広島市こども医療費補助制度の制度拡充に係る労働者派遣業務(単価契約)
広島県広島市の入札公告「広島市こども医療費補助制度の制度拡充に係る労働者派遣業務(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/07/06です。
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- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/07/06
- 納入期限
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広島市こども医療費補助制度の制度拡充に係る労働者派遣業務(単価契約)
入 札 公 告令和8年7月7日 次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項 ⑴ 業務名 広島市こども医療費補助制度の制度拡充に係る労働者派遣業務(単価契約)⑵ 履行の内容等 入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間 契約締結の日から令和8年12月11日まで⑷ 予定価格 1,750円(消費税及び地方消費税相当額を除く。) ⑸ 履行場所 広島市役所本庁舎14階 第5会議室(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号) 広島市役所北庁舎3階 第5会議室(広島市中区国泰寺町一丁目4番21号) ⑹ 入札方式 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法 ア 入札金額は、派遣労働者1人につき1時間当たりの単価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分 本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格 次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣事業の許可を受けた者であること。
⑺ プライバシーマークの使用許諾事業者の認定を受けている者、又はISMSの認証取得をしている者であること。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法 広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等 ⑴ 契約条項を示す場所 本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法 本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先) 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市健康福祉局保健部保険年金課(市役所本庁舎2階) 電話 082-504-2158(直通) ⑷ 入札書の提出方法 電子入札システムを利用して、令和8年7月16日(木)の午前8時30分から午後5時まで及び7月17日(金)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年7月17日(金)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課 前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数 入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年7月21日(火)午前10時00分 イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札 ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。) イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所 前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数 提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限 令和8年7月21日(火)の午後5時まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認 一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定 ⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他 ⑴ 入札保証金 免除 ⑵ 入札の無効 次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札 イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札 エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札 ⑶ 契約保証金 要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否 要⑸ 入札の中止等 本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結 本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
広島市こども医療費補助制度の制度拡充に係る労働者派遣業務(単価契約)仕様書1 業務の内容⑴ 申請書の枚数確認区福祉課から送達された申請書について送達簿と突合し、送達簿に記載された申請書が間違いなく届いているか確認する。
⑵ 申請書への宛名番号補記広島市職員が利用している福祉情報システムで、申請書に記載された情報から保護者等の宛名番号を検索し、申請書所定の箇所に補記する。
また、入力した申請書について、週次で処理件数を報告する。
なお、システムの操作方法については、発注者が必要な説明を行う。
⑶ 申請書と登録者一覧表の照合等補記した申請書と発注者が用意する登録者一覧表を照合し、登録漏れがないか等の確認を行う。
⑷ その他作業上記業務以外に、発注者が命ずる事務補助作業(書類の整理など)を行うこと。
2 就業場所広島市役所本庁舎(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)14階第5会議室及び広島市役所北庁舎(広島市中区国泰寺町一丁目4番21号)3階第5会議室ほか発注者が指定する場所3 組織単位健康福祉局保健部保険年金課福祉医療係4 指揮命令者健康福祉局保健部保険年金課福祉医療係 課長補佐 森新 浩隆 主事 阪谷 智博5 派遣期間⑴ 令和8年9月14日から令和8年11月4日 ⑵ 令和8年12月2日から令和8年12月11日6 就業日広島市の休日を定める条例(平成3年条例第49号)に規定する市の休日を除く日とする。
7 就業時間及び休憩時間 就業時間は午前9時から午後5時までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。
上記時間外での就業の可能性なし。
8 派遣人員各期間中は、原則同一人を派遣することとし、これにより難い場合は、事前に協議の上、発注者の了解を得ること。
⑴ 令和8年9月14日から令和8年11月4日 8人 ⑵ 令和8年12月2日から令和8年12月11日 8人9 派遣労働者の選定等⑴ 受注者は、次の要件を満たし、当該業務に適する派遣労働者を選任するものとする。
なお、派遣する労働者は常用型派遣労働者、登録型派遣労働者のいずれでも良い。
ア 日本語による業務遂行に支障がないこと。
イ パソコンに関する基本的な知識があり、パソコンの基本的な操作ができる者ウ 発注者からの指示に従い、反復的かつ大量な事務処理を行うことができる者⑵ 受注者は、契約締結後速やかに派遣労働者名簿を発注者に提出するものとし、当該名簿には、派遣労働者の氏名、年齢、連絡先(電話番号)及び派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格の取得届の提出の有無(「無」の場合はその理由)を記載するものとする。
なお、年齢については、派遣労働者が18歳未満の場合は記載する。
⑶ 受注者は、派遣労働者が病気、けが等の理由により就業できない場合、業務に支障が生じないよう代替労働者の派遣を行うこととする。
ただし、発注者が代替労働者の派遣を必要でないと認めた場合は、この限りでない。
⑷ 発注者は、派遣労働者の事務能力又は業務態度について、指揮命令者が不適当と認めた場合には受注者と協議のうえ、当該派遣労働者を交代させることができるものとする。
10 責任の程度 役職を有さない。
(部下なし)11 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否かの別 協定対象派遣労働者である。
12 派遣労働者を無期雇用労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 限定しない。
13 服務規律等受注者は、派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。
⑴ 派遣先の指揮命令者からの業務上の指示に従うこと。
⑵ 個人のプライバシー保護に十分注意すること。
⑶ 職務の遂行を怠らないこと。
(業務中の居眠り、遅刻、休憩時間以外の長時間にわたる離席など。)14 守秘義務の順守派遣労働者は、業務履行中に知り得た特定個人情報及び業務上知り得た情報については、一切第三者に漏らしてはならない。
本契約期間終了後も同様とする。
受注者は、派遣労働者を派遣するにあたって、事前に秘密保持に係る研修を派遣労働者全員に実施し、派遣労働者の同意のもと誓約書の提出を求め、受注者による誓約書とともに、発注者に提出することとする。
また、受注者は、その派遣労働者(その職を退いた後も含む)が本契約業務において知り得た情報及び個人情報を漏洩しないよう、派遣労働者に対し周知及び順守状況の監督その他必要な監督を行うこととする。
15 服装等派遣労働者は、服装については華美でないものを着用するものとする。
(支給等はしない。)16 安全及び衛生発注者及び受注者は、派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に努めるものとし、派遣労働者の雇い入れ時に、安全衛生に関する必要事項に対して教育を行うものとする。
また、発注者は、広島市職員安全衛生管理規則に基づき、事務所の換気、採光、照明、保温、防火、休養、清潔等に係る作業環境管理等を行うものとする。
17 通勤災害履行場所までの通勤災害等、発注者の攻めに帰さない事故等については、受注者が責任を負うこととする。
18 欠勤・休暇等について派遣労働者は、体調不良等により欠勤する場合、就業開始時間に間に合わない場合及び有給休暇を取得する場合等には、指揮命令者に対して申し出ること19 資料等の提供本業務の実施に当たり必要な資料及びパソコン等業務実施に必要な執務環境は発注者が提供する。
受注者は、発注者から提供された資料及びデータを、この契約に基づく業務を処理する目的のためのみに用いるものとし、発注者の許可なくして複写又は複製してはならない。
また、受注者は業務終了後、発注者から提供されたすべての資料及びデータを発注者に返却すること。
20 派遣元責任者21 派遣先責任者広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局保健部保険年金課 福祉医療担当課長 倉本 千春TEL(082)504-215822 派遣労働者からの苦情の処理⑴ 苦情の申出を受ける者派遣元責任者及び派遣先責任者に同じ⑵ 苦情処理方法、連携体制等ア 派遣先責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
イ 派遣元責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
ウ 派遣元責任者及び派遣先責任者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
23 当該契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置⑴ 契約解除の事前の申入れ発注者は、専ら発注者に起因する事由により、当該契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合は、受注者の合意を得るとともに、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に申入れを行うこととする。
⑵ 就業機会の確保発注者及び受注者は、当該契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない契約解除を行った場合には、発注者の関連部署での就業をあっせんする等により、当該契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
⑶ 損害賠償等に係る適切な措置ア 発注者は、発注者の責に帰すべき事由により当該契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該契約の解除に伴い受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。
例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは30日以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。
イ その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
また、発注者及び受注者の双方の責に帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
⑷ 当該契約解除の理由の明示発注者は、当該契約期間満了前に契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、当該契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。
24 受注者の厚生労働大臣の許可番号等25 報告事項 ⑴ 受注者は業務終了10日後までに、業務報告書を作成し発注者に提出すること。
⑵ 必要に応じて発注者と受注者が協議を行う際には、受注者が議事録を作成し発注者に提出すること。
26 管理台帳の作成受注者は、派遣元台帳を、発注者は派遣先管理台帳をそれぞれに作成し、派遣労働者ごとに記載するとともに、適正な管理を行わなければならない。
27 その他⑴ 受注者は労働者派遣法を遵守し、労働者派遣法に則った公正な待遇を確保すること。
⑵ この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者が協議してこれを定めるものとする。