライト鋼(F82H)で製作する。筐体内には増殖と増倍材料の粒子を充填し、燃料であるトリチウムを生産する。筐体内及び充填体内には、冷却流路と冷却配管を設置し、表面熱負荷と核発熱とを除熱する。TBMにはトリチウム回収系(以下「TES」という。)、冷却系(以下「WCS」という。)、放射化箔気送管計測系(以下「NAS」という。)を接続し、それぞれの系統機器はイーター建屋内の異なる区画に設置する(図2)。これらの機器とシステムを合わせてTBSと呼ぶ。本作業の対象はTBSを構成する全ての機器である。PDRにおいては、イーター機構が指定するTBM関連機器全般への要求を定義したLevel-1のSystem Requirement Description(L1-SRD)[1] の要求をWCCB-TBSに正確に伝搬させたLevel-2のSystem RequirementDescription (L2-SRD)の整備及びL2-SRDの要求を満足することを説明する図書が必要となる。更にWCS、TES、NASという3つのサブシステムを含めたTBS全体の計装制御系の設計、核融合中性子に起因するTBS全体の核的評価及び放射性廃棄物量評価などが必要となる。本作業ではPDR後にITER機構から送付される核解析文書と発表資料のコメントやchitの対応についてレビュー及び支援(不足箇所の指摘及び文書改訂の補助)、Test BlanketSafety Demonstration (TBSD)関する文書及びQST作成文書に対するレビュー及び改訂補助を行う。図1. ITERの水平ポートに設置するTBMと関連機器9図2. イーターに設置するTBSの概要2.2. 作業内容① WCCB TBSのシステム要求事項の詳細化TBS 全般への要求事項は L1-SRD 及び DRD に纏められており、さらに日本のWaterCooled Ceramic Breeder TBS (以下WCCB TBSという。) 及びそのサブシステムに設計要求事項として伝播させなければならないものを抽出した下位レベルの SRD が存在する。本作業ではそれら下位 SRD 及びその各要求事項にどのように対応するのかを纏めたリストであるDesign Compliance Matrix (DCM)のドラフトについて、レビューを行う。(なおここで言う「レビュー」とは PDR 提出文書として不足と思われる箇所、間違いのある箇所に対する根拠を伴った指摘及び修正作業、必要な場合は追加の解析作業等を行うことを指す。以下同じ。)② WCCB-TBSの計測制御機能設計の詳細化WCCB TBS計測制御機能については、PCDH[13]に定義されるI1~I8のInputDocuments、及びそれらを元に作成するD1~D9のDeliverable Documentsにまとめられる。PDRにおいて審議された文書のレビュー等を行う。併せて、QSTが整備を計画する補機のモックアップをCODACシステムを介して計測制御するための支援を行う。③ TBSの安全実証に関する核解析、文書レビュー及び改訂補助Test Blanket system Safety Demonstration (TBSD)活動において ITER 機構が作成したmethodologyと評価文書を分析する。TBSD活動においてQSTが作成する文書を分析する。
R8年度にQSTが作成する文書及び文書改訂方針に対し、支援を行う。10④ PDR及びTBSD活動における文書作成等に関する作業補助PDR 後に ITER 機構から提示される核解析関連の chit・コメントに対し、内容レビューおよび不足点の指摘、文書改訂の支援を実施する。あわせて Test Blanket system SafetyDemonstration (TBSD)に関するITER作成のmethodology・評価文書およびQST作成文書を分析し、整合性と妥当性を確認する。さらに QST 文書の改訂方針支援と放射化計算結果のレビューを行う。⑤ QST職員に対するFISPACT 2007コードの講習QST が FISPACT コードを用いた TBS の核解析を行うことが可能になるよう、QST職員に FISPACT 2007 コードの使用方法を講習し、FISPACT 2007 コードを使う上での技能を身につけさせる。⑥ 報告書の作成2.3. 作業の詳細2.3.1. WCCB TBSのシステム要求事項の詳細化 イーター機構が整備しているTBSへの一般的な要求事項L1-System RequirementDocument (以下、「L1-SRD」という。) [1]を基にQSTが定義したWCCB TBSへの固有の要求事項案(以下、「L2-SRD」という。) [2] について、以下の検討を実施する。 イーター機構は組立工程において発生した技術的な遅れに対する是正計画を反映した新ベースラインを検討した結果、段階的なDT運転、初期DT運転期における中性子数の制限が課された。 L2-SRD案にどのように対応するか(したか)を既往あるいは進行中の設計報告書をレビューし、ドラフトのDesign Compliance Matrix(DCM)としてまとめる。 L1-SRDの要求事項の大半は定性的かつ包括的な記述になっており、L2-SRDに要求を伝播させる際に要求の定量化、個別化が行われたが、不十分な箇所が存在する。それら不十分箇所の詳細化を行う。 上記のDCM及び要求事項への対処を記述する設計図書に対してレビューを行い、整合性を確認する。 WCCB-TBSを構成するサブシステムへの要求事項を定義するL3-SRDを作成する際の方針案を策定する。2.3.2. WCCB-TBSの計測制御機能設計の詳細化 TBSの計測制御機能に関する情報[3]は契約締結後、QSTが提示する。 作業に当たっては、上記文書に記載されている安全に関わる制御の条件に加えて、財産保全及び通常運転に関わる制御の条件を考慮に入れること。 参考文献として[4-8]及び設計図書を提示する。また、開発しているTBSの設計及び設計条件は[9-11]、QSTの文書[12]を含めたQSTの指定する文書を分析すること。また、検討に当たっての基本的な考え方はITER機構が示す文書[13,14]を参照すること。いずれも契約締結後にQSTが提示する。 上記の情報を元に、Control and Instrumentation Documents (C&ID)に関わる文書のレビューを行う。具体的には以下の作業を行う。 I3文書に係るP&ID、Cabling Diagram及びSLD等の線図11 I7文書(インターロック項目リスト):通常系、安全系の分離、外部イベントで動作するインターロック動作の言及、逸脱事象により動作するインターロックについて、設計の進捗に基づいた改訂方針を提示する。(ITER機構コメント対応の微修正) 制御系(PBSs 45,46,48)に係るインターフェースシート及び関連文書並びに線図に関するITER機構との調整方針への助言及び改訂図書のレビュー。 QSTが整備を計画する補機のモックアップをCODACシステムを介して計測制御するため、以下の作業への支援を行う。 ITER機構より借用するMini CODACを含むIntegration Kitが適切に動作することの確認 ITER機構作成のサブルーチンの導入に関するITER機構との調整の補助 モックアップ製作者への助言2.3.3. TBSの核解析に関するPDR後のchit、コメント対応に関する支援・2026年6月にPreliminary Design Review (PDR)会合が実施される予定である。PDR後には核解析に関する文書に対しITER機構からchit及びコメントが送付される。それらの対応についてレビューと支援(不足箇所の指摘及び文書改訂の補助)を行う。PDRに関する核解析文書の評価項目を以下に示す。・WCCB-TBMを含む水平ポート18周囲の中性子束空間分布・WCCB-TBM各位置における中性子束及びエネルギースペクトル・トリチウム生成率・TBM-set及びサブモジュールの核発熱・サブモジュールのDPA・パイプフォレスト領域における停止後線量(SDDR)・TBM-setの放射化見積もり・ACP評価のための放射化見積もり2.3.4. TBSDに関する文書及びQST作成文書に対するレビュー及び改訂補助TBSD における評価項目、methodology, ITER 機構評価文書、QST作成文書を以下の表 5に示す。表 5 TBSDにおける評価項目に対応するMethodology、 ITER機構評価文書、及びQST作成文書(仮題)と表記されているものは現地点で未作成である。TechnicalGroup評価項目 Methodology ITER機構評価文書 QST作成文書TG-1.1 N16 and N17production inTBSD TG-1 Calculationmethodology for N16 andN16 and N17 activitiesin coolant loops ofN16 and N17 activitiesin coolant loops of12water coolant N17 concentrations incoolant water (FQJQAS)WCLL and WCCB WCS(FQJG7A)WCCB WCS (仮題)TG-1.2 Tritiumpermeation andinventoryTBSD TG-1 Calculationmethodology for Tritiumanalyses in TBSs (FT5SN5)Activity of tritium inprocess fluids in TestBlanket Systems(FTP43F)Activity of tritium inprocess fluids inWCCB-TBM (仮題)TG-1.3 ACP production,distribution andimpactACP calculationmethodology for water-cooled TBSs (VPGQQ)Impact assessmentsfrom ACP in water-cooled TBSs(CKEWDH)Impact assessmentsfrom ACP in WCCB-TBM (仮題)TG-1.4 SDDR in Portinter-spaceTBSD TG-1 Calculationmethodology for SDDR inTBSs (仮題)SDDR around PF ofWCLL and WCCBTBMs (仮題)MCNP calculation andpreparation of reportfor WCCB TBM-setand PI components (仮題)TG-2.1 Collection ofInput data forRadiologicalMapsTBSD TG-02 –Methodology (DEN9LQ)Collection of Input datafor Radiological Maps(仮題)WCCB InputsAvailable neutronicsmodels and reports (仮題)この表の項目に基づき、以下の作業を行う。・TBSD活動においてITER機構が作成したmethodologyと評価文書を分析する。・QSTが作成する文書を分析する。・ R8年度にQSTが作成する文書及び文書改訂方針に対し、支援(レビュー、不足箇所の指摘、改訂補助)を行う。・R8年度にQSTが作成する文書について実施するFISPACTによる放射化計算結果のレビューを行う。2.3.5. QST職員に対するFISPACT 2007コードの講習・QST職員にFISPACT 2007コードの講習を行う。3回分の資料を送付し、適宜teams会議で使用方法を説明する。また、資料中に演習内容を提示し職員にインプットの作成とFISPACT 2007コードによる計算を行わせる。その後、職員の計算結果を分析し指導することで職員にFISPACT 2007コードを使う上での技能を身につけさせる。FISPACT 2007コードの講習に用いる資料の概要を以下に示す・1回目: (FISPACTコードの概要)・2回目: (基本機能と操作)・3回目: (演習、放射化計算)132.3.6. 報告書の作成項目2.3.1~2.3.5で行った作業を報告書としてまとめる。2.4. 参考図書以下のイーター機構及びQSTの文書は、QSTが提示する。
[1] SRD-56 (Test Blanket Modules System) from DOORS [28B3A7][2] SSRD-56-S3 (WCCB Test Blanket System) [FMJ9QZ][3] Safety I&C Functions Definition for TBS [9FR8WW v2.5][4] Interface Sheet (IS) between PBS 45 and WCCB-TBS [SBRHXK v1.0][5] Interface Sheet (IS) between PBS 46 and WCCB-TBS PIS [PVHA2X v1.1][6] Interface between WCCB-TBS &PCS - Architecture and Requirements [U27QNK v1.2][7] Interface between CSS-OS and WCCB-TBS PSS-OS [V7FMP4 v1.1][8] Interface sheet (IS) between CSS-N and WCCB TBS PSS-N [Q42GPV v1.0][9] Load Specifications [222QGL v6.0][10] TBM Port Plug (TBM PP) System Load Specifications [BKXK75 v2.7][11] WCCB-TBS Conceptual Design Description [QQWYCU v1.0][12] トリチウム回収テストブランケットシステムとイーター設備との調整設計作業設計報告書[JADA-5600PR3023][13] Plant Control Design Handbook [27LH2V][14] Plant Control Design Handbook for Nuclear control systems [2YNEFU][15] 56.B3.WA-_PID_Diagram [UHRWAT v1.0][16] 56.B3.TE-_PID_Diagram [UHRYKP v1.0][17] 56.B3.NA-_PID_Diagram [UKF58R v1.0][18] List of input documents required for the Design Reviews and Design Readiness Workshops[SLKGHZ]以上࣮ࢱ࣮ㄪ㐩ྲྀỴࡵಀࡿㄪ㐩ዎ⣙ࡢရ㉁ಖド㛵ࡍࡿ≉⣙᮲㡯ᮏዎ⣙ࡘ࠸࡚ࡣࠊዎ⣙୍⯡᮲㡯ࡼࡿࠊḟࡢ≉⣙᮲㡯㸦௨ୗࠕᮏ≉⣙᮲㡯ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡼࡿࠋ㸦ᐃ⩏㸧➨㸯᮲ ᮏዎ⣙࠾࠸࡚ࠕ༠ᐃࠖࡣࠊࠕ࣮ࢱ࣮ᴗࡢඹྠࡼࡿᐇࡢࡓࡵࡢ࣮ࢱ࣮ᅜ㝿᰾⼥ྜ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᶵᵓࡢタ❧㛵ࡍࡿ༠ᐃࠖࢆ࠸࠺ࠋ㸰 ᮏዎ⣙࠾࠸࡚ࠕ࣮ࢱ࣮ᶵᵓࠖࡣࠊ༠ᐃࡼࡾタ❧ࡉࢀࡓࠕ࣮ࢱ࣮ᅜ㝿᰾⼥ྜ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᶵᵓࠖࢆ࠸࠺ࠋ㸱 ᮏዎ⣙࠾࠸࡚ࠕຍ┕⪅ࠖࡣࠊ༠ᐃࡢ⥾⣙⪅ࢆ࠸࠺ࠋ㸲 ᮏዎ⣙࠾࠸࡚ࠕᅜෆᶵ㛵ࠖࡣࠊྛຍ┕⪅ࡀ࣮ࢱ࣮ᶵᵓࡢ㈉⊩ࢆ⾜࠺ᙜࡓࡗ࡚ࠊࡑࡢᐇᶵ㛵ࡋ࡚ᣦᐃࡍࡿἲேࢆ࠸࠺ࠋ㸳 ᮏዎ⣙࠾࠸࡚ࠕࣇࣛࣥࢫつไᙜᒁࠖࡣࠊ࣮ࢱ࣮ᘓタᆅ࡛࠶ࡿࣇࣛࣥࢫࡢἲ௧ᇶ࡙ࡁዎ⣙≀ရ㛵ࡋ࡚つไࠊチㄆྍࢆ⾜࠺ᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿᅋయࢆ࠸࠺ࠋ㸦ရ㉁ಖドάື㸧➨㸰᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙᭩ཬࡧࡇࡢዎ⣙᭩㝃ᒓࡍࡿᵝ᭩㸦௨ୗࠕዎ⣙᭩➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢせồ㡯ྜ⮴ࡉࡏࡿࡓࡵᮏዎ⣙ෆᐜࡢရ㉁ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸦ရ㉁ಖドࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧➨㸱᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊஎࡢရ㉁ಖドࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊᅜࡢⓏ㘓ࢆཷࡅࡓᶵ㛵ࡼࡾㄆドࡉࢀࡓࡶࡢ㸦,62➼㸧࡛ࠊࡘࠊᮏ≉⣙᮲㡯ᚑࡗ࡚ዎ⣙ࢆᒚ⾜ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡼࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡁࡣࠊ⏥ࡼࡾᢎㄆࢆᚓࡓရ㉁ಖドࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸦ရ㉁㔜せᗘศ㢮㸧➨㸲᮲ எࡣࠊ㐺ษ࡞〇ရရ㉁ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊᏳᛶࠊಙ㢗ᛶࠊᛶ⬟➼ࡢ㔜せᗘᛂࡌ࡚⏥ࡀᐃࡵࡿᮏዎ⣙ෆᐜࡢ➼⣭ᚑࡗ࡚⟶⌮ࢆᐇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋዎ⣙≀ရࡢ➼⣭ཬࡧ➼⣭ᛂࡌࡓせồ㡯ࡣࠊᵝ᭩ᐃࡵࡿࠋ㸦⩏ࡢฎ⨨㸧➨㸳᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙᭩➼ᐃࡵࡿせồ㡯⩏ཪࡣᅔ㞴ࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊసᴗࢆ㛤ጞࡍࡿ๓⏥᭩㠃࡚㏻▱ࡋࠊࡑࡢᣦ♧ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 㸦㐓⬺チྍ㸧➨㸴᮲ எࡣࠊዎ⣙≀ရࡘ࠸࡚ࠊዎ⣙᭩➼ᐃࡵࡿせồ㡯ࡽࡢ㐓⬺チྍࡀᚲせᛮࢃࢀࡿ≧ἣࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣࠊᙜヱ㐓⬺チྍࡢ⏦ㄳࢆ㏿ࡸ⏥ᥦฟࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ⏥ࡣࠊஎࡽࡢ⏦ㄳᇶ࡙ࡁࠊᙜヱ㐓⬺チྍࡢㅙྰࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆஎ㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸦㐺ྜࡢฎ⌮㸧➨㸵᮲ எࡣࠊዎ⣙≀ရࡀዎ⣙᭩➼ࡢせồ㡯㐺ྜࡋ࡞࠸ࡁཪࡣ㐺ྜࡋ࡞࠸ࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡁࡣࠊ㐜࡞ࡃࡑࡢෆᐜࢆ⏥᭩㠃࡚㏻▱ࡋࠊࡑࡢᣦ♧ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦㔜㐺ྜࡢฎ⨨㸧➨㸶᮲ எࡣࠊ㔜㐺ྜࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ┤ࡕࡑࡢෆᐜࢆ⏥ሗ࿌ࡍࡿࡶࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᙳ㡪ࢆ᭱ᑠ㝈ᢚ࠼ࠊせồࡉࢀࡓရ㉁ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࠊࡑࡢฎ⨨᪉ἲࢆ᳨ウࡋࠊ㏿ࡸ⏥ᥦࡋࠊࡑࡢᢎㄆࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦సᴗሙᡤࡢ㏻▱㸧➨㸷᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙⥾⤖ᚋࠊᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜ᚲせ࡞ࡍ࡚ࡢసᴗሙᡤࢆ≉ᐃࡋࠊᮏዎ⣙ಀࡿసᴗࡢ╔ᡭ๓ࠊ⏥᭩㠃࡚㏻▱ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋᙜヱ㏻▱ࡣࠊᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜ࡢࡓࡵࠊஎࡀᮏዎ⣙ࡢ୍㒊ࢆᒚ⾜ࡉࡏࡿୗㄳ㈇ேࡢసᴗሙᡤࢆྵࡴࠋ㸦ཷὀ⪅┘ᰝ㸧➨㸯㸮᮲ ⏥ࡣࠊஎᑐࡋ࡚๓㏻▱ࡍࡿࡇࡼࡾࠊஎࡢရ㉁ಖドಀࡿཷὀ⪅┘ᰝࢆᐇ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸦❧ධࡾᶒ㸧➨㸯㸯᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜≧ἣࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ⏥ࠊ࣮ࢱ࣮ᶵᵓࠊᮏዎ⣙ࡢάື㛵㐃ࡍࡿ᪥ᮏ௨እࡢຍ┕⪅ࡢᅜෆᶵ㛵ࠊࣇࣛࣥࢫつไᙜᒁཬࡧࡑࢀࡽࡽጤクࡉࢀࡓ➨୕⪅ࡀࠊ➨㸷᮲ᇶ࡙ࡁ≉ᐃࡋࡓసᴗሙᡤ❧ࡕධࡿᶒࢆ᭷ࡍࡿࡇྠពࡍࡿࠋ㸰 ๓㡯ᐃࡵࡿ❧ධࡾᶒᇶ࡙ࡃసᴗሙᡤࡢ❧ධࡾࡣࠊዎ⣙᭩➼ᐃࡵࡿ୰㛫᳨ᰝ➼ࡢ❧࠸ཬࡧᐃᮇࣞࣅ࣮ࣗྜࡢཧຍࡢࠊஎᑐࡋ࡚๓㏻▱ࡍࡿࡇࡼࡾࠊᚲせᛂࡌ࡚ᐇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸦ᩥ᭩ࡢࢡࢭࢫ㸧➨㸯㸰᮲ எࡣࠊ⏥ࡢồࡵᛂࡌࠊᮏዎ⣙ࡢ㐺ษ࡞⟶⌮㐠Ⴀࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵᚲせ࡞ᩥ᭩ཬࡧࢹ࣮ࢱࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸦సᴗṆࡢᶒ㝈㸧➨㸯㸱᮲ ⏥ࡣࠊஎࡀᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜ᙜࡓࡗ࡚ࠊዎ⣙᭩➼ࡢせồ㡯ࢆ‶㊊࡛ࡁ࡞࠸ࡇࡀㄆࡵࡽࢀࡿ➼ࠊᚲせ࡞ሙྜࡣࠊஎసᴗࡢṆࢆࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ㸰 எࡣࠊ⏥ࡽసᴗṆ௧ࡀⓎࡏࡽࢀࡓሙྜࡣࠊྍཬⓗ㏿ࡸᙜヱసᴗࢆṆࡋࠊ⏥ࡢᣦ♧ᚑ࠸せồ㡯ࢆ‶㊊ࡍࡿࡼ࠺ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸦ୗㄳ㈇ேᑐࡍࡿ㈐௵㸧➨㸯㸲᮲ எࡣࠊୗㄳ㈇ேᑐࡋࠊᮏዎ⣙ࡢ୍㒊ࢆᒚ⾜ࡉࡏࡿሙྜࠊᮏ≉⣙᮲㡯ᇶ࡙ࡃஎࡢ୍ษࡢ⩏ົࢆஎࡢ㈐௵࠾࠸࡚ᙜヱୗㄳ㈇ே㑂Ᏺࡉࡏࡿࡶࡢࡍࡿࠋ㸦ሗࡢ࣮ࢱ࣮ᶵᵓ➼ࡢᥦ౪㸧➨㸯㸳᮲ எࡣࠊᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜㐣⛬࡛⏥ఏ㐩ࡉࢀࡓሗࡀࠊᚲせᛂࡌ࡚࣮ࢱ࣮ᶵᵓཬࡧࣇࣛࣥࢫつไᙜᒁᥦ౪ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࠶ࡽࡌࡵྠពࡍࡿࡶࡢࡍࡿࠋ知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。
)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。
3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。
2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上