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万国津梁館植栽修景設計業務(R8)

沖縄県の入札公告「万国津梁館植栽修景設計業務(R8)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/07/01です。

新着
発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/07/01
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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万国津梁館植栽修景設計業務(R8) (単体発注・事後審査型)沖縄県文化観光スポーツ部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)令和8年7月2日業 務 名 万国津梁館植栽修景設計業務(R8)建 設 場 所 万国津梁館(名護市喜瀬1792番地)(3) 業 務 内 容万国津梁館の植栽の修景整備に係る設計業務(別冊仕様書のとおり。)その他適用のある法 令 、 制 度 等 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 契約締結日の翌日から令和8年12月15日まで発 注 形 態準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型(8) 適用する技術者単価令和8年度 設計業務委託等技術者単価※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。 - 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)自 至沖縄県内 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において県内コンサルタント名簿に登載され、本社住所が(5)に示す地域に所在していること。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 業 種 区 分 建築関係コンサルタント (1)の業種において、(2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に登録があること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿令和7・8年度登 録 業 種 - -有 資 格 者 - -地 域 要 件発 注 者国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。) ※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。 ※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をいう。 ※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。 格 付 け - --主 た る 構 造 - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。 対 象 期 間平成28年4月1日 左記の期間内に下記の全てを満たす1件以上の業務実績を有すること。 令和8年7月21日建 築 物 用 途(11)業務実績延 べ 面 積 -業 務 内 容 建築工事又は造園工事関連を含む下記ア~ウのいずれかに該当する業務であること。 ただし、取り消し線の部分を除く。 ア 基本設計(新築又は改築又は改修 又は解体) イ 実施設計(新築又は改築又は改修 又は解体) ウ 工事監理(新築又は改築又は改修 又は解体)備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 - 2 -(13)(14)・管理技術者と主任担当技術者(総合)は兼任することができる。 手持ち業務電 気・分担業務分野のうち、「総合」を再委託しないこと。 ・業務の一部を再委託する場合、再委託先である協力事務所は、当該協力事務所が本県の指名停止措置を受けていないこと。 - なし主任担当技術者は、下記の分担業務分野ごとに配置し、分野ごとにいずれかの資格を有すること。 分担業務分野 機 械所 属主任担当技術者は沖縄県土木建築部における令和7・8年度測量及び建設コンサルタント等入札参加資格者名簿に登録されている事務所に所属している者であること。 手持ち業務資 格一級建築士、二級建築士、土木施工管理技士(1 級又は 2 級)、造園施工管理技士(1 級又は 2 級)、技術士(「建設」、「森林」又は総合技術管理(建設又は森林))又はRCCM(造園)業 務 実 績平成28年4月1日以降に完了した1件以上の、(11)に示す業務実績を有していること。 (12)配置予定技術者下記の要件を満たす 管理技術者を配置できること。 管理技術者雇 用 関 係入札に参加しようとする者との間で、入札日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 主任担当技術者総 合業 務 の 再 委 託そ の 他 の 条 件技術者の兼任- 3 -3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等(水)(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (水)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(入札説明を行うため13:25までに入室すること)https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/index.html問い合せ先 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 電話: 098-866-2077期 間配 布 方 法沖縄県ホームページからダウンロード13:30 紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html令和8年7月22日 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。 なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。 入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額(計画通知等申請手数料は非課税額として見積る契約金額に含まれます。)を入札書に記載すること。 (2) 再度の入札の回数は、2回とする。 ただし、初回の入札において無効の入札をした者、 最低制限価格未満の価格をもって入札をした者は参加を認めない。 紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。 (3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 積算内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(参考様式あり)を提出すること。 (2) 積算内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、業務名、経費名称、数量、 単位、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに 住所を記載すると共に、代表者印を押印すること。 (3) 提出された積算内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。 事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。 本業務は、紙入札方式の案件である。 場 所日 時沖縄県庁11階 第5会議室令和8年7月22日13:45令和8年7月22日- 4 -(7) 審査にかかる申請書等の提出(水) まで(予定)(金)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班電話:098-866-2077(8) 入札参加資格の確認(月)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い(11) その他 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面にて通知する。 令和8年7月27日 (予定) 開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。 提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。 なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。 通 知 日令和8年7月22日 17:00※書面で通知する。 原則、持参提 出 期 限 令和8年7月24日 17:00提 出 先提出部数1部 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。 また、その結果は、全入札参加者に通知する。 ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 本業務の入札に係る様式については【沖縄県土木建築部入札・契約関係例規集>様式集】から取得すること(入札書様式内のくじ番号は未記入でよい)。 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html提 出 方 法- 5 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(金)電話:098-866-2077(金)(火) まで(2) 契約保証金 沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。 入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。 *)見積る契約金額とは 入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消 費税相当額を加えたものをいう。 (計画通知等申請手数料は非課税額として、見積る契約金額に含まれます) ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結 した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認 められる資料の提出があった場合。 (3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。 (4) その他有価証券等の提出があった場合。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者。 (2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合。 (3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合。 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法①令和8年7月17日(金)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること。)。 持参する場合は、事前に連絡をすること。 ②県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。 メール又は持参。 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 メール: aa081302@pref.okinawa.lg.jp【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html入札保証金(現金の場合)提 出 期 限 令和8年7月17日 17:00 まで受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納めなければならない。 ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法 原則、持参その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を、配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、次の①、②と併せて提出すること。 ①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)②業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階提 出 期 限 令和8年7月21日 15:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階有価証券等提 出 先沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班提 出 方 法 原則、持参そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。 入札保証保険証券・入札保証書提 出 期 限 令和8年7月17日 17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階- 6 -5 その他の事項(1) 入札参加者等の遵守事項(2) 入札の無効(3) 配置予定技術者の確認(4) 契約締結の時期等(5) 支払条件(6) 業務委託料の変更等6 本公告に関する質問及び回答(1) 業務内容・入札・契約手続に関すること電話: 098-866-2077メール: aa081302@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (金)(水)提 出 方 法 メール又は持参 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及び沖縄県ホームページに掲載する。 https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1025948/index.html期間回答日~ 令和8年7月22日 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建築設計業務委託契約約款A(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-31】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html(1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。 病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1015978.html質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班 精算払いとする。 令和8年7月10日提 出 期 間 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで- 7 -7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合(2) 再苦情申立てア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 受付窓口: 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 受付窓口: 沖縄県土木建築部技術・建設業課 建設業指導契約班 受付時間: 午前9時から午後5時まで 午前9時から午後5時まで イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 イ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班電話:098-866-2374提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立書(様式第4号)により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 提 出 先 沖縄県文化観光スポーツ部 MICE推進課 施設整備班- 8 - -1-建築設計業務委託特記仕様書標準書式(令和6年7月版)第1章 業務概要1 業務名称 :万国津梁館植栽修景設計業務(R8)2 計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。 (1) 施設名称 :万国津梁館(2) 敷地の場所:名護市喜瀬1792番地(3) 施設用途 :集会所(令和6年国土交通省告示第8号 別添二 第十二号 第1類とする。)3 履行期間 : 契約締結の日の翌日から令和8年12月15日まで4 特記仕様書の適用(1) 特記仕様書に記載された特記事項については「・」に「○」印の付いたものを適用する。 (2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。 (3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。 5 設計与条件(1) 敷地の条件ア 敷地の面積 : ㎡イ 用途地域及び地区の指定 : 地域、 地区(2) 施設の条件ア 施設の延べ面積 : ㎡イ 主要構造及び階数 :ウ 耐震安全性の分類「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」による耐震安全性の分類は、次のとおりとする。 (ア) 構造体 : 類(イ) 建築非構造部材 : 類(ウ) 建築設備 : 類エ 標準と著しく相違する建具の有無:・有り ・無し(3) 建設の条件ア 予定工事費 : 千円(消費税抜)イ 建設工期 : 約 - 日間(4) 業務目的、内容等万国津梁館の敷地の植栽修景の設計業務を行う。 設計にあたり以下を検討する。 ①万国津梁館の植栽が劣化している状況を踏まえ、開館当初の魅力に近づくように植栽の調査・整備計画・整備設計を行う。 ②開館当初の整備状況を基本とし、施設管理者の意見等を考慮のうえ設計を行うこと。 (5) その他○・作成する図面の図面目録は別紙のとおりとする。 ○・「既存 植栽一覧表」の作成にあたり、発注者が提供する公有財産台帳との照合を行うこと。 ○・休館の可能性も含め、工事の施工方法について検討する。 -2-○・既存CADデータの利用が一部可能。 ⑴建物、設備整備に関するCAD図面は提供可能。 ⑵植栽整備に関する図面はなし。 第2章 業務仕様本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、建築設計業務委託共通仕様書(令和6年4月沖縄県土木建築部)(以下「共通仕様書」という。)による。 1 管理技術者等の資格要件(共通仕様書第3章10(2))(1) 管理技術者の資格要件は次のいずれかによる。 なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その他の法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 ○・建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する一級建築士、又は二級建築士○・建設業法(昭和24年法律第 100号)に規定する土木施工管理技士(1級又は2級)、又は造園施工管理技士(1級又は2級)○・技術士法(昭和 32 年法律第 124 号)に規定する技術士(「建設」、「森林」又は総合技術管理(建設又は森林))○・公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成 26 年 11 月 28日 国土交通省告示第1107号)に基づく登録資格であるRCCM(造園)・建築士法(昭和25年法律第 202号)に規定する建築設備士・社団法人日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士又は建築積算士(2) 設備設計担当者の資格要件は次による。 ・建築士法(昭和25年法律第 202号)に規定する建築設備士若しくは建築設備士に準ずる資格を有する者(3) 積算担当者の資格要件は次による。 ・社団法人日本建築積算協会が付与する建築コスト管理士又は建築積算士2 業務計画書(共通仕様書第3章5)業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書(第5号様式)及び管理技術者等通知書(第6号様式)を作成し、調査職員に提出する。 なお、プロポーザル方式、総合評価落札方式等により本業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。 (1) 管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況(第6号様式「別紙1」)【(2) 各主任担当技術者の担当分野(【総合、構造、電気、機械】)、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持ち業務の状況(第6号様式「別紙2」)】(3) 担当技術者の氏名、生年月日、所属・担当分野、保有資格、実務経験年数、過去3年以内の同種又は類似業務の実績及び手持ち業務の状況(第6号様式「別紙2」)(4) 業務の一部を再委託する場合は、協力事務所の商号(又は名称)、代表者名、住所、業務内容、契約金額、協力を受ける理由及び具体的内容及び担当技術者氏名(第9号様式)(5) 【総合、構造、電気、機械】以外の分担業務を追加する場合も(3)、(4)による(6) 設計方針の説明に関する資料(令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項第一号イ及び第二号イに掲げる基本設計及び実施設計の方針)(7) 業務工程表(第4号様式)3 設計業務の内容及び範囲(共通仕様書第2章)(1) 一般業務(共通仕様書第2章(1))-3-ア 基本設計項 目 対 象 外 業 務・設計条件等の整理 ・条件の整理 ・・・設計条件の変更等の場合の協議・・・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ・法令上の諸条件の調査・・・計画通知に係る関係機関との打合せ・・・上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ・・・基本設計方針の策定 ・総合検討 ・・基本設計方針の策定及び発注者への説明・・・基本設計図書の作成 ・・概算工事費の検討 ・・基本設計内容の発注者への説明等 ・イ 実施設計項 目 対 象 外 業 務○・要求等の確認 ○・発注者の要求等の確認・・○・設計条件等の変更等の場合の協議・・○・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ○・法令上の諸条件の調査・・・計画通知に係る関係機関との打合せ・・○・実施設計方針の策定 ○・総合検討 ・○・実施設計のための基本事項の確定・○・実施設計方針の策定及び発注者への説明・○・実施設計図書の作成 ○・実施設計図書の作成 ・・計画通知図書の作成 ・○・概算工事費の検討 ・○・実施設計内容の発注者への説明等 ・ウ その他・委託業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成(簡易な透視図、日影図-4-及び各種技術資料を含む。 )・委託業務の対象となる工事の実施に当たり法令上必要となる、各種の申請に用いる資料の作成○・工事費概算書の作成(2) 追加業務(共通仕様書第2章(2))○・建築積算業務○・積算数量算出書の作成○・単価作成資料の作成○・見積収集○・見積検討資料の作成・電気設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・給排水衛生設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・空気調和・換気設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・昇降機設備積算業務・積算数量算出書の作成・単価作成資料の作成・見積収集・見積検討資料の作成・透視図作成等・模型製作等・建築基準法第 18 条第2項に基づく計画通知手続業務(必要な資料の作成を除く。また、履行期間内に確認済証を受けること。なお、申請手数料については、精算により業務委託料に追加計上する。)・建築基準法第18条第4項に基づく構造計算適合性判定に係る手続業務・判定を依頼する構造計算適合性判定機関:・市町村指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続業務(標識看板の作成、設置報告書の届出)・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び申請手続業務・リサイクル計画書の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。 ○・概略工事工程表の作成・営繕事業広報ポスターの作成・災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する県公共施設(沖縄県土木建築部が行う建築物及びその他の付帯施設をいう。以下、同じ。)の設計等における特別な検-5-討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等)・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号)第 13 条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る業務、同法第 20 条第2項に規定する建築物の建築に関する通知及び同法第 34 条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る業務・建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務・県有建築物等の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務・都市の低炭素化の促進に関する法律第 53 条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定に係る業務・建築基準法に基づく許可申請手続業務(許可申請内容: )・都市計画法に基づく許可申請手続内容(許可申請内容: )・沖縄県福祉のまちづくり条例に基づく手続業務(手続内容: )・沖縄県景観評価システムに基づく検討業務・設計概要リーフレットの作成・コスト縮減検討中間報告書の作成基本設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。 ア コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項イ 今後の実施設計の中で具体的に検討のうえ採否を決めるべき事項(営繕事業における共通検討課題を含む。)・コスト縮減検討報告書の作成実施設計時に、調査職員と協議し、次の事項について取りまとめを行う。 ア コスト縮減検討中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討結果(コスト縮減提案の最終採否)イ その他、実施設計時にコスト縮減対策として採択した事項・沖縄県赤土等流出防止条例に基づく手続業務(手続内容: )・特殊な屋外付帯施設に係る設計業務(3) 設計に必要な調査業務等・敷地測量(内容は別紙のとおり)・地盤調査(内容は別紙のとおり)・電波障害調査4 業務の実施(1) 一般事項ア 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準等に基づき行う。 イ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。 ウ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等に基づき行う。 エ 積算業務には、(一財)建築コスト管理研究所の積算システム(RIBC2)の内訳書作成システムを利用する。 ただし、調査職員と協議のうえ承諾を得た場合は、承諾した方法によることができるものとする。 (2) 提出書類本業務の実施に当たっては、別表の書類を各1部、遅滞なく提出すること。 (3) 電子納品対象業務・本業務は電子納品対象業務とする。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフ-6-ォーマット基づいて作成されたものを指す。 なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途調査職員と協議するものとする。 (4) 打合せ及び記録(共通仕様書第3章14(2))打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出すること。 ア 業務着手時イ 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時ウ その他( )(5) 適用基準等(共通仕様書第3章3(1))適用基準等は関係法令のほか、次の基準等による。 基 準 等 制定又は監修 年版等ア 共通○・建築工事積算基準○・建築工事共通費積算基準○・建築工事標準単価積算基準○・建築工事積算基準等資料○・電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)・沖縄県公共建築物景観形成マニュアル・地質・土質調査業務共通仕様書・沖縄県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル・建築物解体工事共通仕様書・公共住宅建設工事共通仕様書・官庁営繕事業におけるBIM活用ガイドライン・官庁営繕事業におけるBIM活用実施要領・BIM適用事業における成果品作成の手引き(案)沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県土木建築部沖縄県子ども生活福祉部国土交通省※1公共住宅事業者等連絡協議会国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1平成29年版令和6年7月令和6年7月令和6年7月令和元年11月平成11年令和5年7月平成28年5月令和4年版令和元年度版令和6年版令和6年版令和4年版イ 建築○・建築工事特記仕様書(建築工事編)○・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)○・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・公共建築木造工事標準仕様書○・建築設計基準○・建築工事設計図書作成基準○・建築工事標準詳細図・木造計画・設計基準・敷地調査共通仕様書・擁壁設計標準図○・構内舗装・排水設計基準・構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項沖縄県土木建築部国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2国土交通省※2沖縄県土木建築部令和6年版令和4年版令和4年版令和4年版令和6年版令和2年版令和4年版令和6年版令和4年版平成12年版平成27年版令和4年4月ウ 建築積算○・公共建築数量積算基準○・営繕工事積算チェックマニュアル(建築工事編)○・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編)○・公共建築工事見積標準書式(建築工事編)・公共住宅建築工事積算基準国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1公共住宅事業者等連絡協議会令和5年版令和6年版令和5年版令和5年版令和元年度版エ 設備・建築工事特記仕様書(電気設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)沖縄県土木建築部国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1令和6年版令和4年版令和4年版令和4年版-7-・建築工事特記仕様書(機械設備工事編)・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)・建築設備計画基準・建築設備設計基準・建築設備工事設計図書作成基準・雨水利用・排水再利用設備計画基準・建築設備耐震設計・施工指針・建築設備設計計算書作成の手引沖縄県土木建築部国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※2国土交通省※2令和6年版令和4年版令和4年版令和4年版令和6年版令和6年版令和6年版平成28年版平成26年版令和3年版オ 設備積算・公共建築設備数量積算基準・営繕工事積算チェックマニュアル(電気設備工事編)・営繕工事積算チェックマニュアル(機械設備工事編)・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編)・公共建築工事見積標準書式(設備工事編)・公共住宅電気設備工事積算基準・公共住宅機械設備工事積算基準国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1国土交通省※1公共住宅事業者等連絡協議会公共住宅事業者等連絡協議会令和5年版令和5年版令和5年版令和5年版令和5年版令和元年度版令和元年度版※1 国土交通省制定※2 国土交通省監修※3 年版等は令和6年7月現在(6) 貸与品等(契約書第19条、共通仕様書第3章11(1))貸与品名及び数量○・竣工時図面 PDF 及び CAD データ(植栽整備はなし)(・紙媒体 ○・電子データ)1部・引渡場所(MICE推進課) 引渡時期(業務開始時)返却場所(MICE推進課) 返却時期(業務終了時)(7) 業務委託料の変更等(契約書第29条)○・建築設計業務を実施した結果の当該設計内容に基づき算出された延べ面積又は工事費と、当初の設計業務等の委託料の積算の基とした延べ面積又は工事費との差による業務人・時間数の変更は、原則として行わない。 ○・本業務の契約変更を行う場合又は本業務と関連する業務(当該工事に係る工事監理業務を含む)を本業務受注者と随意契約する場合の業務委託料の算定は、本業務の落札率(当初の契約金額から消費税等相当額を減じた額を当初予定価格のもととなる業務内訳書記載の業務価格で除した比率)を変更対象となる業務価格又は関連業務の業務価格に乗じた額に消費税等相当額を加えた額で行うものとする。 (8) 部分払(契約書第39条)受注者は契約書の規定に基づき部分払を請求するときは、当該請求に係る既履行部分における成果品等の資料を整理し、検査を受けなければならない。 (9) 指定部分の範囲(契約書第40条)( )(10)債務負担行為に係る契約の前金払の特則(契約書第42条)・契約書第42条の特則は適用しない。 ・本年度の前金払は行わないものとし、翌年度に本年度分と翌年度分の前金をあわせて請求できるものとする。 (契約書第42条第2項)・本年度の前払金は、翌年度分の前払金を含めて請求することができる。 (契約書第42条第3項)-8-(11)保険等(契約書第59条)受注者は、本業務を行うに際し、次の保険を付さなければならない。 ○・労働者災害補償保険・(12)成果物の提出場所 :(13)成果物の取り扱いについて提出されたCADデータ等については、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図及び当該施設の完成図の作成に使用するなど、建築設計業務委託契約書第8条第1項の規定の範囲内で使用することがある。 (14)業務実績情報の登録について(共通仕様書第3章4(3))委託金額 500 万円以上の業務については、業務完了検査後 10 日(ただし、土、日曜及び祝日等は除く。)以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に「業務カルテ」を登録する。 (15)再生資材の使用について工事において使用する資材は、再生資材を積極的に使用すること。 また、使用する再生資材は原則として「沖縄県リサイクル資材評価認定制度認定資材(ゆいくる材)」とすること。 (16)再資源化施設への搬出について建設廃棄物を工事現場から搬出する場合の再資源化施設は、原則として「ゆいくる材の認定を受けた施設」とすること。 (17)ウィークリースタンス実施要領に基づく取組の実施について業務環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ時に確認、調整し、取組内容を設定すること。 なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録し、受発注者で共有すること。 (18)書面の取扱いについて設計仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下同じ。)において書面で行わなければならないとされている受注者間の手続き(以下、「書面手続」という。)の方法は、原則としてアによる。 ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合は、イによる。 ア オンラインによる場合書面手続きは、押印を省略し、電子メール等を利用する場合は(ア)、情報共有システム(情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによって業務効率化を実現するシステムをいう。以下同じ。)を利用する場合は(イ)による。 (ア) 電子メール等を利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行うものを特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。 b 電子メールの送信は、原則としてaで共有した者のうち複数の者に対して行うこと。 c 受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスがaで共有したものと同じであるか確認すること。 d ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、aで共有した者の間で、調査職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。 (イ)情報共有システムを利用する場合a 業務着手後の面談等において、受発注者双方の情報共有システム利用者を特定し、氏名及び連絡先を共有すること。 b 受発注者は、情報共有システムを利用するための ID 及びパスワードの管理を徹底すること。 イ オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載する。 ただし、業務着手後の面談等における受発注者間相互の本人確認以降、受発注者間の面談等において提出される書面については、押印の省略にあたっては責任者及び担当者の氏名及び連絡先-9-を記載しなくてもよい。 ウ その他(ア) アで用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の運用方法を受発注者間で協議し、定めること。 (イ) 検査は、書面手続きに電子メールを利用した場合は受注者が保管した電子データで情報共有システムを利用した場合は同システムに保存した電子データで行う。 (ウ) 電子成果品として納品する場合に電子データの仕様等については、「電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)」によることを原則とする。 5 成果物及び提出部数業務成果品は、電子媒体で(正)1部提出する。 電子納品に関する基準は、「電子納品に関する手引き(営繕業務・営繕工事編)」による。 また、データを印刷し、1部ドッチファイルに綴り提出する。 各種電子納品要領・基準等で特に記載が無い項目については、調査職員と協議の上決定すること。 (1) 基本設計成 果 物 規格 縮尺 部数 適 用建築□総合□一般業務・計画説明書・仕様概要書・仕上概要表・面積表及び求積図・敷地案内図・配置図・平面図(各階)・断面図・立面図・工事費概算書・設計内容説明資料(簡易な透視図、日影図、各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃1/100追加業務・土質調査報告書・・・建築□構造□一般業務・構造計画説明書・構造設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・電気設備一般業務・電気設備計画説明書・電気設備設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追・-10-・・・給排水衛生設備一般業務・給排水衛生設備計画説明書・給排水衛生設備設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・空調換気設備一般業務・空調換気設備計画説明書・空調換気設備設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・昇降機等一般業務・昇降機等計画説明書・昇降機等設計概要書・工事費概算書・設計内容説明資料(各種技術資料等)・打合せ記録簿A4〃〃〃追加業務・・・・(2) 実施設計成 果 物 規格 縮尺 部数 摘 要建築□総合□一般業務・建築物概要書○・仕様書・仕上表・面積表及び求積図○・敷地案内図○・配置図・平面図(各階)・断面図・立面図(各面)・矩計図・展開図・天井伏図(各階)○・平面詳細図○・部分詳細図A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃1/30〃1/1001/30〃-11-・建具表○・工事費概算書○・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(簡易な透視図、日影図、各種技術資料等)〃〃〃〃〃〃1/501/100追加業務○・建築工事積算数量算出書○・単価作成資料○・見積書及び見積検討資料・A4〃〃建築□構造□一般業務・仕様書・構造基準図・伏図(各階)・軸組図・部材断面表・部材詳細図・構造計算書・工事費概算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃1/30〃追加業務・建築工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・A4〃〃電気設備一般業務・仕様書・敷地案内図・配置図・受変電設備図・非常電源設備図・幹線系統図・電灯、コンセント設備平面図(各階)・動力設備平面図(各階)・通信・情報設備系統図・通信・情報設備平面図(各階)・火災報知等設備系統図・火災報知等設備平面図(各階)・屋外設備図・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃-12-追加業務・電気設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・A4〃〃給排水衛生設備一般業務・仕様書・敷地案内図・配置図・給排水衛生設備配管系統図・給排水衛生設備配管平面図(各階)・消火設備系統図・消火設備平面図(各階)・排水処理設備図・その他設置設備設計図・部分詳細図・屋外設備図・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃〃〃〃〃追加業務・給排水衛生設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・A4〃〃空調換気設備一般業務・仕様書・敷地案内図・配置図・空調設備系統図・空調設備平面図(各階)・換気設備系統図・換気設備平面図(各階)・その他設置設備設計図・部分詳細図・屋外設備図・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)A4〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1/100〃〃〃〃〃〃〃追加業務・空調換気設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・A4〃〃昇降 機一般 業・仕様書・敷地案内図・配置図A4〃〃1/100-13-・昇降機等平面図・昇降機等断面図・部分詳細図・工事費概算書・各種計算書・計画通知申請資料・関係法令申請資料・設計内容説明資料(各種技術資料等)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃追加業務・昇降機設備工事積算数量算出書・単価作成資料・見積書及び見積検討資料・A4〃〃(3) その他の成果物○・工事監理用観音開き製本図面(規格、数量については調査職員と協議すること。)○・入札用図面(CAD及びPDFデータ)(規格、数量等については調査職員と協議すること。)・設計原図 (規格、数量等については調査職員と協議すること。)-14-(4) 図面の形式等ア 図面の形式は次による。 (ア) 表 紙(イ) 設計図イ 発注機関審査印及び設計者印の様式は次による。 (ア) 発注機関審査印工事名称 工事年度 令和 年度工事場所 図面名称縮 尺発注機関摘 要 図面番号審 査 課長 (副参事) (設備事業監) 班長 主幹 担当者設計者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地(イ) 設計者印工事名称 工事年度 令和 年度工事場所 図面名称縮 尺発注機関摘 要 図面番号検 印管理建築士 設 計 製 図設計者名 称資格者氏名登 録 番 号所 在 地※法適合確認等が必要な場合、検印欄は調査職員と協議の上、適宜変更すること。 (5) 電子納品としない成果物の製本方法第2章4(3)又は電子納品事前協議により電子納品としないこととした成果物については、契約発注機関審査印設計者印-15-用設計図書(ラベル:契約用)及び各種計算書・設計内容説明資料(ラベル:資料)を次のとおり製本すること。 ア 表紙(背表紙) (表 紙)契約用工事名令和○年度発注機関名契約用工 事 名令和○年度発注機関名(ア) 工事名の例 : 万国津梁館植栽修景整備工事(R9)(イ) 発注機関名 : 沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課※土木建築部内等の技術協力物件の場合、調査職員と協議すること。 イ 製本の内容(ア) 契約用設計書(ラベル:契約用)a 工事費積算数量算出書(仕訳書・内訳書)b 単価作成資料c 図面・A1判白焼き図面をA4判に折り曲げ・A3判白焼き図面をA4判に折り曲げ(イ) 各種計算書・設計内容説明資料(ラベル:資料)a 工事費積算数量算出書(数量調書、数量算出書)b 見積書及び見積検討資料c 構造計算書、設備設計計算書d 設計内容説明資料e 打合せ記録簿(ウ) ファイルの留め金はドッチ式とする(6) 計画通知書の記入方法ア 計画通知書(建築物・工作物)(第1面)通知者官職 沖縄県知事 ○○ ○○(第2面)【1.官庁所在地】【イ.郵便番号】900-8570【ロ.住所】 那覇市泉崎1丁目2番2号-16-【ハ.電話】 098-○○○-○○○○【2.連絡者】【イ.氏名】 (担当者名)【ロ.郵便番号】900-8570【ハ.住所】 那覇市泉崎1丁目2番2号【ニ.電話】 098-○○○-○○○○イ 建築計画概要書(第1面)【1.建築主】【イ.氏名のフリガナ】オキナワケンチジ ○○ ○○【ロ.氏名】 沖縄県知事 ○○ ○○【ハ.郵便番号】 900-8570【ニ.住所】 那覇市泉崎1丁目2番2号【ホ.電話】 098-○○○-○○○○ウ 建築工事届(第1面) 建築主氏名 沖縄県知事 ○○ ○○郵便番号 900-8570住所 那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号 098-○○○-○○○○エ 委任状(代理人) (商号及び氏名を記入)(委任事項) 建築基準法に基づく諸手続き(手続き) 計画通知等(建築主) 住所:那覇市泉崎1丁目2番2号氏名:沖縄県知事 ○○ ○○-17-別表提 出 書 類(着手時)契約締結後14日以内書 類 名 様式 根拠規定等 備 考着手届 共通第2号様式 -業務工程表 共通第3号様式 契約書第3条管理技術者通知書 共通第4号様式 契約書第16条管理技術者の経歴等 共通第4号様式(別紙) 共通第4号様式 免許等の写しを添付業務計画書 共通第5号様式 共仕第3章5業務管理体制系統図 建設第1号様式 特記仕様書管理技術者の経歴等 共通第4号様式(別紙) 特記仕様書主任担当技術者の経歴等 建設第2号様式 特記仕様書担当技術者の経歴等 建設第3号様式 特記仕様書協力事務所の名称等 建設第4号様式 共仕第3章7設計方針の説明に関する資料 - 特記仕様書(必要時)書 類 名 様式 規定根拠等 備 考管理技術者等変更通知書 共通第4-1号様式 契約書第16条 変更後遅滞なく提出履行報告書 共通第6号様式 契約書第18条業務一部再委託(変更)承諾願 共通第7号様式 契約書第12条履行体制に関する書面 共通第7号様式(別紙) 共通第7,9号様式業務一部再委託(変更)通知書 共通第9号様式 契約書第12条是正等の措置請求について 共通第10号様式 契約書第17条是正等の措置結果について 共通第11号様式 〃業務条件確認請求書 共通第12号様式 契約書第21条履行期間変更請求書 共通第16号様式 契約書第26,27条協議開始日の通知について 共通第17号様式 契約書28,29,32条成果物の〔全部・一部〕使用承諾書 共通第19号様式 契約書第35条業務履行部分確認請求書 共通第20号様式 契約書第39条業務〔指定・引渡〕部分完了通知書 共通第21号様式 契約書第40条 指定・引渡部分等がある場合解除通知書 共通第22号様式 契約書第47~49,51,52条打合せ記録簿 共通第23号様式 共仕第3章14(完了時)書 類 名 様式 規定根拠等 備 考業務完了通知書 共通第24号様式 契約書第33条 業務完了後遅滞なく提出修補完了報告書 共通第25号様式 〃 修補する必要があったとき業務〔成果物・報告書〕引渡書 共通第26号様式 〃 検査合格後遅滞なく提出※1 契約書:建築設計業務委託契約書※2 共仕 :建築設計業務委託共通仕様書-18-【別紙】作成する図面目録一覧1 建築工事図面番号 図 面 名 称 縮尺 複雑度表紙・図面目録 -A-1 特記仕様書 - 簡易A-2 案内図・全体配置図 適宜 簡易A-3 植栽整備計画等 - 標準A-4 既設 植栽一覧表 - 標準A-5 現況図・撤去図 適宜 標準A-6 整備後 植栽一覧表 - 標準A-7 植栽標準図・構造図 適宜 標準A-8 植栽配置図(全体図) 適宜 標準A-9 植栽詳細図(エリア別)(1) 適宜 標準A-10 植栽詳細図(エリア別)(2) 適宜 標準A-11 植栽詳細図(エリア別)(3) 適宜 標準特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体沖縄県土木建築部施設建築室万国津梁館増築工事(電気)名護市工 事 名 称工 事 場 所発 注 機 関施 工 業 者工 事 年 度図 面 名 称縮 尺図 面 番 号 E-02平成 14 年度全体配置図・位置図S=1/5001121.25921.989111111111111111111111111111 11 1111 111 11 11 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 11 111 1EL+23.70EL+24.020EL+23.10(X=59,758.6)(Y=43,419.34)22.68222.423(X=59,707.89)(Y=43,493.16)(X=59,725.88)(Y=43,469.15)駐車場会議棟修景池修景池ラウンジ棟ロータリー機械室レセプション棟ブセナテラスコテージ修景池サミットホールビジネスルームオーシャンホール芝生広場芝生テラス修景池修景池回廊守衛室回廊16.518181920DN19.52118172018172119DN21.8DNDNDNDN倉庫DSクロ-クパントリーDN沖縄本島名護市DN本部町沖縄市那覇市恩名村19D3D4C2C3E1E2D2D1UPA1B2B1A2UPDNC1181720ろ過室ろ過室1720.72019.3DN18.9E319変電室ろ過室19.818浄化槽岬レストランEL=5.435(12-2)151022.596NO. 39+0.2522.796NO.38NO. 3322.696NO. 37NO. 28NO. 2422.39622.496NO. 27NO. 26NO. 25NO. 34NO. 3550NO. 36NO. 29NO. 28NO. 31NO. 3010201520151020155TBM#322.29620.26420.264NO. 29NO. 3222.034NO. 3012-51.92-0.1311-612-112-3X=59,750X=59,700X=59,650X=59,800Y=43,550Y=43,500Y=43,450Y=43,350Y=43,600X=59,850Y=43,300Y=43,250Y=43,400NO SCALE位置図1012-42010S=1/5000.772052010515150001051515全体配置図整備当初 № 名称 数 量 備考1 直接人件費(A) 1632 諸経費(B) 13 技術料等経費(C) 1 小 計(A+B+C)4 特別経費(D)業務価格(E=A+B+C+D)基準業務請負率業務価格×請負率5 追加費用(F) 小 計(E+F)消費税等相当額(G)申請手数料(H)設計業務委託料(E+F+G+H)1 業務人・時間数(a) 改修 163163 (業務人・時間)2 (円/日)(円/時間)合計設計業務委託技術者単価(技師C) (令和8年3月1日)文化観光スポーツ部MICE推進課標準業務人・時間数の算出÷技師C 人・時間式公 開 数 量 書委託業務名称: 万国津梁館植栽修景設計業務(R8)規 格 単位 単 価 金 額〃 数量公開説明書1 数量公開とは建築設計業務等における数量公開とは、設計金額のもととなる業務費内訳書から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)について、公開、提供するものである。 2 提供する電子データについて数量公開にあたり提供する電子データは次のとおりとする。 ①「数量公開説明書」PDF形式 ※本紙②「公開数量書」PDF形式3 数量書の取扱いについて数量書は、発注者の積算の透明性、客観性、妥当性を確保し、入札者等の積算、工事費内訳書の作成の効率化を図ることを目的に公開、提供するものであり、建築設計業務委託契約款第1条に定める設計業務委託仕様書(図面及び仕様書等)ではない。 4 数量書について(1)数量書の範囲数量書は、設計金額のもととなる業務費内訳書から、単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したものとし、原則として全数量を公開範囲とする。 また、設計金額のもととなる業務費内訳書において、数量を一式としている項目の根拠となる数量を記載した別紙明細書も、同様の扱いとする。 (2)数量書の構成及び数量数量書の構成及び数量は、次の基準に基づき作成している。 ◇建築設計業務等積算基準(令和6年度)5 数量書に対する質問について(1) 数量書に対する質問は、現場説明書に対する質問とは区別すること。 質問がある場合は、入札公告(入札説明書)の「質問の受付及び回答」に従い質問書を提出すること。 なお、数量そのものの差違等に係わる質問については、差違の根拠となる数量を算出した過程を示す数量算出書等の根拠資料等も併せて提出するものとする。 (2)(1)の質問に対する回答は、入札公告(入札説明書)等の「質問の受付及び回答」に従い閲覧に供する。 令和 年 月 日質 問 書 沖 縄 県 知 事 殿 住 所 商 号 代表者名 印 業務名:万国津梁館植栽修景設計業務(R8)№質問事項 (参 考 様 式)令和○○年○○月○○日積 算 内 訳 書(発注者名) 沖縄県知事 殿 (住所) (商号又は名称) (代表者) 担当者 (連絡先)TEL ○○○-○○○○ 業務名: 〈内 訳〉経費名称数 量単 位単 価金 額イ 直接人件費ロ 諸経費ハ 技術料等経費二 特別経費ホ 消費税相当額へ 申請手数料等 注1)業務等委託料 注2)※この様式を使用する場合は、発注業務内容に応じて適宜、追加、修正等を行った上で作成すること。 注1) 計画通知等申請手数料は非課税額として見積る契約金額に含まれる。 注2) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 入札保証金について沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する場合は、入札保証金を免除としますので、実績の有無を確認するため、地方公共団体等契約状況(※)を提出すること。 なお、提出期限等については、公告文(指名通知)又はMICE推進課まで確認願います。 沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する業務( ①~⑤をすべて満たすこと)①発注者・国(独立行政法人、公社、公団を含む)又は地方公共団体②種類を同じくするもの:委託業務(建設工事に関連する設計、監理、調査業務等)③規模を同じくするもの:契約金額④実績とする業務:公告日の2年前から公告日までに業務を完了したもの⑤件数2件以上注)1. JVの構成員(代表者以外)としての実績は、契約金額に出資比率を乗じた金額を実績対象金額とする。 2. JV代表者としての実績は、契約金額全額を実績対象金額とする。 【参考】沖縄県財務規則(入札保証金)第100条 令第167条の7 (令第167条の13及び令第167条の14において準用する場合を含む。)の規定による人札保証金の率は、見積る契約金額(長期継続契約に係る人札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)の100分の5以上とする。 2 前項の入札保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を納めさせないことができる。 (1)競争人札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする人札保証保険契約を締結したとき。 (2) ~省略~(3)競争人札(建設工事に係る競争人札を除く。)に付する場合において、令第167条の5及び令第167条のⅡに規定する資格を有する者で国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去 2 箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (4) ~省略~ Sheet1①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓委 託 入 札 関 係 様 式 ,1 書式別様式,シート№,様式名,(委任状関係),①,委任状(見積),②,委任状2社JV(見積),③,委任状3社JV(見積),④,委任状(入札),⑤,委任状2社JV(入札),⑥,委任状3社JV(入札),⑦,委任状記入例,⑧,委任状記入例(JV),(見積書関係),⑨,見積書,⑩,見積書2社JV,⑪,見積書3社JV,⑫,見積書記入例,⑬,見積書記入例(JV),(入札書関係),⑭,入札書(通知等手数料有),⑮,入札書2社JV,⑯,入札書3社JV,⑰,入札書記入例,⑱,入札書記入例(JV),(辞退届),⑲,見積辞退届,⑳,入札辞退届,(入札保証関係),㉑,入札保証金納付書発行依頼書,㉒,入札保証金払戻請求書,㉓,地方公共団体契約状況, ,①!A1,②!A1,③!A1,④!A1,⑤!A1,⑥!A1,⑦!A1,⑧!A1,⑨!A1,⑩!A1,⑪!A1,⑫!A1,⑬!A1,⑭!A1,⑮!A1,⑯!A1,⑰!A1,⑱!A1,⑲!A1,⑳!A1,'㉑'!A1,'㉒'!A1,'㉓'!A1,委 任 状,私は、,を代理人と定め、下記業務の見積に,関する一切の権限を委任致します。 ,記,1,委託業務名,2,委託業務場所,3,代理人使用印鑑,令 和 年 月 日,住所,委任者,商号,氏名,印,沖縄県知事,殿,委 任 状,私は、,を代理人と定め、下記業務の見積に,関する一切の権限を委任致します。 ,記,1,委託業務名,2,委託業務場所,3,代理人使用印鑑,令 和 年 月 日,設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,沖縄県知事,殿,委 任 状,私は、,を代理人と定め、下記業務の見積に,関する一切の権限を委任致します。 ,記,1,委託業務名,2,委託業務場所,3,代理人使用印鑑,令 和 年 月 日,設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,沖縄県知事,殿,委 任 状,私は、,を代理人と定め、下記業務の入札に,関する一切の権限を委任致します。 ,記,1,委託業務名,2,委託業務場所,3,代理人使用印鑑,令 和 年 月 日,住所,委任者,商号,氏名,印,沖縄県知事,殿,委 任 状,私は、,を代理人と定め、下記業務の入札に,関する一切の権限を委任致します。 ,記,1,委託業務名,2,委託業務場所,3,代理人使用印鑑,令 和 年 月 日,設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,沖縄県知事,殿,委 任 状,私は、,を代理人と定め、下記業務の入札に,関する一切の権限を委任致します。 ,記,1,委託業務名,2,委託業務場所,3,代理人使用印鑑,令 和 年 月 日,設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,沖縄県知事,殿,見 本,代理人が入札する場合, 社印,委 任 状,私は、,○ ○ ○ ○,を代理人と定め、下記業務の入札(見積)に,関する一切の権限を委任致します。 ,記,指名通知に記載された委託業務名等を記入すること。 記載・押印漏れがあると入札(見積)参加資格がありません。 ,1,委託業務名,○ ○ ○ ○ ○ ○ ○,2,委託業務場所,○ ○ ○,3,代理人使用印鑑,代理人の 印, 入札日(見積書提出日)を記入すること。 日付の未記入、誤記の場合は入札(見積) 参加資格がありません。 ,令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日,住所,法人住所,委任者,商号,法人名,氏名,役職名及び氏名,印,記載・押印漏れがあると入札(見積)参加資格がありません,沖縄県知事,殿,見 本,A社 代表が入札する場合,A社印,B社印,C社印,委 任 状,私は、,A社名 役職名 ○○○,を代理人と定め、下記業務の入札(見積)に,関する一切の権限を委任致します。 ,記,指名通知に記載された委託業務名等を記入すること。 記載・押印漏れがあると入札(見積)参加資格がありません。 ,1.,委託業務名,○ ○ ○ ○ ○ ○ ○,2.,委託業務場所,○ ○ ○,3.,代理人使用印鑑,A 社 印, 入札日(見積書提出日)を記入すること。 日付の未記載、誤記の場合は入札(見積) 参加資格がありません。 ,令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日,○○○・○○○・○○○,設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号, A 社 ,氏名,印,構成員,住所,商号, A 社 ,氏名,印,構成員,住所,商号, B 社 ,氏名,印,構成員,住所,商号, C 社 ,氏名,印,沖縄県知事,殿,記載・押印漏れがあると入札(見積)参加資格がありません,見 本,代表者以外の代理人が入札する場合,A社印,B社印,C社印,委 任 状,私は、,沖 縄 太 郎,を代理人と定め、下記業務の入札(見積)に,関する一切の権限を委任致します。 ,記,指名通知に記載された委託業務名等を記入すること。 記載・押印漏れがあると入札(見積)参加資格がありません。 ,1.,委託業務名,○ ○ ○ ○ ○ ○ ○,2.,委託業務場所,○ ○ ○,3.,代理人使用印鑑,代理人の 印, 入札日(見積書提出日)を記入すること。 日付の未記入、誤記の場合は入札(見積) 参加資格がありません。 ,平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日,○○○・○○○・○○○,設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号, A 社 ,氏名,印,構成員,住所,商号, A 社 ,氏名,印,構成員,住所,商号, B 社 ,氏名,印,構成員,住所,商号, C 社 ,氏名,印,沖縄県知事,殿,記載・押印漏れがあると入札(見積)参加資格がありません,,見 積 書,1,委託業務名,2,金 額,¥,上記金額で本業務の図面、仕様書及び現場熟覧の上見積いたします。 ,(但し、上記金額には消費税は含まない。),令 和 年 月 日,住所,商号,氏名,印,*,(注 意),代理人が提出する場合は, 代 理 人,住所,氏名,印,沖縄県知事,殿,見 積 書,1,業務名,2,金額,¥,上記金額で本業務の図面、仕様書及び現場熟覧の上見積いたします。 ,(但し、上記金額には消費税は含まない。),令 和 年 月 日,沖縄県知事,殿, 設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号,氏名,構成員,住所,商号,氏名,構成員,住所,商号,氏名,(注 意),代理人が提出する場合は,代理人,住所,氏名,印,見 積 書,1,業務名,2,金額,¥,上記金額で本業務の図面、仕様書及び現場熟覧の上見積いたします。 ,(但し、上記金額には消費税は含まない。),令 和 年 月 日,沖縄県知事,殿, 設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号,氏名,構成員,住所,商号,氏名,構成員,住所,商号,氏名,構成員,住所,商号,氏名,(注 意),代理人が提出する場合は,代理人,住所,氏名,印,見 本,代表者が見積する場合,見 積 書,1,委託業務名, 記入漏れがないか確認をお願い します。 委託業務名が未記入の場合無効 見積になります。 ,2,金 額,¥,上記金額で本業務の図面、仕様書及び現場熟覧の上見積いたします。 ,(但し、上記金額には消費税は含まない。),見積書提出月日を記入すること。 日付が未記入の場合無効見積になります。 ,令 和 年 月 日,住所, 法人の住所, ,商号, 社 名 ,氏名, 役職名 氏 名 印,*,(注 意),代理人が提出する場合は, 代 理 人,住所,氏名,印,沖縄県知事,殿,見 本,代理人が見積する場合,見 積 書,1,委託業務名, 記入漏れがないか確認をお願い します。 委託業務名が未記入の場合無効 見積になります。 ,2,金 額,¥,上記金額で本業務の図面、仕様書及び現場熟覧の上見積いたします。 ,(但し、上記金額には消費税は含まない。),見積書提出月日を記入すること。 日付が未記入の場合無効見積になります。 ,平 成 年 月 日,住所, 法人の住所, ,商号, 社 名 ,氏名, 役職名 氏 名 ,*,(注 意),代理人が提出する場合は, 代 理 人,住所, 代理人個人の住所,氏名, 代理人氏名, 印, 委任状に押印された代理人使用印を押印 すること。 押印漏れがあると無効見積になります,沖縄県知事,殿,見 本,A社代表者が見積する場合,見 積 書, 見積案内に記載された委託業務名を記入すること。 記入漏れがあると無効見積になります,1,業務名,2,金額,¥,上記金額で本業務の図面、仕様書及び現場熟覧の上見積いたします。 ,(但し、上記金額には消費税は含まない。),見積日を記入すること。 日付が未記入の場合無効見積になります。 ,令 和 年 月 日,沖縄県知事,殿,○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○, 設計共同体,代表者,住所,A 社,(代表構成員),商号,氏名,構成員,住所,A 社,商号,氏名,構成員,住所,B 社,商号,氏名,構成員,住所,C 社,商号,氏名,(注 意),代理人が提出する場合は,代理人,住所,A社法人の住所,A社名,氏名,役職名 氏 名,印,委任状に押印された代理人使用印を押印 すること。 押印漏れがあると無効見積になります,見 本,代表者以外の代理人が見積する場合,見 積 書, 見積案内に記載された委託業務名を記入すること。 記入漏れがあると無効見積になります,1,業務名,2,金額,¥,上記金額で本業務の図面、仕様書及び現場熟覧の上見積いたします。 ,(但し、上記金額には消費税は含まない。),見積日を記入すること。 日付が未記入の場合無効見積になります。 ,令 和 年 月 日,沖縄県知事,殿,○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○, 設計共同体,代表者,住所,A 社,(代表構成員),商号,氏名,構成員,住所,A 社,商号,氏名,構成員,住所,B 社,商号,氏名,構成員,住所,C 社,商号,氏名,(注 意),代理人が提出する場合は,代理人,住所,代理人個人の住所,氏名,氏 名,印,委任状に押印された代理人使用印を押印 すること。 押印漏れがあると無効見積になります,様式第56号(その1),入 札 書,(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,引渡の場所,沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課,引渡の期限,令 和 年 月 日(日間),引渡の方法,直接引渡し,入札保証金額,内 訳,品名,規 格,数量,単価,金 額,備 考, 上記金額から通知等手数料合計額を差し引いた金額の100分の10に相当する金額を加算した金額,(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示,の設計書、仕様書、契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指,示の事項を承知して入札致します。 ,くじ番号,令 和 年 月 日,入札者,住所,商号,氏名,印,代理人,住所,氏名,印,沖縄県知事,殿,様式第56号(その1),入 札 書,(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,引渡の場所,沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課,引渡の期限,令 和 年 月 日(日間),引渡の方法,直接引渡し,入札保証金額,内 訳,品名,規 格,数量,単価,金 額,備 考, 上記金額から通知等手数料合計額を差し引いた金額の100分の10に相当する金額を加算した金額,(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示,の設計書、仕様書、契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指,示の事項を承知して入札致します。 ,くじ番号,令 和 年 月 日,設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,代理人,住所,商号,氏名,印,沖縄県知事,殿,様式第56号(その1),入 札 書,(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,引渡の場所,沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課,引渡の期限,令 和 年 月 日(日間),引渡の方法,直接引渡し,入札保証金額,内 訳,品名,規 格,数量,単価,金 額,備 考, 上記金額から通知等手数料合計額を差し引いた金額の100分の10に相当する金額を加算した金額,(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示,の設計書、仕様書、契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指,示の事項を承知して入札致します。 ,くじ番号,令 和 年 月 日,設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,構成員,住所,商号,氏名,印,代理人,住所,商号,氏名,印,沖縄県知事,殿,見 本,法人代表者が入札する場合,様式第56号(その1),入 札 書,(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,引渡の場所,沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課,引渡の期限,令 和 年 月 日( 日間),引渡の方法,直接引渡し,入札保証金額,内 訳,品名,規 格,数量,単価,金 額,備 考, 記入漏れがないか確認をお願いします。 入札の目的等が未記入の場合無効入札 になります。 , 上記金額から通知等手数料合計額を差し引いた金額の100分の10に相当する金額を加算した金額,(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示,の設計書、仕様書、契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指,示の事項を承知して入札致します。 ,くじ番号,入札日を記入すること。 日付が未記入の場合無効入札になります。 ,令 和 年 月 日,入札者,住所, 法人の住所,商号, 社 名 , ,氏名, 役職名 氏 名 印,代理人,住所,氏名,沖縄県知事,殿,見 本,代理人が入札する場合,様式第56号(その1),入 札 書,(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,引渡の場所,沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課,引渡の期限,令 和 年 月 日( 日間),引渡の方法,直接引渡し,入札保証金額,内 訳,品名,規 格,数量,単価,金 額,備 考, 記入漏れがないか確認をお願いします。 入札の目的等が未記入の場合無効入札 になります。 , 上記金額から通知等手数料合計額を差し引いた金額の100分の10に相当する金額を加算した金額,(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示,の設計書、仕様書、契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指,示の事項を承知して入札致します。 ,くじ番号,入札日を記入すること。 日付が未記入の場合無効入札になります。 ,令 和 年 月 日,入札者,住所, 法人の住所,商号, 社 名 , ,氏名, 役職名 氏 名 ,代理人,住所, 代理人個人の住所,氏名, 代理人氏名, 印,沖縄県知事,殿, 委任状に押印された代理人使用印を押印 すること。 押印漏れがあると無効入札になります,見 本,A社 代表が入札する場合,様式第56号(その1),入 札 書,(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,引渡の場所,沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課,引渡の期限,令 和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日(○○○日間),引渡の方法,直接引渡し,入札保証金額,内 訳,品名,規 格,数量,単価,金 額,備 考, 記入漏れがないか確認をお願いします。 入札の目的等が未記入の場合無効入札 になります。 , 上記金額から通知等手数料合計額を差し引いた金額の100分の10に相当する金額を加算した金額,(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示,の設計書、仕様書、契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指,示の事項を承知して入札致します。 ,くじ番号,入札日を記入すること。 日付が未記入の場合無効入札になります。 ,令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日,○○○○・○○○○,設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号, A 社 ,氏名,構成員,住所,商号, A 社 ,氏名,構成員,住所,商号, B 社 ,氏名,構成員,住所,商号, C 社 ,氏名,代理人,住所, A社法人の住所,商号, A社名 ,氏名, 役職名 氏 名, 印,沖縄県知事,殿, 委任状に押印された代理人使用印を押印 すること。 押印漏れがあると無効入札になります,見 本,代表者以外の代理人が入札する場合,様式第56号(その1),入 札 書,(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,引渡の場所,沖縄県文化観光スポーツ部MICE推進課,引渡の期限,平 成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日(○○○日間),引渡の方法,直接引渡し,入札保証金額,内 訳,品名,規 格,数量,単価,金 額,備 考, 記入漏れがないか確認をお願いします。 入札の目的等が未記入の場合無効入札 になります。 , 上記金額から通知等手数料合計額を差し引いた金額の100分の10に相当する金額を加算した金額,(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示,の設計書、仕様書、契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指,示の事項を承知して入札致します。 ,くじ番号,入札日を記入すること。 日付が未記入の場合無効入札になります。 ,平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日,○○○○・○○○○,設計共同体,代表者,住所,(代表構成員),商号, A 社 ,氏名,構成員,住所,商号, A 社 ,氏名,構成員,住所,商号, B 社 ,氏名,構成員,住所,商号, C 社 ,氏名,代理人,住所, 代理人個人の住所,氏名, 氏 名,印,沖縄県知事,殿, 委任状に押印された代理人使用印を押印 すること。 押印漏れがあると無効入札になります,見 積 辞 退 届,委託業務名,上記について見積案内を受けましたが、都合により見積書提出を辞退します。 ,[辞退理由] ※該当する項目に○をつけて下さい。 その他の場合はその理由を, 直接記載して下さい。 ご協力よろしくお願いします。 ,1.,必要な技術者の確保が出来なかったため,2.,他の委託業務との調整がつかなかったため,3.,利幅が小さいと見込んだため,4.,その他( ),令 和 年 月 日,住所,商号,氏名,印,沖縄県知事,殿,入 札 辞 退 届,委託業務名,上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。 ,[辞退理由] ※該当する項目に○をつけて下さい。 その他の場合はその理由を, 直接記載して下さい。 ご協力よろしくお願いします。 ,1.,必要な技術者の確保が出来なかったため,2.,他の委託業務との調整がつかなかったため,3.,利幅が小さいと見込んだため,4.,その他( ),令 和 年 月 日,住所,商号,氏名,印,沖縄県知事,殿,入札保証金納付書発行依頼書,令和,年,月,日,住 所,商号又は名称,代表者名,印,下記の委託業務について、入札保証金を納付したいので納付書の発行をお願いします。 ,記,委託業務名,納付(予定)日,納付金額(注1),(注1)入札保証金の金額は、見積る契約金額(※)の100分の5以上です。 , 不足した場合は入札が無効となるので注意すること。 ,(※)見積る契約金額とは・・・, 入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、,入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。 ,(計画通知等申請手数料は非課税額として、見積る契約金額に含まれます。),(注2)MICE推進課施設整備班へ本書を持参し、納付書の交付を受けること。 , 納付後は領収書を持参すること。 ,(別記様式1),入札保証金払戻請求書, 1,委託業務名, 2,請求金額,円, 3,還付の事由,落札者とならなかったため, 上記のとおり入札保証金の払戻を請求します。 ,令 和 年 月 日,住所, ,商号又は名称, ,代表者名,印, ,沖縄県知事 殿,(口座振込先),金融機関名,預金種類,口座番号,口座名義,地方公共団体等契約状況,住所,商号又は名称,代表者名,連絡先,業務名:,1.委託業務実績(2件以上),受 託 期 間,契 約 業 務 名,発 注 者 名,受 託 金 額(注1), 年 月 日~ 年 月 日, 年 月 日~ 年 月 日, 年 月 日~ 年 月 日, 年 月 日~ 年 月 日,(注1) JVで受託した契約については、受託金額の元となる出資比率及び契約金額総額も示してください。 ,2.業務実績の証明書写しの提出, 下記の業務実績が証明できる資料等の写しを添付すること。 , (1)契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。), (2)業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等), 建築設計業務委託契約書A1委託業務の名称 万国津梁館植栽修景設計業務(R8)2 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和 8年 12月 15日まで3 業務委託料 ¥○○○-(業務委託料のうち、申請手数料等非課税額) ¥○○○-(業務委託料のうち、取引に係る消費税及び地方消費税額)¥○○○-4 契約保証金 ○○○円5 調停人 なし上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 8年 月 日発 注 者 住 所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号氏 名 沖縄県知事 玉城 康裕 印受 注 者 住 所氏 名印(案)1(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計業務委託仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第16条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、発注者に対し、業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。 5 受注者は、この契約書若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は第3項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計仕様書における期間の定めについては、 民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第61条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 13 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するもの2とする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中の「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第56条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の3減額を請求することができる。 7 沖縄県財務規則第101条第2項に該当する場合は、契約の保証を免除し、この条第1項から第6項は適用しない。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (著作権の帰属)第7条 成果物(第40条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)第8条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。 この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。 (1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。 (2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。 (1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。 4(著作者人格権の制限)第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 (2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。 (著作権等の譲渡禁止)第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。 (著作権の侵害の防止)第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。 (一括再委託等の禁止)第12条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。 )を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。 52 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (調査職員)第15条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示(2) この契約書及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議(4) 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第16条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求)第17条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 62 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第18条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第19条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第20条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第21条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)(2) 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること(3) 設計仕様書の表示が明確でないこと(4) 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること(5) 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状7態が生じたこと2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計仕様書等の変更)第22条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第24条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第23条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案)第24条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期間の設定)第25条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)8第26条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮)第27条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第28条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第26条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等)第29条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、発注者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (一般的損害)第30条 成果物の引渡前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第31条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 92 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)第32条 発注者は、第13条、第20条から第24条まで、第26条、第27条、第30条、第35条又は第45条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。 この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第 33 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い)第34条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以10下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第35条 発注者は、第33条第3項若しくは第4項又は第40条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第36条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、第33条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 前2項の規定により準用する第34条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。 この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が、前2項において準用する第33条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)(債務負担行為に係る契約の特則)第41条~第43条削除(第三者による代理受領)第44条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第40条において準用する場合を含む。)又は第39条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する受注者の業務中止)第45条 受注者は、発注者が第36条、第39条又は第40条第1項若しくは第2項において準用する第34条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 13(契約不適合責任)第46条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第47条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第49条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (3) 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (4) 管理技術者を配置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 (2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用し14たとき。 (3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 (9) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10) 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号において同じ。 )が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建築設計業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)15第50条 第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第52条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第22条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第23条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53条 第51条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)第54条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 ただし、第40条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第55条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第48条、第49条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第40条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第47条、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 162 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第40条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。 この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第48条、第49条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第47条、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第48条、第49条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第47条、第51条又は第52条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 (3) 第48条又は第49条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第48条又は第49条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 (2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人17(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額とする。 6 第2項の場合(第49条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第56条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間18を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 前項の場合において、受注者が設計共同体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。 この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。 3 受注者が第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第57条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第34条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第58条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第40条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 194 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (保険)第59条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (紛争の解決)第61条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合においては、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。 2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第17条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。 203 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。 この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。 [注]第4項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。 (契約外の事項)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 附 則(施行期日)1 この告示は、令和3年2月19日から施行する。 (経過措置)2 改正後の建築設計業務委託契約書Aの規定は、令和3年2月19日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。 附 則この告示は、令和6年6月5日から施行し、令和6年6月20日以降に指名通知又は入札公告するものから適用する。 21別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正管理)第3 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 受注者は、管理技術者において安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。 2 受注者は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。 また、当該事項に変更があった場合も同様とする。 (作業場所の特定・持ち出しの制限)第5 受注者は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により発注者に報告しなければならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 受注者は、発注者の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、発注者の承諾があるときは22この限りでない。 (事務従事者への周知等)第9 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第10 受注者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と派遣元との契約内容にかかわらず、発注者に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第11 受注者は、発注者の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 受注者は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。 ⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 受注者は、発注者の書面による承諾により、再委託する場合は、発注者が受注者に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 受注者は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、受注者と再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。 5 受注者は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 (資料等の返還等)23第12 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、発注者の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 発注者の承諾を得て再委託をした場合には、受注者は発注者の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 受注者は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 受注者は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 受注者は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を発注者に提出しなければならない。 6 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第13 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。 2 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第14 受注者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、発注者に報告し、発注者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 受注者は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。次項において同じ。)、その経緯、被害状況等を調査し、発注者に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 発注者は、必要に応じ、受注者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第16 発注者は、受注者がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 受注者は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、発注者にその損害を賠償しなければならない。 24別記参考様式1(第4の2(別記特記事項第4及び第5)関係)個人情報の管理体制等報告書年 月 日○○○○○ 殿(発注者の名称を記載)住所又は所在地受注者名 氏名又は商号代表者氏名〇〇委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。 記1 管理責任体制に関する事項管理技術者 (所属・役職) (氏名)2 事務従事者に関する事項事務従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※事務従事者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 3 個人情報の保管、管理に関する事項作業場所保管場所及び保管方法盗難、紛失等の事故防止措置等(具体的に記入すること)25別記参考様式2(第4の2(別記特記事項第4及び第5)関係)個人情報の管理体制等変更報告書年 月 日○○○○○ 殿(発注者の名称を記載)住所又は所在地受注者名 氏名又は商号代表者氏名〇〇委託業務(委託契約の名称を記載)に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しました(します)ので報告します。 記1 管理責任体制に関する事項管理技術者 (所属・役職) (氏名)2 事務従事者に関する事項事務従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※事務従事者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 3 個人情報の保管、管理に関する事項作業場所保管場所及び保管方法盗難、紛失等の事故防止措置等(具体的に記入すること)※作業場所及び保管場所の変更にあたっては、あらかじめ報告すること。 提出資料一覧様式1 参加資格申請書(単体)様式1 参加資格申請書(2JV)様式1 参加資格申請書(3JV)様式2 管理技術者様式3-1 主任担当技術者様式3-2 主任担当技術者様式4 協力事務所落札候補者の提出資料 一覧,区 分,様 式,証明資料,備 考,1.参加資格申請書,様式1,(単体、2JV、3JV用いずれかを提出),入札参加資格,・令和7・8年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格審査結果通知書(写),業務実績(会社),・当該業務に係る契約書(写),当該業務がPUBDISに登録されている場合は、添付を省略することができる。 ,・当該業務の履行完了が確認できる資料, (業務成績評定、合格通知書等の(写)、出資比率),2.管理技術者の経歴等,様式2,配置予定技術者の資格,・保有資格の資格証等(写),業務実績(管理技術者),・当該業務に係る契約書(写),当該業務がPUBDISに登録されている場合は、添付を省略することができる。 ,・当該業務の履行完了が確認できる資料, (業務成績評定、合格通知書等の(写)、出資比率),3ヶ月以上の直接的な雇用の確認,・有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険被保険者資格取得等確認通知書(写),保険証(写)の保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒塗りする等)を施してから提出してください。 ,3.主任担当技術者の経歴等,様式3,(各分野毎に提出),・保有資格の資格証等(写),所属の確認,・有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等,保険証(写)の保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒塗りする等)を施してから提出してください。 ,4.協力事務所の名称等,様式4,(別記様式-1)単体用,入札参加資格審査申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事殿,住所,商号又は名称,代表者名,提出者,所 属,署名欄,[手書き],氏 名,(連絡先),TEL:,FAX:,E-mail:, 令和8年7月2日付文化観光スポーツ部一般競争入札公告で公告がありました万国津梁館植栽修景設計業務(R8)に係る一般競争入札に係る資格審査資料を別添のとおり提出します。 入札参加資格申請書の内容については下記のとおりとし、事実と相違ないことを誓約します。 , 参加者に求める要件,資格確認項目,申請者記入欄※,①, 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者である。 ,同条の規定に該当しない。 ,②, 沖縄県土木建築部における令和7・8年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に登録されている。 ,該当する。 ,③, 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でない。 ,該当する。 ,④, 入札日から落札決定日までの間に、沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていない。 ,受けていない。 ,⑤, 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でない。 ,排除要請は受けていない。 ,⑥, 入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。 ,他の入札者との間に該当する関係等はない。 ,⑦, 測量及び建設等コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、本社住所が沖縄県内に所在していること。 ,沖縄県内である。 ,⑧,沖縄県土木建築部施設建築課が作成した令和7・8年度建築関係コンサルタント名簿(総合評価点順位)において、〈○ランク〉に該当すること。 ,○ランクである。 ,⑨,平成28年4月1日から入札日前日までに契約履行が完了した業務実績,業務名(PUBDIS登録番号),発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間,・ 単独 ,・ 設計JV, 年 月,・ 協力事務所,から,(業務コード: ),( ), 年 月,※〈申請者記入欄〉は記入例なので、適宜書き換えること。 ,パソコンで記名せず印刷し、提出(又は郵送)時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。 ,(別記様式-1)2JV用,入札参加資格審査申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事殿,○○設計・○○設計 設計共同体,代表構成員,住所,商号又は名称,代表者名,構成員,住所,商号又は名称,代表者名,提出者,所 属,署名欄,[手書き],氏 名,(連絡先),TEL:,FAX:,E-mail:, 令和○年○月○日付土木建築部施設建築課公告土施第○号で公告がありました○○○業務に係る一般競争入札に係る資格審査資料を別添のとおり提出します。 入札参加資格申請書の内容については下記のとおりとし、事実と相違ないことを誓約します。 ,1 参加者に共通して求める要件,資格確認項目,申請者記入欄※,①, 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者である。 ,同条の規定に該当しない。 ,②, 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でない。 ,該当する。 ,③, 入札日から落札決定日までの間に、沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていない。 ,受けていない。 ,④, 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でない。 ,排除要請は受けていない。 ,⑤, 入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。 ,他の入札者との間に該当する関係等はない。 ,※〈申請者記入欄〉は記入例なので、適宜書き換えること。 ,2 設計共同体の結成にあたっての要件,資格確認項目,申請者記入欄※,①, 〈○社〉共同体である。 ,該当する。 ,②, 自主結成方式である。 ,該当する。 ,③, 当該業務に関し、2つ以上の設計共同体の構成員ではない。 ,該当する。 ,④, 代表者は構成員のうち最大の履行能力を有し、かつ最大の出資割合の者である。 ,該当する。 ,⑤, 構成員のうち最小の出資者の出資割合は、〈○%以上〉である。 ,該当する。 ,3 代表構成員に求める要件,資格確認項目,申請者記入欄※,①, 沖縄県土木建築部における令和5・6年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、〈建築一般〉の業種が登録されている。 ,該当する。 ,②,一級建築士が〈1人以上〉所属している。 ,該当する。 ,③, 測量及び建設等コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、本社住所が沖縄県内に所在していること。 ,該当する。 ,④,沖縄県土木建築部施設建築課が作成した令和5・6年度建築関係コンサルタント名簿(総合評価点順位)において、〈○ランク〉に該当すること。 ,○ランクである。 ,⑤,平成25年4月1日から入札日前日までに契約履行が完了した業務実績,業務名(PUBDIS登録番号),発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間,・ 単独 ,・ 設計JV, 年 月,・ 協力事務所,から,(業務コード: ),( ), 年 月,4 構成員1に求める要件,4 構成員1に求める要件〈構成員が設備の場合〉,資格確認項目,申請者記入欄※,資格確認項目,申請者記入欄※,①, 沖縄県土木建築部における令和5・6年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、〈建築一般〉の業種が登録されている。 ,該当する。 ,①, 沖縄県土木建築部における令和3・4年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、〈暖冷房、衛生、電気、機械設備積算又は電気設備積算〉の業種が登録されている。 ,②, 測量及び建設等コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、本社住所が沖縄県内〈○○土木事務所管内〉に所在していること。 ,○○土木事務所管内である。 ,②, 測量及び建設等コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、本社住所が沖縄県内に所在していること。 ,③,沖縄県土木建築部施設建築課が作成した令和5・6年度建築関係コンサルタント名簿(総合評価点順位)において、〈○ランク〉に該当すること。 ,○ランクである。 ,パソコンで記名せず印刷し、提出(又は郵送)時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。 ,(別記様式-1)3JV用,入札参加資格審査申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事殿,○○設計・○○設計・○○設計 設計共同体,代表構成員,住所,商号又は名称,代表者名,構成員,住所,商号又は名称,代表者名,構成員,住所,商号又は名称,代表者名,提出者,所 属,署名欄,[手書き],氏 名,(連絡先),TEL:,FAX:,E-mail:, 令和○年○月○日付土木建築部施設建築課公告土施第○号で公告がありました○○○業務に係る一般競争入札に係る資格審査資料を別添のとおり提出します。 入札参加資格申請書の内容については下記のとおりとし、事実と相違ないことを誓約します。 ,1 参加者に共通して求める要件,資格確認項目,申請者記入欄※,①, 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者である。 ,同条の規定に該当しない。 ,②, 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でない。 ,該当する。 ,③, 入札日から落札決定日までの間に、沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていない。 ,受けていない。 ,④, 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でない。 ,排除要請は受けていない。 ,⑤, 入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。 ,他の入札者との間に該当する関係等はない。 ,※〈申請者記入欄〉は記入例なので、適宜書き換えること。 ,2 設計共同体の結成にあたっての要件,資格確認項目,申請者記入欄※,①, 〈○社〉共同体である。 ,該当する。 ,②, 自主結成方式である。 ,該当する。 ,③, 当該業務に関し、2つ以上の設計共同体の構成員ではない。 ,該当する。 ,④, 代表者は構成員のうち最大の履行能力を有し、かつ最大の出資割合の者である。 ,該当する。 ,⑤, 構成員のうち最小の出資者の出資割合は、〈○%以上〉である。 ,該当する。 ,3 代表構成員に求める要件,資格確認項目,申請者記入欄※,①, 沖縄県土木建築部における令和5・6年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、〈建築一般〉の業種が登録されている。 ,該当する。 ,②,一級建築士が〈○人以上〉所属している。 ,該当する。 ,③, 測量及び建設等コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、本社住所が沖縄県内に所在していること。 ,該当する。 ,④,沖縄県土木建築部施設建築課が作成した令和5・6年度建築関係コンサルタント名簿(総合評価点順位)において、〈○ランク〉に該当すること。 ,○ランクである。 ,⑤,平成25年4月1日から入札日前日までに契約履行が完了した業務実績,業務名(PUBDIS登録番号),発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間,・ 単独 ,・ 設計JV, 年 月,・ 協力事務所,から,(業務コード: ),( ), 年 月,4 構成員1に求める要件,資格確認項目,申請者記入欄※,①, 沖縄県土木建築部における令和5・6年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、〈建築一般〉の業種が登録されている。 ,該当する。 ,②, 測量及び建設等コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、本社住所が沖縄県内〈○○土木事務所管内〉に所在していること。 ,○○土木事務所管内である。 ,③,沖縄県土木建築部施設建築課が作成した令和5・6年度建築関係コンサルタント名簿(総合評価点順位)において、〈○ランク〉に該当すること。 ,○ランクである。 ,5 構成員2に求める要件,資格確認項目,申請者記入欄※,①, 沖縄県土木建築部における令和5・6年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、〈暖冷房、衛生、電気、機械設備積算又は電気設備積算〉の業種が登録されている。 ,該当する。 ,②, 測量及び建設等コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において、本社住所が沖縄県内に所在していること。 ,該当する。 ,パソコンで記名せず印刷し、提出(又は郵送)時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。 ,(別記様式-2),管理技術者の経歴等,①,氏 名,○○ ○○,②,生年月日, 年 月 日,③,所属 ・ 役職,○○株式会社 ○○,④,保有資格等,・,一級建築士,登録番号:,取得年月日 :, 年 月 日,(建築士定期講習の最終受講年月日又は建築試験合格年月日:, 年 月 日,),・,登録番号:,取得年月日 :, 年 月 日,⑤,平成27年4月1日から入札日前日までに契約履行が完了した業務実績,業務名(PUBDIS登録番号),発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(業務コード: ),(), 年 月,(会社コード: ),(),(○○技術者として従事),業務名(PUBDIS登録番号),発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(業務コード: ),(), 年 月,(会社コード: ),(),(○○技術者として従事),業務名(PUBDIS登録番号),発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(業務コード: ),(), 年 月,(会社コード: ),(),(○○技術者として従事),⑥,手持業務の状況(沖縄県土木建築部発注業務) ※契約金額100万円以上の委託業務,(契約金額合計 ○億○千万円),業務名,発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月,※管理技術者については、3ヶ月以上の雇用関係がわかる証明資料を添付すること。 ,(別記様式-3)その1,主任担当技術者の経歴等,担当分野,①,氏 名,○○ ○○,②,生年月日, 年 月 日,③,所属 ・ 役職,○○株式会社 ○○,④,保有資格等,・,登録番号:,取得年月日 :, 年 月 日,(建築士定期講習の最終受講年月日又は建築試験合格年月日:, 年 月 日,),・,登録番号:,取得年月日 :, 年 月 日,⑤,手持業務の状況(沖縄県土木建築部発注業務) ※契約金額100万円以上の委託業務,(契約金額合計 ○千万円),業務名,発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月,主任担当技術者の経歴等,担当分野,①,氏 名,○○ ○○,②,生年月日, 年 月 日,③,所属 ・ 役職,○○株式会社 ○○,④,保有資格等,・,登録番号:,取得年月日 :, 年 月 日,(建築士定期講習の最終受講年月日又は建築試験合格年月日:, 年 月 日,),・,登録番号:,取得年月日 :, 年 月 日,⑤,手持業務の状況(沖縄県土木建築部発注業務) ※契約金額100万円以上の委託業務,(契約金額合計 ○千万円),業務名,発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月,(別記様式-3)その2,主任担当技術者の経歴等,担当分野,①,氏 名,○○ ○○,②,生年月日, 年 月 日,③,所属 ・ 役職,○○株式会社 ○○,④,保有資格等,・,登録番号:,取得年月日 :, 年 月 日,(建築士定期講習の最終受講年月日又は建築試験合格年月日:, 年 月 日,),・,登録番号:,取得年月日 :, 年 月 日,⑤,手持業務の状況(沖縄県土木建築部発注業務) ※契約金額100万円以上の委託業務,(契約金額合計 ○千万円),業務名,発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月,主任担当技術者の経歴等,担当分野,①,氏 名,○○ ○○,②,生年月日, 年 月 日,③,所属 ・ 役職,○○株式会社 ○○,④,保有資格等,・,登録番号:,取得年月日 :, 年 月 日,(建築士定期講習の最終受講年月日又は建築試験合格年月日:, 年 月 日,),・,登録番号:,取得年月日 :, 年 月 日,⑤,手持業務の状況(沖縄県土木建築部発注業務) ※契約金額100万円以上の委託業務,(契約金額合計 ○千万円),業務名,発注者(事業主),受注形態,業 務 概 要(用途、規模・構造及び契約金額),履行期間, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月, ・ 単独 , ・ 設計共同体, 年 月, ・ 協力事務所,から,(),(○○技術者として従事), 年 月,(別記様式-4),協力事務所の名称等,事務所名,代表者名,所在地,協力を受ける理由及び具体的内容,分担業務分野,事務所名,代表者名,所在地,協力を受ける理由及び具体的内容,分担業務分野,事務所名,代表者名,所在地,協力を受ける理由及び具体的内容,分担業務分野,事務所名,代表者名,所在地,協力を受ける理由及び具体的内容,分担業務分野,

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