【電子入札】【電子契約】高速炉技術情報の整理および情報提供サーバの設定作業
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の入札公告「【電子入札】【電子契約】高速炉技術情報の整理および情報提供サーバの設定作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/06/24です。
新着
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/06/24
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による高速炉技術情報の整理および情報提供サーバの設定作業の入札
令和8年度 役務契約 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:高速炉技術情報の整理と登録、情報提供サーバ(Quick Solution等)の設定作業。茨城県東茨城郡大洗町
- ・入札方式:一般競争入札(総価契約、電子入札)
- ・納入期限:令和9年3月12日
- ・納入場所:茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地 日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所
- ・入札期限:令和8年8月21日 14時00分(提出期限・開札日)
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第3課 井坂 陸(080-3600-6989 内線:803-41071 isaka.riku@jaea.go.jp)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A、B、C又はD等級(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者
- 当機構から取引停止措置を受けていない者
- 暴力団排除要請対象業者でないこと
- 技術要件を満たす証明書類の提出(全文検索エンジン・Active Directoryの知見、セキュリティ管理の実績、品質保証体制、情報セキュリティ認証等)
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】高速炉技術情報の整理および情報提供サーバの設定作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0803C00919一 般 競 争 入 札 公 告令和8年6月25日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 高速炉技術情報の整理および情報提供サーバの設定作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年7月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年8月21日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年8月21日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年3月12日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年8月21日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1)全文検索エンジン「Quick Solution」及びWindowsで Active Directoryの取扱いができる知見を有することを証明できる資料を提出すること。
2) アクセス制限等のセキュリティ管理が可能なWebアプリケーションの設計、実装およびサーバ構築に関する知見を有することを証明する資料を提出すること。
3) 意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)4) 情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
高速炉技術情報の整理および情報提供サーバの設定作業引合仕様書令和8年6月日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 ナレッジ統合グループ1第1章 一般仕様1.1. 件名高速炉技術情報の整理および情報提供サーバの設定作業1.2. 目的及び概要日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」と称す)は、高速炉に関連する技術情報を検索・提供するための高速炉技術情報提供システムの整備を進めている。
昨年度は高速炉技術情報の整理と登録作業、および書誌情報データや関連文献一覧表を使って技術情報を検索するリスト検索機能の試作を行った。
今年度は、高速炉技術情報の整理と登録作業を継続するとともに、高速炉技術情報提供システムの中核をなす全文検索ソフトウェアQuick Solutionサーバ、並びにポータルサイトサーバ及び認証基盤サーバ(以下まとめて「高速炉技術情報提供サーバ」と称す)の設定作業を行う。
また、高速炉技術情報提供サーバの運用管理方法の平準化に関する検討も行う。
なお、本件は、経済産業省からの委託事業である「令和5年度高速炉実証開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
1.3. 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 ナレッジ統合グループ1.4. 納期令和9年3月12日(金)1.5. 作業範囲(1) 高速炉技術情報の整理と登録作業(2) 高速炉技術情報提供サーバの設定作業と運用管理方法の平準化の検討① ポータルサイトサーバの設定作業② 認証基盤サーバの移設および冗長化の検討③ サーバの運用管理方法の平準化の検討(3) 利用者および管理者向けマニュアルの整備(4) 報告書の作成1.6. 貸与品(1) 高速炉技術情報提供システムの情報検索機能の詳細設計書、運用マニュアル2(2) 作業用パソコンおよびOA機器類(3) 机、椅子(業務エリア含む)、更衣ロッカー(4) 上記のほか、本作業を実施するにあたり、受注者が必要とする情報及び資料等のうち、原子力機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。
但し、原則として機構外への持ち出しは不可とする。
作業終了時には返却すること。
1.7. 提出書類(1) 実施計画書(契約後速やかに) :1部(2) 作業工程表(実施計画書に基づく機構と打合せ後速やかに) :1部(3) 品質保証計画書(契約後速やかに) :1部(4) 機構内業務における情報セキュリティ実施手順書(協議により適宜提出) :1部(5) 打合せ議事録(打合せ後速やかに) :1部(6) 報告書(作業終了後速やかに) :1部※ワープロで仕上げ、CD-Rを1部添付すること(7) 委任又は中小受託事業者届(機構様式)(作業開始2週間前まで) :1部※中小受託事業者届については中小受託事業者がある場合のみ提出すること(8) 業務従事者等の経歴(契約後速やかに) :1部契約先の資本関係、役員の情報、本契約の実施場所、従事者の氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍についての情報を記した書類を提出すること。
※提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
(提出場所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 ナレッジ統合グループ1.8. 検収条件・1.5に定める作業が完了していること。
・1.6に定める貸与品の返却が完了していること。
・1.7に定める提出図書類が完納されていること。
1.9. 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:大洗原子力工学研究所3高速炉研究開発部 ナレッジ統合グループリーダー1.10. 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.11. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.12. 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取扱いについては、「知的財産権特約条項」による。
1.13. 情報セキュリティ情報セキュリティについては、「情報セキュリティ強化に係る特約条項」に定められたとおりとする。
1.14. 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
1.15. 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
1.16. 特記事項(1) 本作業は、原則として、原子力機構大洗原子力工学研究所内で担当者が指定する場所で行う。
(2) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(3) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合4がある。
(4) 納入物件の所有権および納入物件に係わる著作権その他この納入物件の使用、収益および処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む)に関する一切の権利は、原子力機構に帰属するものとする。
ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、受注者が所有するものについての著作権は受注者に帰属する。
(5) 受注者は、本契約により新たに発生し、また原子力機構により開示した情報等に付加させた情報(但し、受注者が引合い前から自己所有していた情報を除く。以下「成果情報」)の機密を保ち、第三者に漏洩しないよう適切な措置を講じなければならない。
(6) 成果情報の外部発表もしくは公開、または第三者への公開は行わないこととする。
但し、原子力機構の文書による承認を得た場合はこの限りではない。
(7) 貸与物件は、契約終了後速やかに原子力機構に返還するものとする。
原子力機構外への持ち出しは原則不可とするが、情報漏えい防止対策を明示し、原子力機構による承認を得た場合はこの限りではない。
(8) 貸与情報および成果情報の目的外使用を禁止する。
(9) 貸与情報および成果情報の第三者使用を禁止する。
(10) 受注者は貸与情報および成果情報の機密保持の義務を負う。
(11) 契約終了後は、貸与物件・情報の返還後、諸データ類の消去義務を負う。
原子力機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。
(12) 受注者は上記の各項目に従わないことにより生じた、原子力機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。
5第2章 技術仕様2.1. 高速炉技術情報の整理と登録作業高速炉技術情報提供システム中の高速炉技術情報は、NAS(Network AttachedStorage)等の記録媒体上にPDF ファイルや Excel ファイル等の形式で電子データとして保管されている。
これらの技術情報は、全文検索ソフト Quick Solution を用いて検索することを前提として整備されている。
具体的には、Quick Solution を活用した以下の3つの機能を単独または組み合わせて利用することを前提としている。
今年度は、各機能の検索対象の追加作業を実施する。
各機能で必要となる検索対象の登録作業及び作業範囲を合わせて示す。
(1) 全文検索機能登録作業Quick Solutionの全文検索機能設定の標準手順作業範囲原子力機構が提示する文献を既存の全文検索対象(現状、約35,000件~230,000件の全文検索対象を4件登録済)に追加する作業(10回程度)。
原子力機構が提示する文献を新規に全文検索対象として追加する作業(10回程度)。
(2) リスト検索機能(CSV登録機能を利用した書誌情報データに基づく検索)登録作業書誌情報データ(件名、著者などの情報)をQuick SolutionのCSV登録機能の標準手順に基づいて検索対象とする項目や検索結果として表示する項目を登録。
作業範囲原子力機構が提示する新規技術情報(約2,000件)。
ただし、新規に登録する技術情報の書誌情報を既存の書誌情報データに統合する作業を含む。
(3) 関連文献一覧表検索機能(CSV登録機能と検索URLの連携による検索)登録作業関連文献一覧表に含まれる書誌情報データに対して(2)と同様の設定を行う。
関連文献一覧表をQuickSolutionで閲覧できるように登録して、関連文献一覧表の文献名をクリックすると文献が表示できるように設定する。
作業範囲原子力機構が提示する関連文献一覧表を新規に登録する作業(10回程度)。
登録済の関連文献一覧表の表示を調整して再登録する作業(現状、約300件~5000件の書誌情報データを含む関連文献一覧表を6件登録済)。
なお、新規登録、再登録のいずれについても、関連文献一覧表をビューアで表示した際に閲覧しやすいように、表示の横幅、フォントサイズ、表示内容、情報の構成等を調整する作業を含む。
6また、(1)、(2)及び(3)の登録済みの検索対象には、ファイルサイズや PDFのバージョンの影響等により閲覧ができないものがあることから、閲覧できないファイルについて調査を行い、Quick Solution のファイル容量制限の設定調整、解像度の調整等によるファイル容量の削減、PDF ファイルのバージョンの更新等を含め、閲覧性を確保するための合理的な対応方法を検討する。
検討結果に基づいてファイルを自動変換するプログラム等を作成して対応方法を実行し、実行結果を確認して閲覧性向上の効果を評価する。
なお、技術情報は原子力機構外への持ち出しを不可とし、データ整理および閲覧を伴う作業は、原則として大洗研究所内の原子力機構担当者が指定する場所においてのみ実施するものとする。
2.2. 高速炉技術情報提供サーバの設定作業と運用管理方法の平準化の検討高速炉技術情報提供システムは、前述の通り、高速炉技術情報提供サーバから構成されている。
今年度は、本情報提供システムを安定的かつ継続的に運用できるようにする観点から、ポータルサイトサーバの設定作業、認証基盤サーバの移設及び冗長化の検討を行う。
更に、Quick Solution のサーバを含む、高速炉情報提供サーバの運用管理方法の平準化のための検討を行う。
(1) ポータルサイトサーバの設定作業高速炉技術情報提供システムの利用者が、情報検索機能の中核であるQuick Solutionや今後追加される技術情報提供のためのQuickSolution以外のWebアプリケーション等の各機能へ円滑にアクセスできるよう、ポータルサイトの設定作業を行う。
具体的には、運用管理の容易さ、ユーザの利便性およびセキュリティの観点から以下の点を考慮して、課題を整理した上で、対応策を提示する。
対応策に基づいて設定作業を実施し、対応策の有効性を評価する。
・ 利用者が本情報提供システムの各機能にアクセスするごとにログイン作業を行う等の過度な操作を必要とせず、本情報提供システムにおけるポータルサイトや情報検索機能等を利用できること・ 管理者が特別な開発作業を伴わずに容易にポータルサイトの内容の更新や他のWebアプリケーション等の新しい機能の追加を可能とすること・ 認証基盤サーバとの連携を含め、本情報提供システム全体として一体的に利用できる環境とすること(2) 認証基盤サーバの移設および冗長化方策の検討7高速炉技術情報提供システムの認証基盤として利用しているActive Directory サーバについて、ハードウェアの老朽化対策や今後の安定運用を目的として、サーバ環境の移設を実施する。
移設にあたっては、既存の認証設定および運用形態を踏まえ、情報提供機能を含む本情報提供システムの利用に支障が生じないよう留意し、本情報提供システムの運用状態を維持したまま作業するものとする。
また、本情報提供システムを安定的に運用する観点から、サーバ構成の冗長化について検討し、冗長化方策を提示する。
(3) サーバの運用管理方法の平準化の検討高速炉技術情報提供システムの運用管理者が、日常的な管理作業を円滑に行えるよう、かつ、運用管理が属人化しないように、高速炉技術情報提供サーバの運用管理方法について現状の課題を整理し、平準化するための検討を行う。
検討の対象とする内容は、情報検索機能の設定や検索対象データの更新、認証基盤およびポータルサイトに関する基本的な運用手順や留意点等とし、安定的な運用を継続するために必要な事項を整理し、管理者向けの説明資料として整備する。
また、運用負荷の軽減および作業の平準化のための作業補助ツールを整備する。
2.3. 利用者および管理者向けマニュアルの整備高速炉技術情報提供システムの利用者が、情報検索機能の特性を理解した上で適切に活用できるよう、利用者向けの文書(利用マニュアル)を整備する。
利用マニュアルには、情報検索機能の中核である Quick Solutionを用いた全文検索機能、リスト検索機能、関連文献一覧表検索機能等、情報検索機能の概要および基本的な利用方法について記載するものとする。
また、これらの機能の使い分けや、検索結果を参照する際の留意点についても整理し、利用者が目的に応じて円滑に情報を検索・参照できるよう配慮する。
あわせて、本情報提供システムの運用に携わる管理者向けに、運用手順や留意事項を整理した文書(運用マニュアル)を作成または更新し、継続的な運用および引継ぎが可能な内容とする。
2.4. 報告書の作成2.1.節、2.2.節および2.3.節の作業内容をまとめた報告書を作成する。
同報告書には、2.3節に基づき作成した利用者向け文書(利用マニュアル)および管理者向け文書(運用マニュアル)を添付するものとする。
なお、報告書本文ならびに添付する文書および資料は、内容の修正や更新を容易に行うことが可能な、一般に利用されている形式で作成するものとする。
本文はWord、図表等は PowerPoint(いずれも Windows 版)で作成することが望ましいが、利用するファイル形式等については、機構との協議の上で決定するものとする。
以上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。
情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を行うこと。
(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。