沖縄国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事(1、8、16、17、23、24、25、28、30号棟)
沖縄県の入札公告「沖縄国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事(1、8、16、17、23、24、25、28、30号棟)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は沖縄県です。 公告日は2026/06/29です。
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沖縄国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事(1、8、16、17、23、24、25、28、30号棟)
第2号様式(1)-③(単体発注・事後審査型)沖縄県商工労働部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。
沖縄県知事 玉城 康裕1 工事概要(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)○(4) 工 事 内 容電気工事(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。
また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。
したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期又は中止する場合がある。
(9) 適用する労務単価 令和8年3月労務単価※本工事の予定価格は左記に示す公共工事設計労務単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。
令和8年6月30日工 事 名沖縄国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事(1、8、16、17、23、24、25、28、30号棟)工 事 場 所 沖縄県うるま市工 種 電気工事議会議決※本工事に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。
発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型その他適用のある法 令 、 制 度 等リサイクル法※本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。
準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において、本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。
また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。
債務負担行為工事※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であり、ゼロ債務負担行為工事ではない。
(ゼロ債務負担行為工事とは、2年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)ゼロ債務負担行為工事※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事であり、ゼロ債務負担行為工事である。
(ゼロ債務負担行為工事とは、2年度間に渡る当初工期で、初年度の支払限度額がゼロ)(11)そ の 他建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事※本工事は、建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事の試行対象であり、実施については、受注者における希望型とする。
詳細は、特記仕様書及び沖縄県建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領による。
難工事指定試行工事※本工事は、施工実績をその後の工事発注での総合評価において、「難工事施工実績」として加点評価するための試行工事である。
詳細は、特記仕様書及び総合評価方式の運用等を参照のこと。
完全週休2日(土日)Ⅰ型※本工事は、受注者が、完全週休2日(土日)の取組について、工事着手前に選択をし、選択結果について発注者と協議する方式(月単位の週休2日は必須)の試行工事である。
詳細は、特記仕様書参照のこと。
完全週休2日(土日)Ⅱ型※本工事は、受注者が、完全週休2日(土日)および月単位の週休2日の取組について、工事着手前に選択をし、選択結果について発注者と協議する方式(通期の週休2日は必須)の試行工事である。
発注者指定型 ※本工事は、ICT活用工事(○○工)の対象工事である。
施工者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、ICT活用工事を実施するものとする。
(10)本工事に係る設計業務等の 受 託 者株式会社 ニライ設備設計発注者指定型 ※本工事は、BIM/CIM適用工事の対象工事である。
受注者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、BIM/CIM適用工事を実施するものとする。
本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の右表のうち、○印を付した要件を満たすことを要する。
- 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)自 至(11)施工実績対 象 期 間平成28年4月1日 左記の期間内に下記の対象工事を元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
令和8年7月21日備 考 共同企業体の取扱いは、以下のとおりとする。
ア 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」 という。)の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。
イ 経常JVとして参加する場合は、経常JVでの施工実績を対象とする。
経常JVでの施工実績が ない場合は、代表者の施工実績を対象とする。
入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。
)であ る場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 原則として、上記1-(10)に表示する設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。
以下同じ。
)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のアからウのいずれかに該当する者である。
ア 資本関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合 (ア)子会社等と親会社等の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、(ア)については、会社等の一方が民事再生 法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合は除く。
(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
対 象 工 事 沖縄県、国又は県内市町村が発注した電気工事建設業 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。
入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
業 種 電気工事業 (1)の業種において(2)の等級を有することについて、(3)に表示する年度に沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和52年沖縄県告示第445号)第5条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。
また、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める(4)の許可を受けた者であること。
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
等 級 A等級建 設 工 事 入 札参 加 資 格 者 名 簿登 録 年 度令和7・8年度許 可 区 分- 2 -(ア)(イ)(ア)(イ)自 至以下の工事を落札した者は、本工事の落札者となることはできない。
3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等 令和8年7月22日(水) 10:00 日 時場 所(12)配置予定技術者資 格 区 分1級又は2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者左左記の要件を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
(ア) 技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に 係るものとするものに限る。))の資格を有する者。
(イ) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者※建設業法第7条第2号ハに該当する資格を有する者経営事項審査評定値 入札日前現在で左記の(ア)に示す工種の経営事項審査における直近の総合評定値が、(イ)に示す点数以上にあること。
備 考 施工実績の取扱いは、2-(11)備考に準ずる。
主たる営業所期 間 令和8年7月22日 本業務は、紙入札方式の案件である。
(14) 取 抜 け 案 件・なし(13)そ の 他 の 条 件○ 地域要件沖縄県内 左記の(ア)に示す地域内に、建設業の許可を受けた(イ)に示す事業所が存在すること。
赤土等流出防止対策施工実績対 象 期 間 左記の期間内に元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した赤土等流出防止対策の施工実績を有すること。
配 布 方 法沖縄県ホームページからダウンロードhttps://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/index.html問い合せ先 沖縄県商工労働部 企業立地推進課 電話: 098-866-2770 沖縄県庁14階会議室(商工労働部)入札の方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
備 考 ア 「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の(ア)から(イ)のいずれかを満たす者をいう。
イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
ウ 配置予定技術者にあっては、申請日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
エ 配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。
右表のうち、○印を付した条件を満たすことを要する。
- 3 -(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (水)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(7) 審査にかかる申請書等の提出(水) まで(予定)(金)〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班電話:098-866-2770(8) 入札参加資格の確認(水)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には工事名及び工事場所を記入すること。
(3) 入札書のくじ番号(任意の数字3桁)を必ず記入すること。
(4) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。
委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
工事費内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式 自由)を提出すること。
(2) 工事費内訳書には、作成年月日、工事名、 工種、種別、細目に相当する項目に対応 するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び 代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。
(3) 提出された工事費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。
なお、工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。
※入札金額の内訳は、別添「重要なお知らせ(入札内訳に関する注意点)」及び「「労務費に関する基準」の運用方針」(令和7年12月国土交通省)を参考に記入すること。
事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又は電子くじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。
事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。
開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。
提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。
なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。
通 知 日令和8年7月22日 17:00※書面で通知する。
紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。
また、落札決定までの間に別の工事を落札したことにより、配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。
当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。
※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html令和8年7月22日 10:15 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。
なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、電子くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。
提 出 期 限 令和8年7月24日 17:00提 出 先提出部数1部 沖縄県庁舎8階 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。
また、その結果は、全入札参加者に通知する。
ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。
提 出 方 法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。
令和8年7月29日 (予定)- 4 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金電話:098-866-2770(2) 契約保証金納付の要否○ 免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号)※ ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。
以下により納付の必要あり。
(沖縄県財務規則第100条)(県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。
)【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html 入札保証金の金額等は、見積る契約金額の100分の5以上(契約保証の予約にあっては100分の10以上)とする。
ただし、次のア、イに掲げる担保の提出があった場合は、入札保証金の納付に代わる担保が提供されたものとし、ウ、エの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。
ア 有価証券等 イ 金融機関の入札保証 ウ 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券 エ 金融機関又は保証事業会社との間で締結した契約保証の予約に係る証書※1 入札保証金の金額等とは、有価証券等の総額、金融機関の入札保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。
※2 見積る契約金額とは、入札参加者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額 に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。
※3 保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証 事業会社をいう。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア~エのいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等並びに契約保証予約に係る額が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
入札保証金(現金の場合)提 出 期 限提 出 先沖縄県庁舎8階沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班提 出 方 法 持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
そ の 他 保険期間又は保証期間は、電子入札日から2か月とする。
入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限提 出 先沖縄県庁舎8階有価証券等 受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。
契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び建設工事請負契約書第4条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。
ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班提 出 方 法「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。
※事前に電話連絡すること。
- 5 -5 その他の事項(1) 入札参加者等の遵守事項(2) 入札の無効(3) 配置予定技術者の確認(4) 契約締結の時期等(5) 火災保険等の要否(6) 支払条件(7) 請負代金の変更等6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話: 098-866-2770メール: indus-pr@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (金)~ 令和8年7月14日 令和8年7月22日(1) 本工事に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。
ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。
(2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。
(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
要問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班問い合せ先https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/index.html令和8年7月10日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班098-866-2770提 出 方 法 電子メール又は持参 ※電子メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。
※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班提 出 期 間回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及び沖縄県HPに掲載する。
期間前 金 払各会計年度出来高予定額の40%以内(債務負担行為工事等における契約締結年度での支払予定は無し)中間前金払 「平成14年12月24日土企第1862号通知」に基づく部 分 払 「昭和47年7月11日土総第393号通知」に基づく回数 本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。
落札者決定後、CORINS等により配置予定監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。
また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。
入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建設工事請負契約約款(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。
※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-16】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html- 6 -7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合(2) 再苦情申立てア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 受付窓口: 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 受付窓口: 沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班 受付時間: 午前9時から午後5時まで 午前9時から午後5時までイ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班 沖縄県土木建築部 技術・建設業課 建設業指導契約班電話:098-866-2374 入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、「沖縄県建設工事における入札・契約の過程に係る苦情処理手続要領(※)」に基づき、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-37】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。
提 出 先 沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班提 出 方 法苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、再苦情申立書(様式第4号)により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。
author: 仲村 亜利紗ctime: 2026/06/30 10:27:14mtime: 2026/06/30 10:27:14soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 02_特記仕様書・案内図・参考図面.pdf
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現 場 説 明 書工事名称:沖縄国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事(1,8,16,17,23,24,25,28,30号棟)沖縄県商工労働部企業立地推進課- 1 -※当該入札に伴い現場確認を行う場合は、企業立地サポートセンター(TEL:098-921-0225)から承諾を得ること1.工事名称 沖縄国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事(1,8,16,17,23,24,25,28,30号棟)2.工事場所 うるま市3.工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月10日まで※共通費の算定にかかる工期Tは各工場0.5ヶ月として予定価格を算出している。
改修:T=0.54.入札条件 別紙「公告」のとおり5.工事概要 図面記載のとおり6.工事範囲 本工事設計図書(本書を含む。)に示す工事の施工一切7.関連工事8.施工条件9.質問回答 現場説明事項及び設計図面に対する質問回答は下記によりすべて文書で行う。
質問書の提出部数は1部とし、電子メール(indus-pr@pref.okinawa.lg.jp)又は持参により提出すること。
なお、質問がない場合は提出を要しない。
(1) 提出期間 別紙「公告」のとおり(2) 提 出 先 別紙「公告」のとおり(3) 担 当 者 沖縄県商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班 仲村(4) 様 式 別紙1のとおり(5) 回答方法 別紙「公告」のとおり10.現場確認 賃貸工場には企業が入居しているため、現場確認が必要な場合は、事前に下記の施設管理者より承諾を得た上で実施すること。
(1) 施設管理者:企業立地サポートセンター(県指定管理者)(2) 連絡先:098-921-0225(3) 確認可能期日:公告日から7月14日(火)までの平日9:00~16:00の間(土日祝祭日を除く)- 2 -11.提出書類等(1) 別紙2に記載する書類は遅滞なく提出すること。
(2) 完成図書は別紙3による。
12.現場代理人及び主任技術者等(契約書第10条関係)契約書第 10 条に基づき行う現場代理人及び主任技術者等の通知は、別紙2の現場代理人等通知書により行う。
なお、 コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る)の解体作業時は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を現場常駐させること。
13.官公署への手続き(1) 本工事に必要な官公署及びその他の機関への許認可等必要な申請及び手続き(赤土対策等)は、遅滞なく行い、かつ、これらの手続きに要する費用はすべて受注者の負担とする。
(2) 資材の搬出入についての手続きは、所轄警察署及び道路管理者等と十分調整のうえ、受注業者が行うこととし、実施に当たっては関係官公署の指示に従い、特に車両渋滞の防止、一般通行者への安全対策及び公害防止には十分配慮すること。
14.支給材料及び貸与品(契約書第15条関係)(1) 支給する工事材料及び貸与する建設機械器具は以下のとおりとし、引渡場所及び時期については、監督員の指示による。
品 名 数 量 品 質 規格・性能(2) 支給材料及び貸与品は、工事の完成、設計変更等によって不用となった時は、監督員の指示により、速やかに返還しなければならない。
15.工事用水・工事用電力等当該工事に必要な電気、電話、水道、排水施設等に要する手続きは受注者で行い、かつ、その設置に要する費用・使用料金等は受注者の負担とする。
16.総合仮設計画図総合施工計画書に記載する総合仮設計画図は、施設側と調整を図ったうえで作成すること。
17.着工前の隣接施設の調査及び周辺への配慮工事により隣接施設(校舎、土地、家屋、工作物及び道路等)を汚染、損壊しないように十分な予防措置を取り、また、工事に伴い発生する騒音等の公害についても万全の措置を講ずること。
汚染、損壊した場合は、原状回復すること。
なお、工事に先立ち、現場内外における隣接施設の状態を調査及び写真撮影等により記録する- 3 -こと。
以上は、搬入経路についても同様とする。
18.埋設物等工事中に敷地内より不発弾、文化財、埋設管等の埋蔵物や埋設物を発見した場合は、速やかに監督員に報告し、指示に従うこと。
19.各種掲示板(1) 工事用看板の規格・寸法は別紙4による。
(2) 安全表示板、交通標示板を現場内外の必要な箇所に設置する。
20.工程管理等(1) 工程会議は、現場着手前は月1回、現場着手後は隔週または週1回開催すること。
(2) 安全衛生対策協議会を設置し、毎月1回以上の会議を行うこと。
※労働者数が50名未満の場合でも安全衛生懇談会を実施する等して、労働災害を未然に防ぐこと。
(3) 工程会議及び安全衛生対策協議会は、建築工事の受注者が中心となって運営すること。
(4) 工事の受注者は議事録を作成すること。
21.安全管理等(1) 受注者は、施設利用者、施設関係者、通行人、近隣住民に対する安全対策を徹底すること。
22.入札時積算数量書活用方式の適用(1) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
本方式では入札時において、発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
(2) 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。
ただし、当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。
(3) 受注者からの請求による(2)の確認は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
(4) (3)の確認の結果、入札時積算数量書の訂正に関する協議は、入札時積算数量書に基づき行う- 4 -ものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
(5) 発注者は、自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行い、(4)に準じて受注者と入札時積算数量書の訂正に関する協議を行うものとする。
(6) (4)又は(5)の入札時積算数量書に記載された積算数量の訂正は、契約書、設計図書及び数量基準(沖縄県土木建築部建築工事積算基準第5(3)に定める「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」をいう。
)に定めるところによるものとする。
23.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。
なお、郵便による入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送するものとする。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は、少なくとも入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示したもの(ただし、商号または名称、住所及び工事名を記載すること。)でなければならない。
なお、工事費内訳書には、材料費、労務費、法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金を記載すること。
※入札金額の内訳は、別添「重要なお知らせ(入札内訳に関する注意点)」及び「「労務費に関する基準」の運用方針」(令和7年12月国土交通省)を参考に記入すること。
(3) 工事費内訳書は、22.(3)の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
24.着工会議について本工事の着工会議は下記のとおり予定している。
日程等確認のため、落札後、速やかに9.(3)の担当者と連絡をとること。
(1) 日 程:契約日の締結日の翌日から10日以内(2) 場 所:契約後に通知する(3) 着手書類:現場説明書、着手関係書類【営繕工事】※着手関係書類様式は、技術・建設業課HPにて入手可能。
(https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kanri/jigyou/kouji-doboku-eizen.html)25.地域外からの労働者確保に対する積算方法等の適用(1) 本工事は、地域外からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する工事である。
なお、以下の地域外から労働者を確保するために要する費用を変更対象とする。
(変更対象項目)- 5 -共通仮設費:準備費(借上費)、宿舎費(宿泊費、労働者送迎費)現場管理費:労務管理費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用)(2) 受注者は、契約締結後に地域外からの労働者の確保に係る経費が必要になった場合において、「変更対象項目に対する実施計画書(様式1)」及び、地域内からの労働者が確保できないとする関係団体等からの証明書(監督員が指示する場合。)を事前に監督員に提出し、該当工種の現場が着手するまでに監督員との協議を終了していなければならない。
(3) 変更対象項目について労働者確保の実態を反映して契約変更する場合は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び、金額がわかる数量及び単価の根拠が記載された見積書等の資料(以下、「根拠資料」という。)を監督員に提出し、妥当性が確認された費用について契約変更の対象とする。
なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象としない。
(4) 受注者は、「変更対象項目に対する実績報告書(様式2)」及び「根拠資料」を監督員が指定する期日までに、毎月提出しなければならない。
(5) 共通仮設費の積み上げ分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)及び「根拠資料」において確認された費用について契約変更の対象とし、現場管理費の労務管理費分は、「変更対象項目に対する実施報告書(様式2)」及び「根拠資料」において確認された費用の変更計上額から当初計上額を差し引いた費用をもって契約変更の対象とする。
なお、労務管理費用については現場管理費率に含まれていることから、協議に際しては、重複計上がないよう留意することとする。
(6) 疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
26.その他(1) 本工事の予定価格は、令和8年3月の公共工事設計労務単価を適用し、令和8年6月時点での公共建築工事積算基準等を採用している。
(2) 本工事は完全週休2日(土日)適用工事として労務費及び現場管理費を補正している。
完全週休2日(土日)適用工事とは、営繕工事における週休2日促進工事実施要領に基づいて取り組むものであり、詳細については、別紙5のとおりである。
(3) 本工事は快適トイレ試行工事の対象であり、詳細は別紙6のとおりである。
(4) 工事中に発生する産業廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令に基づき適切に処理しなければならない。
(5) 本工事により発生する建設廃棄物は、原則、再資源化するものとし、「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体等・再生資源化等及び再資源活用工事実施要領について」に基づき、建設廃棄物を工事現場から搬出する場合の再資源化施設は、原則として、沖縄県リサイクル資材評価認定制度認定資材(ゆいくる材)の認定を受けた施設とする。
(6) やむを得ない事情により、再資源化が困難な場合は発注者と受注者で協議を行うこととし、協議の結果最終処分を行う場合において、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので適正に処理すること。
なお、最終処分を行う場合は設計変更として取り扱うものとする。
- 6 -(7) 特例監理技術者本工事は建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。
なお、特例監理技術者を置く場合には、監理技術者補佐を本工事に専任で置かなければならない。
特例監理技術者が兼任できる工事現場数は2とする。
(8) 施設管理者等との調整について・指定管理者と、催事と工事に係る調整を行うこと。
・音を発する業務については、施工前に施設管理者と作業範囲内容等の調整を行うこと。
・本件は契約書第34条に示す部分使用を行う可能性のある工事である。
(9) 債務負担行為に係る契約の前金払の特則について(建設工事請負契約書第41条関係)請負者は、契約会計年度の前払金の額に翌年度の前払金を加えた額を初年度に前払金として請求することができる。
※ ただし、契約年度支払予定額は請負代金額の約20%の見込みである。
- 7 -別紙1質 問 書工事名称:沖縄国際物流拠点産業集積地域うるま地区賃貸工場水銀灯代替設備取替工事(1,8,16,17,23,24,25,28,30号棟)提出期限:別紙「公告」のとおり提 出 先:沖縄県商工労働部企業立地推進課 代表メール(indus-pr@pref.okinawa.lg.jp)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名担 当 者 氏 名電 話 番 号F A X 番 号番号 質 問 内 容(備考)1.質問ごとに番号を付けてください。
2.質問がない場合は、質問書を提出する必要はありません。
- 8 -別紙2契約後速やかに提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 工事関係提出書類 営繕第1号様式2 着手届 第3号様式3 工程表 第4号様式 約款第3条(15日以内に提出)4 現場代理人等通知書 第5号様式 約款第10条(契約後速やかに提出)5 経歴書 第5号様式(2) 現場代理人等通知書に添付6 実務経験証明書 第5号様式(4) 必要な場合に提出7 主任技術者又は監理技術者の資格者証(写) -8 建設業退職金共済制度の掛金収納書 第6号様式 特記仕様書9 建設労災補償共済等確認願 第7号様式10 火災保険・組み立て保険等 - 特記仕様書(必要な場合に提出)11 受注時工事カルテ受領書(写) - 特記仕様書(必要な場合に提出)12 通知書 第11条様式 建設リサイクル法第11条13 再生資源利用計画書 様式1・イ 特記仕様書14 再生資源利用促進計画書 様式2・ロ 特記仕様書15 請負代金内訳書 営繕第2号様式 約款第3条16 電気保安技術者通知書 営繕第8号様式 提出17 建設工事下請通知書 第9号様式 契約書第7条随時提出する書類(工事打合せ簿を鑑に必要書類を添付する。)書 類 名 称 備 考1 実施工程表 標準仕様書1.2.12 建設工事下請通知書 契約書第7条3 施工体制台帳 建設業法、標準仕様書1.1.54 施工体系図 建設業法、標準仕様書1.1.55 使用材料の品質証明資料 標準仕様書1.4.26 総合施工計画書、施工計画書 標準仕様書1.2.27 施工図 標準仕様書1.2.38 工事材料搬入報告書 営繕第7号様式、標準仕様書1.4.49 一工程の施工の報告 標準仕様書1.6.4その他設計図書に定めのある書類- 9 -毎月5日までに提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 定期報告書( 月分) 営繕第3号様式2 工事履行報告書 第11号様式3 工事工程表(実施) 営繕第4号様式4 工事状況報告 営繕第5号様式5 工事写真 営繕第6号様式完成時に提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 完成通知書 第43号様式2 県産建設資材使用状況報告書(総括) 参考様式13 ゆいくる材利用状況報告書 様式174 ゆいくる材利用状況報告書(別紙) 参考様式25 再生資源利用実施書 様式16 再生資源利用促進実施書 様式2検査合格後に提出する書類書 類 名 称 様式番号 備 考1 請求書2 引渡書 第44号様式- 10 -別紙3完成図書案書類 規格 部数 備考1 工事関係書類 A4 1 契約書関係、官公庁提出書類、施工体制台帳、施工体系図、下請通知書、技能士通知書等2 工事打合せ簿(1) 使用材料の品質証明資料(2) 施工計画書(3) 工事材料搬入報告書(4) 試験結果報告書(5) 一工程の施工の報告(6) 設計変更に関する協議(7) その他協議・報告関係A4 1 (1)~(7)の項目ごとに目次を作成すること。
3 定期報告書 A4 14 施工承認図 A1 1 A4サイズに折って提出5 工事写真 - 1 A4サイズに整理して提出7 工事写真電子データ - 1 媒体はCD-R又はDVD-Rとする。
工種ごとにフォルダを分ける。
8 完成図 A3 1 A4版観音製本9 完成図電子データ - 1 媒体はCD-R又はDVD-Rとする。
ファイル形式は P21 形式とオリジナルデータ形式とし、フォルダを分ける。
10 保全に関する資料 A4 211 保証書 A4 1 クリヤホルダーに収納12 工事カルテ受領書(写) A4 113 鍵等引渡書 - 1 鍵は3本1組とし、鍵札(アクリル製)をつけて鍵箱に、また予備品工具類は予備品箱及び工具箱にそれぞれ整理し、目録、キープランとともに提出する。
14 工事完成書類目録 A4 1※完成図書については、「電子納品に関する手引き(営繕)」に基づき事前協議を行う。
- 11 -別紙4(仕様)大きさ:縦1000×横1400(mm)程度背景色:ホワイト文 字:丸ゴシック体、グレー色、300ポイント程度額 縁:四方アルミ、グレー色○○事業工 事 名 称場 所工 期請 負 額主な工 事 内 容施 工 者設 計監 理発 注 者工 事 担 当:○○工事:○○市:令和○年○月○日から令和○年○月○日まで:×,×××,000円::(株)○○建設TEL 098-△△△-△△△△:◇◇設計TEL 098-□□□-□□□□:□□設計TEL 099-□□□-□□□□:沖縄県知事 玉城 康裕:沖縄県商工労働部企業立地推進課TEL 098-866-2770- 12 -別紙5営繕工事における週休2日促進工事の実施について【完全週休2日(土日)Ⅱ型】(分離発注工事)1.本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。
2.週休2日の考え方は以下のとおりである。
⑴ 受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督員に工事打合せ簿等で報告し、希望する取組を行うものとする。
なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。
① 対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)において、原則として土曜日及び日曜日を現場休息日に指定し、週ごとに2日以上の現場休息を行う。
ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行うこととする。
なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
② 対象期間の全ての月ごとに、現場休息日数の割合(以下「現場休息率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場休息を行う。
ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場休息を行っている状態をいう。
なお、現場休息日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
⑵ 受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
① 対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
⑶ 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
⑷ 「現場休息」とは、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
また、降雨、台風等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場休息に含めるものとする。
3.受注者は、工事着手前に、週休2日の取得計画が確認できる現場休息の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
受注者は、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」等を作成する。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
監督員が現場休息の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息の日を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
4.監督員は、受注者が作成する現場休息の日が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場休息日数を確認する。
- 13 -5.2⑴①を前提に補正係数1.02による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)の補正及び補正係数1.01による現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。
発注者は、現場休息の達成状況を確認し、2⑴①の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、2⑴①及び②が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
なお、工事着手前に受注者が2⑴①又は2⑴①②両方の取組を希望しない場合(2⑴①又は2⑴①②両方に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。)については、速やかに請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
6.本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり、現場休息が困難となった場合には、監督員は受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議することがある。
また、受注者は工事完成日時点で監督員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。
※ 分離発注工事がある場合は「現場休息」、単体工事の場合は「現場休息」を「現場閉所」とする。
○営繕工事における週休2日促進工事実施要領(令和7年7月1日適用)- 14 -