【公募型プロポーザル】令和8年度 広島の「食」による観光キャンペーン業務
広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8年度 広島の「食」による観光キャンペーン業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/07/06です。
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- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/07/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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【公募型プロポーザル】令和8年度 広島の「食」による観光キャンペーン業務
1広島の「食」による観光キャンペーン業務に係る公募型プロポーザル手続き開始の公示令和8年7月7日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島「食」の観光キャンペーン実行委員会会長 澄川 宏1 業務の概要⑴ 業務名広島の「食」による観光キャンペーン業務⑵ 委託期間契約締結日から令和9年9月30日(木)まで⑶ 業務内容別紙「広島の「食」による観光キャンペーン業務基本仕様書」(以下、「仕様書」という。)のとおり。
⑷ 本業務に係る費用本業務の委託限度額は、14,926千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内とする。
⑸ 契約担当広島「食」の観光キャンペーン実行委員会事務局(広島市経済観光局観光政策部観光プロモーション担当)〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号TEL 082-504-2767 FAX 082-504-2253E-mail kanko-pro@city.hiroshima.lg.jp2 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続き等の詳細については、「広島の「食」による観光キャンペーン業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「説明書」という。)による。
3 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。
⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 次に掲げる者でないこと。
2ア 広島「食」の観光キャンペーン実行委員会(以下、「実行委員会」という。)の委員イ アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者⑸ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有すること。
4 説明書、仕様書等の配布方法説明書、仕様書等は、広島市のホームページ【https://www.city.hiroshima.lg.jp/】のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードできる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和8年8月4日(火)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日。
以下同じ。
)を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 配布場所前記1⑸に同じ。
5 参加申込受付⑴ 申込期間公示日から令和8年7月22日(水)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記1⑸に同じ。
⑶ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
⑷ 参加資格確認結果の通知審査後、速やかに参加資格確認結果を書面にて通知する。
6 質問の受付と回答⑴ 受付期間公示日から令和8年7月21日(火)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 受付場所前記1⑸に同じ。
⑶ 受付方法仕様書等に関する質問書(様式2)に記入の上、電子メール又はFAXいずれかの方法で提出すること。
⑷ 質問に対する回答3電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、前記1⑸において、令和8年8月4日(火)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。
7 企画提案書の提出期間、提出場所等⑴ 提出期間参加資格確認結果の通知日から令和8年8月4日(火)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記1⑸に同じ。
⑶ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
8 受託候補者の特定⑴ 企画提案書の審査は、実行委員会が行う。
⑵ 審査基準別紙「受託候補者特定基準」のとおり。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての提案者に書面により通知する。
9 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に実行委員会を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。
イ 過去2年間に国、地方公共団体又は実行委員会と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑵ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑶ その他詳細は説明書による。
1 / 4広島の「食」による観光キャンペーン業務基本仕様書1 業務名広島の「食」による観光キャンペーン業務2 業務の目的広島ならではの特色ある「食」をテーマとして、広島市内及び広島広域都市圏内(以下、「圏域内」という。)の周遊を促進する取組やプロモーション活動を行い、圏域内における観光客の増加及び滞在時間の延長を図る。
3 業務の概要以下の2つのキャンペーンを実施する。
⑴ 瀬戸内かき海鮮食堂カキを始めとする広島湾七大海の幸(メバル・コイワシ・オニオコゼ・アサリ・クロダイ・カキ・アナゴ)などの地元の魚介類を使用した店舗のメニューとともに、広島の海産物の多様な魅力をPRする。
【キャンペーン期間】令和8年11月1日~令和9年2月28日⑵ 広島てっぱんバルお好み焼をはじめ、地域のブランド肉や広島近郊7大葉物野菜(青ねぎ・ほうれんそう・サラダみずな・パセリ・こまつな・しゅんぎく、広島菜)等を用いた店舗のメニューとともに、広島の鉄板料理の魅力をPRする。
【キャンペーン期間】令和9年5月1日~令和9年8月31日4 履行期間契約締結の日から令和9年9月30日まで5 ターゲット層首都圏等の20代~30代の女性、ファミリー層6 委託業務の内容前記3の各キャンペーンにおいて、以下の業務を実施すること。
⑴ 参加型周遊イベントの企画及び運営ア 圏域内の対象店舗※を巡るスタンプラリー企画を実施すること。
イ イベントの実施期間は、以下のとおりとする。
・瀬戸内かき海鮮食堂 令和8年11月1日~令和9年2月28日・広島てっぱんバル 令和9年5月 1日~令和9年8月31日ウ イベントの対象店舗を圏域内の飲食店舗から募集すること。
※各キャンペーンの対象店舗【瀬戸内かき海鮮食堂の対象店舗】地元の魚介類(広島湾七大海の幸等)を使用したメニューを提供する圏域内の飲食店舗。
【広島てっぱんバルの対象店舗】地元の食材(広島近郊7大葉物野菜や地域のブランド牛等)を使用し、お好み焼などの鉄板料理を提供する圏域内の飲食店舗。
2 / 4エ 前記ウと別に、発注者が指定する店舗(前回参加店舗:瀬戸内かき海鮮食堂76店舗、広島てっぱんバル87店舗)に対して、個別に参加確認を行うこと。
オ イベントの対象店舗は、瀬戸内かき海鮮食堂60店舗以上、広島てっぱんバル80店舗以上とし、新規参加店舗の獲得に努めること。
なお、最終的な対象店舗は、発注者と協議の上で決定する。
カ イベントのスタンプラリー企画は、対象店舗で食事をした場合(会計時)に、デジタル上で、スタンプが集められる形式とする。
キ イベントのスタンプラリー企画は、参加意欲の向上に加えて、観光客の夜間の滞在を促す工夫を取り入れること。
なお、景品を用いる場合は、景品表示法に抵触しないよう十分に留意すること。
【参考】消費者庁HP https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/ク 対象店舗及びイベント参加者からの問合せに対して、迅速に対応できる体制(例:コールセンターの設置等)を配置すること。
ケ イベントに付随する対象店舗との連絡調整や広報物の設置依頼等は受託者が行う。
コ 対象店舗及びイベント参加者による不正(食事なしでのスタンプ獲得等)が発覚した場合は、速やかに発注者に報告するとともに、発注者と協議の上、当該店舗又はイベント参加者をイベント対象外とするなど、必要な措置を講じること。
サ キャンペーン名については、発注者と協議の上、決定すること。
⑵ 参加型周遊イベントに係るプロモーションの実施ア イベント参加を促すことを目的としたWEB広告などのプロモーションを実施すること。
(例:WEB広告、SNS広告、テレビCM、新聞広告、サイネージ掲載 等)イ 当プロモーションに要する経費は、当業務全体経費(委託額)の40%以上とする。
ウ 参加型周遊イベントの実施内容や参加方法、対象店舗の紹介、「食」をテーマとする圏域の周遊モデルコース、広島のご当地グルメ特集等の情報を掲載した特設サイトを制作し、公開すること。
エ ポスター及びパンフレットなど、イベントの周知に係る広報物を製作し、対象店舗や市内観光案内所等へ配送すること。
配送先等は、発注者と協議の上、決定する。
なお、パンフレットには、前記6⑵ウで制作する特設サイトのモデルコースやご当地グルメ特集等の情報を反映すること。
【各イベントの広報物・必要最低個数】・ポスター(フルカラー):A3サイズ/150枚 A2サイズ/150枚 B2サイズ/50枚・パンフレット(フルカラー):A4サイズ×8ページ程度、5,000部・卓上のぼり:100機 ・のぼり:30枚オ プロモーションの実施時期は、イベント開始の概ね2週間前からイベント終了日までとする。
ただし、イベントを中止した場合は、同日をもってプロモーションも中止する。
カ 実施するプロモーションの内容は、発注者と協議の上、決定する。
⑶ SNSを活用した情報発信広島の特色ある「食」の魅力を広く発信し、圏域への誘客及び周遊促進を図るため、SNSアカウントを通じた記事投稿やSNSを活用したキャンペーン等を実施する。
当業務で運用するSNSアカウントは下表のとおり。
①アカウント名 hiroshima_syoku(Instagram)②フォロワー数 約17,000人(公示日時点)③運営主体 広島「食」の観光キャンペーン実行委員会(事務局:広島市経済観光局観光政策部)3 / 4ア SNSアカウントの記事投稿(ア) SNSアカウントに投稿する観光素材の選定、写真や動画の撮影・編集、記事作成、記事の投稿などを行うこと。
(イ) 投稿する素材は、圏域内のグルメや食に係る観光名所、イベント対象店舗のメニュー紹介、知名度は低いが魅力的なグルメなど、圏域内への観光の目的となりうる素材を選定すること。
(ウ) 食事中の様子など、動的な素材については、積極的に動画を活用すること。
(エ) 撮影には、適宜、モデルを起用して、人物入りの写真等を投稿に活用すること。
(オ) 原則として、イベント実施期間中は、週2回以上記事投稿を行うこと。
うち月2回以上はリール投稿とすること。
(カ) Instagramアカウント「ひろたび【広島市観光政策部公式】」や観光ホームページ「Dive!Hiroshima」との連携を図り、投稿内容の共有や相互の認知向上(フォロー促進)を行うこと。
(キ) 投稿内容は、投稿予定日時とともに、投稿前に発注者の確認を受けること。
(ク) 投稿する店舗などの情報は、取材等に基づき、正確に掲載すること。
(ケ) 閲覧数を増加させるための効果的なハッシュタグを作成すること。
(コ) 投稿に使用する写真及び動画は、原則、新規撮影又は店舗等から提供を受けたものとする。
(サ) 写真や動画、BGM等の使用に関しては、著作権等の権利関係の問題が発生しないものを使用し、許諾が必要な場合、手続等は受託者が行うこととする。
イ SNSを活用したキャンペーンの実施(ア) 圏域内の「食」の魅力を広く発信するための効果的なキャンペーンを、SNSアカウントを活用して実施すること(プレゼントキャンペーン等)。
(イ) 瀬戸内かき海鮮食堂及び広島てっぱんバル開催期間中に、各1回以上実施すること。
(ウ) インフルエンサー(フォロワー5万人以上)を2名以上起用し、当該キャンペーンの周知に繋がる投稿を各1回以上行うこと。
(エ) 詳細については、発注者と協議の上決定すること。
⑷ PRイベントの実施ア キャンペーンごとに各2回(計4回)以上、PRイベントを実施すること。
各2回の内訳は、首都圏1回、関西圏1回とする。
イ PRイベントは、会場を確保して開催するもの又は既存の観光イベント等へのブース出展とする。
ウ PRイベントは、参加型周遊イベントの認知度向上や参加者数増、広島の「食」の魅力発信につながる内容とする。
エ PRイベントの実施に係る業務(会場確保や申込、設営、装飾、景品・配布物の準備、当日の人員確保等)は全て受託者が行うこととする。
⑸ 広島の「食」をテーマとした体験型観光プログラムの企画広島近郊7大葉物野菜、地域のブランド牛を活用した新規の体験型観光プログラムを1件以上企画すること。
企画した内容は試行的に実施し、事業化に向けた検討及び報告を行うこと。
⑹ その他の効果的な取組(独自提案)本仕様に関わらず、本業務の目的に対して効果的な企画等を、提案の上、実施すること。
⑺ 効果検証各キャンペーンにおける前記6⑴のイベント参加者や対象店舗を対象に、アンケートの実施及び集計すること。
アンケートの実施に当たっては、参加者や店舗に負担をかけず、協力を得られやすい方策とするよう努めること。
4 / 47 委託限度額について本業務の委託限度額は、14,926千円以内(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
8 成果物の著作権等⑴ 本業務の実施に伴う、著作権など一切の権利については発注者に帰属するものとする。
⑵ 成果物は1次利用及び2次利用共に無償で使用できるようにすること。
なお、無償利用が難しい場合、発注者と協議し、決定する。
9 業務実施状況報告書及び実施報告書各キャンペーン実施期間中において、月に1回、前記6⑴のイベント参加者やSNSアカウントの運用状況を記載した業務実施状況報告書を作成し、発注者に提出すること。
また、下表の提出期限までに、前記6⑴のイベント実施結果や前記6⑶のSNSアカウントの運用実績(フォロワー数の推移やいいね数、キャンペーン参加人数・属性等)、前記6⑷のPRイベントの実施結果、アンケート結果及び分析、今後の事業展開に有効と考えられる施策等を記載した実施報告書を作成し、発注者に提出すること。
実施報告書 記載内容 提出期限瀬戸内かき海鮮食堂契約日から令和9年2月末までの事業成果、アンケート結果など令和9年3月31日広島てっぱんバル(令和9年3月分まで)契約日から令和9年3月末までの事業成果など広島てっぱんバル契約日から令和9年8月末までの事業成果、アンケート結果など令和9年9月30日10 納品する成果物⑴ ポスター及びパンフレット等のデザインに関しては、Adobe Illustratorデータ及びPDFデータで納品すること。
⑵ 委託業務の実施により生じた成果物(アンケート結果、SNSアカウントの投稿写真等)を目録化し、実施報告書とともに提出すること。
なお、本業務により取得した動画や画像等は、DVD等の電子媒体により提出すること。
⑶ 提出先は以下のとおりとする。
広島「食」の観光キャンペーン実行委員会事務局広島市経済観光局観光政策部観光プロモーション担当〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-3411 その他本仕様に定めのない事項については、発注者及び受注者で協議の上、決定することとする。
1-1 51-2 51-3 52-1 52-2 52-3 102-4 52-5 102-6 52-7 102-8 52-9 5(4)PRイベントの実施2-10 5(5)広島の「食」をテーマとした体験型観光プログラムの企画2-11 10(6)その他効果的な取組2-12 10100企画構成やコンセプト、投稿計画は、広島の「食」の魅力を効果的に発信できる内容となっているか。
独自提案の内容は、当業務に効果的であるか。
また、その理由は納得できるものとなっているか。
合 計PRイベントの内容、開催場所は、広島の「食」の魅力発信や参加型周遊イベントの認知度向上や参加者数増、SNSアカウントのフォロワー数増につながるものとなっているか。
広島の「食」による観光キャンペーン業務公募型プロポーザル 受託候補者特定基準評価項目 提案内容の評価基準 配点(3)業務スケジュール 当業務を確実に履行できるスケジュールとなっているか。
15(1)業務体制 当業務を確実に履行できる体制となっているか。
(2)類似事業等に関する業務実績当業務を遂行するための知見、ノウハウを有しているか。
イベント内容は、広島の「食」の魅力を効果的にターゲットに訴求できる充実した内容となっており、また、参加しやすい企画になっているか。
Instagramアカウント「ひろたび【広島市観光政策部公式】」や観光ホームページ「Dive!Hiroshima」との連携内容は、相互の認知向上(フォロー促進)に効果的な内容となっているか。
(3)SNSを活用した情報発信1 実施体制、類似業務の実績及び業務スケジュール等2 企画提案の内容提案内容イベントのコンセプト、テーマ、展開イメージ等は、本業務の目的を達成するものとなっているか。
85プロモーションは、広くターゲットにイベントを周知でき、イベントの参加を促す内容となっているか。
イベントに対する参加意欲の向上につながる工夫は、効果的でイベント参加者数の増加につながるものか。
観光客の夜間の滞在を促す工夫は、効果的で滞在時間の延長につながるものか。
対象店舗の募集からイベント実施までの流れが明瞭で、効率的かつスムーズな運営が見込まれるか。
また、また新規店舗の獲得に向けた工夫がされているか。
(1)参加型周遊イベントの企画及び運営企画内容に独自性があり、広島近郊7大葉物野菜、地域のブランド牛の魅力を効果的に発信するものであるか。
また、事業化を見据えた企画が立案されているか。
投稿案(写真・記事・#ハッシュタグ含む)はコンセプトに沿ったもので、ターゲットへの訴求に効果的であるか。
また、その理由は納得できるものとなっているか。
特設サイトやポスター、パンフレット、のぼり等の内容やデザインは、ターゲットへの訴求に効果的であるか。
(2)参加型周遊イベントに係るプロモーションの実施